○江田五月君 今日、私は発言の予定をしていなかったんですが、同僚議員の御発言に触発をされまして、若干の
意見を申し上げます。
国民投票制度の整備の必要、これは私たち
民主党も当然だと思っております。現在の
憲法は
改正というものを予定し、第九章
改正、そして第九十六条に
改正の
規定を置いているわけで、
規定がありながらその
制度ができていないというのは、やはりこれはいびつなことだと言わなければならない。
そして、その
改正の
制度は、じゃ、どうやってつくるかというと、特別の
国民投票又は
選挙の際に行われる
投票となっていますが、これは
選挙の
投票とは違って、やはり
発議された
憲法の
内容に
賛成かどうかを尋ねるわけですから、別の
制度であると。しかし、その
制度は、じゃ、どうやってつくるかというと、やはりこれは法律で作るほかないので、
国民投票法というものを作らなきゃいけないと、これはそのとおりだと思っております。
ただ、ここで
考えなきゃいけないのは、この
国民投票法というのは
憲法の
改正と極めて密接な関係を持っているということですね。
簗瀬委員は準
憲法的規範と言われましたかね、そういう言い方もあると思いますが、この九十六条の
規定というのは、これは極めて面白い
規定でありまして、この
規定ができる経過についての学者の説な
どもいろいろあるようですが、今日はそれについては触れませんが、各
議院の総議員の三分の二以上の
賛成で
国会がこれを
発議すると。これは、普通の法律の
ルールに従って、ただその要件が三分の二に上がっているというだけではないんですね。各
議院がそれぞれ三分の二で同じ案を
議決をして
国会が
発議をするということにならなきゃいけない。
衆議院と参
議院と
内容の違うものを三分の二で
議決をしてみても、それでは
発議ができない。そういう特殊な性格の構造になっているわけで、したがって、
憲法改正の
発議は、
内容を決めるに当たって、
衆議院、参
議院両方が、どういう
方法であるかは別として、いろいろと知恵を絞りながら
一つの案に到達しなければできないという、そういう性格になっているわけです。
そういうものの
発議をするときの
法制度というのをどうやってつくるかということですから、この
法制度も普通の法律と同じように、例えば内閣が提出をする、
衆議院で可決をされる、参
議院に来て、仮に参
議院が否決をすると
衆議院が三分の二で可決をして
成立させると、そのようなやり方でこの
国民投票法というものを作っても、うまくその後動くはずがないじゃないですか。
したがって、私
どもはやはり、この
国民投票法についても、その
内容の合意を得る
方法というのは、これはよく
考えていかなきゃいけない、衆参両方がこれをやろうと、作ろうという
意思を持った議員が英知を絞って
一つの案に集約させていくという努力がないといけないと思っております。
そういう
意味で、この経過の中で内閣が案を出すというようなこともちょっと
議論されたことがありますが、これがさたやみになったことは大変有り難いことだと思っておりますが、今与党の方が与党だけでも早期に
成立をさせようというような動きがもし仮にあるとするのなら、これは大変遺憾なことであって、そのようなことをやるならば
憲法改正に対して大きな障害になると、この警告を私
どもはしておかなければいけないと思っております。
ですから、早期という、早期がどういう
意味で、六十年たっているんですから、まあ二、三年も早期のうちに入るというなら、それは分からぬわけじゃありませんが、この通常
国会の中でというような早期はいささか早期に過ぎるというように私は思っているところで、十分な
議論をしていきたいと。私
どももそういう
意味でこの
論点メモをちゃんと出しているわけでありまして、また、みんなの
議論の中から
結論を得るという
意味で私たちは、この
国民投票制度については大綱までで止めている、
憲法改正についても提言までで止めている、この私
どもの自制心というものをひとつ
是非御理解をいただきたいと思っております。
時間が余りありませんが、あと一、二点だけ。
この数年の
議論の中で
憲法についての理解は私
ども随分
成熟をしてきたと思っておりまして、
憲法をどう変えるかといういろんな
議論はありますが、
憲法の三
原則というものは定着をし、これは貴重なものであって、これからも堅持をするというそういう合意ができているわけですから、私はそういう合意の下に
憲法改正の
議論もタブーなく大いに進めていければいいと思っております。
ただ、
投票権者ですが、先ほど
選挙人名簿がやはり
基本になるのではないかという
お話がございました。それも
一つの
考え方かと思いますが、例えば三か月居住要件というようなものが
憲法改正の
国民投票に要るのかどうかですね。これは、やはり
日本国民であれば二か月であろうが一か月であろうが、昨日転居してきた者であろうが、みんなそれは
国民投票の
投票権というのは持っていて当然ではないかと思いますし、また、例えば在監者な
ども、これは議員を選ぶ
投票については確かにいろんな制約が免れないと思いますが、
憲法改正の
投票まで在監者は
投票権がないんだという必要があるのかどうかというようなことを
考えますと、やはりおのずから公職
選挙法の
選挙人名簿によるということではやはり足りない
部分があると。そこで私は、これは、
憲法改正の
国民投票については、公職
選挙法の
選挙人名簿をもっともっと補充して豊かな
制度につくるべきものではないかと思っております。
そのほか、各
論点については既に私
どもの
簗瀬委員が
前回問題提起をしておりますし、今日また
高嶋委員の方からも発言ございましたので、そちらにすべて譲ります。
以上です。