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長島(昭)
委員 民主党の
長島昭久です。
官房長官、記者会見がおありということで、どうぞ。そのかわり、早く帰ってきていただきたいと
思います。
これは
イラク特措法の延長の議論の
委員会でありますが、その前に、先ほど我が党の
池田委員も質疑をいたしましたけれども、
防衛大臣の
発言についての質疑のフォローアップをしていきたいというふうに
思います。
私は、
防衛大臣がおっしゃったことはかなり正確なのではないかというふうに思っています。これがまた
久間防衛大臣のある
意味で持ち味でありまして、そこが物議を醸してしまっているところなんですが、私は別に揚げ足取りをしようとして質問をいたしません。ですから、
考えておられるところを率直に御答弁いただきたいというふうに思うんですが、そもそも
テロとの
闘いというのは何だったのか、ここに
思いをはせなければならないと思うんです。
二〇〇一年の九月十一日に未曾有の出来事が起こった。結果的には三千人でしたけれども、当初は五千人と言われていました。
日本国民も二十四人入っていました。こういうことが起こった。実は、突然起こったわけではありませんね。もうその数年前から、ケニアそれからタンザニアの
アメリカ大使館が爆破をされる、あるいはモスクワにおける爆弾
テロが頻発する。その都度その都度安保理の
決議が出て、これを何とかしなければいけないと。そのケニアとタンザニアについてはクリントン政権のときでした。このときは、やはり、タリバンにかくまわれているオサマ・ビンラディンのまさに兵力であるアルカイダに対して空爆を行っていますね。
ですから、
アメリカも、もう九〇年代の終盤から、いよいよ二十一世紀は平和の世紀になるかと思ったら
テロの世紀になるかもしれないということで、国全体で身構えていた。そこに、事もあろうにニューヨークとワシントンが攻撃を受けて、まさに世界が驚愕をしたわけです。
〔渡海
委員長代理退席、
委員長着席〕
そうなりますと、今まで積み上げてきた
我が国の法体系も多少かすんでしまうこともやむを得ないと思っているんです。これはもう与党も野党も、当時、本当に、この未曾有の事態に対して
我が国の国民の生命と安全と財産を守るためにどういうことをすべきかということで、私は当時まだ
国会議員になっていませんでしたけれども、恐らく相当真剣な議論が闘わされたんだというふうに思っています。そのことをまさに、恐らく当時は筆頭
理事をされていたと思うんですけれども、そういう
立場でつぶさにごらんになっていたからこそ出てくる答弁だったというふうに私は思うので、私は、そう簡単に撤回したり訂正したり削除したりということをしてほしくないんですね。おっしゃったことの
意味というのは非常に重いので、そこから、それをどういうふうに国民の
皆さんに
説明していくかということをぜひ
久間大臣には
考えていただきたいんです。
きょうは、ここはせっかくの機会ですから、私も
委員でないのに代打で出させていただきましたので、これは与野党でぜひ
考えていきたい、きょうは民主党の
提出者の
皆さんも来ておられるので、ぜひ真剣にもう一度
考え直していきたい、こう思うんです。
九月十一日、
テロが起こった。九月十一日に起こって、十二日には安保理の
決議が出ました。これが
決議一三六八。この
決議は、もう先ほど来何度も出ておりますけれども、まず、
テロリスト
活動によって引き起こされた事態、これは国際の平和と安全に対する
脅威だというふうに認定をして、「あらゆる手段を用いて闘うことを決意し、」というふうに
国連安保理で決められています。あらゆる手段というのは、当然のことながら、軍事的手段も恐らく含むんでしょう。それと同時に、「
憲章に従って、個別的又は集団的自衛の固有の権利を
認識し、」と言っていますね。これに基づいて
米英軍が動き出すわけです。
あるいはNATOも、その後引き続いて、少し遅くなりますが十月の二日、北大西洋条約の第五条、
集団的自衛権の
行使というものを、冷戦時代にも適用しなかったこの条項を初めて適用して、
アメリカとサイド・バイ・サイドで闘う、こういう決意をしました。
それに先立つ九月十四日に、オーストラリアはいち早くANZUS条約に基づいて
集団的自衛権の発動を決めているんです。
日本が普通の国であったら、恐らく、
日本国民も当時犠牲になっておりますから、
集団的自衛権の
行使ということでこれに続いたんでしょう。しかし、
日本の場合は、御承知のとおり
憲法の制約がある、さあどうするかというところだったんですが、
日本も意外と早くて、九月の十九日、十一日から一週間、十日足らずで小泉総理の記者会見が行われ、当面の措置七項目が発表されました。
その当面の措置七項目の第一項目がこうです。
安保理決議第一三六八号において国際の平和及び安全に対する
脅威と認められた本件
テロ、九・一一
テロに関連して措置をとる
米軍等に対して、これは恐らく、
米軍及び英軍、多
国籍軍、こういうことを念頭に置いているんでしょう。
米軍等に対して、医療、輸送、補給等の支援
活動を
実施する
目的で、
自衛隊を派遣するため所要の措置を早急に講ずる。
これは恐らく、普通の事態であれば、この前も石破
理事も質疑の中でおっしゃっていましたけれども、
我が国の軍事組織である
自衛隊というものを海外に出すということについては相当慎重でなければならないというのが、我々の、今でもそういう
立場であるし、戦後の、
国会でもあるいは世間でも、ずっとそういうことが信じられてきた。
しかし、この未曾有の事態に直面をして世界じゅうが動き出したところで、小泉総理は、つまりこれは当時の閣議決定の後ですからね、十二日に
政府対処方針というのが閣議決定で示されていますから。その後、相当
法律的な議論も恐らく
政府部内でなされたんでしょう。その結果として、
自衛隊派遣を含めて
米英軍等に対する所要の措置を早急に講ずる、この決定があったんですね。この決定があって、しかし、既存の
法律を見たときに、これをオーソライズするものが一つもなかった。そこでつくられたのがこの
テロ対策
特別措置法だ、こういうことになったんだと思う。
つまりは、ある種
自衛隊派遣を直接容認するような
国連決議はなかった。ただし、
テロというのは国際の平和と安全に対する
脅威だということは認定した。そして、
国際社会全体で
テロに対して立ち向かう
努力をする。二つ言っていますね。これら
テロ攻撃の実行者、組織者及び支援者を法に照らして裁くために、すべての国に対して共同して迅速に取り組むことを求める。それからもう一点、
安保理決議一二六九号、これはケニア、タンザニアに対する
テロがあった直後の
決議でありますが、それを初めとする
国連安保理決議の完全な
実施によって
テロ行為を
防止し、抑圧するため、一層の
努力をするよう
国際社会に求める。
この二つの求めに応じて、
日本政府が
考えて発表したのが七項目の措置、その冒頭に今申し上げたような
自衛隊の派遣を含む措置があった、こういうことであります。
さあ、このことによって
テロ特別措置法がつくられるわけですが、その前に、十月七日、
米英軍がアフガニスタン攻撃を開始します。これは、オペレーション・エンデュアリング・フリーダム、OEFと呼ばれているオペレーションでありますが、十一月十三日には首都カブールを制圧するという非常に迅速な軍事
活動、軍事作戦が行われた。当時
アメリカでは、ウオー・オン・テラーと言っていましたね。つまり、
テロとの
闘い、ウオーなんですよ。
戦争なんです。
ですから、
防衛大臣が先ほど我が党の
同僚議員に相当批判を受けておられましたが、まさにアフガニスタン
戦争と呼んでいますからね。アフガニスタン
戦争をやっている
米英軍に対する支援の措置を認めたわけですから、これはまさしく
戦争に対する支援の
行動であるということが言えるんじゃないですか。
もう一度、今私が少し助け船を出させていただきましたので、御
自身の御
発言ですから、自信を持って率直におっしゃっていただきたいと
思います。