○後藤(斎)
委員 大臣、ぜひその視点で
お願いをしたいんですが、これは昨年か一昨年の
人事院白書にも、求められる
公務員像みたいなものが、優秀な方、四、五人か五、六人かちょっと忘れましたが、載っておりました。これは総裁にはお尋ねをしませんが、ぜひ
大臣も一緒に、ちょっと要望だけしておきたいんですが、諸外国でも、多分、
行政の効率化とかスリム化とか、そういうものはいろいろな国で起こっていると思うんです。ただ、本当に、例えばアメリカやヨーロッパやアジアの国で、これだけ
公務員の
身分や将来に対する不安、そして、民が有能であり官はそうではないというようないろいろな
社会の雰囲気が醸成されている国が本当にあるのかどうか。そして、それがもしほかの国もあるとしたら、どんな状況でどんな解決策を求めているかというのを、いろいろな幅広い観点からぜひ情報収集して、それを国民の皆さんや、
地方公務員の方でいえば住民の皆さんにきちっと理解をしてもらう努力というのも、やはり総務省や
人事院はもっと積極的にやっていただく必要があると私は思うんです。
自己啓発の方に入りますけれども、これは、ぜひ強く要望だけしておきたいと思います。
自己啓発の方に入らさせていただきますが、これも、
国家公務員の
自己啓発等休業に関する
法律案と
地方公務員法の一部を
改正する
法律案ということで、
二つ、
国家公務員と
地方公務員があります。これは、
趣旨としたら、やはりより
能力を高める。去年、
国家公務員の留学
制度について
議論をした際には、
組織からの命令、要請でその方が留学とかをした場合どうするかという
議論をしました。今回の
自己啓発は、まさに自己、個人が例えばアジアの国で、
途上国のお手伝いをしたいとか、アメリカの
大学で勉強したいとか、
国内で勉強したい、いろいろな要素があると思うんですが、あくまでも個人が主体のベースであります。
ただ、私は、実態を見させていただいたのですが、例えば留学という部分でどの程度あるのか数字的に細かい部分はよくわからないんですが、きょうは
JICAの方も来ていただいておりますが、例えば、多分国際貢献という受け皿になるであろうボランティアの数は、
国家公務員、
地方公務員の部分で、青年海外協力隊、シニアの部分を合わせて、
国家公務員ゼロ、
地方公務員百二十一というのが十八年度の新規
派遣分の実績であります。
今回、
国家公務員法の方で、三条の部分で「
自己啓発等の
休業の承認」ということがあります。ここでは、
基本的には、
公務の
運営に
支障がないと認めるときには、
職員の勤務実績や
大学における
修学、国際貢献等の
内容その他の事情を考慮した上で、
大学等の
修学の
休業は二年、国際貢献では三年を超えない
範囲に限り、
自己啓発等休業を承認することができるという三条一項の規定がございます。
地方公務員の方は、若干違って、これは二十六条の部分、
公務の
運営に
支障がなく、かつ、当該
公務に関する
能力の
向上に資すると、「
能力の
向上に資する」という規定が追加になった形で承認を認めるという規定になっております。
この両方に共通する、
公務の
運営に
支障がない、これをどう
判断するかというのは、これは先ほど
大臣に、なぜこれからの
国家公務員や
地方公務員の方の人材や
能力をというお尋ねをしたのは、やはり今でも、
国家公務員百万人、
地方公務員三百万人、約でありますが、その中で、先ほども
お話しをしたように、
地方公務員が現時点で、国際貢献という枠組みであれば百二十一人しか出ていない。
国家公務員はゼロであるという中で、皆さん、多分、局長以下、
大臣はもちろんでありますが、総務省の皆さんも大変お忙しい。では、忙しければ出せないのかどうか。
ですから、まず承認の要件というこの三条一項の
公務に
支障がないというのはどのように
考えるべきなのか。もし
国家公務員と
地方公務員と同じ
基準であればお一方で構いませんし、違うのであればそれぞれお答えを願います。