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2006-04-25 第164回国会 参議院 環境委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年四月二十五日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十日     辞任         補欠選任      小林  元君     今泉  昭君  四月十一日     辞任         補欠選任      今泉  昭君     小林  元君  四月十三日     辞任         補欠選任      足立 信也君     輿石  東君  四月十四日     辞任         補欠選任      輿石  東君     足立 信也君  四月十七日     辞任         補欠選任      加藤 修一君     荒木 清寛君  四月十八日     辞任         補欠選任      荒木 清寛君     加藤 修一君  四月二十日     辞任         補欠選任      鰐淵 洋子君     山本  保君  四月二十一日     辞任         補欠選任      山本  保君     鰐淵 洋子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         福山 哲郎君     理 事                 関口 昌一君                 橋本 聖子君                 岡崎トミ子君                 鰐淵 洋子君     委 員                 大野つや子君                 狩野  安君                 西田 吉宏君                 真鍋 賢二君                 足立 信也君                 大石 正光君                 小林  元君                 広野ただし君                 加藤 修一君                 草川 昭三君                 市田 忠義君                 荒井 広幸君    国務大臣        環境大臣     小池百合子君    副大臣        環境大臣    江田 康幸君    大臣政務官        環境大臣政務官  竹下  亘君    事務局側        常任委員会専門        員        渋川 文隆君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官        兼行政改革推進        事務局特殊法人        等改革推進室長  大藤 俊行君        総務大臣官房審        議官       河野  栄君        財務省主計局次        長        松元  崇君        環境大臣官房長  西尾 哲茂君        環境省総合環境        政策局長     田村 義雄君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       滝澤秀次郎君        環境省地球環境        局長       小林  光君        環境省水大気        環境局長     竹本 和彦君        環境省自然環境        局長       南川 秀樹君    説明員        会計検査院事務        総局第二局長   千坂 正志君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査  (独立行政法人国立環境研究所人事交流の在  り方に関する件)  (環境省アスベスト緊急大気濃度調査結果に  関する件)  (環境省随意契約の実態と見直しに関する件  ) ○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一  部を改正する法律案内閣提出)     ─────────────
  2. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事鰐淵洋子君を指名いたします。     ─────────────
  4. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) この際、小池環境大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小池環境大臣
  5. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 委員長のお許しをいただきましたので、一言ごあいさつさせていただきます。  去る三月二十九日の夜、突如高熱を発し、病院にて診察を受けましたところ、急性肺炎と診断されたため、入院加療をしておりました。その後、順調に回復し、四月十四日に退院、十七日からは公務に復帰することができました。  この間、皆様方には大変御心配をお掛けし、また長くお休みをさせていただいたことを申し訳なく思っております。特に、本委員会におきましては、三月三十日に開催されました独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案質疑出席できなかったことなど、委員長を始め委員各位に多大な御迷惑をお掛けいたしました。  今後とも、国会審議への対応を始め、環境大臣としての公務に支障のないよう努めてまいりたいと考えておりますので、引き続き御支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  本当に皆様ありがとうございました。     ─────────────
  6. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官行政改革推進事務局特殊法人等改革推進室長大藤俊行君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  8. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  9. 足立信也

    足立信也君 おはようございます。民主党の足立信也です。  御丁寧なごあいさついただきまして、ありがとうございました。ただ、私、ちょっと仕事柄立ち居振る舞いとか歩き方、しゃべり方、かなり敏感でございまして、先ほど大臣が珍しく、そこにお座りになるときによっこらしょと言って座ったのが非常に気になっておりまして、ふだんそういうことを言われる方ではないと思っていますので、ちょっと今日、いつもより以上にちょっと観察が鋭くなってしまうかもしれませんが、お許しください。  私たち診断書あるいはそれに相当するものの提出要求したのは主に三つやっぱり理由がありまして、本会議予算委員会を欠席した場合は大臣事故届を出すと。三十一日の本会議には二階臨時代理出席されたわけですからこの限りではないんですけれども。先ほどありましたように、日切れ法案として非常に大事な法案を抱えていた環境委員会、それから沖北担当大臣でもあられて、予算委員会とは違いますけれども、やはり事故届に近いような形のものは提示してほしかったというのが一つです。  もう一つは、四月六日の事務次官会見で、四日から六日の三日間で徐々に回復していると。それから、環境省随意契約について積極的な見直しは必要だと思う、あるいは、環境省仕事の進め方も少し考えてほしいというような指示があったというふうに記者会見で話されておりました。三月三十日の委員会では、江田大臣が、法の施行後も含めて責任を持って代行すると、そういうふうにお答えになりました。その日の午後に二階臨時代理が決まったわけでございます。ただ、入院されているときにも、事務次官発言がどの程度当を得ているかどうか分かりませんけれども、そういう指示があったということは、ちょっと形としては少しおかしいんではないかという点ですね。  それからもう一点は、一部週刊誌でぴんぴんしていますとかいう表現がありまして、ぴんぴんされているのに国会はやっぱり休まれているのかという、主にこの三点が、まあ診断書あるいはそれに相当するものの提示が欲しいという要求になったというふうに私はとらえております。  その点に関して、大臣、何か御発言ございますか。
  10. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) この間、皆様の深い御理解得まして、国環研法も通していただき、そしてまたこれからも、元気に戻りまして、環境委員会皆様方とそれぞれ法案審査を今後とも続けていくということで、今お話ありました三つの点でございますが、それぞれ今回の病気療養中のことでございまして、私自身知る由もない、何というんでしょうか、マスコミ報道があったり、またそれを違う形で載せられたり、私本人はただ横になって寝ていただけなんですけれども、周りで随分騒がしいというところで必要な対応などもさせていただいたところでございます。  いずれにいたしましても、この間の委員長始め委員皆様方の御協力に私はただただ感謝するのみでございます。
  11. 足立信也

    足立信也君 ありがとうございます。  それで、早速本日はこういう一般質疑の時間を委員長を始め理事先生方に設けていただきました。ありがとうございます。  私は、今日は主に三点の質問をしたいと思います。  まずは、もう既に法は施行されておりますけれども、国立環境研究所人事交流のこと、先日かなり細かく質問をいたしましたが、明確になってない部分がございました。その後私も調べましたし、資料を要求したところ、かなり明らかになってきた部分がある。それと、まだもう少し不明確な部分あるいは努力がちょっと足りないんじゃないかと思われる部分がありました。それで、人事交流の点がまず一点。  それから二点目は、平成十七年度アスベスト緊急大気濃度調査、この結果が皆様のお手元にもあると思いますけれども、出ました。その結果についてちょっとお伺いしたいことがございます。  そして三番目は、やはり今国民の関心が非常に高い環境省随意契約について、この点について質問をしたいと、そのように考えております。  まず、人事交流の点から伺わしていただきます。  前回荒井委員質問に対しまして、政府参考人として出席された人事院事務総局総括審議官が、独立行政法人民間であるというかなり明確に答弁されたと私は思っておるんですが、大臣は衆議院の審議あるいは参議院でも、この独立行政法人、特に非特定になった独立行政法人に関しても、今後一番期待されるのは官民協力だと、あるいは官と民の人事交流が進むであろうし、進めなければいけない、あるいは民間そして大学との人事交流の促進ということを盛んに言われております。  そこで、大臣のお考えをひとつ明らかにしておきたいんですが、お休み中ではありましたが、人事院の方から、そういう独立行政法人民間であるという点があった、この点は御存じなのかどうか、そしてまた、大臣が官と民という表現をされておりますけれども、非特定独立行政法人はどういうとらえ方をされておられるのか、この点をお伺いしたいと思います。
  12. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) まず、法律上も整理しておく必要があろうかと思います。ここでいう法律上というのは独立行政法人通則法になろうかと思いますが、この独立行政法人というのは、そもそも「公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、」「設立される法人をいう。」と、このようになっているところでございます。  で、非特定独立行政法人でありますけれども、国とは別の法人格を持つものでありますが、公共上の見地から特別の法律に基づいて設立された独立行政法人をいうと。民間法人とは異なる法人であって、またその職員公務員ではないけれども、こういった性格を有する独立行政法人職員ということになるものと考えているところでございます。その意味で、国、官民それぞれどのように定義をするかにもよると考えられるわけでございますけれども、法律上改めて整理をすると、そういったところではないのかなと思っております。  そういう意味でも、それぞれの得意なところを生かしながらの人事交流が進む、この法律によって人事交流が進むことは適切ではないのかなと考えております。
  13. 足立信也

    足立信也君 大臣のとらえ方、あるいは法的な解釈というのはよく分かりました。  今まで、では、大臣は官と民と盛んにおっしゃいましたが、この非特定独立行政法人はどっちの言葉、あるいはどちらでもないということなんでしょうか。
  14. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 今申し上げましたように、やはり機能として国が自ら主体となって直接に実施する必要のないものであって、それで、ただそれでも民間主体にゆだねていくと利益が出ないなどという判断の下にそれは行われないというような状況も生じるわけでございますから、この非特定独立行政法人というのはその中間部分と申しましょうか、なかなかこの辺の定義は難しいところでありますが、整理をする意味で今法律上の定義といいましょうか、法律上の仕分を申し上げたところでございまして、それ以上の説明でもそれ以下でもございません。
  15. 足立信也

    足立信也君 なかなか簡単な言葉では難しいんだと思いますね。多分、ノン官ノン民じゃないかと思います。八九年にC型肝炎というのがはっきりしましたけれども、それまではノンAノンBと言われていましたけれども、そんなことで新たな範疇ができるのかもしれない、そういう印象があります。  ところで、この前の質疑でも、国立環境研究所独立行政法人化された後五年間、狭い意味でといいますか、人事交流ですね、実際上国立環境研究所に勤められてまた元へ戻るというような形の交流は実質上ゼロだという説明がございました。では、その国立環境研究所独立行政法人化される前はどうだったんでしょう、交流に関しては。
  16. 田村義雄

    政府参考人田村義雄君) お答え申し上げます。  最近五年間の実績は、おっしゃられたとおり、民間企業との狭い意味での、いわゆる身分を変えてという意味での人事交流はゼロでございますが、独立行政法人化する直前の五年間についても調べてみました。この出向等による研究者人事交流でございますが、民間企業との間に限って見ればやはりゼロということでございました。
  17. 足立信也

    足立信也君 恐らく非常勤という形あるいは共同研究という形では十分やられているんだと思うんですが、実際上のいわゆる狭い意味での人事交流というのはずっとゼロなんですね。ただ、私もすぐそばにおりましたから、実際上大学との併任とか、あるいは行き来というのは実際私目にしておりますし、以前の形の方が、もちろん大学国立大学でしたから、ある意味やりやすかったのかなという印象は持っております。  そこで、非特定になった場合に更に交流をしなきゃいけないと、それはそのとおりだと思いますから、それを前回に続いて、先ほど明らかになったところと含めて確認していきたいと思います。  この前私質問をした中で、やはり実際に異動する側のインセンティブといいますか、一番大きな問題は、やっぱり退職手当と、それからまあ次が住まいの問題かなという気がしております。そこで、この前は、国家公務員国環研に行く場合は国家公務員の資格をそのまま通算と、これはもう明らかにされておりました。では、非常に多く共同研究をされている地方公務員ですね、地方公務員国環研へ出向する場合は、その地方公共団体ごと条例として通算する規定を取り決めているところとそうでないところがいろいろあるという御返事でした。  そこで、その後時間がございましたので、四十七都道府県、今現在、国環研へ出向した場合の退職手当通算に関する規定はどのようになっていますでしょうか。
  18. 田村義雄

    政府参考人田村義雄君) 各都道府県から国環研に出向して、その後また各都道府県に戻るという場合の退職金勤続期間通算の話でございますが、これは出向元でございます各都道府県退職手当に関する規定に正によるわけでございます。  私ども、各都道府県規定整備状況を見るために全国から二十ほどの都道府県程度抽出いたしまして、各県の条例を急ぎ調べました。非特定独立行政法人との人事交流につきましては、東京都はちょっと例外でございます。これは条例上措置した上で具体的な法人の指定を別途規則に委任するというような事例ございますが、通常、他の県についてはすべて退職手当に係る在職期間通算規定はすべて設けられておりまして、したがいまして、ほかの都道府県につきましてもおよそこれらの在職期間通算規定は設けられていると、そのように考えております。  したがいまして、これらの規定によりまして、都道府県から国環研に出向した場合の言わば退職金勤続期間については、その勤続期間が途切れることなく通算されるよう措置されているものと考えております。
  19. 足立信也

    足立信也君 そうですね。私も前回質問したときに東京都のことが非常に頭にあったので実際上どうなっているのかと調べたんですけど、確かに東京以外は、総務省の方から通算する規定を設けるよう条例案を出されておって、ほとんどの東京以外のところがその案のとおりにまず条例書かれている。ただ、東京都はかなり条例案と違う形で書いていて、先ほどおっしゃったように、個別に判断するということになっているみたいですね。実際上は、ですから、地方公務員に対しても、まずは退職手当部分ではクリアされているということだと思います。  では、その次は、民間あるいは他の独立行政法人の間ではどうかということなんです。これも、前回の答弁ではそれぞれ個別に内規としてあるかどうかによって全くばらばらだということでした。それを一つ一つ聞くわけにはいきませんから、じゃ、例えば国立環境研究所から他の独法へ行く場合、この退職手当通算されるのか、また戻ってくる場合ですね。そして、もう一つは、国立環境研究所職員の方は国家公務員宿舎に住まわれているわけですけど、それが出向される場合、一年、あるいは短い人はもっと短いでしょう、その宿舎異動された場合にどうなるのかと。この二点、国環研から他の独法へ行って、また戻る場合ですね。
  20. 田村義雄

    政府参考人田村義雄君) ただいまの御質問は、観点が変わって、国環研から行く場合ということでございますね。  国環研は、独立行政法人国環研退職手当規程というのを作っておりまして、その中で国環研職員国家公務員あるいは通算制度を有する地方公共団体、これもすべてでございますが、地方公共団体等職員になって再び国環研に帰ってくるというような人事交流を行う際には、退職手当に係る在職期間通算できるという旨の規定を設けております、設けました。  そして、この同条において、今申し上げました、地方公共団体等と申し上げました。これは地方公共団体のほか、特別の法律により設立された法人のうち理事長が別に定めるものというふうな規定をしております。この規定によりまして、具体的には、今御質問の非特定独立行政法人に行った場合、ほかの非特定独立行政法人に行った場合もこれによって通算できるというようにしておりますので、国環研から他の非特定独立行政法人に出向してまた戻ってくるという場合には、退職手当在職期間通算されるということになります。  それから、宿舎の件でございますけれども、これは国家公務員宿舎法適用対象となります非特定独立行政法人に出向する場合には、従来どおり、今でもそうでございますね、国家公務員宿舎に住むことができることになっておりまして、また、国家公務員宿舎法が適用されない部分に出向する場合であっても、費用負担は若干変わります、少し費用は増しますけれども、基本的には従前の公務員宿舎に引き続き住むことは可能でございます。  以上でございます。
  21. 足立信也

    足立信也君 宿舎の件はよく分かりました。  先ほど、理事長が別に定めることになっているとありましたけれども、ですから定めれば大丈夫だということなんですが、まだ定められていないんですよね、実際上。ですから、本来他の独法やあるいは民間、本当に人事交流を進めようとおっしゃるんであれば、やはり国環研の方できちっともう定めてやるべきだと、これはそういう指導がされてしかるべきだという、私はそう思います。やっぱり交流しようという人のもう本当にインセンティブの問題ですから、これはまずは国環研の方からそれを定めるべきだというふうに思っておりますが、いかがですか。
  22. 田村義雄

    政府参考人田村義雄君) 理事長が特に定めるとされておりますけれども、具体的に申し上げますと、地方公共団体はもちろん、それから特定地方独立行政法人もそうですが、今御質問のありました非特定独立行政法人あるいは国立大学等について定めることを予定しておりましたけれども、実際にもう既に理事長細則定めまして制定したと聞いております。
  23. 足立信也

    足立信也君 分かりました。  それでは、次の質問に参ります。  先ほど言いましたが、アスベスト大気濃度、十七年度の緊急濃度調査の結果についてです。全国で百四十一地域の三百六十一地点で測定された結果ですが、結論は、書かれてありますように、いずれの地域分類においても特に高い濃度は見られず、問題になるレベルではないと、これが結論です。  しかし、詳細に見ておりますと、例えば製造工場敷地境界での基準として一リットル当たり十本以下というふうになっているわけですけれども、これについてはもう少し厳しい方がいいんじゃないかという意見ももちろんありました。例えば、石綿製品製造事業場、これでは最大値が一・七五本、高速道路幹線道路では二・二〇本、製造事業場解体現場排気口付近では五・七八と、やはりかなり高い、数値最大値ですけれども、出ております。  そこで、過去、昭和五十二年からずっと調べてみたんですが、その中で五十二年度は、いわゆる最大値あと平均値、これが私たちがごく普通に使うような、足して幾つで割るという形の平均だったと思うんですが、その後から、五十六年、七年から、幾何平均という、余りふだん耳慣れない言葉ですけれども、幾何平均というのを使っておられる。これは恐らく正当な理由がもちろんあるんでしょうけれども、その幾何平均というのを使う理由と、理由の中に目的も入ると思いますけれども、その幾何平均についてまず教えてください。
  24. 竹本和彦

    政府参考人竹本和彦君) 御指摘のございましたこの平均値をどのように考えていくかということでございまして、一定の複数の数値分布をある代表値でとらえる場合の指標としましては、先ほど委員の御指摘のありました、単純に平均をする算術平均幾何平均がございます。今回も含めまして、石綿濃度分布状況を代表する数値として幾何平均を採用しております。  幾何平均というのは、もう委員御案内のとおりでございますが、例えば三つ測定値、ABCというものがあった場合、それを掛け合わせまして、それを三乗根で開くというものでございますが、実は、私どもこれまでの知見の集約をしている中で、石綿環境濃度分布については、これまでの知見によりますれば対数正規分布、そういう分布となるということが分かってきております。こういう場合の代表値を出す場合には、先ほど申し上げました幾何平均が良いという判断をしておるところでございます。そういうことですから、対数正規分布を代表する数値として、この先ほど申し上げました幾何平均値を用いてきておるところでございます。  また、今回の緊急濃度調査の実施に当たりましても、専門家から成る検討会にお諮りをいたしまして、この代表値として幾何平均値を用いることが妥当かどうか御審議をいただきまして、改めて専門家の御意見をお聞きしたところ、この幾何平均値を用いることが妥当であるという御判断をいただいておるところでございます。
  25. 足立信也

    足立信也君 少し分かりやすく説明しますと、例えば二か所で測って八本と二本だった場合、我々が普通使う算術平均だと八本と二本ですから合計十本で平均五本ですね。ところが、その幾何平均ですと八本と二本、掛けて十六で平方根取って四、平均四となるわけですね。実際すべての値が同じでない限りは常に算術平均よりも幾何平均は少ない値になると。これが、それを用いることが妥当だと、審議会で妥当だということになったのでそれ以上は申しませんが、通常私たちが用いる相加平均算術平均よりは常に低い値になるということは皆さんも理解しておいてもらいたいと、そのように思います。  そこで、平成七年度と同じ地点を測定したものが幾つかございますね。十七年度は七年度に比べて低下しているということなんですが、しかし、これまた詳細見ていますと、東京都の中央防波堤埋立処分場や大阪の廃棄物処分場、あるいは川崎市の幹線道路、名古屋市の住宅地域などでは、グラフから判断するしかないんですけれども、明らかに増加しているように見えるんですね。  そこで、以上四か所を挙げましたけれども、この七年度と十七年度の最大値の変化、今分かりますか。七年度と十七年度。で、ありましたら、ほかの地域分類については低下していると書いてあるわけです。実際上七年度から十七年度の変化と見ると九五年の規制が大きく働いているわけですね。にもかかわらず、今挙げたような四か所では私の見る感じでは明らかに増加しているんですけど、この理由は一体何だとお考えになるかと。
  26. 竹本和彦

    政府参考人竹本和彦君) 実は、手元に七年度の最大値という詳細なデータ、現在持ち合わせておりませんが、十七年度の、先ほど委員指摘の四か所につきまして、例えばでございますが、廃棄物処分場のところでは最大値が二・六二本、リッター当たりでございます。それから道路周辺の箇所につきましては、一リットル当たり二・五本という数値が出てございます。確かに、単純にこの表を比較として見ますと、この四か所については七年度と十七年度を比べますと十七年度の方が少し大きくなっているというのは事実でございますが、ただ、全体のその絶対量としまして特に大きな数字であるという判断には至っておりません。現時点で直ちに問題になるレベルではないと考えております。増加をしているかどうか、またその原因ということも、特にこういう変動の範囲であれば、特に際立って増加をしているということで我々考えてはおりません。  しかしながら、このアスベスト環境濃度の監視、モニタリングというのは非常にこれからも重要であると私ども認識をしておりまして、十八年度におきましても、これらの地点を含めて引き続きモニタリングをしっかりと継続してやっていこうというように考えているところでございます。
  27. 足立信也

    足立信也君 できれば理由として何が考えられるかというのも触れていただきたかった部分はあるんですけれども、まだ分析がそこまで行っていないと。それから、継続的にモニタリングして確実な線を出していこうということだと思いますので、これ以上はちょっと、質問はこの時点でやめたいと思います。  ただ、今新聞、テレビ等でも非常に問題になっている住民の方、周辺地域住民の方への健康被害の問題、やっぱり五十二年からずっと調査をして、といいましても平成七年度で止まってしまったわけですけど、石綿製品製造事業所周辺のアスベスト濃度、この点にちょっと絞って二、三お聞きしたいと思います。  まず、いただいたデータにはアスベスト製品製造工場周辺というふうに書かれてあるだけなんですが、これは具体的にその周辺のどの辺りのサンプルを採取しているんでしょうか。
  28. 竹本和彦

    政府参考人竹本和彦君) 石綿の製品製造の工場周辺はどの辺りかということでございます。私ども平成五年にこの環境のモニタリングをするに当たりまして、アスベストモニタリングマニュアルというのを制定をしております。このマニュアルに基づきまして具体的には工場の敷地境界における測定を行っておるところでございます。
  29. 足立信也

    足立信也君 今の基準ですと、敷地境界の基準は平成元年に定められた一リットル当たり十本以下だと思うんですが、これ最大量で見てみますと、その敷地境界です、それから製品製造工場敷地境界に絞って言いますと、昭和五十二、三年度からは最大値五十八、六十年が四十四、六十二年が二十四、六十三年が三十二、平成元年が三十五、平成三年度が二十九、平成五年はやっと基準の十を割って八ですが、平成七年度は十三あるんですね。何度も僕は言っているんですけど、なぜここで終わったのかが非常に残念なんですね。その後の変化というのが非常に大事だったんだろうと思います。  ということは、今周辺住民の健康被害が現れている、明らかに現れている、これはその平成七年度が最大値で十三なわけで、それ以前の、十七年はもう下がっているわけですから、それ以前の暴露によるものだということはまず明らかだと思うんですね。平成七年というと一九九五年なわけですけれども、もう過去何度も言いましたように、一九七二年のWHOでの石綿の発がん性の指摘、それから八六年の全種類のアスベスト石綿肺、肺がん、中皮腫に関連あると、そしてILOの石綿条約ができたと。その期間をはるかに超えて、九五年まで最大値で基準を上回るアスベスト濃度が測定されているわけですね。つまり、使用され続けてきた。この点がどうしてもやっぱり残念でならないんですね。  ちょっと確認なんですが、大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、今言ったような、九五年まではかなり高い。周辺住民というのはそこで暴露した可能性が非常に高い。この時期に石綿に暴露した工場周辺地域の住民の中で、中皮腫で亡くなった方だけ新法で一時金の救済があるわけですね、その方々だけ、という認識でよろしいんでしょうか、新法の救済は。つまり、肺がんに関しては暴露との証明が必要ですよね。今、九五年からは減っていると仮定して、それ以前にアスベストの暴露があったと、周辺住民の方はですね。そこで、中皮腫で亡くなった方のみが一時金の対象になるという認識でよろしいんでしょうか、新法は。
  30. 滝澤秀次郎

    政府参考人滝澤秀次郎君) 今回の救済法では、指定疾病として中皮腫と肺がん、それから、それぞれその二つの疾病で亡くなった方に関しては、中皮腫の場合には死亡診断の関係の書類、それから肺がんについては亡くなった当時の客観的に石綿暴露によるということが立証できる書類、それがクリアできれば対象になるという整理でございます。
  31. 足立信也

    足立信也君 そうですから、もう十一年以上前ですよね。ですから、客観的に石綿暴露の証明ができるというのが非常に難しい、肺がんの場合。ですから、結果的にはその時期に暴露した中皮腫の方に限定されるような形にならざるを得ないんだというふうに私は思っているんですけれどもね。その点が、石綿健康被害と称するにしては認定疾患の問題でかなりいまだに不満が随分出ているところだと思います。  石綿濃度に関しては以上で終わりにいたします。  随意契約の件です。  環境省随意契約は、平成十二年度から十六年度までの五百万円以上の契約のうち九二・五%、これはもう報道されております。さらに、四月の新聞報道では、中央省庁での平成十六年度の五百万円以上の契約のうち、随意契約が七一%、平均ですね、うち環境省が九二%、九二・五%で第一位であるということです。  前回は聞けなかったかもしれませんが、随意契約というのを、予決令を見ていますと、やはり随意契約であっても最低、できれば二つ以上の見積り合わせ、これが、努力義務なんでしょうか、というふうになっていると私は認識しているんですけど、その点についてはいかがでしょうか。
  32. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) お答えいたします。  予決令におきましては、なるべく二以上の者から見積りを取ることということでございますから、おっしゃるとおり、そのように努力をすべきものであると思います。  ただ、一方、随意契約をしていい場合は幾つかのケースがあるわけで、少額であるからいいとか、緊急があるからいいとか、そういうような幾つかのケースがございます。そのうち、環境省の実施する調査研究等が非常に随意契約が多いと、こういうことであるわけですけれども、これにつきましては、会計法で、随意契約ができる場合の中で、契約の性質又は目的が競争を許さない場合ということ、すなわち契約相手方がそこでしかできないんだと、一事業者しかできないということで随意契約をしているわけでございます。そうしてみますと、ほかの者から見積書を徴することは、その相手が一人しかいないんだと言っているときにほかの者から見積書を徴することは困難であるわけでございます。そういうことで見積り合わせを行っていない。相手が一者しかないんだから、ほかから見積りが取れることはない、理屈の上ではそういうことになるのではないかと。そういうことでほとんどのものが見積り合わせを行っていないというこの理屈に基づいてやっていると、こういうことでございます。  ただ、この点につきましては、そういうものであっても、更に透明性、効率性を高めるという見地から、相見積りでなくても企画コンペやいろんな方法でそういうことをやっていけるのではないかと、こういったような御指摘もあるところでございますから、こういった点につきましては、今行っている見直し作業の中で真剣に十分に検討してまいりたいと思っております。
  33. 足立信也

    足立信也君 NHKの報道では、会計検査院が更に詳細な調査に乗り出すという報道もありましたが、会計検査院の方ではそういうことは予定にはなってないということもまたありました。  調べてみますと、会計検査院では年二回、各一週間、毎年調査をされておりますよね。環境検査室の担当者は計六名。会計検査院の調査の重点項目というテーマが決まっていて、正に十四年度は、国の情報システムの調達に関する契約と行政の情報化の推進体制についてという重点項目で会計検査院が調査をしております。  そこで、環境省の場合、随意契約は件数で八〇%、金額で七一%。随意契約理由は、契約の性質又は目的が競争を許さないが九四%で一番です。その結果、平均落札比率は、一般競争入札の場合が八二・五%、指名競争入札の場合が八二・五%、随意契約は九六・一%というふうになっているわけですね。ここへメスを入れる必要性があるんではないかということだと思います。  十五年度の重点項目が、国が発注している調査研究事業について、正に環境省あるいは国立の環境研究所では非常に該当する項目が多い調査研究事業について、十六年度が、国の広報業務の実施状況についてという重点項目でやられております。その結果、環境省関係の、これはちょっと不当だと、不当事項は、平成十二年度が一件、十四年度が二件、十五年度が一件、計四件。そのうちの三件が、廃棄物処理施設整備事業の補助金が過大に交付されたということでございました。  会計検査院の方にお伺いしたいんですが、年二回の六名を投じた調査で、環境省の先ほど平均落札比率が九六・一%と、環境省随意契約は適切であったという判断結論になったんでしょうか。
  34. 千坂正志

    説明員(千坂正志君) お答え申し上げます。  環境省随意契約により発注している役務契約等につきましては、一部の契約を抽出して、随意契約とした理由は適切かを含め、多角的な観点から検査を実施しているところでありますが、検査した範囲内では、会計法令に反するとして検査報告に掲記するような事態は見受けられませんでした。  会計検査院といたしましては、随意契約をめぐる最近の国会等の御議論も踏まえ、今後、随意契約としたことについて合理的で妥当な理由があるか、一般競争契約に移行できるものはないか、競争性を高める余地はないかなどに一層留意しながら検査をしていく所存でございます。
  35. 足立信也

    足立信也君 そうですね、総合して言うと、調査した範囲内では適切にされていたということだと思います。  小池大臣は、三月二十二日の我が党の岡崎理事随意契約に対する質問に対して、それぞれの契約は適切に行われていると、そのように答弁されました。しかし、四月十八日の復帰後の記者会見では、官房長の下にプロジェクトチームを設置し、随意契約を半減させるくらいの勢いで取り組んでまいりたいと、そのように発言されております。  先ほど会計検査院では、今までの調査では適切であったと。一か月前には適切だと、そして四月に、半減させるくらいの勢いで取り組んでまいりたいと。これは、この間に、やはり調査が進んで適切ではない部分があったと、そういうことでしょうか、この変化は。
  36. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 取り方にもいろいろあるのだなと思って聞いておりましたけれども、これまで会計法にのっとって適切に契約を行ってきたわけでございますが、この随意契約については更に透明性であるとか効率性の確保ということが必要と考え、また一層の改革を図るということで見直しの必要性を感じているところでございます。  また、御承知のように環境省が行っておりますのは調査研究が非常に多うございまして、その意味では専門性が高いということが随意契約が多いということにつながっていることでありますけれども、ただ、そのことをもって随意契約に流れるべきではないというふうにも考えるわけでございまして、そこで、整理をする意味で官房長の下にプロジェクトチームをつくりまして、専門的知識をどうしても活用しなければならないものと、それから競争入札に移行できるものということをしっかりと仕分をして、そして結果的に随意契約を半減させるくらいの勢いで見直しをすることによって一層の改革を図ってまいりたいという、こういう考え方でございます。
  37. 足立信也

    足立信也君 じゃ、個別のことを伺っていきたいと思います。  随意契約の問題は、やはりほかの省庁もそうなんですが、再委託とそれからコンピューターに関する、システムに関することと、それからホームページの運用、これがかなり大きな部分を占めていると思いますし、金額も大きい。  今日はそれほど時間もあるわけではないですから、環境省国立環境研究所との間の随意契約、それについてのみ伺いたいと思います。環境省国立環境研究所随意契約されて、更に国立環境研究所からほかの民間やあるいは公益法人随意契約された、この件に絞ってお伺いしたいと思います。  これ、資料はそこに出してありますように、トータルで八九・四一%が随意契約だと。先ほど見積り合わせの件をお話ししました。少額である理由ということも一つ挙げられておりましたけれども、これ五百万円以上ですからそれには当たらないんだろうと。で、見積り合わせの数はゼロです。  一つ一つお伺いします。まず、この一件一件なんですが、業務の違いとその差額が一体どうなったんだろうということがちょっと分からないので、それをお聞きしたいと思っています。  まず、平成十六年度、これ環境省から国環研へ、平成十六年度、温室効果ガス排出・吸収目録策定関連調査業務というものが国環研へ九千八百五十万円で随意契約されております。そして、国環研から、全く同じ名前なんですね、温室効果ガス排出・吸収目録策定関連調査業務としてUFJ総研へ四千二百八十万円。で、これちょっと関連はしていますが、アジア地域における温室効果ガス排出・吸収目録整備に関するワークショップの開催業務として、株式会社セブンシーズに九百万円。これは多分学会関係だと思いますけど、それでも九百万円は高いなと思いますが。  まず最初の部分、全く同じ名目で国環研へ九千八百五十万円の随契、国環研からUFJ総研へ四千二百八十万円の随契。これの違い、業務の違いとその差額の用途、それをまず説明していただきたいと。
  38. 小林光

    政府参考人小林光君) お答え申し上げます。  この平成十六年度温室効果ガスの排出・吸収目録策定関連調査業務と、こういうことでございます。お答えといたしましては、まず一つ、その国環研の方にどうして頼んだのか、そして国環研がどんな業務を行っているのか、そしてまた、三番目といいますか、外注先でどういう業務を行っておるか、こういうことがお答えになろうかなというふうに思っております。  まず最初の点でございますけれども、国立環境研究所の方でこの温室効果ガス排出・吸収目録の策定関連調査業務ということを行っている理由でございますが、これは、気候変動枠組条約に基づきますところの日本国の排出量あるいは吸収量、こういったものをきっちりと目録にまとめて提出をするという気候変動枠組条約そのものの一番中核的な仕事ということになるわけでございます。この請負総額が九千八百五十万円、こういうことでございまして、この業務、平成十四年度以降、国立環境研究所に今設けられております温室効果ガスのインベントリオフィスというところに請け負わせて行っているものでございます。  この排出・吸収目録というのはどういうものかと、こういうことでございますが、これは、御案内のとおり、温室効果ガス多々ございますけれども、これがどれだけ出ているのか、そしてどこから出ているのか、これを、実際には温室効果ガスはそれぞれの場所で測定をするというものではございませんので、いろんな経済社会のデータ、そして代表的な原単位、これを細かく作りまして掛け合わせていくというような仕事になるわけでございますが、この部分でございますと、実はこの国立環境研究所で、我が国では唯一、世界的にこういった目録をチェックするレビュアーの資格を持っておりますものが相沢先生ということでございますが、固有名詞挙げて恐縮ですけれども、この相沢先生を擁する国立環境研究所でこの業務というのを行っていただいているということで、国立環境研究所にこれを受けていただかないとほかにはできないといったような種類の業務でございます。  国立環境研究所ではそれでは何をしているのかということでございます。  外注でいろいろデータ、後でこれは御説明を申し上げますけれども、データを作ったりをするわけでございますが、それが今御質問の点でございますけれども、それ以外に具体的に国立環境研究所の方で担当しておる業務、これは、先ほど申し上げましたように、それぞれを測るということはできません、言わば推計をする知恵の結晶みたいなものでございますが、具体的に申し上げますと、例えば温室効果ガスの毎年の増減、こういったものの要因の分析、あるいは短期のデータから全体を膨らませる、速報値とかいったようなものを作りますけれども、こういった速報値を作るようなこと、あるいは先ほど申し上げました推定作業の言わば品質管理、これをきっちり行う、そのやり方を決めること等々、データ作成作業以外のものというのはたくさんあるわけでございまして、こういった業務を行っているわけでございます。  それで、じゃ外注先はどうかと、こういうことでございます。  国立環境研究所は、目録自体の作成、全体の取りまとめをするということでございますけれども、その際に必要になる細部のデータ作りというような実務作業については外注をお願いをしております。そういう意味で申し上げますと、今御指摘になりました温室効果ガス排出・吸収目録、私どもの方の調べでは作成支援等調査業務と、微妙に言葉は違ってございます、そういった目録を作る支援の業務と、こういうことになってございますが、こういうことを行っております。それが今御指摘のUFJ総研に頼んでいる仕事でございます。  これは何かということでございますけれども、大変話が長くなって恐縮でございますが、こちらの作業は端的に言いますとデータの作成ということでございまして、温室効果ガスいろいろありますけれども、その作成に必要な、これエクセルファイルでいいますと千ファイルぐらいになるというふうに聞いておりますけれども、そういった表計算シートへのデータの入力、そのために必要なデータの収集も含めて行っているということでございます。それを今度、国環研の方に提出をいたしまして、先ほど申し上げましたそれぞれの温室効果ガスの増減分析、あるいはそれを解析してどういうふうに評価するか、こういったような作業を国環研の方でやっていると、こういったような分担関係になってございます。  以上でございます。
  39. 足立信也

    足立信也君 そうすると、UFJ総研へ四千二百八十万円で随契したのは、データ入力ファイルを作り上げると、その部分だけなわけですか。
  40. 小林光

    政府参考人小林光君) これはそのとおりでございまして、実際の温室効果ガス、御案内のとおり、六ガスと言っておりますけれども、そのほか、PFCとかいろんな、代替フロンについてはいろんなガスがございます。さらに、吸収量等ございますし、それの、それぞれの発生源別とかいうようなことになりまして、先ほど申し上げましたデータの収集とそして入力の作業というのはエクセルファイルでいいますと千ファイルぐらいというふうに聞いております。それの費用ということで今御指摘の四千二百八十万円ですか、そういう金額になっていると、こういうことでございます。
  41. 足立信也

    足立信也君 そうすると、非常にファイルの大きなものについては、そういうデータの整理ですね、その解析をしないわけですね、きっと。データの整理だけに関してはそういう外注が実は非常に多くあるということですか、ほかにも。
  42. 小林光

    政府参考人小林光君) この事業でいいますと、データそのものを取る事業というのは、外注に出しているのはこの部分でございます。  もう一つ、アジア地域における温室効果ガスの排出・吸収目録整備に関するワークショップの開催支援事業の御指摘ございましたけれども、これは外国の研究者等を集めて、アジアの研究者等を集めまして実際にその目録を作成する業務についての支援なんかを行うということで、これはデータの入力ではございません。
  43. 足立信也

    足立信也君 分かりました。  そのデータ作りの部分で金額的なものが妥当なのかどうかというのは、また今後検討したいと思います。  次は、ダイオキシン関係です。  私、今言っているのは、全部平成十六年度のことだけに絞っております。平成十六年度の、まず環境省から国環研へ、ダイオキシン類の動物実験に関する調査研究、これで九千七百八十万円の随契。国環研から、ダイオキシン類のリスク評価に関する動物実験で株式会社新日本科学へ千五百七十五万円、それからダイオキシン類のマウスを用いた生殖試験業務で三菱化学へ二千八百九十万円、それからダイオキシン類暴露マウスの血液中ダイオキシン類の分析業務、これで株式会社環境研究センターへ千三百万円。合わせると五千七百万円ぐらいになりますか。これが、動物実験に関しては二社にお願いしているという形になるんでしょうか、ここがよく理解できないんですが、説明をお願いします。
  44. 滝澤秀次郎

    政府参考人滝澤秀次郎君) ダイオキシン類の動物実験に関する調査研究でございますが、ダイオキシン類の低濃度投与における生殖あるいは発生影響等を解明するために、幾つかのテーマといいますか、に分かれております。  生殖、それから甲状腺機能への影響に関する研究、それから免疫機能への影響に関する研究、さらには学習行動への影響に関する研究、それから四つ目が実験動物の体内動態に関する研究、さらに五つ目としまして遺伝子情報毒性学を用いた研究、これらを束ねているわけでございますが、このうち、御指摘のように、生殖、甲状腺機能への影響に関する研究と実験動物の体内動態に関する研究及び動物の飼養など定型的な業務につきましては、国環研指示の下に民間が行ったと聞いております。  したがって、そのトータル請負額の差額でございますが、この分につきましては、国環研において、免疫機能への影響に関する研究、学習行動への影響に関する研究、それからトキシコゲノミクスを用いた研究を国環研調査研究をしているという実態でございます。
  45. 足立信也

    足立信也君 ということは、五つ大きく分けられました。そのうち免疫に関することについては国環研の中でやったと。ほかの四つに関しては、これは国環研の中ではできないということなんでしょうか。
  46. 滝澤秀次郎

    政府参考人滝澤秀次郎君) 五つというような、分けたことが、ちょっと再確認でございますが、最初に申し上げた、生殖、甲状腺機能へのという最初の第一点目のテーマにつきましては、民間国環研指示で行っております。それから、実験動物の体内動態に関する研究、それから動物の飼養、養う方の飼養でございますが、など定型的な業務、これが大きく二点目の仕事になりますが、この二つについては民間指示によって委託しているという状況で、残りの三分野、三テーマにつきましては国環研調査研究しているということでございます。
  47. 足立信也

    足立信也君 先ほど、じゃ項目数はちょっと間違ったかもしれませんけど、それは国環研ではできないような状態だからということなんですか。
  48. 滝澤秀次郎

    政府参考人滝澤秀次郎君) それぞれ、三菱安科研でありますとか新日本科学でございますが、かなり特定の専門分野ということもございます。それから、逆に定型的な業務ということもございます。それぞれの判断でそれぞれの民間機関にお願いしているということでございます。
  49. 足立信也

    足立信也君 そこで、国として必要な部分、これはダイレクトに、仲介みたいな形が存在せずに十分できることではないかと私は思います。  それから、先ほども言いましたように、やはりコンピューターあるいはコンピューターシステムとホームページの関係、これも非常に大きいんですが、その再委託に関してはまだ六つぐらいお聞きしたいことがあったんですけど、それはもうとても無理です。そして、やっぱり一つ一つそうやって聞いていくと、本当に委託して、また再委託してやる必要があるのかなという気がしております。  コンピューターに関しては、例えば会計検査院では、二〇〇三年度二億四千万円掛かっていたのが、見直しで二〇〇四年度は七百三十万円まで減らすことができたということも出ておりますし、この点はやっぱり一つ一つ私は追及する必要があるんではないかと思いまして、是非これは、今国民の関心も非常に高いですし、環境省が中央省庁の中で一番多いということがございますので、是非集中的な審議を検討していただきたいと、そのように思います。  以上をもちまして、私の質問を終わります。
  50. 市田忠義

    ○市田忠義君 今大きな問題になってます環境省随意契約問題に絞って幾つかお聞きしたいと思います。  一般的に言って、随意契約が不適切に行われた場合、談合と同じような弊害をもたらしますし、税金の無駄遣いにもつながります。会計法上は、中央省庁が契約を結ぶ際には、業者との癒着をなくして契約額も低く抑えるために、原則として競争入札の実施を義務付けています。  ところが、既にこの間発表されてますように、環境省随意契約は二〇〇四年度で九二%を占めています。ちなみに、二〇〇三年度どうかというと九一・〇八、二〇〇二年度が九二・八四、二〇〇一年度九一・二二、二〇〇〇年度は実に九七・七八%であります。しかも、随意契約の相手の半数が公益法人で、その六割に環境省の元幹部が再就職、いわゆる天下りしていると。  環境省は、この間、緊急点検を行って見直し作業を進めるというふうにおっしゃってます。先ほど大臣は適切に契約は行われているとおっしゃいましたが、九二%も随意契約が占めているということを異常と思うから再点検やられるのか、別に適切に行われていたら再点検の必要ないわけで、これはやはり環境省としても重大な問題を含んでいる可能性があるという立場で見直し、再点検を行われるのか、その基本的姿勢について、まず大臣にお伺いしたいと思います。
  51. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 先ほど御答弁したとおりでございますけれども、この随意契約につきましては、透明性、効率性を更に高めると、一層の改革をということから見直しを行うところでございます。官房長の下にプロジェクトチームをつくりまして、そして専門性などどうしてもこの随意契約という形を取るべきものとそうでないものとの仕分などをして、そしてさらに、求められております透明性、効率性の確保ということに、これを実現してまいりたいと考えているところでございます。
  52. 市田忠義

    ○市田忠義君 伝えられているところによりますと、六月中に見直しということを言われているそうですけれども、私は遅いと思うんですね。これ、急いでやるということと、それから地方環境事務所だとか自然公園事務所も含めた環境省全体の契約について、一般的な研究の依頼調査なのか、あるいは先ほどお話があった相手が一つしかない専門的な調査なのかを厳密に精査をして随意契約を大幅に削減すると。環境省の元幹部が再就職している法人に偏った契約は抜本的に見直すべきだと思うんですが、この点について改めて大臣に基本的な考え方。
  53. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) そのためにも官房長の下にプロジェクトチームをつくるわけでございまして、そういった今後の在り方ということを一度きっちりと整理をしていこうということでございます。六月というのは、これ政府全体としての流れの中で進めていくわけでございまして、しっかりと環境省の中でまずは見直してまいりたいと考えております。
  54. 市田忠義

    ○市田忠義君 めどは環境省としてはいつごろまでですか。
  55. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 今大臣からもお答えいたしましたように、政府全体としては六月中に見直し計画をまとめるということでございます。できるだけ早急にすべきだという御指摘は御指摘でございますけれども、やはりちょっと膨大な作業につきまして精査をしていく必要がありますので、それなりの時間をちょうだいいたしたいと思っております。
  56. 市田忠義

    ○市田忠義君 じゃ、別の話に移しますが、過去五年間で環境省の元幹部が再就職している公益法人のうち、随意契約金額が多い順番に、一位から五位まで法人名と合計金額を述べてください。
  57. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 環境省のOBが常勤役員として再就職している公益法人、それにつきまして平成十二年から十六年までの過去五年間の今問題になっております随意契約の中で比較をいたしまして、金額が多い上位五社の法人名と総額をという御質問でございますので、それにつきまして順番に申し上げますと、まず一番目は財団法人自然環境研究センターでございます。五年間の合計が約二十六億九千万円でございます。年間にいたしますと五億幾らと、こうなります。それから、二番目が財団法人日本環境衛生センターでございまして、これは約二十六億一千万円でございます。三番目は財団法人環境情報普及センターで、五年間で約十二億円でございます。四番目は社団法人土壌環境センターで、約十一億円でございます。五番目が財団法人日本環境協会で、約十億一千万円でございます。  以上でございます。
  58. 市田忠義

    ○市田忠義君 随意契約金額が一番多いのは今お話がありましたように自然環境研究センターですが、ここの副理事長さんは元環境省自然保護局長が務めておられます。このセンターの〇四年度の受託事業収入の全事業収入に占める割合と環境省からの随意契約収入の割合がどうなっているか、数字だけお答えください。
  59. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) お答えいたします。  十六年度、収入全体が二十一億六千万でございますが、その中で調査研究などの受託収入が十五億六千万でございます。そのうち環境省からは約五億円でございます。それ以外には経済産業省、農水省、文化庁などから五億六千万程度の受託をしておりまして、またその余地方自治体あるいは民間からも受託を受けております。
  60. 市田忠義

    ○市田忠義君 今お話がありましたように、自然環境研究センターの〇四年度の受託事業収入というのは十五億六千万で、約、これは全事業収入の九二・五%、そのうち環境省随意契約は三〇・七%を占めている、そういう公益法人であります。  そこでお聞きしますが、この公益法人の常勤の専務理事をしておられる山瀬一裕氏、いただいた資料によると専任となってますが、兼職はしておられないんですか。
  61. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) 個人の問題でございますから限界はございますが、私どもが把握している範囲では、給料を得て働いておるのはこの自然環境研究センターだというふうに承知をしております。
  62. 市田忠義

    ○市田忠義君 この方は、東京環境工科学園の理事長をしておられます。昨日、学園に電話して直接お聞きしたら、そういう人がいらっしゃると。ところが、いただいた資料には、ほかの人は全部兼職している場合仕事の名前が書いてあるのに、山瀬一裕氏だけは全く書いてありません。これはいただいた資料ですから。個人のこととおっしゃるけれども、ほかの人は全部役職は書いています。  それで、お聞きしたいんですけれども、この自然環境研究センター、〇三年四月一日に一般労働者派遣事業の認可を受け、〇三年度は二十件十七名、〇四年度は三十六件四十二名の派遣を実施しています。そこで、その人材派遣の内訳、官公庁、地方自治体、民間の人数はそれぞれ別に何人になっているか、お教えください。
  63. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) まず、冒頭の山瀬理事の件でございますが、東京環境工科専門学校におきましては、非常勤で無給というふうに承知をしております。  それから、お尋ねの派遣の件でございます。この自然環境研究センターでは、かねてから人材派遣の要請が多かったと、これだけの専門家をそろえたところございませんので、多かったわけでございます。その派遣の期待にこたえるということから寄附行為の変更等を行いまして、十五年度から派遣をしております。十五年度が、国に対して六名、民間に対して十一名でございます。十六年度につきましては、国に対して十六名、地方自治体等が二名、それから民間が二十四名ということでございまして、いずれも、例えば国について申しますと、ヤマネコを始めとした野生生物の飼育あるいは調査などを行っております。
  64. 市田忠義

    ○市田忠義君 先ほど兼務しているかと言ったときには、個人にかかわることだから言えないと。今は、非常勤で無給だという説明がありました。  今お話がありましたように、この研究センターは〇三年度、民間に十一名、〇四年度は民間に二十四名、官公庁には十六名なんですけれども、非常に民間への人材派遣が多いわけです。  山瀬氏は、自然環境研究センターの専務理事をしながら、先ほど言いましたように、渋谷にある東京環境工科学園の理事長として学園を経営しておる。この学園に環境省OBや自然環境研究センターから人材派遣していますか。
  65. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) この東京環境工科専門学校でございます。元々別の設計等の趣旨で生まれましたけれども、結局経営がうまくいかないということでございまして、その後、自然環境研究センターが運営の協力をしております。  その中で、山瀬理事始め何人かの非常勤講師が兼務をしておりますが、私ども承知してる限りでは、全員が無給でございまして、旅費の実費だけいただいておるというふうに把握をしております。
  66. 市田忠義

    ○市田忠義君 この学園の学科概要というのを読んでみますと、渋谷の本校では、環境省OBや自然環境研究センターからの講師を迎え、社会が要求する知識や技術を基本から応用まで徹底的に指導していると。大変私は不透明、不明朗な状況があるというふうに思うんです。もちろん、同学園は学校法人ですから営利企業とまでは言わないけれども、理事長を兼務しておられると、そういう下で過度の便宜供与を行うということは厳に避けなければならないと。これは指導監督基準の運用方針の趣旨からいってもそうだと思うんですけど、この問題について環境省調査して不明朗なところは見直すべきだと思うんですけど、いかがですか。
  67. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) 詳細は把握をしておりませんので必要な調査をいたしますが、私どもとしては、把握している限りすべて無給で対応しておるということでございまして、何らやましいところはないというふうに承知をしております。  なお、この東京専門学校につきましては、例えばC・W・ニコルさんなんかも講師ということで協力をしておるということでございまして、それ自身は極めてまじめな学園でありますし、大変な負債を抱えながらも山瀬理事などが無償で協力することで何とかそういう教育ができておるというふうに承知をしております。
  68. 市田忠義

    ○市田忠義君 私はその学園がふまじめかまじめかなんて言っていないし、ニコルさんが講師をしていることもよくよく知っております。  受託事業収入が全事業収入の九二・五%を占めているこのセンターが、同センターの専務理事理事長をしている学園に人材を派遣するなどして年間四千四百五十三万円の収入を得ているんですよ。また、同センターというのは、随意契約している環境省にも人材派遣していると。今癒着につながる随意契約見直しているときに、環境省に人材を派遣して一層結び付きを強める派遣の在り方には私は問題があるというふうに思います。  次に、自然環境研究センターは民間企業への出資までしているはずですが、企業名、出資金額はどうなっていますか。
  69. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) 自然環境研究センターは、平成五年から平成八年まででございますが、NDCコーポレーションという、これは自然環境に関する海外事業調査などを行う会社でございますが、ここに千五百万円を出資していたことございます。これにつきましては、平成八年に公益法人が営利企業の株式保有を行ってはならないと、閣議決定を受け、直ちに譲渡をしたところでございます。現在は全く出資関係はございません。
  70. 市田忠義

    ○市田忠義君 四月十四日の日に、私この問題を質問しようと思ってレクをやりました。それで、この自然環境研究センターが民間企業に出資していないかどうかということをレクで言いましたら、調べて後で文書で回答いたしますと。ここに文書を持ってまいりました。その文書によりますと、遠いから見えないかもしれませんが、環境省自然環境局計画課、四月十四日十九時三十四分、これで、ファクスが私の部屋に届いたんですが、民間企業への出資について、平成十五年にNDCコーポレーションに出資し、平成十八年に処分したということでしたと。今お答えになったのは、平成十五年がいつの間にか平成五年に変わっています。それから、十八年に処分したというのが平成八年に変わっているのはどうしてですか。
  71. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) 私は、これもう一度全部調べ直しましたので、この平成五年、平成八年が正しい数字だと思います。恐縮ですが、恐らくワープロミスか何かだと思います。
  72. 市田忠義

    ○市田忠義君 よくワープロのミスだなんて、あなたは白々しくね。質問をするためにわざわざレクやって、その場で言い間違えるということはありますよ、調べた上で文書で部屋にお知らせしますと来た文書がこれですよ。これ、ワープロの打ち間違いなんですか。すぐにそれなら気付いて連絡すべきじゃないですか。昨日私がもう一度質問するためにレクしたら、急に平成十五年が平成五年に変わって、平成十八年が平成八年に変わると。これちょっとおかしいと思いません。そんな急に、単なるミスなんですか。
  73. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) ミスだと思いますが、間違った数字を出したことについては申し訳なく思います。
  74. 市田忠義

    ○市田忠義君 改めて調べてくださいよ。ミスだったらミスで、やっぱり最初からそういうふうに、お互いに真剣に質問しているわけですから。ただ電話のやり取りだけじゃなくて、あなた方から、調べた上でちゃんと資料を送りますと言って、送った資料で私たち質問を準備しているわけですから。しかも、もしこれが、最初にいただいた資料が事実なら、これは重大な問題でしょう。出資できないわけですから、監督基準見直しのあれに抵触するわけですから、そういう重大な問題を含んでいる資料を請求していて、昨日間際に私が改めて聞いたからよかったものの、もし聞いていなかったら本当に重大な問題になるわけでしょう。そういう単なる数字の間違いだとか、ワープロの打ち間違いだなんて平然とおっしゃったら困りますよ。どうですか。
  75. 南川秀樹

    政府参考人(南川秀樹君) 済みません。私その紙を見ておりませんけれども、五年、八年が正しい数字でございまして、間違いについてはおわびいたします。
  76. 市田忠義

    ○市田忠義君 先ほど六月をめどに内閣全体として見直しするということを言われましたけれども、私はその際に、公益法人の設立許可及び指導監督基準と運用指針、これに反した実態がないのかどうか、今のやつは実務上のワープロのミスだとおっしゃいましたけれども、そういう問題にもメスを入れて、すべての環境省所管の公益法人随意契約の在り方について抜本的に見直すべきだと思いますが、大臣、改めて、自然環境研究センターの実態も含めた見直しが必要だと思いますが、そういうことも含めた調査をやるかどうか、改めて認識を伺いたいと思います。
  77. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 随契の率が九三%と一番高いではないかという御指摘を受けた環境省でございますが、額的また件数的にはそう多くはないのではないかと思います。その意味でも見直しをしっかりやっていこうと思っておりますし、また効率性、そして透明性の確保のためにどうあるべきか、これについては一つ一つ見直しというか俎上に上げまして、そしてチェックをした上で、どうあるべきか、それについての答えを出してまいりたいと考えているところでございます。
  78. 市田忠義

    ○市田忠義君 例えば日大の大学院の有川教授は、随意契約が多く占められているというのは常識的には考えられない、随意契約が不適切に行われれば談合と同じ弊害をもたらす大きな問題だという指摘をされていますし、千葉大の新藤教授は、随意契約で一定のお金が行くという関係をつくることで役所側は天下りの受入れを求めやすくなる、常に天下りの先を確保しようという役所側の利益の表れだと思うという厳しい指摘もあります。  私は、環境省の契約の仕方が絶対に税金の無駄につながらないように、契約方法を抜本的に見直すことを求めて、質問を終わります。
  79. 荒井広幸

    荒井広幸君 荒井でございます。  せんだっての独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律案、このところに触れまして、いわゆる随意契約の問題出てきております。先ほどから足立委員、市田委員から御指摘があったところ、もっともだなとうなずくところあるわけでございますが、国立環境研究所一つの例に取りまして、随意契約、抜本的な見直し大臣が今ほどおっしゃいましたように、透明性、効率性の観点を含めてもう一回洗い直してみましょうと、その上での対応を考えようと、その手だてになるのではないかというふうな意味合いを持ってお尋ねをし、また提案をいたします。  まず、財務省、会計法上、随意契約ができる、二度の話になりますが、そしてまた随意契約をする意義、どんな場合にできて、それはどんな意義があるのか、この二点、お願いします。
  80. 松元崇

    政府参考人(松元崇君) お答えいたします。  国が行います契約につきましては、透明性、効率性を確保することが重要ということでございまして、原則として競争入札によることとされているところでございます。  随意契約につきましては、競争を許さない場合等、一定の要件に当てはまる場合にのみ例外的に認められるというものでございます。具体的には、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、それから競争に付することが不利と認められる場合には随意契約によるものとされておりまして、また、契約に係る予定価格が少額である場合等、一定の場合には随意契約ができるということにされております。  ただ、随意契約が認められるかどうかは各省、各庁の責任において会計法の趣旨にのっとり厳格に判断される必要があると考えております。  随意契約による意義という御質問でございますが、これにつきましても一般論として申し上げますと、契約の相手方が一人しか存在しないような場合には競争によることが不可能であるということがございます。また、緊急に契約の必要がある場合及び競争に付することがかえって国に不利になる場合には競争に付することが困難又は不適当ということがございます。また、契約金額が少額なもの等につきましてすべて競争に付することはかえって非効率、不経済なことがあるといったようなことがございまして、会計法において原則であります競争入札の例外として認められているということでございます。その随意契約による方が国にとって有利又は効率的あるいは経済的な契約を行うことができる場合もあるといったことから随意契約は認められているということでございます。  しかしながら、こうした随意契約によることができる場合の考え方を逸脱した随意契約が行われているのではないかといった御指摘が行われているところでございますので、現在、この随意契約の透明性、効率性を確保するために、政府におきまして随意契約の緊急点検、見直し等に取り組んでいる、そういったところでございます。
  81. 荒井広幸

    荒井広幸君 丁寧に説明していただきまして、少し冷静に我々も考えられるわけです。随意というのは例外であるという前提ですが、先ほどのような意義もあると、こういうことです。  今、我々、マスコミの力によりまして、そして私たちもやっぱり一方で不勉強ということもありまして、実際はその中身を一々精査する時間も国民も我々もない、それを代弁して我々がやっているということも考えられるわけですが、いわゆる合成の誤謬に陥ろうとしているわけです。いわゆる競争入札以外は悪いものであるということで考えますから、契約すべては競争入札でなければならないと、こういうことになっていきますから、随意契約があるということがいわゆる悪であるということに陥ってしまうという合成の誤謬です。そういうイメージを持っているというその負の連鎖が更に国に対し、あるいは私たちの社会生活に対して、いろんな意味で相手方に対しての不信を生み、またそれが連鎖的に不信を生み、またどんどんどんどん広がってお互いの社会生活、いろいろな経済活動、環境についてもマイナスを非常に与えているのではないかなというような点なんです。  これにつきまして、私は、時間が限られておりますので、少し約束しました質問を飛ばしたり、順番が変わることをお許しをいただきたいんですけれども。  今のような会計法の精神というのは、目的、意義というのは非常に重要なところです。環境省としては、会計法上、今の随意というもの、一般競争入札というものを区別しているはずなんですね。その結果が先ほどから問われているようなところなんですが、どういうふうに区分して、区別して契約を行っているか、その基本的なルール、これを教えてください。
  82. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 国の調達におきましては、原則は一般競争入札が原則である、これはそのとおりでございます。ただ、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、その他少額の場合など一定の要件におきまして随意契約は例外的にできる、そのとおりであろうと思っております。環境省の契約につきましても、この基本的な会計法上の考え方を当てはめて、それぞれにつき判断をしてきたところでございます。  ただしながら、環境省調査研究等の多くにつきましては専門的な調査研究、専門性が要るというようなことでございまして、相手方につきましてやはりそういう高い専門的な能力を持っている者を選んでしっかりとした成果を上げたいということがございます。そういうことで、それぞれの契約につきまして、それぞれのときにどのような者に請け負わしたり調達をしたらいいかということでございまして、その結果、判断をしてまいったわけでございますが、その結果、契約の性質、目的が競争を許さない、相手が一つに限られるんだということで随意契約を行ってきた、これがこれまででございます。  ただしながら、いま一層の効率性、透明性ということで、それをきちんと見直していく必要があるんではないかということでございますので、そういう見地に立ちまして、安易に随意契約に流れることのないよう、それだけのことで安易に随意契約に流れることのないよう積極的に見直しを行っていきたい、そのような考え方に立っております。
  83. 荒井広幸

    荒井広幸君 もう当然のことで、国民の血税ですし、またその目的に照らしてしっかりと成果を上げるために透明性、効率性というのは当たり前のことです。しっかりやってください。  そこで、NHKで我々は非常に影響を受けているんですね。NHKはホームページでもニュースを公開しております。NHKのこのたびの随意契約環境省においては、四月四日、四月五日、四月六日、四月十日、連続で報道しております。その中の四月五日、ホームページに掲載されておりますのでお引きをいただくことができると思いますが、今日、先ほど来からお二方の先生からあったような、そういう事実関係を報道しているんです。  そこにこういうふうに文書でホームページに載っております。NHKです。会計検査院は、随意契約は業者間で競争相手がない場合など例外として認められるだけで、こうしたケースが九〇%を超えることは通常考えられないとして調査に乗り出す方針を固めました。会計検査院は調査に乗り出す方針を固めました。会計検査院は、契約の仕方に問題がある可能性が高いとして、環境省から資料の提出を求め、契約一件一件について随意契約の必要があるかや、契約額が高くなっていないかなどについて調査するものと見られますと。この印象、いかがでございましょうか。ははあ、なるほどな、何かあるんだな、こういうことだと思います。それでいいんです。私はそれで、今その印象はそれでいいと。  では、具体的に入っていきたいと思うんです。具体的に入っていきます。  まず、国立環境研究所、この間の法案、この問題で、大臣が御不在でありましたのでまたここで一般的なこともやっているんですが、この国立環境研究所一つあのときの課題ですね。こういったことがあったら、もしかしたら採決に影響があったかもしれません。環境省は、国立環境研究所に対して契約を行っているものがあるという事実はそれでいいですね。──はい、時間がありませんですから。環境省国立環境研究所に契約をしている、入札をする、先ほどから言うような意味では随意契約をする、こういうことがあるということです。  では、私、付け焼き刃だったんですが、行ってまいりました。行ってまいりまして、私が自分で見たものでないと自信を持てませんので、お話をさしていただきますと、まず大気中にありますその小さい微粒子、いわゆる温暖化の原因になります自動車の排ガス等などについて様々な研究をやっている、それを見てまいりました。  フィールド研究なんというのはなかなかやらないんですよということから始まって、いろんなそのことを言われて、これ資料をいただいてきました。これは随意契約でしょうか。随意契約であるならば、それは何ゆえに随意契約にしてこの国立環境研究所に出しているんでしょうか。
  84. 竹本和彦

    政府参考人竹本和彦君) ただいま御指摘のございました自動車の排気ガスからの微量な粒子、ナノ粒子と私ども呼んでおるんですが、平成十七年度におきましては委託調査を二件やっておりまして、自動車排ガスに起因する環境ナノ粒子の生体影響、それから粒子状物質の粒子数等排出特性実態調査、それぞれ自動車から排出される環境ナノ粒子を実験動物に暴露させることによりまして生体影響を調査をする、また自動車から排出される粒子状物質の沿道の大気中における挙動などについて調査をするものでございます。  この調査につきましては、実験を行うために必要な装置を所有していることが不可欠でありますし、また優れた研究者が所属する、具体的には自動車から排出される汚染物質に関する人体への健康影響であるとか大気における挙動等の専門知識を有すること、さらには調査目的に即して解析、考察することができる高度な能力を有する、こういう研究者が所属していることが不可欠でございます。  これらの要件に照らしますれば、国立環境研究所というのは、この調査業務を遂行できる上での国内での唯一の機関であるというように判断をしておりまして、このことからこの本調査を当環境研究所に委託を行ったところでございます。
  85. 荒井広幸

    荒井広幸君 見たり、あるいはこうやって聞かせていただければいいんですが、簡単に言えば、この独法のところの精神にありますけれども、環境政策の立案、企画、これは外注というもので判断するようなものもあっていいんですが、いわゆるこの国環研がやっているのは環境基準の設定に当たって必要となる科学的基盤ということですから、先ほどのお話にありましたように、専門性だけじゃなくて公正、これが求められるわけです。経済界の活動の中で経済界にお願いすることも一つはありましょう。しかし、より経済界、経済あるいは人間との生活にかかわるものであるからこそ、そうしたところと一歩距離を置いたところがそうしたものを行うということにおいて公正というものが生まれてくるということが非常に重要なんですね。  同時に、タイムカプセルというものを見てまいりました。どんなタイムカプセルかなというふうに思いましたら、絶滅寸前のものやら、あるいは細胞を取ってみたり、そのものがもし絶滅した場合にもう一回再生する、あるいは環境汚染でどのように影響があったかという調べるための、まあ言ってみれば生きた標本にもなる。これを冷凍して、大臣も行かれたそうですけれども、そういったものをやっているんですね。これも同じような意味においてやっているところがないわけですね。ですから、そこに委託する以外ないわけです。  ですから、冒頭申し上げましたように、随意契約が悪であるというふうな考え方を先に言うならば、この国立環境研究所は国立のままで置かなければならなかったということなんです。契約という関係を結ばなければならないような形に分離しているということなんです。これが私の今日の大きな一つ結論なんです。こういったことをもうごっちゃにしてNHKが報道いたしますものですから、何か灰色というようなイメージを非常に持つんです。  そこで、会計検査院にお尋ねをいたします。  会計検査院が不正がありそうだから調査に入るというような趣旨のこのNHKの報道でございますが、そのような事実はあるんですか、お尋ねいたします。
  86. 千坂正志

    説明員(千坂正志君) 環境省随意契約につきまして会計検査院が検査を実施するとのNHKの報道に関しましては、事前の取材はなかったと承知しております。  環境省が契約している役務契約等につきましては、毎年二回実施しております本省の実地検査の際に検査を行っております。検査に当たりましては、随意契約とした理由は適切かをも含め、契約は会計法令に照らし適正に行われているか、予定価格の算定は適正に行われているかなどの観点から行っているところであります。  今後も、環境省随意契約につきましては、本省検査の際に、随意契約としたことについて合理的で妥当な理由があるかなどに留意しながら検査していく所存であります。
  87. 荒井広幸

    荒井広幸君 局長、ここ、はっきりしましょう。  いわゆるこのNHKの四月五日では、会計検査院は通常考えられないから調査に乗り出す方針を固めたと言っているんです。そうしたら、そういう問い合わせさえないというわけですね、まず。問い合わせがないんだから、事実関係としてまず中身を聞けば、問い合わせはない。  次に、方針を固めたと言っている。会計検査院は更に調査すると見られると、こういうふうに書いているんですが、何か特別に調査するということ、あり得るんですか。先ほどは定例でということをおっしゃっていたけど。
  88. 千坂正志

    説明員(千坂正志君) 環境省本省の実地検査は毎年三月及び七月に実施するのを通例としておりますが、本件につきましても、現在のところ、本省実地検査の際に検査を実施したいと考えてございます。
  89. 荒井広幸

    荒井広幸君 これは誤報とか、そういう趣旨のことを言うのではなくて、どんどんどんどん本来であれば国が担う公正な立場でやるべきものを独法にしたり、そして総理がまた、一般競争入札が、これがいいんだというようなことをまた言う。どんどんどんどん、公正な立場で、そして競争相手といいますか、やっぱりそういうものを担える能力がない、そういったところに対してやらざるを得ない。そして、それが国の基準となる。そういったことにまで及ぶようなものを随意にしているから悪いんだと言ったら、そもそもそこから出てきたデータやそこから環境省が立案する、これから出てくるようないろんな設定とか企画立案とか基準というもの自体の信憑性がなくなるということなんです。ここがゆゆしき問題であります。  総務省、NHKを、電波を担当されますが、今のような状況を聞いてどのように感想をお持ちになりますか。
  90. 河野栄

    政府参考人(河野栄君) お答えをいたします。  放送法におきましては、第三条におきまして、放送番組編集の自由というものを規定をいたしております。具体的には、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と、このように定めております。また、第三条の二におきまして、「報道は事実をまげないですること。」などの放送番組準則を規定しているところでございます。さらに、NHKにおきましては、放送法に基づきまして、日本放送協会国内番組基準を定めますとともに、本年三月には、取材や番組制作を行う上での判断指針となるNHK新放送ガイドラインを定めまして公表しておりまして、これらを遵守しながら放送を行っているものと承知をいたしております。  お尋ねでございますけれども、個々の放送番組の内容につきましては、一義的にはNHKにおきまして適切に判断していただくべき問題でございますので、総務省としての具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。
  91. 荒井広幸

    荒井広幸君 お互いに緊張関係を持っていただければそれでいいんです。  そこで、もう一つですが、これだけの案件と件数を出していますね。NHKは三千に及ぶ九三%というふうな出し方で一回目は出しているんです。では、これに、国立公園というものを所管しているわけですが、国立公園に対するいわゆる入札、契約、こういった件数は含まれているんでしょうか。そういったところを教えてください。
  92. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 数字の経過につきまして少し申し上げますと、NHKからは環境省の過去五年間における五百万円以上の契約についての情報開示請求があったわけです。これは情報開示請求という形でいただきましたので、その時点で既に資料が存在していた本省分の平成十二年度から十六年度の約三千二百件の契約の一覧表を開示したところであります。これに基づいて集計されまして随意契約率が高いという報道がなされたわけでございますが、これにつきましてはこのような経過が事実でございます。  今御指摘の、その結果、地方事務所等で実施しております国立公園の整備等に関する契約がございます。これらにつきましては、今申し上げましたその情報公開の資料に基づいたということでございますので、この分析の外側になっておるわけでございます。  私どもの見直しの中では、今後そういったものもきちんと精査していきたいというふうに思っております。
  93. 荒井広幸

    荒井広幸君 国立公園。
  94. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) NHKの報道にございました平成十二年度から十六年度の三千二百件の契約というその母数の中には、地方事務所で実施しております国立公園の整備等に関する契約は入っておりません。
  95. 荒井広幸

    荒井広幸君 どれぐらいの量になるんですか。
  96. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) その量につきましては、実は金額の大きいもの、小さいもの、それから地方に施工をゆだねるものなどがございまして、精査が必要でございまして、報道以来細かく精査しておるところなんでございますが、なお、済みません、現時点で数字が固まっておりませんので、精査を急ぎたいというふうに思っております。
  97. 荒井広幸

    荒井広幸君 これは環境省、問題でして、結局NHKに提出したときの資料というものは、国立公園の管理などに対するものは除いて、資料がなかったんで出したということですから、報道している方もそれ不勉強なんだと思うんですよ。だけども、そういうものを除いてこれ言っているわけです。その数字が出てきたら、これ変わるかもしれません、印象は。  ですから、そういうことを含めて、やっぱり私は、様々な問題というのが灰色から灰色、灰色が真っ黒になっちゃう、いいことやっててもそれで黒だって言われる、これは非常にお互いに不利益ではないかと、こういうことを考えるんです。国民生活にも良くない。  こういうことを考えますと、基本的に私は申し上げたいことは、やはり大臣説明責任をもっと果たされたらいかがでしょうか、先ほど委員会でおっしゃったように。やっぱりこういうことの性格が多い役所なんですと、そういうことをやっぱりきちんと申し上げつつ理解を求めるようにしていかないと、これから随意契約をじゃ下げますという話にはならないわけですよ、先ほどからの大臣の話を聞いても。そういう性格が多いということなんですから。だからそれはおかしいんじゃないかという、知らない我々は、どんどんおかしいんじゃないか、おかしいんじゃないか。NHKでさえ、こうやって国立公園は排除した上の数字を言っているし、そしてその上に今度は、会計検査院に、何といいますか、確認もしていないでこうやって言っているわけですよ。これはやっぱり環境基準などを設定する環境省が出すいろんなものに対して大変な影響がある。  もちろん、しっかりこれ正すところは正していただきたいわけです。そこを見逃して私言っているわけじゃないんです。これはしっかり、先ほどお二方の先生からあったように、おかしなところはしっかりやめてもらいたいわけです。だけれども、みんな一緒になっているんじゃないですかと。何か悪いものなんだと、随意というのは、という印象に取られていることに対して今私は申し上げているわけなんです。  そこで、ちなみに、総務省来て、さっきの見解で、そのとおりでいいと思います。いいと思いますが、これは、勘ぐってこういうふうに言う人いますよ。四月四日、五日、六日、十日と環境省の予算の話を出しました。そうしたら、四月十一日にNHKが発表しました、空出張、一千七百六十二万円の着服です。ずうっと環境省というところを言ってきて、自分のところをぽこんと十一日。前日までこの報道をしている。自分たちだけじゃないんですよと見せたいような気もするし、今受信料でいろんなことが問題があるからやっていたのではないかと言っているような人もいるんです。ですからこそ、やっぱりNHKの在り方も含めてしっかりしてもらわなくちゃいけないというところは総務省に要望いたしておきます。  最後に、こうなりますと、官から民に、官から民に、こういうことばかりでは言えないものが一杯ある。そういう中でこの随意契約の話も今出てきているんだということでございますから、やっぱり冷静に私たちはそこを考えればいいんで、官から民になるものもあれば、それが不似合いなものがある。それが先ほどの足立委員に対する、冒頭の大臣の、民なんですかと、こう言われたときにお答えできなかった政治的発言なんです。そこを割り切って民だと言う小泉さんに恐ろしさを感じるんです。一般競争入札でなけりゃ悪だと言い切る小泉政治に私は非常に不安を持つんです。  まあそれを大臣に聞いても無理な話ですから、大臣環境省がやっている随意が多いという理由は専らこういうことがあるが、これからも不正がないように、透明性を確保して、そして再調査して見直しますよということでいいんだと思うんですが、先ほどの答弁で、しかし、説明してくださいよ、もっと、国民にも。ここを打って出ていただかないと、本当に今度は、質が悪かろうと何だろうと、もう何だか分かんないけど、今度、民間に競争させろという話になるんじゃないですか。  大臣のお考えを最後にお聞かせください。
  98. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 説明責任ということをおっしゃっておられるのかと思いますが、この点については、環境省の中の随意契約、非常に調査研究が多いと、専門性の高い点などについてはそのたびに申し上げてきたつもりでございます。  そしてまた、環境、今クールビズだ、ふろしきだといっていろいろと国民に分かりやすい説明などをしておりますが、環境の分野というのは非常に、モニタリングであるとかデータの積み重ねであるとか、極めて地味な作業も多いということでありまして、また専門性も多いということでございますので、そのためにも官房長の下でこのたびプロジェクトチームを設けて、何が本当に専門性が高くて、そして随意契約である方が国民にとって、納税者にとって資するものなのか、そしてまた、これは一般契約の形で持っていった方がいいのではないか、そういった仕切りを、仕分をこれからしっかりとやっていきたいということを申し述べているところでございます。  政府全体として、その効率性、そして透明性といったことでの一連の改革としてこれは今後ともしっかりと対応してまいりたいと、このように考えているところでございます。
  99. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) もう時間ですので。
  100. 荒井広幸

    荒井広幸君 はい、じゃ次回に譲ります。
  101. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  102. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣
  103. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) ただいま議題となりました鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  近年、シカやイノシシなどの鳥獣が地域的に増加し、農林水産業や生態系に深刻な被害を与えており、他方、これらの鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいます。  一方、鳥獣の生息環境の悪化などにより、渡り鳥の飛来数が減少している事例や、地域的に鳥獣の個体数が減少している事例があります。  また、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られ、輸入された鳥獣の適切な管理が求められています。  このような状況を踏まえ、狩猟規制を見直し、狩猟を活用した鳥獣の適切な保護管理を進め、また、鳥獣の保護施策の一層の推進を図るため、本法律案を提案した次第であります。  次に、本法律案の内容を御説明申し上げます。  第一に、農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個体数管理のため、休猟区のうち都道府県知事が指定した区域においては、シカ、イノシシなどの特定の鳥獣の捕獲をすることができることとします。  第二に、鳥獣による農林業被害への対応として、農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に区分することとします。  第三に、狩猟を活用した農林業被害対策を進め、併せて鳥獣の適正な生息数を維持するため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとします。  第四に、人への危険を防止するため、都道府県知事は、危険性の高いわなについて、その使用を禁止又は制限する区域を指定することができることとします。  第五に、違法な網及びわなの設置を防止するため、すべての網及びわなについて、その設置者名などの表示を義務付けることとします。  第六に、鳥獣の生息地の保護及び整備を図るため、国又は都道府県は、鳥獣保護区において悪化した生息環境を改善するための事業を行うこととします。  第七に、海外から輸入された鳥獣の適切な管理を進めるため、適法に輸入された鳥獣に環境大臣が交付する標識を着けなければならないこととし、当該標識とともに譲り渡さなければならないこととします。  以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  104. 福山哲郎

    委員長福山哲郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十三分散会