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細野委員 大臣、私も最終的には共同開発だと思いますよ。ただ、現状認識はちょっと甘いんじゃないかと正直思いました、今の
お話を聞いて。
というのは、
日本は、共同開発は大分前から視野に入れているんですね。ただ、話し合いにも応じてこなかったんです。あの六回の
協議が始まったのは、中川
大臣が、尖閣諸島を見に行って、排他的
経済水域を見に行って、これはおかしいと言ったから
協議は始まったんです。停滞をする前に若干動き出したときというのは、鉱業権を設定したときに
協議がまともに動き出したんです。要するに、
日本側がアクションを起こしたときに
協議は動くんです、
中国側との交渉は。
そのことをわかった上で、違法なことをやったときはきっちり取り締まる、
日本側もやることはやる選択肢を持っているよというカードを持っておかないと、話はうまくいかないと私は思っていまして、そのことは強調しておきたいと思います。
その上で、日中口上書についてちょっとお聞きをしたいのです。二枚目です。
この日中の口上書というのは、
日本と
中国との間で、その海域の開発をする場合にお互いに守りましょうという協定で、
外務省が、極めてこれは
中国側にとっても
日本側にとっても大事で、これを韓国とも結びましょうみたいな話をしているそういう口上書なんですが、私は、この口上書には大きな問題が幾つかあるというふうに思っていまして、それを
指摘したいと思います。
まず一点ですが、二枚目のところですが、これは
中国側が
日本側に対して通告するペーパーなんですね。二のところですが、
日本側が関心を有する水域である
日本国の近海云々において
調査をする場合は、
中国側が
日本側の
調査をする場合においては、二カ月前までに口上書による通報を行うと書いてあるんですね。これは、実は
国連海洋法上も相手国の排他的
経済水域において科学的
調査をすることは認められてはいるんですが、その海洋法上は、六カ月前に通報しなければならないという規定があるんです。それを
中国側には二カ月に短縮をしています。
もう
一つ大きな問題は、
国連海洋法条約には、条約はきょうは持ってきませんでしたけれ
ども、そういう
調査をして、それが違法な
調査になる可能性があるときは同乗者を乗せるという規定があるんですね。
日本側が、
中国が違法なことをしないように同乗者を乗せろということを主張できる根拠規定が海洋法にはあるんです。
もう
大臣御存じのように、何度も何度も
中国は違法な科学的
調査をやっています。
日本はそれを許してきました、わかっているものだけでもですよ。もちろんそれに対して、違法だから
日本が同乗させろというようなことは口上書に書いてありませんから、言ったことはありません。そういう
意味で、
国連海洋法という国際的なルールと比較をしても、
中国に極めて優しいルールになっているということを認識していただきたいということが
一つ。
もう
一つ重大な問題があるので、もう一枚めくっていただきたいんです。
大臣、こちらは、今度は
日本側が
中国側の排他的
経済水域の
調査をする場合の口上書です。
日本はほとんどやっていないんですけれ
どもね。ですから、この口上書をほとんど利用していないんですが、一応こういうのがある。
ここで私が
指摘をしたいのは、同様の文章なんですが、一番初めの口上書の文章ですね。「
日本国大使館は、中華人民共和国外交部に敬意を表するとともに、東海海域」と書いてあるんですね。東海ですよ。東シナ海と国際的にもきちっと命名されていて、
日本も主張している東シナ海という名前を捨てて、ここでは外交文書として東海という言葉が残っているんです。本当は
中国側にも東シナ海と書くべしと主張すべきですが、あえて
中国側は東海と書く。もう一枚前の口上書において東海と書いているのは百歩譲っていいとしても、
日本側の文章に東海と残っているのはいかがなものか。この
部分だけでも改定を主張すべきではないか。
中国に対していろいろそれは悪いことをしたかもしれないけれ
ども、
我が国は、国益と主権に基づいて言うことは言う。当たり前のことで、例えばこのあたりでも
一つアクションを起こしていただきたい、そう思うんですが、いかがでしょうか。
〔やまぎわ
委員長代理退席、
委員長着席〕