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2006-11-28 第165回国会 参議院 経済産業委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年十一月二十八日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  十一月二十八日     辞任         補欠選任      若林 秀樹君     尾立 源幸君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         伊達 忠一君     理 事                 加納 時男君                 小林  温君                 佐藤 昭郎君                 藤末 健三君                 渡辺 秀央君     委 員                 魚住 汎英君                 倉田 寛之君                 松村 祥史君                 松山 政司君                 岩本  司君                 尾立 源幸君                 小林 正夫君                 直嶋 正行君                 広野ただし君                 若林 秀樹君                 弘友 和夫君                 松 あきら君                 田  英夫君                 鈴木 陽悦君    国務大臣        経済産業大臣   甘利  明君    副大臣        経済産業大臣  山本 幸三君        経済産業大臣  渡辺 博道君    大臣政務官        経済産業大臣政        務官       松山 政司君    事務局側        常任委員会専門        員        世木 義之君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      堀田  繁君        警察庁刑事局長  縄田  修君        消防庁審議官   寺村  映君        文部科学大臣官        房審議官     布村 幸彦君        厚生労働大臣官        房審議官     黒川 達夫君        経済産業大臣官        房商務流通審議        官        松井 英生君        経済産業省製造        産業局次長    内山 俊一君        資源エネルギー        庁原子力安全・        保安院長     広瀬 研吉君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    由田 秀人君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) ただいまから経済産業委員会開会をいたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会内閣大臣官房審議官堀田繁君、警察庁刑事局長縄田修君、消防庁審議官寺村映君、文部科学大臣官房審議官布幸彦君、厚生労働大臣官房審議官黒川達夫君、経済産業大臣官房商務流通審議官松井英生君、経済産業省製造産業局次長内山俊一君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長広瀬研吉君及び環境大臣官房廃棄物リサイクル対策部長由田秀人君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  5. 小林温

    小林温君 おはようございます。自由民主党の小林温でございます。  趣旨説明から若干時間が経過しておりますが、この法律改正案重要性にかんがみ、今日は大臣始め皆さん方に御質問させていただきたいというふうに思います。  昨日、あるところで、甘利大臣はさすがエキスパートらしく答弁が堂々としていて安心して見ていられるというふうに報告をさせていただいたこともありまして、今日はよろしくお願いいたします。  二十一名の死者を出したパロマ工業ガス瞬間湯沸器事故、それから松下電器産業の石油暖房機による一酸化炭素中毒事故、それにシュレッダーによる幼児の指切断事故ソニー製リチウムイオン電池発火事故など、近年、製品事故が相次いで発生をしているわけでございます。製品事故の一義的な責任はメーカーにあるのはこれは間違いないわけでございますが、今回、調査の過程で、パロマ事故発生経済産業省は当初から把握をしていたのにもかかわらず、省内における連携不足等から対策が遅れたということを、これはやはり深く反省をしていただいて、今後、この法案成立後、施行も含めて製品事故再発防止を徹底をしていただきたいというふうに最初に申し上げておきたいと思います。  この改正案は、消費生活用製品使用に伴う一般消費者生命身体に対する危害発生拡大を防止するために、製造輸入事業者による重大製品事故主務大臣への報告義務付け、これに基づく主務大臣による事故製品名称、型式、事故内容等の公表、販売事業者等による事故情報の通知、危害発生拡大防止措置への協力などの措置を講じようとするものでございます。  そこで、まず最初に、例えば新聞、雑誌等を見ても、またテレビでも最近、製品事故に関する報道を多数目にするわけでございます。実際のところ、この製品事故というものはどの程度増加をしているのか、またその原因をどのように分析をされているのか、経済産業省としての認識をお伺いしたいと思います。
  6. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  先生指摘のとおり、最近、製品事故増加をしております。独立行政法人製品評価技術基盤機構通称NITEでございますけれども、これの事故情報収集制度によりますれば、平成七年度に報告されました製品事故が約千件であったのに対しまして、平成十七年度におきます製品事故は約二千四百件に増加をしてございます。  この理由といたしましては、いろんなことが考えられますけれども、我々といたしましては四点ほど考えております。  まず第一点目は、製品機能高度化が進みまして、様々な機能を持った製品が次々と市場に送り出されております。また、事務用機器が家庭に普及するなど、消費者使用形態変化多様化も進んできております。このように、消費者が接する製品種類と数が増加していることが、まず事故を増大させている一つの要因と考えられます。  それから二つ目は、製造事業者機能高度化多様化、さらにはコストダウンを優先をして、相対的に安全マージン確保をおろそかにしていたという面も否めないと考えられます。  それから三点目は、例えばひっくり返したら火が消えるストーブですとか過熱防止装置が付いている機器ですとか、様々なフェールセーフ機能を備えた製品が最近増えてまいりまして、これに消費者も慣れてしまって、結果として消費者製品危険性に対する認識が若干弱まっている点も否めないと考えられます。  加えまして、近年、やはり製品事故に対する消費者それから世論の感度が高まってきておりまして、製品事故認識される事故増加し、また報道されるものが非常に増えてきているというようなことが考えられます。  この四点によりまして、近年、製品事故報告されている数が増加していると、このように分析をしてございます。
  7. 小林温

    小林温君 十年間で千件から二千四百件になっていると。私の感覚だと、あれっ、そんなものかなという気もするわけですが、今ほど四つの理由についてお答えをいただきました。製造事業者側コストダウンを優先して安全の確保をないがしろにしていた、あるいは、消費者安全機能が備わった商品に慣れてしまって危険性に対する認識が弱まっているというような分析もございました。  その中で、消費者の接する製品種類と数が増えていると。あるいは、消費者使用形態変化しているということを今お答えになられましたが、売る方からすると、今、やはり少量で多品種で、そこから利益を上げていく、あるいはそのすき間の新しい製品を開発して、そこで市場を広げていくということが多分に行われているわけでございまして、やはりこういう使用形態変化製品多様化の進行というものについては、これは今回の法案のみならず、経済産業省あるいは行政全般がしっかりと認識をして、どう対応していくかということを十分に考えていただく必要があると思います。  後ほど国民生活センターのことについても質問させていただこうと思いますが、いろんな実験を見せていただきましたが、私の感覚で言うと、あれっ、このぐらいしか実験していないのかなという感じもいたしました。日々新たな製品が開発をされたりあるいは輸入されているわけでございますから、当然その中に潜む危険というものはもう日々膨大なものになっているはずでございまして、そういうそれぞれの製品に対してどういう危険が存在し、それにどう対応していくかということについては、やはり抜かりなく行っていく必要があるんだろうというふうに思います。  そこで、もう一つ最初お触れをしましたように、省内における連携不足から対策が遅れたということは今回の法律改正においても問われていくことだろうというふうに思いますが、当然、市場製品多様化消費者使用形態変化に合わせて、やっぱり行政の側も柔軟に、不断にその組織を見直して縦割りを排除していくということ、これは大変重要なことだというふうに思います。  今回のパロマの件で、ガス消費機器事故に係る情報収集体制一つを取ってみても、ガス供給者保安に係る規制は、これは原子力安全・保安院ガス安全課液化石油ガス保安課が担い、製品の安全に係る規制製品安全課日用品室が担っていて、省内でこの事故情報共有されていなかったことがその後の被害拡大につながったというふうに分析をされているわけでございますが、今回の法改正までに、消費生活用製品安全法現行法による回収命令は、先ほど来触れております松下の石油ガス温風ヒーターパロマ工業ガス瞬間湯沸器の二件について出されただけでございます。国民の安全を確保するということは、これはもう国の基本的な責務であって、製品安全確保に向けて今回の法改正も含めてより積極的な態度で臨むべきであるというふうに私は思いますが、大臣、この点について、法改正も含めた決意をお伺いしたいと思います。
  8. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 御指摘のとおり、国民生活の安全と安心確保というのは国家としての最大の責務だと思います。  そして、今回御審議お願いをしております消費生活用製品安全法、これは正に消費者日常活動の中でだれもが身近に接している製品の安全を確保をする、重大事故があった場合にはそれを遅滞なく関係当局が把握して、それへの対処が迅速にできるようにするということであります。  今までは明確に法律報告義務を書き込まれていませんでしたけれども、法改正によりまして、重大事故遅滞なく報告をすると。それを受けて、とにかく再発防止措置を直ちにとると。必要とあらば製品回収をし、もちろん製品自身に問題がある場合には改善命令をすぐ出すということでありまして、被害を迅速にとらえて、拡大させないということのための法改正を今お願いしているところであります。  小林先生指摘のとおり、省内情報共有ということについても後れを取っていたと認めざるを得ないと思います。データベースをきちんと構築をして、それが省内全課共有をして対処がスピーディーにできるようにしっかりとしていくというための改正でございまして、この改正案を御承認いただきましたら直ちにその体制法律にのっとって対処をすべく、今から体制整備をしているということであります。  国民が安全、安心をして生活ができるように、より一層積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
  9. 小林温

    小林温君 再発防止に向けての取組あるいは体制整備について力強い御決意をいただきました。  それで、去る十四日に、当委員会は、神奈川県の相模原市にある内閣府所管独立法人国民生活センター視察に行ってまいりました。この点についてはほかの委員皆さんからも質問があるかと思いますが、国民生活センターでは、全国消費生活情報ネットワークシステム通称PIO—NETのデモンストレーションや、国民生活センターが実際に商品を購入してその安全性などについてテストを行う商品テスト現場を見てまいりました。  PIO—NETについては、消費生活センター全国にある個々相談員消費者からの苦情苦情聞き取りによって収集し、その情報ネットワーク国民生活センターと結んだものでございますが、二〇〇五年度では全体で百三十万件もの情報を収集していると。その八割から九割は契約上のトラブルで、残りが製品安全情報に関するものだということでございました。また、商品テストについては、いろいろ見せていただいたんですが、自転車用空気入れですとか、電子レンジを用いて加熱する湯たんぽなどの実験映像等も見てまいりましたが、非常に衝撃的なものもあったということも是非報告をさせていただきたいというふうに思います。  そこで、視察を踏まえて幾つか質問させていただきたいんですが、一つ消防庁さんにでございます。  ジェット式消火器についての実験結果を見せていただきましたが、これは見ていると、てんぷら油火災で火が上がっているところに消火用ジェット噴射をシュッとやると、火の勢いを止めるどころか強めているかのように見えるものが出回っている、そういう現場も見てきたわけでございますが、なぜこのようなものが市場に流通しているのか、それについて消防庁はどのような規制をしているのか、お伺いをしたいと思います。
  10. 寺村映

    政府参考人(寺村映君) 名称といたしまして、エアゾール式簡易消火具と呼んでおりますけれども、この技術基準消防庁の告示で定めております。その性能を確認する方法といたしまして、日本消防検定協会鑑定制度というのがございます。  御指摘のとおり、エアゾール式簡易消火具の中にはてんぷら油火災に有効でないものもありますけれども、鑑定に合格したものについてはてんぷら油火災に有効か否か、その製品に適応する火災の表示がされております。鑑定マークの入ったものでそういうてんぷら油火災に有効と表示されたものについては、効果がないというようなものはないと承知しております。  しかしながら、てんぷら油火災に有効と表示されているにもかかわらず消えないものがあるということにつきましては、消防庁といたしましても以前から把握しているところでありまして、消防庁のホームページ上での消火実験の公開や消防白書などで注意喚起を図ってきたところでございます。また、平成十六年十月に国民生活センターエアゾール式簡易消火具に関する試験結果を発表した際には、消防庁にも情報提供をいただきまして、全国都道府県、市町村に対し、鑑定マークの付されたエアゾール式簡易消火具を推奨するよう改めて通知したところでございます。  今後とも、消費者に対しまして、購入する際には鑑定マークやその製品に適応する火災をよく確認するよう消防機関など関係機関を通じて引き続き呼び掛けてまいりたいと考えております。
  11. 小林温

    小林温君 消火器なんというのは、当然買ったときに使えるものだと思って、その実際の事態が起こるまでは置いてあるものでございますので、その緊急事態に仮に何か不測の事態発生するということになれば、特にこれが重大な事故につながるということであるとすれば、これは極めて国民生活上大変な問題だと思いますので、是非、これもお話を聞きますと、例えばディスカウントのスーパーなどにその輸入品などがいろんな国から入ってきたりして消火用というふうに張られていたりもするようでございますので、是非対応の方をお願いをしたいというふうに思います。  特に、これは消火器というふうに分類をされているわけでございますか。
  12. 寺村映

    政府参考人(寺村映君) このエアゾール式簡易消火具消火器とは分類されておりませんで、別のものでございます。
  13. 小林温

    小林温君 エアゾール式消火器であるけれども、消火器としては分類されていないということでございます。この辺の部分も含めて、是非対応をしっかりしていただきたいというふうに思います。  今回のこの法案成立を受けた場合に、このエアゾール式消火器がどういう取扱いになるんでしょうか。経済産業省の見解をお伺いしたいと思います。
  14. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  エアゾール消火器は、現在のところ消防法規制対象とはなっていないものと承知をしております。したがいまして、今回御審議いただいております消費生活用製品安全法対象になります。  したがいまして、エアゾール消火器製造又は輸入を行う事業者には、エアゾール消火器によります重大製品事故が生じたことを知った場合には、事故報告経済産業省にしていただく義務が生じます。  また、消費者生命身体に重大な危害発生する急迫した危険がある場合におきましては、消費生活用製品安全法に基づきまして回収等危害防止命令の発出などを行うことになります。
  15. 小林温

    小林温君 繰り返しになりますが、消火器と書いてあると、当然消防法対象かなというふうに思うわけですが、現実にはこのエアゾール式消火器消防法対象でないわけでございます。今回の法改正で、こうした、どちらかというと行政すき間にあったり、あるいは製品多様化の中で対象が明確でないものについても、新しい法改正の中で対象として取扱いがしっかりされると、そういう受皿の機能も今回の法案改正というものは持つというふうに私は思いますので、この点については是非評価をさせていただきたいと思いますし、運用においても徹底していただきたいというふうに思います。  消費者使用形態変化多様化重大事故可能性がある商品がその規制対象となっていない例というのはいろいろと散見をされるわけでございます。後ほど他の委員からも御指摘あろうかと思いますが、カラーコンタクトレンズなんかも、まさか、視力を矯正する、補正するために使おうと思ったものが、色を付けたり光らせるために使っているとは思わないわけでございまして、こういう製品というのは少なからず存在するんだろうというふうに思います。  是非、いろんな縦割りの排除の必要性というものはだれもが認めるところだと思いますが、新しい消費者の嗜好の多様化等も踏まえて、是非対象外製品市場に出回るということが、しかもそれが重大事故につながるということがないようにお願いをしておきたいというふうに思います。  で、事故情報共有が経産省の中でできていなかったということについて先ほどお答えをいただきましたが、これは省庁間でも同じことが言えるんだろうというふうに思います。これは、商品情報から事故情報共有まで強化をしていくということが大事だろうというふうに思います。  先ほどお触れをしたPIO—NETでございますが、経済産業省はこのPIO—NET端末設置を希望しているというふうにお聞きをしておりますが、仮にPIO—NET経済産業省端末接続をした場合に、経産省としては何が可能となって、その際得られる情報をどのように活用しようということでこの設置を希望しているのかということについてお伺いをしたいと思います。
  16. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  現在、経済産業省におきましては、製品事故悪質商法につきまして必要性が生じた場合、その都度製品名事業者名を特定して内閣府に個別に問い合わせ、PIO—NET検索該当データ提供を依頼している状況でございます。  仮に、先生おっしゃるとおり、PIO—NET端末を経産省内部設置をして直接PIO—NET検索が可能になりますと、二つ良い点がございます。  まず第一点目は、事故情報が寄せられた際、同一事業者製品、あるいは同種製品事故の有無や、事故の総数を瞬時に確認できるようになりますので、本法に基づきます体制整備命令危害防止命令を機動的に発動する端緒となると考えております。  それから、二点目でございますけれども、これは今回の法律とは直接関係はございませんけれども、実は当省には悪質商法の問題が随分山積しておりまして、このような悪質商法相談が寄せられた際にも、同一事業者同種の手口によります被害程度あるいは範囲につきまして、様々な角度から分析を行うことができるようになりますので、深刻な被害を惹起する商法や業者を早期に発見して厳正に取り締まる端緒を得られるものと考えております。  このように、PIO—NETへの接続は、当省の消費者政策を機動的かつ効率的に行う上で極めて重要でございます。現在、内閣府におきましてPIO—NETをどのような形で各省と共有していくかというような検討が行われていると承知をしておりますけれども、実現に向けた結論が一刻も早く出ることを期待をしております。
  17. 小林温

    小林温君 PIO—NETへの接続が可能になれば機動的、効率的な対応が可能になるというお答えでございまして、この部分は、先ほどの大臣の、今回の法改正の目的とも合致するものでございますので、であれば、是非この問題点をクリアにした上でPIO—NET活用をすべきだと私は思います。  そこで、内閣府にお尋ねをしたいんですが、経産省のみならず、このPIO—NETへの接続あるいはその効果的な活用について要望があるというふうにお聞きをしております。そして、その点について現在議論が重ねられているというふうに承知をしておりますけれども、各省庁接続する場合の検討課題や現在までに上がっている論点にはどういったものがあるのかということについて御説明をいただけますでしょうか。
  18. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) お答えいたします。  PIO—NETの仕組みにつきましては、委員の方からも既に御説明があったところでございますけれども、国民生活センター地方消費生活センターをオンラインで結びまして消費生活相談情報を収集しております。その収集した情報は、これまでは消費生活相談員相談業務への支援とか、あるいは国民生活センターが行います消費者への情報提供といったところに主に活用されてきておりまして、個々の事例を外部提供するということは原則念頭には置かれてこなかったものでございます。  他方、今も議論ございましたように、最近の製品事故の多発あるいは悪質商法増加を背景に、PIO—NET情報有用性というものが認識されるようになってきております。こうした情報が様々な機関提供されることは消費者政策上有効であるというふうに考えております。  このため、内閣府では、PIO—NET情報をより有効に活用していくため、外部の有識者とかあるいは関係者から成ります苦情情報相談の効果的な活用のための検討会議というものを九月に開催させていただいたところでございます。  検討会議では、まず、PIO—NETの現状、それから利用のルールといったものについて委員皆様方にも把握していただいた後、現在、関係省庁それから消費者団体弁護士会等からのヒアリングを行いつつございます。本日もその委員会が開催されているところでございます。さらに、各地方消費生活センターあるいは都道府県にもアンケート調査を行いたいというふうに考えております。  これまで既に議論をしておるわけですが、出された意見を若干御紹介させていただきますと、基本的には有効に活用していくという方向については多くの委員が賛同しているかと思いますが、一部の意見としましては、PIO—NETはそもそも相談処理のシステムであることから、PIO—NET活用消費者安心して相談できる環境といったものの調和をどう図っていくか常に念頭に置いておかなければならないといった御意見だとか、あるいは、個人情報だけ抜いても他の情報と突合することで個人を特定できるような情報がないかどうか考えるべきであるといった御意見、それから、相談情報には苦情を通報するような情報と自分の抱えているトラブルを相談するような情報の二種類があって、恐らくPIO—NETの中には本質的には自分の抱えているトラブルを相談する性格の情報が多い、その辺のところを今後考えていく必要があるといったこと、それから、仮にPIO—NET情報が法執行省庁が常時見られるようになった状態になったとすると、相談者を紹介してくれといった照会が増加いたしまして、それが常態化してしまうと相談業務が一体どうなってしまうのだろうといった不安もあるといった点が出されております。  いずれにしましても、今後は、ヒアリングとかアンケート調査の結果を踏まえまして論点を整理した上で、できるだけ早く議論を進めてまいりたいと考えております。
  19. 小林温

    小林温君 今、四点ほど今の論点というものをお示しをいただきました。それぞれそういう論点が存在しているということは理解をしておるわけでございますが、PIO—NETのデモンストレーションも見せていただいて、きちっと整理された情報がサーバーの中に存在をしていて、それをいろんな検索方法を組み合わせることによって的確に得られるという極めていいシステムだというふうに私も拝見をしてまいりましたので、先ほど例えば経産省から要望事項の中にありました悪徳事業者や例えばクレームの多い企業などに関する情報が仮にそこから入手することができれば、取締りや消費者への情報提供も迅速に行えるようになるという点もあるんだろうというふうに思います。  是非、それぞれの論点クリアをしていただいて、どの部分については情報共有が可能かと、そのためにはどういうシステム上の調整が必要かということについて速やかな対応お願いをしたいというふうに思いますし、結論も、今、先ほど来質問の中で述べさせていただいているように、まず事故が多発していると、それから国民の関心も集まっているということでもございますので、できれば前倒しでもしていただいて結論を出していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  20. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 先ほど述べましたように、これからアンケート調査等をしっかりやりまして、さらに、論点につきましてももう一度きちっと整理した上で御議論をしていただきたいというふうに考えております。  ただ、議論につきましては、できるだけスムーズにいくように委員の協力を求めていきたいというふうに考えております。
  21. 小林温

    小林温君 少しパロマ事故について触れていきたいと思いますが、この法案の提出の契機ともなった湯沸器事故においては、その製品自体に問題があったことはこれは確かなことでございますが、同時に、機器の改造が行われていたというふうに報道もされておりますし、調査結果も出ております。そういう点から考えると、改造が行われていなければ事故は起きなかった場合もあるわけでございまして、この改造問題というのはその製品の問題と同程度に重要な問題だと思います。  しかしながら、経済産業省が八月にまとめた事故報告書においては、改造を行った者は特定できなかったというふうに記載をされております。これは改造を行った者に対する追及が不十分だったのではないかというふうに思いますが、これ保安院長ですか、どういう御見解でしょうか。
  22. 広瀬研吉

    政府参考人広瀬研吉君) お答え申し上げます。  経済産業省では、パロマ工業の二十八件の事故のすべてにつきまして、職員自ら現地調査や立入検査を行いまして、警察や消防を含めた関係者に話を聞くなど可能な限りの調査を行ったところでございます。しかしながら、事故発生時から長期間が経過をしていることなどから、事故発生した機器関係者の所在がつかめない場合などがありまして検証には限界がありましたために、不正改造について確実にだれが行ったのかにつきましての特定には至りませんでした。このような状況ではございますが、経済産業省としてできる限りの調査はしたものと考えております。  なお、経済産業省としては、今後、半密閉式ガス瞬間湯沸器の安全装置について容易に不正改造されない構造を製造時の技術基準として要求するなど、所要の対策を講じていく考えでございます。
  23. 小林温

    小林温君 今、原子力安全・保安院長からもお答えをいただきました。現実的には、一般の消費者ガス瞬間湯沸器のようなガス機器の改造を行うということはよっぽど慣れている方でなければ通常考えにくいわけでございます。すべての場合ではないとしても、当然ここにはガス機器の工事事業者が介在をしたというふうに考えることが合理的だというふうに思いますが、このような危険な改造を専門知識を有するべき工事事業者が仮に行っていたとしたら、これ許し難いわけでございます。  製造事業者の責任というのはもちろん追及するべきだと思いますが、このガス機器の改造についても工事事業者などに対する規制の強化を行うことが必要だというふうに私は思いますが、これはいかがでしょうか。
  24. 山本幸三

    ○副大臣(山本幸三君) 御指摘のように、安全装置を不正に改造したということがありましたわけで、これに対して制度的な歯止めが働かなかったということが問題点として確かにございます。したがいまして、この点はこれをきっちりと制度を改めていかなきゃいけないというふうに思っておりまして、省令改正等で対応したいと思っております。  具体的には、ガス機器のうち構造、使用状況等から見て工事の欠陥によって災害が発生するおそれが多いものにつきましては、現在、特定ガス消費機器設置工事の監督に関する法律というのがございまして、特定の工事を行う場合は、この工事事業者に対して有資格者がその工事の監督をしなければいけないということを義務付けているわけでございます。これがちゃんと行われていれば問題は起こらないわけですが、今般の半密閉式ガス瞬間湯沸器などにつきましては、軽微な場合にはこれが外れていたわけですね。したがって、今回の事故を踏まえまして、今回のような安全装置の機能を変更する工事についても安全装置の機能を停止させるような不正改造を防止する観点から有資格者による監督を義務付けようと、そういうふうに省令を改正して対応したいと考えております。  また、安全装置が容易に不正改造されない構造でなければいけないわけでありまして、これはそのように製造又は輸入時の技術基準として追加したいということで、これもガス用品の技術上の基準等に関する省令を改正して対応したいと思っております。そういうことで万全を期していきたいと考えております。
  25. 小林温

    小林温君 例えば、ガス湯沸器を買う消費者から見れば、だれが製造者でだれが販売者で、それでだれが工事事業者であるかということについては余り関係のない話でありまして、これがいいから買って家に付けたんだということで、仮に事故が起きたときに、ではそのどの部分に問題があったかということは、ある意味では最初の段階では全く考えていないわけでございます。ですから、行政の側では、それぞれの段階において安全の確保のためにどういう対応が必要かということを、今お答えいただいた点も含めてこれから更に広いお取り組みをお願いをしておきたいというふうに思います。  そこで、その製品安全を確保する上でやはり消費者と直接接する販売事業者、それぞれに責任があるというふうに私、先ほど申し上げましたが、と同時に、やはり販売事業者の役割というものは、直接消費者と接するという意味で非常に大きいというふうに思います。  これまでの審議においても販売事業者にも報告義務を課すべきではないかという議論もあったというふうに承知をしておりますが、販売事業者は当該製品の設計、製造にかかわる者ではないので製造事業者と同等の法的責任を負わせることは無理だという留保が付いたというふうに承知をしております。しかし、やはり製品安全問題に取り組む上でしっかりと役割を果たしていくべき事業者として販売事業者が位置付けられるということについては、これは変わりはないというふうに思いますので、この点について経産省としてはどのような取組を考えておられるでしょうか。
  26. 山本幸三

    ○副大臣(山本幸三君) 御指摘のとおりでございまして、販売事業者はこの製品安全性に一義的に責任を負う立場ではございませんので、報告法律的な義務付けは製造輸入事業者に限っているわけではございますけれども、しかし消費者と直接密接な関係があるという意味では、やはり御指摘のように安全問題に取り組む上でしっかりした役割を果たしてもらわなければならないと考えております。  そこで、今回の改正案におきましては、販売事業者自らによる製品事故情報の収集と消費者への適切な情報提供、あるいは重大製品事故発生を知った場合における製造輸入事業者への通知、また製造輸入事業者が行う回収等危害防止措置への協力、そういうことにつきまして販売事業者としては、努力義務でございますけれども、これを法律上の努力義務として明らかにさしていただいたところでございます。  これが実効を上げるためには具体的にどういうことをやったらいいのかとよく分かるようにしなければいけませんので、経済産業省としましては、販売事業者が自主的に行動を取るための自主行動指針というものを策定いたしまして、そうした努力義務を果たす上で取るべき対応を具体的に分かるようにして販売事業者の積極的な対応を促してまいりたいと、そういうふうに考えております。
  27. 小林温

    小林温君 今日は、消費生活用製品安全法について、まず経済産業省においては省内における情報共有、コミュニケーションの円滑化、省庁間においても内閣府のPIO—NET情報共有も含めたコミュニケーションの円滑化の強化などについてお願いを申し上げました。また、その製造事業者、販売事業者、工事事業者それぞれに対して適切な対応規制等を行っていただくことも今確認をさせていただいたことでございます。  こういうことを、具体的には今回の法改正により報告されることになる事故情報を迅速かつ的確に処理をしていただくということになると思いますが、経済産業省としてこの改正法を的確に実施するために、まあ重ねてになりますけれども、これまでの反省も踏まえてどのような体制強化をしていく方針か、大臣にお伺いをしたいと思います。
  28. 甘利明

    国務大臣甘利明君) パロマ事故に象徴されますが、なぜああいうものが起きて迅速に対応できなかったかを反省をいたしますと、まず情報が我が省に届かなかった。欠陥があるかないか先方の判断だけに任せていると、パロマ自身はこれは欠陥ではないと言い張る限りは報告をしないんでありまして、あるないにかかわらず重大事故報告せよという体制に、そういう法体系にしたわけであります。あわせて、担当課ごとに情報が別々に入ってきて共有体制ができていないといいますと、迅速な対応ができない。そこで、データベースを整備をしてそれぞれの部署がこの情報共有をするということが大事であると。あわせて、この種の情報はいろんなところから入ってくるわけであります。  先ほど来御議論がありますように、国民生活センター苦情が来る、あるいは事故であれば消防署に第一報が入る、そういう関係部署との情報共有、連携ということも極めて大事なことになっているわけでありますから、省内体制をきちっと取るということと、省外との連携をできる限り迅速に取れるような体制をしいていくと、この内と外の関係が、体制整備が大事であるというふうに思っておりまして、そういう体制の下に情報共有、そして原因の分析に関する連携も深めていきたいというふうに思っております。  こうした一連の措置を通じまして、消費者が一般に接する製品の安全確保を格段と向上させていくという決意でございます。
  29. 小林温

    小林温君 ありがとうございました。終わります。
  30. 小林正夫

    小林正夫君 おはようございます。民主党・新緑風会の小林正夫です。よろしくお願いいたします。  この法案は、身近な生活製品発生した重大事故でありまして、日々の生活の安全にかかわる課題として国民皆さんも本当に関心を寄せている課題です。  同僚の若林秀樹委員が十一月の十日の参議院本会議において党を代表して代表質問を行いましたけども、今日はこの委員会では、今回の事故を教訓にどこをどう変えたのか、少し細かな点についてもお聞きをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  今回の法律案は、ガス瞬間湯沸器、家庭用シュレッダーなどによる事故行政報告されなかったことで行政による対応に遅れが生じたため、事業者に対する国への製品事故報告義務付けや、国から消費者への事故情報の迅速かつ的確な提供を図る仕組みを構築することを目的とする、このように大臣は提案理由説明をされました。  でも、私はもう一つ経済産業省の部内における情報処理の見直しが必要であると、このことを教えられた事故じゃなかったのかなと、このように私は受け止めております。  そこで、経済産業大臣にお聞きをしたいんですけども、ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故が相次いで発生したことを受けて、経済産業省製品安全対策に係る総点検委員会設置をして、その結果を取りまとめたものが八月の二十八日の日に経済産業省の方から公表がされました。  当時の経済産業大臣だった二階大臣は、この八月二十八日の臨時記者会見で、行政製品安全の監視状況について大いに反省すべきことと思っている、このように述べられておりました。甘利大臣は、この大いに反省すべきことをどのように受け止め、経済産業省として事故情報共有体制についてどのような改善を図るのか、お聞きをしたいと思います。
  31. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 小林先生指摘のとおり、いろいろ反省すべき点があるから対処が遅れた、そのとおりであります。  事故最初に起きたときに、それを的確に事故情報を収集し、それがどういう原因で起きているか、もちろんその中にはユーザーの誤使用というのもあると思いますが、製品自体に起因するものであるかどうかの分析が速やかに行われていれば、類似の事故を防ぐための処置がすぐとれるわけであります。  まず、情報を迅速に収集するという体制ができていなかった。これ、事業者に課せられている責務製品に欠陥があれば云々ということになりますと、向こうの主張で言えば、いやあれは欠陥ではありませんと言ったら報告義務はなくなってしまうんでありまして、事故が、重大な事故が生じたら、それがそのものによる欠陥かどうかの分析は同時並行でやっていればいいから、その種の事故が、重大事故が起きたら直ちに報告をすると。  しかも、その際に報告製品によって担当課にいろいろ別々に入ってきます。そうすると、その課だけの情報で、省全体として把握をしてないと対処が遅れるということにもなりますから、まず我が省としては情報を、それぞれ担当課別に入ってくるものをすべて共有情報としてデータベース化して、同時共有するという体制を取るということが何より大事であったというふうに考えて、二階大臣が問題が、反省すべき点が大いにあったという発言につながったわけであります。  共有をして、そして迅速に分析をする。誤使用でない限り、製品に由来する事故である場合には直ちにそれへの対処を図ると。製品の回収を命ずることもあれば、改善命令を出すこともあるわけでありますし、何よりも消費者注意喚起を呼び掛けることを早く行うということが大事でありまして、そういう情報を的確に収集し、分析し、そして警告を発すると、あるいは改善を命ずるという体制整備に落ち度があったというふうに思っております。
  32. 小林正夫

    小林正夫君 幾ら情報経済産業省に上がってきても、それが今言ったように共有化されなかったりあるいはどこかでその情報がストップしてしまっていると、こういうことが起きるとまた同じような繰り返しになってしまう、私はこのように心配をします。  そこで、経済産業省の方から何回も私勉強させていただきまして、実は今の流れと今後法改正をしたときにどういう流れになるのか、少し一覧表で整理をしてほしいと、このようにお願いをして資料を出していただいたのが今日お手元の資料の一番のものなんです。  そこで、十一月の一日の衆議院の経済産業委員会で民主党の後藤斎議員の質問に、消費生活用製品の課は全部で十七課となっている、このように答弁がされております。今回の消費生活製品安全法改正による重大事故情報を、経済産業省はこれを見ても少しばらばらに情報を受けるような、こういうような私は気がするんですけれども、この辺はどうなるんでしょうか、お答え願いたいと思います。
  33. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  先生指摘のとおり、製品安全に関係いたします課は、経済産業省の中に製品物資を所管する課を含めて全部で十七課ございますが、改正法案におきます重大製品事故情報報告窓口は消費経済部製品安全課に一元化することを考えております。  一方、製品物資を所管する残りの課におきましては、重大製品事故以外の事故情報が寄せられることもございますので、省内各課の情報共有、連携を図るため、製品安全連絡網を整備するとともに、事故情報データベースを省内共有することとしております。この製品安全連絡網は、担当の課長ベースで定期的に行う会合でございます。  このような措置を講ずることによりまして、重大な製品事故情報報告窓口の一元化と相まって、実効ある情報収集及び分析が行えるものと考えております。
  34. 小林正夫

    小林正夫君 たとえ重大事故情報報告を一元化しても、ガス製品に関しては、業務用製品ガス事業者及びLPガス事業者事故報告義務を負って、消費生活用品はガス機器メーカーが報告義務を負うことになっています。  それぞれの意味と、改正前との関係の変更点、この辺について説明を願いたいと思います。
  35. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 先生指摘のとおり、業務用製品につきましては、ガス供給設備や飲食店などで使用されます業務用製品等に係るガス事故発生いたしました場合は、ガス事業者及びLPガス事業者に対しまして、従来からガス事業法及び高圧ガス保安法に基づきまして国に報告することを義務付けてきたところでございます。この点につきましては、今回の法改正でも変更はございません。  また、消費生活用製品として使用されますガス製品につきましても、従来から、業務用製品同様、事故発生した場合、ガス事業者及びLPガス事業者に対して国に報告義務付けておりました。この点につきましても、今回の法改正によりまして変更はございません。  今回の法律改正におきましては、これらのものに加えまして、ガス機器メーカーに対しましても、消費生活用製品使用に伴う重大製品事故を知った場合には、国に報告をすることを義務として課すこととなってございます。
  36. 小林正夫

    小林正夫君 次に、資料二、配付をさせていただきました。これを見ていただきたいと思うんですけれども、この資料二は、事故発生から経済産業省に通知が届けられる流れを示したものなんです。これも事前に経済産業省の方にお願いをして提出を願ったものなんですけれども、現状の通知経路が上の段に書かれております。下の段が改正後の流れということになっております。  まず、現状なんですけれども、相当ふくそうした通知経路になっているわけなんですけれども、これまでの制度でどのような問題点があって今回の法改正に至ったのか、具体的に質問をさせていただきたいと思います。  まず、製品評価技術基盤機構なんですけれども、この役割は何なのか、それと沿革、体制がどうなっているのか、お聞きをします。
  37. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  まず最初に、沿革について御説明申し上げます。  独立行政法人製品評価技術基盤機構は、平成十三年以前は製品評価技術センターという名称で通商産業省の組織の一部局として組織されておりました。その後、平成十三年度の省庁再編に伴いまして国の研究機関等が独立行政法人化されるに当たりまして、同センターは独立行政法人製品評価技術基盤機構に改組され、現在に至っております。  次に、同機構の役割について御説明申し上げます。  同機構は、独法化の前後を通じまして、試買テストや立入検査、事故情報収集制度の運用など、製品評価に関連する施策全般にわたりまして経済産業省の企画した政策を執行し、また執行を通じて明らかになった課題を政策当局にフィードバックするなど、政策当局と表裏一体となった組織として機能をしてきております。  なお、今回の法律改正におきましても、事故情報収集制度における技術的な調査分析独立行政法人製品評価技術基盤機構に行わせることにつきまして、改めて法的にもその位置付けを明らかにしたところでございます。  最後に、独立行政法人製品評価技術基盤機構の現在の体制でございますが、全体といたしましては、製品安全部門、バイオリソース評価、化学物質評価部門、基準認証部門の四部門で、総員四百二十名の職員を擁しております。そのうち、製品安全部門につきましては、六十七名の人員の体制となっております。
  38. 小林正夫

    小林正夫君 この改正後の資料を見ますと、重大事故については製造輸入事業者から直接経済産業省の方に情報が届くようになっています。その一番下の方に記載されているんですけれども、重大製品事故以外の事故については、製品技術評価基盤機構から報告ありと、このように書いてある。したがって、重大事故ではない情報については現状と同じような流れで報告が上がってくると、このように私は理解をしましたけれども、なぜ違っているのか。この重大事故以外の情報もやはり見直していく必要があるんじゃないかと私は思いますけど、この点についていかがでしょうか。
  39. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  重大製品事故だけではなくて軽微な製品事故につきましても、やはり十分な情報収集を図るため、任意の事故情報収集制度を引き続き活用することが重要であると考えております。  経済産業省といたしましては、任意の事故情報収集制度に関する協力依頼を行っております団体の範囲の拡大等について検討を行うとともに、今回の法改正によります事故報告制度と併せまして、任意の事故情報収集制度について消費者団体や業界団体等の関係者に対して更なる周知徹底を図ってまいります。  このような任意の事故情報収集制度の改善と併せて、報告経路のいかんにかかわらず、法に基づきます重大製品事故報告制度との一体となった運用が可能となるよう、経済産業省事故情報データベースと、NITE、今御指摘製品評価技術基盤機構の事故情報データベースとを共通化していくこととしてございます。
  40. 小林正夫

    小林正夫君 今、大事な回答をしていただいたと思いますけど、やはり一元化をして、どういう事故でも本当にスムースに上がってくるような、こういう体制が必要だと思いますので、是非その取組をお願いしたい、このことを要望しておきたいと思います。  そこで、国民のだれもが、これは重大事故なのか、あるいは重大事故じゃないのか、この判断がしっかりできていないと、また報告が上がってくることに対してそごを来す、こういう心配があると思いますけれども、どのような事故重大事故とするのか、あるいはどのような事故重大事故でないとするのか、この辺についてはどう考えているか、お聞きをします。
  41. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  先生指摘のとおり、事業者の方々が今回の法律報告義務対象となります重大事故か否かにつきまして、国民の皆様にとって明確に判断できるようにすべきであるということは、もう正に御指摘のとおりでございます。  重大製品事故といたしましては、製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故を除き、危害の内容や態様に関して政令で明確に定めることとしております。具体的には、死亡、治療に要する期間が三十日以上の重傷、身体欠損、身体機能喪失、一酸化炭素中毒症、火災とすることを想定しております。
  42. 小林正夫

    小林正夫君 政令で定める、このようになっていくというお話です。  十一月の二十一日の参考人質疑、ここで行いましたけれども、その報告義務対象となる事故の範囲について、あるいは運用について、第三者委員会を設けてその委員法律家や消費者の代表を加えるべきだと宮本参考人がお話をされておりました。  経済産業省はどのような方針を持って進んでいくのか、取り組むのか、この点についてお答えください。
  43. 山本幸三

    ○副大臣(山本幸三君) 経済産業省といたしましては、先生の御指摘のとおり、事故報告制度の運用については、一番大事なのは消費者側の視点に立ってやることだと、透明性の高い仕組みにしていかなきゃいけないというふうに考えております。  そこで、先般の参考人質疑でも第三者委員会の話が出ましたが、経済産業省の下の産業構造審議会におきましても、行政庁の恣意的な裁量を制限して事故情報制度の安定的な制度運用を図るために、同じように第三者委員会設置すべきだというような指摘を受けてございます。  したがいまして、こういう御指摘を踏まえて、経済産業省といたしましては、第三者委員会をつくって、消費者の代表の方、法律家、そういう透明性の高まるようなメンバーをお願いして、その報告対象となる事故情報の範囲の検討是非お願いしていきたいと考えております。  具体的には、消費者の著しい誤使用による事故がどういうものかということが問題になるわけでありまして、これはもうケースを重ねるということでやっていくしかございませんが、その状況によって変わると思いますので、それを第三者委員会検討いただいて、製品使用実態を踏まえた形で、是非消費者の立場に立った運営をやっていきたいなと考えておるところでございます。
  44. 小林正夫

    小林正夫君 もう一度この資料二を見ていただきたいんですけれども、改正後においては、経済産業省に上がってくる報告というのは製造輸入事業者から一括で上がってくると、私はこのようにしたことは大変いいことだと、このように思っております。  ところが、例えば消費生活センターなどから製造輸入事業者に上がってくるこの矢印を見ると、ここに連絡という表示があります。それと、販売事業者云々の一番右のところでは通知努力という表現があります。さらに、製造輸入事業者から経済産業省に上がってくるのは報告義務となっています。それぞれの意味合いについてお答えください。
  45. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答えを申し上げます。  まず、消費生活センターや警察、消防は、従来から、製品事故が起こったことを知ったとき、法律による義務付けはないものの、必要に応じて、製造輸入事業者に対して任意で連絡がされていたと認識しております。  一方、製品安全性につきまして一義的に責任を負う者ではない小売販売事業者、修理事業者及び設置事業者につきましては、消費者と直接に接し事故情報に触れる機会が多く、製造輸入事業者から製品を購入、販売する立場にあることを勘案して、本改正法案におきまして、重大製品事故が生じたことを知ったとき、製造輸入事業者に通知するよう努める責務を課すこととしております。  さらに、我が国の市場最初製品を投入する者であり、かつ、製品の設計、加工、組立てや輸入行為等を通じて製品事故の原因を結果的に生ぜしめる者であります製造輸入事業者は、重大事故が生じたことを知った場合は国に報告することを法律義務付けることとしております。  以上の状況を反映いたしまして、資料の中ではそれぞれ、連絡、通知努力、報告義務という用語を用いたものでございます。
  46. 小林正夫

    小林正夫君 そうしますと、消費生活センターなどからは連絡、連絡は任意なんだと、こういう今お答えでしたけれども、例えば今回のシュレッダー事故は、国民生活センターでは把握していたけれども経済産業省には伝えていなかった、こういうことが言われておりますけれども、ここをなぜ任意にしたんでしょうか。任意にするということは、大事な情報経済産業省には届かないということがこれから先も考えられるんじゃないかと思いますけど、この辺についてはいかがでしょうか。
  47. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答えを申し上げます。  重大製品事故に係る報告義務につきましては、当該製品の設計、加工、組立てや輸入行為などを通じて製品事故の原因を結果的に生ぜしめる者であります製造輸入事業者に一義的に課すことが妥当であると考えております。一方、消費生活センターや警察、消防は製品製造輸入には何らのかかわりを持たない立場にございます。事故情報を知ったことをもってその情報を連絡することを法律によって義務付けることは適切ではないと考えられます。  かかる観点を踏まえて、消費生活センターや警察、消防からの連絡につきましては任意としたものでございますが、これら機関とは連携を密接にいたしまして、常時様々な情報がお互いに共有をできるようにお互いに協力をしていきたいと、こういうふうに考えてございます。
  48. 小林正夫

    小林正夫君 どうもそこがあいまいだと思うんです。シュレッダー事故の私たちの教訓は、そういうような事故情報がきちんと経済産業省に上がってくる仕組みをつくろうということで今回の法案改正を提案されてきたんだと思うんですけれども、ここはなぜその連絡、任意としなきゃいけないのか、今のお答えでも私ちょっと理解ができないんです。  どうでしょうか。これは、例えば個人情報保護だとかそういうような要因もあるんで、ここは任意としなきゃいけないという判断にもなっているんですか。この辺についていかがですか。
  49. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 国民生活センターとの関係につきましては、今先生指摘のように、国民生活センターがそれぞれ地方にございます消費生活センターを通じて収集した様々な情報につきましては、情報提供なさった方々の個人情報の保護という問題があるというふうに内閣府の方からは連絡を受けております。
  50. 小林正夫

    小林正夫君 そこで、このルートを見ますと、消費者生活センターから直接製造輸入事業者に入ってきて、国民生活センターという表示はここにはないんですね。  したがって、消費生活センターとこの国民生活センター関係はどうなっているのか、消費生活センター相談を受けて入力する相談情報について国民生活センターはどのように関与しているのか、内閣府にお聞きをします。
  51. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) お答えいたします。  国民生活センター内閣府所管の独立行政法人でございまして、他方、消費生活センター地方公共団体の行政組織でございます。両者は別個の組織ということになります。  ただ、一昨年、議員立法として成立した消費者基本法におきましては、国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関と連携し、情報の収集及び提供苦情の処理のあっせん及び苦情相談商品についての試験、検査及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすというふうにされております。  中核的な機関の役割としましては、先ほど来議論になっておりますPIO—NETを通じて、国民生活センター地方消費生活センターをオンラインで結ぶような形で相談情報を収集しておるということでございます。
  52. 小林正夫

    小林正夫君 十一月の一日の衆議院の経済産業委員会で同僚の太田和美議員が質問をしまして、そのときに甘利大臣から答弁がこのようにありました。国民生活センターと連携を取る場合、個人情報保護の関係で難しい面があったが、事安全に関することなので高市担当大臣と話をして迅速に連携が取れるようにしたと、このように答弁がありました。  個人情報保護の壁をどのように乗り越えるのか、甘利大臣にお聞きをしたいところですけれども、内閣府にお聞きをしたいと思います。
  53. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 従来、PIO—NET情報は各省庁からの要請に応じて提供されてきましたけれども、今般、内閣府としましては、消費者被害の未然防止、拡大防止に資するため、PIO—NETを通じて国民生活センターが入手した情報のうち死亡・重篤事故情報については、個人を特定できるような情報が含まれていないかどうかについても各センターにおいてチェックした上で、関係省庁へより迅速かつ積極的な提供を開始したということでございます。
  54. 小林正夫

    小林正夫君 個人情報保護の関係が少し見え隠れするというふうに、私、印象を受けているんです。  それで、私、実は今年の三月の十三日の予算委員会の中で、個人情報保護法が全面施行になっているんだけれども、過剰反応によって大変国民生活の中に混乱を来していると、このような質問を当時の猪口担当大臣に行いました。そこで猪口大臣の方からは、個人情報有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を適切に保護する法の目的を実現するため、過剰反応への対応を含めて政府一体となって取組を強化したいと、このように猪口大臣は答弁をされていました。  今回のこの事故情報が、過剰反応によって情報がストップしている状況はないのかどうか。それと、今後、事故情報は安全なんだからということで個人情報保護より優先すると、こういう立場に立って政府は取り組んでいくというふうに考えていいのかどうか、お聞きをします。
  55. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 当時の猪口大臣との御議論の際の問題としまして、石油温風暖房機事故に関する平成十七年十一月のリコールにおきまして、メーカーが顧客名簿の提供を依頼したのに対しまして販売店が提供を拒否した事案があったというふうに聞いております。  これにつきまして、経済産業省においても、製品の重大な欠陥があるような緊急時にメーカーに販売店が顧客名簿を提供することは問題がないということにつきまして当該メーカーに助言したほか、ホームページで公表する等により周知を図ったというふうに聞いております。また、去る二月に関係省庁連絡会議を開催いたしまして、このような場合については本人からの同意を得なくても個人情報提供できる場合に該当することを明確化したところでございまして、内閣府としてもその周知を図っているところでございます。  関係省庁と連携をいたしまして、法制度の周知徹底の取組を推進するとともに、法の施行状況についての情報収集に努め、各種の事案に適切に対応しているところでございます。
  56. 小林正夫

    小林正夫君 話を国民生活センターと消費センターの方に戻したいと思いますけれども、消費生活センターというのは、調べましたら、十一月八日現在、全国に五百三十三のセンターがあると、このようにされております。都道府県の県立が百五十一、政令指定都市の市立が二十四、市町村立が三百五十八、このようになって合計五百三十三消費生活センターがあるんだということになっているんです。  消費生活センターからそれぞれ、五百三十三のセンターから製造輸入事業者の方に情報が届くというよりも、国民生活センターを経由してそこで一括まとめてそういう情報については提供をしていくという方が、私は、効率的だし、その方が情報の伝達が正確であり、しっかりしているんじゃないかと、このように思いますけど、この辺についてはいかがでしょうか。
  57. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 各地の相談員消費者から相談があった事案につきまして、それが安全とか危害等にかかわることでありましたら、NITE等にも相談員の方は照会していることが多いのではないかというふうに考えます。  さらに、そういう各地の消費生活センターに集まった情報というのはPIO—NETによりまして一応全体が集積される仕組みになっておりますので、それにつきましても今後関係省庁にできるだけ速やかに提供していくような方向で検討していきたいと考えております。
  58. 小林正夫

    小林正夫君 先ほど小林委員の方からも御質問ありましたけど、このPIO—NET活用について、私は関係省庁からもっと活用したいと、こういう要望が大変出ているんだと思うんですね。で、現状における課題について先ほど審議官の方からお話がありましたので改めてその質問はしませんが、やはりここを早く検討し解決してあげることが私は国民のためになるんだと思うんですよ。  で、先ほどの答弁ですと、検討し収集して頑張ると、こういう答弁だったんですが、いつをめどにこの問題について結論を出していくのか、これについてお答えください。
  59. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 先ほどからお答えしていますように、今、検討会を立ち上げまして検討しておりまして、まあこれからアンケート調査とか、関係省庁からのヒアリングも行っております。そういうヒアリング等を通じた論点をきちっと整理した上で、まあ我々としましては三月末までに結論を出していただきたいというふうに考えておりますけれども、まあ一日でも早くそういった結論が出るように努力してまいりたいと思います。
  60. 小林正夫

    小林正夫君 もう是非、喫緊の課題で、パロマ製品でも二十一名の方が不幸にして命を落とされている。シュレッダーでも子供の指が事故でけがをした。こういうことを受けての法改正ですから、特にこれは多くの省庁から求められている事項ですから、もう是非、来年の三月と言わず、早く結論を出して実施に移すことが私は何よりも大事じゃないか、このように思いますので、その辺について指摘をしておきたいと思います。  そこで、大臣にお聞きをしますけれども、今まで幾つか質問をさせていただきました。重大事故でない情報が上がってくる仕組みだとか、そのほか今、PIO—NET活用についてもまだまだ私は課題が残っているんだと思うんですけども、是非そういう点で各級機関での情報面での連携体制の確立、これが大変私は必要だと思います。  それと、先ほど言ったように、甘利大臣は、個人情報保護の関係でも事安全に関すること、このような特別の思いで高市大臣とお話をされていると、私はこのように受け止めております。したがって、連携体制の確立について大臣決意をお聞きをしたいと思います。
  61. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 先ほど来、小林先生指摘のとおり、個人情報保護法というものが施行されて、これに、まあ何といいますか、過剰反応で、それが壁になってほかのことが進まないということが随分あるように思うんですね。で、かなりこう警戒されて、これがありますからというのと、それをむしろ表に出して自身の防衛策に使っていると、こう両方の面があるような気がするんですね。  ですから、まず一つは、適正なそのガイドラインというものを政府として示すということがその過剰防衛を防ぐということにもなると思いますし、そしてもう一つは、身体生命の安全ということに関して何よりも優先するということを政府間できちっと共有をして国民に向けて、その個人情報保護、法律に明示されている部分についてきちんとやっていきますが、とにかくその安全が第一ですねということを国民に向かってもアピールをして、それに沿った対応を各府省間でやっていくということが大事だと思うんです。  で、高市大臣には、もう私の耳に入るところ、どうも個人情報保護ということが壁になってなかなか連携を取ってもらえないように思いますよと、それは安全にかかわることですから乗り越えられる部分はあるでしょうというお話をさせていただいておりまして、それに沿って高市大臣もリーダーシップを取っていただいていると信頼をしております。
  62. 小林正夫

    小林正夫君 是非、その辺の取組をよろしくお願いをしておきたいと思います。  次に、十一月の十四日の日に相模原の国民生活センター視察に行かせていただきましたので、それに関する質問を何点かさせていただきたいと思います。  その国民生活センターに行きましたら、いろいろ試験をしていただきまして、それを拝見をいたしました。日々、製品安全について取り組まれている、このことが大変印象に深く残りまして、やはり私たちが日常使っている製品が安全であることを追求していく、このこともやはり今後しっかり、今までと同じように継続してやっていただきたいと、このように私は感想を持ちました。  ところが、試験の中で、欠陥商品と言われるようなものの製品そのものが安全性があるのかどうかという試験もされていたというふうに私は拝見をいたしました。そこで、この欠陥商品と言われる情報国民生活センターに入ってきたときに、その情報を基にして国民生活センターが欠陥商品のチェック機関として全部どうなのかという製品の試験をやっていくんじゃ、これは私は大変なことだなと、このように思いました。  そこで、その製品を作る側とその国民生活センターが欠陥商品と言われるものの試験をやる、この辺のすみ分けについてどのように考えられているのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
  63. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 本来、商品安全性というのは、製造業者が当然確認を行うべきであるというふうに考えておりまして、市場に出す前、あるいは市場に出した後においてもきちっとそうしたテストをやっていく必要があるのは当然だと考えます。  他方、それを補完するものとしまして、第三者の中立的な立場から商品テストというものも行う必要があると考えております。先ほど先生が御指摘のように、苦情処理の過程におきまして、消費者の方からこれは欠陥ではないかといったような指摘があった事案につきまして、センターにおきましてそういう相談員等を支援するということもあって、原因究明テストというものを実施しております。それから、人の生命身体に重大な影響を及ぼす案件につきましては、問題提起型テストといったものも実施させていただいているということでございます。
  64. 小林正夫

    小林正夫君 速やかに、そういう情報があって、商品テストをして安全かどうか確認することは大変大事なことですから、今の国民生活センターがやっていることを全く否定するものでは私はないんです。  ただ、一つのヒット商品が出ると、次の方たちは安いもので同じようなものをどんどん作っていったり、あるいは外国から、安くて、まあいいものならいいんですけど、少し欠陥がありそうなものも入ってくるという時代になっているんですね。ですから、この辺は国民生活センターとしてやる範疇と、やはり作った元とか輸入業者が責任持ってやることとをしっかり私は何かすみ分けしておかないと、全部国の税金で欠陥商品であることを証明していかなきゃいけないという位置付けになったら私は大変だと思うものですから、先ほども質問しましたけど、改めていかがですか。
  65. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 先生指摘のように、すべての商品国民生活センターはとてもできるだけの能力も持っておりません。限られた予算とか人員の中で、やっぱり真に必要なものを選んで、そういった問題についてテストをさせていただいているということでございます。
  66. 小林正夫

    小林正夫君 同じ関連なんですが、日本の製造業者の方が作られた製品と外国から入ってくる製品、この辺はどういう判断で商品テストをしているのか、どういう考え方に基づいて現状やっているのか、この辺についてお答えいただきたいと思います。
  67. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 現在、国民生活センターで行っておりますのは、先ほど言いましたように、消費者苦情の中から出てきた問題点と、それから問題提起型、これは様々な情報の中からセンターが必要であるというふうに考えるものについてテストしているものですけれども、最近輸入品が非常に増えているということもございますので、そういった商品テストの中に含めるように努力しているんだと思います。
  68. 小林正夫

    小林正夫君 大臣製造輸入業者において、国民生活センター商品テストなどをやっているということなんですが、そういうことに頼ることなく、作る側が自ら製品に責任が持てる安全な製品をきちんと作らすこと、このことが大変大事だと思いますけれども、経済産業大臣の御見解をお聞きをしたいと思います。
  69. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 製造されるものに技術基準というものがあるものについて、それは、それにのっとって作らなければこれは違法ということになるわけでありますから、それはきちんとした技術基準に従って作っていただくと。国民生活センターが間違っても欠陥品の安全性テストするみたいな変なことにならないようにしなきゃならないというふうに思います。  そういう技術基準が定められていない製品であっても、自主的に安全なもの、より安全なものを作っていくという自主行動指針といいますか、企業ごとに、そういう文化が醸成されていくということが大事でありますから、我が省としてもそういう指導をしていくということでありますし、また、消費者製品選択の中に、デザインとか価格とか性能はもちろん選択の対象になるんでしょうが、この会社は安全に非常に留意をして物を作っていますよと、だから買うんですと、そういう文化を醸成をしていくということも大事だと思います。  世の中に製品安全文化ということを定着をさせていくために最大限の努力をしていきたいというふうに思っております。
  70. 小林正夫

    小林正夫君 次の質問に移ります。  リモコン付きの電気ストーブの関係がこの間報道されておりました。私も茨城に住んでおりまして、大分最近は寒くなったものですからこれを有効に使っている一人なんですけれども、この間の報道を聞いていますと、試買テストをしたということを言われておりました。試買テストですから、事故が起きてから試験をするんじゃなくて、多分いろんな情報があって、そういう事故に至らない前にいろいろ検査をしてみようというのが私は試買テストだったと思うんですけれども、この試買テストをやった経過、試買テストに取り組んだ背景は何なのか、それと、これまでに試買テストをNITEの方がやった実績があるのかどうか、これについてお聞きをします。
  71. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  独立行政法人製品評価技術基盤機構は、事故情報収集制度に基づきまして受け付けました製品事故の原因を究明する等のために試買テスト商品検査を実施しております。平成十七年度におきましては、製品事故の原因究明などのため約三百件の商品検査を行ったところでございます。  今先生指摘のハロゲンヒーターの試買テストに関しましても、独立行政法人製品評価技術基盤機構平成十六年の二月と四月に、リモコン付きハロゲンヒーターが他の家電製品に附属しているリモコンや電気的ノイズによって誤って点火してしまった、いわゆるヒヤリ・ハットというような事例を事故として受け付けまして、これら事故の原因究明のために試買テストを行ったものでございます。ただ、事故と申しましても、火災等々になったわけじゃなくて、ぱっとついてしまったということでございます。
  72. 小林正夫

    小林正夫君 やはり今後も、事故が起きてから対策をするんじゃなくて、事故が起きる前にいろいろ私たちは施策を施して消費者の方に周知をしていく、このことが大変私は大事な取組だと思うんですけれども、この試買テストに対する考え方、今後どういう考え方でこの関係臨んでいくのか、これについて質問をいたします。
  73. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  例えば、先ほど御説明いたしましたリモコン付きハロゲンヒーターの試買テストでは、テストを実施した十三機種のうち二機種について、他の電気製品に附属のリモコンでヒーターが点灯することが判明いたしました。また、四機種につきましては、電気的ノイズで誤ってヒーターが点灯することが判明いたしました。リモコン付きのハロゲンヒーターは近年多数販売されておりまして、同様の誤作動によりヒーターが点灯する事案が他に起これば、場合によっては火災事故に至るおそれもあると判断したため、十三機種について試買テストの結果を先般公表し、消費者に対して注意喚起を図ったところでございます。  今後も、引き続き、製品事故の未然防止の有効な手段といたしまして独立行政法人製品評価技術基盤機構の試買テストを積極的に実施して、消費者に対して製品に潜む事故のリスクを周知していきたいと、こういうふうに考えております。
  74. 小林正夫

    小林正夫君 次のテーマの質問に移らしていただきたいと思います。経年劣化による製品事故について、この点について質問をいたします。  私、十一月の十一日の土曜日ですけれども、ラジオを聞いておりましたら、洗濯機の脱水槽のふたを開けると普通は回転が止まるんだけれども、長年使用していて止まりにくくなっていた、が、ふたを開ければ止まるものだと思って生活者の方が手を入れたら指が挟まれたと、こういうことがあって、国民センターが注意を呼び掛けていると、こういうアナウンスがされていました。  私は、このような情報をすべて国民生活センターなど政府機関が周知をしているということには無理があるんではないかというふうに思うんです。そもそも、事業者自身が製造輸入した製品についてのリスクをきちんと認識すべきであり、その認識に基づいて自らが消費者に対してリスクの存在などをきめ細かく周知することが私は必要じゃないかと思います。  そこで、経年劣化による危険性を周知するということについて、どこが責任持って、いつ消費者にこのことを伝えていくのか、このことがどうなっているのか、質問をいたします。
  75. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 先生指摘のとおり、電気洗濯機の件につきましては経年劣化というものが一つの原因であったというふうに考えております。  今回の法改正がお認めいただいた場合の事故報告制度におきましては、経年劣化か否かにかかわらず、重大製品事故発生した場合には国に対する事故報告義務対象となります。したがいまして、経年劣化による製品事故だからといってメーカーに対する報告義務対象から外れることはございません。また、重大事故以外の事故につきましても、引き続き、経年劣化か否かにかかわらず任意のNITEの事故情報収集システムを稼働させて鋭意努めてまいります。このような取組によりまして、経年劣化によります製品事故もきちんと報告されるようにしていきたいというふうに考えております。
  76. 小林正夫

    小林正夫君 私、今回の洗濯機の脱水槽の事故は、脱水槽のブレーキが経年劣化によって止まりにくくなってしまったと、このようなことじゃないかというふうに考えているんですけれども、取扱説明書、物を買うときに取扱説明書が付いてきますけれども、私の記憶では、使用期限はいつまでと、こういう表示はないというふうに思います。食品ならば賞味期限はいつまでですよということが書いてあるんですけれども、事、私たちが日常に使っているそういう生活製品について、これはいつまで使っていいけどいつから先は駄目なんだと、このような表示は私はないと思うんですね。したがって、私たちの生活では使用期限を定めている製品が少ないと、このように認識をしているんですが。  そこで、私の生活を振り返っても、物を買ったらその製品が壊れるまで使っちゃうという、私、実は生活をしているんですけれども、大体多くの方が、よっぽど壊れなければその製品をずっと使っているんじゃないかというふうに思うんですね。そこで、製品そのものの安全に問題がなくても経年劣化によって今のような安全が維持できなくなると、こういう場面が非常に多いんだと思うんです。  品質表示法によって商品の品質については表示の制限がある、このことは承知をしているんですが、消費生活製品において経年劣化による不具合発生可能性などについてどのような情報の表示が義務付けられているのか、このことについてお聞きをします。
  77. 松井英生

    政府参考人松井英生君) まず、御指摘の点でございますけれども、製品使用に伴いますリスクにつきましては、当然製品安全性に一義的な責任を負う製造輸入業者が消費者に対して周知していくことが基本であると、こういうふうに考えております。  まず、今先生指摘になりました、先ほどの御質問で御指摘になりました電気洗濯機につきましては、家庭用品品質表示法におきまして使用上の注意事項を表示することとなっておりまして、動いている脱水槽に絶対に手を入れないよう、事業者がイラスト等を適宜使いながら消費者にも分かりやすい警告表示等をしております。このように、一般的に発生が予見されます事故リスクにつきましては、家庭用品品質表示法に基づきまして表示を義務付けているものもございます。  なお、仮に製品事故発生した場合には、今般御審議いただいております法律に基づく事故報告制度や任意の事故情報収集制度を通じまして、国として事故報告の把握に努め、同種事故再発防止に向けた消費者への情報提供を行っていくことになります。  なお、電気洗濯機脱水槽によります指切断リスクについては、消費者に対して改めて周知し、必要な回収を行うよう、受け付けるよう、消費者に周知することにつきまして、経済産業省として関係業界を指導したところでございます。  さらに、家庭用品品質表示法におきましては、例えば家電製品の場合、外形寸法、消費電力、機器の能力等のほか、使用上の注意について表示することが求められております。また、使用上の注意に係る表示につきましては、点検、手入れに関する注意事項の記述を求める場合もありますことから、製品の経年劣化による不具合の発生可能性を事前に察知することが可能となる場合もございます。  いずれにいたしましても、経年劣化によります製品事故の防止につきましては、表示による対応なども含めて幅広く検討をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
  78. 小林正夫

    小林正夫君 表示については是非検討を進めていただきたいと思います。  それともう一つ、経年劣化で古くなっちゃったんだからこういうことがあってもしようがないんだと、とかくそういうふうに思いがちだと思うんですよ。したがって、何かトラブルがあっても報告がなかなか上がりにくいという要因も、私はこの経年劣化による事故はあるんじゃないかと思うんですね。したがって、そういう意味で、経年劣化による事故であってもきちんと報告が上がってくる仕組み、このことを確立しなきゃいけないと思いますけれども、この取組についてお答えいただきたいと思います。
  79. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 先生指摘のとおり、いわゆる製品は何十年ももつものではないと思いまして、経年劣化というのは必ず起きる問題であるというふうに考えております。そのような問題が最近出てまいりました関係上、この経年劣化問題につきましても検討をしていかなくてはいけないと、こういうふうに考えております。  いずれにいたしましても、今回の法律をお認めいただいた場合につきましては、経年劣化問題であっても重大製品事故の場合には必ず報告をするようにメーカーに義務付けておりますし、また重大製品事故に至らない場合でありましても、任意の事故情報収集システムによりまして経産省の方に報告が来て、適切な対応ができるように努めてまいりたいと、こういうふうに考えております。
  80. 小林正夫

    小林正夫君 内閣府に一つお聞きをしておきます。  私たちが日常、製品を使って安全に生活できるようにしていくために、消費生活専門相談員、この人たちの役割、あるいはこの人たちに期待をするところも非常に多いかと思うんですけれども、現在のこの消費生活専門相談員の現状と課題、そして資格認定制度などがあるわけですけれども、これについて今後強化していくのか、あるいはどのように取り組んでいくのか、また配置についてどのように今後考えているのか、この辺についてお答えいただきたいと思います。
  81. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 内閣府の調べによりますと、平成十七年四月現在、地方公共団体に配置されております消費生活相談員の数は全体で三千三百四十二人となっておりまして、それらの人が消費生活センター等において相談業務に従事しております。  課題ですけれども、相談員の数に比べましてやはり苦情の数がそれ以上に伸びているといったことがございます。それから、地域的にも、東京等にはたくさん相談員の方がいらっしゃいますけれども、やっぱり地方には数が足りないといった問題もございます。  そのため、できるだけその相談員の認定試験等を地方でも開催されるようにやって、そういった地域で相談員が育っていくようなことも考えておりますし、あるいは研修等を充実させていきたいというふうに考えております。
  82. 小林正夫

    小林正夫君 一時間にわたって質問をさせていただきました。今回の法律改正だけではまだ不十分なところも幾つかある、私はこのように感じがいたしました。  そこで、経済産業大臣に最後にお聞きをしたいと思いますけれども、先ほどの経年劣化による製品事故の扱いなど含めて、さらに今後製品安全問題について幅広い私は検討が必要じゃないか、このように思うんですけれども、経済産業大臣の御所見をお聞きして私の質問を終わりたいと思います。
  83. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 小林先生がお話に出されていました洗濯機の話は、経年劣化でドラムの回転を止めるブレーキパッドが機能しなかったと。車であれば、機能しなければ車検が通りませんから使用ができないと。家電製品には車検がありません。欠陥でも誤使用でも、まあほぼ開ければ自動的に止まるという仕組みになっていますから、それは止めて開けるというのが一番正しい使い方でしょうけれども、まあ開ければ止まるものと、当然そういう装置になっていますから、ですから著しい誤使用でもないと。しかし、事故は起きたと。これが経年劣化によるものと。  重大事故が起きれば、すぐ報告が来るし、対処はすぐしますし、重大事故でなくても任意のルートを通じて警告を発するということはありますが、経年劣化自身は止めることができません。経年劣化によって故障が起きるのはまあしようがないとしても、その故障が事故につながらないようにどうしていくか。これは、先ほど来お話がありました、食品には賞味期限があるけれども、使用期限が書いてないと。耐用年数はこれくらいだとかいうことを含めて消費者に意識喚起をするにはどうしたらいいか、総合的にいろいろと検討が必要だというふうに思っております。
  84. 小林正夫

    小林正夫君 ありがとうございました。
  85. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。    午前十一時四十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  86. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) ただいまから経済産業委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  87. 藤末健三

    ○藤末健三君 民主党・新緑風会の藤末でございます。  まず初めに、本法案を作るに当たりまして、政府の皆様が本当に多大な努力をしていただいたことに御礼を申し上げたいと思います。  ただ、私、質問に入らさせていただきたいんですが、この法律の施行について、法案においては公布の日から六か月を超えていない範囲において政令で定める日というふうになっております。今回のこの法案を作るに当たりましては相当早く作業をしていただいたというのは、本当にもう皆様のお力は大きいと思います。ただ、実際に具体的にいつ施行されるかということについては、まだ衆議院との議論などでも明確になっておりません。その、いつ施行するか。私はなるべく早く施行をお願いしたいと思うんですが、その点につきまして、よろしくお願いします、お答えください。
  88. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  今先生からは、本改正案の施行日についての御質問がございました。  本法案成立させていただきました後、できるだけ早く公布にしていただきたいと、こういうふうに考えております。その後、重大事故を定める政令や、それから報告様式、報告期限を定める省令を制定する必要がございます。基本的な事項はおおむね決まっておりますが、一か月間のパブリックコメントや政府内の手続を行う必要がございます。また、その後、四十九万社に及びます我が国の製造事業者に本法についての周知を行う必要がございます。  今春には電気用品安全法の関係で周知不足から大きな混乱を招き、関係方面に多大な御迷惑をお掛けいたしましたことは記憶に新しいところでございますので、経済産業省といたしましては本法の周知に万全を期していきたいと、こういうふうに思っております。このため、事業者団体への説明会に加えまして、東京のみならず地方、各都道府県におきましても説明会を行うなどの期間が必要と考えております。  さらに、本法に盛り込まれました事故報告の収集や公表のためには、国民の皆様に分かりやすいホームページを構築する必要がございます。これに加えまして、本法によって集まります約千数百件と予想されます事故情報分析体制整備する必要がございます。  先生指摘のとおり、本法を一日も早く施行することの重要性認識しつつ、これらの不可欠の準備も早急に進めまして、公布後六か月以内という期日が一日でも早く縮めることができるよう最大限の努力をしてまいりたいと思います。
  89. 藤末健三

    ○藤末健三君 具体的には、じゃ三月とか二月ぐらいというふうに考えたらよろしいんですかね。よろしくお願いします。
  90. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 今申し上げましたように、法律公布の後、政省令のパブリックコメントで最低限一か月かかりますし、その後、全国での説明会の日程を考えますと、二月、三月はちょっと苦しいかなというふうに考えておりますけれども、いずれにしろ、六か月はたたない、なるべく早く施行したいと、こういうふうに考えておりますので、どうぞ御理解をしていただきたいと思います。
  91. 藤末健三

    ○藤末健三君 甘利大臣、ちょっとよろしいでしょうか、御質問申し上げて。  恐らくこの法律を相当短期間に私、作っていただいたと思うんですよ。それで、今回我々も本当に努力して早く成立させようとしているわけでございますけれど、四月になっちゃうと年度越しちゃうじゃないですか。ですから、私は、もう少なくとも、なるべく早く、もう少なくとも年度内ぐらいにやる努力をしていただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでございますか、その点。
  92. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 法律成立をしてから具体的な実施、施行に至るまでに様々な手続と作業があります。それに従って、施行して、きちんと体制が取れるように準備をする期間が必要だとは思いますが、どこまで迅速に施行できるか、極力、一日も早い施行に向けて努力をしてまいります。
  93. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非よろしくお願いしたいと思います。もう本当に大事な法律でございますので、なるべく早い施行をお願いしたいと思います。  それで、またこれにちょっと関係しまして、午前中、小林正夫委員から内閣府さんの方にちょっと質問があったわけでございますが、今PIO—NETの、ほかの省庁、政府機関と共通インフラとして使うという話を検討されているということだったんですが、その検討結果が三月末ということだったんですけど、これ遅いと思われませんか、まず。そして、早くすることができるかどうか、ちょっとお答えいただけませんか。
  94. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 午前中にも答弁させていただきましたけれども、現在、関係省庁、ヒアリングを行っております。さらに、全国五百余りの消費生活センター等に対してアンケート調査を行いまして、そういった現場の人たちの声も聞いた上で検討を進めていきたいというふうに考えております。  三月末以前に、できるだけ早い日にちで御議論いただけるように、内閣府の方としても関係委員の方々にお願いしてまいりたいというふうに考えております。
  95. 藤末健三

    ○藤末健三君 三月末に例えば結果が出て、やるという話になったとするじゃないですか。そうすると、恐らくシステムの開発とか端末機の新しい設置とかが必要となってきますよね、恐らく。一つは、予算の手当てができないんじゃないかなと。ですから、もし三月にやることが決まっても一年後、予算要求して一年後とかいうことにならないかどうかがすごく心配ですし、実際に三月に決まった場合、いつぐらいまでにそれは実行できるかというのをもしよろしければお答えいただけませんでしょうか。
  96. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 検討の内容にもよるかと思いますけれども、仮に端末を置くというようなことに議論が落ち着いた場合には、その端末の費用とかといったことがあるかと思いますけれども、金額的には端末の機械自体はそれほど高額なものではないんではないかと思います。できるだけ検討会議の結果が出た後もスムーズに進むような形で考えていきたいと思っております。
  97. 藤末健三

    ○藤末健三君 いや、もう是非、もっとアクセルを吹かして早くやっていただかなければならないんではないかと思いますので、そこはもう鋭意努力していただきたいと思います。  私がちょっと心配しますのは、三月に決まって、それからまた動き出して一年後という話に僕はなる可能性高いと思うんですよ、正直申し上げて、本当にこれは。予算がありません、システムが開発できませんとかいうことが多分起こり得ると思うんですよね。ですから、もう少しちょっと、内閣府として、アンケートもいいですし、あといろいろ話を聞かれるのはいいんですけれど、イニシアティブを持ってやっぱりやっていただかなければ、余りにも遅過ぎるんじゃないかと思います、対応が、正直申し上げて、これは。是非早くやってください。お願いします、そこは。  それで、私が一番ちょっと関心がございますのは、国民生活センターの方に伺いましてPIO—NETを見せていただきました。やっぱりあれすばらしいシステムだと私も思います、正直申し上げて。相当早くデータが集まりますし、それを並べて処理できるということで、すばらしいシステムだなとは思うんですけど、果たしてそれがどれだけ有効に利用できたかということについてはすごく疑問でございます。  私は一つ伺いたいのは、パロマ事故において、国民生活センター事故データベース、PIO—NETに何件の情報が入って、そして、国民生活センターはこの一連の事故情報をどういう処理をして対応を取ってきたかということについて伺えませんでしょうか。お願いします。
  98. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 本年七月十四日に経済産業省よりパロマ工業株式会社製瞬間湯沸器によります一酸化炭素中毒事故再発防止についてという発表がなされておりますけれども、同時期までに国民生活センターPIO—NETには百二十三件の相談が寄せられておりました。  相談の中には死亡・重篤事故に関する相談は含まれておりませんで、百二十三件のうち危害に関する情報としては、一つは、点火スイッチのボタンを押した際、ボタンと本体のすき間に中指が挟まり皮が擦りむけた、二つ目は、湯沸器を止めた後しばらくして熱湯が出てやけどをしたという内容でございます。  国民生活センターでは、経済産業省からの要請に基づきまして、PIO—NETに登録されたパロマ工業ガス瞬間湯沸器に関する相談情報提供するとともに、国民生活センターのホームページ等で関連する情報を掲載しまして消費者への注意喚起を図ったところでございます。
  99. 藤末健三

    ○藤末健三君 それ、やはり、パロマ事故が起きて、それで経済産業省から問い合わせが来てお答えされたということですよね。  私自身思いましたのは、ここに参考人の畑村先生の話でハインリッヒの法則というのがありまして、三十の微弱な事故が起きるとそのうち一個大きい重大事故が起きると。三十分の一という話がございました。ですから、幾つかの事故が起きた時点で警戒して見付けることは、ある意味、できるんではないかなということを考えているんですが、そういう事例はないんですかね。国民生活センターの方にいろんな情報が集まってきて、何か危ないんじゃないかと、関係省庁から問い合わせが来る前に内閣府若しくは国民生活センターの方からほかの役所に申し入れたというか、そういう事例はございますか。お願いします。
  100. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) これまでPIO—NETに集められました情報を基に更に商品テストを実施し問題解決を図った例といたしまして、電動アシスト自転車の商品テスト結果に基づく要望に対しまして、公正取引委員会から販売事業者二社に対して排除命令が出されたという事例が一つございます。それから、ペットボトル加湿器の安全性に関する商品テスト結果に基づく要望に対しまして、誤使用を招くおそれがあった銘柄の製造事業者が構造を改良したといった例、それから、ハロゲンヒーターの商品テスト結果に基づく要望に対しまして、不具合があった銘柄の輸入販売業者は当該銘柄の無償点検、交換を実施した、そういった事例がございます。
  101. 藤末健三

    ○藤末健三君 それはあれですか、どういう判断でなされているんですか。何か苦情が一杯来たから判断するとかいう、その基準とか教えていただきたいんですよ。  いや、何を申し上げたいかというと、事例についてはもう存じ上げていて、ポイントは、パロマみたいな重大事故というものを防ぐことができてないような気がするんですよね。例えば電動アシスト自転車もそうですし、先ほどおっしゃっていた加湿器、まあこれも事故につながったかもしれませんけど、ですから、その点いかがなんですか。いろんな情報が集まって、商品テストをしてチェックできましたよと、幾つかの事例は私、資料をいただいていますんで存じ上げていますけれど、本当に重大事故を防止するという観点から、何か足りないものがあるんじゃないかと思うんですけど、いかがですかね。
  102. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 我々としても、そういった消費者情報をどう効果的に活用していくかといったことは非常に重要な課題だと思っておりまして、製品安全にかかわる危害情報についてはできるだけ速やかに関係省庁情報が届くような措置を九月以降とっているところでございますし、先ほどから出ておりますPIO—NET端末設置も含めた検討をできるだけ早く進めてまいりたいというふうに考えております。
  103. 藤末健三

    ○藤末健三君 PIO—NETについて、私は、その検討も必要なんですけど、なるべく早く政府の事故防止、安全のためのインフラとして使えるようにすべきじゃないかと私は思います、正直申し上げて。  まあ四つぐらい問題点があるということはおっしゃっていますけれども、私が聞いていますと、午前中、経済産業省の方が、例えばリース契約の問題とかほかのところでも使いたいというお話をいただきましたし、また金融庁も使いたいという話されているんだそうです、話聞いたら、実は。これはちょっと聞いた話なんで、それは正しいかどうか分からないんですけど、一回問い合わせをして、書類で送って、そして、そちらの方で書類で処理して、また書類で返ってくるらしいですね、これ。それは事実ですか。
  104. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 現在は、国民生活センター情報提供ルールというのがございまして、関係省庁からの要請があれば、それに対して国民生活センターが作業をいたしまして提出すると、紙媒体で行っているという状況でございます。
  105. 藤末健三

    ○藤末健三君 これもちょっと聞いた話なんです、情報を欲しがっている役所の方から聞いた話なんですけれど、毎回毎回紙でやり取りしていたら分析できないとおっしゃっているんですよ。ですから、何を申し上げたいかというと、重大な事故が起きそうなものがありますと、それは事故だけじゃなくて、例えば消費者金融の問題とかいろいろあるはずなんですよ。そういうものを国民生活センターの方々は恐らく広く見られている。そのデータの分析までは僕できないと思うんですよね、正直申し上げて。データの分析はやっぱりその業、製品なんかを所管する役所がやるべきじゃないかと思いますけど、その点、いかがですか。僕は、国民生活センターの方は広くなされているんで、専門としてやっている。  僕は金融庁さんも使った方がいいと思っています、正直言って、いろんな問題あったときには。当然のことながら経済産業省さんも使うというふうにすべきだと思うんですけど、いかがですか、それは。内閣府としての意見をお聞かせください、検討会の話じゃなくて。
  106. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 内閣府の方としても、PIO—NET情報というのは非常に貴重な情報で、そういう関係省庁の法執行に対して有効に活用できるんではないかというふうに考えておりまして、正にこの検討会議を立ち上げたところでございます。
  107. 藤末健三

    ○藤末健三君 そうしますと、検討会議がやんないという話、検討会議PIO—NETの公開やんないというふうに決めたらやんないんですか、じゃ。それは内閣府としてはどうなのかという話を申し上げているんですよ。そんな丸投げしないでくださいよ。内閣府は少なくとも消費者の安全を守る義務があるんですよ、設置法に書いてあるんだから。それをちょっと、内閣府として答えてください。検討会に投げるなんか言わないでくださいよ。
  108. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 従来のPIO—NETシステムというのは、繰り返しになりますけれども、相談員の方の支援のためのシステムとして機能してきたわけですけれども、これからはそういった法執行といったものに対しても我々としても活用していく必要があるんではないかと考えておりますので、そういうシステムの目的を変えた場合の問題点等につきまして検討会議でも御議論いただきまして、良い改善策があるかどうか、結論を出していただきたいと考えております。
  109. 藤末健三

    ○藤末健三君 内閣府は、消費者被害の未然防止、拡大防止のための分析、提言を行うってあるんですよね。ですから、検討会が云々じゃなくて、内閣府としてやるべき仕事があるんではないかと。検討会が決めたことに従いますじゃないですよ、これ。何をおっしゃっているのかよく分かんない、僕は正直言って。内閣府としてやるべき仕事をやんなきゃいけないし、私が思っているのは、内閣府は各省庁に対するインフラを提供をすべきじゃないかと思うんですよ。情報インフラもそうですし、また研究なんかもやったらいいと思う、私は、内閣府がまとめて。今各省庁ばらばらじゃないですか。  そこら辺、いかがですか。もう審議官にお聞きするのはちょっと申し訳ないかもしれませんが、お答えください。
  110. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 検討会議が様々な有識者の方とか、あるいは関係機関の方にも入っていただきまして、適切な意見をいただきながら、最終的には内閣府として意思決定を行っていくと。そのプロセスにおいては関係省庁とも十分協議しながらやっていくわけですけれども、そういうPIO—NETを効果的に活用するという視点に立った検討を行っている所存でございます。
  111. 藤末健三

    ○藤末健三君 いや、ですから何を申し上げたいかというと、PIO—NETの話のみならず、国民生活センター若しくは内閣府の位置付けではどうなのかという話なんですよ。私から見ていると、何か変な権限争いに見えます、正直言って、一般市民から見ていると。  そうでなく、内閣府として、消費者の安全、金融商品も含めて全部インフラとして見ますよという位置付けをきれいにつくっていただき、その中としてPIO—NETを出し、あとは、私が一つ思っているのは、これは畑村教授がおっしゃっていたんですけれど、今いろんな事故があるじゃないですか、鉄道事故もあるし、発電所の事故もあるし、工場の事故もあるし、製品の問題もあるし、いろんなシステムの、情報システムの事故もある。そういう事故情報などがもうばらばらに保管されている。対応研究もばらばらにされていて、本当に危険というもの、安全というものに対する一元的な研究ができてないんじゃないかという提言をいただいたんですよ。  私は、内閣府がそういう研究機関なんかの連携とか、あと共通する分析とか提言、分析、提言と書いていますからね、ちゃんと、消費者の安全のための。そういうことをなさるべきじゃないかと思うんですけど、いかがでございますか。
  112. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 内閣府としては、関係省庁と十分連携を図りながら消費者行政というものを進めていく必要があると思います。  その場合のインフラとしては、先ほどから出ていますPIO—NETもございますし、消費者政策会議の下に消費者行政担当課長会議といったものもございます。そういった枠組みを使いながら、関係省庁が一体となって消費者行政を進めていきたいと考えております。  さらに、内閣府としても、国民生活センターが集めております様々な情報をうまく分析して、そういったものを消費者に対しても提供していきたいと考えております。
  113. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非進めていただきたいと思います。  内閣府がほかの役所と並んじゃうとまずいと思うんですよ。少なくとも調整して、消費者安全の全体像を見てやっぱりつくっていく形をつくっていただかなければ、この問題はまた同じような問題を起こすと思うんですよね。ですから、是非前のめりにやっていただきたいと思います。  これはちょっと一つ、私、今回のこの製品安全の話のみならず、国民生活センターに伺って感じましたのは、やはり契約の問題、リースとかいろいろな金融の問題、それが非常に大きいということを、印象を受けさせていただきました。  それで、具体的な事例でちょっとお聞きしたいのは、今、近未來通信という会社のいろいろな契約が問題になっているわけでございますけれど、この点について、苦情がいつごろ来ているか、何件ぐらい来ているか、そしてまた総務省などとの関係省庁の連携をちゃんと行ったかどうかということについて具体的に教えていただけないでしょうか。お願いします。
  114. 堀田繁

    政府参考人堀田繁君) 近未來通信に関する苦情相談の数でございますけれども、PIO—NETによりますと、平成十年度に初めて一件寄せられておりまして、それ以降徐々に増加しておりまして、昨年度は五十九件になっております。  寄せられた相談の内容でございますけれども、配当が得られなくなった、あるいは配当が思うように伸びなかったと、あるいは配当が以前より減ったといった内容でございます。  内閣府では従来から関係省庁の要請に対して相談情報提供しておりますけれども、この近未來通信に関しましては、平成十六年六月に経済産業省に対して相談件数あるいは相談概要の情報提供したというふうに聞いております。
  115. 藤末健三

    ○藤末健三君 ちょっとこれ通告してないんですけど、松井審議官にお聞きしたいんですが、もしこれがPIO—NETをじかに見れたとしたらもっと早く見付けることはできましたですか、問い合わせする前に。
  116. 松井英生

    政府参考人松井英生君) PIO—NET経済産業省の方につながってあらゆる情報が瞬時に見れることができますれば、恐らく様々な問題についてより迅速な処理ができることになると思っております。
  117. 藤末健三

    ○藤末健三君 少なくとも経済産業省さんはそういうスタンスだと思うんですよ。  私、金融庁さんの方も、お話を聞いてみますと、やはりデータを見たいということをおっしゃっていたそうです、正直申し上げて。早く見れれば、いろんな今金融の問題が起きているじゃないですか、ある程度、もっと迅速に対応できるんじゃないかということをおっしゃっているんですよ。  ですから本当に、プライバシーも重要かもしれませんけれど、内閣府の仕事はプライバシーを守ることじゃなくて、消費者被害を未然防止すること、これ未然防止ですからね、起きてから対応するんじゃないんですよ。書いていますよ、未然防止って。あと拡大防止でございますので、本当にもっと広い、政府全体を引っ張るような、まとめていくような態度で是非臨んでいただきたいと思いますし、また検討会の議論も、内閣府の消費者保護、安全確立、そして未然防止ですね、事故の、という観点からも是非とも進めていただきたいと思います。  これで省庁の連携について終わらせていただきまして、次に、製品安全の推進ということをお話しさせていただきたいと思います。  参考人質疑の中で畑村教授から指摘がございました、保険が付随した品質保証マークを進めるべきじゃないかという御意見をいただきました。  私も、実はSGマークについてはもっとうまくやれるんではないかなということをちょっと思っておりまして、畑村教授がおっしゃるような純粋な民間機関が行う品質保証の推進ということを是非行うべきじゃないかと思うんですが、それにつきましていかがでございましょうか。お願いします。
  118. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 先生指摘のとおり、現在、財団法人製品安全協会によりまして、例えば簡易ガスライターやヘルメットなど百三十品目の消費生活用製品につきまして、一定の技術基準に適合した製品への保険付保をした品質保証マーク制度、いわゆるSGマークが運用されているところでございます。このほかにも、玩具に特化して安全基準と保険付保がされたSTマークなども運用されているところでございます。  経済産業省といたしましても、消費生活用製品に対する民間組織における自主基準の策定と保険の付保が進むことによりまして、消費者の安全、安心確保し、更に製品安全全体の向上につながるものと認識をしておるところでございます。  かかる認識の下、財団法人製品安全協会のSGマークを更に幅広い消費生活用製品拡大するほか、こういう制度があることを幅広く産業界に周知をして、多くの企業がお使いになることが私としては必要だというふうに思っておりますし、さらに、民間組織によりましてこのような品質保証制度が普及されることも重要だと思っておりますので、経済産業省といたしましては、そのような活動を今後強く奨励していきたいと、こういうふうに思っております。
  119. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、マーク、やっていただきたいと思います。私自身、小さいころ、JISマークというマークがあって、JISマークが付いている鉛筆は折れにくいという感じで、そう本当に信じてたんですよ。実際そうでした。やっぱりJISマークが付いている鉛筆はいいんだよねということが共通認識になっていまして、ちょっと高くてもJISマーク付きを買おうという、子供心に思っていましたけど、今やはり、何かもう安くてもいいだろうという感じで、とにかく輸入品は出回るし、低価格品が出回っていますので、是非ともやはりきちんとした製品を作ったものを保証して、そして付加価値があるということを見えるように是非やるという仕事は進めていただけたらと思います。そうしないと、また、どんなに皆様に頑張っていただいても、悪い製品が出回ってしまえば、安くて悪い製品が出回ってしまえばそれ駆逐できないと思うんですよ、なかなか。ですから、このマークの、ある意味でいえばブランドみたいなものを構築していただければと思います。  次にまた、製品の安全の確立ということにつきましては午前中の小林温委員のお話にもございましたけれど、パロマ事故において、機器の改造が事故の原因の一つとして挙げられているわけでございますが、結局、改造を行った人は特定できなかったということを聞いて、私自身、もうこれはとんでもないことだなと正直思っています。  もう二度とこういうことがないように私が一つ御提言申し上げたいのは、過去の製品のいろんな履歴を管理することは、今例えば物流で言うとICタグなどでやっているんですよ、実は。このICタグもどんどんどんどん小型化しまして、今価格も相当安くなっている。そういう新しい情報技術を用いて、こういう非常に大事なガス器具などの、またほかの機械でも大事なものについては修理履歴のトレーサビリティー、何というんですか、履歴がちゃんと分かるようにすることが必要じゃないかと思いますが、その点について経済産業省の方で検討されていると聞きましたけど、どういう状況でございましょうか、お願いします。
  120. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 先生今御指摘のとおり、パロマガス瞬間湯沸器の件につきましては、一九八〇年から八二、三年にかけて生産されたものが事故を起こしたということで、今から相当前であるということでございますので、なかなか、所有者の方もどういう方に修理を依頼したのか、あるいはある程度この方に修理した可能性があるなという記憶をたどってその修理業者に尋ねても、全くもうそのくらい前のことだと記憶がないということで、残念ながら、最大限の努力をしたんですけれども、不正改造をした者が特定できませんでした。  そういうことを踏まえまして、製品安全の確保につきましては、やはり製造輸入時の技術基準適合を義務付けるとともに、使用段階において修理した場合にはその修理した者、どういうところを修理したのか等々の履歴などをきちんと把握して管理していくことが重要であると考えております。  また、先生指摘のとおり、例えば家電製品ガス製品など、長期にわたり使用することが想定されております製品につきましては、修理履歴などを追跡管理する一つの手段といたしましてICタグ、電子タグを活用することが考えられるところでございます。  一方、これまで電子タグ、ICタグの応用分野につきましては、主に在庫管理、サプライ・チェーン・マネジメントの観点からの在庫管理が中心に考えられてきたところでございます。今後、ICタグを製品の修理履歴管理に適用をしていくために、必要な入力項目等の標準化に係る課題、それから長期間にわたりICタグを装着させる上での課題、さらには製造輸入事業者、修理事業者等、関係企業間の連携を図る上での課題などを明らかにいたしまして、導入に向けた方策を検討するために家電製品業界、ガス製品業界等との間で鋭意調査研究を進めていきたいと、こういうふうに考えております。
  121. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非この新しい技術、ICタグなどを用いた商品の管理を是非やっていただきたいと思います。これ、恐らく物流のみならず、将来的には環境問題への対応にも使えると思うんですよ。ですから、そういう広い目で経済産業省さんの方でやっていただければと思います。  続きまして、製品安全の体制の確立ということにつきましては午前中にも議論がございましたけれど、販売事業者の責任ということについてお話しさせていただきたいと思います。  法的には販売事業者義務というものは基本的にないわけでございますけれど、やっぱり聞いてみますと、一般消費者の方が苦情を持ち込むという一番初めの窓口がやっぱり販売事業者じゃないかというふうに聞いております。私自身、やはりこの販売事業者の方々にも製品安全の確立という意味では役割を果たしていただく必要があるんではないかということでございます。  実際、今までの質疑を見てみますと、経済産業省の方で自主行動計画というものを策定するということで考えておられるということで、質疑の議事録で読まさせていただきましたけど、具体的にはどういう中身を考えているかということを教えていただけませんでしょうか。
  122. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  今回の法律改正におきましては、販売事業者に対しては重大事故報告義務付けは行わないものの、一定の責務を果たすよう努めなければならないことを法律上明らかにしております。すなわち、一点目は、製品事故情報を自主的に収集して、消費者に対して適切に提供すること。二点目は、重大製品事故を知ったときは、その旨を当該製品製造輸入事業者に通知すること。三点目は、製造輸入事業者が行う製品回収等の危害防止措置に協力することでございます。  経済産業省といたしましては、販売事業者の業態、規模などを踏まえまして、こうした努力義務を果たす上で取るべき対応を示すことによりまして、業界団体自らが自主行動基準を策定するよう促すなど、販売事業者の積極的な対応を促してまいります。  具体的には、販売事業者は、まず第一点目は、製品事故情報消費者への提供に当たって、一般的なチラシの配布を行う。このような方法にとどまらず、商品の購入者が分かるような場合には、直接事故情報をその消費者提供する方法も併せて検討をしていただきたいと。それから二点目は、製品の回収につきましてメーカー等々に協力する場合でありましても、どの方がお買いになったかということが分かる場合には、メーカーと協力してその購入者の方に出向いて直接回収を行うことも検討すること。それから三点目は、製品事故情報の一般的な収集を鋭意行って、メーカー等の協力を得つつ、安全性の高い商品の仕入れに反映をすること。また、さらには、製品安全性向上に関する提案を、こういうふうに製品を作った方が安全が確保できるよと、こういうような提案をメーカーに行うことなどが必要だと思っております。さらに、加えまして、メーカーと協力の下に安全な製品の使い方を広く消費者に普及させること。さらには、商品を購入していただいた消費者に安全面でのフォローアップを行うことなどなどについて自主的に取り組んでいくべきだと考えておりまして、これから様々な場を使って流通業者、販売業者に対しまして、このような製品安全上の取組を行うことが販売事業者の役割であるということを普及啓蒙して、このような取組をすることを奨励してまいりたいと、こういうふうに思っております。
  123. 藤末健三

    ○藤末健三君 いやもう、そこまで中身がもう具体的になっておられると聞いて本当に安心しました。是非強力に進めていただきたいと思います。  こういうやはり自主的な行動計画を進めるに当たりまして私が思いますのは、ただ単に作って頑張りなさいよと言うだけじゃ僕はなかなか進まないと思うんですよ、どんないいものを作っても。そこで私が思いますのは、例えば午前中も小林委員から指摘がございましたけど、電気ストーブによる化学物質の過敏症問題に関しましてはイトーヨーカ堂が製品の回収を行ったり、またリモコンスイッチでのストーブの誤動作についてはヤマダ電機が自主的に回収をしたというふうに話を聞いております。  私は、これはすごく立派なことだなと思います。販売事業者が自分の判断で回収を行ったということでございますが、私は、こういう販売事業者のやったことをもっと積極的に評価するような仕組みを作ってはどうかなというふうに思います。ですから、自主行動計画を作ってやってくださいと言うだけじゃなく、きちんと対応したところはそれなりの評価をし、そしてもっと製品安全に対する関心、関与を高めていくことが必要だと思うんですが、そこら辺につきまして経済産業省の御見解はいかがでございましょうか、お願いします。
  124. 渡辺博道

    ○副大臣渡辺博道君) 現在、委員おっしゃるとおり、まずは販売事業者に対する啓蒙というのが大変重要であるということは間違いございません。さらに、そうした自主的な行動を取った者に対して評価していく、このことも大変重要でありますけれども、まず経済産業省としましては、こういったものを自主的にまず進めていくことをしっかりと啓蒙していくことが大変重要だというふうに思っております。  とりわけ、経済産業省の取組としましては、自主行動基準というものを販売事業者にしっかりと植え付けていきたいというふうに思っているわけであります。その中でありますけれども、実際には行動基準というのは、その販売事業者、様々な業態、そしてまた規模がございます。一律にすべてはできない、そのように思うわけでありますが、各社それぞれの中で努力をしていただきたい、そのように思っております。また、経済産業省としましては、販売事業者のトップが集まるそういう機会に、業界団体の理事会の場などにおいて是非とも直接働き掛けをしていきたい、そのように思っております。  特に、今年から始めました製品安全総点検週間というものがございます。十一月の二十日から二十六日まで行われた週間でありますけれども、そのときには百貨店の皆さん方を集まっていただきましてセミナー等を実施し、そうした行動に対して是非とも各業界において積極的に進めてもらいたい、そんなことを進めておりまして、今具体的に、今後の評価とかいう問題よりも、まずはしっかりと進めていくということを考えております。
  125. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 若干の補足をさせていただきます。  藤末先生からは、とにかく事業者が頑張って製品安全に取り組んでいくと、そのモチベーションが高まるような措置が必要ではないかというお話もいただいたかと思っております。  基本的には、作る方も使う方も安全第一という思想が徹底するということが安全な製品が世の中に普及するということの基礎になるわけであります。そういうことに積極的に取り組んでいる事業者は世の中から評価をされていく、そうすると、更にそういうものに取り組む事業者が競争力が付いてくるということになると思うわけでありますから、そうした製品安全文化というのがしっかり定着をする、作る方も使う方にも定着をするということが大事だと思いますし、そうした企業を表彰するということは、御指摘のとおり、更なるいい、安全の製品の開発につながっていくことというふうに思っております。そうした点で、企業を表彰する、あるいは法律に基づく危害防止命令体制整備命令など厳格な法執行に取り組むと。  消費者の話も出ましたけれども、今年から十一月を製品安全総点検週間ということにいたしまして、そこで先般もセミナーというのを開きまして、消費者にも意識啓蒙をさしていただくということ等を通じて製品安全に万全を期していきたいというふうに思っております。
  126. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非経済産業省のイニシアティブで事業者の方々を動かしていただきたいと思います。  それで、これはちょっと通告は申し上げていないんですけど、審議官にお聞きしたいんですが、販売業者のトップを集め、そしていろいろ議論をするということをおっしゃっていただいているんですけれど、今、家電でいいますと、もう大きな家電流通業界集めて、上位多分恐らく八社ぐらい集めれば、もう家電販売の八割、九割行くと思うんですよ。  ただ私は、問題となるものはどういうところから流れるかというと、逆にバッタ屋みたいなところで、非常に海外の品質が保証されていないものとかいろいろ流れてくると思うんですが、その部分についてはどう対応するお考えですか。お願いします。
  127. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 先生指摘のとおり、販売事業者に対しましてこのような自主行動計画を作っていただくよう奨励をしていくということは非常に重要だと思っておりまして、企業トップの方のお集まりの場で働き掛けることはもちろん、近々、今後の流通産業の在り方を検討する研究会を開催いたしまして、ここには大企業から専門企業のトップの方、相当多くの方にお集まりいただいて今後の流通政策を議論していただくわけでございますけれども、そういう中において重要な課題として、今後、小売業界、流通業界の役割としては、やはりただ物を売るだけではなくて、安全な製品国民に供給をし、かつその後もフォローしていくというのが販売業界にとっての重要な役割であるよと、そのような働き掛けをして是非皆様の合意を得ていきたいと、こういうふうに考えております。  さらに加えまして、商工会、商工会議所、あるいは町の商店街の集まりでございます商店街組合連合会等々、そういう場におきましても、もちろんその規模が違いますと果たすべき役割のシステムは大分変わってくるとは思いますけれども、いずれにいたしましても、そのような中小の販売店、小売店に対しましても、このような意識を持って製品安全文化のために努力することこそがその役割である、重要な役割であるというようなことを認識していただくよう様々なチャネルを使って働き掛けをしていきたいと、こういうふうに考えております。
  128. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非徹底をしていただきたいと思います。  PSEの話ともちょっと、非常に思い出すんですけれど、やはりリサイクル、リユースをされる業者などが増えているじゃないですか。そこにも是非徹底していただきたいと思います。PSEの問題みたいなことが起きますと、また、大きいところだけは伝わるけれど、小さいところには伝わらないという話になっちゃいますので、もうできるだけ早く、そしてもう徹底的に、広く徹底をやっていただきたいと思っております。  次に、私、安全に対する教育というものについてお話をさせていただきたいと思います。  実際に事故が起きた器具などを国民生活センターの方で見せていただき、感じましたのは、今、本来であれば、危険というものを消費者である我々が認識しなきゃいけないところが、もう安全であると、機械はというような、何と申しますか、認識が広まっているんじゃないかなと思います。畑村教授のお話でも、もうエレベーターというのは安全だと、当然、手を入れれば自動的に開いてくれるものであると。あと、車のドアも手をけがしないというふうにみんな思い込んでいて、実際にはすごい力が掛かっているということが認識されていないという御指摘いただいたわけでございますけれど、こういう製品の安全の問題は、私は、学校教育でいいますと技術・家庭科の分類に入るんではないかなと思っております。  実際に学校におきまして、この技術・家庭科がどれだけ履修がされているかということを把握されているかどうかということについて文部科学省さんにお聞きしたいと思うんですが、いかがでございましょうか。お願いします。
  129. 布村幸彦

    政府参考人(布村幸彦君) お答えいたします。  この製品安全問題についてでございますが、消費者として、あるいは使用者として主体的に判断をし、適切に行動できるようにすることは大切なことと、そういう観点から、先生おっしゃったとおり、中学校の技術・家庭科におきまして、例えば技術の分野では、技術・家庭の時間に製作に使用する電気機器の基本的な電気回路や漏電、感電等も含めた機器の保守と事故防止ができることという項目を立ててございますし、また家庭の分野では、食品の品質の見分け、あるいは既製服の表示についての適切な選択ができるというようなこと、あるいは消費者保護について知り、生活に必要な物資、サービスの適切な選択、購入、活用ができることということを学習しておりまして、この技術・家庭はすべての中学生が学習するというつくりになっているところでございます。  また、教科書におきましても、技術の分野では、先ほど申し上げたような工作機器の保守点検を教科書に書いて、安全の使い方等を書いてございますし、またPSCマークなど製品の安全を保証するマークが多数あって、それをしっかり認識をして適切な商品を選ぶというようなこと。あるいは、社会科の方でも製造物責任法についての規定があったり、それから高校の家庭科の場合では、消費者として正確な情報を得て、また、企業に対しても消費者に対して情報公開を行うことが望まれるというような記述が教科書の中にも具体的になされているところでございます。
  130. 藤末健三

    ○藤末健三君 質問一つ答えていただいてないところがございますが、履修がどれだけ行われているかというのを把握しているかということについてはいかがでございますか。  今、未履修の問題が非常に問題になっていますよね、教育特別委員会の方で。それで、書道の話とかいろいろございますけれど、技術・家庭科のその履修を文部科学省さんとして完全に把握しているか。やんなきゃいけないというのはそれは存じ上げていますと、ただ、それをやってないところが、時間が短くなっているところなんかがあるんではないかなと、そういうことについてはちゃんと調査しているかどうかというのをお聞かせいただけますか。
  131. 布村幸彦

    政府参考人(布村幸彦君) お答えいたします。  先ほど、技術・家庭についてはすべての中学生、男女とも学ぶということでございまして、例えば、家庭の分野の商品の選択と購入という単元につきましては、六単位時間、六こまの授業時数が通常充てられているという実態でございますけれども、先生指摘の未履修の問題については、現在、高校の教科、科目での未履修の問題で御心配をお掛けしてございますが、現在その実態を把握するとともに、近いうちに中学校の段階での未履修の状況も把握をし、学習指導要領に定めた適切な時間が実施されるように指導をしてまいりたいと考えているところでございます。
  132. 藤末健三

    ○藤末健三君 教育の問題なので余りここでする話じゃないとは思うんですけれど、未履修かどうかというのはまだ把握されてないということですね、そうすると。  実際に私、教育の話も関係させていただいているんですけれど、現場の方から話をお聞きしますと、いろんなもう授業がなかなか入んないと。もう修学旅行もなかなかつくれないというぐらいもう今ぱんぱんになっていて、技術・家庭科をもう放課後にやったり、若しくはやんないというパターンがあるというふうに私はお聞きしているんですよ。どんどん、技術・家庭科はある先生がおられて、先生のやりくりも難しいと、やはり一般的な教科が優先されて、技術・家庭科が入んなくて放課後に補習という形でやるとか、そういうことがもう相次いでいるということをお聞きしているんですけれど、そういうことについては把握されておられますか。
  133. 布村幸彦

    政府参考人(布村幸彦君) お答えいたします。  中学校の技術・家庭科の時間は、中学校一年生、二年生が各七十時間、三年生で三十五時間という枠になってございまして、高校の単位制とは違うので多少幅を持って各学校で履修を進めていただいておりますけれども、御指摘のような事例もマスコミ報道あるいは実態としてあるという話が聞こえてきておりますので、全国の中学校に向けて、実態を把握をし、きちっと指導をしてまいりたいと考えているところでございます。
  134. 藤末健三

    ○藤末健三君 技術・家庭科、非常に私はこの製品の安全という意味では重要だと思いますので、もうきちんと進めていただくようにお願いしたいと思います。  最後に、私、大臣決意をちょっとお聞きしたいと思っておりまして、今回、この製品安全総点検週間ということを設置していただいたり、また今回の法律も本当にすごいスピードでこれだけの規制条件を整えていただいたと思っております。  ただ、冒頭でもお話ししましたけれど、施行をやはり早くしていただきたいということが一つと、そしてまた事業者の方々の徹底をやっぱりきちんとやっていただきたいと。そして、やっぱり最後にお願いしたいのは、内閣府との連携をやはり政治のイニシアティブで取っていただきたいと思うんですよ、やはり。  だから、審議官にこうやって申し上げるのはちょっと申し訳ないとは思っているんですけど、やはり内閣府と経済産業省の役割は完全に分担していただき、そして内閣府にもっと中心的なまとめに軸足を移していただき、そして経済産業省経済産業省のエリアをきちんとやるというような、政府全体としての仕組みを是非構築していただきたいと思うんですが、その大臣決意是非お聞かせいただけませんでしょうか、お願いします。
  135. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 当委員会でも委員各位から再三御指摘をいただいております。安全がすべてに優先をすると、そういう文化を構築をすると。事業者安全性の高い製品を供給をするということを第一義に考える。消費者も、価格や性能やデザインもさることながら、安全なもの、安全性により配慮をされている事業者のものを選択をするという目を持つと。そういうことを通じて安全文化が定着をしていく。そして、行政も、その文化を高揚していくための各種手だてを行おうと、先般の製品安全総点検週間、その中におけるセミナーもこうした考え方に従って行ったものでありますし、毎年続けていくわけであります。  さらに、藤末先生指摘の正に安全に関しては府省間の壁を越えて協力をしていくと。国民生活センター情報共有に関しましても、共有をするということを前提に、そのためにどういう問題を解決していくかという視点が大事であって、問題を検討した結果、するかどうかを決めますというのではおかしいと私も思いますから、PIO—NETの問題も関係府省間で安全情報共有すると。そのために個人情報保護その他どういう課題を解決することが必要かという視点に立って取り組んでいきたいと思いますし、これはやはり閣僚間、政治主導で引き続き推進をしていきたいと思っております。
  136. 藤末健三

    ○藤末健三君 私、本当大臣お願いしたいのは、是非国民生活センターに行っていただきたいんですよ。私、実はNITEの方も前拝見さしていただいたことがございまして、やっぱりNITEと国民生活センターは似ているところあります、非常に。ですから、もっと明確な役割分担をして機能させればもっと社会のために役立つと思いますので、是非とも国民生活センターに行っていただき、そして見ていただき、本当に日本の政府として全体的なものをやっぱりちょっとつくっていただきたいと思いますが、その点是非お願いします。
  137. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 我が省の基本は現場主義でありますから、できるだけ早い機会を見付けて現場視察をしたい、行きたいと思っております。
  138. 藤末健三

    ○藤末健三君 本当、大臣、前向きなお言葉ありがとうございます。  いろいろとお願いばっかりしてしまいましたけれども、是非とも、本当に大事な法律だと思うんですよ。ですから、もう皆様の本当にイニシアティブで是非とももう政府全体としての取組にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  私の質問、これで終わらさしていただきます。
  139. 松あきら

    ○松あきら君 公明党の松あきらでございます。  質問が多少重なる部分もあるかと思いますけれども、どうぞお許しをいただきたいというふうに思います。  製造業の分野では、各国がそれぞれに知恵を絞り、研究をし、技術を競い、他国よりも少しでも良いものを、あるいは他国よりも少しでも売れるものを作りたいということで競っているわけであります。  今までは安かろう悪かろうと、こう言われておりました中国あるいは韓国の製品が、このごろは価格は抑えられた上で案外良いものに中身がなってきているんですね。それで、見掛けは今までも日本製そっくりのものが多いわけで、その上に価格は抑えられて良いものが出てきたとなると、これはもう非常に競争が熾烈になってきているわけでございます。  日本は、これまで以上に高付加価値、しかも安全、安心製品提供しなければこれは国際競争に打ち勝てないというふうに、私はこれはかなり以前から心配をしておりましたけれども、だんだん現実のものになってきているというふうに思います。  高付加価値はもちろんのこと、安全、安心を重視し、またその評価をしていく、こうした文化、先ほども大臣、文化というお言葉を使っていただいて、私、質問申し上げようと思っていたことを言っていただいたなと、うれしかったんですけれども、そうしたその文化を日本の製造業が再認識をするとともに、消費者にも浸透させていくこと、これが大事ではないかというふうに思いますけれども、改めまして甘利大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  140. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 日本は貿易立国、工業立国、まあ産業立国でありますから、製造された製品商品が国内のみならず国際的な評価を受けなければならない、その評価が国際競争力となって生き残れるすべになるわけであります。従来、御指摘のとおり、性能が良くて価格が安い、で、最近は見栄えもいいという要素も入って、デザインでありますが、これに加えてその安全性、信頼が、信頼に堪え得ると、そういう視点が非常に重要になってきまして、性能は良くて安いけれども、しかし安全性に疑問があるということであるならば、これは国際競争に勝ち抜いていけない、特にこれからはそういうふうになっていくと思います。その点は正に御指摘のとおりでありますから、安全文化というのは企業が競争に勝ち残っていくためにも大事な視点であるということを事業者には更に自覚をしてもらいたいというふうに思っております。  そうしたまあ日本型高性能といいますか、中身の性能と安全性を加味した本当の意味での消費者にとっていいものを供給していく、製品安全文化を定着をさせていくということは極めて大事なことでございまして、経済産業省といたしましては、製品安全対策として取るべき自主行動指針を策定をして示して製品安全の向上を目指した事業者の自主的な取組を促すと。まあ自主行動指針を作って、事業者は自主行動計画、自社なりのものを作ってその安全文化を高揚していっていただくわけでありますが、同時に、先ほど来御指摘がありましたように、その安全なものを作っている側の意識が更に高まるような措置、モチベーションが上がるような措置行政としてもしていくという意味で企業を表彰するということで、内と外から安全文化を定着をさせていくということが必要であります。  先般もちょっと触れましたけれども、十一月二十日から一週間を第一回の製品安全総点検週間と定めました。で、製品安全総点検セミナーを開催をしまして、消費者に対しても安全性の向上を喚起をしていくということとしたわけでございまして、こういう作る側、使用する側、事業者行政、各方面から安全第一という文化を定着をさせていきたいというふうに思っております。
  141. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございます。  内と外から安全文化を向上させる、製品安全文化というお答えもいただきまして、本当に大事な観点である、作る側そして消費する側もともにこうした文化を向上させていかなければいけないというふうに思うわけでございます。  私が副大臣をさせていただいている間に、正にこの松下の温風ヒーターの回収あるいはパロマのこのガス瞬間湯沸器あるいはシュレッダー等々の事故が、事件が相次いだわけでございます。先ほど来、担当課それぞれがばらばらだった、あるいは省内、部内における情報共有化ができていなかった、共有化ができていないから分析もなかなかできなかったと、そして対策が遅くなったという御指摘もありました。しかし、大いなる反省をして、そして今正に甘利大臣からお言葉をいただきました諸施策を講じ、まあ今やっている最中でございますけれども、現在は本改正案も含めて経済産業省消費者保護を重視した経済官庁になる努力をしていると私は思っております。  今後の経済産業政策における消費者保護、これの位置付けについて大臣、いかがでございましょうか。
  142. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 松先生が副大臣をしていただきまして、その辺の意識喚起も十分にしていただいたところに私が乗り込んできたというふうに思う次第でありまして、アキラが続いたというのは多分いいことなんだと思いますが、国民にとって安心、安全の構築というのは国家の第一の責務であります。安全に暮らせない、安心して暮らせない社会は、それはもう国家たる責務を果たしていないわけでありますから、そういう点は各省、政府にとってもまず第一に銘記しなければならない点だというふうに思っております。  でありますから、企業にとりましても安全文化、あそこの作る製品安心だからということは物すごく大きな企業に対する評価だというふうに思っております。輸入事業者も、あそこが取り扱うものは大丈夫だからというその評価がその輸入事業者の最大の評価になってくる時代がもう来ているわけでございます。そういった意味で、事業者にとってはこの安全というものが当然の責務でありますし、そして安全な事業者ということは、安全なものを扱う事業者ということは評価になっていくわけであります。  近年、いろいろ消費生活用製品に関しましても複雑化、高度化が進んでいくわけでありまして、従来では予想しなかったような製品事故もそういうことに関連して起きてくるという、その不安もあるわけでありますから、その防止への社会的な関心は一層高まっているわけでございます。製品の安全確保、それから消費者保護対策、これらの重要性を改めて認識をしてこの本法案の提出をしたところでございます。これからも消費者の声にしっかりと耳を傾けまして、製品安全対策の厳正な実施を図りますとともに、消費者保護政策に一層積極的に取り組んでいく経済産業省であるようにしていきたいと思っております。
  143. 松あきら

    ○松あきら君 力強い御答弁ありがとうございました。  大会社に不具合製品が出た場合、回収はその会社が行うわけでございますけれども、松下のファンヒーターは、これはもう非常に大きなことで、そして反対に、これは一般の消費者の方が、偉いねと、あそこまでしょっちゅうCMで我が社の製品がこれこれでしたと、回収いたします、替えますということで、ここまでしてくれると反対に、ああ、ここの製品は誠実だと思うと最近も聞いたところなんです。  ですから、私は、この誠実に対応するということ、そしてしっかりと回収するということは非常に大事であるというふうに思っている次第でございますけれども、大きな会社はいいんです。けれども、最近、浴室乾燥機とかあるいは床暖房とか、ちょっと耳慣れない中小の会社がこういう事故というか、起こしているんですね。それで、例えば中小の場合、ああ、これは申し訳なかった、大変だ、製品安全に関する責任を全うするという意思は持ちながら、その回収の資金力がない、こういう場合があると思うんです。ですから、その意思を持ちながらも十分に果たし得ない、こうした既存の中小企業の、回収のためにお金がない、資金がない場合、例えば融資制度はどうなっているのか。あるいは、その融資制度が使えるのか。もし使えなかった場合、これは実は参考人の先生方からもそういう御意見出ました。融資制度が使えなかった場合、支援策というのはあるのかどうか、これをお答えいただきたいと思います。
  144. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  今回の改正では、製造事業者等につきまして、危険な製品回収等を行う努力義務があることを新たに定めてございます。  また、既に規定がございますが、主務大臣は、危害発生及び拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、製造事業者等に対して回収、修理等の措置をとるべきことを命ずることができます。  しかしながら、先生指摘のとおり、資力が不足している中小企業の場合、製品安全に関する責任を全うする意思を有しながらも、これらの責任を果たすための十分な対応を取ることができない場合もあり得ると考えられます。このような場合に備えまして、経済産業省といたしましては、まず、民間におきます保険制度の創設を慫慂するとともに、必要に応じまして、一時的な資金繰りの問題に直面した中小企業につきましては、既存の中小企業融資制度を的確に活用することにより適切に支援をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
  145. 松あきら

    ○松あきら君 そうですか。じゃ、融資制度は使えると、きちんと機能するということで、であるから支援ということは特別に考えていないという認識でよろしいでしょうか。
  146. 松井英生

    政府参考人松井英生君) はい。
  147. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございます。  やはり、先週の参考人質疑でいろいろ出ました、その中で、製品の安全を支えるのは、技術を支える目利きの技術者の存在が大切であるというふうに伺いました。ソニーのリチウム電池の回収などには多大な費用を要したわけでございます。製造が本当に設計の段階からその安全を意識して取り掛からなければならないということがよく分かるわけであります。  また、こういう貴重な目利き技術者というものを企業が大事にできる応援体制というものを経済産業省はすべきだというふうに思いますけれども、これも審議官ですか、副大臣、いかがでございましょうか。
  148. 渡辺博道

    ○副大臣渡辺博道君) 委員指摘のとおり、製造現場において大変重要なのは、安全な製品を作っていこうという目利きの技術者、大変これは存在としては重要であるというふうに認識をしております。経済産業省といたしましては、製品の安全の確保は物づくりの大前提であると、そういう考え方に立ちまして、製造現場における知見はすべて自動化、機械化できるものではなく、物づくりを支えているのは正に人であるという認識をしているところでございます。  こうした認識に立ちまして、製造事業者製品の高機能化や価格のみを注力するのでなく、製品安全性向上を重視し、社会的責任を的確に果たすことができるよう働き掛けていくことが重要であるというふうに考えております。このため、経済産業省としましては、自主行動指針を策定するに当たりまして、各業界団体や企業が製品安全の確保のため、自主行動計画を策定することを支援してまいりたいと思っております。  この自主行動指針の中においては、御指摘の点を踏まえまして、例えば製品安全担当責任者というようなものを設置するなど、製造現場において製品安全を確保する人の重要性を盛り込み、健全な製造現場の実現を支援してまいりたいと思っております。
  149. 松あきら

    ○松あきら君 渡辺大臣、ありがとうございました。  安全の確保は物づくりの基本であると、私もそのとおりであるというふうに思います。  午前中から事故等のいろいろお話が出ましたけれども、重大製品事故発生した場合はその報告義務があるわけでございます。畑村先生が参考人質疑でハインリッヒの法則、これ藤末先生もおっしゃっておられましたけれども、これはどういう法則なのかなと、私は実は存じませんで、説明伺いましたら、軽微な事故重大事故の予兆だそうでございます。ですから、ぽつぽつぽつというふうに起こってきて、そのうち一定の割合で事故発生して、最後にどかんとなるということなんだそうでございます。ですから、そのぽつぽつぽつという、その起こるそれをやはり把握をしていくことが、実際には重大事故が、予防するという意味においても大事だということでございます。  参考人の方、三人いらっしゃいましたけれども、宮本参考人は、先ほども出ております、もう質問いたしませんけれども、販売業者、つまりその事故報告というのは、製造業者あるいは輸入業者に限られていると、販売業者が欠落をしている、アメリカは消費者製品安全法で規定をしていると。これ、かなり厳しいそうであります。EUは加盟国への指令で、まだやってないです、これからやろうとしているそうなんです、徹底するそうでございます。ともかく、アメリカあるいはEUは第三者機関というのが非常にしっかりしておりまして、これは正にその第三者機関がしっかり手を打っている。  それから、義務違反に罰則がないけれど、やはり罰則もある意味では必要ではないかと。やはりこういうものがあるとないとでは、まあ性善説を取るのもいいけれど、やはりこういうものもあれば、より企業が引き締まってしっかりと対策を取るのではないか、緊張感を与えですね、そういうふうにもおっしゃっておられましたし、また一方、私が先ほどお伺いしました融資の話ですね、例えば回収など、そのお話も出させていただきました。  また、私は、先ほどちょっと言いましたハインリッヒの法則にもありますように、細かな事故、これは任意の報告であるわけでございますけれども、これは質問ではありません、次の改正の折には私は何らかの方法で是非報告義務化をしていただきたい。先ほども出ておりますけれども、これを是非検討していただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。  それでは、次に行きたいと思います。  皆様からこれもお話が出ておりました、去る十一月十四日、私も国民生活センター視察を行わせていただきました。私の地元でもあります神奈川県の相模原市にあります、非常にいい環境でありますこの国民生活センター、その製品事故に関する情報の収集や危険性のある商品テスト、これは御説明をいただきましたし、またその実際のテスト状況、これも見てまいりまして、もうびっくりしたことがいろいろあります。その中で、一つ二つ質問をさせていただきたいと思います。  おしゃれ用カラーコンタクトのまず話でございますけれども、これは今、何と五人、四、五人に一人の若い女性がこのおしゃれ用コンタクト、それも何種類も持っているそうであります。ところが、これは薬事法が適用されないために安全性は保証されておらず、目の粘膜を刺激する細胞毒性が認められるもの、色素が溶け出して蛍光を発している。これはもう見ましたけれども、本当に怖いです、もう光ります。蛍光を発しているもの、あるいは装着によっては視力や動体視力の大幅な低下あるいは目の障害が発生する場合もあるという、本当に恐ろしいテストを私ども見せていただいて、皆でびっくりしたわけでございます。  そこで、厚生労働省にお伺いをさせていただきます。  おしゃれ用カラーコンタクトレンズは薬事法が適用されてないと。国内で販売する場合に、そうすると安全性の保証はされていないというのは事実ですよね。また、厚生労働省として、国民生活センターによるおしゃれ用カラーコンタクトについてのテスト結果を承知しているのでしょうか。あるいは、これとは別に厚生労働省として独自におしゃれ用カラーコンタクトレンズを原因とする目の障害等について情報を入手していらっしゃるのでしょうか。お伺いをいたします。
  150. 黒川達夫

    政府参考人黒川達夫君) 御説明申し上げます。  薬事法では、疾病の診断、治療又は予防に使用されること、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具、これらを医療機器として規制し、その品質、有効性、安全性確保を図っております。  視力の補正を目的とするコンタクトレンズ、これについてはこの医療機器として薬事法による規制を行っておりますが、御指摘の視力補正の目的を持たず医療機器に該当しないおしゃれ用カラーレンズについては薬事法の規制対象とはされておりません。  また、御指摘国民生活センターによるおしゃれ用カラーコンタクトレンズ安全性に関する本年二月の報告書については承知しております。そのほか、日本コンタクトレンズ学会より、視力補正用でないコンタクトレンズに対する適切な規制必要性等に関し提言が行われることを承知しております。  これとは別に、厚生労働省として、医療機器であるコンタクトレンズ以外のおしゃれ用カラーレンズに関する安全性情報は入手しておりません。
  151. 松あきら

    ○松あきら君 承知しているというのはちょっと私もびっくりいたしまして、承知しているのに放置しているということでしょうか。  まあいいです。ちょっと先へ進めたいと思います。  これが、おしゃれ用カラーコンタクトレンズが薬事法の対象でないとしたら、その所管は何省ですか。例えば、化学薬品あるいは雑貨として経済産業省の所管になるんでしょうか。  経済産業省、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの国内での生産、販売、輸入等の状況について把握しているんでしょうか。また、こうしたおしゃれ用カラーコンタクトレンズに関する業界団体というのはあるんでしょうか。その辺ちょっとお聞かせください。
  152. 内山俊一

    政府参考人内山俊一君) お答えいたします。  おしゃれ用カラーコンタクトレンズの国内での製造、販売につきましては、当省所管の業界団体でございます協同組合オールジャパンメガネチェーン、これに対しましてヒアリングを行いましたところ、傘下企業での製造、販売の実績、これは確認できませんでございました。また、輸入につきましては、国民生活センター調査結果などを踏まえますと、インターネットを通じました個人輸入などの取引が実施されている、そのように認識をしております。
  153. 松あきら

    ○松あきら君 おしゃれ用カラーコンタクトレンズも目に装着するという点では視力補正用のコンタクトレンズと全く同じなんですね。人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあることからすれば、視力補正用のコンタクトレンズと同水準の安全性確保する必要があると思いますけれども、諸外国の場合は、これはどうなっているんでしょうか。厚生労働省、把握しておりますか。
  154. 黒川達夫

    政府参考人黒川達夫君) 御説明申し上げます。  米国においては、おしゃれ用カラーレンズを視力補正用のコンタクトレンズと同様に規制する法案が新たに成立し、昨年十一月より発効したと聞いておりますが、その詳細、それからヨーロッパなど他の国での対応状況については承知してございません。
  155. 松あきら

    ○松あきら君 先ほど、インターネットというふうにおっしゃいましたけれども、インターネットで販売しているんです。例えば、アクセントスタイル、これ目の輪郭を黒くしてはっきり、何というんですか、ひとみを大きく見せる、これすごくはやっているそうですけど、これとか、その黒と、あと茶色ですね、ヴィヴィッドスタイル、実はこれは何と視力補正用なんですよ、視力補正用、なっていると。  ここで出している、ワンデー アキュビュー ディファインというところはカラーコンタクトも一緒に出しているんですけれど、何と、薬事法ではない、適用しないとおっしゃったけれど、これ見てください、インターネットで出しますと、石原都知事は、薬事法第三十九条第一項の規定により高度管理医療機器等の販売業、賃貸業の許可を受けた者であることを証明するといって、これの会社に出しているんですよ。これ御存じですか。厚生労働省。
  156. 黒川達夫

    政府参考人黒川達夫君) 御説明申し上げます。  カラーコンタクトレンズ現行法上の位置付けなどについての御質問だと思います。  この薬事法に基づく医療機器の内容でございますけれども、一部の度なしのカラーコンタクトレンズで医療機器の承認を得ているものがございますが、これはカラーコンタクトレンズの一シリーズ、つまり遠視用から近視用までの一部として承認されているものの一部でございまして、これは例えば目の疾病の一部とか、それから左目が正常で右目が近視というような場合もあるわけでございまして、片方に度なしのレンズが必要となると、こういったようなもの等、視力補正を目的としないカラーレンズが入っているものがございますが、視力補正を目的としないカラーレンズを単独で医療機器としているものはございません。
  157. 松あきら

    ○松あきら君 今の御答弁を伺って納得する議員はおられるでしょうか。私はいないと思うんですね。なぜならば、あれをごらんになった、国民生活センターでごらんになった方はもうびっくりして、私なども、めいがそういえば何かおしゃれ用カラーコンタクトがどうのという話をしていたのを思い出して、ぞっとしたんですね、もうこれは大変なことだと。  私自身は実は見ていなかったんですけれども、うちの秘書が少し前に、(発言する者あり)そうなんです、失明し掛かって、テレビでやっていたそうなんです。もうぼこぼこになっちゃって、眼球がですね、そんなふうにもなると。そして、今これ、ちゃんと今、私はこれちょっと申し上げてなかったんで、これ急に昨日出てきたんですね、いろいろ調べていたら一杯出てきました、コンタクトの、カラーコンタクトの、インターネットで。そしたら、こういうものがどんどん出てきたわけなんですよ。  ですから、私は何が言いたいかというと、それは、これは雑貨といえば雑貨ですかと。私はやっぱりこれは、別に私、何にも経済産業省の肩を持つものでも何でもないですよ。だけど、目に入れるやっぱりコンタクトですから、やっぱりこれは健康ですとか、そういうものにもしも、毒性がこうやって出ているということがあるんですから、やっぱりこれは厚生労働省が、ほかのコンタクトレンズ、矯正用はちゃんと薬事法で規定されているわけですから、やっぱり幾らおしゃれ用であってもきちんとこれはやるべきだ。  なぜならば、今ちょうどおっしゃったように、アメリカでも、この十一月一日からですか、このおしゃれ用カラーコンタクト、なぜならば、このおしゃれ用のカラーコンタクトでも東京都知事はこうやって出していらっしゃるわけですね。ですから、やっぱりそういうことを考えても、私は絶対にこれ必要ではないかと思うんです。  やはり、今ここで、それはすぐやりますとか、そういうことはおっしゃれないと思いますけれども、やはり健康に関する専門的な知見を有する厚生労働省が責任を持って、今、境目なんですよ、つまりカラーコンタクトでも矯正用のが、補正用のがあるわけですから、やっぱりその境目をきちんと埋めていく。こういう境目を見落とすと本当に大きないろんな事故につながっていく。ですから、是非私は、厚生労働省の、これは薬事法を適用していただいてコンタクトと同等にしていただきたいという、積極的な御答弁を是非お聞かせいただきたいと思います。
  158. 黒川達夫

    政府参考人黒川達夫君) 御説明申し上げます。  厚生労働省といたしましては、薬事法上の医療機器に該当しないおしゃれ用カラーレンズについて安全性等に関するテストなどは実施していないわけでございますけれども、本年二月、先生もおっしゃいました国民生活センター報告を受けまして、日本コンタクトレンズ協会に対して、傘下のコンタクトレンズ販売業者であって、おしゃれ用コンタクトレンズを取り扱う業者と関係者に対し、注意喚起等適切な啓発に努めるよう指導してきたところでございます。  医療機器に該当しないおしゃれ用カラーレンズについては、消費生活用製品安全法に基づく消費生活用製品に該当しますことから、第一義的には改正後の消費生活用製品安全法に基づいて安全対策が進められるべきものと考えておりますが、厚生労働省としても、経済産業省等とも協力をいたしまして、消費者への適切な情報提供等に努めてまいりたいと考えております。
  159. 松あきら

    ○松あきら君 是非、アメリカのような対策をしっかり取っていただきたいというふうにお願いを申し上げておきます。(発言する者あり)いろいろお声をいただいておりますので、よく聞いていただきたいと思います。  同じ国民生活センターでいろいろなものを見せていただきまして、スプレー缶のお話も午前中に出ましたけれども、私、そのスプレー缶の処理の実験を見たときにびっくりしたのは、ふだん私は宿舎におりまして、例えば宿舎ですと、スプレー缶は穴を空けて出してくれ、使い切ったら穴を空けて出してくれと、こう言われるんですね。それで、ちょっと弘友先生にこの話をしたら、弘友先生の御地元の北九州市はやっぱり穴を空けて出してくれ、そういうところはあると思うんです。ところが、この間、国民生活センターに行ったら、とんでもないと、委員長もうなずいてくださいましたけれども、絶対に穴は空けないでくれと。なぜならば、穴を空けるところを、瞬間をやったんですね。そうすると、もちろん人間がやるわけじゃなくて、穴を空ける実験を見せてくれたんですが、空けた途端に、七、八メートルですかね、火柱というか何かシューっとすごいんですよ。重大事故につながりますから、穴を空けて出すことだけはやめてくださいというのがあの国民生活センターの話なんです。正反対。  ですから、ところが、私は最近は実は穴を空けて出してないんです、宿舎でも。というのが、あれ、新聞でちょっと読んだ気がするなと、前に、穴空けちゃいけない。それはちょっとうろ覚えだったんですけど、何となく怖い気が本能的にして、空けないで一応出しているんですけど、正解ですとおっしゃるわけですよ、とんでもないと。  私は、これはもう日本各地、自治体によって穴を空けろというところとか、実際、国民生活センターじゃ穴を空けたら危険です。これ、これこそ周知徹底をして、絶対に穴を空けないで日本全国出してくれないと事故につながりますというのを徹底させないと、これ、えらいにことになると思うんですけど、これ、どのような検討が、いろんな最終処理の段階で対応が自治体で違うというのはどういうことになっているんでしょうか。どなたか専門的に教えていただきたいと思います。
  160. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) お答えさせていただきます。  スプレー缶の処理につきましては、充てん物が残りましたスプレー缶が原因と考えられますごみ収集車両の火災事故などが発生しておりまして、事故防止の観点からスプレー缶の穴を空ける指導をしている自治体がございます。それは事実でございます。一方、充てん物が残りましたスプレー缶に、例えば火元の近くで穴を空けるなど不適切な方法で穴を空けると火災発生するおそれもあると、こういう今の御指摘のようなことから、消費者の安全の観点ということから、スプレー缶に穴を空けない指導を行っている自治体もございます。  このため、環境省といたしましては、スプレー缶の適切な処理を確保する観点からも、経済産業省の御協力も得まして、製造業者に対しましてスプレー缶の中に残存している充てん物を安全に排出する工夫を求めてまいりました。本年二月にいわゆる製造関係者あるいは自治体の関係者が合意に至りまして、来年四月を目途に、スプレー缶の充てん物を容易に排出できる装置、いわゆる中身排出機構というふうに呼んでおりますが、このようなものを装着した製品に原則的に転換をするということになりました。こうしますと、スプレー缶に穴を空けることがないことになってまいります。来年の四月を目途にこれらに転換すると、こういうことでございます。  環境省としましては、引き続き経済産業省を始めといたしまして、関係省庁、市町村あるいは製造業者と連携いたしまして、適切なスプレー缶の処理体制の構築に向けて努力してまいりたいと、このように考えております。
  161. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございます。  中身排出機構というのを経済産業省と共同で開発されて、これを装着することになったということですけれども、四月まででもまだ時間がありますから、やっぱりまずはこれをやる前に国民にあるいは自治体に周知徹底すると。空けると危険が及びますから、空けるようにということはやめてくださいという、是非これは周知徹底をその前にしていただきたいというふうにお願いをしておきます。  もう時間がなくなってまいりました。ちょっと内閣府をお呼びしてたんですけれど、申し上げるだけになっちゃうかな。私もその国民生活センターも拝見をいたしまして、今、種々、先生方の御質問の中で、あるいはPIO—NET接続可能になるかどうか、これもあるわけですけれども。ともかく、今例えばいろんな製品、いろいろあります。いろんな事故が起こっている。  例えば、プールの事故、死亡事故がありました。プールでも、文部科学省、それから厚生労働省、国土交通省、公園なんかは国土交通省だそうです。地方自治体だと総務省。同じプールであっても所管が違うんですよ。回転ドアやエレベーターなんというのは、そもそも消費生活製品用にはないしね。だから、例えば自動車は何、国土交通省、やれ、何はどうなのって、国民の皆様はどの製品があるいはどの所管か分からないんですよ。だから、一番大事なことは、本来は、三人の参考人の先生方が、本当はアメリカやEUのように第三者機関でしっかりした専門家が集まって、もうきちんと、周知徹底もきちんとして、本当に被害者の救済まで含めたそういうものが必要だけれど、でも今、日本にそれをすぐに求めるのは無理ではないかとおっしゃる方もいました。  ですから、やはりここは内閣府が、やはりこの国民生活センターもみんな持っているというか、所管で握っているわけですから、やっぱりこの内閣府が中心となって、各省庁が連携して、私は、やはりこれは何委員会でもいいです、名前は。きちんともう、要するに安全確保のための政策が実行されるように、そういう体制をやっぱりきちんとつくっていかなければいけない。大臣は、先ほど政治主導でそういうものをつくるべきではないかというふうにお答えいただきましたけれども、是非これを私はつくっていただきたい。政治主導でなければあるいは無理なのかということも思いますけれども、是非これはまず役所がそろってみんなで検討していただきたいし、大臣の指導力、是非よろしくお願い申し上げます。  もしも一言あれば、どうぞ。
  162. 甘利明

    国務大臣甘利明君) 法律に従って、その法律を所管しているところが事業者の指導監督まで含めてやるということは一気通貫で大事なんですが、要は、一元的に情報が集まったものを、それをきちっと振り分けて、法律を所管するところがちゃんとキャッチアップするということが大事だと思います。  そういう点で、御指摘のように、国民生活センター消費生活センターというのは、消費者がまず何かあればそこへ連絡しようという一種の文化は定着しつつありますから、そことアクセスがきちっと取れるという体制が一番今の体制の中でスムーズに移行できることだと思いますので、そこの点を我が省からも督促をしていきます。
  163. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございました。     ─────────────
  164. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 次に、委員の異動について御報告いたします。  本日、若林秀樹君が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君が選任をされました。     ─────────────
  165. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 ありがとうございます。  松委員生活密着型の質問に委員も非常に同調したと思います。私は、いろいろと午前中からお話出ています、衆参通じて最後の質問でございますので、関係省庁の連携という部分につきまして、中心にお話をさせていただきたいと思います。  今日は皆さんのお手元に資料を配付させていただきました。午前中、小林正夫委員からこの事故情報の通知経路というのが出ましたけど、それと若干、内容がちょっと細かくなっておりまして、これは下に書いてありますように、製品安全小委員会の資料、今年の九月二十六日に提出されたものでございまして、平成十六年度のデータに基づいてまとめられたというふうに伺っております。  この図式を見ますと、経済産業省が得た情報の割合で、これを見る限りでは、一番右端をごらんください。通知、報告とありますが、右端は収集、新聞報道です、五四・二%。これが、報道の収集というのがまあほとんどですね、半分以上を占めているわけでございまして、事故発生後の情報収集経路というのはマスコミ中心であることを物語っております。  これまでの一連の製品事故発生を受けて、今回、重大製品事故情報を収集して、これを消費者に公表する制度を創設するとの政府の説明ですけれども、これまでこうした制度が存在しない中で、政府は一体どのような形で製品事故発生を把握して対応してきたのか、この数字を見ると疑問を持たざるを得ませんし、消極的姿勢と取られても致し方ないんじゃないかと思います。制度の創設がもっと早く整っていれば、未然に防げた例もあるんではないかと思います。ですから、今回の法改正によります通知経路、これへの取組というのは非常に大きな意味があると思いますし、安全対策については、経済産業省のみならず関係省庁がしっかりと連携して迅速な対応をすることが不可欠だと思います。  そこで、この図の警察と消防の部分につきまして、通知五%ですが、今日はおいでいただきまして、伺ってまいりたいと思います。  まず初めに、警察庁に伺います。パロマガス瞬間湯沸器事故調査のきっかけというのは、警察からの情報提供だったというふうに伺っております。経済産業省も、一連の調査におきまして警察との連携があったものと考えます。製品事故で死者が出た場合などでは、どうしても当然情報は警察に集まりますけれども、こうした情報製品の安全を所管する経産省に伝えて連携して対処していきませんと、製品事故の根本的な解決というのは図れません。  そこで、まず伺いたいんですが、警察として、絶対にこれは捜査上の制約はいろいろあると思うんです、制約はあると思うんですが、製品事故対処する際に経産省とはどのような連携を進めて体制をつくり上げていかれるのか、過去の経緯なども踏まえて是非お聞かせいただきたいと思います。
  166. 縄田修

    政府参考人縄田修君) お答えいたします。  警察といたしましては、今委員指摘のとおりでございますが、製品等の事故で死傷者が出た場合に、その原因等を究明いたしまして、業務上過失致死傷罪等々、刑罰法令に触れる行為があれば、これは厳正に対処しているところでございます。そうした捜査活動を通じまして得られた情報のうち、事故再発防止に資するものにつきましては、捜査に支障がない範囲内で関係機関情報提供することは大変重要なことだと、こういうふうに認識をいたしております。  そこで、このたび現場レベルにおきまして、適切な情報交換という観点から、改めて捜査に支障のない範囲内で製品事故に係る情報経済産業省提供するとともに、同省からは捜査上の必要に応じて事業者への立入検査結果等教示を受けるということで、両省庁間で確認をいたしました。その旨を本年八月、警察庁から各都道府県警察に示達したところでございます。  さらに、国レベルにおきましても、当庁それから経済産業省等との間で製品事故に係る連絡会合を、これは定期的に開こうということで、先般十月二十七日に実施されたと報告を受けておりますけれども、これもやっていくということになっております。  いずれにいたしましても、こういった情報提供というのは極めて重要だと認識いたしておりまして、今後とも引き続き製品事故に係る情報交換しっかりやってまいりたいと、こういうふうに思っております。
  167. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 ありがとうございました。密接なひとつ関係をつくっていただいて、情報提供、お互いに交換する形をつくっていただきたいと思います。  今回の重大製品事故として報告義務を課している製品による火災につきましても同様のことが言えると思います。同じことが言えると思います。火災はやはり消防に最も多くの情報が集まります。こうした点から、警察と同じく、消防と関係省庁の連携で製品事故の解決に臨むことが不可欠であると思います。  そこで、消防庁伺いたいんですけれども、消防は製品事故について相当数の情報を把握すると思いますが、今回の法改正に伴って、消費生活用製品の大部分を所管する経済産業省とどのような連携をつくるのか。また、製品事故による火災かどうかを関係省庁から照会があった場合に迅速に対応できる体制にあるんでしょうか。その辺伺わせてください。
  168. 寺村映

    政府参考人(寺村映君) お答え申し上げます。  消防では火災報告を消防本部から受けておりますけれども、特に電気用品あるいは燃焼機器に起因する火災等につきましては、この種の事故発生を軽減するため、従前、各消防本部に通知をいたしまして、より詳細な情報について報告を求めてきたところでございます。今回の消費生活用製品に係る法改正の動きに伴いまして、関係機関の連携等の対応を迅速化を図るため、本年九月に再度消防本部に対して通知をいたしまして、周知徹底を図ったところでございます。  消防本部から報告のあった電気用品及び燃焼機器に起因する火災等につきましては、経済産業省に対しまして定期的に情報提供するとともに、経済産業省から個別に情報提供の依頼があったものにつきましても情報提供することとしております。さらに、消防本部に対しまして経済産業省地方支分局から消費生活用製品に起因する火災等について個別に照会等があった場合につきましても情報提供をするよう、この通知に記載しているところでございます。  今後とも、経済産業省とは緊密に情報交換を行うなど、連携を図ってまいりたいと考えております。  また、製品事故に起因する火災かどうかについて照会があった場合において迅速に対応できるのかどうかということでございますが、当該機器が原因で火災になったのか、あるいは取扱いの誤りで火災になったのか、その辺の原因を特定するために若干の時間を必要とする場合がございますけれども、できるだけ迅速に対処できるよう図ってまいりたいと考えております。
  169. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 ありがとうございました。  警察庁と消防庁にあえて伺いましたのは、繰り返しになりますけれども、消費者の安全、安心の確立には、連携、この二文字が不可欠だからでございます。必要不可欠でございます。是非、ここは念を押してお願いいたしたいと思います。  ところで、今回の法改正でありますけれども、重大製品事故が起きた際に事故報告をメーカーや輸入事業者義務付けるものなんですけれども、重大事故の未然防止、今日もいろいろとお話が出ておりますけれども、これも非常に重要でございます。重大事故発生する裏には多くのヒヤリ・ハット情報がありますが、経済産業省としては重大事故発生報告を待つんではなくて、重大事故に至る前のヒヤリ・ハット情報など、自ら積極的に収集して分析して重大事故発生を未然に防ぐ方策が重要だと思います。  午前中からずっと出ている中に、話が重複する部分ありますが、ハインリッヒの法則ではありませんけれども、一対二十九対三百、この確率を何とか防ぐ意味でも、未然防止への経産省の見解、取組を伺いたいと思います。
  170. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  重大事故に至らない製品事故につきましては、いわゆるヒヤリ・ハット情報も含めまして、引き続き独立行政法人製品評価技術基盤機構が実施しております任意の事故情報収集制度活用して、その情報の収集、分析に努めてまいりたいというふうに思っております。  また、ただいま御審議いただいております法律改正案をお認めいただいた際には、特に報告義務対象となっていない事故に関する情報を中心に、迅速かつ効果的な情報収集が行われるように見直しを行いたいと思っております。  まず一点目は、報告を求める事故対象等の明確化でございます。二点目は、報告を求める相手方の拡大でございます。三点目は、国民生活センター関係行政機関等との連携を更に強化しようということでございます。このような見直しを含め、現行の任意の事故情報収集制度の充実強化を図るための見直しを行う考えでございます。  さらに、経済産業省といたしましても、重大事故報告を待つのみではなくて、こちらの方から問題の企業に対して報告徴収をするとかあるいは立入検査をするといった既存の制度を最大限に活用いたしまして、自らも重大事故につながるような情報を積極的に収集して重大事故を未然に防いでいきたいと。このような独立行政法人製品評価技術基盤機構経済産業省が収集した情報につきましては消費者に広く公表をして、製品事故発生をできる限り防止していきたいと、こういうふうに考えております。
  171. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 是非しっかりと情報収集に取り組んでいただきたいと思います。  先日の参考人質疑では、海外で発生した事故が、その後、数か月から何年とかという例もありましたけれども、国内で発生して大きな問題になったケースが紹介されました。未然防止の見地からすれば、国内情報のみならず広く海外の事例についても把握しなければなりませんし、情報のキャッチによって国内の製品事故発生の予防、防止に生かされると思います。  例えば、これまでもいろいろと報道されたり、今日の委員会でも出ましたけれども、ソニーのリチウムイオンバッテリーの発火事故も海外での事故発生がこれは発端でございました。日本企業のグローバル化の中で、海外の事故状況の把握、今後ますます必要不可欠の要素になると思います。  そこで、製品安全対策におけます海外との連携について経産省はどのように取り組まれていくのか、伺いたいと思います。
  172. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答え申し上げます。  先生指摘のとおり、国内のみならず、海外で起きた製品事故に関する情報製品の安全を確保する上で極めて重要であると考えております。かかる認識の下、海外情報を積極的に収集するため、例えば米国の製品安全委員会、CPSCでございますけれども、CPSCとの間で製品安全に係る日米協力ガイドラインの締結をあした、今月二十九日でございますけれども、ベルギーのブラッセルで行うこととしております。  この内容につきましては、重大製品事故製品回収等に関する情報交換ですとか、製品安全に携わる政府関係者等の人的交流、更に加えまして政府関係者及び製品安全関係者のためのトレーニングプログラムの共同開発などなどでございます。あした、これがベルギーのブラッセルで締結されると、こういう手はずになっております。  このほか、製品安全に関する国際会議への出席など、様々な機会を活用して製品安全の確保に向けた諸外国との連携を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。
  173. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 ありがとうございました。  審議官にちょっと一つ追加で伺いたいんですけれども、法改正では事故情報の収集、公表、製品回収命令等については経産省が中心になって、主体となって処理するとしておりまして、製品安全にかかわる人員を増やしますよね。六十一人体制、これ数字ちょっとおっしゃっていただきたいんですが、三十六人増やして六十一人体制にするというふうな形で報道されておりますが、この体制についてはいかがですか、その人員関係は。
  174. 松井英生

    政府参考人松井英生君) 現在、消費経済部の製品安全課の職員は二十五名でございます。これでは、このような新しい制度になった場合、正直言いましてとても対応できないということで、経済産業局の職員、各経済産業局で製品安全問題を担当する職員も含めて増員をすることを今要求しておりまして、合計で三十六名の増員を要求中でございます。
  175. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 突然ちょっと伺って、ありがとうございました。数字をちょっと知りたかったものですから。  情報がいかに早く正確に伝えられるか、これは、私も出身母体でありますテレビのニュース等もこれはもう絶対に必要な条件でございまして、法案に関しましても早く正確というのは絶対必要だと思います。これこそが消費者の安全、安心につながる方策だと思っております。  ところで、一般消費者で、身近な生活製品規制しておりますこの今回の法案改正ですが、その前の消費生活用製品安全法という法律があることを知っている方、消費者皆さんはどれぐらいいるのかなと考えてしまいます。今回、事故情報収集制度を創設しても、これ消費者皆さんに知られなければ意味がないわけでございます。こうした制度の創設や必要な情報については、経産省のチャンネルだけで周知を図るんじゃなくて、内閣府の所管しております国民生活センター消費生活センター、更には都道府県などを通じて情報消費者皆さんに伝わるようにしなきゃいけないと思います。  さっきお話が出ました、経産省では今年から初めて製品安全総点検週間を実施したということですが、こうした動きがメディアを通じて報道されることによる効果は非常に大きいと思います。私もマスコミ出身でございますので、この委員会でも何度もその広報体制の大切さというのはお話をさせていただきました。メディアを利用した広報、周知というのは必須の条件だと思います。  それとともに、経産省を始めとする省庁間の連携で、製品のリコール情報なども、消費者がここを見れば一目瞭然、すべてが分かるというようなポータルサイトを国がしっかり整備することも考えてもいいんじゃないかと思います。  そこで最後に、事故情報制度で集めた情報又はリコール情報を広く消費者国民皆さんに周知するためには、こうしたいろんな媒体を通じてきめ細かく伝えていかなければいけないと思いますが、経産省の見解を伺いたいと思いますんで、よろしくお願いします。
  176. 甘利明

    国務大臣甘利明君) まず事故が起きましたら、その情報を的確に迅速に収集するということ、そして遅滞なく消費者に同様の事故が起きないようにその事故情報を伝達をする、収集をして伝達をするということを迅速に行うということであります。  御指摘のとおり、既存のいろいろな行政機関を通じてその連携を取るということはもちろんであります。国民生活センター都道府県消費生活センター、あるいは我が省所管のNITE、あるいは消費者団体、あるいは業界団体、それと同時に、御指摘のとおり、マスメディアを活用すると。消費者がどういうところに接触をしているかといえば、新聞、テレビ、ラジオが主でありましょうから、そうしたところに関しては記者発表の機動的な実施などによりまして、そうしたメディアに報道をしていただくと、あるいはホームページを通じてその内容を掲載をすると。そして、それだけではなくて、そういう製品事故とかリコールに関する情報を系統立てて入手できるような御指摘のようなポータルサイト、製品事故リコールポータルサイト、専用サイトを作るということは御指摘のとおり大変有用だと思っておりますので、そうした専用のポータルサイトの設置についても検討してまいりたいと思っております。  いずれにいたしましても、あらゆるメディア、手段を通じまして、類似の事故が起きないように未然に防ぐような手だてをしていきたいと思っております。
  177. 鈴木陽悦

    ○鈴木陽悦君 大臣、ありがとうございました。  今回の法改正で、私たちの目指すべきゴールというのは、事故情報国民共有するシステムをしっかりと確立して、安全、安心を創造することだと考えております。  先日の参考人質疑で、消費者に安全を考える義務はない、それから想定外という言葉は、考えは捨てるべきというようなお話を参考人の皆さんから伺いまして、毅然とした日本製品に対する信頼が何か強くうかがえた気がいたします。  こうした信頼が正に物づくり日本の真価であって経済産業省の真価でもあると思います。  終わります。ありがとうございました。
  178. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  179. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、藤末健三君から発言を求められておりますので、これを許します。藤末健三君。
  180. 藤末健三

    ○藤末健三君 私は、ただいま可決されました消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各派並びに各派に属しない議員鈴木陽悦君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   消費者が日々の生活で用いる製品安全性確保するには、事業者製品安全に関する責務を果たすとともに、製品安全を全うする企業行動が評価される仕組みや文化を社会に築くことが不可欠である。   政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。  一 製品事故をめぐるこれまでの経緯を踏まえ、行政内部の責任の所在を明確にし、製品事故情報の収集・処理に当たる経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機構体制を強化するとともに、警察・消防、独立行政法人国民生活センター等他の関係行政機関との円滑な連携の強化に努めること。    また、内閣府は、個人情報保護問題などの整理を早急に進め、独立行政法人国民生活センターPIO—NETを各省が利用できるよう検討を進めること。  二 重大製品事故情報については、消費者生命身体の安全を第一に考え、主務大臣による迅速かつ積極的な公表に加え、消費者相談機関情報を能動的に取得できる仕組みの構築を検討すること。  三 製造輸入事業者による重大製品事故情報の隠蔽又は虚偽の報告に対しては、正直に報告した事業者がむしろ不利益を被ることがないよう厳正な法運用を行うこと。  四 改正法の施行状況に関する検討は、製品技術の急速な発展及び社会情勢の変化等を踏まえて早期に行うとともに、所要の措置については、製品安全に関係する法体系の明確化や安全水準の確保等を含む広範なものとすること。    右決議する。  以上でございます。
  181. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) ただいま藤末健三君から提出されました附帯決議案を議題とします。  採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  182. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 全会一致と認めます。よって、藤末健三君の提出されました附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、甘利経済産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。甘利経済産業大臣
  183. 甘利明

    国務大臣甘利明君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。
  184. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) なお、本案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  185. 伊達忠一

    委員長伊達忠一君) 御異議ないと認め、さよう決定させていただきます。  本日はこれをもって散会いたします。    午後三時一分散会