○高井
委員 今御答弁いただいたとおり、大変厳しい要件を経て初めて警察に力をかりて
子供の安全を確認するということですから、単に不登校であるから、姿が見えないからちょっと調べに押し込むなんということはあり得ないと思いますので、こういうふうなことを懸念している
団体の方がおいでですから、その
意味で改めて確認をさせていただいたわけでございます。
私も、改めて、
児童の
安全確認というか、安全を
確保するということは何よりも大事だと思っております。しかしながら、やはり安全を
確保したその後のこと、結局、そのとき
児童の安全を
確保できた、ああよかったねというので終わりじゃないですので、その後、
子供をいかに自立させていい環境を与えられるか、また、一たん引き離した
親子を、親にどう立ち直ってもらうか、どういうふうにまた
子供のきちんとした養育環境を整えられるか、そこに次は踏み込む
段階だと私は考えております。
そういう点からも、今回の
改正は、容易に踏み込むのではなくて、まず
安全確保をするということをきちんとできるスキームができて、その次の
段階できちんと
児童のために環境を整える。今、泉議員からも
お話ありましたけれ
ども、
子どもの権利条約の趣旨にのっとって、
子供に対してでき得る限りのいい環境を提供するということにぜひ踏み込んでいかなくてはならないというふうに思っております。
そして、その点からも、前回の
改正の中の附則の中には、これは三年前に
改正された附則の中に、附則「検討」第二条に「
児童虐待の
防止等に関する制度に関しては、この
法律の
施行後三年以内に、」それが今回であるわけでございますけれ
ども、「
児童の住所又は居所における
児童の安全の確認又は安全の
確保を実効的に行うための方策、
親権の
喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この
法律による
改正後の
児童虐待の
防止等に関する
法律の
施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置が講ぜられるものとする。」と、前回の
改正でもこうなっておりまして、この前段の
部分の
安全確保の実効的な
部分、これは今回の
改正で大いに進みました。
問題は後段の
部分であります。先ほど泉議員が法務政務官にも高市
大臣にも
お願いをしておられましたけれ
ども、私も全く同じ意識で、この点が今回全く進まないという結果になりました。
それで、予定されている
法案の中に、少しこの点についてもまた、附則第二条の方にも、より踏み込んで、これからまた
親権に係る制度の
見直しについて検討を行い、必要な
措置を講ずるものとすると、同じような文面が盛り込まれる予定となっていると聞いておりますけれ
ども、その点はさっき高市
大臣も答弁ございましたので、ぜひ法制審の方で、大変難しい問題だからこそ
専門家チームに検討していただいて、よく練り上げて、それを
参考に、立法者の意思として次はどう向かうかということを
立ち上げて向かっていきたいと思いますので、ぜひ御尽力をいただきたいと思いますが、こちらは法務省の方から一言御答弁
お願いできますでしょうか。