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杉浦国務大臣 そういう報道が散見されますので、正しく
理解されていないなというふうに感じます。御
指摘のような場合に、この
法案の
共謀罪が
成立する余地は全くありません。全くありません。マスコミの方にもう少し正確に
理解していただこうと思って、私も、記者会見で詳しく御
説明したこともございますし、機会あるごとに申し上げておるわけですが、この審議を通じて、国民の皆さんにもっとしっかり
説明させていただきたいというふうに思っております。
修正案提案者から詳しくお話があったとおり、この
共謀罪は、重大かつ
組織的な
犯罪を
実行することについて具体的かつ現実的な合意が必要でございますし、また、
修正案は、特に厳格になりましたが、厳格な
団体要件が求められております。
犯罪組織と言えるような
団体に限って
対象となることがさらに明確に相なっております。
ですから、私どもが典型的なそういう
組織を挙げるとすれば、例えばアルカイダのように、国際的テロ
犯罪をやっている明確な
組織があります、テロが
目的の。あるいは、国内ですと
組織暴力団、これは特に、
犯罪行為を
暴力団を挙げてやる、
組織を持って、
実行部隊を持ってやるという
組織もございます。あるいは、おれおれ詐欺、振り込め詐欺なんかも、あれは何人かが、五人、六人が詐欺をやるために結合して、役割分担を決めて、実に巧妙にだます、それを反復、繰り返して相当被害が出ているわけですが、それなども
犯罪行為を
実行するための
組織と言っていいと思うんですね。
ですから、そういうような
犯罪行為を
実行するための
組織を持っていない、
一般の会社ですとか
労働組合ですとか市民
団体に属する人が
犯罪の
共謀をしたとしても、
共謀罪は
成立いたしません。御心配は無用だというふうに思います。
法務省としても、いろいろ御
説明もし、ホームページにも載せましたり、この意義を皆さんに御
理解いただけるようにさまざまな努力はいたしております。
当
委員会におきましても、実は七
国会目なんですね。前回の特別
国会では参考人
質疑もやり、二十時間近い
質疑をしていただいて、終結直前で、漆原先生初め、
修正案の協議まで入って、採決まで行こうというような御努力もなさった経過もございます。二度廃案になっていますが、解散前の通常
国会でも七時間ぐらい
質疑が行われておるわけでございますので、相当
国会の中では熟してきて、今度の
修正案のような、この
法律の
適用を非常に明確にする
修正をしていただいたということで、国民の皆さんにとっては、全く心配は要らない。
特定の
犯罪行為を
実行する集団が重大な
犯罪を企画したような場合のみ、しかも、具体的、現実的合意をした場合に限って
適用されるものだ、心配は要らないというふうに御
理解をいただきたいと思います。