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2006-12-14 第165回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年十二月十四日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十二月十三日     辞任         補欠選任      小泉 昭男君     荻原 健司君      犬塚 直史君     輿石  東君      藤末 健三君     佐藤 道夫君  十二月十四日     辞任         補欠選任      荻原 健司君     小泉 昭男君      輿石  東君     島田智哉子君      白  眞勲君     尾立 源幸君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柏村 武昭君     理 事                 岡田 直樹君                 山本 一太君                 浅尾慶一郎君                 柳田  稔君                 高野 博師君     委 員                 浅野 勝人君                 荻原 健司君                 川口 順子君                北川イッセイ君                 小泉 昭男君                 櫻井  新君                 関口 昌一君                 福島啓史郎君                 尾立 源幸君                 喜納 昌吉君                 輿石  東君                 佐藤 道夫君                 島田智哉子君                 榛葉賀津也君                 白  眞勲君                 浜田 昌良君                 緒方 靖夫君                 大田 昌秀君    国務大臣        外務大臣     麻生 太郎君        国務大臣        (防衛庁長官)  久間 章生君    副大臣        防衛庁長官   木村 隆秀君        外務大臣    浅野 勝人君    大臣政務官        防衛庁長官政務        官       北川イッセイ君        外務大臣政務官  関口 昌一君        外務大臣政務官  浜田 昌良君    事務局側        常任委員会専門        員        泊  秀行君    政府参考人        防衛庁防衛参事        官        門司健次郎君        防衛庁防衛参事        官        小川 秀樹君        防衛庁長官官房        長        西川 徹矢君        防衛庁防衛政策        局長       大古 和雄君        防衛庁運用企画        局長       山崎信之郎君        防衛庁人事教育        局長       増田 好平君        外務大臣官房審        議官       佐渡島志郎君        外務大臣官房参        事官       梅田 邦夫君        外務省北米局長  河相 周夫君        外務省中東アフ        リカ局長     奥田 紀宏君        海上保安庁次長  藤井 章治君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(第百  六十四回国会内閣提出、第百六十五回国会衆議  院送付) ○防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付) ○米軍基地再編強化、三兆円負担反対、日  米合意撤回に関する請願(第四一号外三件) ○在日米軍基地再編日米軍事同盟強化反対  、基地の縮小・撤去に関する請願(第一七七号  ) ○速やかな核兵器廃絶に関する請願(第三〇〇  号外一〇件) ○核兵器禁止条約早期締結に関する請願(第六  六九号外二件) ○国際人権A社会権)規約第十三条二項(b)  及び(c)の留保撤回に関する請願(第九五一  号) ○核兵器廃絶に関する請願(第一〇一七号) ○防衛庁の省昇格法案反対に関する請願(第一一  一九号外一件) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に  関する請願(第一二〇九号外二件) ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣に関する件     ─────────────
  2. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、藤末健三君、小泉昭男君及び犬塚直史君が委員辞任され、その補欠として佐藤道夫君、荻原健司君及び輿石東君がそれぞれ選任されました。     ─────────────
  3. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として防衛庁防衛参事官門司健次郎君外九名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 白眞勲

    白眞勲君 民主党・新緑風会の白眞勲でございます。  今日は、防衛庁設置法の一部を改正する法律案等について御質問をさせていただきます。  まず、その前に、北朝鮮の核問題をめぐる六か国協議について御質問をしたいと思います。  この十二月十八日に行われる予定だとのことですけれども、この年末ですよね。特に西洋人というのは、これ、麻生大臣の方がよく分かっていると思うんですが、クリスマスって非常に重要らしくて、ともかくクリスマスの日には家にいないといろいろ副作用が生じるというようなことも聞いておりまして、そういうことをまず考えますと、これクリスマス前に、少なくともクリスマスの日には、あるいはその前の日ぐらいにはもう家の近辺まで行っていないとこれ大変なことになるということになると、これ、六か国協議日程考えますと、そんなに長くできないんじゃないかというふうに思われるんですけれども、この件に関して麻生大臣、どうでしょうか。
  7. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 日程だけに関してでございますか。日程がどれぐらいあるかという日程だけに関して。
  8. 白眞勲

    白眞勲君 いや、まあ何でもいいです。
  9. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 正式にはクリスマスの二十五日よりは前のイブの方が、これは若い人に限らず家庭でもクリスマスイブの方が大事。したがって、二十四日までには現地着現地着というのは帰宅していないと、まあなかなか、副作用というのはどういう副作用かなかなか定義は難しいんですが、家庭争議のもとになることだけは間違いない、そういった風習だと存じます。  したがって、日本時間というか現地時間との時差がありますんで、二十三日までには遅くとも早めには出ないといかぬということになると、十八、十九、二十日、二十一、二十二ぐらいまでが限度かなというと、まあアバウト五日間という間で何らかの決着を目指したいと思っていると思いますが、はなからこれで結論がすぐ出ると思っているわけではないとは思いますけれども、しかし、我々としては、具体的な成果というものが出ない限りは余り、会合をするだけに意味があるわけではないとずっと申し上げてきておりますので、この五日間の間にどのようなものが出てくるか、これはもう非常に大きな大事なところだという点に関しては全く同じ考えです。
  10. 白眞勲

    白眞勲君 正に今大臣がおっしゃったように、この五日間と、非常に密度の濃い会議をやんないとなかなかその結論というものは出てこないんではないかといういわゆる懸念が若干私としてもあるわけなんですけれども、そういった中で、最近報道でも出てくるあれなんですが、よく北朝鮮が、最近非常にきつい言い方で、日本は出てくるなみたいな話を度重なりしていると。これ、とんでもない話だと私は思うんですけれども、私もこんな話に一々付き合うつもりはないとは思うんですけれども、余りにも露骨に今、度重なって批判をしていると。  例えばこれ、十一月五日の報道なんですけど、北朝鮮外務報道官外務省報道官が六か国協議においてこう言っているんですね。日本が六か国協議に参加しないのならこの上なく良いことであり、参加人員が少なくなるのは会談効率性を高める上でも決して悪くはない。まあこれ、ちょっとどうでしょう、外務省報道官、いわゆる北朝鮮側の正式なコメントとしては余りにも失礼じゃないかなと、こう私は思うわけでして、結局この問題が解決して国交正常化した場合には日本援助をするわけですから、そういう面では、もちろん、一々この報道に関してコメントする必要がないと言われてももちろん大臣としては結構ですし、また、そんな話に付き合うつもりもないならそれでも結構なんですけれども外務大臣としてこういったことについてどういうふうに思われますでしょうか。
  11. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 五者の間で話がこのところどんどん煮詰まってきておりますので、五者の間の意思疎通に関して、前に比べて、以前に比べて、例えば日中間とか米中間の間の意思疎通、若しくは意思がほとんど合ってきております。というのは、北朝鮮側に立てば努めてこれを離反させるように心掛けるのは外交としての基本だと思っていますから、そういった意味では、日本だけを離反させるというのは当然のことだと存じます。それが一点。  二点目は、やっぱり日本の場合は拉致という問題を抱えておりますので、過日のAPECのとき、今回のセブ島における日中外相会談のときにも、仮に中国議長国としてのいろいろ努力によってこの核、ミサイル問題等々が六者協議解決したとしても、日本としては拉致という問題がもう一つあることだけは是非頭に置いておいてもらいたいと。なぜなら、うちの方はこの問題が解決しない限りは日朝間解決になったとは認めないと。したがって、話が付いたからそこそこ応分の負担金をと奉加帳を回されてもうちはそれに応じる気はない、そこだけは我々としてははっきりしておかないといかぬからという話をしていますから、それは北朝鮮にとっては甚だ迷惑な話、甚だ面白くない話、そんな問題は解決済みだという立場を貫いてきております北朝鮮としては、日本が出てこない方が都合がいい。  まだいろんな理由があるんだとは思いますけれども、基本的には、五者間のいわゆる連帯感を何らかの形でそこにひびを入れたい等々いろんな思惑があるとは存じますが、我々としては、そこらはきちんと一致させて対応していきたいと思っております。
  12. 白眞勲

    白眞勲君 つまり、大臣としては、これは牽制だというふうに見ているということでございますか。
  13. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 基本的には牽制若しくは、まあ牽制ですね、そう思います。
  14. 白眞勲

    白眞勲君 報道によりますと、この拉致の問題について、いろいろな関連でいろいろな話が出てきているわけなんですが、その中で、その六か国協議の中身について最近いろいろな報道が出てきていると。議長国中国五つ作業部会提案したというふうにも言われているんですけれども、それは事実でしょうか。
  15. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 五つのものを提案したと。向こう側提案したかどうかについてはちょっと私どもも定かではありません、正直なところ。なぜなら、この案は、前回日本三つ部会提案をしてやったのをそのまま模倣して五つに増えているということだと存じます。  しかし、前回三つをやりましたときには、対応し切るだけの責任のある立場にいる人は一人しかいませんとかいうことで、三つ部会は同時並行的にはもうほとんど機能しないというような形になったんで、日朝間協議三つをやる、御記憶かと思いますが、日本朝鮮との間だけで三つ部会でやろうじゃないですかという話を持ち出してやろうとしたんですけれども、結果的には、一つが終わらないと次へは行かない、一つが終わらないとというような形になっておりますんで、なかなか、それを五つに増やして同時並行的に五つがやれるかなというのが、前回日朝間協議をやった経験則から申し上げると、五つ部会というのは、提案としては決して間違っているとは思いませんけれども、果たしてできるかと、北朝鮮側がそれに対応し切れるかという問いに関しては、私どもとしては少々疑問と思っております。
  16. 白眞勲

    白眞勲君 これは、十三日に韓国宋旻淳外交通商大臣がこういうふうに言っているわけなんですね。この作業部会について、五つに分ける、失礼、四つに分けて、別途、平和体制、まあ朝鮮戦争休戦協定に代わって朝韓の、北朝鮮韓国との間の平和体制について議論すると、つまり、結局五つに分けるんだということを、しっかりとこれを言っているんですけれども。  そうするとこれ、ちょっと韓国外務大臣意見とちょっと違うような感じがするんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
  17. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) どういう形でこの六者協議をやるかということに関しましては、これは今、宋旻淳宋旻淳というのは韓国外務大臣予定者ですけれども、言っているのは、そういったアイデアを韓国が持っているということは知っております。ただ、実際にどうやるかというのは今後六者協議の上で諮っていかねばならぬところであって、部会が幾つつくれるか、大体部会ができるかどうかを含めてまだ正式に六者の間、六者というか五者、六者の間で正式に決定したわけではないというように理解をしております。
  18. 白眞勲

    白眞勲君 今、麻生大臣がおっしゃいましたように、三つ日本案が、昔日本提案したのを拡大形の形が五つというふうに御認識だと思うんですけれども。  ここでお聞きしたいのは、今年の二月に、日朝包括並行協議で、拉致問題を別個に協議するということで一度開かれたわけなんですけれども、その後ミサイル発射とか核実験どもあったんでしょう。何の具体的な進展もなくてそのままになってしまったということになりますと、この作業部会との絡みで、この包括協議は一体どうなっているんだというふうに私は思うんですね。この件に関しては、大臣はどういうふうに考えているんでしょうか。
  19. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 日朝間で我々としては、この六者協議と、ほか米朝間とか日朝間でもういろいろ、六者協議とは別に米朝間、もしくは日朝間でいろいろな話をやっていこうということには、向こう米朝間を是非やりたいと思うでしょうし、我々は日朝間をやりたいという、なかなか意見が合うというわけではありませんが、少なくとも日朝間に関しましては間違いなく六者の間で話し合う可能性というのは高いと存じます。  ただ、拉致の問題は、これは我々としては六者の間でも取り上げますよという話は、過日のAPEC、もしくは今回のセブにおけます日本中国との外務大臣との間で、これは六者協議の間で拉致の問題はネグレクト、無視は駄目ですよと。この話は日本にとっては大きな問題なんであって、その後いろいろな、一緒にどうかするというときの話に日本がその中に入れさせようと思っているんだったら、この拉致の問題を避けて通る間は、我々はその話はのれませんからねという話はしてありますんで、いろんな形で部会のつくり方、立ち上げ方ということにつきましては、これは六者の間でいろいろ意見が分かれるところかなと思っておりますが、五者と一者が分かれる可能性が高いんであって、五者の間はごちゃごちゃ割れるということはないと思っております。
  20. 白眞勲

    白眞勲君 今大臣もおっしゃいましたように、この日朝間でやるのは結構なことなんですけれども日朝間だけがこの六者協議の中で別枠でやられてしまったりして、拉致問題とかはそちらでやってくださいねということになると、逆にこのいわゆる拉致問題というのが棚上げされてしまう懸念というのがあるわけですから、それは当然話していくのは当然いいと思いますし、どんどん大いにやってもいいと思いますが、それと同時に六者協議という全体の枠組みの中での拉致問題をどう位置付けるかということについても、併せてやはりいろいろな席で指摘をしていくということが重要であるというふうにも私は思うわけなんですけれども、この日朝間というものに対して、果たして北朝鮮が本気になって今後取り組むのかどうかということについては、麻生大臣としてはどうお考えでしょうか。
  21. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 前半のところの六者協議の中で、六者会合の中で、いわゆる拉致問題がなおざりにされる、置き去りにされるというのは避けるように配慮すべきという白眞勲先生の御指摘は全くそのとおりだと存じます。  したがって、過日の日ロ首脳会談日米首脳会談日中首脳会談、それから日韓もそうでしたね、いずれの首脳会談におきましても、外相会談はもちろんですが、首脳会談においてもこの拉致の問題というのは六者会合の中で、この拉致の問題は総理の方からいずれの会合会談においてもこの点をきちんと言っておられます。また、日本としては、この問題というのはいわゆる拉致、核、ミサイルと順番を付けているぐらいにこれは非常に大きな問題なんですと。  したがって、この問題の解決がなされない限りは、これは日朝間の、日朝間の問題が解決したことになりませんと。核は大きな問題、もうはっきりしています。しかし同時に、この拉致の問題も非常にセンシティブかつエモーショナル、片仮名が多過ぎますね、情緒的な話であって、これは非常に大きな問題なんだという点は、これはもう私からも、いずれの外務大臣からも上がっておると、この話は。もうおまえから何回も聞かされているからもう分かっておるという感じで、何か言おうと、分かったという感じになって、もう向こうの方がこっちの文句をすらすら言うぐらい、もう耳に、耳にたことは言いませんけれども、分かっておるという感じになってきましたんで、もう何か、もう一つ問題があるからねと言うと、ああと言って、もうそれ以上言わなくていいからというぐらい、このところ一年間ずっとこれは言い続けてきたと思っております。
  22. 白眞勲

    白眞勲君 是非今回の拉致、非常にクリスマス前の短い、慌ただしいときかもしれませんけれども、しっかりとやはりこの件についてもいろいろな工夫を凝らして解決への道筋というのをつくっていただきたいというふうに思うんですが。  もう一つちょっと聞きたいのは、金融制裁に関してなんですけれども、当然これもう六か国協議で、これはもしかしたら北朝鮮側からも提議してくる部分だとは思いますけれども、どういう形にするつもりなのかというのがありましたら、ちょっとお話しいただきたいと思うんですけれども
  23. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) バンコ・デルタ・アジアというところに端を発しまして、これはいろんな意味北朝鮮との取引のある銀行に、いわゆる金融アメリカはこの六者協議とか核の話とは全然別個に、アメリカ国内法、いわゆる金融関係国内法に基づいて明らかにこのバンコ・デルタ・アジアという銀行に関しては北朝鮮の絡む金に関する不正が行われておるという純法律的な立場からこれに手を入れた、イコールそれが北朝鮮のいわゆる取引銀行であって、そのために北朝鮮はそれを金融制裁であるという感じに受けておりますが、アメリカにしてみれば、これは別に北朝鮮はたまたまそこに関係しただけであって、これは本来はマネーロンダリングの話としては明らかにアメリカ金融関係法律に基づいてそれを執行しているのであるという立場で、もう全然話ははなから擦れ違っております。  ただ、基本的には、二十億だか三十億だかの金がそこに預金が凍結されたという形になっておりますので、我々としてはそれは確かにアメリカ法律の話なんで、それはアメリカ中国とそっちでやってと。ただ、我々としては、金融制裁という話については、今後、この一七一八、例の国連制裁決議での話ですけれども、この核問題というのが解決しない限りは、これは金融制裁というのは続くのよという話があれ書いてありますし、日本としても、我々は一七一八とは別に日本だけの独自の制裁というのを、いわゆる出入国禁止等々いろいろやっておりますので、そういったものはこの問題が解決しない限りはそっちをそのまま継続よという話になっておりますので、そういった意味では、この問題を解決しなければならぬという方に関しては、金融問題がそのまま継続しますので、それは制裁としては、その金が凍結しているということより、この金が凍結されるということは、いわゆる世界じゅうに置いている銀行決済がなかなか難しくなってくるというところが一番大きなところなんで、アサリ売ったら、現金は振り込みは駄目よと、認めてくれないわけで、現金持ってこいという話ですから、それはなかなか商売の上からいくと取引決済ができないというのはかなりしんどいと思っております。
  24. 白眞勲

    白眞勲君 要するに、北朝鮮としましては、この金融制裁を彼らとしては解いてくれというようなことと同時に、やはり基本的に彼らが考えているのはやっぱりアメリカだろうと。逆に言うと、アメリカとの関係で片が付けばという言い方がいいのかどうか分かりませんが、結局日本は付いてくると思っているんじゃないかと、北朝鮮側としてはですね。もちろん、今、大臣も度重なりおっしゃっているように、日本としては拉致問題解決しない限りは何もしませんよと大臣は主張されているわけですし、日本政府、私もその言い方には非常に賛成しております。  そうは言っても、じゃ、例えば核問題が少し進展したから食料とか燃料とかそういったものも少しは援助しましょうよというふうに日本以外の五か国が仮に言い出した場合に、いや、うちには拉致問題があるから一切しません、断固日本が拒否できるかというと、今の日本政府のというか、今までの日本政府対応ぶりをしているとなかなかちょっと疑問がある部分はあるのかなと。過去に、実際に日本政府拉致問題がいまだ解決しない状態においても食料人道援助なんかをしたという経験もあるわけですし、私はそこは、先ほど申し上げましたとおり、日本拉致問題解決ということをはしごを外されないように、きっちりと拉致問題解決しない以上は我が国としては何もできませんよということを主張すべきだと思うんですけれども外務大臣、いかがでしょうか。
  25. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) それは御指摘のとおりで、度々同じことを言っておりますんで、話が付いたから金はそっちで出せなんと言われたって、うちはないよという話だけはもう端的にそう言っております。  この拉致の問題に関しては、あの横田さんの大統領との面会以来というのがビジュアル、ビジュアルって、見えるところからいけばそういうことなんだと思いますが、この件に関しましては、大統領のところが一番積極的ということになっておりますんで、あの国は大統領が積極的だと下がざあっとそういうことになってくるシステムになっておりますんで、そういった意味では一番彼らはキッドナップという、何ですか、人質、誘拐みたいな話は、あの国、あそこでは殺人より誘拐の方が罪が重たいぐらいの国ですから、そういった意味では、このアブダクションに関しましては、今多分一番支持をしているのは世界の中ではアメリカだと、私の接触している範囲ではそのような感じがしております。したがって、日本立場というものに関しましては、少なくとも今のアメリカ政府の中においては極めて理解がされていると思っております。
  26. 白眞勲

    白眞勲君 もう一度ちょっとお聞きしますけれども拉致問題解決しない以上は、核問題等が一歩前進程度では何もしませんよと、日本としては、ということでよろしゅうございますか。
  27. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 基本的にそのように考えております。
  28. 白眞勲

    白眞勲君 先週もお聞きしましたけれども、海上保安庁の件についてお聞きいたします。  自衛隊法八十条には、防衛出動、つまり有事の際には総理大臣の統制下に入れて、海上保安庁は防衛庁長官の指揮に従うという部分があるんですけれども、今度防衛省に昇格した際には防衛大臣の統制下に入るわけでしょうけれども、日米が合意した横田飛行場における共同統合運用調整所が新しく設置されると。そこには、自衛隊と在日米軍の調整及び相互運用性を不断に確保するためだということですから、当然そこにおける海上保安庁の位置付けというのも有事の際には絡んでくるというふうに思いますけれども、この辺どのようになるんでしょうか。外務省、まずお答えください。
  29. 浅野勝人

    ○副大臣浅野勝人君) 御指摘のように、有事の際における共同統合運用調整所の具体的な運用要綱につきましては、日米両国の間で今後更に詰めていくことにしております。  その中で、共同統合運用調整所は、防空や弾道ミサイル防衛に関する日米の司令部間の調整を図るとともに、防衛庁の統合幕僚監部と在日米軍司令部との間の情報の共有やオペレーションが中心になるわけですね。その一方で、自衛隊法八十条に基づいて海上保安庁が防衛庁長官の指揮下に入る場合には、共同統合運用調整所における米軍との情報の共有や調整の結果が防衛庁長官による海上保安庁の指揮に反映されることもあり得ると、そう認識しています。
  30. 白眞勲

    白眞勲君 これは、海上保安庁の認識はどうなんでしょうか、お聞きします。
  31. 藤井章治

    政府参考人(藤井章治君) お答え申し上げます。  有事の際における横田飛行場の共同統合運用調整所の具体的な運用要領等につきましては、外務省の方からお答えをいたしたとおりでございます。  お聞きしますところによりますと、我が国の防衛やミサイルに関する情報共有等を通じて自衛隊と米軍の司令部の連携向上というために設置されるものと私ども理解をしておりまして、海上保安庁とは基本的にその間の関係はないというふうに理解をいたしております。
  32. 白眞勲

    白眞勲君 引き続き海上保安庁にお聞きしますけれどもアメリカの沿岸警備隊と、有事の際、日米安保条約、そして国連軍地位協定に絡んで、海上保安庁としてはどのような連携を今後取っていくおつもりなのでしょうか。
  33. 藤井章治

    政府参考人(藤井章治君) お答えを申し上げます。  我が国の有事の際に、アメリカの沿岸警備隊、コーストガードがどのような活動を行うかということに関しましては、御指摘のような条約等の取決めの中でどういうことを行っていくかということについては、海上保安庁としては承知をいたしていないところでございます。また、海上保安機関同士での話合いの中でも、有事の際の連携といったようなことについての取決めは何もないということが現実でございます。  いずれにいたしましても、海上保安庁におきましては、海上保安庁法第二十五条の規定によりまして、軍隊としての機能を営むことはできないというようなこともあるわけでございまして、海上保安庁法の規定の中で、有事の際にあっても業務を執行していくと、このようなことでございます。  なお、平素から、アメリカ沿岸警備隊との間では、海上保安庁法に基づいて実施する業務に関して、捜索、救助とか、あるいはまた海上治安維持等につきましての実務的な協力とか共同訓練とか、そういうことをやっていることは事実でございます。
  34. 白眞勲

    白眞勲君 これは質問通告してないんですが、外務省にちょっとお聞きしたいんですけれども、日米安保条約とか国連軍地位協定に絡んで、アメリカの沿岸警備隊との間、沿岸警備隊をどうしたい、こうしたいということの話合いというのは前にあったんでしょうか。もし御存じだったらお答えください。
  35. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 突然のお尋ねでございますが、私が承知している限りにおいて、その有事の際に、アメリカの沿岸警備隊の活動に関して日米間でいろんな議論が行われているとは承知しておりません。
  36. 白眞勲

    白眞勲君 もう一つ外務省にお聞きします。  この横田における共同統合運用調整所、前回も御質問を河相北米局長さんに申し上げたんですけれども、これちょっと補足したいんですけれども、国連軍における我が国の後方司令部とはどのような関係を構築するおつもりなのかをちょっとお聞きしたいと思います。
  37. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 先般もお答え申し上げましたように、横田における共同統合運用調整所、これは基本的に、防空それからミサイル防衛に関しての情報共有等々を通じて自衛隊と米軍の連携向上を図るということを基本的な目的にしておるわけでございます。詳細については今後詰めていく必要があろうと思っております。  片や国連軍の、朝鮮国連軍の後方司令部、この任務は兵たん、後方支援の任務でございますので、共同統合運用調整所の活動と国連軍後方司令部との関係というのは想定は現在しておりません。
  38. 白眞勲

    白眞勲君 しかし、その有事の際に、朝鮮半島有事の際に、当然これは、後方司令部と共同統合運用調整所の関係というのがないとアメリカ軍としても、あるいは日本の自衛隊がどう運用していくかというのが、これはちょっと私は疑問に思えるんですけれども、その辺は大丈夫なんですか。
  39. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 先ほども御説明申し上げましたように、国連軍後方司令部の任務というのは、基本的に兵たん、後方支援、資材を提供したりと、そういう後方支援、兵たん業務でございまして、直接作戦等に関与するということは想定されてないわけでございますので、現時点においてその共同統合運用調整所と国連軍の後方司令部との関係というものが必要になってくるという事態は想定しておりません。
  40. 白眞勲

    白眞勲君 次の質問をしたいんですけれども、国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官と防衛大臣との関係はどういうふうになるんでしょうか。防衛庁、お願いします。
  41. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 安全保障担当の総理の補佐官につきましては、総理に助言するということで役割があるということで存じております。他方、防衛庁長官につきましては、法律に基づきまして長官の任務がございますので、そういう関係にあると思います。
  42. 白眞勲

    白眞勲君 ちょっと最後、最後がちょっと聞き取れなかった。そういう関係の前に何とおっしゃったんですか。
  43. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 防衛庁長官につきましては、自衛隊の任務を統括することになっておりますので、総理補佐官と防衛庁長官関係でいいますと、防衛庁長官防衛庁の統括をするということで、あと安全保障問題につきまして、総理補佐官は安全保障問題について総理に助言すると、自衛隊の最高指揮監督官は総理大臣でございますので、総理に助言して総理の考え方に反映されることがあるということがあり得るということだと思います。
  44. 白眞勲

    白眞勲君 今のいわゆる総理補佐官ですね、補佐官は助言なんだと。防衛大臣は自衛隊を統括するんだと。でも、この防衛大臣だって当然総理に意見言いますよね。その辺はどうなんですか。
  45. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 防衛大臣はもちろん意見は言います。意見言うだけではなくて、内閣の一員として、内閣のトップであります総理大臣と防衛省を担当する担当大臣としての関係でありますけれども、あくまで補佐官というのは総理の個人的な補佐官といいますか、そういう役割でありまして、法律に基づいて防衛庁、今度防衛省になった場合は防衛省の権限を云々ということじゃなくて、それはあくまで補佐人としての役割でございますから、そこはラインからは外れているわけであります。
  46. 白眞勲

    白眞勲君 つまり、余り関係ないよということですか、補佐官は。
  47. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 現在のような仕組みだったら直接的には、その権限的には関係はございません。しかしながら、経験その他に基づいて総理に対していろんな助言をしたりなんかして助けるということはできるわけですね。
  48. 白眞勲

    白眞勲君 経験その他からいえば、久間長官の方が経験その他は相当あるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、例えば意見が違った場合どうなんですか。
  49. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 内閣で意見が違うということは、要するに、私は国務大臣であり内閣の一員ですから、内閣の意見としては一つであるべきでありますからそっちの方が重視されるわけでありまして、しかし補佐官が助言するのは助言していいと思うんです。しかし、それを内閣総理大臣が採用して、そのときにそれぞれの閣僚と意見が違ったのをどう乗り越えていくかは、それは内閣の運営の問題だと思いますから、内閣の中で意見が違うということはないと思います。
  50. 白眞勲

    白眞勲君 つまり、その内閣の一員である防衛大臣の方がより上に立っているんだということでよろしゅうございますね。
  51. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 上とか下でなくて、法に基づく権限と責任があるということは言えると思います。
  52. 白眞勲

    白眞勲君 つまり、そうすると、補佐官というのは法に基づく権限がないということですね。
  53. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 今の段階でいえば、少なくとも防衛省、あるいは現在のままの防衛庁については権限はないということであります。意見は述べることはできるし、具申することはできますけれども、権限と責任はないということであります。
  54. 白眞勲

    白眞勲君 そうすると、例えば国内でのいわゆる総理の言わば取り囲みみたいな感じでの場合はそういう感じなんでしょうということなんでしょうけれども、つまり、今度は海外での対外的な活動というふうに言った場合に、外国との付き合いはどちらが主としてやらなければいけないというふうに考えますか。
  55. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) どちらが主としてやるかといいますと、今、この官邸機能をどうやって強化するかということが議論をされようとしているわけでありますけれども、その中においても、その辺の責任の問題、あるいはまた権限の問題、それはこれから先整理されることじゃないでしょうか。現在の段階では、いろんな助言をするスタッフとしてそばに置いているというような位置付けだと私は思っております。
  56. 白眞勲

    白眞勲君 例えば、アメリカを例に取って言いましても、もう間もなく2プラス2も始まるんではないかというふうに、もう始まっている場合もあると、そういった中で、例えば、この補佐官という方がアメリカに出掛けていって向こうのホワイトハウスの立場ある方々とお話をするというときに、補佐官の名刺を持っていくわけですね。それはアメリカの補佐官との感じでいうと、先方としては、ああ、この人がいわゆる内閣総理大臣の代わりでやってきたんじゃないかみたいな、そういう印象を与えると思うんですね。その辺はどうなんでしょうか。大臣との関係について、対外的にどうなんだということです。
  57. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) そこはやっぱり相手の国の責任者、例えばミニスター・オブ・ディフェンスとしてはだれかというようなことで見るわけでありますから、今度はそこのところははっきりしていると思います。だから、しかし、総理に非常に近い人だと、そういうような見方は向こうではすると思いますが、それはそれでいいんじゃないかと私は思います。
  58. 白眞勲

    白眞勲君 今回、イラクの派遣が本来任務になるわけですけれども、現在のイラク情勢について長官はどうお考えでしょうか。
  59. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 非常に治安が悪くて、そして内部のシーア派とスンニ派との対立、あるいはまたクルドの扱いについての意見の違い、そういうものが非常に表に出てきて、好ましからざる状態が続いているなと。そして、治安が悪いために、日本の民間企業も復興のために行きたくても行けないというような、そういう状態が続いていて、非常に残念だと思っております。
  60. 白眞勲

    白眞勲君 私も同じような今非常に心配している状況になっておりまして、この前私もテレビで見てたんですけれども、イラクの子供たちが自由に外でもう遊べないんだと、もうどこで何が起きるか分からないと。ただ、一か所だけバグダッドでも安心なところがあるというんですよ。それはどこかというと、動物園だというんですよ。動物が何か寝転んでいるこの絵、絵か、絵じゃない、映像か何かで、そこで子供たちが物すごいうれしそうな顔をしている。そこだったらテロの心配はないだろうというような今状況になっている。ちょっとこれ、私、見ながらだんだん暗たんたる気持ちになってきたんですね。これからイラクってどうなるんだろうというふうに思うんですけれども大臣はどうお考えですか。
  61. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) とにかく現在のような状況では本当に何もできないなという非常に残念な思いでありまして、一日も早くどういう形で意見の違いを、内部のですね、宗教の指導者が会ったらどうかとか、いろんな意見もあるようでございます。私も議連の会長を、イラクの、しているものですから、向こうの話はいろいろと個人的に聞きますので、何かいい方法はないのかないのかというようなことを向こうの人もやっぱり本当に心底そう思っておりますね。
  62. 白眞勲

    白眞勲君 そういう中で、最近アメリカの超党派の有識者グループが大統領に提出した提言の中でイラクの撤退について触れられているというわけですけれども、大分アメリカも何か揺れているなという感じがするんですね。どうもイラクに対してはもうそろそろアメリカも後ずさりを始めているような印象を持つんですけれども長官はどのような印象をお持ちでしょうか。
  63. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 軍を出しているという立場からいくとなかなか難しいんだろうなと思います。  そして、ただもう一つは、その有識者の皆さん方が提言を出しているのは事実でございますけれども日本みたいに総理の諮問機関として設けた有識者の会議じゃなくて、自分たちが自主的につくられた与野党の有識者の皆さん方の提言ですから、これを大統領がどの程度また採用するのかなと、そういう点ではよく分からないような、やり取りを見ておりましてもそういうような感じを率直に言って受けております。
  64. 白眞勲

    白眞勲君 仮にこれ撤退ということになった場合に、アメリカ軍いなくなっちゃった、アメリカ軍いなくなっちゃったら日本の自衛隊どうするんですか。
  65. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 前から言っておりますように、私どもは、国連からの要請を受けて、国連が各国に対してイラクの復興支援のためにやってくれという形で派遣をしたわけですね。それで、我が国の場合、民間ではやれないからということで自衛隊が出ていって、それがずっと現在まで法律も延長されて続いているわけでございます。  そのときに、私たちの立場としては、戦闘状態でない、そういう地域で復興支援活動をするということで行っておるわけでございますが、アメリカ軍が撤退した後どういう形になるか、その状況によっては日本の自衛隊が行けない場合もありますし、あるいは撤退した後、逆に非常に治安状況が良くなって行けるかもしれませんし、いずれにしましても、国連から要請があった場合、国連の一員としての私どもがそれに対してどうこたえるかは、この法律が切れるとき、あるいはまた基本計画が終わるとき、事前にそういうことを加味しながら決めるべき問題じゃないかなと思っております。
  66. 白眞勲

    白眞勲君 もしアメリカが仮に撤退というふうになった場合に、日本は今航空自衛隊の空輸活動をやっているわけなんですが、それを、いわゆる撤退活動を手伝うんでしょうか。
  67. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 私たちの場合はイラクの復興支援に行っているわけでありますから、米軍が撤退するのを助けるために行くわけじゃございませんので、そこは法律の趣旨からいって、必ずしもちょっとそういうふうには読みにくいんじゃないでしょうか。
  68. 白眞勲

    白眞勲君 つまり、撤退活動は手伝えないということですね。
  69. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) どういう形で撤退するのか、その辺がよく分かりませんので、できないと言い切るのはちょっとどうかと思いますけれども、少なくとも立法の趣旨、その趣旨からいってそれにそぐわないことはできないわけでありますから、今の、基本計画を決定しておりますけど、政府が、その内容等にもそういうことは入っておりませんので、そこはちょっとその趣旨とは違うんじゃないかなという感じを受けます。
  70. 白眞勲

    白眞勲君 そうすると、今後、もしかしたら法律を変えて、米軍撤退支援活動なんかも安全確保支援活動と一緒に入れるという可能性法律を変える可能性もあるというんでしょうか。長官、お答えください。
  71. 山崎信之郎

    政府参考人山崎信之郎君) 米軍の撤退については今防衛庁長官が申し上げたような趣旨であろうかと思いますが、ただ安全確保支援活動ということはイラク特措法上定められておりまして、米軍の撤退というものが安全確保支援活動の一環として認められれば、当然、米軍の撤退の人員についての輸送ということもあり得るかというふうに思っております。
  72. 白眞勲

    白眞勲君 今、違うじゃないですか、見解が。今、麻生大臣は、あっ、麻生じゃない、久間長官は、今の法律上では米軍の撤退はちょっと無理なんじゃないかというふうに言っているわけでして、これ、山崎さんのお話とこれ違いますよ。
  73. 山崎信之郎

    政府参考人山崎信之郎君) 大臣のような趣旨のこともあり得るというふうに申し上げたわけでございますが、よく、撤退ということについて、安全確保支援活動の中に入るかどうかということについては、入り得る可能性も否定はできないということで、今後よく検討していきたいという趣旨でございます。
  74. 白眞勲

    白眞勲君 いや、言っていることが違うというふうに言っているんですよ。今、久間長官は、今の法律の趣旨からすると無理があるんじゃないかというふうに言っているわけなんですね。それをまた今、山崎さんがそうおっしゃっている。これ、ちょっと違いますよ、これ。これ以上ちょっとできなくなりますよ、これ、答弁が。
  75. 山崎信之郎

    政府参考人山崎信之郎君) 防衛庁長官が申し上げたのは、趣旨として、米軍の撤退がイラク特措法上航空自衛隊の輸送の任に当たり得るかどうかということについて若干の疑義があるという申し方をいたしましたけれど、それについて不可能であるという話ではないわけでございます。  それは、米軍が撤退に当たって米国軍の軍人を航空支援ができるかどうかについては、イラク特措法上安全確保支援活動ということが明確に定められておりまして、その法解釈上撤退する米兵も含まれるかどうかということに尽きようかと思いますが、それについては今後よく検討してまいりたいということを申し上げたわけでございます。
  76. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) まあ、違うように受け取られるとすれば、それは私の言い方も山崎さんの言い方もちょっと誤解を招いているかもしれませんが、イラク特措法でいっている自衛隊というのは、あくまでもあの第一条の目的の範囲内でしか行動できないわけでありまして、あの目的は、非常に長ったらしい目的書いてありますけれども、一番最後のところがあれが目的でございますから、それに合致しないことはできないということを私は言っているわけでございまして、それに合致するかどうかがその決め手になる。  そういう意味では、単なる撤退のことをもって復興支援に資するということになるかどうか、そこでは読みづらいんじゃないかというようなことを言っているわけです。
  77. 白眞勲

    白眞勲君 非常に久間さんは分かりやすく御説明されるわけですね。つまり、その撤退活動自体で言えば、これは今の法律の趣旨からは反しているということになっていいわけですよね。
  78. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 反するというか、今の法律の、イラクの復興に資することにつながってくるんだということになる場合もありますから。  この間から何回も言っていますように、米軍が撤退する雰囲気がどういう中で行われるのか。イラクの政府といいますか、あるいは治安軍というのができるのか知りませんけれども、そういう中でどういう形でバトンタッチがされるのか、そのときの状況にもよるわけですから、だから一概に撤退することがイラクの復興に役立たないとも言い切れないわけでございますので、そこのところはやっぱりあの第一条の目的を本当に助ける形に、目的どおりに合致するかどうか、そこのところを、状況をもっと具体的にはっきりしてこないと、これがどういう状況の中でそれを資することになるのか、その辺については議論できないんじゃないでしょうか。
  79. 白眞勲

    白眞勲君 全然、だんだん分からなくなってきたんです。最初言っていることはすごく非常に明快な話で、要するに、この今の日本法律体系では、米軍撤退ということでは今の法律の趣旨からしてちょっと無理だというふうにはっきりおっしゃったわけですね。それがむにゃむにゃむにゃむにゃ、何かだんだん長話になってこられるとわけ分からなくなっちゃっているんですよ。どういうことなんですか。これ、ちょっと一度整理していただきたいと思うんですけれどもね。  ちょっとこれ、もうちょっと無理ですよ。ちょっと止めてください。
  80. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) じゃ、速記を止めてください。    〔速記中止〕
  81. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) では、速記を起こしてください。
  82. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) この第一条の「目的」の中に国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえということがありますから、これが大前提になっているわけですね。この中で言っているのがどの程度かということですけれども、「踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うこととし、」ということになっておりますから、法律じゃこの二つが並べて書いてあるわけですよ。ところが、この後で言います安全確保支援活動という定義が、これが単なる撤退が安全確保支援活動と言えるかというと、私はそれは疑問じゃないかなと思うんです。あくまで安全確保支援活動。だから安全確保支援活動と言える場合だったらここからここへの輸送を行うこともできるし、そうでない場合はできないということを言っているわけであります。
  83. 白眞勲

    白眞勲君 分かりました。ありがとうございます。  それでは、米軍撤退はあれですけれども、元々、久間長官はこのイラク戦争には反対だったんですよね。
  84. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 私は、前も言いましたけれども、当時のもう少し慎重を期してよかったんじゃないかなという思いがございました。それが私の偽らざるその当時の気持ちであります。しかしながら、政府はこれをやっぱり支持すると、公的にきちんと閣議決定までしてやったわけでございますから、政府のそのときの判断は、私は閣内にいませんでしたので、私たちの知らざるまた情報もあったかもしれませんから、その当時の政府としてはそういう決定をしております。
  85. 白眞勲

    白眞勲君 つまり、まあ行っちゃったと、それでも。それに対しては今じくじたる思いがありますか。
  86. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 私は防衛庁長官としては現在の与えられた状況の中でそれはやっておりますけれども、内心、やっぱりあのとき想像しておったように、三つのグループに分裂してその統制ができないなという、そういう思いは私はやっぱり今もその当時と余り変わっておりません。
  87. 白眞勲

    白眞勲君 結局、久間長官の予想が当たったというふうにも思えるわけなんですけれども、これは、アメリカも撤退という話もあるし、来年の七月末には期限切れのイラク特措法をこれでおしまいにするという可能性というのはあるんでしょうか。
  88. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) これはやっぱり分かりません。そのときの状況の中で、やっぱりこの復興支援についてこれをやらなければいけないというような、そういう国内世論あるいは国際世論、そういう中で、国連がどういうようなことを要請してくるのか、国連の決議もあれはたしか期限が切ってあるはずですから、それが再度決議をされるのかどうか、その辺のところをやっぱり全体的に見ながら。それと同時に、立法府でこの法律をどう扱われるのか、その雰囲気もやっぱり見ないと政府としてもなかなか踏み切れないと思いますし、だからそういう雰囲気の中で決まってくるんじゃないんでしょうか。
  89. 白眞勲

    白眞勲君 今回の法案では、本来任務について、そこには別に法律に定めるところということでこのイラクの附則が書かれているわけですが、そこにテロ、イラク、まあ何でもありと、附則の中に、そういうふうにも私取れるんですね。  元々、附則というのは、それこそいわゆる足りない部分、不足を補う、そっちの附則というのは本当は足りないものを補うのが附則であり、例えばこの法律が変わったときに、例えば自衛隊員の給料だったらばそれがどういうふうな経過措置をとるとか、あるいは施行期日はいつにするのかというのが私は附則の本来の意味だと思うんですよ。その附則の中、それを何か何でもありみたいにしているわけですね。そうすると、これからこの特別措置法というのは何でもかんでもこの附則の中で作っちゃうんじゃないかと。イラン特別措置法とか、北朝鮮特別措置法とか、フォークランドとか、ボスニア・ヘルツェゴビナ特措法みたいなものを作ってしまう可能性があるんじゃないか。その辺の歯止めがどうなっているんだというふうに思うんですけれども、基本的にどうなんでしょうか、その辺は。
  90. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 法律を作るのはこの国会で議論されて作るわけでありまして、そのときにそういう法律ができて自衛隊が行けというような、そういうような法律ができた場合は自衛隊としては行くことになりますし、そうした場合には、それが時限法でしたら附則になりますし、本法でありましたら本法の方に持ってくることになるわけでありますから、その扱いは同じような扱いになるんじゃないかと思っております。期限が来たら消えてなくなる法律だったならば、それは附則の方に、まあ追いやられると言ったら語弊がありますけれども、附則で規定されると。しかしながら、まあPKO法みたいに、あるいは国際緊急援助隊法みたいにずっと続く法律であるならば本則の方に設けられるということになろうかと思います。
  91. 白眞勲

    白眞勲君 そうすると、長官としては、今後やっぱり恒久法というのを検討していかないと全部附則の方に追いやられてしまうというのはいかがなものかというふうに思っていらっしゃいますか。その辺はどうなんでしょうか。
  92. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) ただ、テロ特措法、イラク特措法、こういったような非常に性格の違うやつを恒久法で一つにまとめることができるだろうかという、立法技術的に私は、性格の違うやつを一くくりにする法律というのはそう簡単にできないんじゃないかなと思って、よく恒久法に対しては慎重な態度を表明しているわけでありまして、立法技術的にも性格の違う法律を恒久法で本当にそう簡単にできるんかなという、そういう思いが実はあります。  それは、防衛大臣といいますか、防衛省になって防衛大臣になりますと、もう一々法律がなくてもずっと法律に最初から明示されておって、それに従って行動する方がそれは非常にしやすいことはしやすいわけですけれども、性格が今まで行ったのも全部違っておりますから、その違いを一つ法律にくくれるんかなという、これはむしろ立法技術的な問題ですから法制局に聞いていただいた方が可能かもしれませんが、なかなか難しいんじゃないかなという、正直そんな気持ちを私は持っております。
  93. 白眞勲

    白眞勲君 今回、本来任務にこのイラクの部分とかいろいろなものが格上げをされているということですけれども、例えば、うがった見方かもしれませんが、いわゆるこの附則、雑則というんでしょうかね、附則というんでしょうかね、だと、なかなか財務省の予算が取れないんじゃないかと。取れるためにはやっぱり本来任務に格上げした方がすっと入るんじゃないかなんということは、そんなことで本来任務にしたということはないですよね。
  94. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) それはございません。今までだって本来任務じゃなくて雑則でしたけれども、ちゃんと予算については計上してもらって国会で承認を得て、その予算の範囲内で行動しているわけでありますから、これから先も同じことであります。
  95. 白眞勲

    白眞勲君 ちょっと外務省にお聞きしますけれども、イギリスの航空機が、北朝鮮核実験絡みだと思いますが、たしかVC10ですが、これ、外務省、いつ連絡が来たんでしょうか。
  96. 浅野勝人

    ○副大臣浅野勝人君) イギリス空軍機のVC10が今年十月、補給のため嘉手納飛行場を使用しております。
  97. 白眞勲

    白眞勲君 これはどのような目的なんでしょうか。
  98. 浅野勝人

    ○副大臣浅野勝人君) これは、国連軍地位協定に基づきまして、嘉手納飛行場を一時的に使用したものでございます。
  99. 白眞勲

    白眞勲君 いや、どのような目的かを聞いているんですが。
  100. 浅野勝人

    ○副大臣浅野勝人君) 補給などの目的でございます。
  101. 白眞勲

    白眞勲君 補給などというんですけれども、などには何があるんですか。
  102. 浅野勝人

    ○副大臣浅野勝人君) 先ごろの北朝鮮による核実験実施の発表を受け、日本としては、関係各国とも連絡を取りながら、事実関係、いろいろ努めておるのは御承知のとおりであります。  イギリス空軍機のVC10は大気の採取の能力を備えたものであるということは承知をしておりますけれども、他国の軍用機の運用の詳細についてこれ以上申し上げることは控えさせていただきます。
  103. 白眞勲

    白眞勲君 国連軍地位協定に基づいてやってきたということですから、当然どのような目的かをしっかりと把握すべきなんではないでしょうか。
  104. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 国連軍地位協定に関しましては、この地位協定の下で関連の国連決議の履行のためというのが規定をされているわけでございますので、政府としては、この航空機の使用についてはその目的に合致したものであるという判断の下で認めたものでございます。
  105. 白眞勲

    白眞勲君 ですから、その目的について聞いているんですよ。その目的に合致したものは何なんだと、その目的は何なんですかと聞いているんですが。
  106. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) これは、国連軍地位協定の第一条で規定をされているわけでございますけれども、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているという理解でございます。
  107. 白眞勲

    白眞勲君 その諸決議は何を、何に該当しているというふうに認識しているんでしょうか。
  108. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) この関係の諸決議、これは安保理決議の八十二、八十三、八十四でございますけれども、それをくるめていえば、朝鮮半島の平和と安全の保持のためというのが基本的な目的でございます。
  109. 白眞勲

    白眞勲君 防衛庁には説明をしましたでしょうか、外務省は、その件について。
  110. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 今突然のお尋ねですので、事務的にどの程度防衛庁に御説明をしたかというのは、事実関係必ずしも手持ちを持っておりませんけれども、こういう航空機が嘉手納に飛来をするということについては事実関係的には事務レベルで伝達していると思います。
  111. 白眞勲

    白眞勲君 その辺りの日にちと、どういう内容を防衛庁に連絡したかを後で教えてください。
  112. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 事実関係については後で御連絡、御説明をいたします。
  113. 白眞勲

    白眞勲君 アメリカの航空機もたしかこの時期に北朝鮮核実験の絡みで来たとの報道も聞いているんですけれども外務省は、いわゆる核の集じんというんでしょうかね、何というか、核物質の採取について、いわゆる北朝鮮核実験のデータというのは、アメリカとかイギリスからデータをもらったんでしょうか。
  114. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 外務省としましては、関係各国と核実験に関連する事実関係の情報収集ということについてはいろいろな活動をしてきております。
  115. 白眞勲

    白眞勲君 ですから、データをもらったのかどうかを聞いているんですけれども
  116. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) 具体的にいかなる、北朝鮮核実験の実施、これについては関係各国と連携しつつやっておることについては先ほど申し上げたところでございますけれども、そのやり取りの逐一についてこの場で御説明することは差し控えさせていただきます。
  117. 白眞勲

    白眞勲君 データをもらったかどうかも差し控えるんですか、それでは。つまり、そういった結果がどういうふうになったということも差し控えて国民に説明しないんですか。それ、核実験ですよ。北朝鮮核実験について、国連軍地位協定に基づいてアメリカとかイギリスの飛行機が日本の嘉手納に来て、それで集じんしていろいろなデータをもらっているにもかかわらず、日本政府はそれを国民に明らかにしないんでしょうかということを聞いているんですよ。
  118. 河相周夫

    政府参考人(河相周夫君) これにつきましては、関係各国との関係、その中で関係各国がどういう情報収集能力を持っているか、どういう情報収集をしているかということについては、必ずしもすべて公表することに適さない部分があることは御理解いただけると思います。
  119. 白眞勲

    白眞勲君 必ずしもすべて適さないということじゃなくたって、核物質があった、ないかぐらいのことは私は話していいと思うんですよ。軒先を貸しておいて、嘉手納という日本基地を、まあアメリカ軍の基地かもしれないが、日本の領土ですよ。それを貸しておいて、何の話も国民に話さないという、ないかあるかも分からないというのはおかしいじゃないですか。  これ、浅野大臣、どう思われますか。
  120. 浅野勝人

    ○副大臣浅野勝人君) VC10については、実は採取はできておりませんでした。  しかし、そういうことについて関係国との間で発表の調整を終えて発表することは適当だと思いますけれども、今、白議員の熱意にほだされてついしゃべっちゃいましたけれども、国益に沿う中身のものについては発表させていただきますけれども、それぞれの国のオペレーションにかかわる部分を含めて御報告することは控えさせていただきたいと政府参考人は申しております。
  121. 白眞勲

    白眞勲君 何かよく、よく一生懸命慎重に答えていただける浅野大臣の熱意も私は感動しておるんですけれども、もう少しその辺はよく、どこまで、全部を、もちろん軍事的なこともあるから全部を私たちは出してくれとか、そういうことを言っているわけじゃないんですね。  ただ、やはり隣のところでこういった大きな出来事があったにもかかわらず、何の、いや、これはみんな相手国との関係があるからしゃべれません、しゃべれませんと言うと、かえって勘ぐってしまうんですよ。その辺はよく外務省としてもこれからも御認識していただきたいというふうに思います。  それで、じゃ一言だけちょっと。
  122. 浅野勝人

    ○副大臣浅野勝人君) 趣旨はよく承知をいたしました。だから、今一番肝心なところを申し上げてしまいました。
  123. 白眞勲

    白眞勲君 最後に、ちょっと防衛庁長官にちょっとお聞きしたいんですけれども、余りもうこういう話したくない件なんですね。結局また不祥事です。  今度はネットオークションですよ。整備実施規定とかがネットオークションに掛けられていたと。この人、何かヘルメットまで売ってた、ネットオークションで。これ何か、これって多分表立ったことであって、もしかしたら、これからこれどんどんエスカレートしちゃうと、武器とか秘密書類のたぐいだってこれどんどんネットオークションされちゃうんじゃないかと。もしかして秘密のネットオークションでもあったなら、これ大変なことになるんじゃないかなと思うんですね。  もう、何ていうんでしょうかね、もちろんこれは内部に協力者がいるかも、いる可能性もあるわけですよね。この前はウィニーです。同僚の榛葉議員もその辺についても非常に厳しい指摘をさせていただいて、防衛庁長官もよく分からぬけどやんなきゃねというふうな、何だか訳分かんない御答弁されておりましたけれども、もうこの防衛省でいわゆる採決だとか何とかって言っているこの前の日とかこんな日に、またネットオークションとか不祥事がどんどん出てくるって、これ省昇格の、これ、国民からこんなんでこの資格あるのっていうふうにこれ言われちゃうと思うんですよ。これ長官、どうお考えですか。
  124. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 私の一番弱い分野でございますから、とにかくこれに対する対策というのを、またそういう点で本当に私なりに知識をまたもう一回詰め込んでゼロから勉強しようと思いますけれども、本当に、この問題についてはどういうような形でやったらいいのか本当に頭が痛いわけであります。  そして、これ防衛庁でやっても、防衛省になっても、どっちにしろそれはもう同じことで、国民の信頼をかち得なきゃならないわけでございますから、防衛庁のままならいいわけじゃないんで、防衛庁でもこれは絶対許されないことなんでございますから、どうすればこういうような不祥事ができないようにできるのか、もうとにかく、この間も榛葉先生に対して十分な答えができなかったのを恥じ入っているわけでございますけれども、これについてはとにかく取り組んでいきたいと思っております。
  125. 白眞勲

    白眞勲君 終わります。
  126. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 白眞勲君の質疑時間終了しました。  榛葉賀津也君
  127. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。  白先生に引き続きまして、防衛庁にお伺いをしたいと思いますが、私の本日の質問は、先日の十二月七日の外交防衛委員会で若干意見並びに答弁がかみ合わなかったところがございますので、ここを整理をするために、本日三十分の時間をちょうだいいたしました。  まず最初にお伺いしたいのが、自衛隊の活動にかかわるいわゆる地理的範囲という議論をさせていただいたんですけれども、いわゆる九十九条のところでございますけれども、この点についてもう一度基本的な防衛庁考え方をお示しいただきたいと思います。
  128. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) ただいまお尋ねの点につきましては、去る十一月二日の本委員会においても委員から御質問をいただいたところでございます。
  129. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 七日です、十一月七日です。
  130. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 十二月七日ですね。
  131. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 はい。
  132. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) はい。その際のお答えにいささか整理されてない点がありましたので、改めてお答えをさせていただきます。  防衛庁としては、自衛隊の活動に係る地理的範囲については、自衛隊法第三条に規定する本来任務に該当するものを含めまして、当該活動の性格に応じて、その目的を達成するために必要な限度において個々具体的に判断されるべきものと考えております。  例えば、自衛隊法七十六条の防衛出動につきましては、自衛隊が外部からの武力攻撃に対処するため行動することができる地理的範囲は、我が国の防衛に必要な限度内で、我が国の領土、領海、領空ばかりではなく、周辺の公海、公空にも及び得ると、及び得ます。その公海、公空の範囲につきましては、外部からの武力攻撃の態様に応ずるものであり、一概には言えないが、公海及び公空に及ぶことができる一方、自衛権の行使に必要な限度内という意味において、おのずから限度があるものと考えております。  また、同法九十九条の機雷等の除去につきましては、我が国の領海内における航行の安全確保及び公海における我が国船舶の安全確保のための活動であり、このような活動の性格に照らせば、同条により機雷等の除去を実施し得る地理的範囲については、一般論としては必ずしも我が国領域内に限定されるものではなく、公海にも及び得るものと、及び得るものと考えられます。  具体的にどの範囲の公海にまで及ぶかについては、本条の趣旨を踏まえ、そのときの状況等を勘案して判断されるべきものと考えております。
  133. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 この自衛隊の活動に係る地理的範囲につきまして、私は先日、自衛隊法第三条を持ち出しまして、この一項と二項の関係指摘をさせていただきました。一には限界があるけど、一項には限界があるけれども二項には限界がないという解釈ですかという私の質問に、大古さんが基本的にそうだというふうにおっしゃったんですが、この機雷除去は基本的に一項に入ってくるわけでございますから、この一項には限界があるけれども二項に限界がないという解釈は、それは恐らく若干の誤解があったのかなと思いますが、その点をもう一度整理して答弁願いたいと思います。
  134. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 先ほどお答えしたとおり、自衛隊の活動に係る地理的範囲につきましては、当該活動の性格に応じて、その目的を達成するために必要な限度において個々具体的に判断されるべきものと考えておりまして、当該活動が改正自衛隊法第三条第一項に基づく活動であるか同条第二項に基づく活動であるかによって区別すべきものとは考えておりません。  この点、去る十二月七日の本委員会の質疑における私の答弁につきましては、言葉が足りず誤解を招きかねない点があり、おわびの上、ただいま申し上げたとおり改めて御説明させていただきます。
  135. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 この自衛隊の活動に係る地理的範囲に関するその政府の解釈についてなんですが、平成三年四月十八日の太田淳夫先生に対する池田行彦、当時の防衛庁長官の答弁、それから同じく、翫正敏先生の質問に対する畠山防衛局長、当時の答弁、この辺の整合性をもう一度整理してお答え願いたいと思います。
  136. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 平成三年の池田防衛庁長官の答弁につきましては、当時の自衛隊法第三条の任務に含まれていた防衛・治安出動等の活動につきまして、それらの活動の具体的な性格を踏まえた上でその及ぶ範囲はおのずから限定されると述べたものと理解しております。  また、畠山防衛局長答弁につきましては、海上警備行動及び対領空侵犯措置に係る地理的範囲について、あくまでも自衛隊の任務として規定されておりますこれらの規定の目的を達成するために必要な限度において公海、公空等に及び得ると述べておりまして、このような観点から、これらの行動につき三条の趣旨に基づいておのずから限度があるとしております。  これらの答弁については、当時の自衛隊法第三条の任務に含まれていた防衛及び治安出動等の公共の秩序維持の活動内容に注目した上で、当時の三条任務に含まれていた活動範囲についてはおのずから限度があることを説明したものと考えております。
  137. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 そうすると、自衛隊の活動に係るこの地理的範囲の政府解釈というものは、当時の平成三年と比べて変わったんですか。
  138. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 自衛隊の活動に係る地理的範囲につきましては、当該活動の性格に応じて、その目的を達成するために必要な限度において個々具体的に判断されるべきものと考えておりまして、この点に関する政府の基本的な解釈自体については、現在も平成三年当時と比べて変わっておりません。  他方、平成三年の池田防衛庁長官の答弁につきましては、特にペルシャ湾への掃海艇の派遣との比較において、当時、自衛隊法第三条に本来任務として規定されていた活動である防衛出動や治安出動等を念頭に、これらの具体的活動がいずれも我が国の防衛といったような観点から、その及ぶ範囲はおのずから限定されているとの趣旨を述べたものであったと考えられます。  今回の法改正により、新たに自衛隊法第三条の本来任務として位置付ける活動につきましては、第一項の公共の秩序の維持として、国民の生命、財産の保護等を図る観点から、機雷等の除去及び在外邦人等の輸送、新たに第二項を追加して、周辺事態法及び船舶検査活動法に基づく活動、これは同項第一号になります、並びに、国際平和協力活動、これは同項の第二号でございますが、でありまして、この改正により第三条任務に含まれる活動としても、そもそも海外での活動を前提とするものが追加されることになりますので、その意味において、改正案の第三条に関する説明につきましては、平成三年当時の第三条に係る説明とは異なることとなります。
  139. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 この政府解釈の変更というのはいつだれがしたんでしょうか。
  140. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 自衛隊の活動に係る地理的範囲につきましては、当該活動の性格に応じて、その目的を達成するために必要な限度において個々具体的に判断するものと考えており、この点に関する政府の基本的な解釈は変更しておりません。  他方、平成三年当時の自衛隊法第三条と今回の改正案による改正法の第三条とでは活動の内容自体が異なっているため、同条全体としての地理的範囲に関する説明ぶりは異なるものとなります。これは法律の改正に伴うものと考えております。  先日の当委員会での質疑における私の答弁におきましては、榛葉委員からの御質問は解釈の変更に関するものであったのに対して、法案の作成及び提出手続に関する説明を行っておりますが、これは委員からの御質問の趣旨を必ずしも十分に理解することなく答弁してしまったものでありまして、おわびの上、ただいま申し上げたとおり改めて御説明させていただきます。
  141. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 ちょっと通告してないんですが、一点キャッチボールやりたいと思うんですけれども、今、法律の改正に伴い地理的範囲に関する説明ぶりは異なるものとなるというふうにおっしゃいましたが、私の考えですけれども、その説明だと若干誤解を招く可能性がないかなというふうに考えています。  というのは、私が理解するには、この回答の趣旨というものは、必要が伴えば理論上は地域を問わずいずれの公海上でも掃海作業は可能なんですけれども、実際に掃海部隊を派遣するかどうかについては、そのときの状況であるとか、日本の防衛であるとか国益の影響であるとか、費用対効果等々に照らして慎重に判断するべきであり、無謀に派遣することはないというようなことだと理解しているんですが、こういう説明の方が私は誤解を招かないんじゃないかなと感じるんですが、大古さん、どのようにお考えでしょうか。
  142. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 実際に掃海艇を派遣する場合におきましては、先生今御指摘のとおり、いろいろな要素を総合的に判断して派遣することを検討することになるかと思います。  そういう意味で、今の説明につきましては、あくまでも法律上の解釈としてこういう考え方ということで述べたものでございます。
  143. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 分かりました。  最後にもう一点聞きたいんですけれども、海上警備行動、これは内閣総理大臣の承認が必要なんですね。しかし、この機雷等の除去では内閣総理大臣の承認は必要ないとされているんです。ところが、一九九一年のいわゆるペルシャ湾における掃海作業の際には、閣議決定を経て掃海部隊を派遣している。この違いはどこから来るのか。それから、領海外で掃海作業を行う場合に、今後も閣議決定を必要と、手続として必要となるのかどうか、これについて答弁願いたいと思います。
  144. 山崎信之郎

    政府参考人山崎信之郎君) 現行自衛隊法第九十九条の機雷等の除去は、御指摘のとおり、法律上、内閣総理大臣の承認を必要とされていないが、平成三年のペルシャ湾への掃海艇等の派遣については、訓練、南極観測支援等の目的以外による最初の海外における自衛隊の部隊行動であったこと、約五百名から成る相当数の人員を派遣するものであったこと、また当時の社会状況から国民の関心が高かったことから、内閣が自らその派遣に関する方針を明確にすることが自衛隊の活動に対する文民統制を確保し、海外派遣についての国民の理解と支持を得る上で適当と考え、閣議決定の手続を行ったものでございます。  なお、今後海外において機雷等の除去を実施する場合に閣議決定を行うかどうかにつきましては、そのときの状況等を勘案し、個別具体的に判断してまいりたいと思います。
  145. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 この問題なんですけれども、機雷等の除去作業が今後本来任務化されるということなんですが、そういうことになっても、作業が実施されるにはこれまでどおり平時の平和目的に限られるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
  146. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 機雷等の除去につきましては、今の、現在の自衛隊法の九十九条は雑則の中に入っておりますけれども、今回、第三条の公共の秩序の維持に含ませるという考え方で本来任務化されるわけですけれども、その際、六章の方の自衛隊の行動に条文を移しますけれども、活動の内容の法的性格は変わるわけではありませんで、この活動につきましては、我が国のあくまでも航行安全の観点から海外に派遣されるという趣旨のものと理解しております。
  147. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 ありがとうございました。これで終わります。
  148. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 前回の質疑に続きまして、法改正第三条第二項の平和協力活動について伺います。  テロ特措法とイラク特措法の活動が本来任務としてここに入ることはもう既にこれまでの質疑の中で確認いたしました。長官は、テロ特措法を法律的に危なっかしいものと答弁されました。このことについて前回の質疑で、この認識に間違いないということを重ねて確認されました。危なっかしいと認識されるなら自衛隊の本来任務に入れるべきではないのではないかと思いますが、いかがですか。
  149. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 私の言葉が非常に適切でなかったのかもしれませんが、テロ特措法は今までのいわゆる海外に出かけていった、自衛隊が行ったのとやや性格を異にしているということを強調したかったわけでありまして、法律的には、私はあの法律を通した後も間違った法律じゃないというふうに思っております。  したがいまして、やっぱり国連が決議をしたり、あるいは国際社会が一体となってこれはやるべきだといったときには、法律を作って、その法律に基づいて自衛隊が出ていくことはあり得るわけでありますから、そういうようなときにはやれるようにこの三条の本来任務にして私は差し支えないと思っております。
  150. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 長官答弁によれば、アメリカが仕掛けた自衛のための戦争を後方支援すると、そう繰り返し答弁されております。周辺事態でもないのになぜ支援するんだと、そういう気持ちが正に表れていると思うんですね。これが、まあ表現の適不適は別として、これが特措法だということなんですよ。  アメリカの自衛のための戦争を応援するということは、そう言われましたけれども、これは集団自衛権の、進めるということになるんじゃありませんか。
  151. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) アメリカの行うテロとの戦いというのを、国連各国が自らのやっぱりテロとの戦いだと位置付けてあのときは国連決議を行っておるわけでありまして、我が国もそれに呼応して、そういうテロとの戦いに対して、我が国の憲法で許される範囲内でやっぱり支援すべきであるというようなことからこの法律ができたわけでございますんで、そういう点では、その法律のときに、憲法上問題ないかどうか、それでどういう内容なら武力の一体化にもならないか、そういうことを考えながらあの法律ができたというふうに思っておりますから、私はそれは心配ないと思っております。
  152. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 以前長官は、集団自衛権の行使とぎりぎりのところだという、そういう表現も使われたことがありました。テロ特措法の審議でやはりこれが一番中心問題だと思います。アメリカの自衛の戦争にNATOが後方支援するために集団自衛権の発動だ、行使だということをしたことはもう周知のとおりです。それと同じ形で日本が米軍の支援活動をやれば、それはやはり正に集団自衛権の行使ということになる、ならざるを得ない。そういう点で私たちはこの問題を追及したわけです。  これに対して政府は、国連決議に基づき、国際社会と協力してテロ撲滅のために、テロ抑止のためだと、そういうことを繰り返しました。長官答弁は当時の政府答弁と違うんじゃありませんか。
  153. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) いや、それは一緒だと思っております。今正に政府の答弁を挙げられた、そういう趣旨で我が国としてもそれは支援すべきであるという形でその後の給油活動を行っておるわけであります。
  154. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 しかし、政府は当時、法律の目的をテロ撲滅のための支援と、そう位置付けたわけですよ。長官おっしゃられているのは、アメリカの自衛戦争に対する後方支援とおっしゃると。違うじゃないですか。
  155. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) いや、アメリカの行った空爆等は、確かにアメリカが一番最初にそれは始めたかもしれませんけれども、テロとの戦いということに対して、テロ撲滅のために各国が、国連の各社会がみんな立ち上がったわけでありまして、それを支援するために我が国としてもどうするかということで、まあ給油活動なら憲法九条の枠内でやれるじゃないかということでこの法律ができたわけでありますから、それは考え方は一緒であります。
  156. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 そうですよ。アメリカの戦争をみんな応援しようとやったわけですよ。NATOはこれを集団自衛権の発動として位置付けたわけです。日本はそういうことはできないから、長官の言葉で言えばぎりぎりのところでやったということになるわけですよ。  したがって、明らかにこのテロ特措法についての目的、これは法律で言われている目的と違うことを大臣は答弁された、そういうことになるわけですよ。
  157. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 最初に仕掛けたのは、確かにアメリカがやられてからそれにやり返した形で出発しましたけれども、国際社会はそれを見てテロとの戦い、これはテロの撲滅をしなければならないという、そういう決意の下に立ち上がったわけでありまして、我が国としても、それの決議に基づいてテロ特措法を作って、そして支援をしたわけですから、アメリカの戦争を支援するためにやったというよりも、そういう国際社会の立ち上がりを見て、それと同じ行動で我が国としてはどこまでができるかという形でぎりぎりのところでやったということです。
  158. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 だから、長官は正直に、アメリカの自衛の戦争を支援するために日本は後方支援をするんだということをこの法律の趣旨として説明されたですよ。ところが、政府はそういう目的は一切言ってなかった。私ここで初めて聞きましたよ、そういう答弁を、大臣から。これまでの累次の答弁というのは別のことをいつも言ってきたんですよ、その法律の目的に沿って。しかし、大臣は違う答弁をされた。アメリカの自衛戦争に対する後方支援だと、そう言われた。そして、それを危なっかしいとも言われたんですよ。そうすると、長官が言われるそういう危なっかしいものを自衛隊の任務として本来任務としてやらせる、それが今回の法律ですから、そうなるんじゃありませんか。
  159. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) どうもちょっとかみ合わないんですね。アメリカが自衛のための戦争としてやったわけですけれども、しかしながら、やっぱりそれを受けて国際社会が、国連の決議もありましたし、国際社会がこれはテロを撲滅するためにテロとの戦いをしなければならないということで各国が立ち上がった。そのときに日本としても、その国連の決議に基づいて何ができるかという形でこのテロ特措法という法律を作って、給油、これだったらいいんじゃないかということでやったということですから。だから、そのスタートのアメリカが自衛のためにアフガンを攻撃したというのはそのとおりでありますし、結果から見ますと、それがきっかけになりまして国際社会が立ち上がって、NATOもそうですけれども、それ以外の国も何らかの形で支援するという形になってきた。そして、我が国もその一環として給油活動を始めたということですから、アメリカを支援するためにやったという短絡なそういう言い方では私はなかったと思いますけれども
  160. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 今大臣が言われたのは政府の説明でしたよ、これまでの。しかし、明確にアメリカの自衛戦争に対して周辺事態でもないのに後方支援することになる、だから法律的に危なっかしいんだと言われた。その危なっかしいと言われた法律を本来任務として引き上げるわけですから、これは重大な問題だということを指摘したいと思うんですよ。  もう一つ、イラク特措法についても重大なことをおっしゃっている。  長官はイラク特措法について、国連決議にずらずらと並べましたけれども、これを並べること自体が法律に残るのは果たしていいのかなという思いが非常に残っておりまして、これは最後に打ち割った話をしますと、修正で外してもらうというのりしろだったと、そう言われております。これは今引用したとおりですよ。長官、こののりしろというのはどういう意味ですか。
  161. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) いや、実はあのときは、政府原案としてはこれ以外にも大量破壊兵器の処理というのが入っていたんですね。それは自民党の総務会の中で、これは私から福田官房長官に電話をして外してもらったんですよ。これは、やっぱりこれだったら困るということで外れたんですけれども、この各何号、何号、何号というのは外れなかったんです。だから、国会の審議の中でこれを外してもらえれば、私の気持ちとしては、こんなに長ったらしい目的にたくさん書いているのはどうかなという、そういう思いがしまして、もっとくくってといいますか、できないのかなという思いがございましたが、あのときはいろんないきさつの中でそのまま、そういう修正もしないままに進んでしまったという、そういう思いがしましたので、まあできればもうそこはカットしてもらえればもっとスタイルのいい条文になったのになと。目的が非常に長ったらしくなってしまっているのは、非常にこの法律を見るたびに私の気持ちとしては残念だなという思いがしております。
  162. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 長ったらしい目的といみじくも言われましたけれども、いわゆるこれは結局、累次の国連決議云々と、私はこのことは詭弁だと思いますけれども、それを繰り返してきたのが政府の説明なんですよ。  それに対して結局、しかし詭弁としても、法律の形としてはそれを取ったら、要するにイラク派兵をする、派遣をする根拠がなくなるわけですよ。その根拠を、つまり長ったらしい目的というその部分というのが正にこのイラク派兵の根拠となっていたんじゃありませんか、正にそれが国連決議だったわけですから。
  163. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) いや、あそこのときの根拠は、その中にある一番最後の、一四八三号を踏まえといいますかね、その最後のところの決議が、これが決定的なやっぱり、一四八三だったですかね。
  164. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 いや、違いますね。
  165. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 最後のところの特措法の、イラク特措法のこの一四八三号を踏まえという、これがやっぱりイラク特措法の一番のみそなわけでありますから、この決議に基づいて我々は行っているということで、だからその前のやつについては条文に書く必要はないんじゃないかなという思いがありましたし、今でもそういう気持ちはないわけじゃございません。
  166. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 大臣は、答弁を読み上げますが、一番最後に決議がないままに戦争に踏み切ること自体が国連決議と言えるのかなという疑問、これを持っていたと、そういうことをこうおっしゃられていましたよ。ですから、結局、政府がイラク派兵、派遣の目的としていたその部分、それをのりしろと切り捨てられた。私は、それがいわゆる非常に大きな問題だというふうに思います。  つまり、長官が、今私が述べたように疑問を持ち、のりしろと答弁されたように、国連決議はどうでもいい、つまり国連決議があってもなくてもイラクに自衛隊を派遣するという、そういうことになるわけですよ。そうすると、そういう形で派遣されるような自衛隊、つまりその活動を本来任務とする、のりしろとか疑問とか言われているそういう活動を、そういう法律に基づく活動を、そういうことまで含めていいんですか。本当に疑問に思います。
  167. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 私はこの間の答弁でも言いましたけれども、この法律について、法律そのものについては一点の曇りもありませんよというのは一番最後の、一四八三号を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とすると、ここの条項がありさえすれば立派に、国連のその決議とこういう目的があればいいという意味で私は言ったわけでありまして、上の括弧書きのところは要らないのになというふうに思ったということを言っているわけです。括弧書きをあえて付け加える必要はなかったんじゃないかなという思いがそのときしたので、まあこれは修正してもらえれば有り難いなというふうな、そういう思いでありました。
  168. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 残り時間、あと一分です。緒方靖夫君。
  169. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 いずれにしても、そういうのりしろと言われたようなそういう問題、先ほど危なっかしいということがテロ特措法でもありました。そして、イラク特措法ではのりしろと言われる、そういうことが本来任務にされるわけですよ。  それじゃ、伺いますけれども、第三条二項二号に含み得る活動にどんな限定があるんですか。これから行う活動に限定があるんですか。この活動というのは法律が通ったらどんどん増えていくという話をされましたけれども、そうなるんですか。
  170. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 何度も言っておりますように、こういうような法律を作ってもらわないと自衛隊は出ていけないわけでありますから、法律を作るときにどういう法律を作るか、それについてやっぱり立法府として慎重に議論されるのはいいわけですけれども、私は、何でも法律なくしてやれるかのような印象をみんなに与えるというのは違ったメッセージを送ることになろうかと思いますので、そこのところは今度の改正によっても全然変わってないわけですから。場所は変わったかもしれません、確かに今まで雑則だったのをこちらに持ってきたという。しかしながら、それぞれの根拠法に基づいて自衛隊は出ていっているというその仕組みはもういささかも変わっておりませんので、その辺は誤解のないようにひとつ言っていただきたいと思います。
  171. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 最後です。
  172. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 緒方君の質疑時間は終了しております。
  173. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 既にある法律についても、結局、本来任務に引き上げるときに、長官自身が危なっかしいとかのりしろとか言われる、そういう問題がある。それから、これからも、国会で法律が通ればそこに引き継がれるということになると思います。そうすると、結局これは限定がない、そうなってくるわけですよ。ですから、私はそれは非常に大きな問題だということを指摘して、終わります。
  174. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 続いて、大田昌秀君。
  175. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 質問はしておりませんけれども、大事な問題ですので伺わせていただきます。  昨日、十三日の午後、沖縄読谷村の米陸軍トリイ通信施設を飛び立ち伊江島へ向かう米海兵隊ヘリからワイヤでつるされた車両が落下する事故が起こったと報じられていますが、防衛庁はこの事実をどう把握し、どのような対応を取られたでしょうか。
  176. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) この問題につきましては、事実は確認いたしております。それと同時に、また、防衛施設庁から米側に対して原因究明及び再発防止並びに飛行の安全確保について申入れを行っておりますし、また防衛庁じゃなくて外務省も同じような申入れを行っていると聞いております。
  177. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 これまで、米軍基地関連での事故が起こると、政府は常に二度と起こさないようにするということをおっしゃっていて、しかし、事件、事故はもうそれ以後もずっと起こり続けているわけなんですが、一体抜本的にこの種の問題を解決するためにはどういう方法が残されているとお考えでしょうか。
  178. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 抜本的にといいますと、やはり今危険な地域については、それを返還してもらって新たな場所に移すというそういうことで今一生懸命努力しているところでございますから、これが実現しますとそれら危険性の除去がかなり進むわけですけれども、皆無かといいますと、これはうちの自衛隊員でもやっぱり事故があるわけでありますから、ゼロになるというそういうことは断言できませんけれども、普天間等のああいった非常に人家が密集している地帯については早く別の場所に代替施設ができることを望んでいるわけであります。
  179. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 それでは次に、先日の本委員会での質疑と関連して二、三改めて確認さしていただきたいと思います。  今長官もおっしゃったわけなんですが、普天間基地は大変危険な場所なんですね。それで、新しく登場した沖縄県の知事が普天間基地問題を、選挙の際に三か年以内に解決したいという趣旨の公約をいたしましたが、政府としてはそれは無理だと、難しいという態度を取っておられます。  我々としては、この大変危険な基地ですので、一日も早く閉鎖し危険を未然に防止するために、繰り返し言って恐縮ですが、私たちは普天間の三千人足らずの海兵隊をグアムに移す予定の八千人の中に含めて移すのが最善の解決策かと考えているわけなんですね。つまり、この普天間に代わる新しい基地を造ると三兆円もの費用が掛かると言われているわけなんですよ。今の経済状態がこんな厳しい中で三兆円も新しい基地を造るというものに使うということは、これは非常に問題だと思います。  それで、実はこの前にも申し上げましたが、米軍のヘリ部隊をグアムに移すことについては、米太平洋軍のリーフ副司令官は可能だという趣旨の発言をしておられるわけなんですね。  そこでちょっとわきにそれて伺いますが、長官ね、防衛大学の教授たち、軍事専門家たちがいるわけなんですが、その防衛大学の教授たちと防衛庁の首脳とが時たま戦術面とかで議論をなさることはございますか。
  180. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 私自身はまだ防衛大学校の教授たちと就任してからやっていません。前回一緒にしたときは、期間が長かったから、その間には話したことがございますけれども、今回はまだそういうふうな時間的余裕がございませんので話しておりません。
  181. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 前回お話しされたようですけれども、もしも軍事専門家の防衛大学の教授たちが防衛庁に対して何らかの提言をなさる場合には、それは受け入れる余地はございますか。
  182. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) そういう防衛大学校の教授たちに限らず、いろんな方々の意見というのは謙虚に耳を傾けようと思います。  ただ、この普天間については、額賀長官時代にアメリカ軍と一生懸命、アメリカ軍だけではなくて国防長官とも一生懸命議論しながら、抑止力を残しながらどういう形でその米軍の再編といいますか削減を行うか、それについて詰めた結果があのような形で、やはり抑止力を残すためには代替施設を沖縄に置かざるを得ないという前提に立って、それができるならば八千人が移動できるという、そういう結論に達したわけでございますから、やっぱりそこはそういう相手と日本と両方のいろんな意見の調整の結果だということを理解していただきたいと思うわけであります。
  183. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 今、額賀長官のお話が出ましたけれども、額賀長官は代替施設としてV字形の滑走路の建設を提起しましたですね。その際に、離発着をそれぞれ別の形でやると、そうすると民間地域の上空を飛行しなくて済むという、そういうことで地元住民を説得したわけなんですね。  ところが、今月四日の米軍再編日米協議において、アメリカ政府側の方としては、日本政府がこのV字形滑走路を緊急時に限定して使用するということに対して批判したという報道がなされておりますが、これは事実ですか。
  184. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) いや、批判はしてないはずであります。緊急時には使うということを、やはりそれはやむを得ないというふうに私たちも前から言っておりますから、それについては向こうも緊急時に使うということならそれは異存ないということで、V字形の、要するに民家の上を飛ばないようにしようという、それについては納得しているわけであります。
  185. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 地元の新聞によりますと、アメリカ政府は、通常の訓練においてもこのV字形の双方向を使うということを主張しているということが報じられておりますが、今長官のお話ですと、そういうことをお聞きなさっておられないんじゃないかと思いますが、いかがですか。
  186. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 衆議院の委員会でも、御党じゃなくてほかの党の方ですけれども、緊急時と称しながら訓練で日ごろそれをしょっちゅう使うんじゃないかというような、そういうのはよくあるぞというようなことを言われましたけれども、私たちはそういう認識じゃなくて、あくまで緊急時において使うことはあるけれども、ふだんは使わないと、そういうふうに理解しております。
  187. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 新聞報道によりますと、日米の主張に明らかに違いがあるわけですが、それを一致させるためにはどういうふうになさるわけですか。
  188. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 認識に違いはないと思っております。だから、新聞、新聞といいますけれども、まあ大体想像でき得る新聞だと思いますけれども、ほかのところではそういう報道はありませんから、だからどうも何か偏った報道がされているのかなと思いますけれども
  189. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 偏った報道をしていると言われると、その報道をした新聞社というのは反発すると思いますが、どうかその事実関係を、つまりアメリカ政府側が、緊急時に限定せずに、普通の状態の訓練においても双方向で使うということを主張したということが事実かどうか、事実関係を是非お調べいただきたいと思います。
  190. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) それは調べてみます。
  191. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 先ほど防衛大学の教授のことをお話ししましたが、今朝の沖縄の新聞によりますと、防衛大学の村井教授は、この方は東アジア安全保障の専門家のようですが、在沖米海兵隊のグアム移転についてこう述べたと報じられています。米海兵隊司令部のグアム移転は日本の要請とは関係ない、米軍の再編成の一環で、日本が要請しなくてもグアムに移った、司令部を中国側のミサイル射程から外し、南アジアへの展開を考えるとき、沖縄よりもグアムの方が米軍の軍事的合理性にかなう、日本側が沖縄の負担軽減を言えば言うほど、お金付きで移動できるいい口実になった、日本側の要請で米側が運用を曲げたことは一度もない、基地被害の面では、司令部は会社で言えば事務職ばかりの本社機能で、戦闘部隊は騒音も出す工場、本社が移動して工場が残るのは沖縄には基地被害を縮小する方向には直結しないと、こういうことを言っておられるわけなんですが、私もその考えに全く賛成ですけれども長官はどのようにお考えですか。
  192. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) まあそのような内容かどうか、これも確認しますけれども、ちょっとそういうような見方は偏っているんじゃないでしょうか。やっぱり双方がいろんな情勢の中で、アメリカも、これから先のいろんなことを考えたときに、沖縄に必ずしも置いておく、それほど全体を置いておく必要はない、八千人は移動させようというふうに決断をした、そして日本の方も、八千人、それから家族を入れて九千人、一万六千人をこれまでどおりずっと置いておくということは、やっぱりそれには負担も伴うわけでありますから、一時的には移転という経費は掛かるかもしれませんけれども、長い目で見たら、それも非常に経費的には安く付くというような、そういうこともあって両方の意見が一致して合意に達したというふうに素直に取るのが一番いいんじゃないでしょうか。
  193. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 村井教授は更に、PAC3の嘉手納配備についての意味についてもこういうことを言っておられます。これは前にも申し上げましたが、長官が、嘉手納にPAC3を配備するのは沖縄の県民の安全を守るためにむしろ喜ぶべきじゃないかという趣旨のことをおっしゃって大分反発を買ったわけなんですが、その村井教授は、嘉手納基地に来たのは米軍の施設で一番重要な施設だからだ、基地を守るもので、住民を守っていては反撃力を確保できないと。つまり、軍事上の合理性からいって、結局はそれはアメリカ基地を守るためのPAC3の配備であって、いかなる意味でも沖縄住民を守るための配備ではないということになるわけなんですが、その見解についてどうお考えでしょうか。
  194. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 誤解のないようにしてもらいたいんですけれども、PAC3だけで、あとは沖縄には自衛隊は何ら配備せぬでも大丈夫だと、そういうふうに思っているわけじゃございませんで、できることなら自衛隊だってもっとたくさん、SM3にしても、あるいはまたPAC3にしても置きたいんですけれども、予算の範囲内で、しかもその可能性の高いようなところから置いていくということになりますと、なかなか後に回ってしまう。そういうときに、米軍がPAC3をそこに配備してくれるというのは大変有り難いことじゃないかというふうに言ったわけでございまして、だから、ミサイルが飛来するかもしれないという蓋然性をみんなが考え始めますと、やっぱりPAC3をできるだけ置いた方がいいという、そういう思いになるんじゃないでしょうか。
  195. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 私は全く反対考えですが、長官は、ですと、既に長崎県には基地がありますけれども、長崎県にPAC3、あるいは東京にPAC3を配備したいとお考えですか。
  196. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 長崎の場合は、どちらかというと、海上自衛隊の基地がございますから、PAC3というよりもSM3で配備することの方がいいんじゃないかなというふうに思っております。
  197. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 前回もちょっと申し上げましたけれども、私たちの見方では、長官政府が日米安保条約を非常に重要視して、更にそれを強化しようとなされておる。しかし、それに伴って、実は沖縄の米軍基地再編によっても削減されるどころかますます強化されて恒久化されるおそれが出てきているわけなんですね。  ですから、長官がどの程度沖縄戦について実態を御承知か存じませんけれども、あの小さな島で戦争が起こった場合、今ミサイル戦争の時代ですから、到底逃げる場所もなくて、いったん戦争が起こったら到底国民の生命、財産は守れないと思うんです。  前回も申し上げましたが、この小さな日本の国土内に五十か所余りの原子力発電所がありますが、いったん本当に戦争になった場合にどういう形で国民の生命、財産を守り得るのかということはもっともっと具体的に真剣に考えていただきたいと思いますが、その点どうでしょうか。
  198. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) よく言われるんですけれども、沖縄戦があのように非常に悲惨な状況であったから、だからどうだという話をされますけれども、あの当時と今とでは戦争そのものの内容も違っているわけでございますから、それに応じたやっぱり抑止力を持たなきゃならない、それに応じたやっぱり対応策もやらなきゃならない、そういうことでございますんで、そういう点では日米安保条約がやっぱり必要だということで、大きな戦略としてはそれをやっているわけでございまして、そのときに、非常に残念なことは、沖縄に集中しているという問題がございますけれども米軍基地日本に配置せざるを得ない、配置することの方が抑止力になるという、そういうことからやっておる、その辺についての理解をまず全体像からまず理解していただきたい。  その上で、できるだけ沖縄の痛みを和らげるためにはどうしたらいいか。今度の米軍再編によりましてかなりやっぱり減るわけでありまして、嘉手納のそういうような訓練等も本土の六か所で分散してやってもらうわけで、それについてまたお願いに行く、前回の一〇四号線のときも本土の各地にお願いに行って納得してもらったわけでありまして、そういう努力を政府としてもやってきたし、これからもやるわけでございますんで、その辺については、何もやっていない、減らないんだというようなことじゃなくて、今度のトランスフォーメーションでかなりやっぱり減っていくんだと、昨日より今日が、今日より明日が良くなっていくんだということについても御理解を賜りたいと思うわけであります。
  199. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 質疑時間は終了しております。
  200. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 じゃ、一言だけお願いします。  かなり減るということですが、代わりになる基地を造らなければおっしゃるとおりですが、代わりになる基地を造るわけですから、それで減るかというと、この間も申し上げたように〇・八%しか減らないと。つまり、在日米軍専用施設の七五%あるのが、少なくとも七〇%くらいは残るということになるわけですよ。ですから、その辺り是非考えていただきたい。  つまり、日米安保条約の重要性を主張しながら、この日米同盟というのは沖縄を犠牲にする形で成り立っているとしか言いようがないわけなんです。その辺りを是非お考えいただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
  201. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。     ─────────────
  202. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、輿石東君及び白眞勲君が委員辞任され、その補欠として島田智哉子君及び尾立源幸君がそれぞれ選任されました。     ─────────────
  203. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  204. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 私は、日本共産党を代表し、防衛庁設置法、自衛隊法改正案に対する反対討論を行います。  本法案は、防衛庁・自衛隊発足以来初めて海外活動を自衛隊の任務とし、防衛庁を省に昇格させる、憲法九条にかかわる重大な法案であります。ところが、本委員会の審議時間は、参考人質疑を含めてもわずか十二時間にすぎません。しかも、この間のNHK世論調査でも、本法案に賛成二五%、反対三一%、分からない三五%です。多くの国民が反対あるいは分からないと疑問を呈しているにもかかわらず、委員会としての徹底した審議を尽くさないまま採決することは断じて許されません。  海外活動の本来任務化は、憲法九条を真っ向から踏みにじるものです。歴代政府は、自衛隊は自衛のための必要最小限の実力組織だから憲法に違反しないという憲法解釈の下、自衛隊法三条でその任務を日本防衛に限定し、専守防衛を建前としてきたのであります。海外活動を自衛隊任務に位置付けることは、こうした建前を根底から覆すものであり、憲法上正当化できるものではありません。  新たに任務とされる国際平和協力活動等なるものの内容として、周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法などが列挙されています。いずれも米軍に対する後方支援活動そのものです。  久間防衛庁長官は、アメリカのイラク戦争を早まったものと言い、テロ特措法はアメリカが仕掛けた自衛のための戦争を後方支援すると言って応援するもので、法律的に危なっかしいと答弁いたしました。これは極めて重大であります。防衛庁長官自身が危なっかしいと認める活動を自衛隊の本来任務とするなど無責任極まるものと言わざるを得ません。  しかも、新たに法律さえ作ればその任務の拡大に歯止めはありません。海外での米軍戦争支援を自衛隊の存立目的である任務に位置付ける危険な法案は断じて許せません。  この法案の一方で、政府・自民党は、憲法改正を公然と掲げ、自民党新憲法草案の中には、憲法に自衛軍を書き込み、その任務として、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動を位置付けています。憲法改正を先取り的にやろうとするものであると判断せざるを得ません。  さらに、防衛省への昇格は、自らの腐敗、隠ぺい体質に全くメスを入れず、防衛施設庁談合事件を逆手に取って、日米軍事一体化を迅速かつ強力に推し進める軍事行政組織をつくろうとするものであり、認められません。  以上述べて、討論を終わります。
  205. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 私は、社民党・護憲連合を代表して、ただいま議題となっています防衛庁を省に昇格するための防衛庁設置法等の一部を改正する法案に反対する立場から意見を申し述べます。  我が国及び国民は、内外に多くの犠牲者を出したさきの大戦を深く反省し、日本国憲法において軍隊の不保持を表明し、地域における多国間安全保障体制をつくることによって我々の安全と生存を保持しようと決意し、全世界の国民が恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存できるよう努力していくことを誓いました。  ところが、戦後間もなく、朝鮮戦争を機に警察予備隊が創設され、自衛隊へと発展し、政府はその後、自衛隊を軍隊でなく国土防衛の専守防衛に徹した実力組織と説明し、管轄する防衛庁を旧総理府、現在の内閣府の外局に位置付け、憲法との整合性に腐心してきました。  しかし、防衛庁を省へ昇格させ、自衛隊の海外活動を本務とする本改正案は、そのような軍事に対する抑制的な姿勢をかなぐり捨て、自衛隊を普通の軍隊とするなど、戦後政策を大転換する極めて重大な法案であります。それだけに、国民的論議も不十分な中、短時間の国会審議で成立させるやり方は許されません。  歴代内閣が個別的自衛権を是正し、自衛権の最小限度の行使を超えるとして否認してきた集団的自衛権の行使について、総理自らが見直す意向を示す中で、教育基本法の改正や憲法改正、国民投票法の制定、戦前戦中の治安維持法の復活になりかねない共謀罪の創設などと併せ考えると、本改正案は平和憲法の実質的な改悪となり、我が国を軍事大国化への道に引きずり込む契機になりかねません。  本改正案は、日本国民だけでなく、アジアを始め全世界の平和を希求する人々に正に敵対する法案と断ぜざるを得ません。よって、強く廃案を主張して、反対討論といたします。
  206. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  207. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、浅尾君から発言を求められておりますので、これを許します。浅尾慶一郎君。
  208. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 私は、ただいま可決されました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     防衛庁設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たって、憲法の下、国防の基本方針等の防衛に係る基本政策を堅持するとともに、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すべきである。  一 防衛庁の省移行に当たっては、自衛隊の管理運用のみならず、防衛政策に関する企画立案機能をも強化し、もって我が国の危機管理態勢の充実・強化を図り、国際社会の平和と安全の実現に取り組む姿勢を内外に明確にすること。  二 内閣総理大臣の自衛隊に対する最高の指揮監督権の保持等、現行のシビリアン・コントロールの基本的な枠組みを徹底させるとともに、さらに国民の代表である国会による恒常的な関与を深めシビリアン・コントロールを実効あらしめるため、関係法令の解釈を含め国会に対する説明責任を的確に果たすこと。  三 防衛庁の省移行に当たっては、防衛政策の企画立案及び執行に係る防衛大臣の補佐体制を強化し、もって自衛隊に対する防衛大臣によるシビリアン・コントロールの徹底を図ること。  四 自衛隊の国際平和協力活動の本来任務化に当たっては、これらが従たる任務であるとの位置付けを踏まえ、警戒監視活動等にいささかも欠けるところの生じることがないよう、主たる任務である我が国の国土及び国民の防衛に万全を期すること。  五 防衛庁の省移行、国際平和協力活動等の本来任務化を踏まえ、近隣諸国を始めとする諸外国との安全保障対話・防衛交流を通じて、相互の信頼醸成、防衛政策及び防衛力の透明性の向上に更なる努力を傾注すること。  六 自衛隊の国際平和協力活動に当たっては、我が国の主体的判断と民主的統制の下に参加することを原則とし、今後、自衛隊が海外活動を展開する際には、その国際的な根拠、必要性及び自衛隊が当該活動を行わなければならない必然性等を明確にして、国会における関係法律の審議等あらゆる局面において、国民に対する十分な説明責任を果たすこと。また、従来から本来任務として位置付けられている国の防衛及び新たに本来任務として位置付けられる国際平和協力活動等の性格、内容及び活動の地理的範囲について個別の関係法令の規定の趣旨を十分踏まえること。さらに、国際平和協力活動に際しては、個々の活動の内容や情勢の変化等に照らして、装備品や人員の配置等について適切な整備を行うこと。  七 防衛庁の省移行、国際平和協力活動等の本来任務化を踏まえ、任務の多様化、統合運用の本格化等に対応するよう自衛隊員の適切な人事管理に努めるとともに、勤務環境の更なる改善を図ること。あわせて、負担の偏在、過重な負担の解消を進めるとともに、自衛官の自殺に関し、適切な対応をとること。  八 防衛施設庁入札談合事案、情報流出事案、薬物事案等の一連の遺憾なる不祥事にかんがみ、真に国民の負託に応えるため、抜本的体質改善に努めるとともに、防衛省に移行した後も、これら事案の徹底的な究明及び対策に全省を挙げて取り組むこと。そのため、新たに外部からの人材の登用等、監査・査察等に関する制度・組織の創設を図ることにより、一層の厳格な規律の保持に努め、もって国民の信頼回復に全力を尽くすこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  209. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) ただいま浅尾君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  210. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 多数と認めます。よって、浅尾君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、久間防衛庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。久間防衛庁長官
  211. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたし、努力してまいります。
  212. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  213. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  214. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、荻原健司君が委員辞任され、その補欠として小泉昭男君が選任されました。     ─────────────
  215. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として防衛庁防衛政策局長大古和雄君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  216. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  217. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。久間防衛庁長官
  218. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与について所要の措置を講ずるものであります。  すなわち、第一点は、一般職の職員と同様に新たに広域異動手当を設け、異動距離に応じて定める割合を俸給等に乗じて得た額を支給することとしております。  第二点は、一般職の職員と同様に、管理又は監督の地位にある官職を占める職員に対して支給している俸給の特別調整額の定額化を実施するに当たり、その上限額を定めるものであります。  以上のほか、施行期日、広域異動手当の新設に伴う所要の経過措置等について規定しております。  以上が、この法律案提案理由及び内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  219. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  速記を止めてください。    〔速記中止〕
  220. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 速記を起こしてください。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  221. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法について質問をさせていただきたいと思います。  まず初めに、現在定率になっております特別調整額というのは年間どれぐらいの金額でしょうか。事務官等と自衛官に分けてお答えください。
  222. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 現行の定率方式におきます防衛庁職員の俸給の特別調整額の年間の金額でありますけれども、平成十八年度当初予算におきましては約三十三億円であります。その内訳は、事務官が約十七億円、自衛官が約十六億円でございます。
  223. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 定額化の今回の法改正によって人件費はどのように増減するか、お答えください。
  224. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) このたびの改正に伴いまして、定額化につきましては、各階級ごとの最高号俸の二五%を上限として、その範囲内で各階級等の種別ごとに定額を定めることといたしております。現在、金額につきましては検討しているところでございます。人件費の影響については今の段階で確たることを申し上げる段階にはございません。  一般職において地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額につきましては現行の俸給の特別調整額の支給割合と比べて高率の算定割合を設定した上で定額化することといたしていることから、防衛庁職員につきましても、基本的には本庁等勤務以外の管理職に適用される三種から五種、自衛官では三種及び四種でございますけれども、その算定割合が改善することになると思われます。
  225. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 今回の法改正による広域異動手当の新設によって人件費はどれぐらい増減するんでしょうか。
  226. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 今回の広域異動手当新設に伴う所要額については現在算定中でありまして確たることを申し上げる段階にはございませんけれども、過去参考の、三年間の異動実績から試算しまして約五十億円強になるのではないかと考えております。
  227. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 それでは、給与の構造改革を踏まえた防衛庁全体の人件費はどういうふうになりますでしょうか。
  228. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 広域異動手当の導入に当たりましては、人事院勧告を受けて昨年から進めている給与構造改革の中で、昇給抑制等によりまして手当新設のための財源を確保した上で平成十九年度から実施することとしたものでございまして、総人件費は増加をいたすものではございません。
  229. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 本件の法改正を受けて階級に応じた給与のバランスが今までとは変わることになります。変わること、変わってはいけないということを言うつもりはありませんが、職員の能率や士気への影響を、その変わった結果、どういうふうに考えておられるか、そのことについて防衛庁長官に伺いたいと思いますし、あわせて、その変わってもどのようにして職員の士気を鼓舞していくか、その点も含めてお伺いしたいと思います。
  230. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 今度のこの広域の手当によりまして異動の円滑化は図れると思いますけれども、士気に直ちに影響するかどうか、この辺はなかなか一概にちょっと言えないと思います。  いずれにしましても、職員のやっぱり士気が向上するように手当等も含めまして我々は非常に気を遣っているところでございますが、今回はやっぱり一般職のこれに準じてやっているわけでございまして、防衛庁の職員の給与等についてそういうふうな形でいいのかどうかも含めて御党からもいろんな衆議院の段階でも提言がございました。私たちもやっぱりそういうことについては別建ての法律で本当にできるのかどうか、そこも含めて検討しなきゃならないと思っておりますが、やはり実際はなかなか別建てのやつは難しいと思っておりますから、まあ一般職に準じて従来からのとおりやっているところであります。
  231. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 次に、自衛官の給与水準について伺いますが、平均年齢が若いということもあって、一般職の国家公務員の警察官やあるいは海上保安官と比べて少し安くなっているんではないかなというふうに思いますが、まずその自衛官の平均給与がいかほどであるかということと、今申し上げました警察官や海上保安官と比べてどうであるか、そしてそれを高いと考えるか安いと考えるか、お答えいただきたいと思います。
  232. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) ただいま先生御指摘のとおり、自衛官の平均年齢が若うございますから、平均した給与というのはおっしゃるように低うございます。本年七月一日現在の自衛官の平均給与の月額でございますけれども、約三十三万九千円でございます。  人事院が行いました平成十八年の国家公務員給与等実態調査によりますと、一般職の行政職(一)の平均給与月額は三十八万一千円でございます。公安(一)のそれが三十八万五千円でございますから、いずれにいたしましても一般職の平均給与月額が高くなるということでございますけれども、今先生おっしゃられましたように、自衛官に比べて平均年齢が高いことが主たる原因ではないかと考えております。
  233. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 それでは、他国の例でお伺いしたいと思いますが、他国との比較という意味でですね、米英の軍人と比べてどうでしょうか。それは、将の場合、一佐の場合、一尉の場合、曹に対応する階級で比較をしていただきたいと思います。
  234. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 軍人の給与というのは、それぞれの国におけます軍人の地位ですとか、また徴兵制、志願制といった兵制等の在り方によっても異なっておりますし、それぞれの国の給与体系、年金、公務災害補償等も含めた全体の中で位置付けられるものであると考えております。  したがいまして、単純に自衛官の給与だけを諸外国の軍人と比較をするということは難しいことでありますけれども、先生が今御質問をしていただきましたので、あえて比較をいたしますと、上位の階級では米軍人が高い、下位の階級では自衛官の方が高いと言えるのではないかと思います。  また、昨年一月現在の各階級の初号俸の俸給月額を一ドル百七円で単純に比較をいたしますと、今先生の御指示のありました、自衛官の一佐は四十四万一千円であります。米軍のそれに対しまして大佐は約五十二万九千円。自衛官の曹長は約二十二万二千円、米軍の曹長は約三十四万二千円であります。一方、自衛官の二士は約十六万円、米軍の二等兵は約十二万二千円となります。
  235. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 今、単純には比較はできないというお話ではありましたけれども、どちらかというと、階級の高い方は米軍の方が高いということでありますけれども、そのことは国の状況によって違うから、そのことのみでもって今後日本の自衛官の待遇をどうこうしようというふうに考えないのか、あるいはやはりほかの国と比べて高いところ、要するに階級の上の方が日本が割と、一佐と大佐を比較すると約八万ぐらいですかね、違う、あるいは曹長でも十二万ぐらい違うということでありますので、そこのバランスについて検討の余地があるのかないのか、その辺について御所見を伺いたいと思います。
  236. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) この辺は結構難しいわけでございまして、我が国の場合は将と将補の俸給月額につきましては一般職の指定職と同額という、そういうようなことにしておりますので、そういう関係もございまして、向こうとこちらとやっぱり若干その辺での違いが出てきているんじゃないかなと思います。
  237. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 それでは次に、いわゆる手当、給与本俸ではなくて手当の方について伺いたいと思いますけれども、まずイラク人道復興支援等についての手当について伺いたいと思いますが、カンボジアでのPKOでの金額が基準というふうに聞いておりますけれども、プノンペンでの停戦監視が日額八千円であったようでありますが、イラクの領域における医療、給与、施設整備等に従事する方の手当が日額二万四千円、又は二万円というふうに、カンボジアのときの停戦監視では八千円だったのに対して約三倍になっている例もあると。二万四千円ですからちょうど三倍ですけれども、これはどういう理由でそういうふうになっているんでしょうか。
  238. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) イラク人道復興支援等の手当の支給水準でありますけれども、国際平和協力手当と同様に、派遣地の地域の勤務環境の劣悪性、業務の困難性というものを考慮をして、まず基本的に定めているところでございます。  その中で、イラク国内において業務を従事した場合、砂漠地域における勤務環境の劣悪性及び安全を確保しつつ行う業務の困難性等を踏まえて、今先生がおっしゃいましたカンボジアのPKO等国際平和協力手当の最高額と同じく二万円といたしたところでございます。  ただ、宿営地の外で武器弾薬を携行しつつ行う業務等もあるわけでございまして、その業務の困難度が高いというものに従事した場合にはこれを上回る二万四千円を支給するということとされたわけであります。
  239. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 砂漠であるということで業務が困難だということなんですが、単にその国の気候を比較すれば、カンボジアも、これはまあどちらかというと熱帯雨林の下で、むしろ湿気も多くてそっちの方が大変なんではないかなというふうに思うんですけれども、その点はいかがですか。
  240. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) そういう劣悪性といいますか、そういうだけじゃなくて、やっぱり危険度といいますか、そういうような観点からいっても結構危険が伴うというようなことからその最高額を持ってきたということにしているわけでございまして、そういう点では、カンボジアあるいはルワンダに横並びといいますか、そこの最高額をもって充てたということを理解していただけるんじゃないかなと思っております。
  241. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 今長官から業務の危険度という言葉がございました。実は、これは計算の段階では、昨日のレクでも危険ということではないという説明だったんですが、まあ長官が率直に危険があると、だからそういう差にしてあるというふうにお答えいただいたのは非常に率直なお答えだなというふうに思いますが、これは危険があるという理解でよろしいですね。
  242. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 特に武器を携行した場合にはそれに上乗せして二万四千円まで出しておるわけでございますから、武器を携行して外に、宿営地外に出るというようなことも考えますと、そういうことがやっぱり度々あるということを考えますと、先ほどのルワンダ、カンボジアよりもやはり手当が高くなってもやむを得なかったというような、そういう感じであります。
  243. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 浅尾先生、ちょっと補足をさせていただきたいと思いますけれども、カンボジアの場合も、プノンペンの市内は先生のおっしゃるとおり八千円でございますけれども、国境付近が二万円ということでございまして、そこと合わせて二万円というところへ置いたということを御理解いただければ有り難いと思います。
  244. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 首都プノンペンということであれば、今度、航空自衛隊が輸送されるバグダッドは首都であるわけですから、バグダッドの、同じ首都で比較する場合に、じゃ、なぜプノンペンの八千円に対してバグダッドが二万円になるのか、その御説明もいただきたいと思いますけれども
  245. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) バグダッドの場合は一万六千円のはずでありますから、若干下がっております。まだバグダッドの空港内は比較的まだ安全度が高いと。
  246. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 私、この質問通告もしてあるんですが、もう長官がそういうふうにおっしゃっていただいたんで、多分そうするという答えになると思いますが、私の問題意識は、これは危険度が高いんですよ。ですから、この際、危険性を正直に評価した手当にした方がいいんではないか。今はその苦しい説明の中で手当の額を増やしているのを、今、正に長官が言われたように、率直にカンボジアと比べて危険性が高いからというふうにされたらいいんではないか。  まあそれは、そういうふうにすると、その間のいろんな国会答弁で、いや、危険がないところだというところと矛盾が出るかもしれませんが、実際に行かれる自衛官のことを考えたら、危険性を評価した、正直に評価した手当にした方がいいんではないかというふうに思いますが、その点について、長官の率直な御答弁をお願いしたいと思いますが。
  247. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) ただ、この給与とかそういうものを決めるときに、不確定要素といいますか、危険度というようなやつはなかなか数値として評価がしにくい点がございまして、だから、どこかと比べてどうだ、これよりはちょっと高くしようとか、そういうような配慮をやっぱりせざるを得ないんじゃないかなと思っておりますが、先ほど私がちょっと言いました航空の場合は今度はちょっとまた違っていて、そこに滞在する時間数が短いとかいろんな、要するに数字でもって説明ができるようなそういう裏付けをやっぱりどうしても要求されますのでそういうことをやっておりますが、実態としては、先ほど先生言われるように、本当は危険率をどういうふうに加味するか、そういうことについてのいろんなことができればいいんですけれども、これがなかなか数字として表すのが難しいという点もございますので、研究してみようと思います。
  248. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 是非研究をしていただきたいと思います。  ちょっといろいろ調べたら、やはりこれは説明が付かない例もあるというんですね。例えば、航空輸送に関して、イラクの領域にいる場合には一万二千円なんですが、クウェートの領域のときには六千円と、金額に差があるんですね。これ、どういう説明をされてこういうことになっているんですかね。
  249. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) どなたがお答えになりますか。木村防衛庁長官
  250. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 先ほど申し上げましたこととも関連をするんですけれども、業務の困難性ということで一応区切っているということでございます。
  251. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 イラクの空域、領域にいると業務が急にその同じ航空機操縦していて困難になるということですかね。
  252. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 危険という言葉を使わずに困難性というふうな表現でやっているところの内容は、イラクの空域ではやっぱりどこから砲撃されるか分からないというようなそういう状況がやっぱり加わっておるのは事実でございまして、まあ困難性という表現することでやっておりますが、やっぱりそこは危険度の違いを反映させていると、正直言ってそういう面がございます。
  253. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 ですから、やはり同じ業務で、何というんですかね、クウェートからイラクに移った瞬間に変わるというのは、率直に危険、危険度というのを正直に入れられた方がいいんではないかと。先ほど防衛庁長官が研究をしてみたいというふうにおっしゃっておられたので、是非その点についての確認の御答弁をお願いしたいんですが。  いろんなほかの要素があって危険という言葉が使えないということなのかもしれませんが、それではだんだんと世の中に対する説明も難しくなると。ですから、率直に危険なものは危険だからそういう手当を計算するんだと。どう客観的な水準作るのかは難しいと言われればそのとおりかもしれませんが、既にイラクとクウェートで六千円の差を付けているのも、じゃ困難度に、どこから何が飛んでくるか分からないから困難度が倍になるんで六千円だというのもある種客観的な評価だと思いますので、そういうことで、危険性ということを正直に評価する体系を是非検討されたらいかがかと思いますが、御答弁をお願いしたいと思います。
  254. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 先ほど言いましたように、なかなか数値に表すのが難しいので危険度という、危険度といいますと非常に何か客観的にできそうな感じもしますけれども、難しいのでそう言っているわけでありますが、これから先、どういうような表現で、あるいはどういうような基準で差を付けるか、差の付け方については研究してみようと思います。
  255. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 その手当について、次の質問に移りたいと思いますけれども、周辺事態法あるいは武力攻撃事態法と自衛官の手当について伺っていきたいと思いますが、周辺事態法やあるいは武力攻撃事態法には、イラク特措法第十四条の人道復興支援等手当に関するような規定がないんですね、PKO法には国際平和協力手当の規定があるんですけれども。その正に今の困難度、危険度ということでいった場合には、イラクやPKO並みの特別な手当がないことが本当にいいのかどうかということについて、まず現状の御説明をいただいてそのことの理解をちょっと伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
  256. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) まあ船舶検査なんかの手当については……
  257. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 それは次の質問でございます。
  258. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) そういうあれですけど、周辺事態については、やっぱり我が国のこのまあ領海内といいますか、そういうのが一応原則になって、それからの延長でございますから、この辺になるとどういうふうな定め方をするのがいいのか、これはこれから先の決め方でございますが、実を言うと、領空侵犯なんかがあったときに今スクランブル掛けていますよね。こういうやつについても、本当からいうと危険度は物すごく本人は感じるわけですね。  だから、そういったものとの比較とかいろいろ難しい点がございまして、海外に出ていく場合の手当についての決め方と、こういう我が国の周辺で周辺事態が発生した場合、あるいは周辺事態の中でまた船舶検査みたいな形で出ていく場合、その辺でどういうふうに決めたらいいか、これから先やっぱりちょっとその辺は、むしろどう決めたらいいのかを研究しなけりゃならない分野じゃないかと思いまして、ちょっと、今までの類型化されている海外に出掛けていくときの危険手当といいますか、そういうものの研究よりも更に難しい分野がちょっとございます。
  259. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 ちなみに、テロ特に基づいてインド洋等で例えば協力支援活動に従事をした場合は、先ほどのイラクで活動されている方と比べてかなり手当の額が、これは政令で規定しておるようなんですけれども、安いような感じがします。  お手元に資料があれば読み上げていただいても結構ですし、私の方で読み上げろということであれば私の方で申し上げますと、例えばインド洋の各区域における航空機乗員又は艦船乗組員が行う支援活動というのは一日千四百円、インド洋の水域における洋上補給も千四百円と。あるいは、インド洋の沿岸の水域で長官の定めるものの一日四時間以上の航海、まあ航海しているだけという場合は一日四百円ということで、この関係で一番高くなっているのはパキスタン内の港湾等の区域のうち長官の定めるものにおける協力支援活動等で四千円ということなんですが。  今申し上げたような金額と、イラクの二万四千円あるいは二万円といったところ、あるいは航空自衛隊の一万二千円、クウェート内の六千円というものを比較したときに、率直に、まあクウェートの六千円と一番比較できるのはインド洋の航空機乗員の千四百円ということなんでしょうけれども、その差というのが本当に、何というんですかね、合理的に様々な要素を含めて計算したのか、それとも何となくとはなかなか言えないでしょうけれども、私の方からすると何となくイラクの方が危険だから決めたというふうに思えるんですけれども、今申し上げたようなことについての感想ないしは印象をまず伺いたいと思います。
  260. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 今の先生お手持ちにあるんだろうと思いますけれども、イラクにおけますその手当、船のところはイラクもテロ特も一緒のところでございます。これは、船に乗る場合には船員手当というのが別途支給されますんで、それを加味しながらも、あっ、乗組員手当、失礼いたしました、が支給されますので、それを加味したものになっているんだろうと思います。
  261. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 乗組員手当というのは、ちなみにどこにいても同額ということですか。あるいは、危険地域、まあ困難地域というんですかね、に行くと乗組員手当が増える仕組みになっているんでしょうか。
  262. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 階級によって少々差が出ておりますけれども、その航海区分、水域によってもその額が変わってきていると、こうなっていると思います。
  263. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 そうすると、例えばイラクに行かれた場合には、水域、イラクとじゃあインド洋とで乗組員手当は具体的な額で、階級はお任せしますけれども、お答えをいただければと思いますが。
  264. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 失礼いたしました。  乗組手当というのは俸給の三三%と、これは決まっております。
  265. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 海域は関係なくということですね。
  266. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 乗組手当は海域どこでも変わりません。ただ、変わりますのは航海手当、先ほど申し上げましたように、階級等々によって変わります、航海手当というのは変わってくるということでございます。
  267. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 航海手当は、いる海域によって違うということですね。  私の質問は、航海手当の場合は危険度の高い、例えばイラクとインド洋で違うのかどうかということを伺っています。
  268. 木村隆秀

    ○副長官(木村隆秀君) 水域の距離によって一律で決められております。
  269. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 それでは、防衛庁長官に最後の質問で伺いたいと思いますが、周辺事態法でかつて予算委員会でも質疑をさせていただきましたが、仮に周辺事態だと認定を、今後、北朝鮮が再度の核実験等を行った場合に認定する可能性があるということを防衛庁長官もいろんなところでおっしゃっておられますが、その場合に、自衛官が出動して船舶検査等に従事した場合でもこのイラクのような手当というのは付かない、今の法律でいえば当然付かないということになるわけでありますが、これはそういうものを今後設ける方がいいのか、あるいはそこまで分からないけれども研究をしてみたいということなのか、その点について伺いたいと思います。
  270. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 船舶検査につきましては、船舶検査手当というのをもう既に類型化してつくっておりますので、それで対応しようと思っております。
  271. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 では、後方支援の場合はいかがですか。周辺事態として認定をして。
  272. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 周辺事態の場合は我が国の周辺で後方支援をやる形でございますし、しかも、戦闘地域から一応外れている形になっておりますから、そういう点ではやっぱり若干危険地に出向いているのとはちょっと違う感じでございますので、そういうときにどういう手当にするか。周辺事態法が適用されたとしても、船での後方支援というのは一応安全な地域でやるということになっておりますから、それほどの危険性は伴わないところで一応やる形になろうかと思います。
  273. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 浅尾慶一郎君、ほとんど時間がありません。
  274. 浅尾慶一郎

    浅尾慶一郎君 イラクも一応戦闘地域ではないという、実態面は別ですけれども、ないということになっておりますので、そういう意味でいうと、周辺事態で認定されて後方支援する場合と、そこは客観的に状態を見て検討をするべきではないかなと思いますが、その点について最後に伺って質問を終えます。
  275. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) それは確かにそうなんですけれども、周辺事態の場合はどちらかというと、我が国のより近い方に安全なところでやるわけでありますから、ああいうふうに海外に行ってそこの予測ができないようなところに行って、しかも、空に行っておっても下からミサイルを撃たれるような地域とは若干違うわけでございますから、そういう点ではこちらの場合は一応向こうに準ずるような形じゃなくて、国内との、ほかとのバランスを考える必要の方が大事じゃないかなと思っております。
  276. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 防衛庁職員給与改正法案については私たちは賛成の立場であります。  そこで、この機会に、来週十八日から再開されます六か国協議について、今日は外務省質問したいと思います。協議の直前でもありますので、非常に基本的なことを伺っておきたいなと、そんなふうに思っております。  今回の協議再開は、国連安保理決議が全会一致で求めた六か国協議への北朝鮮の即時無条件復帰と、平和的、外交的努力による問題の解決という国際社会の総意に即したものであって、私たちの党はこれに心から歓迎しているところです。  北朝鮮によるミサイル発射核実験の後を受けて行われるこの協議ですけれども関係国が朝鮮半島の非核化という目標に向けて真剣な努力を図ることを期待するものですが、改めて基本的な姿勢について伺っておきたいと思います。
  277. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) お答えさせていただきます。  まさしく十八日から再開されますが、今先生御指摘のとおり、この協議の最終的な目標と申しますのは、北朝鮮核兵器及び核施設の廃棄でございます。今回の会合におきましては、その方向に向けてできるだけ早期に具体的成果を得ることが非常に重要だと考えております。そのために、当然のことながら、関係国と一致して北朝鮮との交渉を行いたいと考えております。  また同時に、拉致問題につきましても、早期解決の重要性について提起したいと考えております。
  278. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 今御答弁にありましたけれども、六か国協議では北朝鮮の核放棄に向けた具体的な前進、成果ですね、それが得られることがやっぱり焦点になると思います。  これに関連して、ライス・アメリカ国務長官は十二日、記者団に対して、北朝鮮協議の場で核放棄を表明すべきだと強調すると同時に、交渉に余りはっきりとした期限を設けると、期限までに交渉がまとまらなかったら交渉そのものを打ち切ることになりかねないと述べて、六か国協議での合意成立に期限を設けない立場を示されました。  外務省は、このアメリカ側の考え方を含めて、期限についてはどうお考えになっているでしょうか。
  279. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) お答え申し上げます。  ライス長官の発言につきまして、必ずしも正確に報道されてないのではないかと考えます。記者会見のトランスクリプトを読みますと、記者の質問に答えましてライス長官は、明確な期限を設けることをだれも要請していないというふうに自分は考えていますということで、その一方で、ライス長官も非常に強調されていますのは、今回の会合において北朝鮮が非核化のコミットメントを明確に示すことが必要であると、具体的な成果を生むことが必要なんだということを明確に答えておられまして、実際に期限について何か示唆されたとかそういうことはないというふうに承知しております。  いずれにしましても、日本側としましても、再開される協議におきまして、できるだけ早い時点で非核化に向けての具体的成果をとにかく上げるということが重要だと思っております。
  280. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 私もその内容を読んでおりますけれども、要するに中身が肝心だと、そういうことなんですよね。つまり、同時に私がそれを読んで思ったのは、大変現実的に考えていると。そんな簡単に、一回協議をやったからといって何かかなり前進するとかそういうことは期待してはいけないという、そういうことを述べているというふうに感じたわけですね。  加えてライス長官は、昨年九月の六か国協議の共同声明に基づいて北朝鮮が非核化に向けた措置をとればアメリカ側は経済・エネルギー支援を行う用意があり、米朝関係の正常化の道も開けるとも述べていると思います。このことからも、アメリカ側は北朝鮮に核放棄を粘り強く働き掛けるという、その姿勢を、あるいは決意というか、それを示しているということも感じたんですけれども、その点はどのようにお考えですか。
  281. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) その点については緒方先生の指摘のとおりだと思います。
  282. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 先月開かれた米下院の公聴会ではバーンズ国務次官も、北朝鮮が必要だと言っているあらゆるものはテーブルの上にある、昨年九月の共同声明には、北朝鮮が果たすべき一連の義務があり、米国とほかの関係各国が同様に果たす約束が規定してある、米国は北朝鮮が完全に非核化すれば究極的には同国と正常な関係を結ぶ約束したと、そう述べたわけですけれども、私はそれを大変注目したわけですね。同時に、以前のヒル国務次官補の公聴会での証言も大変興味深く読みました。  そういう中で、北朝鮮は昨年九月の六者の共同声明ですべての核兵器と核開発計画の放棄を約束するなど、朝鮮半島の非核化を始め諸問題の平和的解決への重要な前進となったと思います。  しかし、その北朝鮮は、その後の第五回協議、昨年十一月に行われたものですけれども、そこで米国の金融制裁に反発し、態度を硬化させ、共同声明履行に向けた具体的計画、手順の作成まで合意したとする議長声明を発表したものの、協議が再開されないまま今日まで一年余が過ぎてしまったという、そういう経緯があると思います。  それだけに、再開される六か国協議では昨年九月の共同声明が重要な基礎になると、そう考えるわけですけれども、その点についてのお考えを伺っておきたいと思います。
  283. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) お答え申し上げます。  昨年九月の共同声明は、北朝鮮も含めて六者が達成すべき目標を明確に規定をしております。それに向けて全関係者が努力をするということは明白なことでございまして、今、緒方先生が申されたとおり、これが一番重要な基礎となるものでございます。
  284. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 六か国協議では、中国の議長案として共同声明の履行を改めて確認した上で、非核化、米朝関係の正常化、日朝関係の正常化、経済・エネルギー支援、地域安全保障メカニズムの五つの課題に取り組む作業部会の設置が提案されていると、そのように言われておりますけれども、これについてはどのようなお考えでしょうか。
  285. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) 今先生が申されました点につきましては、まさしく交渉の中身にかかわってくる問題でございますので、コメントを差し控えさせていただければと思います。
  286. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 拉致問題などの日朝間の諸懸案を包括的に解決して国交正常化に向かうという方向を示した日朝平壌宣言は、昨年九月の共同声明をもって、日朝間の合意にとどまらずに、六者協議の合意という国際的な裏付けを持つに至ったと思います。それだけに、政府として共同声明と平壌宣言の原点に立った粘り強い外交交渉が求められると思いますけれども、それについてお考えを伺います。
  287. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) 今、緒方先生から指摘がございましたように、共同声明の中に日朝の国交正常化についての言及がございます。この文言は、今後六か国会合の中でも、六者会合の中でも日朝の問題が取り上げられるということを明示したものでございます。  したがって、今後いずれかの時点で六者の枠の中でそういうことが起ころうかと思いますけれども、今回の会合でどのように展開するのかというのは、今の時点では予断し難いものがあるのも事実でございます。
  288. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 日朝間政府間の対話の再開という課題についてですけれども拉致、国交正常化、安全保障と三分野で昨年二月に行われてそれ以来途絶えているということになるわけですけれども、今後この日朝、バイの関係でどういう見通しをお持ちなのか伺っておきたいと思います。
  289. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) 現時点で日朝間のバイの交渉について見通しがあるかどうかという点につきましては、ございません。ただし、日本側は対話についてはいつもオープンであると、その趣旨は北朝鮮側にも伝えておりますので、いずれかの時点で二国間の対話というものが開かれるものと期待をしております。
  290. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 最後の質問になりますけれども、今年二月に日朝交渉が行われたとき、私もよく覚えておりますけれども、先方の宋日昊ですか、大使が、終わった後に、日朝関係を進展させるためには今後もこうした協議が必要だと、こう述べた。それからまた、大きな進展はなかったけれども、今後どのようにすべきかを考える余地を残したことは評価したいと述べたんですね。これは、私たちからすると何か誠意がない対応とかそういうふうにも思えるわけですけれども、先方はそう評価したということに私は大変注目したわけですね。  考えてみると、やはり外交というのは、先人が述べていますけれども外交とは忍耐であると、これはなかなか至言だと思うんですね。結局、時間も掛かる、元々立場の違う者が、あるいは評価も違う、あるいは、ある意味ではののしり合うような関係にある両者が何かで一致するというためには大変な時間とエネルギーが掛かるわけですね。ですから、そういうふうにして考えていくと、先ほども述べましたけども、やはり粘り強くやっていくという、言葉は簡単ですけれども大変な作業、仕事だと思います。それをやっていくということが非常に大事だということを改めて思うわけですけれども、最後にその点について、これから仕事に臨まれる、そういう点でのお考え等々をお聞きして、質問を終わります。
  291. 梅田邦夫

    政府参考人(梅田邦夫君) 今まさしく緒方先生申されましたように、特に北朝鮮は非常に難しい国でございます。それと、我々は核、ミサイルに加えまして拉致の問題という、これまた非常に難しい問題を抱えているのも事実でございます。それで、我々が繰り返し北朝鮮側に伝えていますのは、核と並んで拉致の進展が非常に重要なんですよと、だからそこはあなたたちの決断をきっちりしてもらいたいということは伝えております。  いずれにしましても、国交正常化に至る道というのは、それ以外にも難しい問題はたくさんございますので、緒方先生言われたように粘り強くやっていくことは非常に重要だと思います。それと同時に、国内の支持、世論の支持、それから国際的な連携というものも併せて非常に重要なものと考えております。
  292. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 終わります。
  293. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 御提案防衛庁職員給与法の改正案については賛成ですが、関連して幾つかの質問をさせていただきたいと思います。  まず、自衛隊員の配置手当についてでございますが、十一月十七日付けの毎日新聞は、実際に航空機に搭乗しなくても支給される航空手当など、勤務形態に関係なく職種で一律支給される自衛隊員の配置手当を見直すよう財務省が防衛庁に要請したと報じています。これは事実でございましょうか。
  294. 増田好平

    政府参考人(増田好平君) お答えいたします。  先生今御指摘報道については承知しておりますけれども、お答えいたしますと、当然のことながら、八月三十一日に防衛庁が概算要求をし、それから財務省との間でいろんな折衝といいますか、調整をいたします中でいろんな議論が行われることは当然のことだと思っておりまして、当然のことながら、今先生御指摘の配置手当等給与の問題についても種々の議論が行われていることは事実でございます。
  295. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 この配置手当というのは一体どういう性格のもので、月額どれくらいになるのでしょうか。
  296. 増田好平

    政府参考人(増田好平君) お答えいたします。  配置手当と申しますのは、基本的にはそれぞれの配置に対して支給するということで、何種類かございます。  一つの、ちょっと我々の事務的な用語で言いますと、一つの給与期間の全日数勤務しなかった場合を除き、支給されるというものでございまして、例としては、航空手当、それから乗組手当、航空手当と申しますのは、要するに、分かりやすく言えばパイロットに対する手当でございます。例を挙げますと、ジェット機の場合、操縦士に対してはいわゆる初号俸の七五%が支給されるという手当でございます。それから乗組手当というものがございます。例えば、護衛艦の乗組員に対しましては、俸給月額の三分の一、三三%が支給されることになっております。そのほかに落下傘隊員手当とか特別警備隊員手当等がございます。
  297. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 この質問は通告してないので恐縮ですが、どなたでも結構ですけれども防衛庁お願いいたします。  現在、沖縄に配置されている自衛隊の総人数、正確な人数、それと内訳、陸海空の内訳について、どなたか御存じでしょうか。
  298. 山崎信之郎

    政府参考人山崎信之郎君) 突然の御質問で、正確な数字はちょっと手持ちがないもので誤っておるかもしれませんが、大体二千ないしは三千人程度というふうに考えております。
  299. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 以前に六千人くらいいたと思いますけれども、そんなに減っているんですか。
  300. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) どなたがお答えになりますか。
  301. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 じゃ、後ほどで結構でございますが。
  302. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) じゃ、後ほど分かりましたらお願いします。
  303. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 どなたでも結構ですが、自衛隊、沖縄にいる自衛隊は、他の都道府県の自衛隊と比べて人数は多いと思いますか、それとも少ないと思いますか。どなたでも結構ですが。
  304. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 自衛隊の数ということについて申しますと、全国に二十五万人程度でございますけれども、先ほどちょっと運用局長がお答えしましたけれども、沖縄県の自衛官の数字については今ちょっと把握しておりませんので、後ほどお答えしたいと思います。
  305. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 二〇〇五年から二〇〇九年までの中期防衛力整備計画の中で、沖縄の陸上自衛隊第一混成団が旅団化されることになっていますが、旅団化の時期及び現在の定員と増加人数を教えてください。  また、防衛庁は、増員によって新設する普通科中隊約二百人を石垣島か宮古島に置くことを検討していると一部で報じられていますが、それは事実でしょうか。
  306. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 第一混成団につきましては、御指摘のとおり、現中期防期間中に旅団化する予定はございます。ただ、その旅団化の内容につきましては今検討中でございまして、部隊の規模それから配備先等の内容については確定してございません。  そういう意味で、先島諸島に配備するかというような御質問ございましたけれども、その点について、配備先も含めて現在ではまだ決定されていないということで御理解いただきたいと思います。
  307. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 まだ決定されないということでございますが、一般的に言って、混成団から旅団に格上げされるような状態では何名くらい増えるんですか。
  308. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 今の第一混成団につきましては約千八百人ほどの定数でございます。旅団につきましては、具体的にその地域に配備される旅団によって規模等が異なりますので、これについてはまだ検討中でございますので、沖縄に配備される旅団が何名になるかについてはお答えできないわけですけれども、一般に旅団につきましては三千人から四千名の定数でございます。
  309. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 七月三十一日付けの産経新聞によりますと、陸上自衛隊西部方面隊の長崎県佐世保市に駐屯している普通科連隊が、今年の六月、同駐屯地の沖合で米海兵隊仕込みの海岸上陸訓練を公開したようでございます。そのねらいは、南西諸島方面の離島が侵攻された場合、これを奪還するために投入される陸自部隊の上陸作戦にほかならないと言われております。  増員された第一混成団の部隊がこのような任務に就くことになれば、周辺国との間で軍事緊張を招くだけでなく、基地を抱えている沖縄県民に新たな懸念の種を植え付けることになるわけですが、この点についてどうお考えですか。
  310. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) いや、自衛隊は絶えずいろんなことを想定しながら訓練をする必要があるわけでありまして、そういう島が占領されたときにどうやって奪還をするかとか、そういう訓練をしないで黙っておくというわけにはいかぬわけではありますから、そういうような訓練等が、余りそれが非難されることは私はないんじゃないかなと思っておりますけれども
  311. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 なぜこういうことを申し上げるかというと、実は、長官は先ほど沖縄戦のときにこうだったから今もそうだというようなことにはならないんじゃないかという趣旨の御答弁があったわけですが、昭和九年の段階で、昭和二十年の戦争に向けて、沖縄連隊区司令部の司令官が沖縄防衛について秘密報告を陸軍次官あてに出しているわけなんですが、その中で、沖縄には五十余りの島があるから、その五十余りの島を防衛するためには一大海軍力でもってこの島の周辺を警備しなくちゃならない、島の一つでも取られてしまったら沖縄本島が駄目になる、沖縄本島が駄目になったら日本の防衛は成り立たないということを言っているわけなんですが、現実にはそれができなくて、ごらんのとおり無条件降伏に追い込まれたわけなんですね。  ですから、そういう過去の教訓というのは、やはり防衛問題を考えるときに私は非常に大事だと思うんですが、その点、長官、御見解いかがでしょうか。
  312. 久間章生

    国務大臣(久間章生君) 戦前の太平洋戦争当時の米軍と日本軍との比較、そういうような状況の中での沖縄戦でありましたけれども、これから先、どういう形でのいろんな戦いになるのかは、いろんなことを想定しながらやるわけでありますけれども、沖縄に限らず、先般も日本海のあるところで島が占拠されたときにどうするかという机上訓練等もやりました。  だから、そういうようなことはやっぱり絶えずやっておるわけでございまして、その一事をもって、戦前こうやって占領されてしまって結局駄目だったじゃないかというような、そういうようなことを言って訓練をしないというわけにはいかぬわけでありまして、そういうような、まあアメリカの部隊等が日本に占領してくるという、そういうようなことまで行かなくても、一部が、テロ組織が場合によっちゃやる場合もありますし、ある国の一部がやる場合もあるでしょうし、絶えずそういうことを想定しながら訓練を自衛隊はやらなかったら、何のための我が国の防衛かということになりますので、その辺についてはやっぱり、訓練の中身がもっと足らないとか、もう少し精強な部隊としてつくれとか、そういう話ならともかくとして、訓練すること自体について非難されるのは私はちょっと心外じゃないかなと思っております。
  313. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 米陸軍が嘉手納基地に配備したPAC3の迎撃高度、迎撃範囲など、弾道ミサイルに対する迎撃能力について簡潔に御説明ください。
  314. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) PAC3の迎撃高度につきましては、大体十数キロメートルでございます。それから、防護範囲ということでございますが、防護範囲につきましては航空自衛隊で言うところの一個高射隊単位ということでお答えさせていただきますが、一個高射隊当たり半径数十キロメートルの防護範囲でございます。  なお、先ほどお尋ねの沖縄県に配置されている自衛官の数でございますが、陸海空合わせて現在約六千三百人でございます。全国の比率でございますけれども、先ほど言いました二十五万人との関係で申しますと、三%弱という比率になります。
  315. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 軍事問題研究家の梅林宏道さんは、PAC3は戦場を守るためのもので、射程が数百キロの短距離ミサイルが対象であって、射程千キロとされる北朝鮮のノドンミサイルの迎撃は無理だろうと言っておられます。  また、軍事ジャーナリストの神浦元彰さんは、七月十三日付けの東京新聞で、PAC3の軍事的効果について、PAC3はマッハ五から十で垂直に落ちてくる弾道ミサイルを、真上に向けて瞬時に撃ち落とすので、射程は三十キロ、守れる半径は直径で五キロから十キロほどで、命中させるのは難しい、滑走路を守るのが目的で、そもそも住民を守るものではないと解説しています。  こういう軍事専門家の見解について、防衛庁長官、どのようにお考えでしょうか。
  316. 大古和雄

    政府参考人(大古和雄君) 詳細な性能はこの場では差し控えたいんですけれども、先ほど御説明したとおり、PAC3の防護範囲につきましては一個高射隊当たり数十キロメートルでございます。  それから、どのような弾道ミサイルに対処できるかというお話でございますが、これも詳細は差し控えさせていただきますけれども、一般に千キロメートルの射程を持つミサイルに対しては有効であるというふうに考えております。
  317. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 十一月二十一日午前、宮崎県の日南市沖で海上自衛隊の練習潜水艦「あさしお」がパナマ船籍のケミカルタンカーに衝突した事故の概要について簡潔に御説明ください。
  318. 山崎信之郎

    政府参考人山崎信之郎君) 十一月の二十一日午前九時四十九分に、練習潜水艦「あさしお」が宮崎沖におきまして、潜航状態での訓練を実施の後、次に予定しておりました訓練、これ、目標探知訓練を実施するために全没状態から露頂しようとしていたところ、パナマ船籍の貨物船と接触をしたものでございます。露頂といいますのは、海面から潜水艦の潜望鏡だけを露出する、そういう深度でございます。
  319. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 今回の事故について十一月二十日付けの東京新聞は、「あさしお」が浮上前に海面上の音を探知、船が遠ざかったのを確認して浮上しようとしたが、再度船の音を探知し、潜水しようとしたときに艦尾のかじがタンカーの船底にぶつかったと報じています。  「あさしお」は二つの船の音を同時に探知できる能力は持ってないんでしょうか。
  320. 山崎信之郎

    政府参考人山崎信之郎君) 探知し得る能力はございました。  それで、もう少し詳細に申し上げますと、遠ざかる船舶と近づく船舶とが同一方位にありまして、ソナー員が一時その両船の識別ができなかったわけでございますが、その後すぐに識別をして艦長の方に報告をいたしましたけれど、艦長自体がその報告について記憶があいまいで、当初そういう認識がないという回答をいたしております。  その後に、再度ソナー員の方から連絡がありまして、近距離にある船舶であるという認識を船長はいたしたんでございますが、それが衝突するほど近距離にあるというような認識はしていなかったということで、ちょっと先走ったお答えになりますけれど、そのために回避措置が遅れてこういう衝突が起こったということが主因であろうというふうに考えております。
  321. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 既に質疑時間は終了しております。大田君。
  322. 大田昌秀

    ○大田昌秀君 終わります。ありがとうございました。
  323. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  324. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  325. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  326. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) これより請願の審査を行います。  第四一号米軍基地再編強化、三兆円負担反対、日米合意撤回に関する請願外二十五件を議題といたします。  まず、専門員から説明を聴取いたします。泊専門員。
  327. 泊秀行

    ○専門員(泊秀行君) 御説明いたします。  今国会中、本委員会に付託されました請願は、お手元の資料のとおり、総計二十六件でございます。  まず、資料一枚目の四一号、一七七号等五件は、いずれも在日米軍基地再編強化反対在日米軍基地に係る日米合意撤回等を求めるものでございます。次に、資料三枚目の三〇〇号、六六九号、資料四枚目の一〇一七号等十五件は、核兵器廃絶核兵器禁止条約早期締結等を図るよう求めるものでございます。次に、資料五枚目の九五一号は、国際人権A規約第十三条二項に係る留保等を撤回し、無償教育の漸進的導入を図るよう求めるものでございます。次に、資料六枚目の一一一九号等二件は、防衛庁の省昇格法案に反対し、廃案を求めるものでございます。最後に、資料七枚目の一二〇九号等三件は、女性差別撤廃条約選択議定書を我が国が速やかに批准するよう求めるものでございます。  以上で御説明を終わります。
  328. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 以上で説明の聴取は終わりました。  これらの請願につきましては、理事会における協議の結果、第一二〇九号女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願外二件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第四一号米軍基地再編強化、三兆円負担反対、日米合意撤回に関する請願外二十二件は保留とすることに意見が一致いたしました。  以上のとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  329. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  330. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  331. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  外交、防衛等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  332. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  333. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  334. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  335. 柏村武昭

    委員長柏村武昭君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時十二分散会