運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2006-12-07 第165回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年十二月七日(木曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
小宮山洋子
君
理事
後藤田正純
君
理事
実川 幸夫君
理事
谷川 弥一君
理事
萩生田光一
君
理事
やまぎわ大志郎君
理事
田嶋 要君
理事
高井 美穂君
理事
伊藤 渉君 井澤 京子君
井脇ノブ子
君
上野賢一郎
君 大塚 高司君
中森ふくよ
君 西本 勝子君 葉梨 康弘君 福岡
資麿
君 松本 洋平君 山内 康一君 太田 和美君 津村 啓介君
西村智奈美
君 石井 郁子君 保坂
展人君
………………………………… 国務
大臣
(
少子化
・
男女共同参画担当
) 高市 早苗君
内閣
府副
大臣
平沢 勝栄君
厚生労働
副
大臣
武見 敬三君
内閣
府
大臣政務官
谷本 龍哉君
総務大臣政務官
土屋 正忠君
政府参考人
(
警察庁生活安全局長
)
竹花
豊君
政府参考人
(
法務省大臣官房審議官
)
深山
卓也
君
政府参考人
(
文部科学省大臣官房審議官
)
中田
徹君
政府参考人
(
文部科学省大臣官房審議官
) 布村
幸彦
君
政府参考人
(
厚生労働省雇用均等
・
児童家庭局長
)
大谷
泰夫
君
衆議院調査局
第一
特別調査室長
佐藤 宏尚君 ————————————— 本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件 青
少年
問題に関する件(
児童虐待
問題について) ————◇—————
小宮山洋子
1
○
小宮山委員長
これより
会議
を開きます。 青
少年
問題に関する件、特に
児童虐待
問題について
調査
を進めます。 お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
警察庁生活安全局長竹花豊
さん、
法務省大臣官房審議官深山卓也
さん、
文部科学省大臣官房審議官中田徹
さん、
文部科学省大臣官房審議官布
村
幸彦
さん及び
厚生労働省雇用均等
・
児童家庭局長大谷泰夫
さんの
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小宮山洋子
2
○
小宮山委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
小宮山洋子
3
○
小宮山委員長
まず、
政府参考人
から順次
説明
を聴取いたします。
警察庁生活安全局長竹花豊
さん。
竹花豊
4
○
竹花政府参考人
御
説明
を申し上げます。
児童虐待
は、弱い立場の
子供たち
が、本来
子供たち
を
保護
すべき
保護者
から心身に大きな
被害
を受け、場合によっては
死亡
という重大な結果に至る極めて重大な行為であり、
警察
といたしましては、最
重要課題
の
一つ
として位置づけまして、
児童
の安全の
確認
及び安全の
確保
を最
優先
とした
児童虐待
への
対応
を
強化
しているところでございます。 そこで、
警察
における
児童虐待
の取り扱いの
現状
と
取り組み
に当たり留意している
事項
につきまして、
資料
に基づきまして御
説明
をさせていただきます。 まず、
児童虐待事件
の
検挙状況
でございます。
都道府県警察
で検挙いたしました
児童虐待事件
の
状況
、
配付資料
の一ページをごらんいただきたく存じますけれども、
平成
十六年は二百二十九件、これは
児童虐待
の統計をとり始めた
平成
十一年以降
最高
でございますが、
平成
十七年も二百二十二件と高い
水準
で推移をしております。
被害児童数
につきましても、
平成
十六年は二百三十九人と
平成
十一年以降
最高
となり、
平成
十七年も二百二十九人と高い
水準
で推移しております。本年上半期を見ますと、
検挙件数
は百二十件で、昨年同期と比べ十五件、一四・三%
増加
し、
被害児童数
も百二十八人で、二十人、一八・五%
増加
をしており、深刻な
状況
になっております。 次に、
平成
十七年中の
児童虐待事件
の
検挙状況
について少し詳しく申し上げます。 二ページ目の第二表をごらんいただきますと、
罪種別
の
検挙状況
がございます。
傷害
が、
傷害致死
を含めて百二十五件と最も多く、続いて
児童福祉法違反
が三十一件、殺人が、未遂も含めまして二十四件、強姦が十六件という
順番
になっております。前年と比較いたしますと、
児童福祉法違反
が十六件の
増加
と約二倍になっております。 また、
死亡事件
、これは三ページの第四表をごらんいただきたく存じますが、
平成
十七年に三十八人の
児童
が
死亡
しておりますけれども、その
死亡事件
の
加害者
を
罪種別
、そして
被害者
との
関係別
の
状況
、これは第七表をごらんいただきますと、
実母
が二十六名、六三・四%で最も多く、次いで実父が九人、
実母
と
内縁関係
にある者が三人、養父または継父が二人という
順番
になっております。 次に、
死亡児童
の
年齢別
を見てみますと、これは五ページの第八表でございますけれども、一歳
未満
が十三人、三四・二%で最も多くなっております。次いで、三歳が七人、一八・四%、一歳が六人、一五・八%となっており、六歳までの
被害児童
が三十四人で約九割を占めているところでございます。 次に、
児童虐待
に対する
取り組み
に当たりまして
警察
において留意している
事項
について申し上げます。
警察
といたしましては、先ほど申し上げました昨今の
児童虐待事案
の
発生状況等
にかんがみまして、
都道府県警察
に対して改めて、この種の
事案
に対する
取り組み
の
強化
を指示する
通達
を発しております。 お手元の
資料
に、本年の九月二十六日付で「
児童
の安全の
確認
及び安全の
確保
を最
優先
とした
児童虐待
への
対応
について」という
通達
をつけておりますけれども、以下に述べますような諸点に留意しつつ、
児童虐待
に対する
対応
をさらに
徹底
してまいりたいということでございます。 その
一つ
は、
通達
の表題でもございますけれども、
児童
の安全の
確認
及び安全の
確保
を最
優先
とした
対応
の
徹底
でございます。
児童虐待
の抑止は、
児童
の生命、身体の
保護
という、これはもう
警察
本来の責務でもございます。そうしたことを改めて認識をしまして、
児童
の安全の
確認
と
確保
を最
優先
とした
対応
の
徹底
を図ることが必要であり、特に、
児童
の安全が疑われる
事案
につきましては、
警察職員
みずからが
児童
の安全を直接
確認
することが重要であるため、
警察
といたしましては、
法律
にのっとりできる限りの
措置
を講ずるとともに、
児童相談所
に対しましても、
立入調査
や一時
保護
など、
児童
の
安全確認
及び
安全確保
を最
優先
とした
対応
をとるよう働きかけを行うことといたしております。 その二は、
児童
の
保護
に向けた
関係機関
との
連携
の
強化
でございます。
警察
におきましては、従来からさまざまな
連携
の
強化
に努めてきたわけでございますが、さらにその
連携
を実効あるものにするため、
警察署
と
児童相談所
、
都道府県警察本部
と
都道府県
の
児童福祉担当部局等
と重層的な
連携体制
を構築いたしまして、この
種児童虐待
の
個別事案
の
情報入手
に努めますとともに、これを入手いたしました場合には
早期
の
段階
でお互いの
情報
を共有する、そしてそれに基づいて衆知を集めた
対応
の検討が行えるように
連携
を
強化
することといたしております。 その三は、厳正な
捜査
と
被害児童
の
支援
でございます。
児童虐待
の端緒を得た場合におきましては、
警察
における
少年
、
刑事等
各
部門
が
連携
の上、取り扱うべき
事案
につきましては、機を失することなく必要な
捜査
を行い、その
捜査
を契機といたしまして、
児童
の
死亡等事態
が深刻化する前に
児童
の救出、
保護
を図ることといたしております。 また、
事情聴取
に当たりましては、
被害児童
の心情に十分配慮いたしますとともに、
関係機関
との
連携
を緊密に行いまして、
当該児童
に対するカウンセリングを実施するなど
被害児童
の立ち直りに向けたきめ細かな
支援
も
警察
として実施することといたしております。 その四は、
情報
の
集約
と組織としての的確な
対応
でございます。
各種警察活動
に際して
児童虐待
についての
情報把握
に努めるとともに、
把握
した
情報
を
少年警察部門
へ
情報集約
、分析し、
事案
の
危険度
や
緊急度
の
判断
を適切に行うこととしているところでございます。
警察
といたしましては、以上のような
取り組み
の
徹底
を図ることにより、今後とも、
児童虐待
問題に対し適切な
対応
に努めていく所存でございます。 以上でございます。
小宮山洋子
5
○
小宮山委員長
次に、
厚生労働省雇用均等
・
児童家庭局長大谷泰夫
さん。
大谷泰夫
6
○
大谷政府参考人
児童虐待
問題は、現在の
児童家庭行政
の最も重要な
課題
と認識しておりまして、近年、その
政策
の
拡充
に全力を挙げているところでございます。本日は、
状況
につきまして、この
資料
に基づいて御
説明
を申し上げます。こういう冊子がありますので、ごらんいただきたいと思います。 まず、「
児童虐待防止対策
の
経緯
」ということで、近年の
取り組み
の
拡充
の
状況
について御
説明
を申し上げたいと思います。 特に、
平成
十二年までは、
児童福祉法
の中で要
保護児童対策
として
一般対策
の中で取り組んできたわけでありますが、そういう
社会
の
児童虐待
の
事例
といったものの
重要性
にかんがみ、
平成
十二年には
児童虐待防止法
が制定され、また十六年には
児童虐待防止法
が
改正
、またあわせて
児童福祉法
も
改正
されるということで、
体制整備
が図られてきているわけであります。 その
中身
といたしましては、
オレンジ色
で書いておりますけれども、定義の
見直し
であるとか
通告義務
の範囲の拡大、あるいは
市町村
の
役割
を
強化
する、特に
相談対応
を義務化して
虐待通告先
に
市町村
を追加する、また
児童虐待防止ネットワーク
の
法定化
、
司法関与
の
強化
、こういったものが盛り込まれたところでございます。 そういったものをバックに、
児童虐待等
要
保護事例
の検証に関する
専門委員会
というものを
設置
いたしまして、
事例
について検証してその
取り組み
に生かすということ。また、子ども・
子育て応援プラン
ということで、これは
児童
、
少子化
について全般の
プラン
でありますけれども、その中でも、
虐待防止ネットワーク
の全
市町村設置
等々、
虐待防止
に重点を置いて取り組んでまいったところであります。 また、
平成
十七年には、
児童相談所
の
児童福祉司
の
配置基準
の
見直し
ということで、
人口当たり
の
配置
する標準を、おおむね
人口
十万から十三万といったものを、おおむね五万から八万に改めまして、
配置
を
強化
したといった
経緯
でございます。また、十八年には、ここに書いてありますような
研究会
の
報告
が出ておるところであります。 それで、
児童虐待
の
防止対策
はどういうふうに進めているかということが二ページでございますけれども、これは、基本的には大きく分けて、
発生
の
予防
、それから
早期発見
、
早期
の
対応
ということ、それから後は
保護
、
支援
と、大きな
三つ
の
流れ
になるわけでございます。 最初の
段階
としては、
孤立
をさせない、あるいは
虐待
を認めない
社会
をつくるという、原因のところでの
対応
。それから、
事態
が出た場合に、
通告
を受けて安全を
確認
する、場合によっては
立入調査
を行う、一時
保護
をする
ケース
もございます。それから、そのプロセスの中では、
市町村
との
連携
をしながら
児童相談所
が
対応
していくわけでありますけれども、
関係機関
とも
連携
しながら進めるということがポイントであります。そして今度、
保護
、
支援
という
段階
になりますと、
施設
に
入所
する場合、あるいは
里親
の方にその
保護
をお願いする
ケース
、あるいはその後の
自立支援
、
保護者
の指導、こういった
流れ
でございまして、右の方に具体的な
取り組み
の
政策
の例が列挙されているところでございます。 先を急ぎまして、三ページでございますが、
地域
において
児童虐待
の
防止
がどのようにシステム化されているかということで、これは先ほど申し上げましたような
法律改正
を受けまして、現在、
市町村
あるいは
児童相談所
で
体制
をつくっているところでありますが、従来の
児童虐待防止対策
は、
児童相談所
のみで
対応
する、こういった
仕組み
であったわけでありますが、前回の
改正
によりまして、
市町村
も
虐待通告
の
通告先
となりまして、いわば
市町村
、それから
専門機関
として
後方支援
という
役割
も帯びた
児童相談所
が二重構造で
対応
する、こういった
仕組み
になっております。 現在、各
市町村
の単位で、要
保護児童対策地域協議会
、いわゆる
虐待防止ネットワーク
でありますが、こういったものの
設置
が進められているところでありまして、
平成
十八年四月一日現在では約七割が
設置済み
ということで、これは急速に今
整備
がされているという
状態
であります。これにつきましては、後ほど
数字
の
資料
で御
説明
申し上げます。 この
資料
をごらんいただきますように、まず左の隅の方にございますけれども、
通告
等いろいろな
関係
の
機関
で見つかった場合、あるいは御
家庭
から
相談
があった場合に、まず
市町村
が受ける、直接
福祉事務所
にお見えになる場合もありますし、
児童相談所
に見える場合もございますが、そういった窓口を置いたところでまずは
対応
をとり、また、必要に応じて
児童相談所
が乗り出す、こういった
流れ
でありまして、最終的には、
児童相談所
の
判断
によりまして
措置
をして、
児童養護施設
に
入所
になる
ケース
、あるいは
里親委託
、あるいは
家庭裁判所
に送致される、いろいろな
流れ
になるわけでございます。 四ページでありますけれども、
児童虐待防止対策
がどんな
現状
にあるかということでございます。
児童虐待防止法
の制定以来、
児童福祉司
あるいは要
保護児童対策地域協議会
など、徐々にその
充実
が図られてきたということで、左側にそのペースが図示されておるところでありますけれども、
オレンジ
で、
児童福祉司
の数につきましても、十二年以降、急速に
都道府県
でお
取り組み
をいただいて、運営、
整備
されてきております。また、
地域協議会
も、先ほど申しましたように、七割のところまで今
整備
が進んできておりますが、これを何とか早く全国で
整備
されるということを、我々も今お願いしておるところでございます。
あと
、右側の図でありますけれども、
相談
の
件数
であります。これは、近年、こういった
体制
が
整備
され、いろいろな
関係機関
の御活躍もあるということで
報告
、
相談
の
件数
も伸びているという面もありますが、
社会実態
としてもやはり
事例
がふえているという、二重の
意味
でこういった
相談件数
がまたふえておるということで、また、一時
保護
の
件数
もそれに応じてふえてきている
実態
でございます。 それから、五ページでありますが、
市町村
による
児童家庭相談体制
の概況ということで、これは、
市町村
がいわば
虐待
の責任ある
機関
として
法定化
されたことに伴いまして、非常に
体制整備
を進めてきていただいているわけでありますけれども、なお
地域格差
は大きいというのが
現状
でございます。
青線
で、先ほど申しました要
保護児童
の
協議会
を
設置
している
設置
の率、また
オレンジ
の線で、
夜間
、休日
体制
がどのようにとられているかという、これをごらんいただきますと、福井県のように、ほとんどのところで両方が満たされている
ケース
もありますが、一方でまだその
整備
が低いという
地域
もありまして、その
整備
の低い
地域
に非常に望ましくない
事例
が
発生
したとか、こういうことも出ているわけで、今、各県でも大いに
市町村
を指導して御努力いただいておるところということでございます。 それから、六ページにその関連の、いわゆる
行政
の
体制整備
の
数字
がございます。
法律改正
以降の
流れ
を表現しておりますけれども、
平成
十二年度以降、
児童相談所
の数というものにつきましても百七十四から百九十一にと、これは一・一倍の伸び。
児童福祉司
の数につきましては、これは各地方、
行政改革
で、定数について非常に厳しい削減も行われている中で大変御努力いただいておりまして、
平成
十二年度の千三百十三から、ことしの
段階
で、十八年度で二千百四十七まで今
数字
がふえており、一・六倍ということではございますが、まだまだ、これで
対応
し切れているかと申しますと、後ほど申しますような
相談事例
の増大に応じ切れていないということで、
福祉司数
をさらに
拡充
していく必要があるというところでございます。 それから、要
保護児童対策地域協議会
でありますけれども、この
設置状況
を見ますと、
平成
十三年度から立ち上がったところでありますけれども、急速に今
整備
が進みまして、ことしの四月で六九%、約七割弱まで来ておりますが、何とか早く全
市町村
に
設置
されるようお願いしてまいりたいと考えております。
あと
、休日、
夜間
の
相談体制割合
、これが今のところ約六割弱。それから右端は、
市町村
の
相談従事職員
のうち何らかの資格を保有する方の
割合
、
専門家
が
配置
されているかどうかにつきましては、
市町村
ではまだまだこういった
意味
で
配置
の数が少ないということで、これについても御努力を賜りたいと考えているところであります。 それから、七ページに参りますが、今度は
虐待防止
、
虐待事例
でございます。
虐待相談
に
対応
した
件数
、これは
児童相談所
が
対応
した
件数
でありますが、
対策
は講じているものの、
事例
はふえ続けておりまして、
相談
が多くなってきておるということで、十二年度に比べまして約一・九四倍ということになってきておるところでございます。また、立ち入りを行ったという
件数
につきましても、
平成
十二年度に比べますと九十六から二百四十三と二・五倍。また、一時
保護
の
件数
につきましては六千百六十八から九千四十三と一・四七倍、こういった
増加
の
状況
でございます。 その他、
強制入所措置
のために
家庭裁判所
へ申し立て、承認した
件数
につきましてこういった
数字
。あるいは
児童養護施設
、これは先ほど申しましたように、そういう
虐待
を受けた
お子さん
が
入所
されているという
ケース
が多いわけでありますが、今
養護施設
がどれぐらいの
入所率
かということになりますと、約九割ぐらいの
入所率
でございますが、これも、満杯のところ、あるいは余裕のあるところ、
地域差
があるところでございます。また、
養護施設
の中で、
虐待
ということで
入所
されたという方の
割合
を見ますと、これはふえておりまして、六二%ということでありますから、やはり、
養護施設
に入っておられる
お子さん
のかなりの方が
虐待
を理由に
入所
しておられるという
実態
が読み取れるところでございます。 それから、八ページに参りますけれども、
児童虐待
につきましてはかなり切迫した
事例
が多くなっているということで、
警察庁
の方でも大変御努力いただいておりますが、それに
対応
いたしまして、私どもの方も、ことしの九月に
総務課長通知
を発して、
警察
との
連携
についても各
担当
にお願いをしているところでありますけれども、大きく
三つ
ございます。 「
警察
に対する
援助要請
について」、そういった
援助要請
を行って
相互連携
を行う。また、
二つ目
として「
警察
との
情報交換等
について」ということで、これは、要
保護児童対策地域協議会
にも
構成員
として参加していただき、また、個々の
局面局面
で綿密な
情報交換
をする。また、
三つ目
として「
警察
の
事情聴取
における
児童相談所
の
対応
について」ということで、
警察
が
事情聴取
を求めてきた場合には
児童相談所
も適切に
協力
を行う。こういった
協力関係
について、各
児童相談所
で
取り組み
を
強化
しているところでございます。 次に、九ページに参りますが、最近の、十五年七月から
平成
十六年十二月までに起きました
死亡事例
七十七
事例
、八十三人における、どういう属性があったかというデータでございます。 まず、「
年齢構成
」を見ますと、これは圧倒的にゼロ歳のところで
事件
が起こっておりまして、特にゼロ歳で四二%、また四カ月
未満
という非常に
乳児
のところで、またその中でも約半分が起きているということで、やはり、集中的に起きているのはこういった低
年齢
のところであろうということでございます。 それから、「主たる
加害者
」ということになりますが、これは
複数回答
でありますけれども、約半数が
実母
、
あと
四分の一が実の父、こういった
割合
であります。 それから、「
虐待
の種類」でありますけれども、やはり一番多いのは、ほとんどが身体的な
虐待
、八四・五%でありますが、それ以外に、「ネグレクト」と書いておりますけれども、いわゆる養育を拒否する、こういった形で
虐待
が行われている
ケース
が約一割強見られるところであります。 それから、「
家族形態
」を見ますと、やはり、一人親、
未婚
というのが四割、それから
内縁関係
が一四・二%、その他、こういうような形でありまして、一人親、
未婚
の
ケース
に
事例
が
発生
しておる
割合
が高いことが見てとれるわけであります。 それから、特に「
地域社会
との
接触
」という項目をごらんいただきますと、やはり、
孤立
というものが言われるわけでありますが、
接触
がほとんどない、四一%、あるいは乏しいということで、
地域社会
との
孤立
がこの
死亡事例
に結びついていることもうかがい知ることができるところでございます。 こういったものが、特に
死亡事例
の
状況
でございます。 十ページでありますが、そういったことで、近年、
予算
あるいは
人員等
、
整備
に努めているところでありますけれども、十九年度、今
予算要求
を行っている概要を掲げておりますが、昨年の百十八億に対して百三十九億と、厳しいシーリングの中で大幅な今
要求
をしておりまして、現在、
財政当局
と最終的な折衝中でありまして、その獲得に努めているところであります。
一つ
、「
発生予防対策
の
充実
」というところでは、今年、
新規事業
として、
太字
で書いてございますが、生後四カ月までに全戸を訪問するこんにちは
赤ちゃん事業
というもの、これは先ほどの特に
乳児
、ゼロ歳あるいは四カ月
未満
に重症な
事例
が多いということもありまして、こういった
新規
の
事業
を取り組むべく、現在
予算要求
をしております。 それから、
早期発見
、
早期対応
につきましては、そういった要
保護児童対策地域協議会
、こういったものの
設置
の促進。 それから、三の「
自立
に向けた
保護
・
支援
・アフターケアの
充実
」ということで、
施設
についての
取り組み
、あるいは
児童福祉施設
における
支援体制
の
強化
、
里親
。それから、(四)のところで
太字
で書いておりますが、
身元保証人
の
確保対策
。これが、
自立支援
する場合に、その辺がなかなか、
身元保証人
を得ることが難しいというのが障害になっているということから、そういった
確保事業
についても
新規事業
を今
要求
しておりまして、こういった
中身
について、今後も
政策
を進めてまいりたいと考えております。 それから、十一ページ以降、ちょっと文章で書いた
資料
が四枚ございますが、これは、実は
児童虐待
の
防止等
に関する制度の
施行状況
の
把握
についてという、現在の
法施行状態
の
調査
というものを緊急に行っておりまして、十八年の六月に、各
都道府県
や
指定都市
、あるいは
児童相談所設置
市に
調査
をお願いしたものでありまして、現在、
最終集計
中のものであります。したがいまして、完全な
数値等
がまだ整っておりませんが、本日は、その中でもちょっと
抜粋
をさせていただきまして、特に
事例
について
資料
をつくらせていただきました。ですから、
集計
中のこれは
抜粋
というふうに御理解賜りたいと思います。 大きく
四つ
のグループに分けております。
一つ目
が「
立入調査
を
執行
した
事例
」、それから次のページが「
立入調査
の
執行
に困難を伴った
事例
」、それから
三つ目
が十三ページの「面会又は通信の制限を行った
事例
」、それから次が「
親権者
が
医学的治療
に同意せず
親権喪失宣告請求
で
対応
した
事例
」。それぞれ、うまくいったもの、非常に困難があったものを表現しております。 十一ページにつきましては、
事例
一々は読み上げませんけれども、やはり
警察官
が
内縁
の夫を説得して、引き渡しに応じた、こういう
執行
した
事例
であります。また、
事例
の二は、
児童相談所職員
が踏み込んだところ、危害が切迫して
警察官
が制止をした、こういった
事例
。 それから、十二ページに参りますと、これは「
立入調査
の
執行
に困難を伴った
事例
」でありますけれども、
四つ
のかぎがあって、説得してもなかなかうまくいかないということで断念した
ケース
、後日、これは
児童相談所
が一時
保護
しております。その他、呼びかけたけれども反応がなくて、無理な
立入調査
はしないということで立ち入りは断念したけれども、その後も呼びかけを継続しているというような
事例
、そういったものがございます。 それから、十三ページは「面会又は通信の制限を行った
事例
」ということで、こういった二つの例を掲げてございます。 最後、十四ページでありますが、「
親権者
が
医学的治療
に同意せず
親権喪失宣告請求
で
対応
した
事例
」ということで、重篤な心臓の疾患があって、なかなか
保護者
が必要な治療を受け入れなかった場合に、手術を何とかできたような
事例
など、三例がございます。 こういった
事例
につきましては、今後のまた
虐待
対策
の
拡充
、あるいは
改正
についての重要な示唆になるものも含まれているのではないかというふうに考えております。 以上、
資料
で
説明
申し上げましたけれども、こういった
虐待防止
対策
につきまして全力で取り組んでまいる所存でございますので、どうぞよろしく御指導賜りたいと思います。
小宮山洋子
7
○
小宮山委員長
以上で
政府参考人
からの
説明
は終了いたしました。 —————————————
小宮山洋子
8
○
小宮山委員長
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷川弥一さん。
谷川弥一
9
○谷川委員 自由民主党の谷川弥一です。 長崎の代表であり、長崎は過去二件、全国民の胸を痛める悲惨な出来事を起こし、
関係
各位に大変な御迷惑をかけておりまして、そういう
意味
で、私に子供に関していろいろ述べる資格はありません。ですが、そのときの言いようのない気持ち、悲しさ、もうあんなことがあってはならぬよという思いを込めて、お尋ねをさせていただきたいと思います。 日々、いろいろな出来事が起き、それがいろいろな
情報
機関
によって流され、それについていろいろな人がいろいろなことを話しておりますが、それらの中で、目を覆い、耳をふさぎ、本当に見たくも聞きたくもないということに、親殺しであり、
児童虐待
であり、また、海鳥が海に漂うプラスチックの小さなものを食べてもがき苦しんでいる、そういう出来事があります。それらに共通するのは、当事者の努力によって防ぐことができない、ただひたすら耐え、苦しみ、もがくしかないということだと思うんです。 今るるお話を聞きまして、私が今まで考えてきたこととまた違うなという気もして、実は困っております。こういうふうに聞こうと思ったのが、今聞いているうちに、あれ、これは違うこともあるぞというふうなこともあって、非常に困っているんですが、何はともあれ、今お聞きしたことで計画としてほぼ完璧じゃないかなと。これだけのことをやって、なおかつこれが解決できないということは、これは全く視点を変えなければいかぬのじゃないかなという気もしております。 何はともあれ、これはことしの十一月十一日の朝日新聞なんですが、役所は完璧でしょう、やろうとしていることは。しかし、実際は
児童相談所
が立ちすくんでいるよとか、それから
連携
づくりに問題があるぞとか、分離か再統合か板挟みだとか、親の硬化を懸念する
警察
介入は二の足を踏んでいるとか、そういう記事があります。そして、なおかつ膨大な数でふえておりますね。 そこで、お尋ねですが、まず
警察庁
の方にお尋ねしたいんですが、二つ考えられますね。
一つ
は、起きた後、限りなく努力して理想的な
対応
をする。それから、起きかかっているときに、他の役所と話しながら何としてもこれを防ぐ。 この中で、僕が本当に聞きたいことは、そういったって、人の子だし、その親にも独立した生活があるし、個人的人権もあるわけだし、役所といえどもなかなか踏み込めないよなという、ここが一番僕は問題だと思うんです。そういったって、子供が死ぬじゃないか、人権もへったくれもあるか、わあっと行けという、この板挟みが実は現実問題としては容易ならぬのだろうと思っているんですが、その辺の御苦心、もしくは、そういってもこうして防がぬといかぬというような思いがあったら、お聞かせください。
竹花豊
10
○
竹花政府参考人
お答え申し上げます。 従来、
家庭
内の問題に
警察
が立ち入ることについて、
警察
は基本的に慎重な
対応
をとってきたというふうに私は思います。しかしながら、昨今の
家庭
内の
状況
はそれを許さない、すなわち、放置しておけば取り返しのつかない
事態
が生じる例が非常にふえてきている。例えば、いわゆるドメスティック・バイオレンスという夫婦間の問題についても、やはり
法律
が定められて
警察
に一定の
役割
を負わせよう、そういう時代になってきたのだというふうに思います。 子供の問題は、とりわけ全く抵抗のしようのない子供、助けを求めることすら難しい子供にかかわる案件でありますので、しかも、それがかなり早い
段階
で取り返しのつかない
状況
になる、そういう性質のものだというふうに私どもは考えております。 今委員御指摘のように、二つの側面で
警察
は関与することが必要だ。それは、この
児童虐待
が犯罪であるというときに、犯罪としてしっかり対処をするという側面もございますれば、やはりそうした取り返しのつかない
事態
になる前に、
警察
としてもできる限りのことを法令の範囲内でやるように努力をするという、二つの側面があろうかというふうに思います。 こうした問題について、現場においても、
家庭
内の問題であるだけに、
児童虐待
の問題はまず
児童相談所
に先頭に立ってやってもらいたい、私たち
警察
としてはそれを後押しするよという基本的なスタンスというものも、また一部の
警察官
の思いの中にはあるわけでありますが、それだけでは、現下の
状況
では、重大な
事態
を
防止
し切れないという思いもまた現場にはあるわけでございます。 今回の
通達
というのは、そういう現場においてもそれぞれ戸惑いがある中で、現下の
状況
の中で、取り返しのつかない
状態
を招かないように、
警察
としてもできる限りのことをしようと。それは、警職法という
法律
を活用することもあれば、犯罪
捜査
についての
警察
の権限もあるだろう。そうした権限もできる限り活用して、とにかく当座の安全を守ることについて
警察
はもう少し
役割
を果たそうよということで
通達
を発したものでございます。 今後、さまざまな現場における難しい
対応
が迫られる
事例
があろうかと思いますけれども、そうした問題について、しっかりとそれぞれの経験を積み重ねる中で、問題の起こらないように、しかしまた
子供たち
の安全が守られるようにしっかり対処したいというふうに考えているところでございます。
谷川弥一
11
○谷川委員 次は、厚労省の
関係
者にお尋ねしたいんですが、まず、本当に言いにくいですが、親になる資格がないような感じの人が子供を産んだとき。それが、いわば、原体験という言葉で僕は言っているんですが、原体験に問題がある場合。それから、いろいろな苦難なこと、耐えられないことを耐えていく訓練に関すること。それから、親とか
関係
者がいろいろ教えてだんだんにしていく、いわばシステムというのかな、そういうことに分けてお尋ねしたいんです。 僕らは、特に私の場合、長崎の五島列島というとんでもない田舎で生まれ育っているので、ただ、いいところは、まさに夏の夜空に満天の星というのが強烈な印象として残っているんですよ、子供のときにキャンプファイアとかに行ったときに。それとか、春は、芽吹いてくる草の雪を押しのけていく、あれに対する感動とか、秋のコスモスが揺れる、ああ、秋の空というのはやはり夏と違うんだなというような、そういうのを経験した人間と、それから東京の、マンションというのかアパートというのか、十階とか二十階に生まれ育って、完全な冷暖房で育って、そういうのが余りなくて、パソコンをして、ゲームをして、テレビを見て、余り本も読まないで漫画ばかり読んでおって大人になった。ここに実は大きなヒントがあるような気がしてなりません。何としても、親が親になる
仕組み
というか、ここら辺に手を打たないと、余りそういう分析がないから僕は言っているんですよ。 もっとわかりやすく言います。私は住宅会社をやっているんです。営業の連中に、お客さんの気持ちのつかみ方はこうだぞとか、こういう身ぶり手ぶりのときは大体人間は傾向としてこういうことを考えているんだぞとか、全く知らない人が来たときにはこう警戒して心をふさぐんだとか、そういう場合にはああせいこうせいとか、こういうことを黒板に書いてるる教えますが、そんなのでは一件も契約できません。そんなことではできないんです。 やはり、自分が行って、けられ、踏まれ、ばあんとドアを閉められ、そして何とかその経験の中からお客さんにぶつかっていくようなことを何回も何回も何回も経験せぬとだめなんですよ、現実は。失礼ですけれども、そういう気がしてならないんですよね。ゴルフというのは、こういうふうに握って、こういう目をして、こうして打ったら上手になるんだよと黒板に、朝から晩まで、毎日、一年二年三年やっても少しも上達しない。そういうふうに感じてなりません。 だから、言いたいことは、二つに分けていただきたいと僕は言っているんです。
児童相談所
というところでしょうから、私が言う営業に相当するところは。そこの人たちがやっていることを綿密に時系列でとらえて、どこに問題があるか、もうちょっときちっととらえていただきたい。そして、こういう
ケース
の場合はこうだ、こうだ、こうだというのを、起こった
事例
に沿って分析して
対策
を打っていただきたい。私は、どうも黒板に書いたゴルフの上達法のような気がしてならないんです。まずこれが
一つ
。要するに、もう一遍根本的に、全く別の次元から分析し直して手を打つべきじゃないのかということを僕は言っているというのが一点。まずここをお答えください。
大谷泰夫
12
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。 先ほど先生がおっしゃったみたいに、原因として、大人がどういう環境で育ち、そしてどういう
家庭
を持っているか、こういったことが実は大変重要でございまして、結局、そういった
社会
の変化というものが極端な
事例
として
虐待
という方に反映してきている。
社会
変化がそういう形で凝縮してあらわれている面があるのではないかというふうに思います。御指摘のとおりでございます。 そして、その
対応
としまして、
児童相談所
がどう
対応
するかということで、これにつきましては、研修あるいは
事例
の蓄積を行い、現在も、
研究会
でまた新しい
死亡事例
等を蓄積して、どこに、どういう指導が問題であったかということについては分析し、それを今後の検討に生かそうということもやっているところであります。 例えば、最近、京都でやはり
虐待
の
事例
がございました。これにつきましても、実際に現場としては、本来行うべきマニュアルどおりやっていれば起こらなかったのではないかと。ですから、そこに、先ほどおっしゃったみたいに、現場の
徹底
といいますか、トレーニングというものがどこか抜けていた、あるいは組織的な
対応
としての指導管理が甘かった点があるんじゃないか、こんなこともありまして、現在、京都府におきましても、今回の
事例
を
徹底
検証して職としての
事例
に生かそうということで、今検証会がもうそろそろ結審が近づいているというふうに聞いております。 私どもも、こういった
事例
、あるいは全国で行われた
行政
の
対応
について問題がなかったか、あるいは特殊
事例
については特殊な
対応
があったか、そういったことについて
状況
を見きわめながら、
児童相談所
運営指針と申しておりますが、
児童相談所
の職員がどういうふうにして
対応
するかという指針でありますが、この
見直し
をして、
関係
者に
徹底
をしてまいりたいと考えております。
谷川弥一
13
○谷川委員 時間がないので弱っているんですが、
あと
二つお尋ねします。
一つ
は、こういうことが起こりそうだというような
情報
が隣近所を含めて入ってくると思うんですね。そのときに、ある線引きを
通達
して、ここら辺まで来たら人権も何もないんだ、踏み込むんだ、強制的にその子は連れてきて、こういうふうな育て方をするんだとか、
少子化
で各
地域
にいっぱい廃校がありますよ。田舎だけかな、もしかしたら、東京はないのかな。そういうのを使ってでも、なかったらつくればいいんです。やはり各県にぴしっとした
施設
を私はつくるべきだと思うんです。 要するに、人権というのに余りとらわれるなということを言いたいんです。そんなのより、今から生まれて育っていく人の権利が強いんだよ、こっちの人権よりも。だからこれを、なかなか難しいと言わないで、強引に線引きする、許容範囲はここら辺までだと。いかがですか。
大谷泰夫
14
○
大谷政府参考人
現在、
通告
あるいは連絡があった場合、これはすべて受けとめるということにしております。その受けとめたものに対して、まず
市町村
の現場も
判断
し、それから
専門機関
である
児童相談所
にも
相談
し、
児童相談所
が直ちに現地に向かって親に会い、そして、まして親だけではなくて
お子さん
にも面会してその
状況
を
判断
する、これが今のルールでございます。 その中で、会おうにも会えないとか、それから
立入調査
ができないという
ケース
も出てくるわけであります。それについても、切迫度はいろいろあると思うわけでありますけれども、御指摘のように、従来は親の権利とか親の立場というものを非常に尊重され、立ち入りについてはなかなか難しい面がございましたが、結局、それにちゅうちょすることが子供の命を損なうということも近年の
事例
で反省されているところでありまして、現在の
児童相談所
の
取り組み
も、むしろ子供の命を
優先
して取り組もうということで、いわゆる踏み込むという言い方はどうでありますか、できるだけ現地で立ち入って
調査
しという方向を今進めているところであります。ただ、
執行
については、現場で権限等困難な問題がありますので、慎重な手続はやはり
相談
所の
判断
とかを踏んで行っておるということでございます。
谷川弥一
15
○谷川委員 もう
一つ
は、これは十二月三日の記事ですが、
情報
が入って
担当
者、
関係
者が現場に行った、現場では幼児が大泣きし若い母親が取り乱していた、こういうふうな記事なんですが、子供が大騒ぎ、泣いたときに、冷静に、どんなふうな
対応
をしていいか、こういう経験がないですよね。があっとなってしまうんですね、母親が。 これはまさに訓練の問題ですが、善意に解釈すると、そういう場合、昔はおばあちゃんとか隣近所の人がさっと来て応援しているんですよね。今は
孤立
してしまってそれができない、こういうことなので、
孤立
を防ぐ何かを考えないといかぬ。親であり隣近所のおばあちゃんのかわりに何か、ボタンを押したらだれがどうするとか、お金はかかっても、これは時代の
流れ
ですから。ここら辺に踏み込まないと手が打てないのに、しかしそれが、いや、そんなのは個人がやるべきだというような、いわば
対応
し切れていない部分があると思うんです。いかがでしょうか。
大谷泰夫
16
○
大谷政府参考人
非常に切迫した、今にも踏み込まなければいけないというような
ケース
につきましては、先ほど御答弁申し上げたようなことになりますが、おっしゃったとおり、今の特に都会などの環境におきましては、
家庭
が
孤立
し、特に子育てをしているお母さんが
孤立
して、育児のストレスから
お子さん
の
虐待
に向かったというような
事例
も
報告
されているところでございまして、これについて、さっき申しました、今、
予算要求
をしている中では、ゼロ歳児のうちに、四カ月までの全戸を、すべての家を
専門家
が訪問して母子の
状況
を
確認
するというようなことも何とか推進したいと考えております。 さらに、お母さんが
地域
の中で
孤立
しないように、ふだんの子育ての中で、つどいの広場とか、
児童福祉施設
の一部を使ってお母さん方がふだんから集まって、お母さん同士が顔合わせして
情報交換
あるいは育児の知識を得、またお母さん同士の
支援
なり
専門家
がサポートする、こんな
対策
も現在しているところであります。 そういう
意味
で、ふだんからのあらゆる
対策
を講じ、また
地域
で
情報
を
把握
し、切迫した
事案
についてはすぐ飛んでいけるような
体制
、そういう全般的なものが必要であるということを考えていまして、御指摘のとおりだと思います。
谷川弥一
17
○谷川委員 もう時間がなくなったので、最後は、二、三、意見を述べてみたいと思うんです。 根本的な問題は、時代が進めば進むほど、文化が進めば進むほど、豊かになるほどテクニックに走って、人間としての大きなものを忘れてきたというのが僕は一番あると思うんです。 どこでも言っているんですが、端的に言って、こんなのがあるでしょう。 春風の花を散らすと見る夢はさめても胸のさわぐなりけり 見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕ぐれ 東の野にかきろひの立つ見えてかへりみすれば月西渡きぬ こういうことが全く理解できない、関心がない、聞いたことも見たこともないという人が親になっていく。そして、最近の出来事については、あの有名な人が、あの金持ちがひっくり返って沈んだよ、やったと喜ぶ。 要するに、人の
家庭
をのぞき見て、きゃっきゃ、きゃっきゃといって喜ぶという、限りなく豚に近い生活をしている人たち。それを恥ずかしいと思わない、いい悪いの区別もつかない、こういう大人がどんどんどんどんできてきているのはなぜか。これは非常に難しいですよね、役所としては。難しいんですが、
社会
を挙げて、そういうことをもう一回取り返すという何らかの手を打っていかぬ限り、根本的解決になりませんよ。 きょう、今るる聞いた
数字
というのは、日本の
社会
としてはしようがないのかな、これだけのことぐらいはやはり起こるのかな、その程度しかない人間というのはこれ以上減らぬぞと。変な言い方で、最後に。そういう、むなしさというのか、そういうのも若干感じるんですね、さっき
説明
を聞いておって。 しかし、許容するわけにはいかぬ。本当に、生まれて半年かそこらの子がえらい目に遭うのは何としても許容はできない。ここに実は、自分自身が当事者になった気持ちでじっと僕はさっき聞いておった。しかし、これは本当にくどいけれども、一〇〇%できないと仮に統計学上は思っても、それで引き下がるわけにいかないという気持ちで最後に僕は聞いているんですが、非常に質問しづらいし答えづらいとは思うんですが、人間か、親じゃないよ、もしくはけものだぞ、こういう気持ちで最後の部分を非情な気持ちで手を打つべきだと僕は思っているので、答えにくいでしょうけれども、何か、
関係
者で協議してみるとか、やはりこれは目をそらしちゃいけないんだということを、許せる範囲で、答えられる範囲で答えてください。
大谷泰夫
18
○
大谷政府参考人
御指摘のように、親をどういうふうに
把握
しどう指導するか、これは非常に重要な問題でございまして、今お話ありました極端な
事例
でお答え申し上げますと、例えば、
児童虐待
に至った
ケース
を分析してみますと、
保護者
自身が子供のころに
虐待
を受けたという
ケース
が多いとか、こういうような統計もあるわけでございます。 そういう
意味
で、
虐待事例
が少しでも判明した
段階
で、やはりその親の生育歴がどうだったかということも、
児童相談所
がまずこれは取り組んで
把握
しているわけでありますが、そこにリスクがある場合にはさらに突っ込んだ指導が必要だということで、そこは私どもも取り組んでまいりたいと思います。そういう中で、切迫した
事例
がないように努力したいと考えております。
谷川弥一
19
○谷川委員 どうもありがとうございました。
小宮山洋子
20
○
小宮山委員長
次に、大塚高司さん。
大塚高司
21
○大塚(高)委員 自由民主党の大塚高司でございます。 先般、京都の長岡京市で起きた三歳児餓死
事件
で、この青
少年
問題特別委員会でも視察に行き、現地でいろいろな意見を聞くことができました。そこで聞いた中で、
地域
の民生委員が何回も異常を感じ、
児童相談所
に通報したわけでございますけれども、その際、専属の
担当
者は
通告
としなくて受理せず、このような
事件
になってしまったことを聞いて、私は実に残念でなりません。私の子供も同じ年でございまして、本当に言いようもないぐらい悲しい気持ちになりまして、何とかならなかったのだろうかという思いでいっぱいでありました。 そこで、本日は、お忙しい中お越しをいただいております高市
大臣
に、
児童虐待
問題について本当に率直な
大臣
のお気持ちをちょうだいしたいというふうに思います。
高市早苗
22
○高市国務
大臣
ここで申し述べたいことは山のようにありますけれども、御視察に行かれた
ケース
では、恐らく
児童相談所
が適切な
対応
を行い得なかった、そしてまた、適切な
実態
把握
、実際にそちらの家に行ったとしても、親と話して正しい
実態
把握
ができないという
ケース
もあるんじゃないかと思います。それから、一時
保護
した後に、その後のフォローアップ、この
体制
というのも今の
社会
にまだ欠けている、まだまだ
強化
しなきゃいけない点じゃないかなと思います。 いずれにしましても、今
地域
で、それぞれの
市町村
で
児童虐待防止ネットワーク
、この
整備
が進んでおります。ただ、まだ七割ということですから、まずこれを一〇〇%にすること、そして、今ある
体制
の中で、先ほど申し上げましたような、やはり適切な
対応
、そして適切なフォローアップ、きちっとした
実態
把握
、まずはここからのスタートじゃないかなと思います。
大塚高司
23
○大塚(高)委員 それでは、近隣住民などから電話や来所などで
児童相談所
に受けた
事例
というのは、一昨年、そして昨年ではどれぐらいあったんだろうかということをお尋ねいたします。
大谷泰夫
24
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。 全国の
児童相談所
におきます
児童虐待
に関する
相談
の
対応
件数
ということでございますが、
平成
十六年度におきましては三万三千四百八件、また
平成
十七年度におきましては三万四千四百七十二件ということでございます。これは、
児童虐待防止法
が制定されました
平成
十二年度と比べますと、先ほどの十六年度の
ケース
では一・八八倍、また十七年度の
ケース
では一・九四倍、こういう
数字
でございます。
大塚高司
25
○大塚(高)委員 それでは、ここで私がお聞きしたいのは、そのときの
通告
というのと
相談
、そしてそれ以外の
情報
提供との違いは何であったのかということでございます。そしてそれは、だれがどのような
判断
基準で
判断
するのかということをお聞きします。
大谷泰夫
26
○
大谷政府参考人
通告
あるいは
相談
、そういった用語があるわけでありますが、京都の
事例
でも、そういった表現について議論があったと聞いております。しかし、私どもの整理では、このように考えております。
児童相談所
に寄せられます
情報
は、これはすべて
相談
として
対応
することになりますが、
虐待
が疑われる
事例
とか、将来
虐待
に至る可能性の高い
事例
などの
情報
が含まれている場合には、これはすべて
通告
として受理するという取り扱いでございまして、そのようにこれまでも
徹底
してきたところでございます。 京都の長岡京市の
事件
では、残念ながら、こうした取り扱いとは異なった扱いがなされていたということを承知しているところでありまして、現在、京都府でも、
児童虐待
検証委員会が
事件
の検証を行っておられるところでありますが、その結果を踏まえながら、こういったことが再発しないように、私どもとしても必要な
措置
を講じてまいりたいと考えております。
大塚高司
27
○大塚(高)委員 お話ありましたように、高市
大臣
の方からもお話ありました京都の
事例
に関しましては、本当に適切な処理ができなかったということでああいった
事件
になったわけでございますから、そういうことを踏まえて、これからもいろいろな案件が来ると思います、しかし、その中で、やはりすべてが一応
通告
というような形にして
判断
をしていただいて、各
都道府県
等の
児童
福祉
担当
の箇所にチェックをしてもらえるような、そんな形で取り組んでいってもらわなければああいう
事件
になっていくんだというふうに私は思いますので、再度よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 そこで、現在、
児童福祉法
施行令第二条では、
児童福祉司
の
担当
区域はおおむね
人口
五万人から八万人というふうに定められておるわけでございます。しかし、
人口
に基づく基準ではなく、職員一人当たりの
担当
相談
数を基礎とするなど、職員
配置基準
を今
見直し
ていかなければならないときにもう来ているのではないかなというふうに思いますが、いかがでしょう。
大谷泰夫
28
○
大谷政府参考人
児童相談所
におきます
児童福祉司
の
配置基準
ということでございますけれども、これは、
児童虐待
防止
に関しまして中核的な
役割
を担っている
児童相談所
につきましての
児童福祉司
は、
平成
十七年度より基準を
見直し
ておりまして、それまでの、おおむね
人口
十万人から十三万人に一人ということであったものを、おおむね
人口
五万人から八万人に一人というふうに改めたところであります。 現時点で、まだその
水準
に至っていない
地域
もあるわけでありますけれども、そういったことについて、これは各
都道府県
の
対応
をさらに求めながら、また、その地方交付税の中の
数字
の
見直し
につきましても検討していかなければならないというふうに考えております。
大塚高司
29
○大塚(高)委員 今のお話にありましたように、やはり各
都道府県
も、このままではどうしても足りないというのが実情でございますので、そういった
配置
の件に関してもよろしくお願いを申し上げます。
児童虐待事案
が今本当に急増しております。これまでの
児童相談所
が蓄積をしてきたノウハウでは
対応
ができないような
事案
が、今本当に多く
発生
をしてきております。その
体制
強化
に伴い、経験の浅い専門職員も今ふえてきております。専門研修の
充実
や育成プログラムの開発なども必要であるというふうに私は考えます。その中で、国における実施、開発が不可欠であるというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
大谷泰夫
30
○
大谷政府参考人
児童福祉司
を初めといたします
児童虐待
防止
にかかわる職員は、その多くが地方自治体の職員であります。その資質の向上につきましては、各自治体がそれぞれ、さまざまな研修プログラムを工夫して実施していただいているのが実情でございます。 しかしながら、その専門性をより一層高めるとともに、全国の
児童虐待
防止
にかかわるスタッフの
水準
の底上げを図るという観点から、国におきましても、名前をちょっと申しますと、子どもの虹
情報
センターというセンター、あるいは国立保健医療科学院、また国立武蔵野学院、こういった
機関
を活用して、さらにレベルの高い研修を今行っております。 また、その研修プログラムにつきましても、これは毎年度、
事例
等を踏まえながら
見直し
を絶えず行っているところでありますけれども、来年度におきましては、
死亡事例
を
ケース
に取り上げるなど、より実践的な内容にするということ、また
市町村
職員の資質の向上のために全国各ブロックでの開催をする、こういったことなど新たな工夫を行ってまいりたいと考えております。
大塚高司
31
○大塚(高)委員 ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。
児童虐待事案
においては、まず子供の安全を
確保
することが最も重要であるわけであります。その後、再発を
防止
し、家族の再統合を図るためには、
虐待
を受けた子供への心理的なケアや
虐待
を行った親への
支援
、指導等が重要であると考えますが、いかがお考えでしょうか。
大谷泰夫
32
○
大谷政府参考人
児童虐待
の
発生
の要因でありますけれども、幾つか挙げられるわけでありますが、やはり一人親の
家庭
である
ケース
、あるいは
地域
から
孤立
している、あるいは養育者が育児の不安を抱えている、またその
お子さん
が未熟児である、いろいろな
ケース
が指摘されているわけでございます。こうした要因を
把握
しまして
支援
や治療を行っていくことは、
児童虐待
の減少に向けまして大きな効果があるものと考えております。 ちょっと
事例
を申し上げますと、東京都では
平成
十四年から家族再統合のための援助
事業
というものを実施しておりますが、その
事業
を見てみますと、
一つ
は親子がお互いを肯定的に眺めることができるようになってコミュニケーションがスムーズになる、また親が子供の気持ちを正しく察知できていなかったことへの気づきを促す、また親としての自信回復が図れる、こんな効果が期待されるとされておりまして、
虐待
の再発を
防止
する観点から有効な手段の
一つ
と考えているところでございます。
厚生労働
省といたしましても、
平成
十八年度
予算
によりまして、
児童相談所
と精神科医あるいは小児科医や大学等の
専門機関
が共同いたしまして、
虐待
を受けた、またはそのおそれのある
お子さん
や家族に対しまして、家族再統合や家族の養育機能の再生
強化
に向けたこういう
取り組み
を盛り込んだところでありますが、今後ともあらゆる方法でこういった家族統合あるいは親
支援
を
充実
したいと考えております。
大塚高司
33
○大塚(高)委員 今、
児童福祉法
や
児童虐待防止法
の
改正
により、
平成
十七年四月から
市町村
においても
児童
家庭
相談
の窓口の
設置
や
児童虐待
通知の受理を行うことというふうになりましたが、
児童虐待
対策
に万全を期する上からも、各
市町村
の人員
体制
の
整備
や人材養成を図っていくことが本当に今必要であるというふうに考えております。これは本当に
地域
の要望が多いわけでございます。いかがお考えでしょうか。
大谷泰夫
34
○
大谷政府参考人
住民に身近な
市町村
におきまして
虐待
の未然
防止
あるいは
早期発見
を中心に積極的な
取り組み
を求めるために、
平成
十六年の
児童福祉法
改正
におきましては、
児童
家庭
相談
に応じるということを
市町村
の業務として
法律
上明確化し、
児童
相談
体制
の
充実
強化
を図ったところでございます。その結果、昨年度におきまして、
市町村
においては約四万件の
児童虐待
への
対応
が行われるなど、重要な
役割
を果たしていただいているところであります。 しかしながら、
市町村
において
相談
受理する職員の
状況
を調べますと、
一つ
は、何らかの専門資格を持たない方、こういった方が三割おられる、あるいは資質向上のための職員の研修につきまして、まだ実施をしていないという
市町村
が約二割ある、こういった
状況
も見てとれるところでございます。 この
市町村
の
家庭
児童
相談
を担うスタッフの
充実
は非常に重要な
課題
と認識しておりまして、
都道府県
が行う研修を通じてこれを補助していくとか、こういった
支援
を図っていきたいというふうに考えております。
大塚高司
35
○大塚(高)委員 時間の
関係
で、次は、いじめの方の問題について質問させていただきます。 すべての
子供たち
にとって、学校は安心、安全で楽しい場所でなければなりません。今、いじめによって子供が命を絶つという痛ましい
事件
を何としても食いとめるために、学校のみに任せず、教育
関係
者、
保護者
、そして
地域
を含むすべての人々が
社会
総がかりで早急に取り組む必要があります。 先日の参考人の陳述で、私は、小学校の校長先生のお話をお聞きしまして、本当に勇気づけられたなという件が一点ございました。それは、毎朝校門の前に立って生徒におはようという声をかけたときに、生徒が、先生おはよう、おはようございますというふうに声をかけ返してくれた生徒は必ずいじめに遭ったりいじめをしたりしないというふうに先生はおっしゃられました。そういった言葉が、私には本当に強く印象が残りました。 それは、加えてみれば、
家庭
の教育がいかに大事であるかということをよく思ったわけでございます。家で朝起きて、お父さん、お母さんにおはようというふうな言葉をかけ返す、そういう家族のコミュニケーション、家族のきずなというのがいかに大切であるかということを学んだわけでございます。 そこで、学校現場では、授業を持ちながらでは信頼を得られる
対応
や指導が十分にできない
状況
であり、
保護者
対応
、そして
地域
との信頼
関係
構築についても指導総合コーディネーターのような人的
配置
が必要というふうに考えますが、いかがお考えでしょうか。
布村幸彦
36
○布村
政府参考人
お答えいたします。 先生御指摘のいじめの問題は、
虐待
も含めて
子供たち
の心に深くかかわる問題でございます。学校におきましては、まず教員がしっかりと
子供たち
を受けとめるということが重要でございますし、また、学校と
家庭
、
地域社会
、福祉
機関
を初めとした
関係機関
が適切に
連携
を図り、学校、
地域
の信頼を得ながら、
早期発見
、
早期対応
を図ることが重要であると考えております。 その際、子供一人一人の
状況
を適切に
把握
いたしまして、個々のニーズに応じてきめ細かく
対応
するためには、まず学校として生徒指導主任あるいは学年主任などの教員が中心となって教員チームを形成いたしまして
対応
することが大切と考えております。 その上で、先生御指摘のとおり、コーディネーター役を果たされる専門の方あるいはスクールソーシャルワーカーという専門の職員を
配置
している自治体も出てきております。そういった
専門家
を活用させていただくことも重要な
課題
と思っております。 そのため、文部科学省におきましては、来年度の
予算要求
の中でも、問題を抱える子供等の
自立支援
事業
を
要求
させていただいております。これを通しまして、
地域
において人材、多様な
専門家
の方々を活用できるシステムをモデル的に展開していただいて全国に広める、そういう
取り組み
をしたいと考えているところでございまして、子供一人一人を
地域
の
関係
者とともに一丸となって守り育てていくための
取り組み
が進められますよう、国としても努力をしてまいりたいと考えております。
大塚高司
37
○大塚(高)委員 今お話ありましたように、そういった
意味
で最善の
取り組み
、本当に今、急を要することでございますので、改めてよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 続きまして、子供を取り巻く
状況
の厳しさ、本当に、今お話ありましたように、今大変な
状況
でございます。そのとき、子供の思いをしっかりと受けとめ、そして理解を示す人がいたならば、子供は自分の力で歩いていけるというふうに私は今も信じております。 そこで、いじめのSOS
相談
等身近な
相談
機関
など、スクールカウンセラー等の
充実
が今本当に必要不可欠だというふうに私は考えますが、いかがでしょうか。
布村幸彦
38
○布村
政府参考人
子供たち
の
相談
についてのお尋ねでございます。 いじめの問題を解決するためには、子供が安心して悩みや不安を打ち明けるための大人がいること、またその
相談
体制
を
整備
することが重要な
課題
だと思っております。 現在、子供の悩みや不安を受けとめるための
相談
機関
は、教育委員会において教育
相談
の場を設けておりますほか、法務局での子ども人権一一〇番、また各
都道府県
の
警察
における
少年
相談
、全国の
児童相談所
や民間
機関
によるものがございます。これらの多様な
相談
窓口が
相談
相手を必要とする
子供たち
に幾つも開かれていることは、望ましいことと考えているところでございます。 また、学校におきましては、心の
専門家
としてスクールカウンセラーを、現在、公立の中学校を中心に約一万校に
配置
しているところでございまして、各学校において、養護教諭を初めとした教職員と
連携
しながら
子供たち
の思いをしっかり受けとめるという
取り組み
を進めているところでございます。 さらに、文部科学省におきましては、今年度の補正
予算
としてでございますけれども、
都道府県
の教育委員会などで行っております電話
相談
を
夜間
、休日も行い、二十四時間
体制
での
相談
という形での
強化
を図るのに必要な経費、また、あわせまして、各学校におけるスクールカウンセラー等による小中学校を中心とした
児童
生徒に対する集中的な教育
相談
を実施するための必要な経費について、補正
予算
として要望をさせていただきたいと考えているところでございます。
大塚高司
39
○大塚(高)委員 今ありましたように、本当にしっかりと受けとめてくれる、身内ではなく他人の方にそういったことを全部心の中から打ち明けて話を聞いてもらいたいという生徒が本当にふえておるのが実情でございます。そういったことに関しましてのケアもよろしくお願い申し上げたいというふうに思っております。 それから、いじめの問題に関して、本当に今いろいろな
対策
を講じていただいておるのはありがたいわけでございますけれども、そういったことが、一過性の問題だけではなく、これから永遠にこの問題が続いていくわけでございます。
社会
がどんどんとよくなっていく、その中で小さい
お子さん
の心が貧しくなっていく、これでは全然だめなわけでございますので、そういった
取り組み
、我々大人がしっかりとこれからもいろいろな問題について取り組むことが一番大切であるというふうに思っておりますので、これからも多大なる御尽力を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
小宮山洋子
40
○
小宮山委員長
次に、田嶋要さん。
田嶋要
41
○田嶋(要)委員 民主党の田嶋要です。二十五分、よろしくお願いいたします。 先ほど参考人のお話をお伺いしておりまして、
警察庁
ですね、おっしゃった点、
家庭
内においては
警察
は今まで大変慎重であったというお話を伺って、本当に、まさにそれができなくなってきた時代なんだなということを痛感いたしております。
家庭
であれ学校であれ、そういった気持ちをずっと当たり前というふうに持っていたし、まさに昨今のような異常
事態
が本来はなくてしかるべきところが、もう今至るところで問題が起きてきている、もはや待ったなし、そういう実感を私も強く持っております。そういった時代になったからには、
家庭
の中だからとか学校の中だからというふうに例外扱いをするのは、こういった時代、
子供たち
の命を守っていくためにはやむを得ないこととして、やはり例外扱いはできないというのは仕方がないことだなということを、お話をお伺いして、実感として持っております。 さて、先ほど別の委員からございましたが、私も、せんだって京都の方に長岡京市の
児童虐待
の
ケース
で現地の
調査
に参加をさせていただきました。そこで、
関係
者とのお話、いろいろ思いもありますが、特に二つ、きょうはその関連で質問をさせていただきたいと思います。 一点目でございますが、数多くの
児童虐待
、そして
死亡
に至る例がございます。もちろん、その中には、一人の子供あるいは一番目の子供という
ケース
が一番多いわけでございますが、それと同時に兄弟という
ケース
も散見をされ、兄弟二人とも殺されてしまう
ケース
や、殺されるに至ってしまう
ケース
はお一人であっても、もう一人の方も一時
保護
されるというような感じの
ケース
がございます。 この京都の長岡京市の場合にも、残念な結果になった
一つ
の事由として、お姉さんの
虐待
のことと弟の
関係
があったわけでございますが、私は、まだ日本の
児童虐待防止法
でもそういった点に関しては着目をしておらないんだと思うんですが、こういった同じ
家庭
の中で一件問題が起きた場合は、やはりその
家庭
は、言ってみれば
児童虐待
のハイリスク
家庭
であるというようにみなすべきであると思いますし、そういった形での何らかの法的
整備
、あるいは現場の
行政
における
対応
の仕方も、ほかの多くの
家庭
とは違うふうに見ざるを得ないのではないかなというふうに私は思っております。また、ほかの先進国でもそのようにやっておるというふうな話も新聞
情報
等では聞いておるわけでございますが、その点に関しましてどのようなお考えをお持ちかということを、
厚生労働
省の方からお伺いしたいと思います。
大谷泰夫
42
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。 御指摘のように、兄弟のいずれかが
虐待
を受けたような場合には他の兄弟にも同様のリスクが生じる可能性が高いというふうに言われておりまして、
児童虐待
対応
のガイドラインを私ども出しておりますが、「子ども
虐待
対応
の手引き」の中でも、
一つ
は、
虐待
が判明した場合、他の兄弟も
虐待
を受けているおそれがあることにも留意する必要があるということ、それから
二つ目
として、ハイリスク
家庭
として、現在養育している者全員への面接を行うこと、こういうことは既に定めているところでございます。 今回の京都府長岡京市の
事件
では、今おっしゃったとおり、お姉さんの方が既に
虐待
を理由に
施設
入所
されていた、こういったハイリスク
家庭
に該当していたわけでありまして、弟である
被害者
に対する
虐待
に、より注意深い
対応
がこれは求められた
ケース
ではなかったかというふうに私どもも考えております。 今お話ありましたが、諸外国にはこういった制度化している例があるかということで、これはまだ全世界のを持っているわけではありませんが、やはりアメリカの州であるとか国によっては、そういったものを制度的に定めているものもあるということを私どもも承知しているわけであります。京都府は、今京都府で
児童虐待
検証委員会を開いておられまして、この検証結果を踏まえて御
対応
があるというふうに聞いておりますが、私どもといたしましても、今後、今申しました「子ども
虐待
対応
の手引き」の中で、こういったことについてさらに突っ込んだ記述をすることも考えてまいりたいと考えております。
田嶋要
43
○田嶋(要)委員 ありがとうございます。 残念ながら、京都長岡京市の場合には、そういった
行政
の中でのハイリスク
家庭
の認識があるにもかかわらず、長岡京市の
ケース
は、むしろ、お姉さんに
虐待
が起きていたがゆえに弟の
虐待
の認識が足りなかったという、片っ方の
虐待
に目を奪われてしまっていたような、大変皮肉な結果になったというような話もお伺いをいたしました。本当に、本来、より注意をしなければいけない
ケース
が逆になってしまっているということで、さらなるそういったハイリスク
家庭
への
対応
を、
法律改正
の可能性も含めて考えていかなければならないというふうに私は考えております。 それから、もう一点、長岡京市に参りまして感じたことでございますが、先ほども別の委員からございました、親になる資格がないという、なかなかそういうのははっきり言うのはつらいものがありますけれども、やはり現実には、そういった現実は確かに広がっているのではないかなということを私も考えております。 そういった中で、
児童相談所
の方々も大変御苦労されておりますが、私が
児童相談所
の
関係
者からお伺いをした中で大変ある
意味
驚いたというか愕然としたのは、やはり
保護
と再統合の両立あるいは組織使命の矛盾という部分だと思っております。 要するに、
児童相談所
というのはさまざまな
児童
に関する福祉目的のいろいろな
対応
をされておるということで、基本的には、当然家族が幸せになることを望み、そして統合あるいは再統合というところが頭の中にあっての活動でございます。現に、
児童相談所
にさまざま寄せられる
通告
の中で
虐待
はおよそ一割でございますので、残りの九割は
虐待
とは違うさまざまな
相談
がやってくるということで、
相談
所の活動の中で
児童虐待
にかかわることが過半数を占めているとか、そういうことは必ずしもないわけでございます。 そういった中で
児童虐待
に関してだけは、統合や再統合とは逆方向の、疑いの目で親を見て、子供と親を引き離すというようなことをしていかなければいけないという、その辺が大変大きな
課題
になっているのかなということを実感いたしました。つまり、
一つ
の
児童相談所
の中で、ベクトルとして逆を向いた、ミッションに若干ぶつかり合いのあるような
役割
が期待をされておるというところが
一つ
大きな
課題
ではないかなということです。 では、それに対してどうするべきかということを考えたときに、
児童虐待
に関しては違う組織でやる、あるいは、もう専門分野を分けて、それ専属の人がより一層行っていって
役割
分担を進めていく、いろいろなやり方があるというふうに私は思っております。 そこでお伺いいたしますが、私が今申し上げたような、ミッション、組織使命のぶつかり合い、そういうところに関してどのように御認識をされておるか、厚労省の方から御答弁をいただきたいと思います。
大谷泰夫
44
○
大谷政府参考人
お答えを申し上げます。 ただいま先生お話のありましたように、家族を再統合し、あるいは親の権利というものを尊重する立場、一方で、その中で子供の権利がどう守られていくか、これはなかなか両立しがたい難しい問題でありまして、現場でも大変御苦労いただいておるということは、私どもも、いろいろな研修会や
相談
なり
行政
の
接触
の場でも聞くところでございます。 しかしながら、これは
専門家
等の意見もいろいろ聞きますが、現在の
流れ
は、確かに従来の再統合とか親の権利というものを非常に慎重に尊重しながらやった立場もありますけれども、子供の命を守るということについては最
優先
だということで、そこを
虐待
の切迫した
事例
では重要視して取り組むべきだという
流れ
が来ておるというふうに
専門家
からも言われております。 その場合、組織の中でどう取り組むかということでありますが、
虐待
というのは、
相談
の
件数
はシェアは一割かもしれませんが、それは
児童
を取り巻く環境の全体の、要はその象徴的、一番凝縮した形で出てくるわけでありまして、それは、児相の中でそれを別のグループでやるというのではなくて、
地域
の
児童
の福祉の中の一環として、今度は最も子供の権利を尊重すべき
事例
として取り組んでいくというのが方向ではなかろうかというふうに考えております。
田嶋要
45
○田嶋(要)委員 背に腹はかえられない
現状
に関しての御認識は私と一緒でございますが、最後の方の御答弁で、とはいっても分けてやるということは難しいというお話、これも理解はできます。 そうなってきますと、
児童相談所
自体にも、そういったなかなか難しい
課題
を抱えながら今後も
拡充
の方向を進めていくしかない。現に、最近の
法律改正
で、お役所、
児童相談所
とそれから
市町村
の窓口の
拡充
、そして
虐待防止ネットワーク
という相互の
連携
の部分、この辺をこれまで
拡充
し、
児童福祉司
もふやしたということですが、しかし
実態
には追いついていない。 ではそこでどうするかということでございますが、これは私のきょうのメーンに入りますけれども、私は、これまでやられてきた
法律改正
ないしは
体制
の
強化
というのは、言ってみれば公助の部分の
体制
強化
、よく自助、共助、公助という言われ方がされますが、まさに、
児童福祉司
をふやし、
市町村
にも窓口をつくって二層構造にし、そしてそれぞれの
連携
を図っていく、そういった中で、長岡京市のようなボールが真ん中に落ちるというかそういった
ケース
をなくしていくというのは、これは正しい方向だと思います。そこで、さらに考えるべきではないかと思っておりますのが、では、自助、共助の部分に関して一体何ができるかということです。 そこで、私も地元でもいろいろお話を聞いていますと、これは長岡京市の場合にも、民生委員という方が
通告
をいたしました。三度か五度か何か
通告
をしたけれども全然だめだったという非常に残念な
ケース
ですが、では、その民生委員の方々が例えばどのような
役割
をするべきかということに私は注目をしておるわけでございます。 つまり、お役所に頼るといっても、財政的な制約もあり、これ以上にこれから福祉司をふやしていくというのも、これは現実にはなかなか追いつかない。となれば、やはり自助、共助の部分を拡大していく。これは
地域
の消防活動を見ても、あるいは
地域
の防犯パトロールを見ても、大きな
流れ
としてそれが当たり前になっている。そういった中で、
子供たち
を見守る、もちろんお年寄りを見守る、そういった活動も、やはりその主体というのは徐々に公助から自助、共助の方に広がっていかなければいけないと思います。 この民生委員制度というのは来年で九十周年らしいんですが、大変長い間定着をしている制度ということで、私は、ぜひこの古きよきものを、形骸化はしていないと思うんですが、
地域
でも、かなり多くの方に私もお会いして、民生委員をやっておりますという方にはよくお会いしますが、この今あるよき制度をさらに
充実
して活性化していただけないかなということが私のきょうのメーンテーマでございます。 特に、
法律
も変わりまして、民生委員が
児童
委員ももちろん兼ねておるわけでございますが、それに加えて、
平成
に入りまして主任
児童
委員という新しい役職も加わりました。そういったことで、少しずつ
子供たち
に目を向ける
役割
がふえてきているというふうに思っておるところでございます。 そこでお伺いをいたしますが、現在、民生
児童
委員、あるいは主任
児童
委員でございますが、一人当たり大体何世帯の
家庭
を見守っていただいておるのかということに関して御答弁ください。
大谷泰夫
46
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。 現在の民生委員、
児童
委員の
配置
でございますけれども、現在の基準で申しますと、民生
児童
委員につきましては、これは都市の規模によって違いますけれども、東京都区部や
指定都市
であれば、これは二百二十世帯から四百四十世帯の幅はありますが、その中で一人、あるいは中核市、
人口
十万人以上の市では、百七十世帯から三百六十世帯の幅で民生委員さんお一人、また
人口
十万
未満
の市では、これは百二十から二百八十世帯の幅の中で民生委員さん一人、こういった規模になっているところであります。 その中で主任の
児童
委員につきましては、民生委員の定数の範囲内で、例えば三十九人以下のところであればお二人、また四十人以上民生
児童
委員がおられるところでは三人、こういうことで今
配置基準
を定めているところでございます。
田嶋要
47
○田嶋(要)委員 続きまして、民生委員の活動の中でお年寄りに対しての活動、
子供たち
に対する活動、それぞれの
割合
はおわかりですか。
大谷泰夫
48
○
大谷政府参考人
これは特にルール、区分があるわけではございませんので、私ども、活動の中で仕事のシェアがどうかというところは
把握
しておらないところでありますが、近年の
行政
の
流れ
からいたしまして、特に高齢者を中心とした在宅
対策
等が進んでおりますので、仕事の相当部分が高齢者
対策
の方に傾いておるというのは承知しているところでございます。
田嶋要
49
○田嶋(要)委員
児童虐待
の
通告
件数
の中に占める民生
児童
委員による
通告
というのはどのぐらいの
割合
でございますか。
大谷泰夫
50
○
大谷政府参考人
平成
十七年度において、
児童相談所
における
児童虐待
相談件数
は、これは全部で三万四千四百七十二件となっておりますが、このうちの五百三十八件、二%が
児童
委員を経由したものということでございます。
田嶋要
51
○田嶋(要)委員 そうですね。ありがとうございます。私は、これは非常にまだまだ低いと思います。 そして、
通告
件数
で最も多いのは、これはいただいた
資料
にもございました、隣近所でございますね。要するに、隣近所で子供の泣き声が聞こえる、特にネグレクトにはほとんど無力でございますが、身体的暴力などでは、それがやはり大変多い
通告
の
事例
。 つまり、私は、その統計を見ていて思うのは、極めて偶然に頼るしかないということですね。そういった中において、隣近所がたまたま聞いたという
ケース
とは違って、プロが見回る、要するにこちらからそれぞれを回るということができるのは、例えば
一つ
の
事例
として、ボランティアでありますところの民生
児童
委員ではないかなというふうな感じがいたしております。今おっしゃった二%程度の
ケース
でございますが、京都長岡京はたまたまその二%の
ケース
の
一つ
だったというふうに理解をいたしますが、ぜひそこを
強化
していただきたい。 そして、もう
一つ
、これはチャイルドラインのときにもございましたけれども、役所には、やはりいろいろな理由で敷居が高い。
子供たち
が電話をかける、なぜチャイルドラインにかけるか、法務局や
警察署
の電話番号をわかっていたって、なかなかこれは受話器が上がらないけれども、チャイルドラインだったら気楽にという話もあります。同じような理由で、やはり民生
児童
委員がボランティアであるということ、町の、近所に住んでいるおばちゃんとかだということ、おばあさんあるいはおじいさんだということ、それが私は大変重要なのではないかなと思います。 しかし、ここで問題を指摘申し上げたいのは、先ほど、お年寄り中心の活動だと。実際に
人口
面で見ても、お年寄りに偏るのは、これはやむなしという部分があります。しかし、では民生
児童
委員が
子供たち
にもっと活動を、力を入れるような
体制
が
地域
にできているかということでございます。 私も少しヒアリングをいたしましたが、例えばの
事例
でございますが、高齢者ですと、例えばある町では、六十歳になると、新たに六十歳になった高齢者の一覧表は民生委員に毎年五月に手渡される、しかし子供に関しては、どこの家で新たに子供ができたという
情報
は一切ないという話を聞きました。これは、以前災害の
関係
でも、災害時にひとり暮らしのお年寄りの
情報
が出てこないという個人
情報
保護
法の誤解に基づく現場での混乱があったわけでございますが、これは、同じような問題が
一つ
は民生
児童
委員の壁になっているのではないか。 もちろん、これまでのお年寄り中心というのはわかるんですが、主任
児童
委員という制度もつくって、一応は形上は
子供たち
にもっと目を向けようというふうになっておるわけでございますが、現実に
市町村
からのそういった
支援
がない
ケース
があるのではないかと思っておりますが、その
現状
に関しまして、
厚生労働
省、どのように
把握
をされておりますでしょうか。
大谷泰夫
52
○
大谷政府参考人
御指摘のとおり、老人、高齢者
関係
の施策につきましては、いろいろな給付金とのパイプがある、いろいろな形で各
家庭
につながる
情報
が民生委員に流されているということはあるところでありますが、確かに
児童
の
関係
につきましては、
虐待
というような問題が生じるまでは、そういった日々の活動の中で
行政
が能動的に
情報
を提供するという局面はなかなかなかったというふうな
実態
でございます。 最近のネットワークの中に民生
児童
委員さん、参画いただくというようなことで
取り組み
が始まっているわけでありますけれども、今後とも、そういった
意味
で、
都道府県
、
市町村
にお願いしまして、いろいろな形で民生
児童
委員さんに
児童
情報
を流していただく、こういう
取り組み
については検証やいろいろな指導の中で進めてまいりたいと考えております。
田嶋要
53
○田嶋(要)委員 ぜひもう少し
実態
把握
をまず進めていただきたいと思います。 私が直接お伺いした民生委員さんも、お年寄りは、そういった
意味
で、自分の割り当てられた三百世帯、どこにお年寄りがいるか、六十歳以上、全部わかっている。子供さんは何もわからない。どうやって調べているか、おむつを見る。しかし、布おむつも最近減ってきている。調べようがない、だから行けないということをおっしゃっているんですね。あるいは、自治体にも問い合わせをすると、何も自治体としては民生委員に子供のことを頼んでいないから
情報
は出していません、こういうような回答があったりもするわけでございます。 民生委員は
児童
委員でもあるというところに関しての十分な理解がされているのか、あるいは災害のときにもありました個人
情報
保護
に関する誤解の問題も含めて、もう少し
現状
を
把握
していただきたいと思います。 そして、では民生
児童
委員あるいは主任
児童
委員に関しまして、私の提言も含めて申しますと、先ほどもございましたが、数をもう少し
充実
させるべきではないかとか、あるいは全戸に回るということも考えていったらいいのではないかというふうに思います。 ちなみに、
児童福祉法
の十七条を拝見いたしますと、
児童
委員に関して、どういう職務を行うかのその一番に「
児童
及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の
状況
を適切に
把握
しておくこと。」というふうに読みます。ということは、これは、何かがあったときに受け身で
相談
に乗る、そういうことじゃないわけですね。これは、同じような話としては民生委員法の一条でございますが、民生委員法の一条、民生委員は「常に住民の立場に立つて
相談
に応じ、」というふうに書いてありますが、
児童
委員の職務としては、「
児童
及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の
状況
を適切に
把握
しておく」。 つまり、自分の割り当てが三百世帯だったら、どこに新生児がいるか、どこに二歳児がいるかは、本来、
法律
上はそう書いてあるんですが、多分
実態
はそんなことはとてもやれていないのが現実、しかもそういう
支援
も
行政
からないのが現実だと思います。 そこで、厚労省からの通知を出す、その通知の中で今大体の
地域
における民生委員の割り当てが決まっておると思いますが、
一つ
には、その通知を変えることによって、もちろん
予算
の問題もございますが、民生委員あるいは主任
児童
委員をふやしていく可能性。そして、あるいは、こんにちは
赤ちゃん事業
の話がございましたけれども、あれですと、すべての
家庭
を回る。要するに、すべてのといった途端に、それはボランティア活動じゃある
意味
ないわけですね。ないわけなんですが、私は、こういった御時世でございますので、ぜひともそこは民生委員さん、主任
児童
委員さんに少し
役割
の拡大というか意識をさらに持っていただいて、その
地域
の子供のいる
家庭
はくまなく見ていただくというような何か
役割
の
拡充
というものをお願いしたいと思っておるわけでございますが、その点に関して御答弁をお願いします。
大谷泰夫
54
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。 今、こんにちは
赤ちゃん事業
ということをお話がありましたが、当面、施策としては、現在
予算要求
中のものでありますけれども、生後四カ月までの
乳児
がいる
家庭
全戸訪問をするということでありまして、その担っていく
役割
、民生
児童
委員さんにもこの全戸訪問に参画いただきまして、その
担当
地区の実情
把握
にも努めていただく、こういった
流れ
は
一つ
は考えているところでございます。 ただし、全体のこれから民生委員さんの数あるいは
配置
をどうするかということでありますけれども、現在の民生委員それから
児童
委員の定数は、全国的に一定規模を
確保
して、
地域
に著しい不均衡が生じることのないように、
厚生労働
大臣
が定める基準に従いまして、
都道府県
知事が
市町村
の区域ごとに定めることとしております。現在の基準でありますけれども、これは、
都道府県
知事が
地域
の実情に配慮しまして定数決定を行えるよう基準の幅を持たせて、弾力的なものとしております。また主任
児童
委員につきましても、これは
地域
の実情に配慮しまして弾力的な
配置
をするということになっておりまして、今後とも、
都道府県
に対しまして、各
地域
の実情に応じて必要とされる民生委員、
児童
委員や主任
児童
委員の定数を定めて、すぐれた人材の
確保
に努めるよう周知してまいりたいというふうに考えております。
田嶋要
55
○田嶋(要)委員 そうですね。
実態
把握
をさらに進めていただきたい。 例えば
地域
によって、何も問題がない
地域
とかなり問題の多い
地域
がやはり混在しているらしいんですね。一例で聞きました。昔ながらのネットワークというか、昔ながらの
地域
ですか、古い村とかは何もないんですって。ところが、新しい、いろいろな住民が入っているところはさまざま問題がある。要するに、同じ民生委員も仕事に多寡とか、内容に大変バラエティー、むらもあるというふうに伺っておりますので、まずその
実態
把握
を進めていただきたいと思います。 それから、もう
一つ
思うのは、
児童福祉司
のようなより専門性の高いお役人さんは、残念ながら、これは人事ローテーションもあって、なかなか何十年も同じというわけにはいかないんではないかなと思うんですが、一方で民生委員の方、直接お話しすると、やはり個人のプライバシーにもかかわるものがありますので、その
地域
にお住まいで、本来は二十年とか同じ人がやるのが理想である、現実は、約三期ですから九年程度だと。それでも、大変長い時間にわたって同じ
地域
、同じ家々、同じ
子供たち
を気にすることができる。そういった
意味
で、ぜひ、まあ、一遍に人をふやすわけにはいかないかもしれませんが、
現状
を
把握
していただいて、より効果的な自助、共助の、民の力を引き出すような、そういう
仕組み
を
強化
していただきたいということを最後に申し上げて、
大臣
に質問する時間がなくなってしまいましたが、私の質問を終わります。 ありがとうございます。
小宮山洋子
56
○
小宮山委員長
次に、高井美穂さん。
高井美穂
57
○高井委員 民主党の高井美穂と申します。 本日は忙しい中、各
大臣
初め、ありがとうございます。先ほど来からさまざまな論点が出ておりますが、重複するところは、
通告
をしておりましたけれども避けて、せっかく
大臣
、副
大臣
等お見えですので、中心に御質問をしてまいりたいというふうに思っています。 私もこの間、
児童相談所
を幾つか視察に行きましたり、超党派を含めて勉強会をするに当たって、さまざまな本を読んだりしてみました。その中で、私が
児童虐待
の問題で、岸和田もそうですけれども、長岡京でも、子供が死んだことに対して、何という親だというふうに感じた、当然怒りを当初は感じました。しかしながら、だんだんだんだん、さまざまな本を読んだりさまざまなことを調べるにつけ、怒りよりもむしろ悲しみの方が強くわいてまいりました。 なぜかといいますと、
虐待
を受けた子供を
保護
するというのは、もちろん大事なというか、それが一番であろうと思います。この間、その議論はたくさんされてまいりました。しかしながら、
虐待
を受けて、仮に安全に適切に
保護
できた子供がいて、やはり報道とかはまだそこでとまっている。その次がいよいよ大変なんだなということを、さまざまな実際の
児童相談所
のお話を聞く中でも感じました。 つまり、適切に子供を
保護
できたとしても、それは
児童虐待
問題の解決ではありません。むしろ、そこからがスタートであって、
児童虐待
問題を実際になくす、減らすにはどうすればいいのかということに日々、今頭の中をめぐらせております。 その中で、とりわけ私が印象に残った本の中に、椎名篤子さんという方の本で、「親になるほど難しいことはない」という本がございまして、これは、ユーというレディースコミック、漫画化された本の原作だそうです。漫画化された本のタイトルは「凍りついた瞳」という本なんですけれども、これを何冊も読みました。実際にさまざまな
取り組み
を初め、書かれているんですが、とりわけその中でも「凍りついた瞳が見つめるもの」という、被
虐待
の親になった方からのメッセージを、手紙を一冊の本にまとめたものがあります。 これはまさにいろいろなことを示唆していまして、この中の言葉の中に、実際に受けて、それから子供から大人になる過程の中で、怒りを押し殺しながら、抑圧して生きる凍りついた人間になってしまっていた、それから、人への憎しみだけで生きていた、生き地獄の中をさまよい続けていたという言葉が出てまいりました。私も、これを読むにつけ、執拗に繰り返される
虐待
の中で、子供がどんな思いで生き延びようと努力していたのかを、恐怖を想像するだに、もう本当に何と言っていいのか、人間そのものの罪の重さというか、さまざまなものを感じました。 そして、実際に、被
虐待
児になっている人の何割かは、また自分の子供に
虐待
を起こすということも、いろいろな症例から聞かれております。そして、性的
虐待
や
虐待
を受けた子供の約八割ぐらいは、やはり行く行くは人格障害、境界例人格障害、多重人格障害になるという例も、何かアメリカでは研究されているようでございます。それだけ、
虐待
という問題は一人の人間を長く苦しめ、縛り、人格までも破壊してしまう問題であるというふうに痛切に感じました。そして、だからこそ、減らす、なくすにはどうすればいいか。
虐待
する親に対して怒りを持って罰を下す、それも必要かもしれません。しかし、それだけでは解決にならないんだという点からも少し、これからの、来年度
改正
へ向けても、さまざまな
取り組み
、ぜひ、政治家の方々に前向きな御答弁をちょうだいできたらというふうに思っています。 それより先に、せっかく総務省の方から土屋政務官に来ていただいておりますので、先にこちらの方、質問させていただきたいと思います。 来られてすぐで大変申しわけないんですが、先ほど来ほかの委員の先生方からも、
児童相談所
の運営の
見直し
や
配置基準
の
見直し
等必要ではないか、
児童福祉司
、
児童
心理司の人数が足りていないんではないか、さまざまな
児童相談所
の機能を補強するために、ぜひ、財政
支援
、人をふやすことが必要ではないかというようなことが出てまいりました。 そこで、今現在、我が国は、小泉前
内閣
の行革方針にのっとりまして、公務員の大量削減を進めております。
児童福祉司
は、
児童相談所
の性格や公権力を行使するという立場にあることから、地方公務員であるということが前提となっておるというふうに法案に書かれております。そして、今、行革の公務員削減の中で、これらの必要な地方公務員をふやすためには、地方交付税の増額並びに人件費の総枠の引き上げ等がどうしても必要になってくるんではないかというふうに思うんですが、政府の考え方を含め、政治家としてももちろん、土屋政務官は武蔵野市長などしておられて、地方
行政
にも大変詳しいわけでございますから、ぜひ、
市町村
の
取り組み
をサポートするべく人員を増員することを検討していただきたいというふうに思うんですが、いかがでございますでしょうか。
土屋正忠
58
○土屋
大臣政務官
お答え申し上げます。 まず、御質問の趣旨は二つかと存じますが、
一つ
は、
児童相談所
の
児童福祉司
をどのように
配置
し、どのように増員していくかということが
一つ
と、それ以外の問題と二つあると存じます。 一点目についてお答え申し上げますれば、もう既に委員も御承知のとおり、この根拠法となっているのは
児童福祉法
でございまして、第十三条に、「
児童相談所
に、
児童福祉司
を置かなければならない。」こうなっておりまして、施行令でもって標準的な人数が決められております。「
人口
おおむね五万から八万までを標準」ということになっていて、
都道府県
の地方交付税の算定の標準は百七十万人でありますから、
人口
百七十万人の
都道府県
を想定して置きますと、現行では二十五人ということになるわけであります。五万人から八万人という幅があるわけでございますが、仮に五万人だとすると三十四人、八万人だとすると二十一人置く、こういうことになり、現行の二十五人というのはそこそこの
配置
の数なのかな、このように考えております。 なお、過去の
配置
の
状況
を申し上げますと、
平成
十一年は十六人だったものを現行二十五人でございますので、この間九人ほど増員をしている、これが
実態
であります。したがって、地方交付税
措置
として、今後とも、
児童福祉司
を何名置くかということにつきましては、
実態
、実数等見ながら、この標準の枠の中で考えていくべきものと存じます。 それに関連した前提の御質問として、現場で
児童福祉司
等が必要ではないか、こういうことについて、全体の公務員削減の話も含めてでございますが、全体の公務員削減等については一定の枠が決まっており、
行政改革
推進法等でもって既に地方公務員は四・六%削減、こういうことが
法律
の中で明示されているわけであります。しかし、それは大枠でそうなっているわけでありまして、どこをどう減らして、どこをどうふやすかということは、それぞれの首長、
都道府県
知事や
市町村
長の裁量の中にあるわけでございますし、また地方交付税
措置
をしていない、自主的な例えば税財源をもとにした
配置
もできるわけであります。 したがって、全国の四十七
都道府県
並びに千八百の
市町村
においては、それぞれ工夫をしながら、大枠は四・六%の減だけれども、どこを効率化し、へずって、どこに人を充てるかということは、まさに地方自治そのものの問題ではなかろうかと思っております。 なお、総務省としても、今後注意深く見詰めていきたい、このように考えておるところでございます。
高井美穂
59
○高井委員 ありがとうございます。 今の土屋政務官のお話を聞いておりまして、まさに
市町村
の
取り組み
で、ぜひふやすところをふやしてほしいというようなことを私も感じてはおりますが、ただ、そうなる上には、なかなか財政が厳しいという現実があります。 そういう中で、
設置
基準の
見直し
等も先ほど来お話が出ましたけれども、せっかく武見
厚生労働
副
大臣
お見えでございますから、
児童相談所
そのものの
設置
基準、それから職員
配置
の基準等についての
見直し
等の御検討はいかがでございましょうか。つまり、柳澤
大臣
が、先月たしか十四日の記者会見の中で、
児童相談所
の運営指針の
見直し
が必要というふうに発言をされておるようでございます。 そこで、先に、
確認
でもいいんですけれども、
現状
の問題点をどのように認識して見直すことを検討されているのか、この中にはまた職員
配置基準
等の
見直し
等も入っているのか、お答えをいただきたいと思います。
武見敬三
60
○武見副
大臣
御指摘の点でございますけれども、現在では、
児童相談所
運営指針に基づいて、
人口
五十万人に最低一カ所程度が必要とした上で、各自治体の地理的条件、利用者の利便、特殊事情といった自治体の実情に応じて
設置
されることが適当ということで、先ほど土屋政務官からもそうした趣旨の御
説明
があったわけであります。 ただ、
現状
の中で、改めて
充実
強化
の必要性というものは私どもも認識しておりまして、
平成
十八年の四月からは、
人口
三十万人以上の中核市程度の規模の都市についても
児童相談所
の
設置
の道を開いております。そして、御指摘のように、
設置
基準上の管轄
人口
を縮小すべきという考え方があることも、私ども実は十分承知をしているところです。 この管轄
人口
の縮小は、
児童相談所
をより身近な
機関
とすることは確かなんですけれども、他方において、
一つ
の
児童相談所
の職員数が総勢で十名を下回るといった小規模化が避けられないという問題、ジレンマが実はございます。合併によって
市町村
の規模が拡大する中で、強制力を有する
児童相談所
とサービス
支援
を行う
市町村
との区域に違いがなくなります。こういった事情もありまして、今後、自治体の御意見などを伺いながら、その是非について研究してまいりたい、かように考えておるところでございます。
高井美穂
61
○高井委員 ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいというふうに思います。 三十万で約一
児童相談所
というと小選挙区
一つ
ぐらいの数になると思いますけれども、今、それすら満たされていないというのは、私はある
意味
で愕然といたしまして、この間の
相談件数
の
増加
ぐあい、それから、私なんかの徳島県でも、
人口
が八十万の割に
三つ
児童相談所
をつくっておりまして、さっき武見副
大臣
がおっしゃったように、十人以下の
児童相談所
がございます。ただ、面積がいかんせん広いもので、何かあったときにすぐに駆けつけるというのは大変難しいというふうに、やはり、行って私も思いました。 ぜひとも、この分野の、
児童虐待防止法
ができてから、なお
相談件数
がどんどんふえていて、
児童虐待
が、
通告
がふえていることは必ずしも
虐待
自体がふえているということを
意味
しないのかもしれませんけれども、早急に、人間そのものの、人格破壊まで及ぼすような子供への
虐待
というのを減らすために、御検討の方、引き続きよろしくお願いしたいというふうに思っています。 そこで、強制立ち入りの件も少し問題になっていましたけれども、
立入調査
まで行きながら子供を死なせてしまった
ケース
があるんでしょうか。
大谷泰夫
62
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。
厚生労働
省では、
児童虐待等
要
保護事例
の検証に関する
専門委員会
というものを今開催中でありますが、そこにおきまして、
平成
十五年七月以降に
発生
いたしました全国の
児童虐待
による
死亡事例
について、各自治体からの
報告
をもとに検証を行っておりますが、これまでに
立入調査
まで行った
ケース
における
死亡事例
というものは承知していないところでございます。 それから、さっきちょっと御質問をいただいて、私立てなかったもので、補足申し上げますけれども、柳澤
大臣
の
児童相談所
運営指針の
見直し
の
関係
でございます。これについて補足をさせていただきますが、これは長岡京市の
事例
でも、
地域
から寄せられた
情報
を
虐待
情報
としてとらえていなかったこと、あるいは組織的
対応
がなされていなかった、こういった指摘を受けておりまして、京都での検証委員会の検証も踏まえ、また私どもも今後の運営指針の改善には生かしてまいりたいということでありますが、この運営指針の
中身
といいますのは、まさに職員がどういうふうに行動するかという指針でありまして、先ほどお話のありました組織の定数とかそういったものはこの中には含んでいないところでございます。ですから、それはそれでまた別に、
予算
であるとか財政的な折衝の中で実現していくものというふうに考えております。
高井美穂
63
○高井委員 まさに政治家ベースで折衝してほしいというお話ではないかと思います。ぜひ、武見副
大臣
、土屋政務官、よろしくお願いをいたしたいというふうに思います。 立ち入りまで行って子供を死なせた
ケース
はないということでございましたが、
死亡事例
の数を見るだけでも、
平成
十一年からの累積は三百件を超えていますし、それに比べて、立ち入り
件数
は
平成
十二年以降、きょういただいた
資料
の中では千件を超えています。だから、立ち入りに至るまでに未然に発見するということが大事だというふうに、この数から見ても、さっきの御答弁から聞いても、そういうふうになるんだろうと思うんです。 先ほど来、さきに自民党の先生の質問の中でも、
相談
所に、
通告
、連絡を
通告
として全部受理して、ちゃんと適切な
対応
をするというお話も、きちんと答弁がございましたので、そのように受けとめたいというふうに思っています。 長岡京でも、
虐待
の検証チームというのをつくって、原因なりさまざまな、次にこういうのを起こさないためにどうすればいいかということを、厳正にというか、今、一生懸命検証中だということで、十二月末にその検証結果が出されるということですので、またそれを受けて、さまざまに、そこに至るまでの、立ち入りに至るまでの過程で何が改善できるのかということを一生懸命私も勉強して、研究してみたいというふうに思っています。 そこで、冒頭申し上げた、立ち入りに至る、
虐待
に至るまでのことはさまざまに質疑がありましたが、今度はその後のこと、一時
保護
された後、並びにその後の
子供たち
、親たちのケアをどうするかということの質疑に移りたいと思っているんです。 先ほど、冒頭紹介した、「凍りついた瞳が見つめるもの」という、被
虐待
児からのメッセージ、手紙を
集約
した本の中に、
一つ
印象に残った言葉がありまして、
虐待
を受けている子供のころ、どこに行ってだれに言えば助かるのかわからなかった、知っていたら逃げ込んでいただろう、幼い子供にもわかるように
虐待
を逃れる方法と窓口を教えてほしいという一文がございました。 これは大事なことだと思います。すぐにでも
取り組み
ができるのではないか。例えば私が考えましたのは、学校に何かメッセージなりポスターを張る。
あと
は、学校の保健婦の方、先生方にも
児童虐待
に関する知識も一緒に理解してもらう。どういうふうに子供の心に寄り添えばいいのかということを、やはり多くの人が理解することが必要だと思います。 この本の中にも、子供は、
虐待
を受けたときに、嫌と言って逃げる方法を自分で見つけていいんだ、逃げていいんだ、だれか助けてくれるんだということを子供にわかってもらうところを見つけなきゃいけないというふうに書いてありました。 それに対して、
通告
はないんですけれども、
大臣
、いかがでしょうか。
虐待
を受けている子供に対して、君は悪くないんだ、どこに行けば助かるんだというふうなメッセージをどこかで、学校なりに発信する。
虐待
を受けている子供、ゼロ歳児—三歳児であるならば
家庭
にずっといることも多いんだろうと思いますが、ただ、三歳でも四歳でも外に出ればわかります。行く場がなくて、だれも助けてくれなくて、また家に戻るということを繰り返しているような
ケース
もあるようでございますので、子供に向けて何か、こういう場所が助けられるんだということを、キャンペーンなり、何か手段は検討していただければというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
高市早苗
64
○高市国務
大臣
ちょっと、まだ文部科学省と
相談
をしてみなきゃいけないと思います。 例えば学校の場で、スクールカウンセラーが、今でしたら中学校の方を重点的に
整備
していっていますよね。これが、またさらに小学校でもスクールカウンセラーが隅々まで行き渡るような
状態
になったときに、子供さんはまたそれを、ちょっと担任の先生には
相談
しにくいんだけれども
相談
しやすいという
状況
ができたり、また、養護教員の先生に
相談
をするというような
状況
もあるんでしょうけれども、今の
状態
で、親からこういう目に遭ったような場合に、子供さんがそれを表で言えるという権利があるんだというようなことをどう伝えていくかというのは、今御指摘をいただきましたけれども、ちょっと文部科学省とも
相談
して、方法があるかないか考えてみたいと思います。
高井美穂
65
○高井委員 ありがとうございます。 とりわけ、やはり性的
虐待
の件なんか、大人の方が隠したがり、大人の方が子供に、これはだれにも言うなよと言いながら続けているような感じが多いということを聞きます。だからこそ子供は、黙ってしまったり、どこに言っていいのか。この手紙の中に、毎晩同じ時間に忍んでくる階段のきしむ音を聞きながら、恐怖に毎晩おびえて、またあの儀式が始まる。そういう、もう本当に、私も人間として背筋が凍るほど恐ろしい描写だなと。そういう思いを耐え忍んできた女性、
子供たち
が何人か、一人でもいるということだけでも、怒りというか悲しみというか、本当に胸が苦しくなる思いでございました。 そして、
虐待
を生き延びた
子供たち
は、その
虐待
の事実自体を意識の中から無意識下におさめてしまうというふうなことが、ある
専門家
の本の中に書かれていました。 少し引用させていただきますと、人格障害のほとんどの研究されている
ケース
で、重症の心の病気に関するものは、性的
虐待
を初めとする外傷体験、心の深い傷が人格の深部にまで長年にわたる影響を及ぼすということがあると。さまざまな自己破壊行動、かんしゃくや発作的怒りなどの症状が、時を隔てた後に生じる。実際、うつ病、心身症、多重人格障害、境界例人格障害、薬物乱用などの病態において、
虐待
という過去の傷とこれらの病態との間に関連があることが
確認
されてきたと。 時を隔てた後にいきなり生じるというのは、やはり忘れたい。人間というのは、嫌な思い出、本当に自分の中で記憶に残したくない思い出というのは、無意識下におさめるというようなことがあるそうでございます。
虐待
を受けてきた
子供たち
がそうやって無意識下におさめてはいても、しかし、それは消えてなくなる記憶ではなくて、ずっと記憶の底に、人間の心の中に押し込められたまま、その傷からはずっと血が
流れ
続けていて、いつかその血は吹き出したり、何らかの形で外に出てくる、それが怒りの行動であったり破壊的な行動であったりするというようなことがあるようでございます。 実際、ある
児童相談所
に行って聞いてみますに、被
虐待
と非行の問題は密接に関連していて、
虐待
を受けた子供が、今度は入ってきた子供をいじめたり殴ったりしていると。私はこんなことを我慢してきたんだから、あなたはこれぐらい我慢しなさいといって殴っているという
ケース
も実際にお聞きをしました。 これは本当に根の深い問題で、まさに
虐待
を減らす、なくす、再発を
防止
するために、被
虐待
児をいかに丁寧に心をケアして、カウンセリングして、生きることに喜びを見出してもらうか。そして、それとともに、
虐待
をしてきた親自身も被
虐待
児である
ケース
がありますから、その親自身も同じようにカウンセリング、ケアする。これは、大変な長い、大変な試みでございますけれども、少しずつというか、丁寧に丁寧に時間をかけてしていく必要があるというふうに思います。
児童相談所
はまさにそれをわかっていて、その機能を一生懸命しているからこそ人手もなく、本当にさまざまな
相談
ケース
を福祉司さんも迷いながら多分受けておられるんだろうなという、その
児童相談所
の努力自体も、私は本当に感銘を受けました。 そこで、もう
一つ
申し上げたいんですけれども、
虐待
の
被害者
が
加害者
となりやすいということは事実であるけれども、しかしながら、それでも三分の二は
虐待
を繰り返さないということです。これは、杉山登志郎さんという静岡大学の教授で
児童
精神科医の先生が書かれた文章の中に出てきているんですけれども、では、どのような要因が、
虐待
を受けた人の中で
虐待
を繰り返す人と繰り返さない人と分けるのだろうかと。 ここは大変重要なポイントなので、少し引用したいと思うんです。なぜ
虐待
を繰り返さないか。それは、
虐待
について語ることができるか否かによって、
虐待
を次、ほかにしてしまうかどうか、大きな分かれ目となるということです。
虐待
を繰り返さない親は、みずからの
虐待
の経験をより詳細に語ることができる。また
虐待
をみずからが繰り返すかもしれないというおそれをより意識している。親になる不安や困惑、おそれをより言葉にすることができる。したがって、繰り返さない者の方が、育児に対する不安や、自分が育児に対して重大な欠陥がある可能性を強く感じている。母親としても何となくわかります。 それに対し、繰り返してしまう親はどうか。自己の被
虐待
の記憶があいまいなままであることが少なくない、そしてまた、自分の親としての機能に対する不安がむしろ少ない、だそうです。つまり、無意識下におさめてしまった傷、それを本当に意識下に出さないようにずっと押し込め続けたことが、あるときにふっと行動になって出てしまう、そういうことを示唆しているんだろうというふうに思います。 そして、もう
一つ
ポイントがあるようです。
虐待
を繰り返さない親には、他人に対する信頼の有無によって
虐待
を繰り返さないようになるようです。つまり、逆境の中に育っても、そこにだれかしら支える人、祖父母であったり、隣人であったり、先生、友人などがいて、人に頼ることができる者は、人の支えを一度も知らなかった者よりも悪循環を断ち切る可能性が高いということでございました。 大変これは示唆に富むお言葉でありまして、
虐待
をしたくないのにしてしまう親、
虐待
と意識せずにしてしまう親、さまざまな
児童虐待
の
ケース
の中に、親の中も十人十色、本当に苦しみながら、泣きながら、それでも
虐待
をしている親もいるという実際の経験の
中身
を読みながら、この悪循環を断ち切るにはどうすればいいのか。そこには
一つ
の……
小宮山洋子
66
○
小宮山委員長
高井さん、質問時間が終了していますので、御
協力
をお願いします。
高井美穂
67
○高井委員 済みません。 では、ということを申し上げて、最後に高市
大臣
に、こういう後のプログラムの
ケース
もぜひ御検証いただければと思いますが、一言、御感想を兼ねてお願いを申し上げます。
高市早苗
68
○高市国務
大臣
済みません、ちょっと、さっき御答弁申し上げた内容の補足もさせてください。 子供さんたちに
虐待
を受けた場合に言っていくところがあるんだよということを伝えるということなんですが、今
確認
いたしました。文部科学省と
厚生労働
省で
児童虐待
防止
のための啓発ポスター、これはすべての学校に行き渡るように配付されているようです。ただ、
お子さん
向けじゃないんですが、廊下に見えやすいところに張ってある。私から文部科学省にリクエストを申し上げますとすれば、やはり学校の校長先生にも、そういうポスターが来たときに朝礼の機会等でそういった呼びかけを子供さんにしていただきたい、そういった御指導をお願いしたいと思います。 それから、今おっしゃいました、これは非常に多様な
取り組み
をしなきゃいけないと思います。まずは
虐待
を受けて
保護
された時点で、お子様の時期に、やはり精神科医との
連携
ですとか、福祉
施設
におきましても心理療法
担当
職員をきちっと
配置
する。こういった心のケアももちろん必要だと思いますし、
あと
、来年
予算要求
いたしております、ゼロ歳児に関しましてはこんにちは
赤ちゃん事業
、ここを本当にきめ細かくやっていくこと。本当につらい思いをしているお母さんの
相談
相手、お父さんの
相談
相手にもなってあげる、聞き取ってあげる、それぞれの
家庭
の
状況
を
把握
して
相談
窓口とつないでいく、これが目的でございます。 それからもう
一つ
は、先ほど民生
児童
委員の話がございました。
地域社会
の方々にも、
児童
委員の職務内容はこういうことなんだよと。それぞれの
家庭
の子供を取り巻く環境を
児童
委員が
把握
していなきゃいけないわけですね。ところが、訪ねてこられた、プライバシーの侵害よ、こう押し返してしまう。また、
児童
委員に守秘義務があるということもなかなか理解されない。こういったことの広報周知、それからまた民生
児童
委員の研修の
充実
、こういったことも含めて、今ある
体制
の中でできるベストを尽くしていくことだと思います。
高井美穂
69
○高井委員 済みません、十分までと勘違いしていて長くなりました。失礼しました。 ありがとうございました。
小宮山洋子
70
○
小宮山委員長
次に、伊藤渉さん。
伊藤渉
71
○伊藤(渉)委員 公明党の伊藤渉です。 ここまでもるるありましたとおり、現代のやみの部分が、
一つ
は
児童虐待
という形で未来を担うはずの
子供たち
にしわ寄せをされてしまっている、本当に早急に解決をしていかなければならない喫緊の
課題
の
一つ
でございます。 冒頭の
厚生労働
省の御
説明
にもありましたとおり、
児童虐待
の
相談件数
は約三万四千件。もちろん、
虐待
そのものの
増加
というものもあると思いますけれども、二〇〇四年度に
改正
をした法
改正
によりまして
通告
がしやすくなっているというプラスの側面もあるんだろうと思います。
早期発見
ということからは、これはよいことだと私は考えております。 一方で、
法律
に規定された内容を実行する
体制
がなかなか十分にとられていないのではないかということが、私自身の
市町村
や
児童相談所
の視察、ヒアリングを重ねる中で見えてまいりました。例えば町村に至っては、常勤の方が一名、非常勤の方が二名程度というのが実情で、加えて、常勤の方も別の職務を兼務されている、これが大体平均的な町村の
体制
だというようなこともお聞きをしました。 また、被
虐待
児童
を
通告
を受けて何とか無事に
保護
できた後でも
課題
は山積みでございまして、例えばいわゆる一時
保護
所というところです。私は、東京都の足立区の児相を視察させていただきました。板間を合わせて十畳程度、こういった部屋に、下は幼稚園から上は高校生まで、この子たちが平均六名程度一室で生活をされておりました。 この児相に併設をした一時
保護
所、定員は二十四名ということでございましたけれども、実際にはそのとき三十一名の方が
保護
されておりました。衣食住すべてを建物の二階のワンフロアで実施されていました。また職員の方も、もちろん交代制とはいうものの、二十四時間
体制
で
対応
をされております。また、この視察をした足立の
児童相談所
はセキュリティーという
意味
ではオートロックになっておりましたけれども、大半の
施設
では十分なセキュリティーの
確保
ができていないというような事情もお聞きをしました。 まずは、ここまでの同僚の委員の方の質問にもございました、根本的な問題の解決を図っていくのと並行して、今起こっている実際の問題に対して対症療法として応じていかなければならないのも事実でございます。こうした
児童虐待
の
相談件数
が
増加
をする中で、るるございました
児童福祉司
や心理司の人員不足、今申し上げたとおり、
施設
のセキュリティーの問題、一時
保護
所の定員の超過など、
児童相談所
や一時
保護
所の
体制
が十分でないことは、ヒアリングや視察、ここまでの同僚委員からの御質問の中でも明らかでございます。 これは早急に何らかのインセンティブを設けて、
都道府県
に、例えば一時
保護
所の定員の超過の解消計画を作成させて具体的な
対策
を立てさせるべきでもございますし、また定員の超過という問題からいけば、定員が超過しているということは、推測をすれば、本来であれば一時
保護
したいけれどもできない、要するにハイリスクの
状況
のまま自宅で放置をされてしまっている子供もいるという可能性も否定できないわけでございまして、特に一時
保護
所については急を要する問題だと現場を見て私は思いました。 そういう
意味
で、今年度補正
予算
の編成もございます、この中できちっと
対応
していくべきではないかと思いますけれども、まず
厚生労働
省の御答弁をお願いします。
大谷泰夫
72
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。
児童虐待
の
対応
の中核となります
児童相談所
の機能
強化
、これは重要な
課題
と認識しております。特に
児童福祉司
あるいは
児童
心理司につきましては、
児童虐待防止法
施行以降、その
充実
が図られてきておりますが、
児童虐待
の
対応
件数
はそのスピードを上回って
増加
しております。なお職員
体制
の
強化
が必要と考えております。 それから、
厚生労働
省といたしましても、
児童福祉司
の
配置
を含めた財政面でのさらなる
充実
に向けまして、
関係
省庁と協議しつつ努力してまいりたい、これも考えております。 最後に、一時
保護
所の
関係
でございます。これは一部
地域
で見られておりますが、一時
保護
所の定員超過の問題あるいはセキュリティーの問題は、御指摘のとおり、大変緊急に
対応
すべき問題と考えております。ただいまお話がありましたが、補正
予算
ということの
対応
も含めまして、具体的な
対応
を検討していきたいと考えているところでございます。
伊藤渉
73
○伊藤(渉)委員 この件につきましては、党のプロジェクトチームの方でも
関係
省庁に申し入れをさせていただくことも検討しております。そういった後押しもしっかりさせていただきますので、本当に速やかな
対応
をお願いしたいと思います。 今申し上げたとおり、
児童相談所
、一時
保護
所、これも
都道府県
の問題ですけれども、
市町村
の
体制
も非常に厳しいわけです。さっき言ったとおり、常勤が一人に非常勤が二人、常勤は兼務をしているという
状況
で、私は具体的には静岡県の沼津市の方のお話を聞きましたけれども、沼津から出張いただいてお話しいただいているときも、
通告
であったり、そういったいわゆる市役所にかかってくる電話の転送を今持っている携帯にしていますというようなことをおっしゃっていました。それぐらい
体制
は厳しいということでございます。 そんな中で、きょうの
厚生労働
省の
説明
にもありましたが、まず要
保護児童対策
協議会
の
設置
、これは全国で七割という御
説明
がありました。この
児童虐待
の
対策
、
都道府県
の
対応
とあわせて
市町村
についてもやはり具体的なインセンティブを設けて、まずは要
保護児童対策
協議会
を一〇〇%に持っていくべきだと考えますけれども、
厚生労働
省のお考えをお聞きいたします。
大谷泰夫
74
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。 年々
増加
いたします
児童虐待
に
対応
していきますためには、
児童相談所
のみならず、御指摘の
市町村
の
取り組み
が不可欠であります。特に、
警察
、教育委員会等も参加する要
保護児童対策地域協議会
、この
役割
が極めて重要であると考えております。 子ども・
子育て応援プラン
におきましては、
平成
二十一年度までにすべての
市町村
において
協議会
等のネットワークの
設置
を実現するとしてきたところでございますが、昨今の
児童虐待
の
現状
を踏まえまして、これは一日も早く前倒しで
設置
を進めたいというふうに考えております。 この
協議会
等の
設置
促進につきましては、運営経費について補助を行いますとともに、本年秋には、すべての
都道府県
に
担当
者を派遣しまして、
市町村
担当
課長
会議
を開催して、
設置
の前倒しを要請したところでございます。 今後、さらにさまざまな手段を通じまして、
協議会
の
設置
促進を初めとした
市町村
の
体制整備
に向けて力を尽くしてまいりたいと考えております。
伊藤渉
75
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。 限られた財政の中で、先ほど高井委員も総務省の方に質問されておりましたけれども、選択と集中という言葉がよく使われます。今何が大切なのか。一番大切なのは、やはり
子供たち
の命を守ること、これも
一つ
の大きな
課題
であると思いますので、その点も踏まえて、よろしくお願いしたいと思います。 次に、きょうの
厚生労働
省の
説明
でも、
立入調査
の話が出てまいりました。この点についてお伺いをします。 まず、
通告
を受けたときに、面会その他の手段により
児童
の安全の
確認
をするよう努める、これが
法律
に明記をされている内容でございます。この
安全確認
については、例えば時限化、これは超党派のプロジェクトチームでもさまざま議論になっています。例えば、
通告
を受けたら四十八時間以内に
確認
をするというようなことも、実際に行っている自治体もありますし、議論もされております。しかし、私は、今ここまで申し上げたとおり、それが実現できる
体制
をまず整えることが先決だろうと思って、さきの二問を具体的に御質問させていただきました。 現場に足を運ばせていただく中で感じることは、やはり現場に近ければ近いほど
子供たち
に対する思いは強く、だれもが
子供たち
を守りたいという情熱を持っていらっしゃいます。また、その思いとは裏腹に、
虐待
により
子供たち
の命が失われるという悲しい
事件
もまだ根絶はできていないわけです。 現行法では、
安全確認
の最終手段として、
立入調査
という強制
措置
、これが規定をされています。きょうも、
立入調査
をした
事例
とか、その
調査
の
執行
に困難を伴った
事例
というのを御紹介されておりました。しかし、これもここまでの質問の中で出ていましたが、最終的には、家族との再統合、こういったものを目指す
関係
者の立場からすると、できるだけこうした強制力の発動を避けたい、また一方で、強制力を発動しなければならないような親の場合に対しては、
立入調査
という強制力があっても、なかなか簡単に立ち入りができないというようなお話もお聞きをしております。この
立入調査
の実効性をどう上げていくのかというのは、これは前回の法
改正
からずっと議論になっている内容でございます。 もう強制的に立ち入るしかない、そう決断するに至るプロセスをさらに細かく規定をする、例えば
立入調査
の前に呼び出し行為みたいなものを設けまして、これに従わない場合は、例えばそこに司法の
判断
というものもいただいて
立入調査
を行うといったようなことが考えられるのではないかということが、この問題にかかわってきたそれぞれの議員の方々からも出ている議論でございます。 この司法
判断
を得ることは非常に難しいと。
児童相談所
でも
判断
できない、要するに
専門家
でも
判断
ができないような内容を裁判所に
判断
をゆだねるということは、また非常に難しいんだというような議論がずっとあったことも承知をしております。 そこで、今るる申し上げたように、例えば呼び出し、
立入調査
の前に呼び出しというようなプロセスをきちっと規定して、これに従わないことをもって
立入調査
という強制力の発動を、その
判断
をまた司法の方に求める、こういうような制度を設けることについて、これは法務当局にお伺いをしますが、御所見をお伺いしたいと思います。
深山卓也
76
○
深山
政府参考人
お答え申し上げます。
児童
の安全の
確認
を行うために、裁判所が関与することによって住居への強制立ち入りを認めることが必要な場合がある、こういう御指摘が既にあるわけですが、今のお話は、
保護者
が
児童相談所
長による呼び出しに応じなかったことを要件とするような制度を設けるのであれば、裁判所にとっても、関与の前提となる住居への強制立ち入りを認めるか否かという
判断
が容易な形の制度が構築できるのではないか、こういう御指摘だと理解いたしました。 確かに、
保護者
が
児童相談所
長の呼び出しに応じなかったということは
児童
の
安全確認
を行う必要性を裏づける
一つ
の
資料
になるということは、そのように思います。ただ、そのこと自体、その事実自体によって直ちに住居への強制立ち入りが認められる根拠事実になるかということになりますと、そういうことも難しいのではないかと思います。 もう御案内のとおりですが、憲法三十五条は国民の基本的人権として住居への不可侵というものを規定しておりまして、住居への強制立ち入りというのは、憲法上その例外として認められている正当な理由がある場合、この場合に即していえば、住居への強制立ち入りを肯定するだけの必要性と合理性が認められる場合にしか憲法上許されない、こういう
仕組み
になっております。 そういう
状況
のもとで強制立ち入りを認めるに当たって、刑事手続で捜索・差し押さえ許可状というものがありますけれども、これが発付されるのと同様の厳しい要件を設けたのでは
児童
の
安全確認
のために迅速な強制立ち入りを可能とすることにはつながりませんで、このような強制立ち入りを可能にするには、刑事手続の令状発付よりは緩やかな要件にしなくちゃいけないというふうに思われるわけですけれども、他方で、そのような緩和された要件で住居への強制立ち入りを認めることが憲法三十五条の保障する住居への不可侵に抵触しないかといった、原理的に非常に難しい問題があるということを御理解いただきたいと思います。 また、この点をひとまず置くといたしましても、強制立ち入りを裁判所が許可するという方策を実務上機能させるためには、その許可の要件が裁判所にとって明確で、かつその
判断
を、令状ですので、比較的短時間に行うことができる
仕組み
を構築しなくちゃいけないと考えられますが、そういった要件の設定あるいは
仕組み
の構築というのには相当な困難があるのではないかと思われます。 法務省としては、今後、この強制立ち入りについて、憲法で許容されている正当な理由が認められるのは具体的にどのような
事案
であるのか、また、強制立ち入りを可能にする要件をどのように設定するのか、さらに、設定した要件の該当性を比較的短時間に
判断
する
仕組み
というのをどのようにつくるのかといった諸点につきまして、
厚生労働
省等の
関係
省庁とも十分に協議しながら検討していく必要があると考えております。
伊藤渉
77
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。 困難があることは、これは前回の法
改正
のときからずっと議論されている内容ですので、十分承知をしております。しかし、前向きな答弁をいただきました。困難を乗り越えてこそ守れるものがあると思いますので、その点を踏まえて、よろしくお願いしたいと思います。 続いて、親権の一時停止というような観点で御質問をしたいと思います。 これは、十一月十五日に、法務委員会の一般質疑でも私御質問させていただきました。ちょうどそのときに取り上げた
事例
がきょうの
厚生労働
省の
資料
の十四ページにあるんですけれども、若干御紹介をすると、「出生した医療
機関
において、生まれつき脳に病気があるために速やかに手術を行わないと生命に関わると
判断
されたが、宗教上の理由から
保護者
が手術を拒否。」と。子供が死ぬかもしれませんが、宗教上の理由から手術は親が拒否をしたというような
ケース
で、
児童相談所
が一時的に
保護
をして、医療
機関
に入院したままで親権の喪失及び保全処分の申し立てを行って、要するに、無事に手術をして命が助かった、こういう
事例
なんです。 このとき、法務委員会でも質問をしましたけれども、今の日本の制度というのは、どこまで行っても、親権の喪失の申し立てプラス保全処分という方法しかないと。要するに、
児童相談所
の人も、子供の命を守りたいということはあっても、今みたいに、宗教上の理由から手術を拒んでいる親、この一点だけですから、そもそも親と子の
関係
を完全に切り離してしまう、いわゆる親権の喪失には至らせることは避けたいと思っている場合でも、今の制度は、喪失の宣告と保全処分というこのセットしかないので、厳密に言えば、親権が喪失してしまうというリスクを回避できないという問題があります。そのようなことで、この点について検討をお願いして、長勢法務
大臣
からも引き続き検討するというような御答弁をいただいたところでございます。 きょうは、配付をさせていただいた、表紙は「ドイツ・フランスの
児童虐待
防止
制度の視察
報告
書」ということになっていますが、二枚目をめくっていただくとドイツの
事例
が書いてありまして、下線部だけ読みますが、「裁判官は特定の治療や診断目的のためだけの身上配慮権の剥奪や居所指定権の剥奪、子どもとの
接触
の禁止など、裁量による様々な処置を取り得る。剥奪の範囲に
対応
して、裁判官から
保護
人が任命される。一定期間の剥奪という処置はない。」というドイツの
事例
です。 下にフロー図があって、一番下に「
家庭裁判所
」という四角があって、「危険除去のための必要な
措置
決定」ということで右に矢印が出て、「監護権停止」「監護権剥奪」「養子縁組」というようなことが書いてある。これも今文章で読んだとおり、一時停止ということはないんですね。一定期間の剥奪ということはないけれども、完全に
法律
によって親を親でなくしてしまうというところまで踏み込まずに、いろいろなバラエティーを用意している。これはドイツの
事例
だということでちょっと御紹介をさせていただきます。 そういう
意味
で、今の日本の
児童虐待防止法
、これは、面会、通信の制限という形で、事実上子供の権利を守り、健全な育成に資するために親権が一部制限されているものの、今紹介したドイツの
事例
のように、
法律
で完全に親を親でなくするまでもないけれども部分的に剥奪するとか、そういったことは日本の制度では今ない。一番いいのは、一時停止ということができればいいと思います。これも非常に難しい問題だということも、さまざまお話を聞く中で私も理解してまいりました。 一方で、先ほども言った十一月十五日法務委員会での質問で、
大臣
の答弁では、親権の喪失制度と保全処分制度のあり方、あるいは一時停止のあり方というものを少し検討していきたいと若干前向きな答弁をいただいています。 この発言も踏まえ、またきょう御紹介したドイツの
事例
も踏まえまして、今後の検討の方向性について、いま一度法務当局に御答弁をお願いします。
深山卓也
78
○
深山
政府参考人
御紹介のようにドイツでは、子の福祉に危険があるときに、裁判所が
行政
機関
からの要請を受けて危険
防止
のために必要なさまざまな
措置
をとることができるとされております。これに対して日本では、ドイツで裁判所がとることができるとされている
措置
のうち一部のもの、御紹介がありました親権の喪失の宣告、
施設
入所
等の
措置
の承認や、これらに
関係
する審判前の保全処分について裁判所の関与のもとで行うことが認められているものの、それ以外の
措置
について裁判所の関与のもとに行う制度は存在しておりません。 そこで、日本において、裁判所が関与していない
措置
についても、ドイツにおけるように裁判所の関与のもとで行えるようにする必要があるのではないかというのが先生の問題意識だろうと御理解いたしました。 言うまでもなく、
児童虐待
を
防止
し、
虐待
をされている子供を
保護
するということは極めて重要な
課題
であると考えておりますけれども、現在、
厚生労働
省において、
改正
児童虐待防止法
等の
施行状況
について
実態
調査
の結果の取りまとめを行っているところであると聞いております。したがって、
児童虐待
に適切に対処するという観点から裁判所が関与する
措置
の範囲を広げるべきかどうかという点の検討に当たっては、
厚生労働
省の
実態
調査
の結果も踏まえて、
児童相談所
等がとる
措置
で裁判所の関与が必要とされるのは具体的にどのようなものなのかということを
把握
し、そのような
措置
に関連して裁判所が司法
機関
の立場でどんな形で関与すべきなのか、裁判所がそういった
措置
を認めるか否かについて的確に
判断
が可能となるような明確な要件を設定することができるのかといった点について、
厚生労働
省等の
関係
省庁とも十分に協議しつつ検討してまいりたいと考えております。 先日の法務
大臣
の御答弁も、
児童虐待
をめぐる諸制度をより一層
充実
させる方策を検討したいということを述べたもので、ただいまやや詳細に御
説明
したところと同旨であると思っております。
伊藤渉
79
○伊藤(渉)委員 ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 まだ質問したい内容はありますが、時間が来ましたので最後に一点だけ申し上げて終わりたいと思います。 ここまでは、
虐待
を受けた
子供たち
を
保護
して命の安全を守るということが報道も含めてクローズアップをされていますが、以前から社民党の保坂委員もるる申し上げているとおり、実際に
養護施設
でずっと生活をして、また
社会
への復帰を図っていくという
子供たち
もたくさんいらっしゃいます。現在の
施設
入所
、これは
入所
が十八歳
未満
、退所が二十となっています。現実には、とても長い期間ネグレクトを受けてきた
子供たち
は十八歳以上でも
入所
による手当てを必要としている
ケース
もありますし、また大学への進学ということを考えると、何の経済力もない
子供たち
が二十で
施設
から出されてしまうと、事実上大学への進学ということが非常に難しいという現実もお聞きをしました。どのような環境に置かれても
社会
でのスタートは公正であるべきだという観点から、こういったところへの
行政
の
取り組み
もぜひともお願いをして、私の御質問を終わりたいと思います。
小宮山洋子
80
○
小宮山委員長
次に、石井郁子さん。
石井郁子
81
○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子です。
虐待
問題では、これまでもさまざまな
取り組み
をしてきたところです。
発生
予防
、それから
早期発見
、
早期対応
、また
保護
、
支援
という全体のサイクルが大事だ、そういう
取り組み
を行ってきたというふうに私は理解しておりますが、このところ頻発する
虐待
事件
の深刻さを見ますと、私は、ますますこういう全体のサイクルでこの問題をとらえていくということが大事ではないかというふうに考えているところです。 それは、
虐待
の
件数
が増大しているというだけじゃなくて、やはり
中身
が何かもう余りにも悲惨というか悲劇的というか、本当に親と子双方がいわば
被害者
であるという
意味
で、私は今
発生
予防
というところにももっと目を向けなきゃいけないんじゃないかという問題意識を持っているということを最初に申し上げた上で、厚労省にひとつ伺ってまいりたいというふうに思います。 これは最近なんですけれども、兵庫県の中央こども
家庭
センターが、二〇〇四年度に県内
四つ
のこども
家庭
センターが受理した
児童虐待
の
通告
と
相談
、千十四件あったそうですが、
虐待
と認定したのが八百十七件あった、その
家庭
背景について調べているんですね。それを見ますと、
虐待
家庭
のうち生活
保護
受給
家庭
や経済的に困窮しているなどの
家庭
が約四割ある。約半数弱の
ケース
の
虐待
者が何らかの障害などで心身にハンディキャップを負っているということで、
虐待
者に対する指導だけじゃなくて治療や
支援
が必要とされる
ケース
が多いという指摘なんです。私は、これは大変深く受けとめました。ほかにも、一人親
家庭
、特に母子
家庭
が三割を超えているという問題もあるわけです。これは後でもお示しいただけるかと思うんですけれども。 だから、経済的に苦しい
家庭
や一人親
家庭
、あるいは心身にそういうハンディキャップあるいは障害を抱えている、そういう
家庭
ですべて
虐待
が行われているというわけでは決してありませんけれども、ここ数年、こういう形で
社会
的に弱い立場に置かれている方々、そういう
家庭
でやはり
虐待
が起きているんじゃないか、こういう
実態
というものについてはどのような
把握
あるいは認識をお持ちでしょうか。
大谷泰夫
82
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。
虐待
事件
が生じました
家庭
の
状況
を見ますと、何らかの
支援
を必要とする
ケース
が多いと言われておりまして、例えば、
平成
十六年中に
発生
いたしました子供
虐待
による
死亡事例
五十三例を検証した
報告
書によりますと、養育者に明らかな精神障害がある
割合
が一三・二%、また知的障害がある
割合
は三・八%などとなっておりました。また、家族の経済
状態
を見ますと、生活
保護
世帯が一三・三%、また
市町村
民税非課税世帯三〇・〇%、こういった
状態
でございます。
児童虐待
防止
を進めていくに当たりましては、こうした
虐待
した
保護者
の
状況
の分析も有効であると考えておりまして、今後ともこういった
事例
の検証を通じて
把握
に努めてまいりたいと考えております。
石井郁子
83
○石井(郁)委員 そこまでの一定の
把握
がされているということですけれども、今の
社会
状況
、子育て
状況
の中で
虐待
が起きているということについて見ますと、やはり継続的に、もっときちんとした、広範囲に客観的な
事態
を
把握
する必要があるのではないかというふうに思いますが、そういった
調査
に取りかかることについてはいかがですか。
大谷泰夫
84
○
大谷政府参考人
こういった
保護者
の
状況
を事細かに知るというのは大変大切なことでありますが、これは各
児童相談所
、そういった個々の
ケース
を受けとめているところで、そういった生育歴や背景も含めて
対応
しているというふうに理解をしておりまして、それぞれの
取り組み
でこれは
対応
すべきものかなと。特に、今、そのために親の
状態
の
調査
を全国でやるということは当面考えておらないところでございます。
石井郁子
85
○石井(郁)委員 やはり子育てというのは大変、一定の知識も要りますし、技術も要りますし、経験も継承されなきゃいけないものです。ですから、子育て不安の中で
虐待
が起きているということはずっと言われました。しかし、本当に子育ての不安にこたえるためにも、特に子育てに困難を抱えている
家庭
に目を向けなければ、やはりこれは
虐待
の
対策
にならないですよね。
厚生労働
省も、そういう
意味
では、二〇〇〇年に「健やか親子21」検討会の
報告
書も出しておりまして、やはり母子保健という視点で
取り組み
も一定されてきているというか、提言もされてきているというふうに思うんです。だから、
児童虐待
対策
を母子保健の主要
事業
の
一つ
として位置づける、育児不安をやはり取り除かなきゃいけない。だけれども、どういう人たちが最も育児不安を抱えているかといえば、やはり心身にハンディキャップを負っている方々、障害者の方々というのはとりわけ困難ですよね、育児そのものが。そういうところはどうするのかと。 だから、ハイリスク問題というのもずっと言われてきました。ハイリスク
家庭
に対する
対応
と言われてきました。その点でいいますと、今回出されている全戸訪問ですか、何か四カ月時までの全戸訪問というのは、私はこれはなかなかいい
取り組み
だなというふうに思っているんですけれども、それはどういう
予算
でもってどのように実施されるおつもりですか。
大谷泰夫
86
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。 生後四カ月までの全戸訪問、いわゆるこんにちは
赤ちゃん事業
という名前で現在
予算
を
要求
、折衝しているところでございますけれども、これは、全戸に、例えば民生委員さんであるとか、先ほどお話しの
児童
委員さん、あるいは母子
相談
員、いろいろな
専門家
にお願いして、生まれてから一年の間に全戸を回っていただくということで、またその結果が
児童相談所
なり必要な
機関
にフィードバックされて必要な
対応
を行う、こういった
事業
でありまして、まだ
予算
が固まっていないので、これ以上確たるものはなかなか申し上げられませんが、そういった方向で何とか
新規事業
を立ち上げたいと考えているところでございます。
石井郁子
87
○石井(郁)委員 どのぐらいの
予算
の計上なのか、それはお示しいただけないんでしょうか。それと、本当にこれは全戸訪問ということをやれるんでしょうか。そのためにはどんな
体制
、どんな人員が必要なのかというのはやはり心配ですから、ぜひやってもらいたいと思いますし、これは本当に
新規事業
だったらやはりきちんと
予算
を
確保
して進めていただきたいと思いますけれども、十分な
予算
がなくて、ただやれやれといって押しつけられても、それはまた現場が大変だろうというふうにも思いますので、本当にこれは必要なことだと思いますし、やれるような
体制
を
確保
したいなと思いますので、今考えていらっしゃるその
予算
、言っていただけませんか。
大谷泰夫
88
○
大谷政府参考人
予算要求
中の
中身
ではございますけれども、実は、今こういった
児童
福祉
対策
の
予算
というのは、次世代育成
支援
対策
交付金ということで、これは国と地方との
関係
で、零細補助金や個々の補助金は全部束ねまして、大きな交付金という
中身
の中の一部として構成しております。これも、いろいろな要素の中を含めて、各
都道府県
、
市町村
で実施していただくということになりますので、これは四百四十億の中の一部ということで、金額までは固まっていないところでございます。
石井郁子
89
○石井(郁)委員 私は、この
新規事業
を伺ったときに、今
行政
に求められていることの
一つ
に、困ったら言ってきなさい、窓口は開いていますと。しかし、本当に困っている人はなかなか言ってこない、行けない、もう考える力もない、出ていく力もないということを言われているんですね。だから、日本の厚生
事業
、
厚生労働
関係
のこういう福祉
事業
では、やはり出向いていく、本当に
地域
住民のところに出ていく
行政
というのが求められているんです。 そういうふうに考えてきましたので、全戸訪問ということを聞いて、ああ、そういうふうに踏み切っていけるのかというふうに思って、大変今後期待をしたいと思うんですけれども、それが本当に実施できるというためには、ぜひ十分な
体制
を考えていただきたいというふうにお願いしたいと思います。 それで、もう
一つ
の問題は、前回の
改正
によって、
児童相談所
はどうしても量的にも限られるということで、
地域
に窓口が欲しい、やはり
市町村
にということで、先ほど来出ている要
保護児童対策地域協議会
、
児童虐待
防止
のネットワークというものがつくられるようになりました。でも私は、きょう厚労省の
報告
を伺いまして、
地域格差
が大きいという指摘があるんですけれども、何か余りにも大き過ぎる。例えば、ある県では二十数%の
設置
率だが、ある県では九〇%ぐらいいっている、こういう違いというのはどこから出てくるんでしょうか。それからまた、この
児童虐待
防止
のネットワークに振り向けられる
予算
、そういうことも影響していないのかどうかというようなことも何か気になりますので、それを一点伺いたい。 そして、あわせて、まだここ数年だと思いますけれども、この
虐待防止
のネットワーク、
市町村
の窓口、先ほど何か四万件くらいの
相談
があったというふうに伺ったんですけれども、そういう
相談
の窓口として、あるいは
早期対応
としてここがどういう
役割
、機能を果たしたのかというようなことについて、何か教えていただければというふうに思います。
大谷泰夫
90
○
大谷政府参考人
まず、
地域差
でございますけれども、私どもとしては、これは全国一律にぜひ
早期
にお願いしたいということで進めているところでありまして、ある
意味
では、
虐待事例
が
発生
したり、あるいは従来から
児童
福祉の伝統のあるところについては早目に
対応
が進み、しかし、
地域
によっては、まだうちの
地域
ではこういう
事件
はなかなかないというふうにちょっとたかをくくられたところでは遅い、こういった要素はあると思いますが、現時点において、例えば郡部でも非常に
事例
等が
発生
しているわけでありますから、これはそういうことのないように、一刻も早く全国一〇〇%実施をお願いしたいというふうに考えております。 それから、要
保護児童対策地域協議会
でありますけれども、これは十六年の福祉法の
改正
によって
法定化
して以来成果を上げていただいているというふうに考えておりますけれども、
虐待
の
早期発見
や
早期対応
が進んだとか、他自治体からの転入
ケース
について迅速な
情報
共有が可能になったとか、あるいは
関係機関
との調整、
連携
がスムーズになった、こういった効果も言われているところでありまして、これはぜひ推進していきたいと考えております。
石井郁子
91
○石井(郁)委員 もう一点伺ったんですけれども、
地域
間のそういうアンバランスというのは、ただ取り組む側の何か姿勢の問題だけなのかどうか、それとも
予算
的な
措置
あるいは人員の
配置
等々での困難を抱えているのかどうか、やはりそういう点も見る必要があるのではないかというふうに思って伺っているわけなんです。 言われたように、この間の
虐待
を見ますと、むしろ地方都市というか、地方で、昔だったら牧歌的な農村とか言われたところで大変残虐な
事件
が起きるという、本来、
地域
の中の人のつながりも深いだろうと思われているところで非常に深刻な
事件
が起きている。ちょっと県名を挙げるのは私は遠慮しますけれども、そういう
意味
でも、やはりきちんと目配りをしてほしいなと思うんですが、その点、一点いかがですか。
大谷泰夫
92
○
大谷政府参考人
予算
についてちょっと御
説明
を怠り、失礼いたしました。 この要
保護児童対策地域協議会
につきましても、これは
予算
の中では、先ほど申しました次世代育成
支援
対策
交付金の中で運営されておりまして、実施されたところにはこういったものが手当てされるという形にはなっていると思うわけであります。 ただ、この
協議会
につきましては、実際には、金額的にそういう大きなお金が要るというような集まりではありませんで、むしろ
行政
のニーズといいますか必要性においてこれはぜひ進めていただくものというふうに考えておりますので、ぜひ各
地域
で主体的に、緊急に取り組んでいただきたいと期待しているところでございます。
石井郁子
93
○石井(郁)委員 時間が参りましたので以上で終わりますけれども、この深刻な
児童虐待
、法の
整備
とともにやはり
行政
の施策としてきちんと取り組まなければこれは解決できないだろうというふうに思いますので、今後とも一層の
充実
をお願いしたいと思います。 終わります。
小宮山洋子
94
○
小宮山委員長
次に、保坂展人さん。
保坂展人
95
○保坂(展)委員 社民党の保坂展人です。
厚生労働
省にまず
数字
について伺いたいんですが、
児童虐待防止法
が施行されて以降、先ほど
報告
にあったように、通報
件数
が急上昇しているということなんですが、子供自身からの通報、これは、通報
件数
自体がぐっとふえていますから子供からの通報もどうもふえていたかのように思うんですが、比率でいうとどうでしょうか。つまり、全体の通報
件数
の中で子供自身からの通報の率は上がってきているのかどうか、お願いします。
大谷泰夫
96
○
大谷政府参考人
お答え申し上げます。
児童相談所
に
お子さん
が
虐待
に関する
相談
に見えた、こういう場合には
児童福祉司
等が
対応
を行っているところでありまして、秘密を守りながらその具体的な
取り組み
を進めるわけであります。この数でありますが、全国の
児童相談所
が受け付けた
相談件数
の合計が約三十五万件、このうち
児童
本人がお見えになったのは一万件、二・六%、また、
児童虐待
に関する
相談
を受け
対応
を行った
件数
が三万四千件でありますが、そのうち
児童
本人がお見えになったのは四百五十五件、一%というところでございます。
保坂展人
97
○保坂(展)委員 ちょっと
順番
を変えたのがよくなかったのか、それは次に聞こうと思ったことへの答弁だったんですね。困りました。 要するに、
児童相談所
に子供自身が
相談
に余り来ないということが今の答弁で明らかになったんですが、もう一回聞きます。
児童虐待
の子供自身からの通報が全体
件数
の中の比率で上がっているかどうかというのが最初の質問です。
大谷泰夫
98
○
大谷政府参考人
失礼しました。 全国の
児童相談所
における
児童虐待
に関する
相談
の推移でありますけれども、二〇〇〇年、
平成
十二年度は、
相談対応
件数
一万七千七百二十五のうち
児童
本人からのものは二百九十四件、二%、それから二〇〇三年で見ますと、二万六千五百六十九件のうち子供本人からのものは三百五十一件、約一%、また二〇〇五年、
平成
十七年度で見ますと、三万四千四百七十二件のうちの四百五十五件、一%ということでありまして、全体には下降か横ばいという
状態
であります。
保坂展人
99
○保坂(展)委員 子供のことは子供に聞けという言葉もありまして、子供自身の
相談
が少ないというのがちょっと私、気になるわけです。兄弟がいれば、友達の妹の様子がおかしいとか、そういう子供自身のネットワークもとてもあるわけです。 ちょっと文科省に伺いますけれども、学校に子供向けの
児童虐待
防止
のポスターというのが張られているのか。子供が見て、
虐待
というのはやはり言っていかなきゃいけないんだなというような、何か子供に対する告知というのはされているんですか。
布村幸彦
100
○布村
政府参考人
お答えいたします。
児童虐待
防止
のポスターについてでございますが、
厚生労働
省との
連携
のもとに学校における掲示を進めているところでございます。例年
児童虐待
防止
月間の前に全国の学校に配付をしてございまして、十七、十八年度には約二十六万九千枚を学校に配付をし掲示をしているところでございます。いずれの掲示も廊下あるいは職員室の近くの掲示板に掲げられておりまして、ことしのポスターは、特に子供向けという形でつくられたものではございませんけれども、
虐待防止
月間の標語として「あなたの「もしや?」が子どもを救う。」という標語を強調しておりますとともに、
虐待
を受けている子供のサインに気づいたときは積極的な通報を行うということを呼びかけているところでございます。
保坂展人
101
○保坂(展)委員 「あなたの「もしや?」が子どもを救う。」というのは、これは子供向けではないんですよね、私も見ましたけれども。前には、
厚生労働
省は子供向けのポスターをつくったこともあるんです、
虐待
に関して。 今厚労省がお答えになったように、一%ですよね、子供自身からの通報が。だから、やはり子供自身が一番メーンとしてというのですか、
地域
の接点として、小学校、中学校、そういうところで子供自身に向けたポスター等の広報がやはり必要なんじゃないかということと、文科省の中にも
虐待
対策
室をつくったらいいんじゃないですか。何でないんでしょうか。
中田徹
102
○
中田
政府参考人
今議員から、文科省に
虐待
対策
室をつくるべきではないかという御質問がございましたが、
児童虐待
防止
のためには、
虐待
を受けたと思われる
児童
の
早期発見
、
対応
、あるいは
虐待
を受けた
児童
生徒に対する
支援
など、学校、
家庭
、
地域社会
が密接に
連携
して
対応
する必要があるというふうに考えてございます。これらに関する文科省としての
取り組み
は、
家庭
教育の
支援
、
地域
教育力の向上など
社会
教育
関係
施策、それから生徒指導、教員研修など学校教育
関係
施策、
児童
生徒の心と体の健康の増進や青
少年
の健全育成に関する施策など密接に
関係
してございまして、これら一体的に多岐にわたる施策を推進することが必要だというふうに考えてございます。 そこで、文部科学省として、
児童虐待
防止
ということを一元的に実施することを名乗った組織はございませんが、生涯学習局が、
関係
する初等中等教育局、スポーツ・青
少年
局など
関係
局課と密接に
連携
して
児童虐待
防止
に取り組んでいるというところでございます。
保坂展人
103
○保坂(展)委員 密接に
連携
するためには、やはり部屋ぐらいつくって、それぞれの局に上がってくる
情報
と厚労省との
関係
の結合点をつくるべきなんじゃないかということを指摘しておきたいと思います。
警察庁
に伺いますけれども、この秋のいじめ自殺ゼロという文科省の統計で、このゼロというのはちょっとおかしいんじゃないかということで、
警察庁
の統計の方を見ますと、遺書が残されている子供の自殺ということで、ある年はたしか中高生で三十人ぐらいになっている。同じ年、文科省の方を見ると六人。これは同じ学校問題で亡くなった子供の数の比較なんです。今文科省でも、当然、今までのいじめあるいは学校問題の自殺の統計のとり方じゃだめだということで検討が始まっていると思うんですが、やはり
警察
の中で、遺書がある、なぜこの子供が死んだんだろうかということで、その原因をある程度押さえてそういう統計を出しておられるという作業と文科省との
連携
、教育現場で今何が起こっているのか、もっと強めていただきたいと思うんですが、その辺どうでしょう。
竹花豊
104
○
竹花政府参考人
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、
警察庁
におきましては、子供が亡くなった場合に、その死因が何であるのか、犯罪によるものでないのかどうかということをかなり精緻に調べるわけでございまして、したがいまして、私どもの持っております
数字
というのはかなり実質に近いものであろうというふうに思っているわけでございます。 その原因がいじめによるものであるかどうかということについては、今の
警察
統計上はとっておりませんで、学校問題で遺書があって亡くなったということが明らかなものとして、今、統計
数字
をとっているわけで、そういう統計
数字
について文科省に御連絡をいたすことについては、公刊
資料
でございますので、私ども、そういう
協力
は十分これからもやってまいりたい。ただ、個々の
事案
については、亡くなった子供のプライバシーの問題、あるいは御遺族の方の心情もございますので、これについて個別的に学校の側に御連絡する、それは僕は難しいだろうと思うんですが、上がってきた数値について文科省にこれを
説明
することについては、文科省とも今後さらに
連携
を強めたいと考えます。
保坂展人
105
○保坂(展)委員 これは、
警察庁
で発表している遺書があるものについての、子供が学校問題でみずから亡くなるという悲劇を、当然、文科省も見て、これからの統計の仕方をもう一回つくり直しをしているというふうに聞いていますので、お願いをしたいと強く指摘をしておきたいと思います。 先ほど、別の委員からも出たんですが、大学あるいは専門学校への進学が、
児童虐待
を受けた当事者がなかなか巣立っていけないという問題がございます。 こちらに「
平成
十九年度
児童虐待防止対策
関係
予算
概算
要求
の概要」というものを出していただきましたが、この中に「大学進学等
自立
生活支度費の改善」とありますよね。これは、現
段階
、初めてことしついたのかと思いますが、非常にわずかでしたね。たしか二十五万円、一回限り出るぐらいの形であって、改善と言うからには、どのくらい改善するということを厚労省は
要求
しているのか。
大谷泰夫
106
○
大谷政府参考人
現在の金額が、これは十八年度からスタートしたものでありますけれども、
児童
一人当たり六万九千円プラス、
保護者
がいない場合や、
保護者
からの経済的な援助が見込めない方に十三万七千五百十円という加算をしております。
あと
、これに対しましては、物価等を加味した加算を今考えておりますが、ちょっと今手持ちに
要求
額の加算額がありませんので、後ほどお答え申し上げたいと思います。
保坂展人
107
○保坂(展)委員 ちょっと谷本政務官にも、平沢副
大臣
にも聞きますけれども、今、この額ですよね。二十万とかこういう額で、到底、下宿も借りられないわけですし、
施設
の中で育って、今、六割以上の方が
虐待
で長期にわたって
施設
にいるんで、これは抜本的に後押しが必要じゃないかと思うんですが、政治家として、お二人にちょっと聞きたいと思います。
平沢勝栄
108
○平沢副
大臣
今お聞きしましたので、よくこれから
関係
省庁から事情を聞きまして、検討させていただきたいと思います。
谷本龍哉
109
○谷本
大臣政務官
平沢副
大臣
と同じでありますが、今御指摘をいただきましたので、前向きに検討できるように
取り組み
たいと思います。
保坂展人
110
○保坂(展)委員 もう
一つ
、
虐待
といじめ
対策
で補正
予算
に抜本的に、今大変だということはもう国民的な認識なわけで、補正
予算
の中で、例えば子供の声を受けとめていく。先ほどドイツの例にもありましたよね、民間のヘルプラインからと。こういうようなことで何か
支援
をするようなことを厚労省あるいは文科省の方で考えていらっしゃるかどうかという点について、お答えいただけますでしょうか。
布村幸彦
111
○布村
政府参考人
いじめの
相談
体制
の
充実
という観点から、本年度の補正
予算
の要望をさせていただいているところでございます。 具体的には、
一つ
は、
都道府県
教育委員会等で行っております電話
相談
が現在ございますけれども、
夜間
それから休日も含めて二十四時間
体制
で電話
相談
が受けられるようにするというための人件費の
措置
、もう一点は、スクールカウンセラー等の
配置
を
拡充
いたしまして、小中学校を中心に、
児童
生徒に対して集中的に教育
相談
が受けられるような
体制
を組むという観点からの補正をさせていただいているところでございます。
保坂展人
112
○保坂(展)委員 ということは、民間の電話
相談
機関
への補正で緊急にというのは残念ながらないということだそうですが、厚労省の方でも特にありませんか。
大谷泰夫
113
○
大谷政府参考人
補正の中では、現在、電話
相談
に関するものは検討しておりませんけれども、むしろ、これからの
予算
の編成の中では、このチャイルドラインに対する財政
支援
について、独立
行政
法人福祉医療機構を通じた助成を行っているものと、
あと
は、それに加えまして、同様の助成
措置
、あるいは、国として地方と
相談
しながら、どういう地方を通じた
支援
が可能か、こういうことは検討していきたいと考えております。
保坂展人
114
○保坂(展)委員 済みません、先ほどの
数字
はわかりましたでしょうか。もしわかっていたら、概算
要求
で大学進学への
支援
というのが少し手厚くなったのか、ほんの微々たるものなのかだけはちょっと答えていただきたいと思うんですが、わからないですか。
大谷泰夫
115
○
大谷政府参考人
まことに申しわけありません。至急調べて、また御
報告
に参ります。
保坂展人
116
○保坂(展)委員 では、終わります。ありがとうございました。
小宮山洋子
117
○
小宮山委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これで散会いたします。 午後零時六分散会