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2006-12-14 第165回国会 参議院 文教科学委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年十二月十四日(木曜日)    午後二時三十二分開会     ─────────────    委員の異動  十二月十三日     辞任         補欠選任      荻原 健司君     小泉 昭男君  十二月十四日     辞任         補欠選任      小泉 昭男君     荻原 健司君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         荒井 正吾君     理 事                 大仁田 厚君                 北岡 秀二君                 佐藤 泰介君                 蓮   舫君     委 員                 有村 治子君                 荻原 健司君                 神取  忍君                 小泉 顕雄君                 中川 義雄君                 水落 敏栄君                 鈴木  寛君                 西岡 武夫君                 林 久美子君                 広中和歌子君                 水岡 俊一君                 山本 香苗君                 鰐淵 洋子君                 井上 哲士君    国務大臣        文部科学大臣   伊吹 文明君    副大臣        文部科学大臣  池坊 保子君    事務局側        常任委員会専門        員        山口 俊史君    政府参考人        総務大臣官房審        議官       中田  睦君        文化庁次長    加茂川幸夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○著作権法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○父母学生負担軽減私立大学充実に関す  る請願(第一八〇号) ○高等教育予算大幅増額私大経常費二分の一  補助の実現父母学生学費負担軽減に関す  る請願(第一八一号外一件) ○私立学校保護者負担を軽減するとともに教育  環境の改善のための私学助成充実することに  関する請願(第五六二号) ○豊かな私学教育実現を求める私学助成に関す  る請願(第七四三号外二四件) ○学校事務職員等定数改善給与費等国庫負担  の拡充に関する請願(第七四六号外五件) ○教育などでの生存権の保障に関する請願(第八  二四号外八件) ○国による三十人学級実現私学助成大幅増額に  関する請願(第一〇五一号外三件) ○小・中・高三十人学級実現私学助成大幅  増額障害児教育充実義務教育費国庫負担  制度堅持等に関する請願(第一一八五号外二件  ) ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣に関する件     ─────────────
  2. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房審議官中田睦君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 鈴木寛

    鈴木寛君 民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。  著作権法の一部を改正する法律案質問をさせていただきたいと思います。  まず、火曜日にも提案理由説明を承りましたけれども、改めましてというか、時間も少し削られましたので、今回、百二条の三項を改正をといいますか、三項ということで追加をしております。今回の改正法の第一条でありますが。これは放送同時送信円滑化のための法改正だと、こういうふうに聞いておられますが、この概要について御説明をいただきたいと思います。
  6. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) お答えをいたします。  御指摘改正法の中身でございますが、いわゆるIPマルチキャスト放送による放送同時送信について必要な手当てをするものでございます。このIPマルチキャスト放送による放送同時送信は、地上デジタル放送への全面移行に当たりまして、難視聴地域において放送が受信されるための重要な手段として期待をされておるわけでございます。しかしながら、このIPマルチキャスト放送著作権法上のいわゆる自動公衆送信に該当いたしまして、原則として実演家等許諾が必要な利用形態となるわけでございます。  今申しましたように、この同時送信平成十八年末に開始される予定でございますから、この円滑な実現を図るため、一定の範囲内におきまして実演家等事前許諾等を制限するなど速やかな制度面整備が必要でございまして、このような規定を設けようとするものでございます。
  7. 鈴木寛

    鈴木寛君 地上波デジタルが進むにつれて、その補完路としてIPマルチキャストを使うと。その際に必要となる著作隣接権について、従来の放送と同様の、何といいますか、例外措置といいますか、恩恵措置といいますか、優遇措置といいますか、そういうものを及ぼすと、こういうことであります。  今の、何といいますか、制度改正目的趣旨については、私は何ら異存を挟むものではございません。正に全国津々浦々まで情報が行き渡ると、そこで正に地デジと、それからITあるいはインターネットインターネットプロトコルを使った通信、これをベストミックスでもって届けると、こういうことであります。  しかし、今日御議論をさせていただきたいのは、ちょっと条文を読みますと、そのようになっていないというか、分かりづらいというか、いう条文になっております。率直に言って、もう少し違う書き方があったんではないかなというのが私の率直な感想でございます。  もちろん、いろいろ御苦労されて、法制局もお入りになってお作りになったということなんですけれども、私は、ちょっとその書き方、正にこれは立法技術の、姿勢の問題ではなくて技術の問題なわけでありますが、について若干の疑義といいますか、懸念がありますので、その点についてお伺いをしていきたいというふうに思います。  先ほど次長は、これは同時送信について手当てをするんだとおっしゃいました。私も、同時送信の限りにおいてその手当ては妥当だろうと思いますが、これはちょっと言い方をどうしますかね、新百二条の三項と言った方がいいのか、ちょっと言い方があれですが、いわゆる今回のその規定、どこで同時送信だということを限定しているのかというのが分かりづらいんですけれども、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。
  8. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) お答えをいたします。  御指摘の百二条三項の改正案でございますが、この条文をごらんいただきますと、「著作隣接権目的となつている実演であつて放送されるものは、」と書いてございます。この「放送されるものは、」という表現が、その放送されたものではないという比較において、これは同時送信だという私ども解釈をしておりまして、十分法制局とも詰めておりますし、現行規定が、他の規定もこれに倣っておるわけでございまして、特に問題はないのではないかと、分かりづらいことは事実でございますが、そういう解釈に立っておるわけでございます。
  9. 鈴木寛

    鈴木寛君 これは確認ですが、そうすると、ビデオオンデマンドは入らないということでよろしいですね。これは恐らく、正に今日の議論を基に著作権法改正のコンメンタールを作るということになろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。
  10. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) そのとおりでございます。  いわゆるビデオオンデマンドは、過去に放送されたものを蓄積いたしますので、その放送されたものに当たりまして、ここでは入っていないわけでございます。
  11. 鈴木寛

    鈴木寛君 それと、これは私の私見で申し上げますと、やっぱり電気通信役務放送というふうに書いた方がすっきりしたなというのが私の意見であります。  というのは、新百二条第三項を、ちょっとくどいですが、今何の話をしているのか各委員の方々がお分かりになりづらいと思いますので御説明申し上げますと、著作隣接権目的となっている実演放送であって放送されるものはと、ここが今同時送信だということをおっしゃいました。「専ら当該放送に係る放送対象地域」、こう云々、こういろいろありまして、「放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化を行うことができる。」と、こう書いてあるわけですね。  これだけ読みますと、主体がはっきり書いてないものですから、個人でも、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化した場合には、この正に例外が適用されてしまうという懸念が生じてしまうと、こういうことなわけでありますが、なぜこういう書きぶりにしなければいけなかったのかということをちょっと再度御説明いただきたいと思います。
  12. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) 委員指摘のような懸念があるということについては、否定できないといいますか、御指摘趣旨がよく分かるわけでございます。すなわち、今回の改正では、自動公衆送信による放送同時送信につきまして、原放送放送対象地域内に限って実演家等権利が制限されることとしておりまして、その主体者については明定されていないからでございます。個人も含まれるではないか、御指摘のとおりだと思っています。  ただ、ここでポイントとなりますのは、原放送放送対象地域内に限定をしておりますので、個人インターネット等を使ってマルチキャスト放送と同じ事業等を行おうとする場合に、それが可能かということを私ども検討したわけでございます。ところが、通常のインターネット放送も、形では自動公衆送信に含まれるわけでございますが、現在の技術レベル前提とする限り、個人が行うインターネット送信については、今申しました、くどいようでございますが、原放送放送対象地域内に限定して送信することは困難であると私ども理解をしておりまして、実際問題として個人がここにかかわってくることはほとんどないのだと理解をしておるわけでございます。
  13. 鈴木寛

    鈴木寛君 今の条項は少し括弧書きが一杯あって皆様方も分かりにくいと思うんで、同じようなことを目的とした要するに書きぶりが三十八条の二項の改正案にもあるんで、是非ごらんをいただきながら、今何をやっているかといいますと、結局IPマルチキャスト放送による補完路としての同時送信について隣接権例外を認めると、その書きぶりの、書き方議論をしておりまして、三十八条の方がちょっと分かりやすいと思いますけれども、要するに、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信を行う、要するに、ということがこの同時送信だと、IPマルチキャストによるということなわけでありますが、で、それについては例外を設けてもいいと、こういう話をしているんですけれども、私が主張しているように、電気通信役務放送事業者というふうに書いてないものですから、別に、例えば私個人インターネットテレビ局やっております。それは非営利でございまして、料金もいただいておりません。そうすると、例えば東京の皆さんから、ビルの陰で難視聴のところがあって、そういうところに、例えば地デジで送られてきたものをもう一回見やすくして、しかしこれは放送対象地域というふうに限定されていますから、東京の人しか見ないでくださいときちっと目的をうたって、しかし東京の人でしか見ないでくださいと言っても埼玉の方が見るかもしれませんから、インターネットですから見るかもしれませんから、そのことを担保するために、例えば住所と名前ときちっとお届けをいただいたらこのサイトを見るかぎを、電子暗号かぎをお渡ししますと、こういうことのサービスを無料で始めるということがかなり読めてしまう。これをすごく懸念しているわけで、やろうとしていることはいいんですけど、結局いつも大臣がおっしゃるサイドエフェクトをどういうふうに最小化というかこれはゼロにしないと、権利設定の問題ですからゼロにしないといけないということの今確認作業をしているわけでありますけれども、今のような解釈が成立し得るわけですね。  で、そういうことを個人でおやりになる。まあ、インターネット世界は本当に個人がいい意味でも悪い意味でも創意工夫を最大限に発揮して、そしていろんなことを本当にボランタリーに、かつ善意に始められるということもありますので、この条文を見た方がそういうことをおやりになっても全然不思議じゃないというふうに読めてしまうんですけれども、それはこれで、今の私があるいは個人がそういうことをやろうとしている分はここでこういうふうに読むんだと、あるいは解釈するんだと、あるいは逆に言うと、いや、それは漏れてますということになるともう一回審議やり直しと、これこそ出し直しという話になるわけですが、ちょっとここの解釈を教えていただけますでしょうか。
  14. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) 繰り返しになりますが、この同時送信事業等主体者としては、個人が排除はされておりません。一応、法文上は、理論上は対象になるわけでございますが、権利制限要件として地域限定ということを掛けてございますので、個人インターネット手段を通じて同時送信する場合には地域限定が掛かりません。無方向、無定限にその送信がなされるわけでございますから、この地域限定要件をクリアできないためにこの改正法案対象にはならない、ほとんど技術上その限定ができないために不可能であり、対象にならないと考えておりまして、問題はないんだと、こう思っております。  ただ、委員指摘の、電気通信役務利用法を引いて何か限定ができないのかというその法的な手段については私どもも十分検討させていただいたわけでございますが、今回のIPマルチキャスト放送による放送同時送信につきましては、この役務利用放送法に基づく事業者が行うことを私ども期待をしておりますし、期待されておるわけでございます。個人よりもこういう事業者期待されておるわけでございますが、その範囲が異なる放送法制上のいわゆる放送概念を、そのまま概念が違っております著作権法に導入することが適切ではないのではないかという判断基準一つございました。  また、著作物利用形態が同じであれば、著作権法上はその電気通信役務利用放送法か否かで扱いを異ならせる必要がないのではないかといったまた判断基準もございまして、今御提案申し上げている法案になっておるわけでございます。
  15. 鈴木寛

    鈴木寛君 今の御説明は、現行ITIP技術によると、専ら、要するに当該地域だけに限定するということを専らということで言っているんだと思いますが、限定をして情報のディストリビューションをするということが不可能なので、専らできるのはIPマルチキャストしかありませんと、こういう御説明で、IPマルチキャストをやれるのは、今のところはそうした事業者ですと、こういうお話でありますと。  しかし、それは現状においてでありまして、このIT世界というのは日進月歩でございます。それで、事業者だからとか個人だからというところをよりどころとする差というのは実は非常に薄い。だからこそ、ベンチャー企業がどんどんどんどん出てくるわけでありまして、しかも今特許だけで見てみますと、そうした配信先限定して、コントロールして配信をするという技術は、既に幾つかの特許があります。それが正に事業化されてないだけのことであって、今でも要するにそのバーチャル・プライベート・ネットワーク、VPN網みたいなところでその配信先限定をしていると、こういうことで、それはマルチキャスト事業者しかやっていませんよと、こういう話なんでしょうが、そこを事業者しかやらせてないというか、やれない、その根拠というのは法制的にどこにあるんでしょうか。どちらでもいいですよ、総務省でも。  要するに、文化庁は、そういう技術を駆使してそういう事業ができるのはIPマルチキャスト事業者しか今のところないとおっしゃっている、今のところないことは事実ですと。だけど、技術ですから、それを駆使できる人は、個人だろうが事業者だろうが、技術は駆使(発言する者あり)いや、私も、私の友人はそれ駆使できますので。それをしかし、技術によって法律の伸縮があるというのは、これ法律論というか法律立法の在り方としては不適切ですね、技術日進月歩になるところ。なぜならば、権利が確定しませんから、そうすると、その法的安定性予測可能性が揺らぐという話ですから、それは法制としてよろしくないと。  したがって、これは法制論としても、正に地デジ補完路として同時送信をやる者だけに限っているんですという法制上の担保というのが必要だというのが私の主張で、それはどこにどうなっていますかという質問です。
  16. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) 委員がおっしゃいました、特許としては確立しているけれどもまだ事業化されていない技術があるんだということについて、残念ながらその詳細は承知をしていないわけでございますが、仮にそのような技術事業化になって、何度も申しますが、原放送放送対象地域限定してインターネット送信ができるという事態が生じた場合、それは個人であってもそういう事態が生じて活用して同時送信をしようとしました場合には、この法改正範囲に入ってまいります。すなわち、権利制限対象になってまいります。私どもはそれを想定をしております。ですから、技術が進んできて地域限定ということがきちっと掛かるんであれば、現状ではそういう事態はあり得ないと理解をしておるわけでございますが、将来そういうことがあるんであれば、権利規制権利制限対象になってくると思っています。  ただ、同時に考えなければなりませんのは、そういった事態が仮に生じたときに、その送信のその態様にもよるわけでございますが、その権利者への影響が大きい、権利者への不利益が無視できない状況が生じてくるという、そういう状態にまた加えてなった場合には、改めてその法制度をどうすべきかといった見直し議論検討課題になってくるんだと私どもは認識をしておるわけでございます。  ただ、現時点ではどこまでその技術が進み、それが事業化できるのかという見通しが立たないものでございますから、こういった形態法案審議お願いをしておるわけでございます。
  17. 鈴木寛

    鈴木寛君 これ、実は今月末にも、これも提案説明お話でありましたけれども、こういう実態といいますか実験というかですね、が始まるので、このような異例な審議日程といいますか、教育基本法審議の合間に、休憩中でございますので、今やっているということで、もちろん私も日本のインターネット社会の発展のために寄与したいという思いで、二十分前に質問せよと言って、させていただいているわけでありますが、これ厳密に言うと少し危ないというか、これはもう大臣うなずいておられますが、だからこのことはやっぱりきちっとシェアしておいた方がいいと思うんですね。  既に、研究というか特許ではそういう技術が開発されていますと、それがもうあるわけですね。で、じゃ今次長は、権利関係見直しの要否を再度検討する必要があると。これは私も必要があると思います。なぜならば、今回はその補完路としての同時送信だと言って提案しているわけですから、その前提が崩れたらもう一回議論し直しだ、まあだから議論し直しますというふうにおっしゃっているわけだけれども、その一方でその技術はもう既にあって、いつだれが事業化するかどうか分かりませんと。  で、そのときに一人が事業化した場合、複数事業者事業化した場合、あるいはその事業のそのユーザーというものが何人になった場合、十人の場合、百人の場合、千人の。しかし、法的に言えば、一人が一人に、まあ一人が一人ではマルチキャストじゃありませんけれども、一人が複数者に行った瞬間にそこは発生してしまうわけで、これで合法的に、一時的ですけれどもね、要するに次の改正がなされるまでは一時的にそういう状態が発生してしまうわけで、そしてそれをまた後に議論をし直してできなくしますと、こういう話で。  御存じのように、著作権法というのは別に国と事業者規制の問題ではなくて、正に民民の、民法上の権利関係を整理しているという重要な法律でありますので、この法律はそういうものを含んでいる、それを常に認識しながら、常々その実態を、何というか、吟味していかなきゃいけない。で、もしもそこを怠るならば、同時送信円滑化補完路だということで提案理由を言うからそういう問題が起こってくるわけで、そもそもこういうものについてやります、しかしそうなると今度また権利者が違う意見が出てくるということでの調整の中での、まあ正直妥協産物というか、その現実を見据えた上での妥協産物なんですけど、民法規定においてそれをやるということのリスクリスクというか危険性サイドエフェクトということも、まあ私は強く指摘をさせていただくとともに、これはやっぱりある意味で、まあだましているとは言いませんけれども、その前提が変わりますから、個人がやり始めた場合には、個人がやり始めた場合には。だから、そこは本当にちゃんと権利見直しということは、やはりちゃんとやっていただきたいと、こういうことで思います。  何か総務省で、この論点に付け加えることありますか。
  18. 伊吹文明

    国務大臣伊吹文明君) 立法論としては、先生のおっしゃっていることはよく分かります。  現時点では、先ほど政府参考人が申し上げたように、一つはこれもうそろそろ総務省が始めるということですから、実験的に、文化庁というか、当省の立場からすれば、著作権権利を新しく始める中で守っていく、あるいは阻却してあげなければいけないんで、まあこういう極めて異例な、今御指摘のような事態お願いしていると。同時に、技術的には特許権等もありますから、将来、先生が御指摘になったようなケースが生じ得るのは、これはもう当然のことなんですね。  そのときに、この事業特許権を持っている人が始めるかどうかというときは、当然総務省がかんでくるわけですから、その著作権の方を野放しにして、総務省が、その先生の言っておられる新しい技術に、特許権に裏打ちされた事業個人が入ってくる場合に、これは、今度だってこれはまあ率直に言えば総務省が新しい仕事、新しいジャンルに入るからこうしてお願いをしているわけで、今度先生がおっしゃっているような事態が生ずれば、当然権利を守るまでは許可をしてもらっちゃ困るわけですから、そこはよく連携をしてやっていきたいと思います。
  19. 中田睦

    政府参考人中田睦君) お答え申し上げます。  今、大臣から御説明ありましたように、私ども総務省立場といたしましては、今地上波テレビを二〇一一年の七月までに完全にデジタルに移行するということで準備をしております。平成三年に東名阪でスタートいたしまして、最終的に二〇一一年の七月に完全にデジタルに移行するということでございます。  その中で、順次、中継局等整備を進めておりますけれども、電波で届かないエリアにつきましては、現在でもCATVによりまして再送信がなされております。さらに、それに加えまして、新しい技術でございます、新しいプレーヤーでございます電気通信役務放送事業者によりまして再送信がなされるということは、この地上波デジタルへの完全移行に大きく寄与するものであるというふうに考えております。  そういう意味で、現在、CATV事業者による再送信につきましては、著作権法上の処理等が既に手当てされていまして円滑に進んでおるということでございます。それに対しまして、役務利用放送法につきましては、既に技術的にはこのIPマルチキャスト方式によりまして役務を提供できる状況になっております。そういう中で、自主放送はできますけれども、この再送信ということになりますと、どうしても権利処理の問題がクリアになりませんと円滑に進みません。そういう意味で非常にお願いをしているということでございます。  それで、将来新しい技術等が出た場合という議論でございますけれどもIPマルチキャスト方式以外に新しい同時送信ができるような技術ができた場合には、その場合には電気通信役務放送法の事業者として登録をするという手続がございまして、そういう中で文部省さんと連携を取って進めてまいりたいというふうに考えております。
  20. 鈴木寛

    鈴木寛君 これは、ある意味文部科学大臣が総務大臣に貸し一の話なんですよね。いや、本当そうなんですよ。これは、だから文教科学委員会としてはちゃんとシェアしておかなきゃいけない大事な情報でありまして、本当にそうなんですよ。なので、総務大臣によくお伝えをいただきたいと思うんですが。  今、審議官から、IPマルチキャストをやる人が出てくれば登録しないといけないと、電気通信役務利用放送事業者として。もしも登録しないでやっていればそれはアウトと、こういうことになりますね。これはあれですか、個人であってもこの事業者登録はできるんですか。
  21. 中田睦

    政府参考人中田睦君) 電気通信役務利用放送事業者としての登録につきましては、法人に限定しているという規定はございません。
  22. 鈴木寛

    鈴木寛君 分かりました。  それでは、先ほどの次長お話にもありましたけれども、結局、著作権法で何で電気通信役務放送事業者と書けなかったのかという理由は、正におっしゃったように、法律によって放送という定義がばらばらなんですよ。だから、電気通信役務放送事業法で定める放送のデフィニ、定義と、それからもちろん放送法で定める定義と、有線テレビジョン放送法で定める定義と、これは総務省の所管している法律の中でもばらばらですと。さらに、文化庁が所管される著作権法の中での放送というものもこれまた違うので、引っ張ってこれませんねと。法律世界理解では法律ごとに定義は変わってよろしいということなので、別にそれは法制的にはそれでオーケーなんですが、しかし、こういう問題が逆に生じているという話でありまして。  さて、じゃ、そこで改めてお伺いしますけれども総務省文化庁に両方聞きます。放送の定義をしていただきたいと。総務省から。
  23. 中田睦

    政府参考人中田睦君) お答え申し上げます。  情報通信分野におきましては、国際電気通信連合の定める定義に基づきまして各国内法制整備するということになります。  具体的に、我が国では、放送法におきまして、放送は公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信送信というふうに定義されております。
  24. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) 著作権法上におきます放送の定義でございますが、放送とは公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信同時に受信されることを目的として行う無線通信送信をいうと、こう定義されてございます。
  25. 鈴木寛

    鈴木寛君 総務省は今、放送法の定義をおっしゃいましたが、放送法では無線という要件が入りますね。しかし、電気通信役務利用放送とか有線放送とかは無線という要件は入りませんが、その場合に、引き続き、放送としての要件というのをもう一回おっしゃっていただけますか。
  26. 中田睦

    政府参考人中田睦君) 御指摘のとおりでございまして、放送法は無線を前提にしておりますので、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信送信というふうに定義をされております。それに対しまして、有線テレビにつきましては、公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信送信と、無線と有線電気通信というふうに分けて書いてございます。それ以外の点は同じ定義になっております。  それから、今お話がありました電気通信役務利用放送法放送の定義でございますが、これにつきましては、有線と無線を両方含んだ概念でございまして、両方あり得るということでございます。そういう意味で、電気通信役務利用放送法では、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信送信というふうに定義をしておりまして、有線、無線を含んだ概念である電気通信送信というふうに定義をしているところでございます。
  27. 鈴木寛

    鈴木寛君 これ、総務省の定義をひっくるめて言うと、共通しているのは何かというと、公衆によって直接受信されることなんですよね。で、伝送路はいろいろあるわけですよね、というふうに総務省説明はできるわけです。一方、文化庁のおっしゃっているのは、それに加えて、同時という、同時、同一内容ということが。だから、ここの違いが結局、電気通信役務利用事業者という条項をこの著作権法改正法の中で使えなかった理由なんです。  私は、その総務省の、公衆によって直接受信されるということをもって放送としている定義、要するに文化庁の言うような同一・一斉放送性といいますか送信性というものを必ずしも要しないという放送の定義は、やや広過ぎるというふうに思っております。  それで、例えばギャオというインターネットテレビ局ができております。今、インターネットテレビ局がどんどんどんどんできています。これテレビ局と言われていますから、皆さん放送だと思っておられる方も大勢いらっしゃると思いますが、これはIPマルチキャスト放送ではありませんね。それで、ギャオも時々同時中継に類した、まあこれはユニキャストっていうんですけど、マルチキャストではなくてユニキャストという放送をやっていることはあります。これは別に大した技術じゃございませんで、私も毎週水曜日、すずかんドットTVというテレビ局をやっておりまして、これは基本的にはディレーは一秒以内。これを、一秒以内を同時かどうかというのはありますが、ほぼ同時。ほぼ同時インターネットテレビ局を私自身も主宰をしています。しかし、これは同時ではありません、技術的に言えば。  放送でいったって、〇・〇〇何秒はそれはずれるわけでありますが、これ難しいんですよね、何が同時同時でないか。地上波電波によるものはこれは同時だろうと、まあこれはいいでしょうと。それから、マルチキャストという一対多で、少なくとも送る瞬間は同時で送っている。これ、だから今の放送の定義は、放送法の方もそうですけど、電波で発信する瞬間とかIPマルチキャストを発信する瞬間の発信側の同時性が担保されていればこれは同時だという解釈に今立っているわけでありますと。  これは文化庁は、文化庁はというか、だから次長はよくうなずいていただいていてあれなんですが、総務省同時というのは関係ないんですよね。そうすると、これはユニキャストも入るんですかと、ユニキャスト入ったらVODも入るんですかと。これ、どこでどういうふうに線引くんですか。これ分からないんですが、これどう考えておられますか。
  28. 中田睦

    政府参考人中田睦君) 先ほどの定義については御説明申し上げましたけれども、私どもの方のこの放送の定義の解釈といたしまして、まず委員の方からギャオについて御指摘がございましたけれども、ギャオの配信方法というのは、生中継でございましても、その受信者の方の個々のアクセスに応じまして、そのアクセスした者に対してギャオの映像配信元のサーバーから個別に送信をしているという形態でございます。それに対しまして放送というのは個々の者に個別に送信をするという概念ではございませんで、一つ送信、一の送信によりまして複数の者に送るという概念でございます。  そういう意味で、ギャオは放送ではないというふうに解釈しております。
  29. 鈴木寛

    鈴木寛君 これ、非常に重要なポイントなんで。  総務省は今、この放送概念の拡大という野望を抱いているんですね。それは、通信放送の在り方懇談会で、そもそも放送は、こういう今回の提出のあった地デジ補完路としての隣接権例外のみならず、著作権法上広く放送が享受している著作権法上の権利処理をあまねく広く放送に及ぼしてほしいという報告書が出ているんですよ。したがって、私がこの放送概念、まあここでまた伊吹大臣が総務大臣に貸し二にするのか三にするのかあれですけど、これ非常に重要な問題なんで、別にどっちの肩を持つという話じゃなくて、これ全体としての権利設定をどういうふうなところにウエルバランスさせるかという話なんで。  もう一回確認しますけれども、これから技術がどんどんどんどん進んでいきますと、技術的な方式として見れば、オーディエンス、見る側が、見る側が取りに行くと言っても、別に手で取りに行っているわけじゃなくて技術的になんですけど、見る側がわざわざギャオのサーバーにアクセスして、そしてそこからその情報をダウンロードして見ているわけですね。しかし、それが技術的には一つ一つやっているんですが、それがもう余りにも高速で、一見すると同時送信に近い。このディレーはどんどんどんどん縮まっていきます、これから。今でも相当縮まっていますけれども。そうなった場合にでも、そうなった場合にでも、引き続きそれは放送でないという考え方を貫かれますねという確認です。
  30. 中田睦

    政府参考人中田睦君) 放送概念自身は、これは先ほど申し上げましたように、国際的にも国際通信連合というところで定義をされておりまして、各国とも同じような形で定義をしているということで、放送概念自体はこれはもう定着したものだというふうに考えております。  それで、先生指摘の点は放送には当たらない従来の通信世界でございますけれども、こちらは、通信世界は従来はほとんど、電話のように秘匿性を有する個人個人通信が圧倒的なボリュームを占めていたと。それが、昨今ネット上で流れる情報というものが、公然性を有する情報というものが非常に大量に出てきたという事態に変わってきたということでございまして、そのような新しい事態が生じてきますと、そのような公然性を有する通信が頻繁に出てくることによる社会的影響等をどうとらえていくかという問題がこれは国際的にも問題になっておりまして、いろんな検討が進んでおります。  そういう意味で、新しい事態が生じましたら法制度も新しい対応をしていくということはある意味当然のことであると思いますけれども、そういう意味におきましても放送概念自身を変えていくという必要は必ずしもないんではないかというふうに思っております。
  31. 鈴木寛

    鈴木寛君 今のは非常に重要な答弁でありますので、私も心に留めたいと思いますが。  放送事業者になると、あるいは放送を行う者になると、先ほどは、著作権法上の適用除外といいますか優遇ですね、権利処理の、事業者の側からすれば少しは手間が省けているわけですから優遇措置と言っていいと思うんですが、一方で、放送事業者であるがための様々な規制が掛かってまいります。通信事業者であれば、これは憲法上も通信の秘密等々がありますから、ほとんど内容に関する規制というのはありません。しかし、放送法ではその放送内容に関して一定の規制が掛かっております。それから、昨今は、命令放送といった議論もこの国会で非常に重要な議題の一つだったというふうに思いますが。  そもそも何で放送事業者がある特典、著作権法上の特典を得たり、あるいはそうした放送法上のある種の義務を課せられたりするかといえば、地上波については有限な公共の社会資源である電波、これを特権的に利用させてもらっている、あるいは利用しているのでそこにその事業の公益性というのも出てくる、したがって様々な義務も一定程度掛かるという法律体系になっているわけでありますと。  私は、放送事業者に様々な諸規制、諸義務を課すリーズニングというか根拠というのは、有限な社会公共資源である電波を特権的に使っているからだというところに求めればいいと思っていますが、学説にはいろいろありまして、総務省は、今のことは通説なんですね、プラスアルファの部分が、その幅が学説によってあるわけでありますが、どういう見解を取っておられるんですか、その点については。
  32. 中田睦

    政府参考人中田睦君) 今委員指摘のとおり、放送の規律の根拠について学説が諸々ございますということは、そのとおりでございます。  それで、私どもとしましては、放送法の規律の根拠ということになりますと、一つは社会的な影響力が極めて大きいことということ、それから有限希少な周波数を占有するものであることということから、公共の福祉に適合するように放送を規律をするということであると、そういうことで放送ができているというふうに考えております。
  33. 鈴木寛

    鈴木寛君 今さらりと社会的影響が大きいということをおっしゃいましたけれども、これ極めて重要なポイントでありまして、学説の争点もそこだと理解をしております。社会的影響が大きいから規制をする、あるいは逆に言うと、緊急時などは緊急放送とか様々な災害情報放送お願いをするという、もちろん私も一定程度、特に災害時における放送事業者のそういうふうなことをお願いをするということについては妥当だということは思っているんですよ、思っているんですけど、社会的影響があるから規制するんだという粗っぽく議論をしてはいけないんだと。それはやっぱり相当きちっと切り分けて、社会的影響があれば、じゃ規制していいのかと。  放送法の規制内容は、明らかにコンテンツ、表現の自由、表現内容にかかわる規制をしているわけであります。あるいは、表現内容というものには、表現のタイミングとか、あるいはそれをコミュニケーションする、伝える、放送する相手方とかということもこれは当然に表現の自由あるいは報道の自由の中に入るわけで、ここがみんな悩んでいるわけでありまして、だからこそ国会で、どこが一番きめ細かく、境界線というんでしょうか、場合分けをして、それが社会正義に照らして妥当なのかどうかということを一つ一つチェックしていくということが必要だということを申し上げたいので、社会的影響とざくっとくくるだけでは議論は足りませんよということを指摘させていただいているわけであります。
  34. 伊吹文明

    国務大臣伊吹文明君) まず、総務大臣に貸しを持っているのは私じゃなくて今日御審議をいただいている参議院の文部科学委員会先生方でございますので、その点は間違いなく確認をしておきたい。国会が今おっしゃったようにどうするかということを最後に決めなければなりません。  今御指摘のあったことは二つの意味を含んでおりますね。社会性というか公共性という言葉でもって著作権若しくは著作隣接権を制限されるということからくる影響が一つありますね。それから、まあこれは私は口を出すことじゃありませんが、放送法、通信法上のいろいろな一種の規制というものが良質な情報の伝達をどこまで担保していけるかと、あるいはそれを阻害するということになるかということだと思います。  したがって、我々の立場からすると、著作権若しくは著作隣接権を基本的にはやはり守ってあげると。そして、守ってあげるんだけれども、公共の目的のためにはそれを制限するということをやらねばなりませんから、どこまで制限するかということは、これは国民の権利義務に関することでございますので、最終的には、これは総務省だけでもちろんお決めいただく問題ではありませんし、ありていに言えば、権利義務にかかわることは一つ一つ先生がおっしゃっているように、立法機関において審査の上措置をしていくと、これはもう当然のことだと思います。  ですから、放送概念その他について、今のような背景がありますから、常に同じ内閣の中にいるんですから、常に緊密に連絡を取って、国民の権利が阻害されないように、また良質な情報が伝達されるように私どもも心を配っていきたいと思っております。
  35. 鈴木寛

    鈴木寛君 ありがとうございます。正にそういうスタンスで、これ大事な問題ですから、議論をしていかなきゃいけない。  で、やっぱりここを、今日このことを是非質問させていただかなければいけないなと思ったのは、やっぱり通信放送の在り方に関する懇談会報告というのが今、伊吹大臣のおっしゃったような配慮がやっぱり少し欠けていたというか、丁寧さがですよ、という、これはまあ前内閣のときに前大臣同士の中での議論でありますので。是非、今おっしゃったようなことで、改めて安倍内閣全体としてこの問題を議論する上でのこの重要性といいますか、どこに慎重な配慮と熟慮をもって臨まなければいけないのかというのは、これは是非御確認をいただきたいということでございます。  で、実はこれは、これ権利義務というのは別にだれの肩を持つものでもないんですね。いたずらな放送概念の拡大というのは、実は放送事業者の首をも絞めかねないというお話を少しさせていただきたいと思いますが。  今、WTOという条約があります、枠組みの中で、要するに、基本的に物の取引というのは自由でなければいけないと、こういうことであります。しかしながら、昨今、サービス貿易というものが非常に規模が拡大をしておりまして、サービス貿易については様々な留保がなされております。とりわけ、放送とかあるいはオーディオビジュアルといった、国民の、まあ何といいますか、文化的生活あるいはいろいろな生活様式に対して影響力の強い放送とか映画とかあるいはそうしたデジタルコンテンツというものについては、相当、各国ともいわゆるWTOの一般ルールの適用を留保しているといいますか、まだそれはちょっと早いですよというスタンスを取って、で、WTOの加盟国であっても、その放送とかデジタルコンテンツとか映画については独自の国内法制でもってある種の規制を行われているのは、これは事実、現実でございます。特にヨーロッパなどはハリウッドの映画ががんがん入ってきてもらったら困るとかいう、いろんな理由とかございます。これは、例えば中国とかアジアの国においても同様のことがあるわけであります。  じゃ、翻って我が国はどうなっているかといいますと、我が国も放送についてはWTO一般ルールの適用を留保しているわけであります。で、今これはビジネスチャンスだけではなくて、日本とアジアが一体になっていこう、仲良くなっていこうという中で、政府も推進をされていらっしゃると思いますが、日本初のデジタルコンテンツを広くアジアの方々に楽しんでいただこう、あるいは日本初の情報をアジアの方々にお届けをするということは、これは知財本部中心に一生懸命推進されているわけで、これは非常に望ましいことだと思います。  そういう大号令の下に、様々ないい情報を作りそれを発信しようという志のある方々が、対アジア向けのサービスを企画したり、あるいは一生懸命既に開始されようと準備をされたりしていらっしゃいますが、これ、放送概念というものがどんどんどんどん日本がそうした放送に関する規制とかというものを広げていきますと、結局アジアの諸国が日本初の様々な情報発信を中国とかASEAN、アジアの国々が受けるところで規制をするということに対して、ある意味での口実と言ったらおかしいですけれども、これはまあ大臣も御承知のとおり、これはレシプロカルですから、基本的には。  そうすると、日本だってやっているんだからということで、もちろんそれだけがそのすべてを決めるというわけではありませんが、今、全体としては日本発のコンテンツをアジアに広めようということに、その少しでも障害は取り除いていくというのが、これは日本のデジタルコンテンツを発信するという政策でありますから、それの例えば障害になる可能性というものもこれあるという懸念を私は思っております。  現に、そういうことを心配をしておられる放送事業、一見便益を受けるであろう放送事業者あるいは放送事業者にいろいろなコンテンツを提供されているクリエーターの方々からもいただいておりますので、是非総務省には、やっぱりこういうこともきちっと見据えて、だからやっぱり権利義務を確定するというのは、本当にいろんなところに思いをめぐらして制度設計していかなきゃいけないんで御配慮をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  36. 中田睦

    政府参考人中田睦君) 御指摘ございましたように、日本発のデジタルコンテンツを世界に流通をさせていく、日本のデジタルコンテンツの作成能力、流通能力を高めていくという非常に重要な課題であると、私どももそういうふうに認識をしております。  そういう中で、いろんな御指摘、今いろんな点の、論点の御指摘がございましたけれども、私どもとしては、そういうことも含めまして、その制度の在り方そのものは常に社会の動きを踏まえまして検討していくことは必要だろうというふうに考えております。  先ほど御指摘がありましたように、通信放送の在り方に関する懇談会の議論、引用されましたけれども、その後、政府与党合意ということで、通信放送法体系の抜本的な見直しということも検討していこうと。それは、ある意味、従来型の放送というものと従来型の通信というのは非常に分かりやすかったと、それがだんだん技術の進歩に伴って類似のような形態も出てきたと。  そういう中で、通信放送に分けている現在の法体系の中で新しいサービスを適用していく、出てくることに支障がないかどうかとか、あるいは、消費者、新しい時代における消費者なりユーザーの保護という点に欠ける点がないかどうかと、いろんな点を議論をして、国際的にも同じような議論を進められておりますので、そういうところも含めまして全体的な検討を常に行ってまいりたいと、そのように考えております。
  37. 鈴木寛

    鈴木寛君 是非それはやっていただきたいと思うんです。  なぜここまで私が申し上げるかというと、きちっと国際的な条約のフレームワークの中で放送の定義がありますと。しかし、例えば電気通信役務利用放送法における放送は、そうした国際的な理解である同時一斉、同報通信、同報の配信ということの要件抜けているんですよね。「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信送信であって、」ということですから、これ相当放送を超えているんですよ。  これは、総務委員会平成十三年とか十六年のときに御議論されたので、私はそのときも文教科学委員会におりましたのであれだったんですが、これ国会もある意味でちょっと見落として、これは私も含む国会議員の責任だと思いますけれども、国際的な放送理解よりもかなり踏み込んだ放送定義になった法律になっていると。  だからこそ、今回、この電気通信役務放送は、これはある意味では内閣法制局参事官の見識だと思いますが、ここで放送と書いてあるけれども、これは国際理解で言う放送じゃないよということで、著作権法の方にここの放送定義を引っ張ってくるのには余りにも無理があると、こういうことがあって、冒頭私がいろいろ限界事例、やっぱり白黒きちっとしておかなきゃいけないんでややくせ玉を投げさせていただきましたけれども、結局こういうことになっているんだと。  その元凶は、やはりこの電気通信役務放送のときの定義の仕方が甘かったというか、少し放送概念をやっぱり逸脱していた。そのことが引き続き通信放送の在り方懇などの基調にあることに私は懸念を持っております。  やはり、もう一回きちっとこうした議論を総括をして、放送概念を広げること、これは放送事業者にとってもいいことと悪いこととあるわけで、もちろん著作権者あるいは著作隣接権者にとってもその放送概念を余りにも広げ過ぎるということは、いわゆる創意工夫を発揮して、そしていい著作物を作ろうというインセンティブを、これディスインセンティブになっているわけですから、そしてその放送概念を広げるということは、いいコンテンツがあったときにそれをより多くの人たちに普及しよう、何がいいコンテンツか悪いコンテンツかはこれ議論が難しいところでありますが、いずれにしても、そこに情報流通の規制放送になれば一定程度掛けられる可能性というのはこれ出てくるという議論を、総務省はきちっともう一回私はやり直していただいた方がいいんじゃないかなと思うわけなんですが、いかがでしょうか。
  38. 中田睦

    政府参考人中田睦君) 御指摘のとおりだと思います。  従来から比べまして、技術の進歩によりまして、放送と言っていたものの種類も非常に増えております。電波の地上放送だけではなくて衛星放送もございますし、衛星の移動体向け放送といったものも出ておりますし、最近ではワンセグ放送といったものも出ております。他方、通信の分野と言われるところも、電信や電話といったものから、メールでございますとか、最近ではいろんなブロードバンドに乗ります映像の配信等、いろんな形が出てきている。そういうふうにサービスがいろいろたくさん出てくるという中で、従来からの法体系、規律の在り方といったものを総合的に検討していくということが非常に大事なことということで、現在、中央大学の堀部先生を座長とお願いしておりまして、通信放送の総合的な法体系に関する研究会というものを開催をしておりまして、これは政府・与党合意に基づいて具体的な作業でございますけれども、今年の夏に発足をいたしまして、来年一年、来年の年末までに検討結果をまとめていただきたいということでお願いをしているところでございます。
  39. 鈴木寛

    鈴木寛君 今、私の指摘をそのとおりだとお認めいただいたことに非常に敬意を表したいと思います。  先ほども申し上げましたけれども、本来、表現の自由というのは何の条件もなく認められる憲法上の極めて重要な権利でありますが、現実問題、放送法においては一定程度の、もちろんこれは相当な高いハードルの中で、その公益性、社会性の中で現行放送法については認められ、その運用が時々問題になっております。  私どもは、これは私どもだけじゃなくて、やはり民主主義の原点がこの表現の自由、報道の自由でありますので、そこと本当に密接不可分な関係を持つ放送概念のこの定義といいますか、概念の拡大問題ということは極めて重要な課題だというふうに思っておりますので、その点も十分に留意されて総務省における御検討をしていただきたいということを重ねてお願いを申し上げておきます。  最後に大臣、これ、もちろん総務省放送概念の拡大についてもう一回きちっと議論し直すと、こういうお話がございましたが、これは内閣全体として、あるいは国会全体として放送概念を広げる、あるいはどういうふうに深めていくのかと、これを再定義し直していくのかということはもうこれ民主主義の根幹にも直結する話でありますし、それから、本当に優良なコンテンツを創意工夫をもってどんどん作っていただいて、そしてそれをどんどん世の中に普及されて、そしてそれが再活用されてという、正に文化立国といいますか、知的立国といいますか、それの根幹の活動を促進するのか、そこに一定程度の歯止めを抑制的に働くのかということにもつながるという、いろんな意味で極めて重要なこの放送概念の取扱いの問題、非常にこの分野にも御見識のあられる伊吹大臣に内閣全体のリードをお願いをしたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
  40. 伊吹文明

    国務大臣伊吹文明君) やはり、権利の制限とそれから権利の行使というのは、二律背反であっては、公益を目的とする限りはいけないんだと思います。ですから、今先生がおっしゃったように、私たちの立場からすると、著作権あるいは著作隣接権を守ってあげるということの方が強く出がちですが、同時に良質なものについてしっかりとした通信の、そうした放送の特にグレーゾーンのようなところを、私たちも積極的に議論に参加をしながら、その中で権利をどうするかということは常に問題意識を持って対処させていただきたいと思います。
  41. 鈴木寛

    鈴木寛君 くれぐれもよろしくお願いを申し上げたいと思いますし、もっと国会を含めてこの問題の重要性というものを、今日議論を皆さんと一緒にさせていただきました、これをきっかけに、メディアの方々も含めて意識をしていただき、そして国会のみならず全国津々浦々でこの問題がいろんな多角的な観点から議論が沸き起こっていくことを期待をいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。
  42. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、罰則の強化に関して、大臣にお聞きします。  文化芸術活動は、表現の自由や思想、良心の自由、とりわけ内心の自由が保障された下でこそ発展をするものだと思います。著作権は、思想又は感情を創作的に表現したものだけに、刑事罰の在り方というのは慎重にされるべきだと思います。取締りを強化することでかえって自由な創作活動や文化芸術活動にマイナスがあってはならないと思います。  今回の法改正では、個人罰則を五年以下から十年以下と重罰化をしております。刑法犯で十年以下の懲役となりますと、詐欺、恐喝、業務上横領など重罪と言われるものに当たるわけですね。かなり重い罪になってくる。著作権に私はこのような厳罰化というのは相入れないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  43. 伊吹文明

    国務大臣伊吹文明君) 著作権は、先生がおっしゃった言葉で言えば、思想又は感情そのものを保護するものではないんですよね。思想又は感情その他を含む表現をしているものに対する保護ですから、特許権と並んで、ある意味では文化的、経済的な活動を支える、ある意味では知的財産権的性格を持つものでございますので、もう御承知のとおり、先般、特許法等の産業財産法の罰則が強化をされたわけですから、知的財産権的なものとしての保護はやはりやらねばならないと、そういう考えで罰則の強化をしたわけです。
  44. 井上哲士

    ○井上哲士君 保護しなくちゃいけないのは当然のことなんですね。ただ、今言われましたけれども特許権というのはやはり登録を必要とするわけでありまして、著作物の場合は創作した瞬間に発生するという点で私はかなり違うと思います。ですから、諸外国でも同一に扱っていないわけでありますし、個人罰則が懲役十年以下というところはほとんどないと思うわけで、この点でも日本がかなり突出しているんじゃないかと考えるんですが、いかがでしょうか。
  45. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) お答えをいたします。  罰則が必要であるかどうか、その要否又は程度につきましては、罰則全体のバランス、特に類似分野におけます取扱いを考慮して、それぞれの国が国情等に応じて独自に判断すべきものではないかと考えておるわけでございます。  諸外国について見ますと、自由刑についてはアメリカが最高五年以下の禁錮、韓国の場合には五年以下の懲役、またイギリス、フランスが最高二年以下の禁錮となっておるわけでございますが、これを見る限りは日本の罰則が、先生指摘になりました、十年以下でございますので、厳しい国に含まれる、厳しい国と整理されることは事実だと思っております。しかし、刑罰全体を見ました場合には、例えばアメリカにおきましては、著作権侵害に係る罰則、再犯の場合には最高十年の自由刑が定められておりますし、また罰金につきましても、アメリカが最高二十五万ドル、フランスの場合には最高十五万ユーロを科することができるという側面もございまして、ここを見ますと、我が国よりも厳しい罰則規定が見られるところでございます。  すなわち、諸外国と比較することは難しいわけでございますけれども、こういった点からも我が国の罰則だけが突出していると断定はできないのではないかと私ども理解をしておるわけでございます。
  46. 井上哲士

    ○井上哲士君 幾つかの国、言われましたが、例えばドイツやイタリアなどは三年以下の自由刑ないし禁錮刑ということになっておりますし、いずれにしても、何が著作権の侵害に当たるかというのは非常に裁判でもかなり難しく争われるケースが多いわけで、私は、やっぱり刑事罰の適用は抑制的であり、民事的な解決が図られるという方向にするべきではないかと思っております。  もう一点、IPマルチキャストに関して聞きますが、著作権法目的からいいますと、権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護をも図り、もって文化の発展に寄与すると、こうなっています。それだけに権利の切下げというのは慎重に検討されなければならないと思いますが、特に実演家やレコード製作者の権利を制限することは今回初めてのことだと思います。  衆議院の審議で、実演家らの許諾権を報酬請求権にすることについて、権利制限を課することになるんだと、こういう答弁でありましたが、これまでの法改正でこういう権利制限というのはどういう場合に行われてきたんでしょうか。
  47. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) これまでの権利制限についてでございますが、個別に、その場合の公共性が認められるか、あるいは権利者の利益保護の観点から問題はないか、社会的な要請、必要性等々を勘案して検討してまいったわけでございますが、幾つかの例を申し上げますと、例えば許諾不要、許諾が必要であったものを許諾不要と改めた権利制限としましては、十二年の法改正がございました。これは、視覚障害者、視聴覚障害者のため、例えば著作物をパソコンを用いて点訳する際の点字データの保存、送信について、又は放送番組等の音声を字幕化してリアルタイムで送信すること、これを自由に行えるようにしたという改正でございました。  また、もう一つ例を申し上げますと、平成十五年の改正では、教育機関等での著作物の活用の促進といたしまして、一つには、弱視の児童生徒のための教科用図書を拡大するための複製、また学校等の教育機関において、教員だけではなく学習者による複製ができるようにする規定、遠隔授業のため教材等をインターネット等を用いて送信すること、さらには試験問題として著作物インターネット等を用いて送信することが行えるようにした改正も見られたところでございます。  なお、この許諾権を報酬請求権と改めました改正例としましては、少し古くなりますが、昭和五十九年に例がございまして、公共サービスとして公共図書館等が非営利、無料で映画の著作物を貸出しを行う場合に、権利者に対する補償金の支払を義務付けるとしたケースがございます。
  48. 井上哲士

    ○井上哲士君 今挙げられたものは公正な利用からいって必要なものだと思うんですが、今回はIPマルチキャスト放送による放送同時送信が本年末に開始される予定だということが理由なわけですね。これ、いわゆる地デジ放送二〇一一年完全実施のための補完策ということでありますが、文化庁としてこのIPマルチキャスト放送が本年末に開始されるという具体例を掌握されているんでしょうか。
  49. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) 私どもが掌握している事実について申し上げます。  一点は、これ、総務省情報通信審議会が昨年七月に取りまとめた中間答申でございますが、IPマルチキャスト放送による地上デジタル放送同時送信につきましては、二〇〇八年中に全国で開始することを目的とし、その技術上、運用上の仕組みを確立するため、二〇〇六年から再送信を開始する必要があるとしているところでございます。  二点目でございますが、このスケジュールを具体に実現するために関係者が努力しておると私どもは承知をしておりますが、十二月十一日、今年でございますが、株式会社アイキャストが放送事業者から再送信の同意を得るべく、放送事業者から成る地上デジタル放送補完再送信審査会に申請を行ったと聞いております。この審査会におきましても、スケジュールに沿った再送信実現するために比較的速やかに審査が行われるものと私どもは承知をいたしておるわけでございます。
  50. 井上哲士

    ○井上哲士君 具体的に本年末に開始される予定ということは挙げられなかったわけですね。  そうであれば、二〇一一年の地デジの完全実施のために無理やり行うような、しかもこういう窮屈な日程でというのは、私は大変疑問でありますし、実演家やレコード製作者の権利者も、集中管理事業を開始をして契約の円滑化にも協力をしていると思います。  最後一点、条文確認をしておきたいんですが、法律案では第百二条の三項に、IPマルチキャストという用語ではなくて、ここで言う自動公衆送信というのはインターネット送信対象に入ってくるのではないかと。また、この条文には同時にという文言がないわけですが、改正目的である同時送信以外の場合も権利制限対象となるのかどうか、これをお答えください。
  51. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) 先ほどもお答えをしたことでございますが、改めて整理して申し上げます。  今回の改正では、自動公衆送信による放送同時送信について、原放送放送対象地域内に限って実演家等権利が制限されることになるわけでございます。通常のインターネット送信もこの自動公衆送信に含まれます。そのため、これらの要件を満たせば制度上は権利制限対象になり得るわけでございます。  ただ、先ほども説明申しましたように、一般に個人が行うインターネット送信につきましては、現在の技術前提とする限り原放送放送対象地域限定して送信することは困難であると私どもは承知をいたしております。したがって、事実上、インターネット送信対象となることは現実的にはほとんどないと考えております。  また、同時性についても御質問があったわけでございますが、繰り返しで恐縮でございますが、条文上は、放送されたものではなくて、放送されるものと規定をしておりまして、この表現によりまして、過去に放送されたものは含まれず、同時送信だけが権利制限対象になると私どもは整理をしておりますし、この表現は現行著作権法上の規定に倣ったものでございます。
  52. 井上哲士

    ○井上哲士君 終わります。
  53. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  54. 井上哲士

    ○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、反対の討論を行います。  本法律案では、著作権侵害に対する個人罰則を強化しています。しかし、本来、著作権侵害に対しては、侵害者に対する差止め請求など民事上の請求権を行使することで、その侵害行為の停止、予防と被害回復を図ることができる性格のものです。著作権侵害に重罰を科すことは、創作行為者に心理的な萎縮効果を及ぼし、自由な創作活動を阻害することにもなりかねません。  政府は、産業財産権との調和を図るとしていますが、そもそも著作権は登録を必要とする特許権などの産業財産権とは異なり、著作物の創作によって著作権が成立するものであり、著作権対象も思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言うと、内容も表現方法も様々なものが含まれることから、産業財産権と同一に扱うべきでなく、罰則の在り方もより慎重であるべきと考えます。  さらに、実態として著作権侵害の検挙例は、レコード、CD等の海賊版の輸入など、デッドコピー事案が大部分であり、それ以外の著作権侵害罪の適用は極めて少数であり、現行法が定める懲役刑の上限、それに近い刑が適用された事例も少なく、〇四年に行われた法改正で上限を三年以下から五年以下に引き上げたばかりで、その効果が十分に検証されてないことからも、直ちに懲役刑を引き上げる必要性も乏しいものであります。  視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信など、必要な権利制限は賛同できる面もありますが、罰則の強化による懸念を払拭することはできず、全体として反対をいたします。
  55. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  著作権法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  56. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、蓮舫君から発言を求められておりますので、これを許します。蓮舫君。
  57. 蓮舫

    ○蓮舫君 私は、ただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。  一、IPマルチキャスト放送電気通信役務利用放送法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信送信)が、著作物等の利用形態としては、著作権法規定する有線放送とほぼ同様であることにかんがみ、事業者が自ら番組を調達して放送する「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、速やかに検討を進めること。  二、地上デジタル放送への全面移行に向け、その補完路として、IPマルチキャスト放送による放送同時送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等権利を制限するという本法の趣旨にかんがみ、技術の進展に伴い、IPマルチキャスト放送以外の手段により、原放送放送対象地域限定したインターネット送信等を行うことが可能となった場合には、その実態を踏まえ、速やかに検討を行うこと。  三、近年のIPネットワーク技術の進歩による伝送経路の多様化にかんがみ、著作権法規定する放送、有線放送及び自動公衆送信については、現在の伝送経路等による区分を見直し、伝送経路の多様化に対応した包括的な規定に改めることを含め、速やかに検討を進めること。なお、検討に当たっては、著作者等の権利保護に十分配慮するとともに、強い社会的影響力を持つ放送の特性や放送法制に基づく許認可制度の意義に留意すること。  四、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第三条に規定する基本理念にのっとり、デジタル情報の特性を生かしたコンテンツの二次利用が促進されるよう、著作権処理の円滑化を図ること。  五、著作物デジタル情報化に伴い、障害者等が比較的容易に著作物を利用できる技術が徐々に整いつつある現状にかんがみ、高齢者や障害者等による著作物の利用を促進するという観点から、更に検討を進めるとともに、視覚障害者への拡大教科書の一層の普及充実を図ること。  六、特許審査及び薬事行政手続等において作成された複製物が、関係手続以外で利用されることがないよう、十分に配慮すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  58. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) ただいま蓮舫君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  59. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 多数と認めます。よって、蓮舫君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、伊吹文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。伊吹文部科学大臣
  60. 伊吹文明

    国務大臣伊吹文明君) ただいま委員会として御議決のありました附帯決議の趣旨に十分留意して、政府として対処させていただきます。
  61. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  63. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) これより請願の審査を行います。  第一八〇号父母学生負担軽減私立大学充実に関する請願外五十件を議題といたします。  これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第七四三号豊かな私学教育実現を求める私学助成に関する請願外二十四件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第一八〇号父母学生負担軽減私立大学充実に関する請願外二十五件は保留とすることに意見が一致いたしました。  以上のとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  66. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  69. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  70. 荒井正吾

    委員長荒井正吾君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十五分散会