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浅尾慶一郎君 私は、ただいま可決されました
防衛庁設置法等の一部を改正する
法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同
提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
防衛庁設置法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たって、憲法の下、国防の基本方針等の防衛に係る基本政策を堅持するとともに、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すべきである。
一
防衛庁の省移行に当たっては、自衛隊の管理運用のみならず、防衛政策に関する企画立案機能をも
強化し、もって我が国の危機管理態勢の充実・
強化を図り、国際社会の平和と安全の実現に取り組む姿勢を内外に明確にすること。
二 内閣総理
大臣の自衛隊に対する最高の指揮監督権の保持等、現行のシビリアン・コントロールの基本的な枠組みを徹底させるとともに、さらに国民の代表である国会による恒常的な関与を深めシビリアン・コントロールを実効あらしめるため、
関係法令の解釈を含め国会に対する説明責任を的確に果たすこと。
三
防衛庁の省移行に当たっては、防衛政策の企画立案及び執行に係る防衛
大臣の補佐体制を
強化し、もって自衛隊に対する防衛
大臣によるシビリアン・コントロールの徹底を図ること。
四 自衛隊の国際平和協力活動の本来任務化に当たっては、これらが従たる任務であるとの位置付けを踏まえ、警戒監視活動等にいささかも欠けるところの生じることがないよう、主たる任務である我が国の国土及び国民の防衛に万全を期すること。
五
防衛庁の省移行、国際平和協力活動等の本来任務化を踏まえ、近隣諸国を始めとする諸外国との安全保障対話・防衛交流を通じて、相互の信頼醸成、防衛政策及び防衛力の透明性の向上に更なる努力を傾注すること。
六 自衛隊の国際平和協力活動に当たっては、我が国の主体的判断と民主的統制の下に参加することを原則とし、今後、自衛隊が海外活動を展開する際には、その国際的な根拠、必要性及び自衛隊が当該活動を行わなければならない必然性等を明確にして、国会における
関係法律の審議等あらゆる局面において、国民に対する十分な説明責任を果たすこと。また、従来から本来任務として位置付けられている国の防衛及び新たに本来任務として位置付けられる国際平和協力活動等の性格、内容及び活動の地理的範囲について個別の
関係法令の規定の趣旨を十分踏まえること。さらに、国際平和協力活動に際しては、個々の活動の内容や情勢の変化等に照らして、装備品や人員の配置等について適切な整備を行うこと。
七
防衛庁の省移行、国際平和協力活動等の本来任務化を踏まえ、任務の多様化、統合運用の本格化等に対応するよう自衛隊員の適切な人事管理に努めるとともに、勤務環境の更なる改善を図ること。あわせて、
負担の偏在、過重な
負担の解消を進めるとともに、自衛官の自殺に関し、適切な対応をとること。
八 防衛施設庁入札談合事案、情報流出事案、薬物事案等の一連の遺憾なる不祥事にかんがみ、真に国民の負託に応えるため、抜本的体質改善に努めるとともに、防衛省に移行した後も、これら事案の徹底的な究明及び対策に全省を挙げて取り組むこと。そのため、新たに外部からの人材の登用等、監査・査察等に関する制度・組織の創設を図ることにより、一層の厳格な規律の保持に努め、もって国民の信頼回復に全力を尽くすこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。