○松下新平君 かなり不満があるから私はここで取り上げているわけでありまして、実際、
災害救助法の対象になったのは全体の三〇%、さらに、
被災者生活再建支援法の対象になったのは全体の一四%でしかなかったわけです。
これは、担当の認定される方も何とかその対象にしたいということで
考えていらっしゃいました。しかし、その認定基準というのが、国が定めた基準がありますから、それに合致しないというのが現実の問題でありますので、
災害のいろんな種類がございます、
台風災害はある程度予防もできるわけですけれども、この竜巻というのは、本当にあるとき突然どこに来るか分からないと。メカニズムも解明されていないと言われましたけれども、そういった性質のものでありますので、私はもっと柔軟にこの適用基準を、竜巻のケースも、いろんな想定を入れていただいて
考えるべきだということを
指摘しておきます。
次に、今竜巻のことをずっと取り上げてまいりましたけれども、更に大きく、この
被災者の
皆さんからの切実な率直な声というのをお伝えしたいと思っております。
大きく幾つかここで取り上げたいんですけれども、
一つが
被災者生活再建支援法の所得制限です。これさっき、延岡のケースですと一四%しか適用にならなかったと言われておりますけれども、ほとんどが所得制限でこの対象にならないというケースですね。やはり高額に納税される方は比較的その
住宅も大きいわけで、大きいがゆえに
被害も大きく出ております。その
方々は、税金をしっかり納めているんだから、困ったときにこそ税金で
対応していただきたいという率直な声もあるわけですけれども、実際この
支援法の対象になっていないという現実がありますし、また、その
住宅に例えば四人で
生活していて、それぞれ給与があった人はそれだけでも簡単に所得制限をオーバーしてしまいます。そういった個々のケースがあります。
また、そこに住んでいないケースがありますよね。空き家になった状態、廃墟ですよね。そのケースは、実際
被災しても取り壊す費用も出ないという現実もあります。
そういった様々な声をお伺いして、私は冒頭に申し上げましたけれども、国だけではありません。自助も共助も含めてトータルバランスの中で、これは不可抗力だと、だから
災害の起きる前の状態には戻すんだという強いメッセージがなければ、私はこの
地域の実情を申し上げましたけれども、これから頑張ろうという気にさえもなっていないという
現状を見たときに、私はそういう
観点から見たら、当然所得制限も撤廃するべきですし、あるいは店舗の話も出てまいりましたけれども、そこで商売を営む方がいらっしゃるわけです。
生活は
再建できても仕事がなかったらそれは営みとして成り立たないわけですから、そういったことも含めて今回の竜巻を契機にまた
考えていただきたいと思っておりますけれども。
そもそもこの所得制限の緩和、申し上げました
住宅本体の建築費も対象になっておりませんけれども、その立法趣旨と申しますか、いきさつも
お話しいただきたいと思っております。