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2006-10-24 第165回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年十月二十四日(火曜日)
—————————————
平成
十八年十月二十四日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君) この際、新たに議席に着かれました
議員
を紹介いたします。 第四百三十七番、大阪府第九区
選出議員
、
原田憲治
君。 〔
原田憲治
君
起立
、
拍手
〕 第四百三十八番、神奈川県第十六区
選出議員
、
亀井善太郎
君。 〔
亀井善太郎
君
起立
、
拍手
〕
————◇—————
河野洋平
3
○
議長
(
河野洋平
君) 御
報告
することがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員
正
森成
二君は、去る十八日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 正
森成
二君に対する
弔詞
は、
議長
において去る二十一日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕
衆議院
は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰された正
森成
二君の長逝を哀悼し つつしんで
弔詞
をささげます
————◇—————
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
経済産業大臣甘利明
君。 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
〕
甘利明
5
○
国務大臣
(
甘利明
君)
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
国民生活
の安全、
安心
を
確保
することは、重要な国の
責務
であります。 他方、昨今、
ガス
瞬間
湯沸かし器
の
事故
などが明らかとなり、
製品
の
安全性
に関する
国民
の信頼が大きく揺らいでおります。
国民
が日々の
生活
で用いる
製品
の
安全性
を
確保
するためには、
事業者
による安全な
製品
の
製造
、
販売
や
消費者
への
情報提供
、
行政
による
安全性確保
のための
取り組み
、
消費者
による
製品
の合理的な選択や
使用
など、
事業者
、
行政
、
消費者
それぞれが適切にその役割を果たすことが不可欠であります。 そのためには、
危険性
のある
製品
の
製造
、
販売
の
防止
はもちろんのこと、
製品事故
が起きてしまった場合には、
事故
に関する
情報
を
社会
全体で共有し、その
再発
を
防止
することが必要であります。このため、
事業者
に対する国への
製品事故
の
報告
の
義務
づけや、国から
消費者
への
事故情報
の迅速かつ的確な
提供
を図る仕組みを構築するべく、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の要旨を御
説明
申し上げます。 第一に、
製造事業者
または
輸入事業者
が重大な
製品事故
が生じたことを知ったときは、
主務大臣
に
報告
しなければならないこととしております。さらに、
製造事業者等
が
報告
を怠った場合には、
主務大臣
は、
重大製品事故
の
情報
の
収集
や
提供
のために必要な
体制
の
整備
を命ずることができることとしております。 第二に、
主務大臣
は、
重大製品事故
による
危害
の
発生
及び
拡大
を
防止
するために必要があると認めるときは、
製品
の名称や
事故
の
内容等
、危険の回避に資する事項を公表することとしております。 第三に、
小売事業者
には
製造事業者等
に
事故情報
を
通知
する
責務
があり、また、
販売事業者
には
製造事業者等
が行う
製品回収等
の
措置
に
協力
する
責務
があることを定めております。 以上が、本
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
北神圭朗
君。 〔
北神圭朗
君
登壇
〕
北神圭朗
7
○
北神圭朗
君
民主党
の
北神圭朗
でございます。 ただいま議題となりました
内閣提出
の
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
に関して、
民主党
・
無所属クラブ
を
代表
して、
経済産業大臣
に
質問
いたします。(
拍手
) まず初めに、
背景
にある
製品事故
についてお伺いいたします。 最近、
パロマ製ガス
瞬間
湯沸かし器
による
一酸化炭素中毒事故
や
家庭用シュレッダー
による幼児の
指切断事故
など、大変痛ましい
事故
が相次いでおります。今回の
改正案
は、こうした
事故
が
発生
した場合に、
製造事業者等
に
報告
を
義務
づけるという
内容
になっておりますが、そもそも
パロマ
の
事故
については、
経済産業省
は大分前から既に
情報
を
ガス事業者
から知らされていたはずであります。具体的には、二十八件あった
事故
のうち、二十件についても
報告
がなされておりました。にもかかわらず、
都市ガス
や
LPガス
など
縦割り
の
担当ごと
に
情報
が
細分化
をされ、
事故
の
共通性
と
関連性
が把握できなかったため、二十年という長きにわたって放置されていたのが事の真相であります。その結果、この間に何の
対応
もなされず、残念ながら、二十一名もの方々が亡くなってしまっているんです。 こうした点について、
パロマ
の
一酸化炭素中毒事故
に対する
経済産業省
の
責任
をどう
認識
しておられるのか、お伺いいたします。(
拍手
) 私は、何もいたずらに犯人捜しをしているわけではありません。むしろ、今申し上げた事例が示すとおり、単に
政府
が
事故
の
情報
を把握しさえすれば事が済むのではないということを申し上げているんです。依然として、
政府
が
情報
を断片的に処理するのであれば、
幾ら報告義務
が課されても、問題の本質は変わりません。やはり、
事故
の
原因
について横断的かつ継続的な
分析
、
評価
を
実施
することが肝要であります。実際に
情報
がありながらも
パロマ
の
事故
への
対応
が極めておくれてしまったことへの
反省
に立ち、
事故情報
の
分析
・
評価体制
をどう
整備
していくのか、お伺いいたします。 また、
重大製品事故
に関する
情報
の多くは、当然ながら
警察
にも
連絡
が入ります。例えば、
パロマ
の
事故
についても、
経済産業省
は、警視庁から
連絡
を受けて改めて過去の
報告書
を
分析
し直し、その結果、明らかになったものであります。さらには、
内閣府所管
の
独立行政法人国民生活センター
においても、
消費者
からさまざまな
情報
が寄せられております。したがって、
省庁
の壁を乗り越えて、
製品
の
所管省庁
と
警察
との
連携体制
、さらには
国民生活センター
といった
関係機関
との
連携体制
を構築すべきではないでしょうか。この点についてどう
認識
しておられるのかについても、あわせてお伺いいたします。 次に、
事故情報
の
報告
が
義務
づけられる
対象
について
質問
いたします。 今回の
法案
においては、
製造
・
輸入事業者
に対し
重大製品事故
の
報告
を
義務
づける一方で、
小売事業者
、
修理事業者
、
設置工事事業者
についてはこうした
報告義務
が課されないことになっております。これらの
事業者
については、より緩やかな形で、
製造事業者等
に
情報
を
通知
することに努めることを求めるのみとなっております。 しかしながら、今回の
パロマ
の
事故
を見ると、実は、一部には
修理事業者
による
安全装置
の
改造
がなされたために
不完全燃焼
に至り、
一酸化炭素中毒事故
が
発生
しているのです。そうだとするならば、こうした
改造
を実際に行う
修理事業者
や
設置工事事業者
についても
報告
を
義務
づけ、その
責任
を明らかにすべきではないでしょうか。何ゆえ、これらの
事業者
については
努力規定
しか設けず、
報告義務
を課さないことにしたのでしょうか。 さらに、流通のプロセスが非常に多様、複雑になっております。こうした中で、明らかに
消費者
により身近な存在である
小売事業者
、
修理事業者
、
設置工事事業者
に
報告
を
義務
づけることなく、一体
政府
の迅速な
情報把握
は可能なのでしょうか。こうした点を含め、
製造
・
輸入事業者
のみに
事故報告
を
義務
づけることとした
理由
と根拠について、御
説明
いただきたいと思います。 ところで、近年、
規制緩和
ということで、
事前規制
から
事後規制
へということが言われております。にもかかわらず、
小泉政権
のもとでは、
事前規制
の
緩和
を行っても、本来はあわせてやらなければならない
市場
のルールや
法律
を遵守させるための
事後規制
の
整備
を怠ってまいりました。 本
改正案
は、そういう
意味
では、遅きに失しているものの、
製品
の安全に係る
事後規制
の
整備
という位置づけができます。その
必要性
について異論はありませんが、今回のように
国民
の
生命
や
身体
に対する
危害
が生じる場合にあっては、
事故
が
発生
してから事後的に
対応
をとっても遅過ぎるんです。確かに
事故
の
拡大
は防げても、
被害者
にとっては取り返しのつかない
状況
になってしまいます。したがって、重大な
製品
の
事故
の
発生
が予見されるような
製品
については、
安全性
を
確保
する観点から、
製品
の規格を厳格化するなど、いわば
事前規制
の
強化
が必要な場合もあるのではないかと考えますが、この点についての
見解
をお伺いいたします。(
拍手
) また、
製品
の
安全性
との
関連
で、
我が国
の
ものづくり技術
の
現状
についてもお伺いいたします。
我が国
が、
工業立国
、
貿易立国
を実現し、世界第二位の
経済大国
となったのは、まさに
ものづくり産業
における高い
技術水準
と
品質管理
のおかげであります。今後も、
IT革命
などさまざまな
構造変化
に直面しつつも、こうした
ものづくり産業
こそが
我が国経済
の
生命線
であると言っても過言ではないのです。しかしながら、今回の
パロマ
のみならず、最近は、ソニー、トヨタ、松下電器といった国際的な
企業
から地元の
中小零細企業
に至るまで、相次いで
製品事故
が
発生
しております。これは憂慮すべき
事態
であり、
日本
の
ものづくり
の
現場
は果たして大丈夫なのかと心配を強く感じざるを得ません。 この
背景
の一つに、
労働市場
の安易な
規制緩和
という
流れ
の中で、非
正規雇用
の
増加
に伴って、
ものづくり技術
が空洞化してきていることが挙げられるのではないでしょうか。 そもそも、
ものづくり
の基盤は人にあります。長期間にわたる経験と蓄積の中で、これまで諸
先輩方
が培ってきた
技術
やノウハウが
後輩たち
に順々に継承され、一層高度なものへと洗練、発展されてきたんです。これが
我が国
の強みでした。ところが、最近、
経営者
は
コスト削減
のためにパートや
派遣社員
などの非
正規労働者
をふやしてしまっております。人材が入れかわり立ちかわり行き来しているような職場で、
我が国
が誇るべきたくみの
伝統
の連綿たる
流れ
に断絶が生じつつあるのではないでしょうか。
幾ら
同じマニュアルや同じ機械を使ったとしても、
現場
の人次第で
製品
の質が大きく異なってくることは言うまでもありません。 大局で見れば、
政府
そして
経営者
も、ここ十数年間、小さな
政府
、
民営化
、
規制緩和
なる旗のもとで
効率
を追い求めてきました。
和魂洋才
の
精神
のもとで、こうした
英米
の
経済
、
経営
の
考え方
を国益のために活用するのは、これは大いに結構であります。しかし、同じまねるのであれば、もう少し本場の全体像、そして細部の戦略、戦術までを勉強してからまねていただきたいと切に願うところであります。(
拍手
)
英米両国
においては、
規制緩和
はあくまで一
手段
として柔軟に行われております。逆に、
国民
の安全、
安心
を
確保
するためには、分野によっては、
規制
を
強化
し、のみならず、それを取り締まるために役所の権限をも
拡大
し、人員を増強する場合すらあるわけであります。これは決して、小さな
政府
に何ら矛盾することではなく、むしろ補完するものであります。 同時に、
外来
の
制度思想
を導入する場合には、
我が国
の
伝統的価値観
、
思想
にふさわしい形でやらなければなりません。これでは、目先の利益を追い求める余り、
日本資本主義
の父、
渋沢栄一
が
論語
の
道徳思想
に基づいて
経営方針
を立てたという「
論語
と算盤」の
精神
を放棄してしまったのではないでしょうか、
日本
は。
周知
のとおり、そもそも
経済
という言葉は、
経国済民
に由来します。すなわち、国を治め、人民を救うという
意味
であります。つまり、
効率
も大事です、大事ですが、それはあくまで
手段
であり、
経済産業政策
の究極の
目的
は、
済民
、
国民
の
生活
の
安心
と安全を守ることにあります。 こうした民族に脈々と
流れ
ている知恵と理想を忘れ、軽々しく
外来
の小さな
政府
だの
民営化
だの
規制緩和
だのを中途半端な、軽薄な、こっけいな、歪曲された形で取り入れて、明治の鹿鳴館の
社交婦人
のごとく踊らされている
我が国
の
現状
は、まことに目を覆いたくなるばかりであります。せっかく
内閣
もかわりましたので、ここ数年間はびこってきた軽佻浮薄な鹿鳴
館経済学
とそろそろ決別するときがやってきたのではないでしょうか。(
拍手
) いずれにせよ、
製品事故
の
頻発
が
我が国
の
製造業
、さらには
政府
の
経済産業政策
の
根本方針
が抱える潜在的な問題をあぶり出していることは間違いないと考えます。こうした点を踏まえ、
我が国
の
ものづくり技術
をめぐる
現状
をどう
評価
し、今後どう
対応
していこうとするのか、お伺いいたします。
最後
に、近年、
経済
の
国際化
が急速に進展しており、
我が国
にも膨大な
海外製品
が流入しております。
海外製品
は、
国内製品
以上に
品質
が千差万別であります。中には余り
品質
のよろしくないものも含まれている
可能性
は、これは否定できません。国境をまたいだ
製品
の行き来が活発化している中で、
海外製品
の
安全性
についてどう
確保
されていかれるのか、御
説明
いただきたいと思います。 いずれにせよ、最近の
製品事故
の
頻発
は、
国民
の間に不安を招いております。私
たち民主党
は、これまでも、
食品衛生法
や
薬事法
などの
改正
も含めた包括的な
危険情報公表法案
を提出してまいりました。
平成
十三年の
臨時国会
に提出した折には、残念ながら全く議論が行われないままに終わってしまいましたが、その間に今回のような
事態
が
発生
してしまっているのです。また、前回の
国会
において、
建築物
をも
対象
にした形で、
消費生活用製品等
及び
特定生活関連物品
に係る
危険情報
の
提供
の
促進等
に関する
法律案
を提出しております。 いま一度、
経国済民
の原点に立ち返って、
国民
が
安心
して安全な
生活
を送れるようにすることこそが政治の果たすべき使命であります。
行政
に対して適切な
対応
を求めていくとともに、我々もまたこの問題に全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げて、私の
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
〕
甘利明
8
○
国務大臣
(
甘利明
君)
北神圭朗議員
の御
質問
にお答えをいたします。 まず、
パロマ工業
の
一酸化炭素中毒事故
に対する
経済産業省
の
責任
及び
事故情報
の
分析
・
評価体制
の
整備方針
について
お尋ね
でありました。
パロマ工業
の
一酸化炭素中毒事故
によって、とうとい
国民
の
生命
が多数失われたことはまことに遺憾であります。本件の
対応
につきましては、
経済産業省
としても改善を図っていかなければならないと深刻に考えております。 このために、
経済産業省
におきましては、
製品
安全に係る
省内
の
連携体制
の
強化
を図ったところであります。また、
事故情報
の適切な
分析
・
評価体制
を
強化
するため、必要な
体制
の
整備
に取り組んでまいります。 今
国会
におきまして本
改正案
を一刻も早く成立させていただきまして、これを着実に
実施
することにより、
製品安全対策
に遺漏なきよう万全を尽くしてまいります。 次に、
関係行政機関
との
事故情報
に関する
連携
についての
お尋ね
であります。 御
指摘
のとおり、
製品事故
への
対応
を図る上では、
関係行政機関
との間で密接に
連携
をしていくことが重要であります。
経済産業省
におきましては、
警察庁等
の
協力
を得まして
製品事故
に係る
連絡会合
を開催するなど、
省庁
の壁を乗り越えて
関係省庁
と一体となった
取り組み
を図ることといたしております。 また、
消費者
からの
情報
が寄せられます
国民生活センター
との
連携
も重要であります。
内閣
府と
連携
について検討を進めていきたいと考えております。 次に、
事故報告
を
製造
・
輸入事業者
のみに
義務
づけている
理由
についての
お尋ね
であります。
製造
・
輸入事業者
は、
我が国
の
市場
に最初に
製品
を投入する者でありまして、かつ、
製品
の設計、加工、組み立てや
輸入行為等
を通じて
製品事故
の
原因
を結果的に生ぜしめる者であります。 このために、
消費生活用製品安全法
の全体を通じまして、
製品
の
安全性
に関しましては
製造
・
輸入事業者
に一義的に
責任
を課しておりまして、
重大製品事故
の
報告義務
についても、こうした
考え方
によりまして、
製造
・
輸入事業者
に
義務
づけを行うこととしたところであります。 なお、
小売販売事業者
や
修理
・
設置工事事業者
につきましては、
製品
の
安全性
について一義的な
責任
を負う者ではないものの、
消費者
と直接に接し、
事故情報
に触れる機会が多いと考えられますことから、
製造
・
輸入事業者
への
通知
を行う
義務
を課すことといたしたものであります。 次に、
事前規制
の
強化
が必要な場合もあるのではないかという
お尋ね
であります。
ガス用品
や
電気製品
など
消費者
に
危害
を及ぼすおそれが多い
特定
の
製品
につきましては、
関係法令
によりまして、
安全基準
を定め、
製造
、
輸入
において
当該基準
を満たすことを
義務
づけております。 御
指摘
のように、
消費者
の
安全性確保
を図っていくためには、
技術進歩等
に応じまして
安全基準
を不断に見直しをしていくことが重要だと考えております。今回の
ガス
瞬間
湯沸かし器
の
事故
や
家庭用シュレッダー
の
事故等
を踏まえまして、これらの
製品
につきましては、
安全基準
を
強化
するための
措置
を早急に講じていくことといたしております。 次に、
我が国
の
ものづくり技術
をめぐる
現状
と今後の
対応
についての
お尋ね
であります。
製品
安全の
確保
は、
ものづくり
の大前提であると
認識
をいたしております。非
正規雇用
の
増加
や
規制緩和等
の進展によって、
国民
の安全、
安心
が損なわれることがあってはならないと考えます。
経済産業省
といたしましては、
技術
の伝承及び
製品
の
安全性確保等
が図られていくように、積極的な
取り組み
をしてまいります。
最後
に、
海外製品
の
安全性
をどのように
確保
していくのかとの
お尋ね
であります。
海外
から
輸入
される
製品
につきましても、
国内
で
製造
される
製品
と同様の
安全性
を
確保
することが重要であると
認識
をいたしております。このために、
消費者
に
危害
を及ぼすおそれが多い
特定
の
製品
につきましては、
国内
での
製造
のみならず、
海外
からの
輸入
につきましても、その
安全基準
を満たすことを
義務
づけております。また、今回の
法改正
におきましても、
主務大臣
への
重大事故
の
報告
につきましては、
国内製造事業者
と同様に
輸入事業者
にも
義務
づけを行ったところであります。 これらの
措置
によりまして、
海外
からの
輸入製品
についても、
国内
で
製造
された
製品
と同
水準
の
安全性
を
確保
しまして、
消費者
の保護を図ってまいる所存であります。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君)
赤羽一嘉
君。 〔
赤羽一嘉
君
登壇
〕
赤羽一嘉
10
○
赤羽一嘉
君
公明党
の
赤羽一嘉
でございます。 私は、
自由民主党並び
に
公明党
を
代表
し、ただいま
趣旨
の
説明
がありました
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
) 近年相次ぐ、
生命身体
に
危害
を及ぼす
消費生活用製品
の
使用
による
事故
の
発生
は、
我が国
の
製造業
に対する
国民
の不信と不安を高めております。特に、
パロマ工業
の
ガス
瞬間
湯沸かし器
の
事故
のように、昭和六十年から
平成
十七年の二十一年間で、二十八件の
一酸化炭素中毒事故
により実に二十一名ものとうとい命をなくしながら、何ら
対策
がとられず、放置されてきたことは言語道断であり、決して看過することはできない人災であります。 かかる
状況
にかんがみ、我が党の
太田昭宏
新
代表
は、十月三日の
衆議院
本
会議
における
代表質問
において、
国民生活
に身近な
生活用品全般
の
安全性
に関する
対応策
を
政府
に求めたところでございます。
安倍総理
からは、
国民
の安全を
確保
することは
政府
の基本的な
責務
であり、
政府
として、
国民生活
に身近な
製品
の
事故
の
再発防止
に向けて取り組んでまいりたいとの答弁がなされ、
消費生活用製品安全法
の一部を
改正
する
法律案
の今
臨時国会
での
提出方針
が示されたのでございます。 この
方針
のもと、今般提出された本
改正案
は、
一連
の
事故
の
教訓
、つまり、
事故発生
に関する
行政
への
報告
がなかったために
事故
に関する
情報
を共有することができず、さらなる
被害
を
拡大
させてしまった点を
教訓
とし、死亡、
身体欠損
、
後遺障害
、
一酸化炭素中毒
、火災などの
重大事故
の
報告
を
製造業者
並びに
輸入業者
に
義務
づけるとともに、
消費者
に対して必要な
情報
を速やかに公表すること等を規定したものであり、本
改正法案
の
早期成立
による速やかな
施行
が強く求められるものであります。 去る十月十二日、私
ども公明党経済産業部会
は、
甘利経済産業大臣
に対し、本
改正法
の円滑かつ有効な
施行
を実現するために、
情報収集体制
の
強化
並びに
事故情報通知
の
周知徹底
などに関する
要望書
を提出したところでありますが、重ねて以下の諸点につき
質問
させていただきます。 まず、
事故情報
の
収集体制
の
強化
についてお伺いいたします。
パロマ工業
の
ガス
瞬間
湯沸かし器事故
に際しましては、
製造業者
からの
行政
に対する
事故報告
の
不備
に加え、
経済産業省内
の
情報共有
及び
連絡体制
の
不備
が厳しく
指摘
されたところであります。 今般の
改正法案
により、
製造業者
及び
輸入業者
に対し、すべての
重大事故情報
の
報告
を
義務
づけることになるわけでありますが、この
報告
の
義務化
に伴い、
事故報告
の
情報量
は大幅に
増加
することが予想されます。この膨大な
事故情報
を的確かつ迅速に
分析
、処理する能力が
政府
になければ、本
改正案
の
目的
の
実効性
が期待できないことは明白であります。
経済産業省内
の
事故情報
の
収集体制
をどのように改革、
強化
していこうと考えているのか、
一連
の
事故
において、結果として多くの犠牲が払われた事の
重大性
を真摯に受けとめ、これまでの
反省
を踏まえられての
経済産業大臣
の御
見解
を賜りたいと思います。 次に、
関係
諸
機関
との
事故情報
の
共有化
についてお伺いいたします。
経済産業省
と
関係省庁
、
関連独立行政法人
との間に横断的な
連絡体制
を構築することにより、
情報
の
共有化
をグレードアップする
取り組み
を進めるべきと考えます。 特に、
警察庁
や消防庁、
独立行政法人国民生活センター
や
全国
の
消費生活センター
との密接な
連携体制
の構築は重要です。中でも、
国民生活センター
が管理する
国内最大
の
苦情相談
の
情報データベース
である
全国消費生活情報ネットワークシステム
、
PIO—NET
には、
全国
の
消費生活センター
や
協力病院
から
収集
された
危険情報
が多数蓄積されておりますが、残念ながら、各
省庁
との接続ができておりません。この点は真っ先に改善すべきであると考えますが、
経済産業大臣
並びに
国民生活センター所管担当大臣
の
事故情報
の
共有化
についての御
見解
を賜りたいと思います。 続いて、
事故情報
の確実かつ迅速な
報告
、
収集
、そして
消費者
への速やかな
周知徹底
についてお伺いいたします。
消費生活用製品
の
事故
の
再発防止
や
被害
の
拡大
を最小限に食いとめることができるか否かは、
事故発生
後、どれだけ早く正確な
情報
を入手できるか否か、そして、その
事故情報
をどれだけ速やかに
消費者
に
周知徹底
することができるか否かにかかっていると考えます。 しかしながら、その一方で、
製造業者
や
輸入業者
に
義務
づけられる
主務大臣
への
報告
に際し、
PL法
上の
責任
や
損害賠償等
の
民事責任
を負う
可能性
があるとするならば、積極的な
報告
の
実施
は期待できないのではないかとの
懸念
がございます。こうした
懸念
を払拭することができなければ、本
改正案
の
目的
である
事業者
の前向きな
取り組み
は進みません。 まじめに
事故報告
をした
事業者
が、
事故
を隠し通した
事業者
に比べ、より大きな不利益が生じてしまう
事態
は何としても避けなければなりません。
事故発生
後の速やかな
報告
の
実施
は
社会
の一員としての
企業
の当然の
責務
とすることが、今般の
法改正
の目指すべきところと考えますが、この点に関する
経済産業大臣
の御
見解
並びに
消費者
への
事故情報
の
周知徹底
の
取り組み方針
について伺いたいと思います。
最後
に、
製品
の安全に関する
企業風土
の向上についてお伺いいたします。 本来、
我が国
の
製造業
において、
製品
の
安全性
の
確保
は
ものづくり
における基本中の基本であったはずであります。しかし、残念ながら、
製品事故
の
頻発
する昨今の情勢にかんがみると、
我が国
の
ものづくり
の力が低下しているのではないかという
懸念
を抱かざるを得ないのであります。これは、競争力
強化
を最優先とし、
安全性
をないがしろにしてきた最近の一部
企業
の
企業風土
によるところが
背景
にあるのではないかと考えます。 今般の
改正法案
を
施行
、
実施
することにより、
安全性
を最優先する
企業風土
の確立、また、万が一
事故
を起こしてしまったときにも、ちゅうちょなく
報告
を上げることが当然のモラルとする
企業風土
の確立、そして、
企業
としての安全への
取り組み
とともに、万が一の
事故発生
に際しての処理のよしあしも
企業
の
評価
の
対象
となる風土の確立を実現することが、今後、
消費生活用製品
の
事故
の未然
防止
、またその
被害
を最小限にとどめるためには不可欠であると声を大にして強く訴えるものでございます。 私どものこの主張に対する
経済産業大臣
の御
見解
を
最後
に伺い、私の
質問
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
〕
甘利明
11
○
国務大臣
(
甘利明
君)
赤羽一嘉
議員
の
質問
にお答えいたします。 まず、
製品
事故情報
に関する
経済産業省
の
分析
・処理
体制
の
強化
について
お尋ね
であります。
経済産業省
といたしましては、とうとい命が失われた
一連
の
事故
に関して、
省内
の
事故情報
の
連絡
・共有
体制
に
不備
があったとの御
指摘
を謙虚に受けとめ、原点に立ち返り、
製品
安全に万全を期す考えであります。 既に、
事故情報
の適切な
分析
と処理を行うため、
省内
の
関係
部局が
事故情報
を処理する
体制
の
整備
や、同種の
事故
を検索することが可能な
省内
共通のデータベースの構築を行うとともに、
事故
原因
の
分析
等に知見を有する独立
行政
法人
製品
評価
技術
基盤機構における
事故
分析
体制
の
整備
等を講じたところであります。さらに、今回の
法改正
に基づく
事故情報
の
報告
制度を十分に機能させるために、膨大な
事故情報
を処理するために必要な
体制
の
整備
に取り組んでまいります。 次に、
関係省庁
間における
情報
の共有についての
お尋ね
であります。 御
指摘
のように、
消費者
保護の観点から、
関係省庁
や
関係機関
の間で
製品
事故情報
を共有し、相互に活用を進めていくことは重要であると考えております。 このために、
経済産業省
といたしましては、
警察庁
及び消防庁との間で
製品事故
に係る
連絡会合
を開催するなど、
関係省庁
との
連携
強化
を図り、
製品事故
に関する
情報
交換を緊密にしてまいります。 また、
国民生活センター
が管理をする
全国消費生活情報ネットワークシステム
、いわゆる
PIO—NET
でありますが、これへの接続は極めて重要な課題だと
認識
をいたしております。現在、
内閣
府におきまして、同システムの
関係省庁
との接続等に関する検討が行われていると承知しております。その実現に向けた結論が一刻も早く出ることを期待いたしております。 次に、
事業者
による速やかな
事故報告
の
実施
と
消費者
への
事故情報
の
周知徹底
についての
お尋ね
であります。 御
指摘
のように、
製品事故
の
情報
に関しましては、
製造事業者等
に
事故発生
後速やかに
報告
をいただくとともに、
消費者
に
周知徹底
することが
事故
の
再発
や
被害
拡大
を
防止
する上で大変重要だと考えております。
事故報告
を行ったことにより
製造
物
責任
法上の
責任
等を負うのではないかとの御
質問
につきましては、
事故報告
制度は、
製品
の欠陥の有無には着目せず、
重大製品事故
の
発生
を知ったときにその事実を
報告
するのみでありますことから、こうした
責任
は生じないと考えております。
事故
隠しが発覚した
事業者
に対しましては、
体制
整備
命令のみならず、積極的な
報告
徴収、公表など厳正な
措置
をとりまして、速やかな
事故報告
がなされるよう取り組んでまいります。 また、
報告
を受けた
重大製品事故
の
情報
は、
経済産業省
のホームページなどを通じて迅速かつ的確に公表するなど、
消費者
への
事故情報
の
周知徹底
につきましても積極的に取り組んでまいります。
最後
に、競争力の
強化
を優先していることが最近の
製品事故
の増大の
原因
ではないかとの
お尋ね
であります。 御
指摘
のように、安全な
製品
を
製造
することは、
消費者
に
製品
を供給している
企業
にとりまして欠くことのできない基本的な姿勢であります。
経済産業省
といたしましては、今般、
事業者
に
製品事故
に係る
情報
の
報告
、公表及びそのための
体制
整備
を求めますとともに、御
指摘
にもありましたように、
安全性
への
取り組み
に積極的な
企業
が
評価
されるような風土の醸成に努めることにより、
消費生活用製品
の安全
対策
を強力に推進してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
高市早苗君
登壇
〕
高市早苗
12
○
国務大臣
(高市早苗君) 赤羽
議員
より、私には、
国民生活センター
など
関係行政機関
等の
事故情報
の
共有化
についての御
質問
がございました。
内閣
府といたしましては、最近の
製品事故
等にかんがみ、
関係行政機関
などが
事故情報
を共有していくことが
事故
防止
のために重要であると考えております。 このため、
内閣
府では、去る九月末に「
消費者
の安全・
安心
に向けた取組みについて」を公表したところでございます。その
内容
は、第一に、
全国消費生活情報ネットワークシステム
を通じて
国民生活センター
が入手した死亡重篤
事故情報
の
関係省庁
へのより迅速な
提供
、第二に、
関係省庁
間の広範な
情報共有
のため、
消費者
政策
会議
のもとに設置される
消費者
政策担当課長
会議
の定期的開催、第三に、
苦情相談
情報
の効果的な活用方策に関する検討会の立ち上げという三本柱から成るものでございます。 今後とも、
関係行政機関
などと
連携
しつつ、
消費者
の安全、
安心
の
確保
に向けて積極的に政策の推進に取り組んでまいりたいと思っております。(
拍手
)
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十四分散会
————◇—————
出席
国務大臣
経済産業大臣
甘利 明君
国務大臣
高市 早苗君 出席副大臣
経済
産業副大臣 山本 幸三君