○平岡
委員 大臣には、この一年間の実施延長で対応が可能なのかというような形でお聞きするということであったので、そういう答弁になっているのかもしれませんけれ
ども。
会計問題についても、本当に当局がコントロールできない問題であるということがまずあるわけでありますし、それから、合同部会で
指摘されている弊害とは一体どんなことがあるのかと聞いたら、ほとんど
指摘はないんですよね。そんな弊害はないようにちゃんとできていますと言いながらも、与党の方では弊害があるんだ、あるんだと言われて、我々、実際問題としてどういう状況なのかよくわからぬ。
よくわからぬことなら、いつ適用するのかということをあらかじめかちっと決めて、しかもそれは一年間というような短期間のもので決めてしまってスタートするんじゃなくて、そういう問題が払拭するまでは、与党の方で
指摘されておられるような問題は発生しないんだ、発生するとしてもこういう形でちゃんと防げるんだというようなことがちゃんと確認できる、あるいは会計の問題についてもしっかりとしたものが、これで大丈夫なんだ、これでいいんだというようなものができるまではスタートさせないという意思をしっかりと示すという
意味で、ここは一年間の適用延長という変な、何かよくわからない形での延長じゃなくて、当分の間適用を延長していただいて、それこそ先ほど民事局長さんが、当分の間というのは、改めて
法律を出していただいて、それを解除するのが適当かどうかという
判断の上でスタートするんだ、こういうふうに言われたのと同じように、そういうふうにすべきであるということを私としては申し上げさせていただきたいというふうに思います。
それから次に、これも前回
質問させていただいた、目的
信託についての当分の間の受託者の限定という部分であります。
前回の
質問のときには、政令事項とか省令事項がたくさんあって、この具体的な
中身がわからないままに審議するわけにはいかないということで、出していただくようにということで要請をさせていただきまして、ある程度のものは私はいただきました。いただいた上で、その
中身を見させていただいた結果として、この目的
信託について、当分の間、受託者を限定しようとする政令で定める
法人というものが一体どういう
法人なのかというふうに
資料もいただいておりますので、その
資料をもとに
質問をさせていただきたいというふうに思うわけであります。
その前に、目的
信託というのは一体どういうものに活用されると考えているのかという点については、先ほど同僚の石関議員が
質問をいたしまして、その点について民事局長さんの方から答えていただいておりますので、具体的な
中身はとりあえずそれを前提に議論をしていきたいと思います。
これらの目的
信託とされているものについては、例えば、この前も議論になりましたけれ
ども、一般財団
法人であってもこれと同じようなことはできるのかという点について教えていただきたいというふうに思います。