○横山
委員 私もこの広報については、地元の青森県で東奥日報という地元紙がございますが、連日、そういうフォーラム、シンポジウムみたいなものを行うというような宣伝が出ていて、広く、自然とそういうところに目が行く広告の出し方もしてくださっておりますし、そういうものが伝わるには伝わっているのかなと。問題は、やりたくないという人がまだまだ圧倒的に多いということなんだろうなと思っております。
それで、午前中に稲田先生の御質問の中でも、今のこの時期、やるかやらないかというと、まだ
国民の間に消極的な人が圧倒的な中で、また新たに何か
法律を変えるというか修正するというか、そういうことに対しての御
意見が出されておりました。
これは、もちろん、
法律等々に何か不備があれば、その施行までにきちんと見直すというのは当然のことだと思うんですけれども、私が
一つ感じているのは、
法律というものの持つ性格もあるだろうということであります。
例えば、私ども今政治をやっていて、政治であれば、権力とか、政党とか、選挙とか、民主主義とか、具体的に
説明しろと言われると非常に難しいですが、みんなその言葉と意味は何となくわかっている。しかし、
法律の言葉というのは、債権とか、物権とか、無体財産とか、罪刑法定主義とか、最初にその言葉を聞いただけでは何のことかわからない用語というのが非常に多いわけです。
法学部の学生であれば、一年生のときに、これからそういう新しい言葉を学んでいくわけですから、新しいことを学んでいるんだなということで、気合いも入るんでしょうけれども、それが
一般の
国民ということになると、失礼ながら、余りやる気のない人々を前にしたときに、今回また
部分判決とか区分
審理とか、読んでそのまますっと入っていかない言葉が追加ということになると、今この広報活動に携わっている人たちの間でも、どうしたらいいのか、また何か新しく加わるみたいだねというような声が出てきているのが現状だろうと思います。
部分判決とか区分
審理というのも、その言葉のとおりじゃないかと言われると、しかし、またちょっと違うわけですよね。一人の人が三つ殺人
事件を犯したから、それはA、B、C、三つに分けてやるんだというだけならそれでいいのかもしれませんけれども、実際にはその後で、また
最後の
審判で、すべての
事件を総括した判決を言い渡すとかですね。
だから、その言葉の難しさと、どういう
制度なのかということをまた新たにそこで追加されていくというあたりの面倒くささ、先ほど
大臣が一言で、難しい話ばかり言うものだからと、まさにそのとおりの状況の中で八割の人が拒否反応を示しているのだ、本当に、一言で言ってしまうと、まさにそのとおりだと思います。そのあたり、
説明の仕方を含めて、きちんとした広報活動をしていく必要性を感じております。
では、私は、以下、平明な言葉でありきたりの質問をしていきますので、だれにでもわかるようにお答えください。
まず、
国民を
裁判員として
刑事裁判に
参加しやすくするためには、例えば
有給休暇制度の促進、
保育、
介護施設等の拡充、
国民が
参加しやすい環境づくりを進めることが必要ですが、この点、今どういう
取り組みが行われているのか、あるいは今後実施に向けて
検討していることがあればお答えください。よろしくお願いいたします。
〔武田
委員長代理退席、
委員長着席〕