○
三浦政府参考人 委員の御
指摘のような新聞記事があったことは私も
承知しております。
事実関係についてということでございますが、今、す巻きという表現がされました。まさに新聞はす巻きと書いてあるのでありますが、私が
承知しているす巻きというのは、まさによしずに
人間をぐるぐる巻きにしてというケースですが、そういうことは一切ございません。
ベトナム女性の事案でございますが、平成十六年の十一月、送還に際しまして、非常に手足をばたつかせるなどして暴れたことから、これは、
本人の体の
保護もございますし、周りに対する影響もございますので、戒具を使用することができるということになっております。規則で定められました戒具を使用した事実はございます。航空機に搭乗後も抵抗をいたしまして、機内で大声を上げるなどしたわけでございますが、その後、
本人が落ちつきましたので、
予定どおり送還を実施したということでございます。
この件につきましては、
本人の関係者から刑事告訴がなされましたけれども、これについては不起訴処分になったものと
承知しております。
二点目のペルー人男性の事案でございます。
これもほぼ同じ時期、十六年の十一月でございますが、同じように、送還便に搭乗させようとした際に、両手足を激しくばたつかせて、職員にかみついたり大声を上げて抵抗した、こういうことで戒具を使ったという事案でございます。
この
状況を見まして、航空会社の方で、これは航空機に乗せることができないということで搭乗を拒否されたもので、送還を延期したわけでありますが、翌十七年の二月に、
本人がみずから帰国をする意思を示しまして、送還済みということでございます。
今申し上げましたような
状況でございまして、一般論でございますけれども、
退去強制令書が発付された者につきましては、
入管法によりまして速やかに送還をすることとされているわけでございます。送還に際しましては、
本人がけがをしないための身体の
保護でございますとか、安全な送還を実施するために必要な措置を講じることになるわけでございまして、その必要な範囲で行った措置であるということでございます。