○
松本(剛)
委員 高木
先生に御回答申し上げたいと思います。
先ほ
どもありましたが、私
どもは、
民主党案を
提出するに当たりましては、検討を重ねた結果、そのような形が望ましいということで
提出をさせていただきました。
当然、御指摘のように
不動産もしくは資産の取得に対しても、既に
議論があったところでありますけれ
ども、先ほ
ども御回答申し上げたように適正であるかどうかということ、そして、
政治資金規正法の基本理念に従って明らかにするということをまず旨とすべき、こういうことを考えた結果、
現行法でも十分に明らかにすべき内容になっている、これを明らかにしないということであれば問題でありますが、という形で臨むべきではないかという判断をいたしまして法案を
提出いたしました。
この
不動産の取得に関しては、先ほ
ども現行政治資金規正法の八条の三の精神をおっしゃいましたように、また、先ほど
自民党の方の御
質問にありましたように、
政治活動の
事務所として使うのであれば一理ある、まさにここの政策判断、
制度設計の判断だろうというふうに思っております。
今回、
政治の信頼を回復するためには、まさに建設的な政策
議論のベースである
国会の信頼回復の問題でありますから、与野党が協議を重ね、しっかりした
政治資金規正の
改革案を早急につくるべきではないか、こういう思いで、私
どもとしては、
与党の
皆さんが出されたお考え、その判断を一定程度尊重し、私
どもとしての意見を
修正案という形で加味をして御
議論に付していきたい、このように思ったわけでございます。
先ほど高木
先生の御
質問の中で、与野党の中で、紆余曲折と言うかどうかという話でありましたが、
与党の中での御
議論を重ねて案が出された、いわばリーグの中のプレーオフで一つの形が出たんだとすれば、今度は与野党の中での
議論をしていく中でしっかりと
国民の信頼が回復できるものを積み上げてまいりたいと思っております。
その点で、一つは、
資金管理団体に絞っているのか、
政治団体に広げるべきなのか、こういうお話であります。
現行法は
政治団体で義務をかぶせておりますし、今おっしゃったように
政治団体は
政治資金に対しては一定の税制上の優遇もあるわけですから、そのことを考えると、やはり一定の義務を課される。その一定の範囲がどの程度であるかというのは、一つの判断ということになろうかと思いますが。他方で、
先生おっしゃったように、
政治資金の中で
不動産を取得するというのはそれなりの
金額が必要であるということを考えれば、その義務というのはある程度負うべきではないかということで、私
どもとしては、
資金管理団体ではなく、やはり
政治団体を
規制の対象、ベースとするべきだということ、これは
領収書についても、また資産の運用の問題についても、そのように思っております。
資金管理団体が、いわば一体化という形で先ほどおっしゃっておられましたけれ
ども、
現行の
制度の中では、相当に、
資金管理団体をもってその
政治家もしくは
国会議員の活動を代表する資金の管理と言えるかどうかということにはかなりの疑問がある。先ほど申し上げたように
資金管理団体を持っておられない方はもちろんでありますし、
資金管理団体の指定をされておられる方でも、それよりはるかに大きな
金額を別の団体で実質的に動かしておられる方もおられるわけでありますから、今大切なことは明らかにする、明らかにするという旨を実現するためには広く
政治団体に対して行うことだ、このように判断をし、その点を
修正案で
提出させていただきました。
また、五万円と一万円の問題でありますが、
国民の理解を得るという意味で、現在さらなる
国民の理解が必要だという段階に来ているとすれば、今の五万円から一万円に引き下げるという形が必要ではないかというふうに私
どもは判断をし、提案をさせていただいているところでございます。先ほど
政治活動費との整合性という話がありましたが、これは両方そろって引き下げるということを私
どもも御提案させていただいているわけでございます。
ここに、昭和五十五年に
政治資金規正法が
改正をされた十一月十九日の参議院での議事録がございます。公明党の当時の多田副
委員長がおっしゃっておられますが、当時の法案で、「これは
もとの
政治資金規正法が
もともとざる法なんだという意見もございます。それに対して今度の
改正案では、第十二条の
政治団体の
支出について一万円以上のものに限っては
提出義務がある、こういうふうにあったものを今度は五万円以上のものについては
報告するというように大分これは後退しているわけです。」、「後退」とおっしゃっておられます、
改正ではなく。「ですから、私は、それを含めて、やはり
国民の強いそういう批判にこたえて抜け穴を封じ、またざる法でない、収支も厳しくするし、
支出もはっきりと
報告するようにする、そしてまた罰則もつける、そのようにすべきであると、このように思います」、このようにおっしゃっておられまして、当時の精神というのがやはりここは生かされるべきではなかろうかというふうに思っております。
由緒ある、また見識のある高木
先生のことでございますから、私
どもの
修正案の
意義、そしてまた公明党の
皆さんが積み重ねてこられた
議論の重みというのを受けとめて、ぜひこの
修正案に対する真摯な御検討をお願い申し上げたいと思います。
最後に、私
どもとしては、党として
修正案に対する協議を呼びかけさせていただいております。私
ども責任者の、今
質問します
岡田副代表から呼びかけさせていただいておりますが、残念ながら呼びかけをまだお受け取りをいただいていないというお話もお聞きをしております。ぜひ高木
先生の方からも真摯に協議に応ずるように党に働きかけをいただきますようにお願いを申し上げて、答弁といたします。