○下田敦子君 是非、何年間の在籍を認めるのか、この辺の詳細はまた後ほど養成
現場と併せて御検討の上、お願い申し上げます。
さて、私
どもの
介護保険法の成立のときに、ドイツに大変手本を求めたときがありました。このドイツではせんだって、二〇〇〇年の十一月ですが、老人
介護法が成立いたしました。これは各コミューンそれぞれではなくて連邦的に作ったということで世界に冠たる法律でありますが、このドイツの国始め欧米諸国では最低三年という養成期間を持っているところが多いように思います。
そこで、その内容を見ますと、老人
介護士への医療教育の重視されている点というのは、医療職と看護職の統合化の方向が進んでいると。先ほど
中村委員が大変御心配されまして、
介護の
現場で様々な医療行為がどう扱われていいかということで
お話、大変いい質問をしていただきましたが、まあちょっとお休みのようですけれ
ども、日本の
介護福祉士よりもはるかに医療教育の比重を大きく持っていらっしゃる。一部の医療行為は認められているということがあります。例えば、たんの吸引とか経管栄養とか、あるいは褥瘡の手当てですね、これらのものは医療行為ですから、先ほどの
中村委員がおっしゃられたように、体温を測るとか血圧を測定するとかでとどめられていますが、実際おっしゃられていた
お話の陰には夜勤の現状はどうなっているのかをやはりかなり深く調べる必要があるのではないかと私は思います。
例えば、福祉
施設におきましては、老人福祉
施設におきましては、看護師さんは三名という基準があります、百
入所者に対して。ところが、その三人の方は三日に一回当直できるわけもありません。実際、
介護に当たっている人たちが様々なことをしていかなければならない
現実が実際あるわけです。いわゆる、それに対して老人保健
施設等々も最近はリスクマネジメントの勉強を大変するようになりました。これは先ほど
中村委員の質問を私伺ってつくづく思ったんですが、日本のこの
現場というのは医療と
介護だけではありません。福祉というものが全く別建てで
スタートしてきた歴史があります。
介護福祉士法の
スタートをしたときに、忘れもいたしませんが、仙台でシンポジウムをいたしました。そのときに、まだ認知症という言葉ではなくて痴呆という言葉を使っておりまして、
精神科の
医師をシンポジストに、お仲間に入っていただいて、講演をしていただいたんですが、
介護福祉士の養成をしている側の学校の
職員です、かんかんに怒りまして、なぜこの場に医療者が、
医師がいるんだと。そういう時代もかつてあった。これはもう二十年ぐらい前であります。
随分今世の中が変わりましたけれ
ども、例えば、ホームヘルパーはなおのことでしたが、一番悩んでいることは医療行為をめぐる法的論点がはっきりしてないと、日本の法律の中で。ですから、患者さんを搬送していくときに、お願いをしている病院でどこが悪いのか
医師に対して医療的な
説明、単語が使えない、もちろんカンファランスにも入れない。こういうことであるけれ
ども、現在としては実際それらの中で組み込まれざるを得ないような
介護の
現場があるということを、まずこの辺を、資質を高めるという
意味からよくよくお願いをしたいと思います。
次に、質問に入らせていただきます。
柳澤委員もおっしゃっておられましたが、是非、ホームヘルパーに準じても同じことが言えますので、次は、ホームヘルパーの資格を持っている人もいるし、
介護福祉士の試験を受けている人もいるんですが、高等学校における、福祉コースの高等学校の
基礎科目千百九十時間、それ以降の専門科目、しかも社会科の時間を社会学に読み替えたり、厚生
大臣指定養成校の教授には、教授歴が何年ありますかとか、論文が幾つありますかとか、著書が幾らですか、何冊ありますか、そして臨床経験は何年ですか、これは規定は五年以上ですが、高校にはありません。それから免許、持っている、所持している免許は指定基準の中にきちんと定められていますが、教育
施設に対する指定基準、
施設による現地研修、実習などを課せられているのに、高等学校の課程においては高校の基準しかありません。
ですから、現在、卒業後、受験により最終取得資格が
介護福祉士という同一の国家資格取得であることを、
制度上の矛盾が今
指摘されています。法
制度スタートのときは例外扱いで、わずか二、三校でありました。これもその当時の政治的ないろんな様々な様子があったやに聞いておりますけれ
ども、現在二、三校が二百五十五校に増加いたしまして、全国的に混乱を生んでいます。
このことに関して
文部科学省とあるいは
厚生労働省の話合いはどのように持たれてきたのか、また
介護福祉士の資質の
向上を図る上では根本的に一致することがないこの現状をどういうふうにお
考えでいらっしゃいますか、お尋ねをいたします。