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青柳政府参考人 年金の加入
記録についてのお尋ねでございます。
年金の加入
記録につきましては、この
委員会でも何度か
お答えをさせていただきましたように、もともとは各
制度がそれぞれの
記録を管理しておったというところに、
平成九年から
基礎年金番号というものを導入させていただいて、この
基礎年金番号にいわば一元化をしていくという形で
記録管理をしておるということでございます。
その際に、
平成九年の
段階で、もちろん、それぞれが加入しておられた
制度に
基礎年金番号を付番したという形でございますが、その時点で、例えばほかにも番号があるという方や、ほかに年金手帳等を持っておられるという方については、お尋ねをした上で、その方々の番号というものが、申し出のとおりのものがあるかどうかということのチェックもいたしましたし、それだけではなく、
社会保険庁の方でお持ちをしております性別、氏名それから生年月日、これらの情報が合致して、その方の情報と思われるものをいわば候補として絞り込みをいたしました。
合わせて一千八百万件について、私
どもの方から、今お持ちであるあなたの
基礎年金番号によるところの
記録はこういうものであるが、それ以外に
記録がある
可能性があるので、その
可能性があるということについて、御自身で何か記憶なり
記録があればお申し出をいただけないかという申し出をいたしまして、一千八百万件の方にそういう照会をしたということで、順次この
記録の整備をしてきたというまず大前提がございます。
それから、かてて加えて、近年、五十八歳の時点で、これから年金を受給される方に、あなたの
記録として私
どもが
基礎年金番号で管理している
記録はかくかくしかじかの加入
記録であります、これに対して、そのほかに御本人
記録のあるようなものがないでしょうかということをお尋ねいたしまして、お申し出をいただく。
そして、これに基づいて、今度は六十歳になって年金の受給権が発生するときに、私
どもの方から、ターンアラウンド方式と申しておりますけれ
ども、その五十八歳の時点で確認いただいたものをプリントアウトしたものをお手元にお届けして、もう一度確認をいただく。そこで、まず、その
記録がないかどうかということのチェックをさせていただいている。これが、この議論の大前提としてまず御認識をいただきたい点でございます。
さらに、では、年金年齢に近くなるまでそういったことは一切確認できないのかということになりますので、これに加えまして、ID、パスワードを活用いたしまして、インターネットで自分のこれまでの加入
記録を閲覧できる。したがいまして、年齢の若い方でも、インターネットを利用していただければ、この
記録の確認が可能でございます。
これに加えて、本年の三月から、いわゆるねんきん定期便の前倒し、一部先行ということで、三十五歳の年齢に到達した方に、通常、二十から加入しますと十五年間ということになるわけですが、その方の加入
記録をお送りして、そういう若い、早い
段階からこの確認をしていただこうと。これも、本年の十二月には、四十五歳の
段階でさらにこれに追加して確認をしていただこうということで、要するに、年金の加入
記録をなるべく若い
段階から、しかも、何度もそういう形で確認していただける機会をつくる、これがこの問題をまずは構造的に解決していく前提となる作業であるということを、前段として申し上げさせていただきたいと存じます。
かてて加えまして、この
委員会で
大臣からも何度か申し上げておりますが、現在の対応といたしまして、昨年の八月二十一日から、御本人の
年金記録の確認や必要な
調査に迅速に対応しようということで、社会保険
事務所、全国に三百十二ございますが、ここに
記録確認のための専用窓口を設ける等の
年金記録相談の特別強化体制というのを講じさせていただいております。
この特別強化体制について若干詳しく御
説明をさせていただきますと、この特別強化体制は、一義的には、社会保険
事務所に来ていただいても結構ですし、それから、先ほど申し上げましたID、パスワード等、インターネットを活用していただいての
記録の取り寄せをしていただいても結構ですし、また、文書、書面による申し出をいただければ、郵送でという形でも結構なわけでありますので、御本人にとって最も便利と思われる方法でまずは申し込みをしていただきます。
申し込みをしていただきますと、私
どもが
基礎年金番号で確認している
年金記録をその方に郵送、あるいはインターネットを通じて、あるいは
事務所においでいただければその場でプリントアウトして、御提示を申し上げるということになります。
これをごらんになった上で、自分の記憶あるいはこれまでの認識とそごのあるような
ケースがある場合に、まずは、御来所いただければ、その場でオンラインでさまざまな検索をさせていただきます。例えば、御本人が、いつ幾日こういう
事業所に勤めていたという私は自分で記憶があるんだけれ
ども、それは何らかの形で管理されていないだろうかというふうなことを検索は当然いたしますし、それから、これも
委員会でお話が出ましたように、氏名が御本人のいわば戸籍上の氏名と違う形で掲載されているような
ケースもあり得ますので、氏名の読み方をかえて例えば検索してみる、こういったことをまず
事務所の
段階でさせていただきます。
そういたしますと、例えば、ほかの
事業所に昔の
記録が番号が
統合されないままにあったというようなこと、あるいは結婚前の旧姓で名前が登録されていたというようなこと、これが
事務所の
段階でも相当見つかります。昨年の八月から本年の三月末までの間に二百十五万件の御相談がございましたが、今申し上げたような形で、旧姓であったとかあるいはほかの番号が見つかったよという形で、いずれにしろ、
事務所の窓口で九九%の方の
記録がきちんと確認できているという
実績が上がっておるわけでございます。
さらに、そういう形においてもお申し出のものが見つからない場合には、その場で御本人から、職歴等についてのお申し立てを整理して申出書を出していただきまして、これを私
どもがマイクロフィルムで保管している名簿にさかのぼって
調査いたします。このマイクロフィルムは、それぞれ、退職をされたところの
事業所を所管する
事務所で保管しておるものですから、その場でいわばオンライン上の検索はできませんけれ
ども、その
事務所に、御相談いただいた
事務所の方から改めて照会をさせていただきます。そうして、そういう申し出のような
記録がマイクロフィルムで保管されていないかどうか、これを確認させていただくということをさせていただきます。
さらに、それでも
記録がない場合、特に
国民年金の加入
記録の場合には、市町村で例えば被
保険者名簿というものがある、あるいは社会保険
事務所でも特殊台帳という形でマイクロフィルムで
記録しているものがございます。こういったものをそれぞれの所在の市町村あるいは社会保険
事務所に相談いただいた
事務所から照会させていただきまして、
徹底的に
調査をする、これがいわば第二
段階の
調査としてさせていただいているものでございます。
さらに、第三
段階として、そういう形でも
記録がないという場合に、御本人からいわば再
調査依頼ということのお申し出があれば、あるいは御本人がその上で何らかのさまざまな材料を御提供いただければ、この材料の提供は、御本人にお任せするだけではなくて、私
どもの方でも、例えば、こんなものはないか、あんなものはないかということを一緒に御相談しながら材料探しをするわけでございますが、それを本庁の
年金記録の
審査チームの方に送っていただいて、まず、社会保険
事務所が現場できちんと十分な
調査をしているかどうかということを私
どもの目で点検、確認をいたします。また、そうやって一生懸命探していただいた材料、これがあれば、それに基づいて
記録訂正が可能かどうかということの判断もいたします。
その
段階で、私
どもの方から、気づいた点、例えば、これについてはもと所属していた
事業所にきちんと照会してみたかどうかというような微に入り細に入ったことについても、我々が気づいた点があれば、
事務所に指示をして改めての
調査をさせる。あるいは、こういった材料を御本人がお持ちでないかというようなことに気づいた点があれば、これも、微に入り細に入り、私
ども、気づいた点はすべて
事務所の方に指示をさせていただいております。
そういったことを行いまして、ある
意味では、年金の過去、現在、未来にわたっての
制度あるいは実務について精通している人間が頭を寄せ合って、知恵を出し合って、何とか
記録の復元、
統合ができないかということで最大限の努力をしていただいた上で、
記録の訂正を図っているというのが現実の姿でございます。
ただ、そこまでいたしましても客観的な
資料が全くないという状況の中で、御本人の申し出だけでこの
記録を訂正するということは、残念ながら困難でございます。したがいまして、私
どもとしては、これも
委員会でこれまで
お答えさせていただきましたが、例えば、口座振替により
納付していたことが記入されているような預金通帳などを前後の
納付記録と照らし合わせてみて判断ができないかというような、かなり詳細かつ
責任のある判断を最終的に本庁でさせていただくということで判断をさせていただいておりますが、いずれにしろ、具体的な判断については
ケース・バイ・
ケースで判断せざるを得ないということでございますので、最大限の努力をしているということだけまずは御
理解賜りたいと存じます。
なお、こういうような体制は、年金の新
組織の発足後におきましても、そういった
記録についてのきちんとした管理あるいは
調査のできる
組織的な体制を整えることも含めて、現在行っております
取り組みを引き続き
実施するということで適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。