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辻元委員 今、お手元に
資料をお配りいたしております。「各局のテレビCM支出」というので、これは二〇〇四年の参議院選時、出典は右下に書いてありますので、この出典による
資料なんですけれ
ども、これはこの方の
調査による各
政党のものなんですね。これも、私たち社民党が少ない、貧乏というか、お金がないから言っているわけではなくて、
政党でもこういう差がありますけれ
ども一般の社会においても同じような現象が極端に出るのがやはりテレビCMではないかという例として示しております。
この前から、民放連の
方々の御発言にもこういう御発言がありました。CMの
内容によって
意見の強弱や賛否の強弱など著しくアンバランスを生じた場合に放送法の
規定にもある政治的公平の
観点からどのように考えるべきかなど難しい問題もはらんでおります。民放連も悩んでいるという
意見の表明ではないかと受け取りました。
その後さらに、
国民投票運動にかかわるCMは
憲法改正案に
賛成か
反対かを視聴者にストレートに問う形の、日本のCMでもこれまで余り例を見ない
内容になることも想定される。こうしたCMがまず放送媒体になじむかどうかという検討が必要です。それから、これら
意見広告の広告主の
範囲というものをどのように考えるのか。
政党だけなのか、市民団体や有識者な
ども想定するのかという検討も必要です。広告の出演者、特に有名タレントの出演などについてどのように考えるべきなのかということも検討しなければなりません。
意見広告の放送時期をどのように線引きするのか、これは先ほどちょっと
船田委員からも触れられましたけれ
ども。
また、
憲法改正案が
発議される以前の
意見広告な
ども含めたあらゆるケースを想定した検討が必要です、この後もなんですけれ
ども、それから量的、
内容的な公正、公平性をどのように確保するのか、またそれが果たして可能なのかどうかという問題提起をされていて、私は、
対象の民放連は、御発言を見る限り、非常に困難だし、なかなかCMについては現実的に
判断しかねるというような
意思がにじみ出ているような発言だったのではないかというふうに受け取ったんですね。
一方、こういうこともおっしゃいました。これも同じ民放連の方が、天野祐吉さんにも来ていただいて、後で天野さんの御
意見もちょっとまた改めて振り返りたいと思うんですけれ
ども、その参考人のときの発言を例にとられました。天野参考人がおっしゃっていたんですけれ
ども、スポットCM、十五秒、三十秒、六十秒、それ以上とございますけれ
ども、今回の
国民投票なんかの場合に十五秒のCMが果たして許されるのだろうかというようなことも御提起なさっていましたけれ
ども大変参考になりました、少なくとも六十秒ないと
意見広告はできないんじゃないかというような御発言もございました。
そうすると、六十秒以上のものをまず基準とするということになると、六十秒買える人、また団体や組織というと、かなりのお金を持った人しか適用できないというような懸念を私はこのときさらに深めたわけなんですね。
それで、
枝野委員というか
民主党、先ほど自民党提案者の御
意見を伺いましたので、これらの
意見を
民主党提案者はどのように受けとめていらっしゃるか。
表現の自由との関係を御
指摘される方もやはりいらっしゃったんですけれ
ども、お金で買う表現であるというところが、例えば、
一般の報道とか表現の自由に権力が介入してはいけないという表現とちょっと違う性質を持っているし、これはなぜかといいますと、CMをつくったり出したりしたことがある人はわかると思うんですが、どの広告代理店に当たるかによって、広告業界は広告代理店の実力によってどの時間帯の何をとれるかというのが大きく変わってくるということは御承知のとおりなんですね。
そういうことも総合的に考えて、率直な御
意見をこの際伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。