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2006-12-07 第165回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年十二月七日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十二月五日
辞任
補欠選任
岩本
司君
犬塚
直史
君 十二月六日
辞任
補欠選任
犬塚
直史
君
岩本
司君
弘友
和夫君
山口那津男
君 十二月七日
辞任
補欠選任
岩本
司君
松下
新平
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
伊達
忠一
君 理 事 加納 時男君
小林
温君
佐藤
昭郎
君 藤末
健三
君 渡辺 秀央君 委 員 魚住
汎英
君 倉田 寛之君 松田 岩夫君 松村
祥史
君
松山
政司
君
小林
正夫君 直嶋
正行
君
広野ただし
君
松下
新平
君 若林 秀樹君 松 あきら君
山口那津男
君 田 英夫君
鈴木
陽悦
君
発議者
直嶋
正行
君
発議者
藤末
健三
君
衆議院議員
発議者
佐藤
剛男
君
発議者
山本 明彦君
発議者
大口 善徳君
国務大臣
経済産業大臣
甘利 明君
国務大臣
(
内閣官房長官
) 塩崎 恭久君
内閣官房
副
長官
内閣官房
副
長官
鈴木
政二君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官 大前 繁雄君
経済産業大臣政
務官
松山
政司
君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長
竹島
一彦君
事務局側
常任委員会専門
員
世木
義之君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
原 雅彦君
公正取引委員会
事務総局審査局
長
山田
務君
防衛庁防衛参事
官
富田
耕吉
君
防衛庁人事教育
局長
増田
好平君
防衛施設庁長官
北原
巖男
君
総務大臣官房審
議官
門山
泰明
君
法務省刑事局長
小津
博司
君
国土交通大臣官
房審議官
大森
雅夫
君
国土交通大臣官
房審議官
近藤
善弘
君
国土交通大臣官
房審議官
前田
隆平
君
国土交通大臣官
房技術審議官
佐藤
直良
君 ───────────── 本日の会議に付した
案件
○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
入札談合等関与行為
の
排除
及び
防止
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
官製談合等
の
防止
のための
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
(直
嶋正行
君外七名
発議
) ○
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に 基づき、北朝鮮からの貨物につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を 求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
伊達忠一
1
○
委員長
(
伊達忠一
君) ただいまから
経済産業委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日までに、
弘友和夫君
及び
岩本司
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
山口那津男
君及び
松下新平
君が選任されました。 ─────────────
伊達忠一
2
○
委員長
(
伊達忠一
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
入札談合等関与行為
の
排除
及び
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
官製談合等
の
防止
のための
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
の
審査
のため、本日の
委員会
に
公正取引委員会事務総局審査局長山田務
君、
防衛庁防衛参事官富田耕吉
君、
防衛庁人事教育局長増田
好平君、
防衛施設庁長官北原巖男
君、
総務大臣官房審議官門
山
泰明
君、
法務省刑事局長小津博司
君、
国土交通大臣官房審議官大森雅夫
君、
国土交通大臣官房審議官近藤善弘
君、
国土交通大臣官房審議官前田隆平
君及び
国土交通大臣官房技術審議官佐藤直良
君を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
3
○
委員長
(
伊達忠一
君) 御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
伊達忠一
4
○
委員長
(
伊達忠一
君)
入札談合等関与行為
の
排除
及び
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
官製談合等
の
防止
のための
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
、以上両案を一括して議題といたします。 両案の
趣旨説明
は既に聴取しておりますので、これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言を願います。
佐藤昭郎
5
○
佐藤昭郎
君 おはようございます。 今朝の
テレビ
、
和歌山
県の知事の
談合
問題、報じられておりました。そしてまた、
宮崎
も火を噴いており、
福島
はごらんのとおりです。こういった中で
官製談合
や
公共調達
に対する
国民
の批判が非常に高まっている。こういう中で、十四年に制定された
議員立法
を更に
改正
して強化していこうという、これは
公務員
を処罰する
法案
になるわけですから、やはり
議員立法ならでは
というか、こういう私は役割だと思います。 と同時に、これは
公共調達
に携わる
公務員
のみならず全
公務員
にとって正に屈辱的な、誇りを失わせる重い
法案
でもあるんです。これにやはりしっかり立ち向かっていくというか、なさった両党の
提案議員
の
諸君
に心から敬意を表したいと思います。 まず、
質問
に入る前に、私の、
官製談合
そして
公共調達
に対する考え方を少しお話しさせていただきたいと思います。 私は、
官製談合
にやっぱり二種類あると思います。今
テレビ
で盛んに取り上げられている
和歌山
あるいは
福島
、そして
宮崎
もそうなるかもしれませんが、そして
市町村長
においてもこれは報道されている。
個人
が、
個人
型といいますか、贈収賄とセットになって行っている
官製談合
、これは私は、
民主党
の御
提案
にもあるように、これは悪質極まりない
談合
だと、これ
官製談合
だと思います。 しかし、一方で、
構造
的、あるいは
公共調達
の
制度的枠組み
に基づく、
個人
の
責務
だけには帰せない
構造
的な
官製談合
もあるわけですね。それはやはり罪の度合いから見て、これ悪いことです、もちろん、しかし私が最初に申し上げました悪質極まりない
談合
とはやはり違う私は性格を持っているんではないかと、このように思います。 なぜこれを
構造
型、組織型というふうに私は考えるかという点について、もう
提案
された
委員
の方々はみんな御
承知
だと思いますので繰り返しになるかもしれませんが、少し申し上げたいと思うんです。
一つ
は、これはやはり
談合問題そのもの
が、我が国の旧来の伝統的な
経済
の
社会制度
、これはアジア・モンスーン型の
農耕社会
ですね、ですから、欧米型のようないわゆる
競争
型、
契約型社会
と違う、調整、話合い、
談合型社会
というのがやはり日本の伝統的な
社会制度
としてあったということは、これは疑いのない事実でございます。 それから、二番目は、
公共調達
の
制度的枠組み
なんですね。昨日、
公共調達
を主として所管する
国土交通省
と
農水省
の方から一体どれぐらいの
公共調達
が一年間に行われたかと伺いますと、
農水省
で二十三万二千件、一年ですよ、
国土交通省
で三十六万件、これは役務も入りますからね。しかし、いわゆる
仕様書
や
図面等
を用いて実施されている
公共工事
というのが
農水省
で約八千、
国土交通省
で二万四千。これだけの膨大な
公共工事
を一年間、単
年度予算
で、しかも工期の短い中で仕上げていくという、ある
意味
では戦場のような
状況
があります。 それから、私も
現場
で
工事
を施工したり監督した経験があるんですけれ
ども
、この
公共工事
というのは
請負工事
なんですね。
発注
するときには物ができてない。
仕様書
とか
図面
に基づいて仕上げていくわけですが、
現場
において当初想定されない様々な問題が生じているのは事実です。これは気象の問題もありますね、自然的な
条件
。
地下水網
を
事前
にしっかり調べておけばいいんだけれ
ども
、なかなかこれはできない。二万四千件、三万という
工事
をやっていく中で、全部の
工事
についてこういう手当てができるかというとなかなか難しい。 それから、単
年度予算
でありますから、繰越し、不用という問題もある。
仕上げよう
として
工事
が短縮された場合について、その
予算
は繰越し若しくは不用として落ちてしまう。あるいは足らない場合もある。実際に
工事
を進めておきながら、いろいろな
条件
の中でこの
工事
はこれで終わらないというときに、様々な手だてを通じて
受益者
や
国民
の負託にこたえて完成させる際にやはりいろいろな無理が生ずる。そのときに、従来型の
公共工事
の
現場
でありますと、
発注者
と
受注者
が話し合って、これはしかし何とかこの
予算
がオーバーするけれ
ども
仕上げてくれないかと、ある
意味
で
受注者側
にとってみると泣くという仕組みですね。しかし、その
代わり次
の
工事
で何とかするからというようなことがやはり私は従来型の
公共工事
の
発注
ではあったということは否定できないんです。そういった全体としての
現場条件
に伴う様々な
困難性
というのもこの中にある。 それから、次は、例えば今度の
法案
でも問題になりますが、
地域振興
や
中小企業
の
育成
という問題です。
官公需法
というのがある。これは
中小企業
に
受注機会
を持たせるために、国自ら、あるいは
地方公共団体
が
数値目標
を取ってある程度高めていかなきゃいけない、そのための
発注分割
、
受注
の
分割
や
発注基準
の訂正というのは許されているんですね、これ。しかし、これは、
地域分割
というのをあくまで進めていった場合に、
特定
の
企業
の
割り付け表
とどう変わるかという問題になりますと紙一重になってくる。こういった制度的な
裏付け
もあるわけであります。
裏付け
といいますか、
背景
もあるわけであります。 それから
最後
に、
天下り
の問題。これがいわゆる
構造
型、そして制度的な
官製談合
問題の大きな
要因
の
一つ
ですけれ
ども
、これを取りましても、この
天下り問題そのもの
は今の
人事院制度
、あるいは
退職管理
、
官民人事交流
、これは昨年の
行革国会
で
行政改革基本法
のときに論議し、
公務員制度
全体の中で我が党は
天下り
の問題は解決しなきゃいけないと申し上げたんですが、こういった
構造
的な
要因
が実は第二番目に申し上げた
官製談合
の
背景
にあるわけです。 したがって、この
官製談合
の
最後
の
二つ目
のものを根絶していくためには、この
官製談合
というのを
個人
の犯罪や
個人
の
違法行為
としてとらえて
罰則
を強化するだけではなくて、
構造改革
全体を推し進めていくことを一緒にやらないと私はいい
解決策
にはならないだろうと、こんなふうに思っておるわけであります。 以上申し上げまして、私の
質問
に入らせていただきます。 まず、与党の
提案者
の方に御
質問
したいんですが、
職員
による
入札等
の
妨害
に関して、
刑法
の
改正
ではなくて
官製談合防止法
の
改正
で対応された
理由
。それから、続けていきますと、第二条第五項第四号で、
幇助
の
類型
で、
特定
の
入札談合
に関しあるいは
入札談合等
を容易にする
目的
という
要件
を置いた
趣旨
はどこら辺にあるのか、お答えいただきたいと思います。
佐藤剛男
6
○
衆議院議員
(
佐藤剛男
君)
佐藤先生
の御
質問
の後半の部分からスタートさせていただきます。 まず
一つ
は、
職員
による
入札等
の
妨害
に対して、
現行
の
刑法
九十六条の三でございますが、の
改正
じゃなくて、現在の
官製談合防止法
の
改正
の道を取ったと、なぜだという点でございます。これは、
民主党
の案と比較しながらちょっとお答えいたしたいと思います。 この現在の
法律
は
議員立法
でございました、
先生
御
指摘
のように。現在、
民主党
も
議員立法
として出しております。
民主党
の案の
基本
の違いは、
罰則
ですが、私
ども自公
の案は五年と、それから、
罰金
というのを
現行どおり
二百五十万円。
現行どおり
という
意味
は、
現行
の
刑法
九十六条の三にある二百五十万。それから、
民主党
は
罰金
がないんです。それから、五年ではなくて三年になっています。
刑法自身
は
談合
は二年なんです。今、
罰則等
を、テロの
国際法
はまだ通りませんが、通れば二年が三年になるはずですけれ
ども
、そういうストラクチャーを取ってございます。 現在のこのいわゆる
官製談合
、このセイというのは、政治の政じゃなくて
製造業
の製でありますが、国、
地方公共団体
、それから
特定
の
法人
、こういう
者たち
が主体でございまして、そのためにでき上がったのがこの
法律
なんです。それで、この
法律
の
中心
を成していたのには今までは
罰則
がなかった。何がやっていたのかというと、
中心
は、
公正取引委員会
が、
三つ
の
類型
があるんですけれ
ども
、この
三つ
の
類型
に対して
改善措置命令
を出せると。それから、
損害賠償
あるいは
懲戒免職
とかですね。そういうような体系になっていたわけでありますが、今回は、
刑法
という、これは
刑法
は時間も掛かるんですが、
刑法
というものではなくて、
官製談合
という
法律
でできた、
先生方
のおかげででき上がっているこの
法律
にこの
罰則
を入れて、しかも
罰則
に
抑止力
を入れて、五年というものを入れて、そして
罰金
は弾力的に、
民主党案
はないんです。ないということは、逆に言いますと懲役の方に行っちゃいますから。そういう
意味
で、公の
入札
に限られておりました
刑法
の
競売入札妨害罪
、
談合罪
の
適用
ですね、これは、今申し上げましたように、この
法律
の中で入れ込んで、そして
特定法人
も
適用対象
にして行ったということで完璧を期したということでございます。 それから、第二の、
先生
御
指摘
の
類型
の問題でありますが、
幇助
の
類型
で、
特定
の
入札談合等
に関しまして
入札談合等
を容易にする
目的
と、こういう
要件
を置いた
趣旨
は何かと、この点でございます。 この
官製談合防止法
が、
平成
十五年です、十五年の初めにスタートいたしました。
公取
では三件につきまして
改善措置
の
要求
を行ってまいりました。
入札談合
を容易にするための、
事業者
から、
指名競争入札
に入れてくれ、あるいは
分割発注
をしてくれ、あるいは
発注基準
の引下げ、十五億円を十億円にしてくれとか、十五を十にしてくれとか、そういう
発注方法
の選定などの
事業者
の
入札行為
を
幇助
ということの
行為
は、それだけでは
入札談合等関与行為
に入りにくくて
改善措置命令
の
対象
にならぬと、これ
公正取引委員長
、そのようにお話しされているわけですから。じゃ、最もいい
方法
は何かということで、よく当局と相談もさせていただきました。そこで、四号の
類型
をまとめて、そして現在のような形にいたしたわけでございます。つまり、第二条第五項として追加するという形になっています。 以上です。
佐藤昭郎
7
○
佐藤昭郎
君 今あえて申されませんでしたけれ
ども
、この
類型
を置いた
趣旨
というのは、私、冒頭申し上げたように、
地域振興
や
中小企業
の
育成
というものとこの
官製談合
に触れる
要件
というのはかなり微妙なところがあるんですね。ですが、これは
官公需法
というような
法律
があってそこは許されている。
地域
の
振興
や
中小企業
の
育成
と。しかし、それではない
特定
の
事業
に対してやると駄目ですよということで、ここかなり厳しく限定していったというふうに理解して、これは私は評価すべきといいますか、いい
類型規定
ではないかというふうに思っております。 次に、時間もございませんので簡単にお願いしたいんですが、
民主党
さんの方の案で見ますと、やはり一番の問題というのは、第二条第五項四号で
職員
の
不作為
を
入札談合行為
の
類型
としたわけでございますけれ
ども
、この明白なおそれとか、あるいは知りながらとか、
防止
の
措置
を講じないというような
条件
が付いて
不作為
で
措置
を行った場合については即アウトという、こういった条項になっておるんですけれ
ども
、明確な、今申し上げました
執行
に当たって様々な、申し上げた、知りながらとかそういった
行為
の
類型
を示すことというのは非常に難しい、
定義
が難しい、公務の
混乱
を招くんではないか。先ほど私、申しましたけれ
ども
、
公共工事
だけで両省合わせて三万件のやつを一年間やっております、
公共工事
だけで、
図面
、
仕様書
に基づく、そういった
状況
。 そして、第四条第四項には、それに応じて、
不作為
の
行為
で違反した場合については、
損害賠償請求
の
要求
を
重過失
から
過失
に改めるということです。これに合わせて予責法や
国家賠償法
の方も全部
重過失
から
過失
に改めていく。
重過失
というのは、やはり
故意
に近い
過失
ですから、そこに何らかの歯止めがある。 しかし、今、会計検査院で摘発されているような様々な
案件
について、
過失
としてすべてこの権限のある
職員
、しかもこれは
入札担当
じゃないですね、
職務
上の地位に基づく
影響力
を有する
職員
というところにこの規範が及んでいくということになると、私は
公共調達
の
現場
で大
混乱
が生ずるんではないか、あるいはこれになる
公務員
というのは一体いるだろうかと、そういう疑念がぬぐえないんですが、いかがでしょうか。
民主党
の方にお願いします。
民主党
さんに。
直嶋正行
8
○直
嶋正行
君
佐藤先生
の御
質問
にお答えさせていただきます。 冒頭おっしゃったように、様々な
構造
的な問題があるということは私
ども
もよく
承知
しております。ただ、そういう中で、やはり
談合
を規制していくということで考えますと、私
ども
はやはり
抑止力
というのを重視をしなければいけないというふうに思っています。 今の御
質問
でありますが、私
ども
が
職員
の
不作為
をこの
法案
に入れました
理由
は、
発注者
において、もとより、この
入札談合等
を
防止
するための
措置
をとるのは、これはもう当然のことであるというふうに思っております。それに加えて、やはり今申し上げたように、
事前防止
とかあるいは
発注者
による
黙認
といった
行為
を防ぐために、
入札談合等
について
発注者
に対して確実な
資料
、
根拠
に基づいた
情報
が提供された場合などを想定し、「明白なおそれがあることを知りながら」という
要件
を付しました。そして、その上で、
黙認行為
についても
入札談合等関与行為
として追加したものであります。 確かに、この
入札契約事務
を担当する
職員
の
執行
は慎重にならざるを得なくなるというふうに思われます。しかし、これらの任務に当たる
職員
が
入札
に関して注意を払うというのは、ある
意味
でいうと
職務
上当然のことでありまして、先ほど申し上げたとおり、確実な
資料
、
根拠
に基づいた
情報
を
黙認
することが
職員
の
不作為
として
入札談合関与行為
の
対象
となったとしても、その
職務遂行
がいろいろ
指摘
されますように萎縮をしたりということにはつながらないというふうに思っております。 それからもう一点、
過失
、
重過失
の件がございました。 先ほど
構造
的というふうにお話ございましたけれ
ども
、
官製談合
は自由かつ公正な
競争社会
を、ある
意味
でいいますとひずめると同時に、
予算執行
の適正をも害する
悪質性
の高い
行為
であるというふうに思っております。しかるに、
官製談合等
の
違法行為
に関する
職員
の
責任追及
に当たり、
故意
又は
重過失
を
要件
とすることは私法上の
一般不法行為責任
の
要件
に照らしても
責任
の範囲を限定し過ぎているというふうに思っています。 御
承知
のとおり、民法上は
損害賠償責任
は
故意
及び
過失
ということになっておりまして、そういった
規定
を考えますと、一言で言いますと
民間並み
という視点に立って
重過失
から
過失
に改めたということでございます。 以上でございます。
佐藤昭郎
9
○
佐藤昭郎
君 今、明白な、確実な
情報
というふうな表現と、明白なおそれの中に一例としてお挙げになったわけですけれ
ども
、
談合情報
というのは様々ありまして、ピンポイントでもこれは明白かもしれない。量じゃない、質の問題もあります。これを
不作為
という
行為
になってきますと、
職員
の方に
挙証責任
が生じてくるという、私は、これは大変な、萎縮しないと申し上げましたけれ
ども
、
圧迫感
は相当なものだろうと思います。 それから、
最後
に申し上げたいのは、これは
構造
的な問題が今、直
嶋先生
もおっしゃったようにあります。これは、
平成
十四年に今の
官製談合防止法
ができまして、
構造
的な
改革
というのは今着々進んでおるんですね。これ三年たちました。この
構造改革
の進度を見ながら私は対応していくやり方もあると思うんです。その前に、極端なその
個人
に対する犯則を個々に科していくという
改正
についてはどうしても賛成しかねるというのが私の
意見
であります。これは私の
意見
でございます。 さて、
国土交通省
さんと
公取
の
竹島委員長
にも来ていただきました。私は、これ、
構造
的な問題と申し上げましたし、
衆議院
の
附帯決議
にも載っておりました、これはこっちでやるよと、
個人
的な
罰則
の強化は、
公務員
の
諸君
に対する。しかし、一方で、今の
公共調達
の
構造
的な
枠組み
を
改革
していかなきゃいけない。この面で申し上げますと、私は、やはり今一番問題になっておるのが低
入札
、
ダンピング受注
の問題です。
公共事業発注
のこの
国土交通
、農水の二省に伺いますと、特に
特A
、
Aクラス
、
国土交通省
なら七億二千万、
農水省
では二億五千万以上のこの上の
クラス
の
工事
の
ダンピング受注
が実にもう八〇%から九〇%までになってきているという
状況
です。これはやはり、いい
社会資本
を
国民
に供給していくという問題、そしてこの
談合根絶
の車の両輪から見ますとやはりゆゆしき問題でありまして、私は、この
予定価格
を積算するために設計、積算し、また
工事監督
も行っていくというこの
公務員
のある
意味
ではレーゾンデートルにもかかわる重要な問題だと思っております。この低
入札
の問題というのは、私はしっかりしていかなきゃいけない。 そういう点で、
国土交通省
さんにおかれてどのような対応を取ってこの
公共調達制度
の
改革
をなさろうとしているのか。そして、でき得れば、
地方公共団体
は、
品確法
の
定義
によりますと、これは
責務
があるわけですが、それがうまく、今ほとんどの
地方公共団体
では、特に
市町村
ではこの
総合評価方式
が執り行われていないという
状況
についてどう考えるか。 それから、時間がございませんので、もし時間がありましたら
竹島委員長
に、この低
入札
の横行について、
公取
として
不当廉売
や不
公正取引
の面からこれを抑止することができないかという点について伺いたいと思います。
佐藤直良
10
○
政府参考人
(
佐藤直良
君)
国土交通省
におきましては、昨年四月に施行されました
公共工事
の
品質確保
の促進に関する
法律
、これ等にのっとりまして、
先生
御
指摘
いただきました
総合評価方式
、これの拡充を図りつつ、
価格
と
品質
が総合的に優れた
工事
の
調達
、これに全力で取り組んでいるところでございます。しかしながら、御
指摘
いただきましたように、著しい低
価格
による
入札受注
、いわゆる
ダンピング
が大きな社会問題となっております。 このいわゆる
ダンピング
につきましては、
工事
の手抜き、あるいは下請へのしわ寄せ、
労働条件
の悪化、そして
安全対策
の不
徹底等
につながりやすく、
公共工事
の
品質
の
確保
に深刻な
影響
を与えるおそれがございまして、私
ども
、対処すべき喫緊の課題と認識しております。 このため、
国土交通省
といたしましては、従来からの取組に加え、去る四月から、低
入札
価格
対象
工事
におきまして、
受注者側
、請け負われた業者さんの技術者の増員、あるいは私
ども
の監督・検査の強化等の施策を内容とする重点的な対策を取りまとめ、現在その推進を図っているところでございます。 さらに、低
入札
価格
調査
案件
が高い水準で推移している現下の情勢にかんがみまして、
公共工事
の
品質確保
を一層推進する観点から、
総合評価方式
の一層の拡充並びに低
入札
価格
調査制度のより厳格な運用等を中身とする追加的な対策、これについて現在検討をさせていただいているところでございます。
竹島一彦
11
○
政府特別補佐人
(
竹島
一彦君)
ダンピング受注
の問題、大変議論になっておりますし、我々にも、
不当廉売
というのは独禁法違反に当たる
行為
のはずなんだからしっかり取り締まれというお話もいただいております。 おっしゃるとおりでございますので、
公正取引委員会
、三年前に、低
入札
価格
で
受注
された物件、約七百件ぐらいの
情報
を、
公正取引委員会
があえて
発注者
側にお願いをして
情報
を集めて調べました。その結果、たった二件でございましたが、警告をしたということ、ございます。 建設
工事
以外では、いろいろお酒だとかガソリンとかで
ダンピング
問題というのがございましてやっておりますが、建設
工事
については余りやっておりませんで、ただし、今申し上げたようなことでやっております。そういうことは、先ほど
国土交通省
からの御答弁にもございましたように、
国土交通省
を始め
発注者
側もこの低
入札
価格
問題についてはいろいろ積極的にお取り組みになるということで、具体的なことをお決めになって実行されようとしているということもございますので、私はそれの成果が上がることを期待しておりますが、同時に、
公正取引委員会
としてもその
不当廉売
に当たるものについてはきちんと
法律
を
適用
していきたいと、こういうふうに考えております。
佐藤昭郎
12
○
佐藤昭郎
君 終わります。 ─────────────
伊達忠一
13
○
委員長
(
伊達忠一
君) この際、
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。 両案の
審査
のため、本日の
委員会
に
内閣官房内閣審
議官
原雅彦君を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
14
○
委員長
(
伊達忠一
君) 御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
直嶋正行
15
○直
嶋正行
君
民主党
の直嶋でございます。 私の方からも、与党の
発議者
の皆さん始め政府に対して幾つか
質問
させていただきたいというふうに思います。 今御
指摘
ございましたように、昨今、
福島
あるいは
和歌山
、
宮崎
と、こういう形で
談合
事件の摘発が相次いでいるわけであります。また、国の方でも、
国土交通省
の問題とか、あるいは日本道路公団、防衛施設庁と、こういった事件が相次いでいるわけでありまして、さっきのお話にございましたように、ややもすれば今までの日本の社会は、さっき
構造
的というお話がございましたが、言い換えればやむを得ないんだと、必要悪なんだと、こういう
意見
も聞かれる中で、現在、次々とこういった事件の摘発が進んでいるわけでありまして、まず最初に法務省と
公正取引委員会
にお伺いしたいんでありますが、今、
談合
や
官製談合
事件の捜査、摘発が進んでいるわけでありますが、この
状況
をそれぞれどのように受け止めておられるのか、また、今後、捜査についてどのような方針で臨んでいくのか、お伺いをさしていただきたいと思います。
小津博司
16
○
政府参考人
(
小津
博司
君) お答え申し上げます。 検察当局におきましては、従来からこの種の犯罪に対しまして厳正に対処しているものと
承知
しております。近時、
経済
活動等に関するいわゆる
構造改革
が進められている中で各種のルールに違反する
行為
が多発しておりまして、それに対しては司法が適正に対処して、公正かつ健全な
経済
秩序の維持等を図ることが強く求められているところでございまして、検察当局におきましてもこういった
状況
を十分に認識して、今後ともこの種犯罪に対しましては厳正に対処していくものと
承知
しております。
竹島一彦
17
○
政府特別補佐人
(
竹島
一彦君) 私
ども
は、この市場
経済
、自由主義
経済
の下に存在している日本
経済
において、独占禁止法というものが厳正に
執行
される必要があると、そうでなければ、本当の
意味
の市場
経済
の良さも出てこないということでございまして、そのためには、残念ながら、違反
行為
がある以上は、ルール違反に対しては厳正に取り締まっていく必要があると、こういうふうに
基本
的に思っております。
公正取引委員会
、七百数十名の規模でしかございませんけれ
ども
、その限られたマンパワーをできるだけ効率的に使いまして、世の中にインパクトのある事件を取り上げていきたいというふうに思って努力してきております。 御
承知
のとおり、昨年はいわゆる鉄橋、鋼鉄製の橋の大型の
談合
事件というようなものを摘発をいたしまして、それなりに大きなインパクトを世間様に私は与えたと思っておりますが、併せまして独禁法の
改正
もいたしまして、ルールの明確化とルール違反に対するペナルティーの強化を図ってきたつもりでございます。 これからも、大
企業
等が関与している、したがって
国民
経済
に対して大きな
影響力
のあるようなカルテルや
談合
事件というものを含めインパクトのある事案を扱っていきたいと、こういうふうに考えております。
直嶋正行
18
○直
嶋正行
君 これからもしっかり厳正にやっていくということであります。 また、法務省の御答弁で、公正で健全な
経済
と、こういう文言でお話になりましたが、逆に言いますと、これは、
談合
というのは公正な
経済
、健全な
経済
に反する
行為
であると、こういうふうにおっしゃっておるというふうに受け止めさしていただきます。 それで、今日は実は官房
長官
においでをお願いしたんですが、諸般の事情でということでございますが、
鈴木
さんが不満であるということを申し上げているわけじゃございませんが、わざわざ
鈴木
官房副
長官
にいらしていただきましたので、今のこの件について、
談合
事件が相次いで摘発されているわけでありまして、先ほどこちらへ副
長官
がいらっしゃる前に自民党の
佐藤先生
からも、
談合
には二種類あって、極めて悪質なものもあれば
構造
的なものもあると、こういうふうにお触れになったんですが、こういうふうにどんどん摘発されている
状況
をどう見るかによってこれからの我々の対応も変わってくるんじゃないかなと。 今回、いろいろ摘発されている事件は、たまたま心掛けの悪い人たちが起こした事件なのか、あるいは、やはりこの種のものが、事件が起きてくる土壌とか、そういうものが日本の
経済
社会にあると、こういうふうに認識して考えるかによって、今申し上げたとおり、対応もおのずから変わってくるんではないかなというふうに思うわけでありまして、私自身はある
意味
で言うとこれは氷山の一角なのかなという思いもしているわけでありますが、こういった今の
談合
事件についての御認識含めて、これからの考え方について官房副
長官
から内閣としての御所見をちょうだいできればと思います。
鈴木政二
19
○
内閣官房
副
長官
(
鈴木
政二君) 大変恐縮であります、今日、官房
長官
来れませんで、私が代理に来ましたんで、役不足かも分かりませんけれ
ども
一生懸命答弁させていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 政府を代表してさしていただきますけれ
ども
、今、国、地方と問わず
入札
の
談合
事件が摘発されていることは、もう本当に極めて政府としても遺憾でございます。徹底的にこの
談合
を
排除
することが、もう政府の当然のことだと思っております。そのために、今こうして与野党ともに大変な議論をして進めていただく中で、私
ども
もこの
法律
に非常に期待をしております。
入札談合
については、もう独占禁止法違反に該当する
行為
であれば、もう当然今、
公正取引委員会
において厳正に対処されておりますし、また、
刑法
上の
競売入札妨害罪
に該当する
行為
であれば、当然検察、警察において厳正に対処されるものということでございます。 今、直
嶋先生
のお話は、私
ども
は、そういうものについて、ともかく今後とも
談合
排除
の一層の徹底を図りたいと思っております。
直嶋正行
20
○直
嶋正行
君 今の御答弁も踏まえて、次に
公正取引委員長
にお伺いしたいんでありますが、この
官製談合防止法
が施行されましたのが二〇〇三年の一月でありますが、それ以降、
適用
事例は三件であります。岩見沢、新潟、それに道路公団と、こういうことだと思うんです。 しかし、一方では、昨今もそうでありますが、
発注者
側の関与する
談合
も含めて大変多くの
談合
事件が摘発されていまして、私自身は、今の、今議論している、
改正
前の今の
官製談合防止法
というのは、そういう
意味
ではやはり限界があるんじゃないかなというふうに思っています。 率直にお伺いしたいんですが、
公正取引委員会
において、これまでにいろんなケースの中で、
適用
を検討したけれ
ども
どうもやはりなかなかうまく
適用
することができなかったと、こういうものがどのぐらいの感じで存在するのか、あるいはそのときにどんな限界があったのかということをちょっとお教えをいただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。
竹島一彦
21
○
政府特別補佐人
(
竹島
一彦君)
平成
十五年から施行されて、御
指摘
のとおり三件しかといいますか、三件の処理を
官製談合
として
公正取引委員会
やっているわけです。全部私が参りましてからのことでございまして鮮明に覚えているわけですが、私は、
官製談合
の事案であるにもかかわらずそれができなかったというふうには思っておりません。ですから、本当は三件以上あったのに三件しかできなかったという、そういうことは経験しておりません。 それに若干関係あるとすれば、鉄橋の
談合
事件で道路公団について
官製談合
であるということで処分をいたしましたけれ
ども
、そのときには
現行
の三
類型
にそのまま当てはまらないケース、具体的に申し上げますと、ジョイントベンチャーの
発注
の基準を下げるとか、
割り付け表
を見て、まあこれでよかろうというような
行為
とか、こういったものは
現行
の三
類型
にそのままずばり当てはまらない。したがって、それらを併せてこれは一号に該当するという
適用
をいたしました。 そういうことでクリアをしているわけですが、今回、与党案ではその辺は
幇助
ということで、第四の
類型
ということで、これからはそれぞれ個別に全部当てはまるということになりますけれ
ども
、そういうことで、我々なりに工夫をして
官製談合
であるべきものは
官製談合
として処分してきたということでございます。 ただ一点、私の印象として申し上げたいのは、これはあくまで
情報
がどこまで得られるかということでございまして、主に民間
事業者
の方から聴取するわけでございますけれ
ども
、仮に民間
事業者
が
官製談合
について正直に
公正取引委員会
に言わないと、言ってみるとそれをかばうというような
行為
に出た場合には、現実の
審査
において当然そこに壁ができてくるという問題があろうかと思います。 その点に関しましては、この間の独禁法の
改正
で課徴金減免制度というのを入れまして、自主的に申告してくれば課徴金を減免しますという制度を入れさせていただいたわけですが、これを使った場合に、カルテルなり
談合
事件というのが
官製談合
であった場合にはその
情報
も包み隠さず
公正取引委員会
に提供しなければならないということになりますので、そういう
意味
では正確な
情報
を得られやすくなるということはございます。 いずれにしましても、私
ども
は、
官製談合
ということであれば、それについては厳正に対処したいと思っておりますし、この
改正
法案
がいずれにしても参議院でお認めいただければ、私
ども
はそれを積極的に活用させていただきたいと思っております。
直嶋正行
22
○直
嶋正行
君 独禁法の
改正
、
改正
独禁法も含めて、何といいますか、効果があると、運用上効果があるというお話でございます。 それで、ちょっと視点変わりますが、先ほ
ども
議論の中にございましたが、
官製談合
事件で
発注
官公庁の
職員
が現在のところ罰せられるケースは、
一つ
は
刑法
の
談合罪
によって起訴される場合、それから
二つ目
には、
談合
を行った
事業者
等の共犯として独禁法第三条の違反により告発、起訴される場合と、こういうケースに限られるわけですが、
官製談合防止法
は、今の
法律
ということでありますが、それらについて該当省庁に
改善措置
要求
を取るよう求めることができるにすぎなかったわけであります。今回は
罰則
規定
を入れられたということであります。 それで、私
ども
民主党
の今回出させていただきました
法律
の最大のポイントは、
刑法
を
改正
するということでございます。これはどういうことかというと、
一つ
は
刑法
の
談合罪
を非
目的
犯化する、
刑法
九十六条の三の
談合罪
を、今は
目的
犯になっていますが、非
目的
犯化する。
二つ目
に、その
刑法
の
談合罪
に、
公務員
がその
職務
上の地位を利用して
談合
に関与するという
類型
、これは身分犯ということになるわけでありまして、これを設けて、一般の法定刑は先ほどお話あったとおり二年でありますが、やはり
公務員
という立場上、一年を加重しまして三年以下の懲役を科すこととさせていただきました。そして、これは
罰金
刑をあえて入れずに、やはり
公務員
という立場をわきまえていただきたいということでこういう仕組みにしたわけであります。 それで、法務省の方にお伺いしたいんでありますが、
刑法
に基づいて
入札談合
に関与した
発注
機関
職員
を処罰する方が
官製談合
の
防止
に最も、私
ども
はそれが最も効果的であるというふうに思っております。特に、
罰金
刑を入れずに懲役刑のみという
罰則
規定
にしましたことは
官製談合
を
防止
するという
意味
で大きな
抑止力
になるというふうに考えておりますが、法務省の方のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
小津博司
23
○
政府参考人
(
小津
博司
君) まず、検察当局におきましては、現在の
刑法
の
規定
を、
目的
規定
の部分も含めまして、所要の捜査を行いまして適切に立証活動を行っているところでございますけれ
ども
、
委員
御
指摘
の中の
一つ
の
目的
要件
が削除されるということでございますが、これは理論的に考えますと、確かに検察側の立証命題が
一つ
減るということにはなろうかと思いますけれ
ども
、果たしてそのような
目的
を持っていない
談合
行為
というのがどれぐらいあるのかということにつきまして私
ども
が把握をしておりませんので、これがどのような効果があり得るのかということについてはなかなかコメントをさせていただくことが難しいわけでございます。 次に、懲役刑と
罰金
刑の問題でございます。 これにつきましても、一般的にどのような効果があるかということについて申し上げるのはなかなか困難なんでございますが、御参考までに、刑の重い、軽いということについて
刑法
がどのような
規定
を設けているかということを御紹介させていただきますと、これは
刑法
の九条と十条を併せて読んでいただきますと、刑の種類というのは死刑と懲役と禁錮と
罰金
と拘留と科料があるとされておりまして、刑の重い軽いは、今私が申し上げました順番で刑の重い軽いが判断されるとなっております。 懲役刑なら懲役刑に限って申しますと、それを比較するときには、まずは上限が長いか短いかということで考えると。上限が同じであれば、下限が長いか短いかということで考える等々の
規定
がございまして、これが
刑法
上はどういう刑が重いか軽いかということを
規定
しているものであるということでございます。 何らかの御参考になればということで申し上げました。
直嶋正行
24
○直
嶋正行
君 したがって懲役刑だけにしてということを申し上げたつもりだったんですが。 ちょっと法務省にお伺いしたいんですが、今、非
目的
犯化せずに、
目的
犯の状態でも摘発はされているということでありました。 さっき御答弁の中でおっしゃったように、
談合
は公正な
経済
活動を害する社会的な犯罪であると、こういうふうに、これは同じように思っておられると思うんですが、そうすると、九十六条の三でなぜ
談合
だけ
目的
犯になっているんですか。私は、ここはわざわざ
目的
犯にする必要はないと、このように思うんですけれ
ども
、この辺はどうなんでしょうか。
小津博司
25
○
政府参考人
(
小津
博司
君) この点につきましては、私
ども
も立法当時のいろいろな経緯があるというふうに認識しておるわけでございますけれ
ども
、検察当局といたしましては、現在のといいますか、定められた
法律
に従って刑罰法令を運用していると、こういうことでございます。
直嶋正行
26
○直
嶋正行
君 国会に任すということかなというふうに思います。 御
承知
のとおり、これは昭和十六年にできた
法律
でありまして、戦時体制下で
談合
についても、総動員体制下ですから、一概に否定できないということで
目的
犯にしたと、こういう経過。これは実は、閣法で政府が提出されたものを国会の審議の中で修正をしたと、衆参それぞれで修正したと、こういうふうに聞いております。そういう
状況
からいうと、やはり自由な
経済
を前提に考えた場合には、この条項はやはりもう今の時代に合わないんではないかと、このように私
ども
は考えている次第であります。 それで、今度、与党の
提案者
の方にお伺いしたいんでありますが、
刑法
の
改正
という発想は全くお取りにならなかったのかどうか。なぜあえて
官製談合防止法
にその処罰
規定
、これはかなり
刑法
的な
規定
ですから、そこへ足すような形でお付けになったのか。さっきちょっと時間が掛かるというふうなお話もちらっと御答弁の中でおっしゃっていましたけれ
ども
、率直にまた
理由
を聞かしていただければというふうに思います。
佐藤剛男
27
○
衆議院議員
(
佐藤剛男
君) 要は、現在の
現行
法のストラクチャーが、構成が
官製談合
を
中心
としまして、
刑法
の九十六条の三の世界ではなくて、そこにおいて、今の
現行
は
罰則
はありませんけれ
ども
、
改善措置
要求
というのを
公正取引委員会
ができると、
三つ
の
類型
についてということで、そういう
一つ
の大きなエッセンスがあります。それから、
懲戒免職
あるいは
損害賠償
その他あるわけでありますが、そういう仕組みで
議員立法
としてでき上がって、先ほど来答弁がございましたように、三件の活用がなされておると。 そうやってずっと流れていきますと、
先生
が先ほどおっしゃっておられました、悩ましいんですが、私、
福島
なんですけど、
福島
、それから
和歌山
、
宮崎
と、こういうふうな流れを見て、そしてこれに対して、官セイのセイというのは
製造業
の製で、政治家の政ではないんでありますから、これについてしかるべき条項を入れるとすれば、あの
刑法
の形を取らないで、この中で、
入札
関係のこの中で、
個人
の会計
入札
に参加している
職員
というところで
罰則
五年、それから
罰金
二百五十万ということで入れたというのが経緯でございます。 そこの点が御
承知
のように
民主党
と、
民主党
は
刑法
の分野で書く、それから刑期も三年と
罰金
がなくなっちゃった、こういうところがございますが、私
ども
の形が今の
官製談合
に沿うものと、公明党、自民党の案は期待しているものでございます。
直嶋正行
28
○直
嶋正行
君 今、与党さんの方の考え方の御
説明
ありましたが、私はやはり
官製談合
を含めて
談合
全般について、これはやはり非常に社会的にも
経済
的にも大きな問題でございますので、やはり
刑法
という日本の主要な
法律
の中にきちっと書き込むと。それから、さっきお話し申し上げたように、古い時代にできた、今の時代にはそぐわない考え方も併せて
改正
をすると。この方がアナウンス効果としても大きいのではないかということで、ここは考え方の違いということでございます。 それで、続きまして
衆議院
の
提案者
の方にお伺いしたいんですが、これもさっき
不作為
の問題が
佐藤先生
からもお話がございました。私
ども
は、
入札談合等
が行われる明白なおそれがあることを知りながらという
一つ
の
条件
を付けた上で、これを
入札談合関与行為
に含めるべきであるということを、これはもう当初の、今の
官製談合防止法
ができたときから実は申し上げてきたわけでありまして、
官製談合防止法
を作ったときの国会決議の中にも、この
三つ
の
行為
類型
以外について引き続き必要なものを検討しようと、こういうことになったわけであります。 その当時からも議論がありまして、先ほどあったとおりでありますが、何をもって
不作為
とするかという
定義
がなかなか難しいという与党さんの方からの
意見
がありまして反対をされてきたわけですが、やはり今回、この
不作為
をあえて
官製談合防止法
の中に入れなかった
理由
は同じようなことでございますか。
佐藤剛男
29
○
衆議院議員
(
佐藤剛男
君)
先生
がおっしゃるように、最初の原案ですね、
平成
十五年という、この中には、同じように
民主党
は案としてありますことを
承知
いたしております。その中で、それに対してその当時の答弁というか、自民党側での
質問
等を見ますと、同じことになると思うんですけれ
ども
、
不作為
というのは非常に難しい、何を
不作為
とするか。先ほど
佐藤先生
から数字の話がございました。農業関係二十三万、建設関係三十六万、これについていろいろな一件ごとに
情報
が入ってくると思うんですね、このメールの時代に、何々状態でどうだどうだと。そのものについて知りながらというような
状況
をやっていくことはまず不都合。 ところが、この
不作為
のところの
類型
に入るとどういう
法律
効果を持つかというと、その
入札
に関係している、契約に関係している
職員
は、でさらに
民主党
の案は
重過失
を
過失
にいたしておりますから、そういうことで懲罰、そして懲罰、でさらにそれを公表する、それから
損害賠償
を受ける、そして
損害賠償
も公表する。やる人いなくなっちゃいますよ、
入札
関係。そんなばからしいと、そんなことやったら、自分の命縮まっちゃうと。 ですから、やはり
基本
も、
故意
、
過失
、
重過失
というのは
一つ
の、
国家賠償法
では
故意
、
重過失
になっていますし、予責法も
重過失
、民法七百九条は
故意
又は
過失
でありますが、そこに
一つ
のやはり相場みたいなものがあるんだろうと私は思っておりまして、そのぐらいの形を取らないと、
入札
の事務に従事している人たちがいなくなったら、やる気がなくなったら、これ
予算
の処理もできないし
地域
のあれもできないというような、もろもろの思想から
不作為
というのを外させていただきました。
不作為
という言葉が出てくる
法律
を見ますと、行政事件訴訟法の中に
不作為
というのが
一つ
の言葉として出てきますが、
不作為
についての解釈というのは、
不作為
による詐欺とかなんとかというふうなことで一応の解釈でなされていますけれ
ども
、
不作為
というものをそういう条文化の中に入れてくるというのも、これもいかがかなと思っておるわけです。 以上です。
直嶋正行
30
○直
嶋正行
君 一言で言うと、現実を踏まえた対応なんだと、こういうことなんだと思うんですが、ただ、さっきお話があった何十万件というものがすべてそういうものだとは私は思いませんが、まあそこは考え方の違いということであろうかと思います。 それで、この
不作為
について、これは
法律
的にどうこうという話ではないのかもしれませんが、今私は
一つ
の、やはり社会的に見て、特に
公務員
の
不作為
についていろいろ問われているんじゃないかと思うんですね。例えば、今日のテーマとは関係ありませんが、いじめの問題についてもそうでありますし、あるいは児童虐待の対応についてもいろいろ言われています。 ですから、僕は、与党さんの考え方が絶対駄目だとは申し上げませんが、しかしこの
公務員
の
不作為
ということについて、やはり私は、社会的な物の考え方も少しずつ変わってきているんではないかなと、そんなふうに受け止めていまして、ちょっとやり過ぎだということであれば、それはそういう部分もあるのかもしれませんが、先ほど申し上げたように、むしろこういう時代の中で随分我々のシステムそのものをいろいろ変えていかなきゃいけないと、こういう
背景
を考えますと、少し先取りしていくということも必要ではないかなと、こんなふうに思っているわけであります。しかし、そういう中であえてかなり、先ほど申し上げたように、「明白なおそれがある」ということをきっちり書いた上でこれを織り込んだわけでありますが。
公正取引委員長
にちょっとお伺いをしたいんですけれ
ども
、この
官製談合
はもちろんそうでありますし、
談合
も含めて、よく
委員長
はこれをやはり未然
防止
することが大事なんだというふうにおっしゃっています。 確かに、さっきお話あったように、例えば去年の道路公団の鋼橋事件なんかを見ますと、与党さんのこの
幇助
を付け加えたというのは
一つ
の前進ではあるというふうに思います。しかし、一方で考えますと、我々が言っているのは、
職務
上の権限を持ったり、あるいはそういう地位にある人が、つまりその
影響力
を持つ人たちが、そういう
職員
が明白なおそれがあることを知っていて、知っていれば当然それをやめさせるように行動するというのは、言ってみれば、これは
職務
上の義務ではないかなと。したがって、むしろそういう
防止
措置
を講じなければ駄目ですよということは一般的な
規定
としてむしろ織り込むことの方が望ましいんではないかなと。 さっき鋼橋事件で、例えば
割り付け表
の話とか、そういう具体的なことを挙げながらお話あったんですが、
割り付け表
だけではないかもしれません。いろんなことが、形態が考えられますので、こういう条項をきちっと織り込んでいくということはやはり必要なことではないかなと、私なんかはそう思っているんですけれ
ども
、実際、
現場
で運用される立場も含めて、それを踏まえて御見解をお聞かせいただきたいと、こう思います。
竹島一彦
31
○
政府特別補佐人
(
竹島
一彦君) 率直に申し上げますと、結局、
発注者
の側が、より良いものをより安く
調達
することが自分たちの
職務
であると。業者保護であるとか産業
振興
とか、特に産業
振興
はこれは別な観点からの政策で別な部局がやるべきことであって、少なくとも
発注
そのものを担当する
職員
は、より良いものをより安く
調達
するのが
責務
であると、この意識に立ち戻ることがとにかく大事なことだと思っております。そうであれば、今おっしゃっておられる
不作為
の問題もおのずと解決してくるんではないかと。 おっしゃるとおり、やるべきことをやるということが大事なことであるわけですが、そういう
意味
で
基本
的には問題意識を共有させていただきますけれ
ども
、さて、だからといって懲戒処分又は
損害賠償請求
を受けるかもしれないという、そういうものとしてその
不作為
を構成するということが、幾ら
官製談合
といえ
ども
、ほかの行政事務との関係を見てもそれが妥当なのかということになりますと、私はやっぱり慎重であった方がいいのかなと。 いずれにしても、大事なことは、
不作為
を
行為
類型
に入れられるという
趣旨
も、最初に申し上げました、
発注
業務というのは何ぞやと、自分たちは何をすべきかと。したがって、そこの意識
改革
というか、本来の問題意識に戻っていただく、そのために何をすればいいか。 私
ども
は、いろいろこういうことで社会的にも問題になるんだから、それはいけませんよと、理解してくださいというようなことの啓蒙普及的なこともやらなきゃいけませんし、それから、その
不作為
よりももっと悪い、積極的に関与したという
行為
がまずきちんと取り締まられるべきであると。そうすると、おのずとそういう意識も本来の姿に、私は全員がそういうことをやっているとは申し上げませんが、そういうことが行われて、
不作為
まで考えなければということをお考えになる、中には少なくとも一部の
職員
においてそういう甘さが
指摘
されてもしようがないようなところがあるのかなとも思いますので、結局は、それをどうやったら、どういう手段が一番妥当かということになるんじゃないかと思っております。
直嶋正行
32
○直
嶋正行
君 ありがとうございました。こういう
法律
だけじゃなくて、いろんなところでもっと手当てすることあるんじゃないかと、こういう御
指摘
なのかなと思います。 確かに、私なんかもちょっとアメリカのケースなんかも勉強させてもいただきましたが、やはり、例えば
中小企業
の
発注
とか
育成
とか、そういうことを考えた
公共調達
というのも実行されていまして、しかしそのときはあくまでもきちっと数字を明らかにして、全体の
工事
の例えば一〇%はこのためにやりますという、明確に、それを透明にした上で行われているということでありまして、そのことまで否定するつもりはございませんで、むしろやはり
国民
にその必要性も含めて分かっていただける。
基本
は自由な
経済
活動なんだと、それから
発注
の側は、やはり
国民
からいただいた税金を使ってやるわけでありますから、少しでもいいものを安くということが
基本
でございまして、その中で政策的な配慮をやる場合には、私はやはり透明な形でやるべきだというふうに思っております。 それで、ちょっと時間の関係ありまして
一つ
飛ばさせていただいて、与党さんの
提案者
の方にもう一問お伺いさせていただきたいんでありますが、これ
官製談合
の
防止
をということで考えますと、
公正取引委員会
と国の財政を監視する機関であります会計検査院とのこのやはり連携が私
ども
は有効ではないかというふうに思っております。先ほど言いました、今の
法律
を議論した中でもやはりそういうことが、これは与野党でも話し合われたというふうに記憶をいたしております。 しかしながら、今回の与党さんの中には関係行政機関の連携協力という文言しか入ってないということでありまして、逆に私
ども
の方は明確に、
公正取引委員会
、会計検査院の調査結果の通知、連携ということを
法律
の中で明記をさせていただきました。 なぜ今回のこの与党さんの
法案
ではこの点を触れておられないのか、これについて御所見を伺いたいと思います。
大口善徳
33
○
衆議院議員
(大口善徳君) 今、直嶋
委員
の方から御
質問
ありました件でございますけれ
ども
、
現行
法上の第七条に、「国の関係行政機関は、
入札談合等関与行為
の
防止
に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と、こういう
規定
がございまして、それに基づいて
公取
と会計検査院の連携というものを、これを行っていると。そして、実際の運用においても両者の連携というか、定期的な会合を開催して
情報
交換をすると。それから、
公取
がこの
入札談合等
の関与
行為
防止
法に基づく
改善措置
要求
、これをしたときは会計検査院に通知を行うこととしていると。こういうことで、両者の連携については新たな
規定
を設けるまでもなく、現実に密接に連携をしていると、こういうことであえて今回の法
改正
に盛り込まなかった、こういうことでございます。
直嶋正行
34
○直
嶋正行
君 ありがとうございました。 この点はあれですか、現実の問題として、ちょっと通告してませんが
公正取引委員長
にお伺いしたいんですけれ
ども
、今お答えになったように、相互の会計検査院との連携というのはかなり実際に深めていくと、あるいは現在も深くやっていると、こういう理解でよろしいんでしょうか。 関係行政機関というとやはりどうしても一般省庁も含めたことになりますから、なかなか事の性格上、やはりとりわけ会計検査院と
公正取引委員会
との連携が重要になってくるんではないかと、そういう発想で私
ども
はそういう
規定
を設けさせていただいたんですが、
現場
の
状況
を
公正取引委員長
からちょっとお伺いしたいと思います。
竹島一彦
35
○
政府特別補佐人
(
竹島
一彦君) 先ほど大口
先生
からの御答弁にありましたとおりでございまして、
改善措置
要求
を出した場合には会計検査院長に対しまして文書でもって通知しておりますし、それから定期的な協議も事務レベルで持っております。
直嶋正行
36
○直
嶋正行
君 ありがとうございました。 それで、続きまして、防衛庁に今日来ていただいていまして、防衛庁にお伺いをしたいんでありますが、既にこの防衛施設庁の
官製談合
事件というのは大変私
ども
も大きなショックを受けたわけであります。この事件について改めて、細かく振り返る必要はもうないと思うんでありますが、これもいろいろ防衛庁さんが出された調査等を拝見しますと、歴代の技術審
議官
から聴取をされた結果がこの報告書なんかにも入ってございますけれ
ども
、早ければ昭和五十年代ぐらいからこういうことが行われてきたと、こういうことでございます。したがいまして、大変昔からこういうことが行われてきたということでございます。 こういう組織ぐるみの
一つ
の行動を反省されて様々な取組をされているわけでありますが、ちょうどこの六月十六日ですか、防衛施設庁の
入札談合等
再発
防止
に係る抜本的対策ということで報告書をいただいています。これを拝見しますと、要するに対策ということで抜本的と、こう打っているんですが、内容を拝見しますと、いわゆる技術系の
職員
の退職年齢、早期勧奨退職制度ですね、退職をしていろいろ移っていただいているわけですが、これを事
務官
の平均並みに二歳上げると。それからもう
一つ
は、再就職の自粛ということで関係するところへの
天下り
を五年間自粛すると、こういう内容になっていまして、率直に言いますとこの二点に尽きるというふうに私、これ拝見して思っています。 防衛施設庁はもう解体をしまして防衛省にという話もあるかもしれませんけど、これはまあ、現実にこの事件が起きる前から私なんかも防衛施設庁を防衛庁に統合するという話はちらちらお聞きをしていまして、むしろそれがこの抜本
改革
ではないかというふうに私は思っています。 したがって、こういう自粛とか二歳の引上げということでいうと、こうした事件の後の
改革
としては本当に
国民
の理解を得られるのかなというのは率直に言って疑問を感じています。例えば、もう自粛ではなくてむしろずっと五年間でやりますよとか、あるいはもうこういう
談合
は、事件は絶対起こさないためにもっと根本的な、さっきから
幇助
とか
不作為
だとか議論していますけれ
ども
、こういうことはやはり目をつぶる人は許さないよとか、やはりもっとそういうところまで踏み込んでいかないとなかなか、これ、
国民
の理解得られないんじゃないかなというふうに私は、今日は率直に申し上げています。率直にそう思うんですけれ
ども
、この点について、これから何かいろいろとお考えになるのかもしれませんので、今後のことも含めて御答弁いただければと思います。
大前繁雄
37
○
長官
政
務官
(大前繁雄君)
防衛庁長官政務
官の大前でございます。ただいまの御
質問
にお答えしたいと思います。 最初に、今回の防衛施設庁
入札談合
の事案、御
指摘
のとおり大変大きな問題で、私たちも大変深刻に受け止めておるところでございます。何が一番問題かといいますと、この昭和五十年代、分かっているだけで五十年代ですけれ
ども
、さかのぼれば私はもうずっと前からだと思っておりますが、長期間にわたってシステマティックに、組織的にやってこられた。もう
一つ
は、ただの
談合
じゃなしに
官製談合
であるという、この二点が非常に重要な悪質な問題であると考えております。 卑近な例を申し上げますけれ
ども
、私は昭和四十一年に大学を卒業してゼネコンに十五年近くおったんでございますけれ
ども
、会社へ入ったときに最初に言われたことは何かといいますと、指名は役所からもらうんだと、指名は役所からもらうんだと、で、仕事は業者からもらうんだということを徹底して教えられたわけなんですね。 それで、
官製談合
と普通の
談合
の違いは、この指名は役所からもらうという点は、もしこれ、役所がきちんと積算しているわけで、そのまま業者に渡したらいいんですけれ
ども
、これは官業癒着につながりますから、これは指名だけすると。で、その指名された業者が今度は話合いで、これまあ業界では十年、二十年もさかのぼって貸し借りを付けておりまして、満遍なくどの業者にも仕事が、大きな業者も小さい業者も行き渡るように、非常にこう僕はある
意味
で必要悪といいますか、合理的な制度だと思いますけれ
ども
、
官製談合
は仕事そのものも官が
発注
するということになってしまうわけですね。指名を出すだけじゃなしに、仕事も官が決めてしまうという、これはもう非常に悪質な問題であって、これは今都道府県の知事さんを
中心
にして天の声とかなんとかいってやる、これはもう最も悪質な問題であるということで、私は今回の防衛施設庁の
入札談合
の事案というのは非常に重大な問題だと思っております。 ただしかし、御
指摘
いただきましたように、手ぬるいんではないかと言われますとなかなか、先ほど言いましたとおり、もう何百年も前から続いてきているような
談合
の世界でございますので、なかなか一日で、
一つ
の
法律
ですぱっといくようなものはないと思っておりまして、防衛庁としても、先ほどお話ございましたとおり、副
長官
を長とする検討会におきまして、部外の有識者にも入っていただいて十四回にわたって精力的な議論を進めてきたわけですね。で、先ほど御
指摘
のその六月十六日に、まず建設
工事
の
入札
手続、あるいは再就職、人事管理、組織、公益
法人
などのあらゆる分野で抜本的な再発
防止
策を取りまとめたところでございまして、いろんな制約もございまして、不十分と言われれば甘んじてお受けいたしますけれ
ども
、現在のところ一番ベストなものを出したと、そのように考えております。
直嶋正行
38
○直
嶋正行
君 今日はこの防衛庁のことを議論するのが
趣旨
じゃありませんので、また改めてこの問題は機会があれば
質問
させていただきたいと思います。
談合
についての率直な御見解を賜りまして、必ずしも私が同意できない部分もございますけれ
ども
、そのことも参考にさせていただきたいというふうに思います。 それで、もう時間が余りございませんので、あと一、二、官房副
長官
にお尋ねをさせていただきたいんでありますが、結局、今朝からの議論踏まえても、こういうことになると思うんですが、
官製談合
をやはりきれいにしていくといいますか、
防止
していく上ではやはり、今も議論出ていましたが、早期退職慣行制度を始めとする
公務員制度
の
改革
。それから
二つ目
に、
天下り
職員
が在籍している
企業
の
入札
参加資格の見直し、それから三点目は、
天下り
職員
が様々な
入札
情報
の提供を求める
行為
の規制。それから、私
ども
が御
提案
させていただきました
官製談合
の
防止
法の強化、こういう、もっとあるかもしれませんが、様々なことを総合的にやはりやっていかないと、本当の
意味
での
防止
にはつながらないというふうに思うわけであります。そうしますと、相当
一つ
一つ
の問題が難しいと思うんですけれ
ども
、こういった点について内閣としての御所見を承りたいというふうに思います。
鈴木政二
39
○
内閣官房
副
長官
(
鈴木
政二君) 今、直嶋
委員
からいろいろなお話出ましたけれ
ども
、私
ども
もいわゆる
天下り
の問題については、御案内のとおり、中馬前の行革の担当大臣が本年の九月に取りまとめました
提案
を踏まえまして現在検討をしております。この
提案
の中で示されている
行為
規制の導入と監視体制の確立は、いわゆる口利きの
行為
の禁止もしているわけでございます。
官製談合
の
防止
の観点から、より効果的に私
ども
は期待をしておりますし、さらに今いろんな中でお触れいただきました
公共工事
の
発注
制度についても、本年二月に策定した
公共調達
の適正化に関する関係省庁連絡会議の取りまとめに従いまして、
予定価格
が二億円以上の
工事
は
基本
的に一般
競争
方式に移行等を柱とする
入札
契約の改善にも取り組んでおります。そして、
地方公共団体
に対する国の取組も踏まえた
入札
契約の一層の適正化も要請をしております。 今後とも
官製談合
の
防止
に向けてこうした取組をなお進めていく所存でございます。
直嶋正行
40
○直
嶋正行
君 それで、今お触れになりましたが、いわゆる中馬プランというんですかね、
天下り
規制をやめて
行為
規制に切り替えると。これは実は先日の決算
委員会
でも、副
長官
も御
出席
されていたと思うんですが、いろいろやり取りがございました。 正直言いますと、私なんかはやはり、今のこの
天下り
と言われている再就職が、正に省庁という組織がやはり再就職先をあっせんするという仕組みになっていますから、例えばアメリカなんかではこういう
行為
規制というのは厳格にやられていまして、もちろんそれ
中心
の運用なんですが、日本の場合には、あのときも議論ありましたけれ
ども
、
行為
規制をやっても実効が上がらないんじゃないかと。つまり、組織としてあっせんを頼んでいるわけだから、別に
個人
がいろいろ口利きなんかしなくても、
個人
の立場をおもんぱかって省庁の方から様々に配慮をしてくれると、これが今の日本の実態じゃないかと。 もうちょっと申し上げますと、この
天下り
規制ができたそもそもの発端は、やはり
公務員
の在り方というのを議論する中で、むしろ今おっしゃっている
行為
規制のようなものは余り
意味
がないんで、網を掛けて二年間は規制しようじゃないかと、これがスタートだったと思うんですよね。だから、私、その経過をちょっと見てみると、
行為
規制が駄目なんで
天下り
規制にしたものを、
天下り
規制を外して
行為
規制だけにしてしまうと、これは元へ戻ってしまうんじゃないかと、
意味
がなくなるんじゃないかと、こんなふうに思っているんですけれ
ども
、こういう議論というのはどうなんでしょう、なかったんでしょうか。
鈴木政二
41
○
内閣官房
副
長官
(
鈴木
政二君) 確かに今いろんな議論がございます。 当然、時代の
背景
の中で国際化と、世の中が非常に大変変化をして、それに対応しなきゃならないという政策決定を行わなきゃならない。その中にやっぱり、直嶋
委員
も民間の
企業
の御出身でよくお分かりだと十分
承知
をしておりますけれ
ども
、やっぱり官民問わず優秀な人材を登用することの
枠組み
も構築することが必要じゃないかというふうに政府も思っております。 こうした中で、
公務員
の再就職の問題を考えるに当たりまして、やっぱり官の人材が民に出て活躍するのも大変大きな意義がありますし、また、民の経験を経た人の官の中でのその能力を発揮することも、国全体において官民の人材交流、人材活用の重要性は私は十分今あると思っております。 そして、一方、
天下り
の今の問題でありますけれ
ども
、
国民
の厳しい目があることは当然で今あります。再就職後の
公務員
の不正な
行為
に対してはもう厳正な対処すべき必要が今与党とも、政府とも考えております。このため、先ほど言いました中馬前行革の担当大臣の提示されました案を
一つ
の踏まえまして、先ほど直嶋
委員
がおっしゃいました
公務員制度
の
改革
の全体の中で総合的に検討を深くしていきたいと思っております。 以上でございます。
直嶋正行
42
○直
嶋正行
君 またこれも、もう時間ございませんので、改めてまた議論させていただきたいと思いますが、やはりこういうものを
一つ
一つ
解決していくことが今議論にあった
官製談合
の
防止
にもつながるというふうに思っています。 それで、今のお話の中で、私はちょっとこの官民交流をどういう形でやるかというのをきちっとやはり整理していかないといかぬなと思います。あえて私も民間出身ですから申し上げさせていただくと、今、実は一番いい人材を採っているのが中央省庁じゃないかなと。日本の中で一番優秀でいい人材を採っているはずなんですよ。しかし、最近、総理始め皆さんが優秀な人材を民間からと、こういう言い方をされるわけですね。
一つ
は、私はやはり、そうすると、採用してから今日までの、何というんですか、人材
育成
のやり方とか、そういうところにもやはり問題があるんじゃないかと。それから、官民交流を進めるために
天下り
規制を緩めていくというのもちょっと
趣旨
とは違うんではないかなと。むしろ、
個人
が移動しやすい形にどうやってつくっていくかと。組織としてはやはりなるべく関与をしないと。しかし、出ていって戻ってくることは何か仕組みとして認めてあげるとか、いろんなことを考えていく必要があるんではないかというふうに思っていまして、私もこの問題、行革以来いろいろと取り組まさせていただいていますので、今与党ではないんでそこまで心配することもないかと思うんですが、非常に関心を持っていますので、また議論させていただくということにさせていただきたいと思います。 以上で私の
質問
、終わらせていただきます。
松下新平
43
○
松下新平
君 私は
民主党
・新緑風会の
松下新平
です。早速ですけれ
ども
、
質問
に移らさせていただきます。 私は九州の
宮崎
の選出でありまして、今地元は揺れに揺れております。概要を申し上げますと、二つの
官製談合
、測量、設計の方ですけれ
ども
、それで、競売
入札
妨害
の疑いで県の幹部
職員
が五名、合計で十四名の逮捕者が出ております。今週末にも、知事は辞職しておりますけれ
ども
捜査がトップにまで及ぶという
状況
が報道されているところであります。私は
宮崎
に携わる政治家として大変申し訳なく思っております。 国会におきましては、地方分権
改革
推進
法案
の審議、こういった地方での事件が起きますと、地方は何やっているんだと、地方には任せられないと、そういった声が出てくるわけであります。それぞれ皆さん、地方選出の議員の方もいらっしゃいますけれ
ども
、私はこの
官製談合
、この根絶をしっかり私の政治の
責任
においても取り組んでまいりたいと思いますが、この地方分権の流れは逆戻りはさせていけないと、そんな思いでおるところであります。 今地方はまだまだ厳しい
経済
状況
であります。地方行政においてはこの財政
改革
、それも県民の皆様の理解をいただきながら進めておったところにこういった事件が起きまして、本当に地元の皆さんは落ち込んでおります。行政の皆さんも一緒であります。私は様々な
意見
をいただいておりますが、今この参議院におきまして審議いただいている
議員立法
の
官製談合防止法
案に是非この地元の声を反映していただきたい、そんな思いで今回
質問
に立たせていただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
議員立法
でありますので、是非提出者の皆さんからその
趣旨
なりその思いなりを発言していただきたいと思っております。申し上げましたとおり、地方の観点からという分野になりますけれ
ども
、
質問
をさせていただきたいと思っております。
衆議院
での議論、そして今までの議論、与党案、そして
民主党案
いただきました。大きな思い、現状の認識は共有していると思いますけれ
ども
、まず
民主党案
の
提案
された藤末
先生
に、この与党案と
民主党案
の違い、そして特に
民主党案
が強調されたかったこと、そのことを答弁していただきたいと思います。
藤末健三
44
○藤末
健三
君 御答弁申し上げます。 まずその前に、初めに、
松下新平
先生
におかれましては、地方行政の経験があられ、また地方議会時代からもうこのような
官製談合
の
防止
に非常に関与されたという御経験がありまして、この
民主党
法案
の企画そして作成においては本当にもう多大な貢献をしていただきました。本来でしたら
松下
先生
がこの席に座って
発議者
として話をしていただくところではございますが、今回はあえてこの
質疑
者ということで御
意見
をおっしゃりたいということでございましたので、その点につきましては本当に敬意を表させていただきたいと思います。 与党案と
民主党案
の相違点ということでございますが、この与党案、
民主党案
、
基本
的に考えは一緒でございます。昨今起きますこの地方自治体における
官製談合
事件、これを何とか止めていきたい、そしてやはりきちんと納税者の方々が納められる税金を適正に使うということを図るという
目的
はもう全く同じだと思います。ただ、大きい点でいきますと、我々
民主党案
は与党案よりも
対象
とする範囲を広くしています。 具体的に言いますと、大きな点は
三つ
ございます。
一つ
は、
刑法等
を
改正
することによりまして
公務員
の
談合
関与に対する
罰則
を強化する内容となっておりますし、また
現行
の
談合罪
の
規定
から、公正な
価格
を害し不正な利益を得る
目的
という構成
要件
を外しております。したがいまして、この構成
要件
、立証するのは非常に難しゅうございますが、これを広くできるということ。そしてまた、新たに
公務員
談合
関与罪ということでございまして、
談合
に関与した
公務員
を処罰の
対象
にするというのがございます。これが
一つ
目です。 そして、
二つ目
にございますのが
不作為
行為
。すなわち、
入札談合等
が行われる明白なおそれがあることを知りながら当該
入札談合等
を
防止
する
措置
を講じないこと、これについても罪の
対象
としていると。 そして、
三つ
目にございますのが、
職員
の賠償
責任
等を厳格化するために
責任追及
の
要件
を
重過失
から
過失
に変えております。 そのほか、裁判所、実際に裁判を行う裁判所、そしてこの
法律
を所管する
公正取引委員会
、そしてまた政府のお金の使い方をチェックします会計検査院の連携の強化というのを盛り込んでおります。ほかには、
職員
の
損害賠償責任
の厳格化という
規定
がございますが、
基本
的な姿勢は同じでございますので、この
委員会
で皆様議論いただき、より良い
法案
を作っていきたいと思っております。 よろしくお願いします。
松下新平
45
○
松下新平
君 ありがとうございました。 度重なるこの
談合
を根絶したいと
国民
の期待が寄せられているわけであります。与党案、そして
民主党案
、それぞれ精査させていただきましたけれ
ども
、私はより厳しい
民主党案
の方を是非この
法案
として国会の方で成立していただきたいという強い思いを持っております。 次に、この事件における
背景
の話をさせていただきたいわけですけれ
ども
、いわゆる地方の首長におきましては多選の弊害とかあるいはいろいろ政官業癒着
構造
ということで
指摘
されているわけでありますけれ
ども
、この
宮崎
の場合は多選ではありませんでした。むしろ、今までの体制を変えたいという県民の後押しがあって誕生した知事であったわけであります。どうしてこういった事件に発展していったか。それは、大きく地元の報道では政治と金の問題、具体的に申し上げますと選挙に金が掛かったと。それを、染めてはいけないけれ
ども
、実際、知事の立場からその恩返し的なことで対応してしまったということがあるわけであります。 政治と金、国会議員の方は今、政党助成金制度も充実してまいりましたし、あるいは選挙に対する政党からの支援も行われているわけでありますが、なかなか首長においては、献金という形になるわけですけれ
ども
、その透明性について大変疑問があるわけであります。 そういった
意味
で、この首長の選挙資金制度の見直し、これをしていかない限り、この
官製談合
の
類型
の、明示的な指示、
受注者
に関する意向の表明は
構造
的になくならないのではないかと懸念しておりますけれ
ども
、このことについての御
意見
をお願いいたします。
藤末健三
46
○藤末
健三
君 御
指摘
ありましたように、政治資金の透明性というのは非常に重要な問題だと考えております。 一九九四年に公職選挙法そして政治資金規正法の
改正
が行われ、政党助成法というものができたわけでございますが、これはすべて
議員立法
でございます。ですから、
松下
議員が御
指摘
いただいた点につきましても是非、議員、我々の方で議論しながら進めていかなきゃいけないと思います。 なお、
民主党
の
官製談合
の
防止
という
意味
では、これはまさしく
松下新平
議員がもう
中心
となって進めていただいたわけでございますが、百六十三回国会において政治資金法等の一部を
改正
する
法律案
というのを
民主党
は提出させていただいております。その
一つ
の項目、柱としまして、地方団体と契約をし利益を得た
事業者
は、候補者も含み、一年間、寄附等の
行為
、政治活動をやってはいけないという項目の案を作っておりますので、これは残念ながら否決されましたけれど、このような
法案
を引き続き出していく、そして実現していきたいと思っております。 ありがとうございます。
松下新平
47
○
松下新平
君 ありがとうございました。 次に、私は以前、県
職員
として勤務した経験があります。地方の行政でしたけれ
ども
、やはり上司からの命令というのは絶対であります。もちろん、納税者の皆さんに不利益になることはしてはいけないという
規定
はありますけれ
ども
、実態は、その忠実な
公務員
の世界において上司の指示は絶対であります。 今回の
官製談合
におきましても、上層部からの指示を拒否できなかったという実態がございます。報道によりますと、一度は断ったと、いさめたけれ
ども
再度指示をされて断れなかったという供述があったという報道もなされております。その点を踏まえて、地元でも本当にいろいろな心配の声があるんですけれ
ども
、この
公務員
の
罰則
の強化、
適用
の範囲の拡大だけでは
談合
の廃絶やこの
抑止力
にならないのではないかという
意見
もございます。
民主党案
では、
類型
に新しく
不作為
を入れておりますけれ
ども
、それに加えて公益通報者保護制度の更なる運用や内部通報者保護制度の確立などが必要と思われます。これらの点についてどうお考えでしょうか。
藤末健三
48
○藤末
健三
君
民主党
としましては、公益通報者保護法を
改正
しまして、公益通報
対象
事実の拡大や、あと外部
要件
の緩和を行うということを
提案
しております。具体的には、百五十九回の国会におきまして国の行政運営の適正化を図るための公益通報に関する
法律案
という、通称公益開示
法案
というものを出しておりまして、この中におきまして、実際に
談合
のことを知り、そしてそれを通報した方の保護をするという
法案
を
提案
を申し上げています。 また、大事なことは何かと申しますと、先ほど
不作為
行為
の件が御
質問
をいただきましたけれど、やはり
不作為
行為
、漠然と聞いて
談合
されていることを知って、それを関与しなかった、否定しなかった場合に罰せられるというものではなく、きちんと明白な事実を知った上で、あくまでも
黙認
に等しい
不作為
入札談合等関与行為
を認定するというものでございまして、非常にその
意味
では、
不作為
行為
を警戒する余り
職員
の方々が萎縮するということはないように考えております。 以上でございます。
松下新平
49
○
松下新平
君 ありがとうございます。 今回の逮捕になった方の中には、もうすぐで定年という方もいらっしゃいました。長年勤められて、
公務員
の場合は禁錮刑以上が確定しますと退職金も含めて
懲戒免職
になるという
規定
があります。そういったのを思うと、もちろんこの
法案
が抑止効果を働かせれば一番いいわけですけれ
ども
、申し上げましたように、実態の組織の中では、特に上層部から、悪いことをするからやってくれという言い方はしないわけであります。その上司のいろんな価値判断の中で、立場で指示があるわけですから、そこら辺を
法案
の中でもしっかり考えていただきたいと思っております。 次に参ります。 この
官製談合
の問題で、そもそもこの
入札
制度についてお伺いしたいと思います。 大きく、一般
競争
入札
制度、そして
指名競争入札
制度がございます。それぞれのメリット、デメリット、あろうかと思います。長野県では原則一般
競争
入札
制度を導入されています。それに秋田県とか宮城県も、一定の
条件
はありますけれ
ども
、
基本
的に一般
競争
入札
制度、これを導入する動きがあります。私もこの問題はずっと地方に根差して活動していたときから考えておりましたけれ
ども
、この
指名競争入札
制度には地場産業
育成
、そして雇用の
確保
の問題もありますし、地元では昨年、一昨年と台風災害があったんですけれ
ども
、そのときに率先してこの業者の方が復旧活動にボランティアで参加していただく、そういったこともあります。 地元では、そういった方にどう報いるかということも大きな課題であるわけであります。もちろんそれが
官製談合
に結び付いてはいけないわけですけれ
ども
、こういった実態があると。それを大局的な見地からどのように
入札
制度を考えるか、このことについてお伺いいたします。
藤末健三
50
○藤末
健三
君 一般論としまして、
競争
入札
制度は、公共
事業
や、あと官庁の物品
調達
において公正で、そして公平な業者を選び、そして適正に契約を結ぶというのが
目的
でございます。ただ、本当に
松下
議員の御
指摘
もありましたように、一律に一般
競争
入札
にするだけでは本来の役所が果たす役割を果たせないと思います。 御
指摘
の災害などの緊急時の協力、あと地場産業の
育成
、雇用
状況
の改善などのいろんな
条件
を満たしたもの、そのような
入札
制度も進めるべきだと考えております。特に今、地方におきましてはベンチャートライアル制度といいまして、地場の新しい製品やそしてサービスを優先的に
調達
しようという制度もございますので、そういう制度も進めるべきだと思います。 なお、我々
民主党
で考えていますのは、アメリカで採用されています
入札
ボンド制度、あと
入札
の資格者について
事前
にチェックする制度、そして
入札
後に不服を申し立てる制度、そういう制度も整備するべきではないかと考えております。
松下新平
51
○
松下新平
君 ありがとうございました。
最後
の
質問
になりますけれ
ども
、地元では県庁の、行政側のOBを会社が引き受けないと仕事をもらえないということが言われて、現実そういったことも行われていると思います。この
官製談合
と
天下り
の問題で、先ほ
ども
与野党の
先生方
からそれぞれお話がありました。もちろん、長い間行政におられてそういったその経験をまた社会に還元していただくということでは、その場がしっかり与えられるべきだと思いますけれ
ども
、申し上げましたように、この
天下り
と
官製談合
の表裏一体の関係、この問題はずっと議論されている問題であります。この
天下り
について
民主党案
の方はどのように考えていらっしゃるか、お伺いいたします。
藤末健三
52
○藤末
健三
君 御
指摘
ありますように、恐らく与党案、そして我々の案も、
構造
的な
官製談合
を取り締まればいいというだけではなくて、やっぱり
構造
的な問題があるという点も考えていると思います。
民主党案
におきましては、今回提出しました
官製談合防止法
だけではなく、やはり
天下り
という、御
指摘
のように
天下り
という問題が大きいんではないかというふうに考えております。 そのような観点から、
松下
議員も本当にイニシアティブを取っていただいたんですが、
民主党
におきましては
天下り
規制
法案
を
提案
しております。その主な内容を申しますと、ポイントは四つございます。
一つ
は、
天下り
禁止期間。今、離職後二年でございますが、これを五年に延ばすこと。そして
二つ目
にございますのは、規制の
対象
とする
天下り
先に特殊
法人
、そして今どんどん増えています独立行政
法人
、公益
法人
等を追加するということがあります。そして
三つ
目に、本省の幹部が離職後十年間の再就職
状況
を報告するということを義務付けようとしております。そして四つ目に、特殊
法人
の役員が天下ること、これについても国家
公務員
と同様の規制を新設すると。この四つにつきまして新しい
法案
を
提案
しているところでございます。このように、
天下り
による官と業の癒着を
防止
する、それが
官製談合
防止
につながるんではないかと考えております。 以上でございます。
松下新平
53
○
松下新平
君 ありがとうございました。 全国知事会でも作業チームを結成されて、
談合
決別宣言というのを年明けにも発表されるという報道がなされております。やはり、今議論をさせていただきましたけれ
ども
、私は、政治と金の問題、これをまず我々政治家が襟を正すこと、それが先決であろうというふうに思っております。 確かに政治には金が掛かる、選挙には金が掛かる、でもそういったもので解決してはなりません。
国民
の皆さんのこの
官製談合防止法
案に対する期待は大変大きいものがあるわけであります。根絶を、その願いも込めてしっかりこの
委員会
で議論させていただきますことを発言させていただきまして、私の
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
山口那津男
54
○
山口那津男
君 公明党の
山口那津男
でございます。 私は、このたびのいわゆる
官製談合防止法
改正
案の与党案の作成に対して
責任
ある立場でかかわった者の一人として御
質問
させていただきたいと思います。 私はさきに、本年の三月十三日に本院の
予算
委員会
においてこの点に関する
質問
をさせていただきました。本日は、それと言わば連続的、一体的な内容を持つものとして御理解をいただきたいと思います。 その三月の
質問
の際に、
官製談合
事件における違約金支払義務と
損害賠償責任
との法的な関係について
質問
いたしましたが、明確な御答弁がありませんでしたので、政府に対して文書による回答を求め、三月二十四日付けで
国土交通省
より文書で回答がありました。 まず、その内容についてお述べいただきたいと思います。
大森雅夫
55
○
政府参考人
(
大森
雅夫
君) お答えいたします。 一般的に、
談合
の関係業者と関与
行為
を行った政府
職員
の間において、共同して不法
行為
を行ったと認められる場合には、
発注者
に対して、
談合
の関係業者と関与
行為
を行った政府
職員
は連帯して
損害賠償責任
を負うことになります。これは民法七百十九条に書かれております。 一方で、
談合
があった場合には、
発注者
としては、
談合
による損害額の立証等を行うまでもなく、
損害賠償
額の予定としてあらかじめ定められた違約金特約条項に基づきまして、請負者に対して同条項に基づき違約金を請求することになります。この場合、通常は違約金の徴収をもって事実上国の損失が補てんされているものと考えます。 しかしながら、違約金の徴収により国損の補てんが十分でないと判断される場合には、関与
職員
等に対する
損害賠償請求
を行うこともあり得るものと考えます。このような判断に当たっては、実損額が違約金額を上回ることになるかどうか、事例に即して検討することが必要になるものと考えます。最近の裁判例では、損害額の認定は契約額の五から一〇%程度となっております。 なお、
発注者
が違約金を業者から徴収し国の損失の補てんがなされた場合であっても、
談合
の関係業者と関与
行為
を行った政府
職員
の間の内部関係において、違約金を支払った業者が当該
職員
に対して民法上の求償を行うことは当然考えられます。 さらに、
官製談合
に係る請負者が倒産した場合など、国損が発生したにもかかわらず違約金による補てんが十分なされない場合には、
官製談合防止法
及び予責法に基づき、
談合
に関与した
職員
に対し、その賠償を求めることになると考えられます。
山口那津男
56
○
山口那津男
君 今のお答えは一般的な
法律
関係をお述べいただいたものでありますが、今回のこの与党案におきましては、この
損害賠償
の
責任
の有無について、また賠償額等、それらの結果についてこれを公表するという新たな制度を設けました。 これをなぜ私たちが強調するかと申し上げますと、この
官製談合防止法
は、言わば一般の
談合
に関与するような
刑法
あるいは独禁法による摘発、これだけではその
官製談合
たる特徴を表し切れないと。そして近年、この点につきまして、かつてはこの
官製談合
についてかかわった
公務員
を処罰するという実例はそれほど多くありませんでした。しかし、最近は
談合罪
、あるいは場合によっては背任罪等も
適用
してこれを摘発すると、こういう事例が増えてきたわけであります。 そうした経過にかんがみますと、この当初作った
官製談合防止法
においてはこの直罰
規定
というのは設けなかったわけであります。また、
損害賠償責任
の結果についても、これをどうなったか。例えば、
一つ
の役所に報告をさせるとか、それを公に公表させると、そういう制度までは持っていなかったわけですね。 ですから、この
官製談合防止法
をこれからいかに
抑止力
を強めるかという
意味
で、この刑事罰を強化するということと、
損害賠償責任
の結果を
国民
に知らせて、そしてその批判を仰ぐということ、この二面で
抑止力
を強めようと、そういう決断をしたわけであります。 今、一般的な
法律
関係をお述べいただきましたけれ
ども
、
国土交通省
に関連する分野で申し上げますと、いわゆる旧道路公団の橋梁
談合
事件というのがありました。また、旧成田空港公団事件というのもありました。この二つの事件を例に取って、それぞれ、
官製談合
に関与した
職員
の
損害賠償責任
の有無がどうなっているか。現時点でどう判断されるのか。あるいは、結果が出るとすればそれを今後公表するのかどうか。この点についてお考えをお述べいただきたいと思います。
近藤善弘
57
○
政府参考人
(
近藤
善弘
君) いわゆる旧道路公団橋梁
談合
事件の件につきましてお答えさせていただきます。 旧道路公団橋梁
談合
事件の
官製談合
関与
職員
の
損害賠償責任
の有無については、旧道路公団の業務を承継した東日本、中日本、西日本高速道路株式会社の三社が協力して調査検討を進めておりますが、関与
職員
の
責任
を明らかにするための公判が現在係属中であり、現時点においては損害等、当該
職員
による関与
行為
の因果関係等について明確になっていないものと認識しております。三社からは、今後、公判の
状況
や調査検討結果を踏まえ厳正に対処する方針と聞いており、調査結果がまとまり次第、適切に公表されるものと認識しております。
山口那津男
58
○
山口那津男
君 今の橋梁
談合
事件につきましては、
公務員
の側はまだ争いが続いているようでありますけれ
ども
、民間の業者についてはもう結論が出ているだろうと思います。 それに対して会社側としては
損害賠償請求
を業者に行っているのではありませんか。それに対して業者側はどういう反応をしているんでしょうか。それについてお述べいただきたいと思います。
近藤善弘
59
○
政府参考人
(
近藤
善弘
君) お答えいたします。 業者側に対する
損害賠償
につきましては、いわゆる違約金条項が
適用
するものにつきましては、既に違約金という形での請求をなされているところでございます。 そして、その他の
損害賠償
、違約金条項が
適用
になっていないものにつきましては、今後
損害賠償
を請求をしていくというふうに
承知
を、聞いているところでございます。
山口那津男
60
○
山口那津男
君 その違約金について請求している件について、請求された側はこれを払ったんですか、払おうとしているんですか、それともどうなんですか。ここを教えてください。
近藤善弘
61
○
政府参考人
(
近藤
善弘
君) お答えいたします。 違約金につきましては、九月十二日に請求をしておりまして、それらにつきまして三十一件、約二十三億円の請求をしております。これらにつきましては、支払が順次なされておりますが、まだ未払のものは十社、約八億円がございます。
山口那津男
62
○
山口那津男
君 なかなかお答えにならないので、大臣の会見で大臣がどう述べられているかということを申し上げたいと思います。 その未払のところについては、
発注者
であった道路公団幹部もいわゆる
官製談合
として関与した事案ではないのかと、そういうものについて契約に基づく違約金を求めるのはいかがなものかということを
理由
に支払を拒絶している業者がいるということを大臣が記者会見で、
国土交通
大臣が述べられているわけですね。ですから、やっぱり業者さんの側にもこの
官製談合
で官がかかわったということに対しては言い分があるということであります。 そして、官の側の刑が確定しておりませんから最終的な結論は今なかなか出せないと思いますが、やはりかかわった度合いによってこの
損害賠償
の
責任
の有無と内容というのはやっぱり違ってくるということでありますので、今後、これら刑の確定を待った上でこの
損害賠償責任
の結果、内容、これについては既に大臣はその結果を公表しますというふうに述べられておりますので、改めてその結論を公表することにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
近藤善弘
63
○
政府参考人
(
近藤
善弘
君) お答えいたします。 今後、必要な調査検討等を行いまして、そしてとるべき
措置
につきましては公表をさせていただきます。
山口那津男
64
○
山口那津男
君 なお、申し添えておきますけれ
ども
、この事件でかかわった官の側は背任罪も
適用
されているわけですね。で、背任罪は損害額の認定を起訴状においてはしているわけであります、判決の結論がどうなるかはまだ分かりませんけれ
ども
。そして、この損害額の認定によってはやはり民との関係でどちらがどれだけ
責任
が重いか、どういう
責任
の振り分けになるかということも明らかになってくるわけでありますから、やはりそこで結果の公表というのが実に大事な
意味
を持つということを申し添えておきたいと思います。 それで、成田空港事件の方については、これ
損害賠償責任
の有無、内容等についてどうなっていますか。
前田隆平
65
○
政府参考人
(
前田
隆平
君) 新東京国際空港公団の
談合
事件について御
説明
いたします。 新東京国際空港公団、現在、成田国際空港株式会社と名称が変更になっておりますが、現在この空港会社におきましては、本件の不正事件によりどのような損害を受けたかという点につきまして、ほかの同種の事案の
損害賠償請求
の事例を調査することとしておりまして、そのような観点から現在も最近のほかの機関における
状況
等を踏まえるべく調査を継続しているところでございます。 調査の結果につきましては、取りまとめ次第、会社の方から国の方に報告がございますし、しかるべく公表もされるものと考えております。 それから、
損害賠償責任
の有無の問題でございますが、この件につきましても空港会社において先ほど申し上げました今後の調査の結果を踏まえまして当該不正事件による
損害賠償
についても適切に扱われるものと考えております。
山口那津男
66
○
山口那津男
君 この事件は既に刑が確定しているわけですね。そして、この事案の場合には違約金特約条項というのを入れてなかったんですね。それで、この契約をしたのは二〇〇三年の十一月あるいは十二月という時期なんですが、この年の六月に
国土交通省
はその
談合
防止
策として契約額の一〇%を違約金として支払わせる制度をスタートさせているんですね。公団にもそのことを通知しているはずであります。にもかかわらず、その後に
発注
したこの
工事
は違約金特約条項を入れてなかったんですね。もうここにおいて既にこの
談合
防止
策について熱心に取り組んでいないという
状況
が表れているわけであります。そして、刑が確定したにもかかわらず
損害賠償請求
をきちんとしていない、そういう現状ですね。今調査をされているというお話でありましたが、会計検査院から
指摘
をされていませんか、
損害賠償
について。金額まで
指摘
されているんじゃありませんか。
前田隆平
67
○
政府参考人
(
前田
隆平
君) お答え申し上げます。 会計検査院の方からそういった
指摘
は受けておりますが、具体的な金額については明示的に会計検査院の方から
指摘
を受けてはございません。
山口那津男
68
○
山口那津男
君 会計検査院は、契約総額七億六千六百万円の一〇%を目安に
損害賠償請求
などを検討するようにということでこの会社の方に求めたのではありませんか。どうですか。
前田隆平
69
○
政府参考人
(
前田
隆平
君)
先生
の御
指摘
のような
指摘
を受けております。
山口那津男
70
○
山口那津男
君 それを先にちゃんと言わなきゃ駄目ですよ。その
指摘
を受けてこれこれこう検討しておりますということをちゃんと言わなきゃ駄目ですよ。で、いつまでにその調査を終えて金額を確定して、それを公表するんですか。
前田隆平
71
○
政府参考人
(
前田
隆平
君) 今、先ほど申し上げましたとおり、現在調査中ということでございますので、その調査の結果を踏まえた上で具体的な
損害賠償請求
についての有無についても検討をしたいというふうに考えております。
山口那津男
72
○
山口那津男
君 それでは、なお申し上げますが、調査して何を調べるんですか。損害の実額を出せるんですか。出せない場合があるから裁判の事例等では損害額を認定することが行われているんでしょう。で、契約総額の何%と、さっきお答えあったでしょう、最近の裁判例では五%から一〇%の例が多いと、お答えあったでしょう。だから、実額を積み上げて損害額を決定するということは通常難しいわけですよ。じゃ、何を調査して結果を出そうとしているんですか。
前田隆平
73
○
政府参考人
(
前田
隆平
君) 先ほど、類似の事例について調査を行っているというふうに申し上げましたが、率直に申し上げまして、本件、成田空港株式会社に係る
談合
事件の
対象
となった
工事
は受変電設備関係でございまして、これについての、ほぼこれに類似した受変電設備の
工事
の例というのがないということもございまして調査に時間が掛かっておりますが、ほかの同種の事件についてどのような扱いになっているかということを十分に検討した上で適切な対処を行っていきたいというふうに考えております。
山口那津男
74
○
山口那津男
君
国土交通
大臣は九月十二日の会見で、橋梁
談合
事件に関してでありますが、違約金特約条項導入以前の
工事
、これは特約条項を入れるべきなのに入れなかったという場合と同様に考えていいと思いますが、それについては、司法当局等により
談合
の認定が行われたものについて、特約条項はありませんが、当該
損害賠償
を行っていきたいと考えているところですと、大臣こう言っているんですよ。そして、ちなみに、
損害賠償請求
を行う検討
対象
となる
工事
の件数は六十一件、総請負金額は三地方整備局で二百十二億円ということになっておりますと。だから、これを目安にして
損害賠償
額を求めていくということを大臣は示唆しているんですよ。だから、今更時間を使って何を調査するのかというのは全く我々には説得力がありませんね。是非早急に結論を出して公表していただきたいと思いますが、どうしますか。
前田隆平
75
○
政府参考人
(
前田
隆平
君) 本件については、私
ども
も大変重要な事案ということの認識は持っているつもりでおります。したがいまして、先ほど申し上げました類似の例が少ないということでなかなか時間の方が掛かっているという現状でございますけれ
ども
、
先生
の御
指摘
も踏まえまして早急に調査結果が出るように会社の方を指導してまいりたいと思っております。
山口那津男
76
○
山口那津男
君 その結果を早く公表していただきたいと思います。 さて次に、防衛施設庁、こちらも
談合
事件があったわけでありますが、既に現職であった人の二名については刑が確定しているわけですね。OBの人についてはいまだ争われていると思いますが、現職だった人については刑が確定しているわけでありますから、防衛施設庁としてこの
損害賠償責任
をどう考えるか、これについて現時点でどう判断しますか。
北原巖男
77
○
政府参考人
(
北原
巖男
君)
山口那津男
先生
に御答弁申し上げます。 その前に、我が防衛施設庁が大変な事態を生起いたしまして、おわびして許されるものではございませんが、改めておわびを申し上げます。 それで、今の点でございますが、まず、私
ども
、今回、
入札談合
によりまして生じた損害等につきましては、先ほど御議論いただきました違約金の請求あるいは民法等に基づく
損害賠償請求
といったことで回復を追求する考えであります。 そして、その中で、まず違約金の点でございますけれ
ども
、既に当庁
職員
それから請負者の役員等の
談合罪
が確定した十件、それから請負者の役員等の
談合罪
が確定した一件、トータル十一件の建設
工事
につきまして、そのうち十七年度内に
工事
が完了いたしました七件につきましては、違約金約十七億円の納付を既に受けております。 それから、さらに先月一件が
工事
完了いたしました。これにつきまして私
ども
請求をしておりましたところ、請負者から違約金の請求を応じるといった回答をいただきまして、これは二億七千三百万円の違約金になります。今後、納付手続を行っていきたいと思っています。 したがいまして、十一件のうち残る三件でございますが、三件のうち二件は今年の十二月二十五日に納期を迎えます。残り一件が来年の二月二十八日でございますので、それぞれ納期が来たところで所要の手続を取ってまいりたいと、違約金についてはですね、これがトータルいたしますと約二十四億円になるものと考えております。 それから、
先生
御
指摘
の
職員
の損害等でございますけれ
ども
、私
ども
、
損害賠償
を行うということに当たりましては、
責任
の有無、それから損害の有無、損害額等々につきましてきちっとしたこれは調査を行わなければなりません。それで、現在、私
ども
、全面的に
公正取引委員会
の調査に協力をしているわけでございますけれ
ども
、今後、
排除
措置
命令等が出された段階におきまして、同
委員会
に
資料
の御提供等を求めまして、こうした御協力を得ながら我々としてしっかりとした調査を行っていきたいと。 そして、その調査の結果につきましての公表でございますが、これは去る三月十三日、当時の額賀大臣が
山口那津男
先生
から御
質問
を受けまして、これについては前向きに取り組んでいくといった
趣旨
の答弁をされております。そのとおりでございまして、私
ども
、その結果が出ましたときにはきちっと対応してまいりたいと、そのように考えているところであります。
山口那津男
78
○
山口那津男
君 では是非、きちっと対応する、つまり公表しますというふうに受け止めてよろしいですか。念のため、一言。
北原巖男
79
○
政府参考人
(
北原
巖男
君) 公表してまいります。
山口那津男
80
○
山口那津男
君 この
損害賠償
については、先ほど一般論として、違約金特約条項があったとしても実損額がそれを上回る場合があり得ると、こういうお話でした。それから、違約金特約がない場合であっても
損害賠償請求
はなし得ると、こういうことでありました。これらをきちんとやっていくこと、そしてそれを公表することがいかに大切かということを今日感じていただけたと思うわけでありますが、この防衛施設庁の事件に関しまして
職員
三千人にアンケートを取ったんですね。ところが、
官製談合防止法
の内容とか
職員
に
損害賠償責任
があり得るという認識は極めて低い。四割の人が全くこれに対して認識が乏しいと、こういう結果であったわけであります。 それで、
国土交通
大臣は、いろいろな
質疑
を経て、こういう
措置
を厳正にしっかりやっていくことが必要であると、今回の橋梁
談合
についても、
談合
するとこういうことになるということをしっかりと理解していただくためにも厳正に対応していきたいと、こういう
趣旨
のことをお述べになっているわけですね。 ですから、やっぱりこれは、
官製談合
を行った場合には、そのかかわった
職員
個人
は、もう刑事罰においてもこの
損害賠償
においても、言わば一生を台無しにしてしまうと。だれがどういう、唆しや示唆、圧力等があったとしても、これは断じて自分はやってはならないと、そういう意識をつくり上げない限り、今後
談合
を根絶することはできないと思いますので、今回の与党案の
改正
というものは、刑事罰が上限が重くなったこと、そして
罰金
も含めて、言わばぐるみでかかわった人を、その内容に応じて、
罰金
も含めてすべて処罰が可能になっていると、こういうことが本当の
意味
で
抑止力
を高めることになるんだと私は考えるわけですね。
法案
提出者として、大口議員、どのようにお考えになりますか。
大口善徳
81
○
衆議院議員
(大口善徳君) 今、山口
委員
の方から非常に詳細なあれがございました。やはり、
損害賠償請求
がどう
発注者
がやっているかどうか、懲戒処分をどうやっているかということを公表することによって、やはり
発注者
がここに向かって何をどういうふうに対応しているのかということを明確にすることが非常に今大事だということ。そこで、与党案において、こういう四条あるいは五条に追加して公表義務を課したと、こういうことでございます。 いずれにしましても、いろいろ今回、
重過失
を
過失
というような、
民主党案
からそういう
損害賠償
について出ておりますが、それよりも、むしろこうやって公表することの方が私は
官製談合
を
防止
する上において非常に
抑止力
があると、こう思いますし、また、今回、五年以下の懲役という形で
罰則
を強化し、
罰金
という形でも二百五十万を付けておりますが、これもやはり、じゃ
罰金
に相当するような場合を起訴猶予にしていいのかということは、そうじゃないだろうと。この網を大きく広げて、今回についても
罰金
も存続させて、そして
抑止力
を高めたと、こういう
改正
案でございます。
山口那津男
82
○
山口那津男
君 この刑事的な面、民事的な面での
抑止力
を強めるということを是非
現場
の
職員
に徹底を図っていただいて、今後二度と再発をしないように努力をしていただきたいということを申し添えまして、私の
質問
を終わります。
鈴木陽悦
83
○
鈴木
陽悦
君
最後
の
質問
に立たせていただきます
鈴木
陽悦
でございます。 〔
委員長
退席、理事加納時男君着席〕
法案
の
改正
に携わった
委員
の皆さんが今日は発言者の中に加わっていただきまして、非常に中身の濃い様々な議論が行われたと思っております。 私としては、
刑法
への対応、それから
発注
側への対応などにつきまして、幅広い対応をしている
民主党案
に非常に深く気持ちが動いているという形でございますけれ
ども
、ただ、
最後
の
質問
でございますので、政府の取組を
中心
に絞ってお話をさせていただきたいと思います。 繰り返し議論されてまいりましたけれ
ども
、
官製談合
の
防止
を強化する取組の
一つ
に
入札
契約制度の
改革
が挙げられまして、その
一つ
の方策として一般
競争
入札
の一層の拡大があるわけでございます。しかし、これが安かろう、悪かろうにつながって
地域
の中小
事業者
の機械的な
排除
につながりかねないというおそれもあるわけでございます。注文する側は、ひたすらその低
価格
を願っているわけではなくて、
品質
も非常に重視をしているわけでございます。ただ、
価格
以外の
情報
が乏しいと、その価値判断というのは
価格
に頼らざるを得なくなります。 そこで、ちょっと前置き長くなりましたが、今日は最初に、
佐藤昭郎
先生
からもお話出ましたこの
総合評価方式
について絞って伺いたいと思います。
総合評価方式
の
公共工事
品質確保
法、いわゆる
品確法
ですが、これによりますと、民間
事業者
の能力が適切に評価され、民間
事業者
の積極的な技術
提案
、すなわち
公共工事
に関する技術又は工夫についての
提案
及び創意工夫が活用されること等により民間
事業者
の能力が活用されるように配慮されなければならない、このようにされております。
価格
のみならず、技術能力、技術
提案
について
審査
することとしております。 〔理事加納時男君退席、
委員長
着席〕 先ほどお話出ましたが、去年の四月から施行されておりまして、一年半が経過していますけれ
ども
、国及び
地方公共団体
の実施
状況
については、細かい数字が先ほど御
説明
されませんでしたので、国交省と総務省に、この国と
地方公共団体
、どういう実施
状況
か、初めに伺います。
大森雅夫
84
○
政府参考人
(
大森
雅夫
君) お答えいたします。 まず、政府においては、
談合
等の不正
行為
の
排除
の徹底などを図るため、本年二月に策定いたしました
公共調達
の適正化に関する関係省庁連絡会議による取りまとめに従いまして、手続の透明性、客観性、また
競争
性が高い一般
競争
方式の拡大を進めるとともに、
価格
に加え、
価格
以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する
総合評価方式
の拡充にも取り組み、
地方公共団体
に対しても国の取組を踏まえた
入札
契約の一層の適正化を要請したところでございます。 さて、
先生
の御
指摘
の実績、実施
状況
でございますが、
公共工事
の
品質確保
の促進に関する
措置
状況
についての調査結果によりますと、
平成
十七年度では、国の機関十八省庁等のうち六府省庁が
公共工事
について総合評価により
入札
契約を実施しているところでございます。また、今年度でございますが、今年度は金額ベースで
国土交通省
は八割以上、また農林水産省は五割以上などの実施目標値を定めるなど、全体といたしましては十三府省庁等が
総合評価方式
の導入拡大に努めているところでございます。
門山泰明
85
○
政府参考人
(門山
泰明
君) お答え申し上げます。
地方公共団体
におきます
総合評価方式
の実施
状況
でございますが、
地方公共団体
における
公共工事
の
品質確保
の促進に関する施策の実施
状況
につきまして調査いたしました結果によりますと、
平成
十七年度では、都道府県におきましては二十二の団体、政令指定都市におきましては一団体が
公共工事
につきまして
総合評価方式
により
入札
契約を実施しているところでございます。 また、詳細は調査中でございますけれ
ども
、今年度中には都道府県の場合、すべての都道府県が
総合評価方式
の導入を予定しておりまして、また政令指定都市におきましても十の団体が導入を予定しているという
状況
でございます。
鈴木陽悦
86
○
鈴木
陽悦
君 今の数字聞いてちょっと驚いたんですが、昨年度の数字ではこの政令指定都市一ということでございまして、数字見ても
地方公共団体
のこの実施
状況
というのは、今年は十ということが見込まれているんですが、良くないわけですが、これはどんな
理由
からなんでしょうか、お答えください。
門山泰明
87
○
政府参考人
(門山
泰明
君) お答えいたします。
地方公共団体
の実施
状況
が良くないと、この
理由
はどういうことかというお尋ねでございます。
総合評価方式
の運用につきましては、
一つ
は事務量がかなり増大するということ、それから契約までに長い時間が掛かるということ、さらに落札者の決定基準の作成というものが技術的に難しいと、こういったことなどが
地方公共団体
の声として、課題として挙げられているところでございます。 総務省といたしましては、
公共工事
の
品質確保
の促進に関する
法律
、この
趣旨
を十分に踏まえまして、各
地方公共団体
にまずこの
法律
の
趣旨
を更に周知徹底いたしまして、
総合評価方式
の導入の拡大を図るということが重要だと思っております。 また、一般
競争
入札
の導入に伴います
ダンピング
と、こういった問題もございますので、そういった
ダンピング
の
防止
というものを図るためには、
入札
に参加しようとする人の経営
状況
ですとか
工事
実績などの
入札
参加資格の
審査
を十分行うといったこと、低
入札
価格
調査制度、最低制限
価格
制度を活用すると、こういったことも有効な方策でございますので、あわせまして、これらの活用によります
ダンピング
の
排除
、不良不適格業者の
排除
などについても徹底してまいりたいと考えております。 また、
品質確保
法にのっとりました
発注
業務を実施していきますためには、特に規模の小さな
市町村
においてでございますけれ
ども
、専門的な知識とか技術を有します
職員
の
確保
、あるいはその都道府県などによります適切な支援というものが必要と考えられますため、この点につきましては
国土交通省
とも連携いたしまして、必要な助言指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
鈴木陽悦
88
○
鈴木
陽悦
君 周知徹底、そして連携というのはこの
委員会
でもいろんな形で登場しておりますので、是非その周知徹底、連携というのは強めていただきたいと思っております。
国土交通省
に伺いたいんですが、この
品確法
ですが、これにつきましては、国や地方自治体によります民間業者の技術能力、何回も申し上げますが、それから技術
提案
の
審査
が
官製談合
を招きかねないと当初から懸念されておりました。冬柴
国土交通
大臣も、技術的な対話が
官製談合
を助長する懸念があるならばどう対処するかという工夫も必要だ、このように述べられておりますけれ
ども
、この点についての認識、そして対応について伺いたいと思います。
大森雅夫
89
○
政府参考人
(
大森
雅夫
君) お答えいたします。
先生
御
指摘
のように、
総合評価方式
は、
価格
に加え、
価格
以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式であり、民間
事業者
の技術や
品質
等を重視していく中で、
発注者
が主体的に判断する機会が増加すると考えられます。したがいまして、
国民
の疑惑を招くことのないよう、評価に当たってはその中立性、公正性を
確保
することが非常に重要であると考えており、一層の透明性、客観性の
確保
などに努めていく必要があると考えております。 このため、
総合評価方式
を実施する各
発注者
におきましては、
情報
の公表の徹底、また建設業者からの苦情処理制度等の活用のほか、
総合評価方式
の具体の実施に当たって学識経験者等の第三者の
意見
を聴くなどによりまして、中立かつ公正な評価の
確保
を図っていくことが重要であると考えているところでございます。
鈴木陽悦
90
○
鈴木
陽悦
君 是非積極的に取り組んでいただきたいと思います。 若干時間もございますけれ
ども
、今日はいろいろとまだ伺いたいことがあったんですが、
質問
重複するとまずいということで、
総合評価方式
と
品確法
、これに絞ってお話をさせていただきました。 今日の朝からの各審議を拝聴いたしまして、これまでの数々の事件というのは、コンプライアンス以前の常識がその常識として機能していないために起きたわけでございまして、常識を打ち壊してまで行われるその
構造
を一刻も早く
排除
して、うまみを生み出さない、付け入るすきを持たせない、これこそ体質改善を図っていかなければいけないというふうに痛感いたしました。
質問
を終わります。ありがとうございました。
伊達忠一
91
○
委員長
(
伊達忠一
君) 他に御発言もないようですから、
入札談合等関与行為
の
排除
及び
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
入札談合等関与行為
の
排除
及び
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
伊達忠一
92
○
委員長
(
伊達忠一
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、藤末
健三
君から発言を求められておりますので、これを許します。藤末
健三
君。
藤末健三
93
○藤末
健三
君 私は、ただいま可決されました
入札談合等関与行為
の
排除
及び
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由
民主党
、
民主党
・新緑風会、公明党及び社会
民主党
・護憲連合の各派並びに各派に属しない議員
鈴木
陽悦
君の共同
提案
による
附帯決議
案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
入札談合等関与行為
の
排除
及び
防止
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案) 公共
事業
の
発注
や物品等の
調達
に
発注者
側の関与する
官製談合
は
平成
十四年の
官製談合防止法
制定にもかかわらず後を絶たない。
官製談合
は官公需における公正で自由な
競争
を官公庁自らが阻害する不当な取引制限であり、
予算
の適正で効率的な
執行
を妨げ、納税者である
国民
の利益を阻害する悪質な
行為
である。 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な
措置
を講ずべきである。 一
改正
法の施行
状況
を勘案し、必要に応じ
入札談合等関与行為
に当たる
行為
類型
のさらなる範囲拡大等を検討すること。 二
公正取引委員会
は会計検査院との相互の連携協力等を通じ、
入札談合等関与行為
の抜本的な
排除
及び
防止
に万全を期すこと。 三 国、
地方公共団体
等による
公共調達
については、
予定価格
の見直し、一般
競争
入札
の一層の拡大、
総合評価方式
の拡充等一層の
改革
を図ること。また、
公共調達
の在り方について、
発注
機関、
公正取引委員会
、財政当局、捜査当局、関連業界の代表者及び有識者による幅広い見地から、
入札談合
が生じる制度的な
要因
を解明し、
入札談合
の抜本的な
防止
策を検討すること。 四
地方公共団体
の長・幹部
職員
の不正
行為
に加えて、
公務員
の関連業界へのいわゆる
天下り
が
官製談合
事件の温床となってきたこれまでの経緯にかんがみ、早期退職慣行の是正や退職者の再就職の適正化など
公務員
の人事管理の在り方について、
公務員制度
改革
全体の中で早急に検討すること。 なお、検討に当たっては、
公共調達
に従事する
公務員
の意欲を高め、その能力が十分に発揮されるものとなるよう配慮すること。 右決議する。
伊達忠一
94
○
委員長
(
伊達忠一
君) ただいま藤末
健三
君から提出されました
附帯決議
案を議題とし、採決を行います。 本
附帯決議
案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
伊達忠一
95
○
委員長
(
伊達忠一
君) 全会一致と認めます。よって、藤末
健三
君提出の
附帯決議
案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、塩崎
内閣官房長官
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。塩崎
内閣官房長官
。
塩崎恭久
96
○
国務大臣
(塩崎恭久君) ただいまの
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
伊達忠一
97
○
委員長
(
伊達忠一
君) なお、本案の
審査
報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
98
○
委員長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定させていただきます。 ─────────────
伊達忠一
99
○
委員長
(
伊達忠一
君)
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、北朝鮮からの貨物につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件を議題といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。甘利
経済産業大臣
。
甘利明
100
○
国務大臣
(甘利明君)
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、北朝鮮からの貨物につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件につきまして、その
提案
理由
及び要旨を御
説明
申し上げます。
平成
十八年十月九日、北朝鮮が核実験を実施した旨の発表を行いました。 このような北朝鮮の行動は、我が国の平和及び安全に対する重大な脅威をもたらすものであり、断じて容認できるものではありません。政府は、北朝鮮に対し厳重に抗議し、断固として非難するとともに、諸般の情勢を総合的に勘案し、北朝鮮に対し厳格な
措置
をとることを決定いたしました。 これを受け、
平成
十八年十月十三日の閣議において、
外国為替
及び
外国貿易法
に基づき、北朝鮮からのすべての貨物の輸入を禁止するとともに、当該
措置
に万全を期すため、北朝鮮から第三国へ輸出する貨物の売買に関する仲介貿易取引及び輸入
承認
のない北朝鮮からの輸入取引に係る代金支払を禁止する
措置
を講ずることといたしました。このうち、同法に基づき国会の
承認
が必要な
措置
について、
承認
を求めるべく、本件を
提案
した次第です。 次に、本件の要旨を御
説明
申し上げます。 本件は、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第一項の
規定
による
平成
十八年十月十三日の閣議決定に基づき、同年十月十四日より
平成
十九年四月十三日までの間、北朝鮮からのすべての貨物について
経済産業大臣
の
輸入承認義務
を課す
措置
を講じたことに加え、北朝鮮から第三国へ輸出する貨物の売買に関する仲介貿易取引について
経済産業大臣
の許可を受ける義務を課す
措置
を講じたことについて、同法第十条第二項の
規定
に基づいて国会の
承認
を求めることを内容とするものであります。 以上が本件の
提案
理由
及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
伊達忠一
101
○
委員長
(
伊達忠一
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本件に対する
質疑
は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会