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冬柴国務
大臣 今御
指摘のとおりの流れで来ました。
ただ、これを非
公務員型にした場合に不都合が生ずるかという点について、裏返せば、
公務員型じゃなければだめだということについていろいろ考えますと、これはけしからぬ話ですけれ
ども、
検査を、これを通せということで、
職員が相当、脅迫とか中には暴行を受ける場合があるんです。そういう特殊な仕事なんですね。
その場合に、
公務員であれば、これは
公務執行妨害罪ということで逮捕されるわけですが、普通の
民間人であれば、それはもちろん暴行とか脅迫を受ければ暴行、脅迫罪があるわけですけれ
ども、
公務員の場合、
公務執行妨害罪の場合には通常人よりも刑が加重されておりますね。そういう点はどうなのか。これについては、みなし
公務員制度で、非
公務員型になった後も
公務員とみなして、そういう人の職務に対して脅迫とか暴行とかそういうようなことが行われた場合には
公務執行妨害罪で処断することができる手当てができました。
もう
一つは、
役員等がこういう
検査を通じての秘密についての守秘義務に違反した場合に、
国家公務員の場合は
国家公務員法百条でしたか、そこら辺で秘密を守ることができる手当てがきちっとしてありますし、それに対する
罰則もあるわけですが、それはどうなのかという点につきましても手当てができまして、これについても秘密保持義務というものが手当てされまして、それもいいと。
それからもう
一つは、非
公務員型になった場合に、
公務員の場合は労働三権について、人事院がもちろん中に入るわけですけれ
ども、大きく制限をされています。ところが、それが外れますね。したがって、団結権とか団体交渉権とかはいいんですけれ
ども、団体行動権、
ストライキが
法律的には可能になりますね。
そういう問題で、こういう重要な仕事が
ストライキでとまってしまうということは困るということもあったわけですが、
先ほどもいろいろその話がありましたが、それについては、そういう事態が生じた場合には、
国土交通大臣がかわってこの
事務ができるという手当てをすることにより、いろいろと我々が心配していたことはそういう立法
措置を加えることにより回避できるということから、豹変と言われましたけれ
ども、我々としては、大きな流れとして、こういう
独法を整理していこうという国の流れに従うという決断をしたわけでございます。