○矢野
委員 ありがとうございます。
ビデオリンク、東京地裁は昨年五十回使用して、全国では昨年二百三十八回使用されているということで、大変有効にこの機能が活用されているのだな、こう思っております。
ここで、二つだけ、私、
意見といいますか、今回の法改正というのはあくまでも
被害者の皆さんにとっての第一歩であって、これからやはり第二歩、第三歩があるのかな、あるいはなければならないと思うのでございます。
その中で私が思うことは、かつて新聞記者をしておりましたときに、
裁判所の
司法担当記者をしていたことがございます。余り細かいことを言いますとどの事件かわかりますから言いませんが、身の代金目的誘拐事件がございまして、その公判の中で、
被害者の女性が監禁中に強姦未遂に遭っておったという事実が検察側から暴露といいますか、悪情状として披露されたケースがありました。記者席の新聞記者は一同に、私も含めて大変驚いたと同時に、大変
被害者にとってお気の毒なことがあったんだなということで、まさしく良識の
範囲で、そのとき居合わせた記者の面々は、これは新聞に書かないでおこう、誘拐事件と
関係ないということで報道をしなかった記憶がございます。
ところが、昨今は、お笑いのタレントあるいは素人のいわゆる
法廷マニアという人たちが存在をしておりまして、いろいろとおもしろおかしく本を書いておられます。きょうも一冊これを持ってきましたけれども、書名なんかは言いません、宣伝になりますから。ただ、この中に例えば、傍聴人が多ければ
裁判官や
弁護人も張り切るのが人情、ましてかわいい学生が来ているとなれば気合いも入るからだ、帯には、おもしろ過ぎ、こう書いてあります。
こういった傍聴人、
裁判は公開が原則でございますから制限することもできませんけれども、こういったアマチュアの、セミプロといいますか、そういった人たちが傍聴席に紛れ込んでいるということになりますと、
犯罪被害者の
方々に与える心理的なプレッシャーというものも少なからずあるんじゃないかと私は思っております。
これは今ここでどうこうという問題ではないと思いますけれども、やはり書く側の方も、
被害者の方の思いを十分に酌み取ってこういったものを書いていただきたいと思いますし、また
裁判所の方も、いろいろな
事態があるということを認識して
裁判所の中の管理というものをしていただきたいな、こう私は思っております。
それともう一点、これは最近あった事件のことを言うわけじゃありませんが、
刑事被告人本人は、いわゆる犯人の方ですね、
刑事被告人は罪状を受け入れていわゆる極刑も覚悟していながら、
弁護人がその政治的信条から公判を利用し、いたずらに一方的な弁論を繰り返し展開する場合があります。
犯罪被害者あるいはその御
遺族の
方々の
心情を察するに余りあるものがあると私は思いますが、こういった場合、
犯罪被害者の皆さんがその
弁護人に対して
意見を述べたり、あるいは
質問ができるようになるような仕組みも、何も全面的に取り入れろという意味ではありませんけれども、これからはケース・バイ・ケースでそういうことがあってもいいのではないか、私はそういうふうに思いながら、きょうの
質問に立たせていただいている次第でございます。
最後の
質問に入りたいと思います。
先ほど
神崎武法先生からも
質問がございましたし、何度もこの国会で繰り返し
質疑がなされておりますけれども、いわゆる二次
被害、
日弁連等では、私、きょうは大阪
弁護士会の資料を持ってきましたけれども、要するに、
裁判にかかわりたくない、もう二度と思い出したくもない、そういった人たち、
犯罪被害者の皆さんも確かにいるわけでございまして、こういう二度とかかわりたくないというような皆さんに対して、この
法案は法整備の中でどういった手当てというか
対応をしているのか、最後に
刑事局長に
伺いたいと思います。
〔
倉田委員長代理退席、
委員長着席〕