○
平岡委員 今、被疑者と警察との信頼
関係が大切だというふうに言われましたけれども、ある人の論文の中には、そもそも、公の場で、公権力の行使が行われる場においてそういう信頼
関係ということを考えること
自体がやはりおかしいんじゃないか、国家権力は、一人の個人を告発しようという権力作用そのものが働いている場にほかならない、もともと公の場だということを言っておられます。
それから、先ほどの話の中では、こういう制度を導入すると自白が得られなくなったりすることもあるというふうに言っていますけれども、今イギリスで導入されている中では、録音制度を実施してみると、テープレコーダーを用いても、警察官や被疑者が心理的に緊張して、尋問の手続が形式的な紋切り型のものになることはなく、被疑者の取り調べにおける自白率が低下することもなかった、有罪率もほとんど変化が見られなかった、こういうような結果を報告されているということであります。
いろいろと先ほど、
組織犯罪の場合の情報が漏れるとか、第三者のプライバシーが漏れるとか、そういう
お話がありましたけれども、その点について言えば、検察庁で取り調べる場合であったって同じようなことがあるわけであります。それから、どのような形でこれを、録音、録画したものについて利用するかとい
うその利用の仕方によってもそういう問題は防げるだろうというふうに私は思うわけでありますので、警察庁、本当に一番問題が多いところは警察でございますから、しっかりと検察庁の動きも見ながら、私はこの捜査の可視化ということについて積極的に、前向きに取り組んでいただくことをここで要請しておきたいと思います。
時間がないので可視化の話はこれぐらいにさせていただいて、先日来からいろいろ議論されている中で、ちょっと私自身も確認をしておくこと、詰めておかなければならないことがあろうかというふうに思いますので、そのような点についてやりたいと思います。
まず最初は、重大な
犯罪ということでございますけれども、この
委員会の二十八日の審議の中で、これは伊藤外務政務官が答弁されていますけれども、重大な
犯罪というものを五年以上または五年超とすることについては、この条約の趣旨、
目的に反するものでございますというふうに言っておられるわけでありますけれども、私は、念頭に置いているのは多分、条約法に関するウィーン条約だと思うので、反するというよりはむしろ、この条約の趣旨、
目的と両立しないのかどうなのかというところが条約の留保について問題になるわけでありますけれども、あえてここで、趣旨、
目的に反するものでございますというふうに言われていることが私はどうも納得がいかないわけであります。
というのも、これは、条約交渉経緯においては、もともと、リスト方式でやったらどうかとかいうようなことも議論されてまいりました。さらには、こういう長期の自由刑について、三年以上とするのがいいのか、四年以上とするのがいいのか、五年以上とするのがいいのか、こういうことについても議論されてきているとい
うそういう中で、これを四年でなくて五年以上とか五年超にしてしまったらこの条約の趣旨、
目的に反するとか、この条約の趣旨、
目的と両立しなくなる話だというふうに言うこと
自体が、私はこれは非常に問題があるというふうに思うわけです。
そこで、改めて外務政務官にお聞かせいただきたいと思いますけれども、そうした条約交渉経緯に照らしてみても、私は、この重大な
犯罪というものについてそれぞれの国の
状況においてある程度の幅を持って考えるということは、決して条約の趣旨、
目的と両立しないことではないんだということを確認したいと思います。答弁願います。