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2006-11-10 第165回国会 参議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年十一月十日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十号
平成
十八年十一月十日 午前十時
開議
第一
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する法
律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
甘利経済産業大臣
。 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
3
○
国務大臣
(
甘利明
君)
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
国民生活
の安全、
安心
を
確保
することは重要な国の
責務
であります。 他方、昨今、
ガス
瞬間
湯沸器
の
事故
などが明らかとなり、
製品
の
安全性
に関する
国民
の
信頼
が大きく揺らいでおります。
国民
が日々の
生活
で用いる
製品
の
安全性
を
確保
するためには、
事業者
による安全な
製品
の
製造
、
販売
や、
消費者
への
情報提供
、
行政
による
安全性確保
のための
取組
、
消費者
による
製品
の合理的な選択や使用など、
事業者
、
行政
、
消費者
それぞれが適切にその役割を果たすことが不可欠であります。 そのためには、
危険性
のある
製品
の
製造
、
販売
の
防止
はもちろんのこと、
製品事故
が起きてしまった場合には、
事故
に関する
情報
を
社会
全体で
共有
し、その
再発
を
防止
することが必要であります。このため、
事業者
に対する国への
製品事故
の
報告
の
義務付け
や、国から
消費者
への
事故情報
の迅速かつ的確な
提供
を図る
仕組み
を構築するべく、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の要旨を御
説明
を申し上げます。 第一に、
製造事業者
又は
輸入事業者
が重大な
製品事故
が生じたことを知ったときは、
主務大臣
に
報告
をしなければならないこととしております。さらに、
製造事業者等
が
報告
を怠った場合は、
主務大臣
は、
重大製品事故
の
情報
の
収集
や
提供
のために必要な
体制
の
整備
を命ずることができることといたしております。 第二に、
主務大臣
は、
重大製品事故
による
危害
の
発生
及び
拡大
を
防止
するために必要があると認めるときは、
製品
の名称や
事故
の
内容等
、危険の回避に資する事項を
公表
することとしております。 第三に、
小売事業者
には
製造事業者等
に
事故情報
を通知する
責務
があり、また、
販売事業者
には
製造事業者等
が行う
製品回収等
の
措置
に協力する
責務
があることを定めております。 以上が本
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
若林秀樹
君。 〔
若林秀樹
君
登壇
、
拍手
〕
若林秀樹
5
○
若林秀樹
君 私は、
民主党
・新緑風会を代表して、ただいま議題になりました
内閣提出
の
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
について、
関係大臣
に
質問
いたします。 さて、今回の
法改正
の
背景
としては、
パロマ製
瞬間
湯沸器
による
一酸化炭素中毒事故等
、我々の
消費生活
の安全を脅かすような深刻な
製品事故
が相次いで
発生
してきたことにあります。被害の一次的な
責任
は、
製造者
や流通、保守にかかわる
関係業者
にあることは間違いありません。 しかしながら、
パロマ社製品
の
事故
に着目すれば、二十年前から
事故
を把握していながら、
縦割り行政
の
弊害等
で適切な
対策
を取らずに放置してきた
経済産業省
にも大きな
責任
があると断じざるを得ません。
事故
を把握後にも繰り返された
一酸化炭素中毒事故
に対して、旧
通産省
あるいは
経済産業省
の
責任
はあったのかなかったのか、イエス・オア・ノーのどちらかで明確にお答えください。 関連として、
経済産業省
に
設置
された
委員会
により本年八月二十八日に
公表
された
製品安全対策
にかかわる総
点検
結果の
取りまとめ
について
お尋ね
します。 同
取りまとめ
においても、
平成
四年に旧
通産省
が
不正改造
を把握し、
パロマ工業
に対して口頭による
指導
を行い、
再発防止策
を取らせる等、
一連
の
対応
が図られたことが明らかにされていますが、
指導
を行った後については、
指導
の
実効性
が失われていないか
関係部局
において十分に
フォローアップ
を行うことが
必要等
、教訓めいたことが簡潔に示されているのみです。これでは、
平成
四年以降も同様の
事故
が繰り返され、
死傷者
の数が増え続けたことの
重大性
を真剣に受け止めているとは到底思えません。 そこで、お伺いしますが、
経済産業省
が
再発防止策
を徹底できず、また、その後の同様の
事故
に関する
報告
を見過ごしてきた
経緯
、
要因
に関する検証、
分析
の結果を具体的にお聞かせください。また、そのことを真摯に
反省
した上で、
経済産業省
の
体制改革
を始めとする諸
対策
に今後具体的にどのように取り組むのか、お聞かせください。 まずは、
経済産業省
の猛省と
改革
の実行を促すのは当然のこととして、
消費者行政
は
経済産業
だけでなく多くの分野、
省庁
にまたがる問題であり、
縦割り行政
の
弊害
を抜本的に解決するというのであれば、
経済産業省
の
体制改革
だけで済むものではありません。あらゆる
生活事故
に関して一元化して
対応
する新
組織
の
設置
を
政府
が
検討
し始めたとの報道もなされていますが、
事故
の
原因
と
対策
について
省庁
、部門を超えて横断的に
対応
できる米国の
消費者製品安全委員会
、CPSCのような独立した
組織
が必要ではないかと私も
考え
ます。 こうした
生活事故対策
のための一元的な新
組織
の
設置
の
検討状況
や
具体化
の見通しについて、
内閣官房長官
にお伺いします。 次に、
消費生活用製品安全法
とともに、いわゆる
製品
安全四法の一部を構成する
電気用品安全法
、いわゆる
PSE法
について
お尋ね
します。
PSEマーク
のない
中古電気製品
の
取扱い
について、本年三月末の
移行期間
の終了が
経済産業省
により周知徹底されておらず、大
混乱
を引き起こしたことは記憶に新しいことです。最終的には、
混乱
を収拾するために、
絶縁耐力試験
の
実施等
の
一定
の条件を満たすことを前提に、レンタルの形で事実上の
販売
を認めるその
場しのぎ
の
対応
が取られることになりました。 しかしながら、
PSE法
は、そもそも
消費者
の
安全確保
を目的としたものであったはずです。今回の経産省の
一連
の
対応
にはその視点が全く欠落しており、何のための
法律
だったのか首をかしげたくなります。 問題の
背景
には、大義名分だったはずの
安全確保
と、
政府
自ら進めてきた
リサイクル化
とをどう両立させるか難しい
判断
があったかと思いますが、
一連
の
対応
が取りあえず
経済産業省
自らの
立場
を正当化し、
業者等
へいい顔をするための
びほう策
にすぎなかった感は否めません。正に、これは
パロマ湯沸器事故
への
対応
同様に、
消費者不在
でその
利益
が軽視された
行政
であると言わざるを得ません。
パロマ社製品
の
事故
や
PSE法
への
対応
に当たり、なぜ
消費者利益
が軽視されてしまったのか、その問題の
背景
に何があったのか、率直な
見解
をお聞かせください。
PSE法
では、
製品
の
安全性
が確立され
一定
の
信頼性
を有していること等を
理由
に、
パソコン
は
規制対象
とされておりません。しかしながら、安全に対する
信頼性
を備えているはずの
パソコン
の部品である
ソニー製
の
充電池
の火災が日本でも昨年
発生
したにもかかわらず、経産省への
報告
も含めしかるべき
対応
がなされていなかったのは、
PSE法そのもの
の問題を示すものであります。 また、今回の
法改正
の
内容
が、世の中に報じられたセンセーショナルな
製品事故
に対する
政府
の
対応
への批判をかわすための、その
場しのぎ
の拙速なものにしかすぎないという感も否めません。
製品事故
をなくすためには一刻も早い
法改正
が必要なことを否定するものではありませんが、抜本的な解決を図れない中途半端な
制度
に終わらないか大いに危惧するものであります。 我々
民主党
は、
平成
十三年の
臨時国会
を皮切りに、
現行
より
対象物品
の
範囲
を
拡大
し、
危険情報
の
提供
の促進のための諸
措置
を
規定
するいわゆる
危険情報公表法案
を提出してきた
経緯
があります。そして、本年の
通常国会
でも
法案
を提出し、
継続審議扱い
になっているところであります。 我々が提案する
危険情報公表法案
のように、
製品事故
を
発生
させないためのより抜本的な
対策
こそが今求められていると
考え
ますが、
電気用品安全法
も含めて、すべての
消費者向け製品
を
対象
にとらえた抜本的な
法改正
が将来的には必要ではないか、お聞かせください。 次に、
規制緩和
と
一連
の
製品事故
との
関係
に関する
認識
と
対応策
についてお伺いしたいと思います。
規制緩和
の進展と
製品事故
の
多発
が同時期に重なったことは決して偶然ではなく、
政府
による
製品安全規制
の重点が
事前規制
から
事後規制
へと移されたにもかかわらず、
事後規制
の
仕組み
の
整備
が不十分だったことが
一連
の
製品事故
につながったのではないかと
考え
ます。また、
規制緩和
と同時並行的に進展してきた
行政改革
による
人員削減
が
行政機能
を
低下
させ、そこに拍車を掛けた側面も否定できないように思います。 私も
規制緩和
や
行政改革
という大きな流れがもたらしてきた
経済的効果
を否定するものではありませんが、こうした
規制緩和
と
行政改革
が
消費者行政
にもたらした負の
影響
をどのように
認識
しているのか、また、
事後規制強化
の
必要性
やその
進め方
についてどのように
考え
ているのか、お聞かせください。 一方で、昨今の
経済社会環境
の大きな
変化
として、
労働市場
の
規制緩和
によりパートやアルバイト、派遣・
契約社員
、
請負社員等
の非
正規雇用
が
物づくり
の現場でも
増加
していることがあります。 こうした
労働環境
の
変化
が
製造業
の技術、技能の
低下
を招き、そのことが
製品事故
の
要因
になっているのではないかとも懸念しますが、
労働市場
の
規制緩和
と
製品事故
の
多発
との
因果関係
をどのように
認識
し、また、どのような
対応
を講じていくつもりか、お聞かせください。 また、
格差拡大
を生み、
社会
の
不安定要因
となってきたこともさることながら、
製品
の安全にも
影響
を及ぼしてきている現実を踏まえ、非
正規雇用
の
増加
をもたらしてきた
雇用政策
の
見直し
が必要ないのか、
厚生労働大臣
にお伺いします。 次に、今回の
法案
の具体的な
問題点
、
改善点
について幾つか
お尋ね
してまいりますが、まずは
事故報告
の
範囲
やその経路について
お尋ね
します。
製品事故
を
未然
に防ぐという観点からは、より広範な、またより的確な
情報収集
が望ましいことは言うまでもありません。 そこでお伺いしますが、今回の
法案
では、
報告
を
義務付け
る
範囲
を
重大製品事故
に限定しておりますが、その
対象範囲
を
拡大
して、
一般消費者
の
生命
や
身体
に
危害
を及ぼすおそれのある、より幅広い
事故情報
を
収集
する
制度
にすべきではないか、
認識
をお伺いします。 また、
重大製品事故
の
報告義務
は
製造
・
輸入事業者
に対してのみ課されることになりますが、これに関して
問題提起
させていただきます。
設置工事事業者
や
修理事業者
は
消費者
と直接接し
事故情報
に最初に触れる
立場
にありますが、これらの
事業者
が
事故
を
製造
・
輸入事業者
に
報告
しても隠ぺいされる
可能性
は否定できず、より
消費者
に近い確度の高い
情報
を得るためにも、
設置工事事業者
や
修理事業者
が
製造
・
輸入事業者
に
事故情報
を通知するだけでなく、
製造
・
輸入事業者
を経由しないで
行政側
に直接
報告
する
義務
を課すべきではないか、御
見解
をお伺いします。
情報収集
の拡充を図った上で、その
情報
をいかにして
国民
と
共有
するかも
製品事故防止
のために重要であることは言うまでもありません。
消費者
や
相談機関
の
立場
で
考え
ると、
主務大臣
により
公表
された
事故情報
を受動的に知るだけではなく、
情報公開法
に基づく
開示請求等
により能動的に
事故情報
にアクセスできた方がより望ましいものと
考え
られます。 そこでお伺いしますが、
報告
を受けたものの、
公表
されていない
事故情報
が
開示請求
の
対象
となり得るのか、確認の答弁をお願いします。
製品事故
が
発生
した場合、
当該製品
を回収することが最も有効な
措置
となりますが、
企業
にとってはそれこそ
経営基盤
にもかかわる重大な
影響
があり、その
決定
には重大な
決断
が求められます。
主務大臣
からの
命令
によるにせよ、
企業
の自主的な
判断
によるにせよ、そうした
判断
、
決断
を迅速かつ的確に行えるような
制度
的な
仕組み
が欠如していたことが問題の
背景
にあったのではないかと思います。 このことに関して
指摘
すれば、
製品
の
回収等
を
事業者
に命ずる
主務大臣
からの
危害防止命令
はこれまで二件しか実例がありません。
製品事故
の
発生
・
拡大防止
のためにはより柔軟な
発令
が望まれ、そのためには
発令基準
を明確化しておくことが重要だと思いますが、今後、具体的にどのような
基準
で
危害防止命令
を
発令
していくのか、お
考え
をお聞かせください。
最後
に、
製品事故防止
に向けた重要な
問題提起
として、
企業
の
意識改革
の
実現
について取り上げたいと思います。
事故
を
未然
に防ぐには、
設計開発段階
から体系的な
リスク管理手法
を取り入れた
仕組み
を定着させ、
製品
安全を最重要視する
文化
を
企業
に根付かせる必要があると私は
考え
ます。 そのような
企業
の自主的な
取組
を促すために、
製品
安全への積極的な
取組
を
当該企業
の
格付等
に盛り込むための
評価システムづくり
や、
製品
安全の
意識
の高い
企業
に対する
表彰制度等
が必要ではないかと思いますが、
企業
における
製品安全文化
の
醸成
に対して
政府
としてどのような
対策
を講じていくのか、お
考え
をお聞かせください。 以上、
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
に関してただしてまいりましたが、
製品事故
を撲滅し
消費生活
の安全が
確保
されるよう、更なる抜本的な
改革
の
実現
に向けた努力が必要です。私も一
政治家
として知恵を絞っていくことをお誓い申し上げ、私の
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
6
○
国務大臣
(
甘利明
君)
若林先生
の御
質問
にお答えをいたします。 まず、
パロマ工業
の
一酸化炭素中毒事故
に関する
経済産業省
の
責任
について
お尋ね
であります。
本件事故
に万全の
対応
が取られてこなかったことについては、
事故
に係る
情報
の
収集
・
分析体制
が十分でなかったことが大きな
原因
の一つであると
考え
ております。
経済産業省
といたしましては、
本件事故
に係る
省内
の
情報
の
収集
・
分析体制
の
整備
に関し、十分な
責任
が果たせていなかったことを
反省
をしているところであります。この点を重く受け止めまして、本年七月に
パロマ事故
が明らかになって以降、
事故情報
の
収集
・
分析体制
の
整備
を進めるとともに、
ガス消費機器
を含む
製品全般
の
安全確保
の
強化
に全力を挙げて取り組んできているところであります。 次に、
パロマ事故
に関して、
再発防止
が図れなかった
経緯
、
要因
及び今後の
対策
に関する
お尋ね
であります。 通商産業省、当時でありますが、では、
平成
三年から四年の間に受けた
事故報告
を踏まえ、
ガス事業者
に対しまして
事故防止策
を徹底する旨の通達を出すなどの
対応
をしてはまいりました。しかし、現時点から振り返りますと、
指導
の
実効性
を確認し続けることが必要であったということ、そして、
情報
の
収集
、
分析
が不十分であったということ、そして、
消費者
に対し積極的に
事故情報
を公開すべきであったこと等の点を謙虚に受け止めるべきであると
考え
ております。
経済産業省
といたしましては、これらの
反省
を踏まえて、先般
取りまとめ
ました三十一項目の
製品安全対策
の中で、まず、
省内
に
事故リスク情報統合データベース
を構築をし、
情報
の
共有
を徹底をするということ、
外部有識者
により
事故原因分析
及び
対応状況
の
フォローアップ
を行うこと、そして、
事故リスク情報
を
国民
に積極的に
提供
をしていくことなどの
対応
を
強化
をしていくこととしておりまして、これらの
取組
の適切な
実施
によりまして
製品
の
安全対策
に万全を期してまいります。 次に、
パロマ工業
の
製品事故
や
電気用品安全法
の
PSEマーク
の
対応
に当たり、
消費者
の
利益
を軽視した
対応
となった
理由
について
お尋ね
であります。
パロマ工業
の
製品事故
につきましては、
経済産業省内
における
事故情報
の
収集
・
分析体制
が不十分であり、結果として、
消費者
への
情報提供
や
事故
の
再発防止
について十分な
対応
ができておりませんでした。また、
電気用品安全法
の
PSEマーク
の問題につきましては、
中古品
に対する同法の適用についての周知が不十分であったことは御
指摘
のとおりであります。
経済産業省
といたしましては、今後、
消費者
の安全、
安心
の
確保
は国の重要な
責務
であるとの
認識
に立ちまして、
製品
安全の
確保
により積極的に取り組んでまいる所存であります。 次に、
電気用品安全法
も含めての
消費者向け製品
を
対象
に据えた抜本的な
法改正
が将来的には必要ではないかとの
お尋ね
であります。
経済産業省
といたしましては、
パロマ工業
の
ガス
瞬間
湯沸器事故
を契機といたしまして、
製品安全対策
の総
点検
を行い、
消費者
の
安全確保策
を
充実強化
するための
総合対策
を本年八月に
取りまとめ
たところであります。これを受けまして、本
改正法案
により
事故報告
の
義務化
を図るとともに、
製品
に係る
安全基準
の
見直し
を早急に行うほか、
消費者
の安全が
確保
されるような
製品安全体系
を構築すべく、
製品安全政策全般
についての課題を幅広く
検討
をすることといたしております。 今後、
電気用品安全法
も含めまして、
消費者向け製品
の
安全規制全般
につきましても、
制度
の在り方や
見直し
の
必要性
について幅広く
検討
を行う
考え
であります。 次に、
規制緩和
と
行政改革
が
製品
安全にもたらした負の
影響
への
認識
及び
事後規制強化
の
必要性
やその
進め方
について
お尋ね
であります。
一連
の
規制緩和
や
行政改革
によりまして
製品安全行政そのもの
の
重要性
はいささかも減じられるものではなく、
製品
安全に負の
影響
がもたらされることがないように、
事後規制
を適切に行っていくことが重要だと
認識
をしております。 今般の
一連
の
事故
にかんがみれば、適切な
事後規制
を行うために必要な
事故情報
の
収集
・
分析体制
に改善すべき点があったと
考え
ております。
重大製品事故情報
の
報告
の
義務化等
を
内容
とする
本法
の
改正
をお願いするものであります。今回の
改正
をお認めいただいた際には、
事故情報収集制度
を的確に運用しまして
製品
安全の
確保
に努めてまいります。 次に、
労働市場
の
規制緩和
と
製品事故
の
多発
との
因果関係
に関する
認識
及び今後の
対応
についての
お尋ね
であります。 近時の
製品事故
の
増加
の
背景
には、
消費者
が接する
製品
の
多様化
や
高度化
、
関係者
の
安全性
への
意識
の
低下
など様々な
要因
があると
考え
ております。こうした中、
労働市場
の
規制緩和
が
製品事故増大
の直接の
原因
であるとは
考え
ておりませんが、
製品
安全の
確保
は
物づくり
の大前提でありまして、
規制緩和
による非
正規雇用
の
増加
などによって
国民
の安全、
安心
が損なわれることがあってはならないと
考え
ております。
経済産業省
といたしましては、
事業者
に対し、
製品事故
に係る
情報
の
報告
、
公表
及びそのための
体制整備
を求めることなどによりまして、
製造事業者
において
安全性
の
確保
に向けた
取組
が徹底して行われるよう、積極的な
取組
をしてまいります。 次に、
報告義務
の
対象範囲
を
重大製品事故
以外にも
拡大
すべきではないかという
お尋ね
であります。
本法改正案
におきましては、
消費者
に対する重大な
危害
の
再発
を
防止
するためには、重大な
危害
が
発生
した
事故
を漏れなく
報告
させることが重要であること、そして、迅速かつ的確な
情報収集
と
公表
を行うためには、
報告義務
の
範囲
を明確にし、
報告義務
の履行の
実効性
を
確保
をすることが必要であることなどから、
重大製品事故
を政令で定めることといたしまして、これを
報告義務
の
対象
といたしております。 なお、
製品事故
に関して幅広い
情報収集
を行うことが重要であるとの
認識
に立ちまして、
報告義務
の
対象
とならない
製品事故
についても、
現行
の任意の
事故情報収集制度
の
充実強化
、今も
独法
のNITEというところで自主的に
情報
を
収集
する
制度
が機能しておりますが、その
充実強化
を図りまして、その
収集
に努めてまいります。 次に、
設置工事事業者
や
修理事業者
への
事故報告
の
義務付け
についての
お尋ね
であります。 今回の
改正法案
では、
製品
の
設計
、加工、そして
組立て
や
輸入行為
を行い、
市場
に供給する
製品
の
安全性確保
に一義的な
責任
を有する
製造
・
輸入事業者
に対しまして
事故報告
の
義務付け
を行いまして、
設置工事事業者
や
修理事業者
には
義務付け
を行わないということとしています。これは、
設置工事事業者
や
修理事業者
につきましては、
通常
、
製造事業者等
からの依頼を受けてサービスの
提供
を行う者でありまして、
製品
の
設計
であるとかあるいは
組立て等
にはこれらの者は関与しないというために、
製造
・
輸入事業者
と同等の
責任
を負わせることは適当ではないと
考え
ているからであります。 なお、
設置工事事業者
や
修理事業者
が
重大製品事故
を生じたことを知ったときは、
製造
・
輸入事業者
による
事故情報
の
収集
、
報告
が的確に行われるようにするために、
製造
・
輸入事業者
に対しまして通知をするよう努めることが
規定
をされているところであります。 次に、
公表
をされていない
事故情報
に関する
情報公開請求
についての
お尋ね
であります。 今回の
法改正
により導入をされる
事故報告制度
によって
報告
された
事故情報
につきましては、
情報公開法
上の
開示請求
の
対象
となるものと
考え
ております。なお、個別の
事故情報
の
開示請求
の
取扱い
につきましては、
情報公開法
の
規定
にのっとって適切に
対応
してまいります。 次に、
危害防止命令
の
発令
の
基準
についての
お尋ね
ですが、
改正法
第三十九条に基づき、
一般消費者
の
生命
又は
身体
について重大な
危害
が
発生
し、又は
発生
する急迫した
危害
がある場合に、その
原因
が
消費生活用製品
の欠陥によるものであり、かつ
当該危害
の
発生
及び
拡大
を
防止
するため、
国民
への
事故情報
の発表にとどまらず、
製品自体
の修繕や
回収等
の
措置
をとるべきことを命ずることが必要であると認められる場合につきまして、
危害防止命令
を発動することとしております。 今後、
製品事故情報
の
収集
、
分析
に努め、
消費者
の
安全確保
を第一に
考え
て、迅速かつ的確に
危害防止命令等
の
措置
を講じてまいります。
最後
に、
企業
における
製品安全文化
の
醸成
についての
お尋ね
であります。
製品
安全の
確保
を図るためには、御
指摘
のように、国による
規制
だけではなく、安全な
製品
を供給することが
企業価値
の
向上
につながるとの
認識
の下、
事業者
の間に、安全に対し重要な
価値
を置く、いわゆる
製品安全文化
がしっかり定着していくことが重要であります。 このために、
経済産業省
といたしましては、
事業者
が
製品安全対策
として取るべき
自主行動指針
を策定して示し、
製品
安全の
向上
を目指した
事業者
の自主的な
行動
を促すとともに、
製品
の
安全性確保
に高い
認識
で積極的に取り組んでいる
企業
を
表彰
をするなどによりまして、
企業
の
製品安全策
に対する主体的、積極的な
取組
を促してまいります。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
7
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
若林議員
にお答え申し上げます。
生活事故対策
に関する
お尋ね
が一点ございました。 私は、身近な場における
事故
の
防止
のためには、
関係行政機関等
が
事故情報
を
共有
していくことなど、連携して
対策
に取り組んでいくことが重要だと
考え
ております。 このため、九月末より
内閣総理大臣
を会長とする
消費者政策会議
の
仕組み
を積極的に活用し、
関係行政機関等
の
情報共有
を推進しているところでございます。また、十月二十日に開催をされました
国民生活審議会
においては、身近な場における安全、
安心
の
確保策
について
検討
に着手することが
決定
をされました。身近な場における
事故対策
に関する
関係行政機関等
の連携の具体的な在り方等についても、今後こうした場において
検討
が進められるものと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
柳澤伯夫君
登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
8
○
国務大臣
(柳澤伯夫君)
製品
の
安全性
に関連して
雇用政策
について
お尋ね
がありました。 最近の非
正規雇用
の
増加
につきましては、経済・産業構造の
変化
や労働者自身が多様な働き方を求めるようになってきたことが
背景
にあるものと
認識
しております。しかし、他方、若年層の非正規化や未就業者の
増加
は、将来の格差の固定化や人的資本の脆弱化につながるおそれもあると
考え
ております。 このことから、厚労省といたしましては、フリーター二十五万人常用雇用化プランやハローワークにおける正社員求人の
確保
等の施策を進め、
正規雇用
の
拡大
を図ってまいる所存であります。(
拍手
) ─────────────
扇千景
9
○
議長
(
扇千景
君) 弘友和夫君。 〔弘友和夫君
登壇
、
拍手
〕
弘友和夫
10
○弘友和夫君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
甘利経済産業大臣
並びに塩崎
内閣官房長官
にお伺いいたします。
国民生活
の安全、
安心
を
確保
することは国の重要な
責務
であります。しかし、先ごろ、
パロマ工業
の
ガス
瞬間
湯沸器
による一酸化炭素中毒死、家庭用シュレッダーによる幼児の指切断など大変痛ましい
事故
が相次いでおります。
一連
の
製品事故
は
消費者
の
製品
の安全に対する
信頼
を大きく失墜させてしまいました。 こうした事態を受け、今回、
消費者
の
生命
、
身体
に対する
危害
の
発生
、
拡大
を
防止
するため
法改正
を行おうとするものであり、このことは大いに評価するものであります。 しかしながら、その前提として、
経済産業省
を始め
関係
省庁
はあくまでも
消費者
の側に立った視点を持つことが大事であると
考え
ます。それでなければ、この
改正
は絵にかいたもちになりかねません。 例えば、
事故
が
発生
した場合に
製造事業者等
に
報告義務
を課することにしておりますが、
パロマ工業
の
事故
については、
経済産業省
は既にパロマから
報告
を受け、知っていたわけであります。しかし、
事故
との
認識
もなく、十分な
対応
を取ってこなかったために、二十八件の
事故
を起こし、二十一名もの尊い命が奪われたのであります。 まずは、これまでの
経済産業省
の
対応
と
一連
の
製品事故
が
発生
した
原因
をどのように総括し、再び
製品事故
を起こさないという覚悟と、あくまでも
消費者
を守るという
責任
について、大臣のお
考え
をお伺いいたします。 次に、
規制緩和
と
製品
安全の
関係
であります。 一九七〇年代、所得水準の
向上
と科学技術の発展に伴い、
国民
の
生活
水準が高まる一方、
生活
用品が高性能化、複雑化し、
消費者
が自ら
製品
の
安全性
を
判断
することが非常に困難になってきました。また、
製品
による
事故
や苦情が
増加
し、安全な
消費生活
に対するニーズも高まってまいりました。こうしたことを
背景
として
消費生活用製品安全法
が一九七三年に制定され、
製品
の
安全確保
については、
事前規制
として
事業者
の免許制、
製品
の型式承認、公的機関による
製品
検査などが
実施
されてまいりました。 しかし、一九九九年には
政府
全体の
規制緩和
の流れを受けて同法の
改正
が行われ、
政府
による
規制
の重点が
製品
流通前から流通後へと移ったのであります。これによって
事業者
の自己
責任
に基づく検査
制度
や罰則の
強化
が行われたものの、
政府
による認証
制度
が廃止されたのであります。 私は、
製品安全規制
の重点が
事前規制
から
事後規制
へと移る中で、
事後規制
の
仕組み
の
整備
が不十分であったことが今回多くの尊い
生命
を犠牲にした
製品事故
につながったのではないかと思えて仕方がありません。
製品事故
と
政府
による
規制緩和
との
関係
をどのようにお
考え
か、御
見解
をお聞かせ願います。
消費生活用製品安全法
においては、
製品
の
安全性
は民間
事業者
の自主的な活動を通じて
確保
することになっております。ところが、今回の
改正
においては、目的
規定
から「民間
事業者
の自主的な活動を促進し、」という文言が削除されております。なぜこの文言を削除されたのか、お答えいただきたい。 また、
現行
法は、あらゆる
消費生活
製品
を
対象
としているように聞こえますが、自動車、食品、医薬品などは
対象
外となっているのであります。これら
対象
外
製品
の安全
規制
は十分機能していると
考え
てよいのか、各省の施策の調整を担当されている塩崎
内閣官房長官
の答弁を求めます。 次に、
事故報告
義務
について大臣の御
見解
をお伺いいたします。
製品
による
一連
の
事故
を見る限り、こうした
事故
は
事故
態様が多様で、
関係
当事者も多数かかわっております。ゆえに、
改正
案のとおり
事故情報
の
収集
、
公表
、
製品
回収
命令
等の処理は果たしてうまく機能するのか懸念するところであります。 私は、自動車のリコール
制度
のように、
事業者
による自発的な
公表
、
製品回収等
の
取組
の活用や、CIS
制度
、自動車の不具合
情報
を
収集
する
制度
のように、
消費者
の参加による
事故情報
収集
システムを構築することも必要ではないかと
考え
ますが、大臣のお
考え
をお伺いいたします。 ところで、東京港区で
発生
した
事故
で、病死とされた犠牲者の両親の訴えによって警察が再捜査をした結果、
パロマ工業
の瞬間
湯沸器
による一酸化炭素中毒による死亡ということが判明いたしました。この例が示すとおり、
製品事故
の解決には警察庁や消防庁、独立
行政
法人
国民生活
センター、地方自治体などとの密接な連携が重要であります。 例えば、
経済産業省
と独立
行政
法人
国民生活
センターとの連携はうまくいっているのか、
国民生活
センターの
事故情報
、
分析
結果等の
情報
は素早く
提供
されているのか、
国民
は
省庁
間の連携については不信感を持っております。今こそ安倍内閣は内閣を挙げて
消費者
の
立場
に立った
消費者行政
を行うときと
考え
ます。
経済産業省
及び
国民生活
センターの連携
強化
について具体的にどのように取り組んでいられるのか、また、
関係
省庁
との連携をどのようにお
考え
なのか、両大臣から御答弁をお願いいたします。 また、
経済産業省内
においても、今般の
パロマ工業
事故
を例に取ると、
製造
産業局、商務
情報
政策局、さらには原子力安全・保安院といった幾つもの局や課が
関係
しております。せめて経産
省内
においては
製品事故
に対する
安全対策
の窓口は一元化すべきと
考え
ますが、お
考え
をお伺いしたいと思います。 また、今回の
改正
では、小売
販売
・修理・
設置工事事業者
については、
重大製品事故
の
発生
を知った場合に
製造
・
輸入事業者
への通知を努力
義務
としています。しかしながら、これらの
事業者
に対しても
主務大臣
への
報告義務
を課すことが
製品事故
発生
、
拡大
の
防止
に大いに貢献するとの
考え
もありますが、御
見解
をお聞かせ願います。 多くの尊い人命や幼い子供の体が傷付くような
事故
は二度と
発生
させてはなりません。一日も早く
安全対策
のための
体制
を構築することを強く要望いたしまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
11
○
国務大臣
(
甘利明
君) 弘友先生からいただきました七問にお答えいたします。
一連
の
製品事故
の
発生
原因
の
認識
及び
事故
の
再発防止
と
消費者
保護に対する
考え
についての
お尋ね
であります。
パロマ工業
製瞬間
湯沸器事故
等によって尊い
国民
の
生命
が多数失われたことは誠に遺憾であります。
経済産業省
といたしましては、
省内
の
事故情報
の
収集
・
分析体制
が十分に機能していなかったこと、
事業者
等から必ずしも十分な
情報収集
が行われなかったこと、これらを
反省
すべき点として謙虚に受け止めております。 こうした
反省
の下、再び同じような
製品事故
を起こさないという強い覚悟に基づき、
製品事故情報
の適切な
収集
と
国民
への
提供
を図るため、
事業者
に対する
事故報告
の
義務付け
や国から
消費者
への迅速かつ的確な
情報提供
を行う
仕組み
を定める本
法律案
を提出した次第であります。
国民生活
の安全、
安心
を
確保
することは国の重要な
責務
であります。今国会において本
法案
を一刻も早く成立をさせていただき、あわせて、
省内
の
情報共有
・
分析体制
の
整備
や
関係
機関、
関係
省庁
との連携の
強化
を図り、
製品事故
の
防止
に万全を期してまいる所存であります。 次に、
製品事故
と
政府
による
規制緩和
との
関係
についての
お尋ね
であります。
製品
安全の
事前規制
の緩和をする際には、
事後規制
の
強化
を図り、
製品
安全の水準を維持していくことが重要であることは御
指摘
のとおりであります。 今般の
一連
の
事故
にかんがみれば、適切な
事後規制
を行うために必要な
事故情報
の
収集
・
分析体制
に改善すべき点があったと
考え
ておりまして、重大
事故情報
の
報告
の
義務化等
を
内容
とする本
法律
の
改正
をお願いしているものであります。 次に、目的
規定
から、民間
事業者
の自主的活動を促進し、という文言を削除した
理由
についての
お尋ね
であります。 今回の
法改正
では、
事故
が生じた際の事後的
対応
について、従来から行っています
製造事業者等
による
製品
の自主検査を中心とした
対応
に代えまして、
事業者
の
事故報告
義務
や国から
消費者
への
事故情報
の
提供
により、
事故情報
を
社会
全体で
共有
をし、その
再発
を
防止
する
仕組み
を構築することとしたところであります。 目的
規定
につきましては、
改正
後の
法律
全体の構造を反映をしまして、
製品事故
に関する
情報
の
収集
及び
提供
等の
措置
を講ずることを明記した上で、民間
事業者
の自主的活動を促進をし、というところを削除をしたところであります。 次に、自動車のようなリコール
制度
や
消費者
の参加による
事故情報
収集
システムなどが必要ではないかとの
お尋ね
であります。
消費生活用製品
につきましては、
現行
法において、
製品
の欠陥により急迫した
危害
発生
のおそれがある場合には
製品回収等
を命じ、言わば強制的にリコールを行わせるようにしております。さらに、本
改正
によりまして、
製造事業者等
について、
製品事故
の
原因
究明や
製品回収等
の
責務
を定めますとともに、
重大製品事故
に関する
報告義務
や
公表
の
規定
を定めまして、自動車のリコール
制度
に比べましても、より手厚く
安全性
の
確保
を図ったところであります。 また、
消費者
の方々から
提供
される
事故情報
に関しては、従前から
製品
評価技術基盤機構、NITEでありますが、における任意の
情報収集
制度
を通じまして
収集
に努めておりまして、引き続き、この
仕組み
の適切な運用や他の
行政
機関との連携等を通じまして、その
収集
に取り組んでまいります。 次に、
経済産業省
と
関係
省庁
、
国民生活
センターとの連携についての
お尋ね
であります。
消費者
保護の観点から、
関係
省庁
や
関係
機関の間で
製品事故情報
を
共有
をし、相互に活用を進めていくことは重要であることと
考え
ております。
お尋ね
の
国民生活
センターとの連携につきましては、同センターが管理をします全国
消費生活
情報
ネットワークシステム、いわゆるPIO—NETでありますが、これへの接続が極めて重要な課題だと
認識
をしております。現在、内閣府において、同システムの
関係
省庁
との接続等に関する
検討
が行われていると承知をしております。その
実現
に向けた結論が一刻も早く出ることを期待をしております。 次に、
経済産業省内
における
製品事故
に対する
安全対策
窓口の一本化に関する
お尋ね
であります。
経済産業省
といたしましては、
改正法案
における
重大製品事故
の
報告
窓口を消費経済部
製品
安全課に一元化するなど、統一的な
製品安全対策
を講じていく
考え
であります。また、
製造
産業局、商務
情報
政策局、原子力安全・保安院などの
省内
関係部局
が一致協力して
製品安全対策
に取り組む
体制
を構築するために、
省内
の
関係部局
による
製品
安全連絡網の構築、
省内
共通の
事故情報
データベースの構築などの
体制整備
を図ってまいります。
最後
に、小売
販売事業者
や修理・
設置工事事業者
への
報告
の
義務付け
についての
お尋ね
であります。 今回の
改正法案
では、
製品
の
設計
、加工、
組立て
や
輸入行為
等を行い、
市場
に供給する
製品
の
安全性確保
に一義的な
責任
を有する
製造
・
輸入事業者
に対して
事故報告
の
義務付け
を行い、小売
販売事業者
や修理・
設置工事事業者
には
義務付け
を行わないこととしております。 小売
販売事業者
は、
製造
・
輸入事業者
から
製品
を購入をしまして
販売
をする者であります。また、修理・
設置工事事業者
は、
製造事業者等
からの依頼を受けてサービスの
提供
を行う者であります。
製品
の
設計
や
組立て等
に関与をしないこれらの
事業者
に
製造
・
輸入事業者
と同等の
責任
を負わせることは適当ではないと
考え
ております。 なお、小売
販売事業者
や修理・
設置工事事業者
が
重大製品事故情報
が生じたことを知ったときは、
製造
・
輸入事業者
による
事故情報
の
収集
、
報告
が的確に行われるようにするために、
製造
・
輸入事業者
に対しまして通知するよう努めることが
規定
をされているところであります。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
12
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 弘友議員の二つの
お尋ね
にお答えいたしたいと思います。 まず、
消費生活用製品安全法
の
対象
外となる
製品
の安全
規制
についての
お尋ね
がありました。 道路運送車両法の
規制
を受ける自動車、食品衛生法の
規制
を受ける食品、薬事法の
規制
を受ける医薬品などについては、
消費生活用製品安全法
の
対象
となる
消費生活用製品
から除外されております。これらの
製品
につきましては、それぞれの
製品
の特性や使用実態、その
製品
の
製造
や流通の実態などに合わせて、それぞれの
規制
法に基づいて適切な安全
規制
が
実施
されているものと
考え
ております。 次に、
関係行政機関等
の連携
強化
に関する
お尋ね
がございました。
関係
省庁
間の連携に関しては、
内閣総理大臣
を会長とする
消費者政策会議
の
仕組み
を積極的に活用し、
事故情報
の
共有
など
消費者行政
を強力に推進をしてまいります。また、内閣府においては、
経済産業省
等に対し、
国民生活
センターが入手した死亡・重篤
事故情報
により迅速かつ積極的な
提供
を開始したところでございます。さらに、
経済産業省
を始めとする
関係
省庁
に対して、
国民生活
センターが入手した苦情相談
情報
をより効果的に
提供
するための
検討
を進めてまいります。(
拍手
)
扇千景
13
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第二
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。総務委員長山内俊夫君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山内俊夫君
登壇
、
拍手
〕
山内俊夫
15
○山内俊夫君 ただいま議題となりました両
法律案
につきまして、総務
委員会
における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、本年八月八日の人事院の
給与
改定に関する勧告にかんがみ、
一般職
の国家公務員の俸給の特別調整額及び扶養手当の額の改定並びに広域異動手当の新設等を行おうとするものであります。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、秘書官について、
一般職
の
職員
の例により、広域異動手当を新設しようとするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
を一括して議題とし、官民
給与
比較方法の
見直し
と人事院勧告の在り方、公務員
給与
の
決定
過程における労使協議の
必要性
、新たな人事評価
制度
試行の状況と評価の公正・公平性の
確保
、国家公務員における女性の採用及び登用の
拡大
等について質疑が行われました。 質疑を終局し、順次採決の結果、両
法律案
はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定
をいたしました。 なお、
一般職
職員
給与
法改正
案に対し、五項目から成る附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百九十二 賛成 百九十二 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会