○田村(謙)
委員 やはり警察さんから見れば、当然
情報が多い方がありがたいわけですよね。そして、警察に取り締まりをより強化してもらうという場合に、もう
貸金業以外の、ほかはいいから
貸金業をやれという話ではないでしょうから、限られたマンパワーの中でも、とにかくより
貸金業にも重点を置いてほしいということになるんだと思うんですね。そういう中で、
情報をより多く提供するというのが、一番警察が取り締まりをより強化するには即効性があるだろうというふうに我々は判断をしています。
先ほどの義務づけに関しては、警察さんが担当省庁の判断だと言うのはもちろんそうだと思いますので、そこはもちろん、
金融庁さんが既に今十分な
情報を得ていて、これ以上全く必要がないというふうに説得的にお
考えがあるのであればまた別ですけれども、とにかく今でも結構来ているんだから、もう別に十分だというような御説明ではなくて、そこはより明確に、しっかりとそのことについても前向きに御検討いただきたい。それは官僚的な前向きではなくて、どれだけ効果があるのか、別にマイナスがなければ私はやるべきだと思います。あらゆる手だてを打つんだという一環として、ぜひとも積極的な検討をお願いしたいというふうに思います。
さて、時間が限られてまいりましたが、最後にカウンセリングについてお
伺いをいたします。
午前中の
質疑の中でも、副
大臣もカウンセリングの重要性というのは
お話をいただいておりますし、我々も大変それは重視をしているところであります。
総量規制というのは、先ほど別の
委員からも
質問の中で
指摘がありましたように、やはり
住宅ローンですとかあるいは物販とか、まさに、
返済能力を
考える場合に、
貸金業者からの
債務だけでは
返済能力は判断ができないというのは御異論がないところだというふうに思います。
そういった中で、今回の百万円の
総量規制というのは、結局
貸金業からのだけですよね。それも一律百万円。人によっては、百万円借りたら既にもう
多重債務一歩手前という人も中にはいると思います。また一方で、百万円ぐらいは、緊急
事態で借りたけれども、しっかりとすぐに返せる人もいる。やはり、そこは人によって全然
返済能力が変わってくるわけですよね。ですから、我々はよりカウンセリングを重視して、とにかく、おおよそ四件
程度以上
借り入れをする場合には必ずカウンセリングを義務づける。ただ、それはもちろん整備に時間がかかりますから、それまでの間には暫定
措置として
総量規制を使うという案を提案しています。
そういった中で、ですから、我々の案としても、カウンセリング
機関をしっかりと整備するまでの間は
総量規制を使いながら、そしてまた、今の体制の中でできるだけカウンセリングの機能を強化していく。その方向性に関しては、我々においての暫定
措置としての方向性と、あと、そもそも
政府案の、何となくカウンセリングをとにかくこれから強化していくんだ、その
意味の方向性は変わるところはないと思うんですけれども、
政府案というのは、今回の
法案は非常にあいまいな書き方をしているように思うんですね。必要と認められる場合にはカウンセリング
機関を紹介するよう努めなければならないという条文も入っていますけれども、必要と認められるとか、あるいは努めなければいけないというその努めるというのは、より具体的にはどういったことを
意味するんでしょうか。