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2007-06-18 第166回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成十九年六月十八日(月曜日) 午後一時四分
開議
出席委員
委員長代理理事
島村
宜伸君
理事
石原 伸晃君
理事
村上誠一郎
君
理事
遠藤
乙彦
君
小此木八郎
君 太田 誠一君
倉田
雅年
君 古賀 誠君 谷垣 禎一君
額賀福志郎
君 堀内 光雄君
御法川信英
君 平沼 赳夫君
—————————————
委員
の異動 六月十八日
辞任
補欠選任
小泉純一郎
君
小此木八郎
君
武部
勤君
御法川信英
君 森
喜朗
君
倉田
雅年
君 菅
直人
君
大島
敦君
渡部
恒三
君
小宮山泰子
君
綿貫
民輔
君
糸川
正晃
君 同日
辞任
補欠選任
小此木八郎
君
小泉純一郎
君
倉田
雅年
君 森
喜朗
君
御法川信英
君
武部
勤君
大島
敦君 菅
直人
君
小宮山泰子
君
渡部
恒三
君
糸川
正晃
君
綿貫
民輔
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
委員長不信任動議
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件 ————◇—————
島村宜伸
1
○
島村委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
の指名に基づき、私が
委員長
の
職務
を行いますので、御了承願います。 ただいま、
民主党
・
無所属クラブ
及び
国民新党
・そう
ぞう
・
無所属
の
会所属委員
の御
出席
が得られておりません。
理事
をして御
出席
を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
島村宜伸
2
○
島村委員長代理
速記
を起こしてください。
理事
をして御
出席
を要請いたさせましたが、
民主党
・
無所属クラブ
及び
国民新党
・そう
ぞう
・
無所属
の
会所属委員
の御
出席
が得られません。やむを得ず
議事
を進めます。 ただいま、
村上誠一郎
君から、
成規
の
賛成
を得て、
委員長
に対する
不信任
の
動議
が
提出
されております。 これより、
村上誠一郎
君
提出
の
懲罰委員長横光克彦
君
不信任
に関する
動議
を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
村上誠一郎
君。
村上誠一郎
3
○
村上委員
自由民主党
及び
公明党
を代表しまして、ただいま
議題
となりました
懲罰委員長横光克彦
君
不信任
に関する
動議
について、
提案理由
を説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。
懲罰委員長横光克彦
君
不信任
に関する
動議
本
委員会
は、
委員長横光克彦
君を信任せず。 右の
動議
を
提出
する。 であります。 以下、その
趣旨
及び
理由
を申し述べます。 去る六月八日の本
会議
で当
委員会
に付託された
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件の取り扱いについて、
横光委員長
は、我々の要求には耳を傾けず、
民主党
の主張のみ取り上げるなど、極めて不誠実で不公平な
運営
に終始しております。
会期
も今週で終わりであります。残り少ない
会期
の中で早急に
結論
を得ることが肝要であります。しかも、本
事犯
は本
会議
で
記名採決
をもって付託されたものであり、
議員
の身分を不確定な状態で長く放置することは許されないのであります。 しかるに、
横光委員長
はいたずらに
協議
を延ばし、
結論
を先送りにしているとしか思えません。一方的な
委員長
の
運営
は言語道断であり、公平公正な
委員長
の責任を放棄しており、明らかに
不信任
に値するものであります。 以上の
理由
により、
動議
を
提出
いたしました。 本
動議
に対して
議員各位
の御賛同を得られますように切に要望して、
提案
の
理由
とさせていただきます。
島村宜伸
4
○
島村委員長代理
これにて
趣旨弁明
は終わりました。 これより
採決
いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
島村宜伸
5
○
島村委員長代理
起立総員
。よって、本
動議
は可決されました。
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
島村宜伸
6
○
島村委員長代理
速記
を起こしてください。
理事各位
の
協議
に基づき、私が引き続き
委員長
の
職務
を行います。
民主党
・
無所属クラブ
及び
国民新党
・そう
ぞう
・
無所属
の
会所属委員
の御
出席
が得られません。やむを得ず
議事
を進めます。 ————◇—————
島村宜伸
7
○
島村委員長代理
議員内山晃
君
懲罰事犯
の件を
議題
といたします。 これより
質疑
に入るのでありますが、
質疑
の
申し出
がありません。 この際、
議員内山晃
君に対し、
懲罰事犯
として
懲罰
を科すべきかどうか、及び
懲罰
を科することとすれば、
国会法
第百二十二条に規定するいずれの
懲罰
を科すべきかについて、御意見を求めます。
遠藤乙彦
君。
遠藤乙彦
8
○
遠藤
(乙)
委員
私は、
自由民主党
及び
公明党
を代表いたしまして、
本件
はこれを
懲罰事犯
として
国会法
第百二十二条第三号により三十日間の
登院停止
を命ずべしとの
動議
を
提出
いたします。 その
理由
は、去る五月三十日の
厚生労働委員会
における
法律案
の
採決
の際、
委員長
を
委員長席
から引きずりおろした
内山晃
君の行動は、「
議員
は、
議院
の品位を重んじなければならない。」とする
衆議院規則
第二百十一条に反し、
議院
の秩序を乱す行為であると考えられるからであります。 以上が、本
動議
の
提出
の
理由
であります。
—————————————
島村宜伸
9
○
島村委員長代理
これより
討論
に入るのでありますが、
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに
採決
に入ります。 それでは、
本件
は
国会法
第百二十二条第三号により三十日間の
登院停止
を命ずべしとの
遠藤乙彦
君の
動議
について
採決
いたします。
遠藤乙彦
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
島村宜伸
10
○
島村委員長代理
起立総員
。よって、
本件
については
国会法
第百二十二条第三号により三十日間の
登院停止
を命ずべきものと決定いたしました。 なお、
本件
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島村宜伸
11
○
島村委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
島村宜伸
12
○
島村委員長代理
本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会