○糸川
委員 大臣、しっかりとお調べいただいたということで、ありがとうございます。
このように、結局、重要な意義を有している、そして、
教育委員会の所管に属しない私立
学校について、一部では、
大臣おっしゃられるように、問題もあるのではないのかなということも
指摘されております。
私、もうこれは
先ほども
お話しいたしましたけれ
ども、例えば昨年発覚した未履修の問題について、私立の方が
公立校よりも高い
割合であったとか、これが独自性だということであるならばまた
考え直さなきゃいかぬのでしょうけれ
ども、独自性ということと、
先ほど大臣がおっしゃられた、建学の、何をしてもいいんだということとはまた話が違うわけでございまして、この点、
大臣が、私が本
会議で
質問したところ、建学の精神を持っている私立
学校においても、国民の血税である私学助成を受けておられ、公
教育の一端を担っている限りは、
法律をきちっと守っていただく体制をつくらねばならない、このように発言をされていらっしゃいます。
このフレーズ、これはたびたび
大臣が語られておられまして、また、その趣旨については、私もおおむね異論はないのではないかなというふうに思います。
ただ、問題は、その発言に見合った内容が今回のこの
法律案に果たしてあるのかどうか、その点が問題になっているわけでございます。
今回の
規定は、知事が
教育委員会に対し助言、援助を求めることができる、こういうことに限られておりまして、
教育委員会から積極的に知事に働きかけるような体制
整備というのはなされなかったと思います。また、
大臣が是正の要求及び指示を行えるのは
教育委員会に対してであって、私学を所管する知事に対しては、たとえ私学に通う児童生徒等の
教育を受ける権利が侵害されているような場合にあっても、本
法律案では四十九条そして五十条の対象にならないのではないかなと思います。
大臣の答弁によりますと、総理の指示、これは、地方自治の本旨を大切にしながら、知事部局において必ず
法律が守られるような体制をつくるんだ、こういうことにあったようでございますが、この今回の
法律案におきまして、その指示にかなうものは私は読み取ることができないのではないかなというふうにも思います。
この私学に対する
行政の関与のあり方、そして、総理の指示である、知事部局において
法律を守らせるための方策、これについてもあわせて、
総務大臣そして文科
大臣の見解をお伺いしたいと思います。また、私学において、児童の
教育を受ける権利、そして生命の危険が生じた場合の
文部科学省の対応について、あわせて文科
大臣にはこの御所見をお伺いしたいと思います。