○川内
委員 業として健全に発展していくことが
警察庁としても重要なことであるというふうに御答弁をいただいたわけでございます。
そこで、
沓掛公安
委員長を初め
警察庁の皆さんにぜひ真剣に聞いていただきたいのですが、私は、この間、ずっと電気用品安全法を取り上げてまいりました。
これは経済産業省が所管をする
法律でございますが、この経済産業省が所管をする電気用品安全法の不当な解釈、
運用によって、古物業界あるいは古物商の皆さんが大変なひどい目に今遭っている。それは、さらには消費者の皆さんにも悪影響を及ぼしていらっしゃるわけでございます。理不尽な不利益を強制をされている事実があります。
それはどういうことかというと、現在、すべての方が古物商の許可を得ている中古電気用品販売事業者の皆さんは、PSEマークという電気用品安全法上に定められたマークのない中古品を販売する場合においては、販売する方がみずから製造事業者の届け出を行い、そして技術基準の適合確認というものを行い、さらに外観検査、通電検査、外観検査というのはぱっと見て壊れていないかどうかを確認する、通電検査というのはきちんと動作するかということを確認する、ここまではいいんですが、そして、千ボルト一分という絶縁耐力検査、これは、ずぶの素人が行うには危険な検査であるというふうに言われております。簡単に言えば漏電検査ですけれ
ども、この三つの自主検査を行って、みずからつくったPSEマークを付して販売することというふうに、経済産業省によって法令で強制をされています。そして、この一品ごとの全数検査の
義務づけは、
法律ではなく、
平成十三年四月一日の経済産業省の省令で定められております。
これは、電気用品安全法というのは、電気用品取締法が
改正されて安全法になったわけでございますが、旧法と新法の一番大きな変更点は何ですかという私の
質問に対しては、経済産業省は幾度となく、この一品ごとの全数検査の
義務づけだと繰り返し
説明をしております。これは、省令で定められているということは先ほど申し上げました。特に、この千ボルト一分の絶縁耐力検査、漏電検査は、一度は必ずする必要がある、だから省令で定めたんだとおっしゃっていらっしゃいます、千ボルト一分。
ところが、私が調査によって、千ボルト一分の絶縁耐力検査を全数、すべての製品に行っているのであろうかということを調べたところ、製造メーカー、普通の大手の電気用品の製造メーカーは、そのようなことは行っていず、千ボルト一分と同等以上と認められている千二百ボルト一秒という製造ラインでの絶縁耐力検査を、先ほど申し上げた省令ができるはるか以前、少なくとも一九八〇年、家庭用電気製品のJIS、日本工業規格により行ってきた。
経済産業省が、少なくとも一度は行う必要があるのだと力説をしている絶縁耐力検査、漏電検査は、リサイクル業界、あるいは古物商、あるいは中古電気用品販売事業者が取り扱うであろう大手電機メーカーが製造をしているテレビ、冷蔵庫、洗濯機、あるいは電子レンジなどの店頭に並ぶ大
部分の製品については、一九八〇年ぐらいからもう絶縁耐力検査、漏電検査がすべて行われてきているのではないかということが私の調べでは判明しているわけでございます。
そういう中で、古物商、中古電気用品販売事業者には、もう一度それをやれと。プロがやったものを素人のあんたたちももう一回やりなさい、しかも、PSEマークのないものに限ってはもう一回やれということを不当に押しつけているわけでございます。
よくよく
考えてみれば、千ボルト一分、
一つ一つの機械に一分もの検査をするというのは、経済の効率性から
考えてもあり得ないわけでございますけれ
ども、そこで、製造メーカーでは、千二百ボルト一秒という製造ラインでの検査はしている、全数検査を一九八〇年ぐらいからずっとやっている。ところが、中古電気用品の販売事業者には、千ボルト一分なんだということを
説明会で繰り返し強制をしているわけでございまして、これな
ども不当の一例であるというふうに思います。
もともと販売事業者に製造事業者の届け出をさせて検査をさせる、もう既にやられている検査をもう一回やらせるということ自体が、私は大変な不当な行政であると言わざるを得ないというふうに思いますし、そもそも、経済産業省が主張してきた、旧法と新法の大きな違いは、一番の違いは、絶縁耐力検査をやっていなかったものをやるようにしたことですと、一度はやる必要があるんですという、この
法律の根拠は、すべてやっていたという事実によって崩されているというふうに思うんですね。
警察庁も、きょうは答弁は求めませんが、このような経済産業省の不当な行政については、業を所管する、健全な古物業界の発展が必要だと今御答弁をされたわけでございますから、健全な発展を阻害するような経済産業省の不当な行政については、ちょっと
考えた方がいいぞ、
考え直せよというぐらいは言っていただかないと困るわけでございまして、さまざまな
法律でいろいろな規制があるわけですけれ
ども、これほど理不尽な規制はちょっと聞いたことがないぐらい理不尽であるわけでございます。
今後、私自身もさらに経済産業省とは議論をしていきますけれ
ども、きょうは、とりあえず、いかに経済産業省がおかしいかということを
警察庁に聞いていただいて、なるほどと御理解をいただいた上で、経済産業省に
警察庁から、あるいは国家公安
委員長として、君たちがやっていることはおかしいということを言っていただかなければなりませんので、ちょっと聞いておいていただきたいんです。
まず、経済産業省にお伺いをいたします。
平成十一年に電気用品安全法を国会に提出するに当たって、当然、
内閣法制局のチェックを受けていると思いますが、その際、電気用品安全法に関して、中古電気用品の販売事業者のかかわりについて、中古電気用品の販売事業者を取り巻く立法事実、業界の規模とか業者の数とか、あるいはそこで働いている人の人数とか、そしてまた絶縁耐力検査をしているとかしていないとか、そういうことについて、
内閣法制局に
説明をされたのか。さらには、第八条の製造、第二十七条の販売などの言葉について、法制局と文言の解釈についてすり合わせをされたのかということについて、御
説明をいただきたいと思います。