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2006-05-19 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年五月十九日(金曜日) 午前九時一分
開議
出席委員
委員長
佐藤
剛男君
理事
木村 勉君
理事
戸井田とおる
君
理事
西村
康稔
君
理事
林田 彪君
理事
山本
拓君
理事
泉 健太君
理事
大島
敦君
理事
田端
正広君
赤澤
亮正
君 遠藤 宣彦君 小野 次郎君 小渕 優子君 大野 松茂君 木原 誠二君
後藤田正純
君 土屋 品子君 土井 亨君
中森ふくよ
君
平井たく
や君
村上誠一郎
君 村田
吉隆
君
市村浩一郎
君
川内
博史君
小宮山洋子
君
鉢呂
吉雄君
鷲尾英一郎
君 太田 昭宏君 吉井 英勝君
糸川
正晃君 …………………………………
内閣
府
大臣政務官
後藤田正純
君
内閣
府
大臣政務官
平井たく
や君
参考人
(
独立行政法人国民生活センター審議役
)
島野
康君
内閣委員会専門員
堤 貞雄君
—————————————
委員
の異動 五月十八日 辞任
補欠選任
大畠 章宏君
鷲尾英一郎
君
—————————————
五月十八日
遺失物法案
(
内閣提出
第五五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
警察
に関する件
探偵業
の
業務
の
適正化
に関する
法律案起草
の件 ————◇—————
佐藤剛男
1
○
佐藤委員長
これより
会議
を開きます。
警察
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
参考人
として
独立行政法人国民生活センター審議役島野康
君の
出席
を求め、
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤剛男
2
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
佐藤剛男
3
○
佐藤委員長
探偵業
の
業務
の
適正化
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、
山本拓
君外三名から、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、公明党及び
国民新党
・
日本
・
無所属
の会の四派
共同提案
により、お手元に配付いたしておりますとおりの
探偵業
の
業務
の
適正化
に関する
法律案
の草案を成案とし、本
委員会提出
の
法律案
として決定すべしとの動議が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
山本拓
君。
山本拓
4
○
山本
(拓)
委員
探偵業
の
業務
の
適正化
に関する
法律案
の
起草案
につきまして、
提案者
を代表して、
提案
の
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、本
起草案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。
探偵業
は、
個人情報
に
密接
にかかわる
業務
でありますが、現在、業としては、何らの
法的規制
もなされておりません。近年、
業者
の数が急激に
増加
いたしておりますが、それとともに、
料金トラブル等契約
に関する
苦情
、
調査対象者
の
秘密
を利用した
恐喝事件
、違法な
手段
による
調査等
も急増いたしております。 このような
状況
にかんがみ、
探偵業
について必要な
規制
を定め、その
業務
の
運営
の適正を図り、もって
個人
の
権利利益
の
保護
に資することとするため、本
起草案
を
提案
することといたした次第であります。 次に、本
起草案
の主な
内容
について御
説明
いたします。 第一に、この
法律
において、
探偵業務
とは、
他人
の
依頼
を受けて、
特定人
の
所在
または
行動
についての
情報
であって
当該依頼
に係るものを収集することを
目的
として
面接
による聞き込み、
尾行
、
張り込み
その他これらに類する
方法
により
実地
の
調査
を行い、その
調査
の結果を
当該依頼者
に報告する
業務
をいうことといたしております。また、
探偵業
とは、
探偵業務
を行う
営業
をいうこととし、専ら、
報道機関
の
依頼
を受けて、その
報道
の用に供する
目的
で行われるものを除いております。 第二に、
探偵業
を営もうとする者について、
営業所ごと
に、
都道府県公安委員会
に
届け出
を行わなければならないこととするとともに、成年被後見人、
暴力団員
、
営業停止命令
に違反した
者等一定
の
事由
に該当する者について、
探偵業
を営むことを
禁止
しております。 第三に、
探偵業務
の
実施
の原則として、この
法律
により他の
法令
において
禁止
または制限されている
行為
を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の
生活
の平穏を害する等
個人
の
権利利益
を侵害することがないようにしなければならないことを明確にいたしております。このほか、
探偵業務
の
実施
の適正を確保するため、
重要事項
の
説明等契約
における
義務
、
探偵業務
の
実施
に関する
規制
、
秘密
の
保持等
について定めております。 第四に、
都道府県公安委員会
は、
探偵業者
に対し、報告の徴収、立入検査、
指示
、
営業停止命令
、
営業廃止命令
を行うことができることといたしております。 その他、
罰則
、
検討条項
など、
所要
の
規定
を設けることといたしております。 なお、この
法律
の
施行日
は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
内において政令で定める日としております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますよう
お願い
をいたします。
—————————————
探偵業
の
業務
の
適正化
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
佐藤剛男
5
○
佐藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
本件
について発言を求められておりますので、順次これを許します。
大島敦
君。
大島敦
6
○
大島
(敦)
委員
民主党
の
大島
です。 何点か、今回の
法案
の
提案者
に対して伺いたいことがございます。 まず、このたび
探偵業法案
を
提出
することとなった経緯はどのようなものか、御
説明
ください。
田端正広
7
○
田端委員
この
法案
で言うところの
探偵業者
というのは、いわゆる
調査業者
のうち、
他人
の
依頼
を受けて、
特定人
の
所在調査
、
行動調査等
を行うことを業として営むところの者を
探偵業者
と言っているわけでございます。 かかる
探偵業者
については、
個人情報
に
密接
にかかわる職種であり、また近年、
業者数
の
増加
に伴い、
料金等
に関する
トラブル
、また
調査対象者
の
秘密
を利用した
恐喝等
の犯罪が急増しているにもかかわらず、現在、何らの
法的規制
もなされていない
状況
にあるわけでございます。 本
法案
は、このような
状況
にかんがみ、
平成
十七年四月の
個人情報保護法
の
完全施行
を契機として、
届け出制
を設けて、その
業態
の
把握
に努めるとともに、
暴力団員等
の不
適格者
を
探偵業者
から排除するための
欠格事由
、
違法目的調査
の
禁止
、
守秘義務
、
契約
に係る
重要事項
の
説明
、
監督
、
罰則等
、
所要
の
規定
を設け、この
業務
の
運営
を適正に図り、もって
個人
の
権利利益
の
保護
に資することを
目的
とした
法律
でございます。
大島敦
8
○
大島
(敦)
委員
現在、政府が
把握
している
探偵業者
の
実態
はどのようなものか、
探偵業
をめぐる
問題事例
としては具体的にどのようなものがあるのか、御
説明
ください。
島野康
9
○
島野参考人
全体で何社あるか、その辺は十分
把握
できません。 というのは、
社団法人日本調査業協会
とか、そういったところがあると思いますけれども、今、
提案者
の方々がおっしゃったように、やや
暴力団
的なところもあるだろうし、いろいろなところがあるわけであります。ということで、その辺はきちんと
把握
はできていません。 ただ、件数でございます。
国民生活センター
の
PIO—NET
というものがあるんですが、全国の
消費生活センター
から寄せられた
探偵業
とかあるいは興信所のようなものにかかわる
苦情
でございますが、その
苦情
は年々ふえております。十三年度は九百七十四件、十四年度は千三百件というふうにふえておりまして、十六年度は千六百件を超えて、十七年度も同じような
数字
でございます。 ただ、この
数字
は、ややセンシティブな問題でもありますし、
申し出
が全部されるわけではありません。ですから、
消費生活センター
というのは四・六%とか五・三%の
申し出
なものですから、その裏には相当な数の
トラブル
があるのではないかというふうに思料いたします。
大島敦
10
○
大島
(敦)
委員
ありがとうございます。
提案者
に対して質問をいたします。 この
法案
は、
業界振興
のための
法律
なのか、それとも
消費者保護
または
人権擁護
の
観点
からの
法律
と認識すべきか、お答えください。
田端正広
11
○
田端委員
法律
の第一条に
目的
が示されているとおりでございますが、この
法律案
は、
探偵業
の
業務
の
運営
の
状況等
にかんがみ、
届け出制
を設けて、その
業態
の
把握
に努めるということと同時に、
暴力団員等
の不
適格者
を
探偵業者
から排除するための
欠格事由
、
違法目的調査
の
禁止
、
守秘義務
、
契約
に係る
重要事項
の
説明
、
監督
、
処罰等
、
所要
の
規定
を設けてその
業務
の
運営
の適正を図り、もって
個人
の
権利利益
の
保護
に資することを
目的
とするものであり、
業界
の
振興
を
目的
とするものではございません。
提案者
としては、
本法
の成立により、
調査
の
依頼者
、
調査対象者
の
権利利益
の
保護
に一定程度資するものと認識しているところでございます。
大島敦
12
○
大島
(敦)
委員
探偵業
は
個人情報
に深くかかわるものであり、問題もあると思われるが、このような
法律
をつくることは
探偵業
にお
墨つき
を与えることになるのではないか。
田端正広
13
○
田端委員
この
法律
は、近年、
探偵業者
が
増加
するに伴って、
探偵業
に係る
トラブル等
が急増していることを踏まえ、現在、何らの
法的規制
もなされていないために、
警察当局
においてもその
実態
が十分
把握
できていない
探偵業
について、まず、その
実態
の
把握
に努めるべき
届け出制
を設けるとともに、必要な
規制
を行うものであり、
探偵業者
にお
墨つき
を与えるということを
目的
としているわけではございません。 また、
探偵業者
が
法令
を遵守し、
探偵業
があくまでも
法令
の
範囲
内で行われなくてはならないことは当然であり、この
法律
は、
探偵業者
が
不法侵入
や
盗聴等
、
法令
で
禁止
されている
行為
を行ったり、
個人
の
プライバシー等
の
権利利益
を侵害することを何ら正当化するものではありません。 このことはもとより当然のことでありますが、本
法案
は、この点についての誤解を防止するため、念には念を入れて、第六条で、「
探偵業者
及び
探偵業者
の
業務
に従事する者は、
探偵業務
を行うに当たっては、この
法律
により他の
法令
において
禁止
又は制限されている
行為
を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の
生活
の平穏を害する等
個人
の
権利利益
を侵害することがないようにしなければならない。」と
規定
しているわけでございまして、その
趣旨
を明確にしているところであります。
大島敦
14
○
大島
(敦)
委員
実地
の
調査
の
方法
について、「その他これらに類する
方法
」とあるが、具体的にどのような
方法
が含まれるのか。
泉健太
15
○
泉委員
本
法案
については、これまで何の法的な
規制
も設けられていなかったということでありますけれども、
実地調査
の
方法
について、例えば聞き込み、
尾行
、
張り込み
ということを我々は
法案
の中に書き込ませていただきましたけれども、「これらに類する
方法
」というのは、本来
違法性
の強い
行為
なものですから、具体的には明記をしなかったんですが、例えば盗撮であったり、あるいは
盗聴
であったり、あるいは
壁越し
に隣室の様子をのぞくというような
行為
については、やはりこれは
面接
による聞き込み、
尾行
、
張り込み
と同様また同程度に
個人
の
権利利益
を侵害する
危険性
が特に高いというふうに考えております。
大島敦
16
○
大島
(敦)
委員
探偵業法
における
報道関係者
の扱いはどのようになっているか。
泉健太
17
○
泉委員
大変重要な
観点
なわけなんですけれども、そもそも、この
法案
は
報道関係者
に対して
探偵業者
として
規制
をすることを私たちは意図しているものではありません。 というのは、この
法案
は、まず
一つ
、「
他人
の
依頼
を受けて、」ということがありますし、そして「
特定人
の
所在
又は
行動
についての
情報
であって
当該依頼
に係るものを収集することを
目的
として」
実地
の
調査
を行い、そしてその結果を
当該依頼者
に報告する
業務
を
探偵業務
として定義をしているというふうに、かなりいろいろと
限定
をつけております。 そういった
意味
では、
報道関係者
の
報道活動
においては、
特定人
の
所在
または
行動
についての
情報
を収集することを
目的
として、聞き込み等の
手段
により
実地
の
調査
を行うことが考えられますけれども、みずからの
報道活動
のために行う
調査
は、そもそも
他人
の
依頼
を受けて行うものではないということで、
探偵業務
には該当いたしません。 そして、
フリー
の
ジャーナリスト
においては、
依頼
を受けて
調査
を行うことも確かに考えられます。その場合も、
調査
した事実について
情報
を取捨選択して、そしてまた
分析
を加えるなどして
記事
やレポートの形に変えて
提出
をするという場合については、これは
特定人
の
所在
または
行動
についての
情報
の収集について
依頼
を受けているものではなく、また
依頼
に係る
調査
の結果を報告しているというものではないということで、これも
探偵業務
に該当しないという考え方を持っております。 ただ、やはり
境界線
が非常に難しくて、いわゆる
自称
何々という形で、本来やっていることと
自称
何々という
業務
が違うケースというのは当然出てくると思います。そういった
意味
では、
フリージャーナリスト等
の
報道関係者
の中で、その
業務
がどうしても
探偵業務
と同一視されるものも中にはあると思いますけれども、そういったものについても、やはりこれら
報道関係者
を
探偵業
として
本法
の
規制
のもとに置くのは我々は適当でないというふうに考えております。 そこで、この
法案
では、
探偵業務
を業として行う場合であっても、専ら、
報道機関
の
依頼
を受けて、その
報道
の用に供する
目的
で行われるものについては
探偵業
から
除外
をするというふうにしております。
大島敦
18
○
大島
(敦)
委員
その他の
報道機関
には、書籍、
雑誌
などを中心とする
出版社
は含まれるのか。また、
インターネット
や
携帯電話
などの
ウエブメディア
はどうか。
泉健太
19
○
泉委員
今の時代、大変多様なメディアが誕生しております。 やはり、そういったものを我々は
規制
するという意図を持っておらないということは
先ほど
も
お話
をしましたけれども、その
意味
では、
インターネット
や
携帯電話
などの
ウエブメディア
というものも
報道機関
に含まれるというふうに考えておりますし、
出版
ということについても、我々も非常に
検討
を重ねてまいりましたけれども、
出版
というものの場合には、いわゆる
雑誌
、
写真週刊誌
というものもあれば、一方で、教科書を
出版
する、あるいは絵本を
出版
するという
会社
の
出版会社
もございます。 そういった
意味
では、かなり幅が広いということでありますので、すべてを含む形での表現というのはなかなか難しいということで
出版
という言葉は入っておりませんけれども、しかし、これは、
報道
を行っている
出版社
ということについては、我々は当然
報道機関
に含まれるというふうに解釈をしております。
大島敦
20
○
大島
(敦)
委員
ウエブメディア
についてはいかがでしょうか。再度
お願い
をいたします。
泉健太
21
○
泉委員
最初に、ちょっと順番を先に持ってきて話をしたんですが、
ウエブメディア等
についても、これは
報道機関
というふうに解釈しております。
大島敦
22
○
大島
(敦)
委員
除外規定
の中に
出版社
が挙げられていないのはなぜか。
泉健太
23
○
泉委員
先ほど
も少し
お話
をしたんですが、
個人情報保護法
の
議論
の中でも、やはりそういった
出版社
を含むべきかどうかという論点がありました。 ただ、やはり、
先ほど
も申しましたけれども、
出版そのもの
は、多様な
出版会社
がありまして、
形態
がありまして、これは
報道
に限らない分野も含んでおります。その
意味
では、
報道機関
の
典型例
としては例示しなかったわけですけれども、およそその
出版社
が
報道機関
に該当しないというものではありません。 ですから、この
個人情報保護法
の第五十条の
適用除外規定
においても、同様の
趣旨
から、
出版社
は
報道機関
として例示はしていませんけれども、この
出版社
が
報道機関
に該当する場合は、専らその
出版社
の
依頼
を受けて、その
報道
の用に供する
目的
で行われるものについては
探偵業
から
除外
をされるということになります。
大島敦
24
○
大島
(敦)
委員
個人
の
フリーランスジャーナリスト
、
フリー
ランスライター、
ビデオジャーナリスト
などを
報道機関
と表現するのは
日本
語として無理があるとの
意見
もあろうが、いかがか。
山本拓
25
○
山本
(拓)
委員
本
法案
においては、第二条第二項
ただし書き
において、
報道機関
には
報道
を業として行う
個人
を含む旨を明確に
規定
いたしております。なお、この点において、
個人情報保護法
においても同様に
規定
されていると承知いたしておりますので、無理があるということではございません。
大島敦
26
○
大島
(敦)
委員
個人
の
フリーランスジャーナリスト等
の
依頼
を受けたもの、さらにその本人みずからの
意思
で行う
取材活動
がこの
法律
によって
規制
されたり縛られたりすることはないのか。
山本拓
27
○
山本
(拓)
委員
専ら、
フリーランスジャーナリスト等
の
依頼
を受けて、その
報道
の用に供する
目的
で行われるものについては、第二条第二項
ただし書き
において
探偵業
から
除外
をいたしております。また、みずからの
意思
により行う
活動
においても、第二条第一項において
他人
の
依頼
を受けて行うものを
探偵業務
ということにいたしておりまして、
探偵業務
からは
除外
をいたしております。したがって、そのようなものについては
本法
の
規制
の
対象外
であります。
大島敦
28
○
大島
(敦)
委員
除外
の要件が
報道
に
限定
されているが、
コラム
、
エッセー
、ノンフィクション、ドキュメンタリー、
小説
、
風刺画
、コミックなどの
作品群
の用に供する
目的
の場合は
除外
されるのか。
山本拓
29
○
山本
(拓)
委員
本
法案
は、専ら、
報道機関
の
依頼
を受けて、その
報道
の用に供する
目的
で行われるものを
探偵業
から
除外
いたしております。この
除外事由
は、これまで何らの
法的規制
のなかった
探偵業
について初めて法的な
規制
を設けるに当たり、その
対象
を
通常探偵
として考えられるものに
限定
をする
趣旨
でございます。 ところで、本
法案
において
報道
とは、「不
特定
かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて
意見
又は見解を述べることを含む。」と定義いたしております。 このような
報道
としては多種多様なものが考えられますが、本
法案
の
趣旨
に照らすと、
提案者
といたしましては、社会的な
出来事
を広く一般的に知らせることを
目的
としていると言えるものであれば、どのような形であっても
報道
に該当すると言ってよいのではないかと考えております。 したがって、そのようなものであれば、
記事等
に限られることなく、事実に基づくものとして執筆された
コラム
、
エッセー
、
小説等
であっても
報道
に当たると考えております。 したがって、お尋ねの
作品群
については、何らかの形で社会的な
出来事
を広く一般的に知らせることを
目的
としていると言えるものであれば、不
特定
かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせるものとして、第二条第二項の
報道
に該当し、その用に供する
目的
で行われる事実
調査
を業として営んでも
除外事由
に該当すると考えております。
大島敦
30
○
大島
(敦)
委員
学術調査活動
、
弁護士活動
など一般的に
社会的公共性
が自明のものと認められる諸
活動
は
適用除外
とされるのか。
糸川正晃
31
○
糸川委員
本
法案
に言う
探偵業務
は、
特定人
の
所在
または
行動
についての
情報
を収集することについて
依頼
を受け、
実地
の
調査
を行い、その結果をそのまま報告する
業務
のみを
対象
としております。 したがって、
学術調査活動
のように、
調査
結果をそのまま報告するのではなく、何らかの
分析
、評価を加えることが前提とされているものや、
法律事務
について
依頼
を受けている
弁護士活動
のように、
特定人
の
所在
または
行動
についての
情報
を収集することについて
依頼
を受けているとは言えないものについては、そもそも
探偵業務
に該当しません。
大島敦
32
○
大島
(敦)
委員
この
法律
では
探偵業者
に対しどのような
規制
を設けているのか。
泉健太
33
○
泉委員
本
法案
においては、
探偵業者
について、まず
営業所ごと
の
届け出制
を設けております。そして、
欠格事由
を設けて、
暴力団員等
を排除する。また、
名義貸し
の
禁止
、そして
契約締結
の際の
依頼者
に対する
重要事項
の
説明
及び
契約書
の交付の
義務
、そして
違法目的調査
の
禁止
、また再委託の
禁止
、そして
秘密保持
の
義務等
の必要な
規制
を設けております。 また、この
法案
については、
都道府県公安委員会
において、
探偵業者
が
本法
に違反した場合や、
探偵業務
に関し他の
法令
の
規定
に違反した場合において、
探偵業
の
業務
の適正な
運営
が害されるおそれがあると認められたときには、
当該探偵業者
に対し、必要な措置をとるべきことも
指示
することができるとしております。
法令
や
公安委員会
の
指示
に違反した
探偵業者
に対し、六月以内の
営業停止
を命じることができるとしておりますし、最終的には
営業廃止
を命ずることもできるというふうにしております。さらに、
都道府県公安委員会
の
指示
や
営業停止命令
に違反した
者等
に対しては、懲役または罰金の刑に処するということを考えております。
大島敦
34
○
大島
(敦)
委員
欠格事由
はどのような基準で定めたのか。
暴力団員
のみならず準
構成員
も含めるべきではないか。
泉健太
35
○
泉委員
この
法案
は、やはり近年
探偵業者
が
増加
をするということに伴って起こっている
探偵業
の
トラブル
ということに対処をするものでありますけれども、そもそもこの
探偵業
、これまで何の
法的規制
もなかったということで、実は
警察
の方でもその
実態
というのがわかっていないという
現状
があります。 そういった
意味
では、この
法案
は、このような
状況
で
探偵業
の
実態
をまず
把握
するということでの
届け出制
をとります。そして、一般的に
届け出制
が
届け出
を行う者の
適格性
について実質的な審査を行うものではないことを考慮すると、
本法施行
後の円滑な運用を確保するためには、
欠格事由
について、
探偵業務
を営むことが不適当であると一見して明らかであり、かつ、
届け出
を行う者と
届け出
を受ける
公安委員会
の双方において該当するか否かが容易に判断できるものであることが望ましく、このような
観点
から、本
法案
のとおり
欠格事由
を定めております。 ところで、本
法案
については、
欠格事由
の
一つ
として、いわゆる
暴対法
に
規定
をする
暴力団員
または
暴力団員
でなくなった日から五年を経過しない者であることを挙げているところですけれども、
暴力団対策法
、
暴対法
に
規定
のないこの準
構成員
ということについては、先日も別な
議論
の中で
川内委員
からの指摘がありました。これは、現在のところはこの
法律
に準
構成員
という
規定
がないものですから、全く、今回の
法律
でも
欠格事由
とすることができないという
状況
にもあります。 この
法案
は、まず
実態
の
把握
に努めるという
意味
では、その
立法趣旨
を踏まえて、また
施行
後三年で
検討条項
を置いているところでもありますので、この
欠格事由
のあり方ですとか、また、この
暴力団
の関与ということについてもしっかりとチェックをしていって、その
実態把握
をした中で、より
検討
を進めていきたいというふうに考えております。
大島敦
36
○
大島
(敦)
委員
営業
の
届け出
に関して内
閣府令
で定める
事項
は、具体的には何を想定しているのか。
泉健太
37
○
泉委員
これは、内
閣府令
で定める
事項
ということでありますけれども、
警備業法等
でも同じような
規定
が設けられているとおり、例えば内
閣府令
で定める
事項
としては、具体的には
届け出書
の様式、
提出先
の
警察署
、また
提出期限
といった手続的な
事項
を想定しております。 そして、内
閣府令
で定める
添付書類
というのは、例えば、
探偵業
を営もうとする
個人
または
法人
の役員の
履歴書
及び
住民票
の写し、
欠格事由
に該当しないことを誓約する書面といったものを想定しております。
大島敦
38
○
大島
(敦)
委員
届け出
の単位を
営業所ごと
としたのはなぜか。
泉健太
39
○
泉委員
この
探偵業者
、
現状
でも、複数の
都道府県
にまたがる大きな
業者
から、
一つ
の
営業所
だけで行っている、
個人宅
で行っている
業務
も含めて、さまざまな
形態
が現在認められております。その
実態
を十分に今
把握
できていないということでありまして、顧客獲得のために、
業者
の中には複数の名称を使用したり、数多くの支店を設けているように装って広告を出しているケースも見受けられます。 こういった
状況
を見ると、主たる
営業所
の
所在
地を管轄する
都道府県公安委員会
に支店等も含めて
届け出
を行わせるのでは、どこまで
探偵業者
の
業務
形態
を正しく
把握
できるかということについてやはり疑いが残るというふうに思っておりまして、現実に
所在
をする
営業所ごと
に、その
所在
地の
都道府県公安委員会
に個別に
届け出
を行わせる方が、よりこの
探偵業務
の
実態
を適切に
把握
し、実効性のある
監督
をできるというふうに考えております。そういった
意味
で、この
届け出
を
営業所ごと
という形にしております。
大島敦
40
○
大島
(敦)
委員
「人の
生活
の平穏を害する等
個人
の
権利利益
を侵害する」とは、具体的にはどういうことか。
泉健太
41
○
泉委員
これは
法案
の六条の部分なんですけれども、
探偵業者
等が
探偵業務
を行うに当たっての原則を定めた
規定
でありまして、「人の
生活
の平穏を害する等
個人
の
権利利益
を侵害する」ということは、例えば
不法侵入
、そしてまた
盗聴
、つきまとい、プライバシーの侵害等の刑事上、民事上の違法な
行為
を行うことを言います。 そしてまた、ここで言う「人の
生活
」の人というものは、その
調査対象者
だけではなくして、例えば近隣の住民に迷惑をかける
行為
であったり、あるいはその
調査対象者
の家族に迷惑をかける
行為
、こういったものも含めて我々は定義をしております。
大島敦
42
○
大島
(敦)
委員
違法な差別的取り扱いとはどのようなものか。
泉健太
43
○
泉委員
探偵業者
が
探偵業務
を行うに当たり
他人
の権利を侵害してはならないことは当然のことです。また、
他人
の権利を侵害するなど違法と評価される
行為
に加担をしてはならないというのも当然のことでありまして、第七条、第九条の部分で、違法な
行為
の例として、違法な差別的取り扱い、これを挙げております。 ここで言う違法というのは、労働関係法規等において明文の
規定
で
禁止
されているものに限られず、民事上の不法
行為
その他法的に違法と評価されるすべての差別的取り扱いを
意味
するものであります。したがって、身元
調査
また経歴
調査等
についても、このように違法と評価される差別的取り扱いのために行われる
探偵業務
であるときは、これらの
規定
における違法な差別的取り扱いというものに該当し、そういった
探偵業務
は
禁止
をされているというふうにお考えいただきたいと思います。
大島敦
44
○
大島
(敦)
委員
業務
上作成、取得した資料等について、
個人
の
情報
の不正または不当な利用を防止するために必要な措置とは、具体的にどのような措置を指すのか。
泉健太
45
○
泉委員
これは十条で
規定
をしておりますけれども、
探偵業者
に対して、やはり
情報
の管理を徹底していただくということは、我々は大変大切なことだと考えておりまして、ここで言う必要な措置というのは、第一義的には
依頼者
と
探偵業者
の合意によって定められるものでありますけれども、従業員に対する守秘の徹底等
秘密
の漏示を防止するための適正な
情報
管理、そして
調査
終了後の資料の廃棄ですとか抹消、また、
依頼者
が逆に資料の保存を望むというケースもあると思いますけれども、そういった場合の資料の安全な保存ということを措置として念頭に置いております。
大島敦
46
○
大島
(敦)
委員
名簿の備えつけに関して内
閣府令
で定める
事項
とは、具体的には何を想定しているのか。
泉健太
47
○
泉委員
名簿に記載すべき
事項
、名簿を備えておくべき期間等の名簿の備えつけに関する細
目的
な
事項
、これは、従業員の写真であったり、氏名、本籍、住所、生年月日というようなことについて、そういった
事項
を想定しております。
大島敦
48
○
大島
(敦)
委員
営業停止
期間を六月以内と定めた理由は何か。
泉健太
49
○
泉委員
本法
における
営業停止
期間は、
探偵業
の
業務
の
適正化
という
本法
の
目的
を達成するために必要な期間として、他の
法律
における
営業停止
に関する
規定
も参考に定められました。 ちなみに、例えば警備業法であれば六月以内、風営法のうち、風俗
営業
は六月を超えない
範囲
内、性風俗関連特殊
営業
は八月を超えない
範囲
内、古物
営業
法は六月を超えない
範囲
内、質屋
営業
法は一年以内というような
規定
をしておるところです。
大島敦
50
○
大島
(敦)
委員
三年後の
検討条項
を置いたのはなぜか。
泉健太
51
○
泉委員
やはり、これまで
探偵業
というのは何らの
法的規制
もありませんでしたので、
警察当局
もその
業務
実態
というのは全くこれまで
把握
を、全くというわけじゃないんですが、完全な
把握
ができなかったという
状況
がありました。一方で、
探偵業
をめぐる
トラブル
が大変多く出てきているところでありますので、この
法案
については
届け出制
をとり、その
実態把握
を行う、そしてまた必要最小限の
規制
を行うというふうにしております。 そうしますと、この
法律
の
施行
後、
業態
の
把握
が進むにつれ、より
実態
に即した効果的な
規制
に改める必要性も考えられますので、
本法
の
施行
状況
や
探偵業
の
実態把握
の結果を踏まえて、新たな
規制
のあり方については
検討
を加えられる必要があると考えております。それを法文上も明らかにするべく、この
施行
から三年後を目途として
検討
を加える旨の
規定
を設けております。 ただ、特に
報道
の自由との関係については、やはり非常にセンシティブな問題だというふうに考えておりますので、
報道
の自由が侵害されないようにというところは特に気をつけてこれからも対処していきたいと思っております。
大島敦
52
○
大島
(敦)
委員
探偵業者
の従業員等に
暴力団
関係者が含まれていることが想定されるが、
本法
の
施行
後、
警察当局
にはどのような対応を期待するのか。
泉健太
53
○
泉委員
本
法案
は、現在、業として何らの法的な
規制
が行われていない
探偵業
につき
届け出制
を設けるということでありますけれども、この
法律
の
施行
後、
警察当局
においては、その
業務
実態
の
把握
に鋭意努力をしていくことになると思います。 その中で、従業員等に
暴力団
関係者が含まれているということが判明をした
業者
については、十三条の方に
規定
がありまして、例えば報告徴収、また
営業所
への立入検査等を活用させていただいて、その
業務
の
実態
の
把握
に十分な注意を払っていきたいと考えております。 また、仮に違法
行為
がこういった従業員によって行われるということが発覚をした場合には、
営業停止命令
等、強力に
監督
を行うということもやはり望まれるのではないかなというふうに考えております。 また、
先ほど
も話をしましたけれども、三年後の見直しという
検討条項
が置かれておりますので、
業務
実態
の
把握
に努めた結果、従業員等に
暴力団
関係者が多く含まれており、それに起因する問題が多く発生をするというような事情が判明した場合には、役員のみならず従業員等からも
暴力団
関係者を排除するための措置について
検討
を行い、必要な措置を講ずることが望ましいと考えております。
大島敦
54
○
大島
(敦)
委員
以上をもちまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
佐藤剛男
55
○
佐藤委員長
次に、吉井英勝君。
吉井英勝
56
○吉井
委員
私は、
探偵業
の
業務
の
適正化
に関する
法律案
の
起草案
に賛成するとともに、
意見
の表明をこの機会に行っておきたいと思います。 第一は、
探偵業
、興信所等の
法的規制
の必要性についてです。 近年、
探偵業
、興信所等に関係する消費者被害、また事
業者
やその従事者の犯罪などの
増加
が顕著です。これは、
探偵業
が
他人
が
秘密
にしている事柄を
調査
する業でありながら、これを直接
規制
する
法律
が全くないということが大きな要因となっています。
探偵業
は一定の社会的需要があり、正当な
目的
の
調査
依頼
で、かつ、
調査
方法
が違法にわたらない限り、許容されるべき
業務
であると考えます。例えば、
依頼者
に請求する権利があるものの、相手方の財産や
所在
が不明なために権利の行使ができない場合などは、正当な
目的
を持つ
調査
と言えます。 悪質
業者
を排除し、消費者被害を防止するために、
探偵業
を
法律
上認知した上で、資格制限、
契約
条件の明確化など、
法的規制
を設けることによって
探偵業
全体の質的向上を図ることが必要だと考えます。 第二は、
探偵業
及びその
業務
の
規制
についてです。
法案
は、
探偵業
そのものの
規制
として、
都道府県公安委員会
への
届け出
を
義務
づけ、これを怠った違反者には、六カ月以下の懲役、三十万円以下の罰金を科しています。また、
欠格事由
には、
暴力団員等
及びこの
法律
の
規定
に違反する者などが
規定
されています。
届け出制
は、古物
営業
の許可制、貸金業の登録制などと比べて緩やかな
規制
となっていますが、この制度によって悪徳
業者
の排除が可能となると考えます。
探偵業
の
業務
の
規制
としては、基本原則の明定、
違法目的調査
の
禁止
、
守秘義務
などが設けられていますが、不法
行為
を
規制
することになります。 基本原則では、「この
法律
により他の
法令
において
禁止
又は制限されている
行為
を行うことができることとなるものではないこと」「人の
生活
の平穏を害する等
個人
の
権利利益
を侵害することがないようにしなければならない。」としています。 この
規定
は、
探偵業務
の
行為
が「
法令
又は正当な
業務
による
行為
は、罰しない。」とする刑法第三十五条の正当
業務
行為
に該当しないことを明示し、違法な
尾行
、
張り込み
等を行えば処罰されることを明記したものと解します。 探偵の
業務
は、
個人情報
にかかわる
調査
を多く手がけ、
調査
対象
だけでなく、
調査
依頼者
の
秘密
をも知ることになります。既にプライバシー
情報
を利用した
探偵業
従事者の犯罪が起きていることを踏まえれば、一般法の事後的な責任追及だけでは、実効性のある防止策としては不十分と言わざるを得ません。 例えば、無届けの
探偵業
の
営業
禁止
規定
の欠落、
暴力団員
が事業
活動
を支配しているものを
欠格事由
から欠落させていること、
守秘義務
規定
に直罰がないことなどは、不十分と言わざるを得ません。 さらに、
探偵業者
に多くの
警察
退職者が再就職していること、現職警官と共謀して犯歴
情報
漏えい事件を起こしていることなどからして、
監督
官庁の
警察
との癒着や犯罪が懸念されますが、これを防止する
行為
規範的
規定
がないことも問題であります。 第三は、
契約締結
問題です。
契約締結
問題は、消費者を
保護
するポイントになります。
法案
は、
探偵業者
に、
契約締結
に当たって、
依頼者
に
重要事項
を
説明
すること等書面による
契約
の締結を
義務
づけています。これに違反すると三十万円以下の罰金が科せられるとしています。この
規定
は、
契約
条件の事前明示、あいまいな
契約
内容
を改善する上で一定の役割を果たすものと考えます。 ただし、罰金が三十万円以下というのは、
特定
商取引法による学習塾や語学教室などの
特定
継続的役務提供事
業者
の書面交付違反等の罰金百万円以下と比較すると、不十分と言わざるを得ません。また、クーリングオフが欠落していることも問題です。 第四に、
報道機関
等の
適用除外
です。 本来、
報道機関
等は法の
適用除外
であると解します。
法案
は、放送機関、新聞社、通信社、
報道機関
、
フリー
ライターなどからの
調査
依頼
は法の適用を
除外
するとしていますが、当然の措置と考えます。この
規定
には
出版社
が明記されていませんが、
出版社
を含め、取材、
報道
の自由を守るという立場から
適用除外
されていると理解しています。 以上、
法案
には不十分な点がありますが、今後の見直しの機会に譲り、今急ぎ求められている、悪質
業者
を排除して消費者被害を防ぐために
探偵業
に
法的規制
を設ける本案に賛成することを重ねて表明して、発言を終わります。
佐藤剛男
57
○
佐藤委員長
これにて発言は終わりました。 お諮りいたします。
探偵業
の
業務
の
適正化
に関する
法律案起草
の件につきましては、お手元に配付の草案を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
法律案
と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
佐藤剛男
58
○
佐藤委員長
起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
提出
の手続等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤剛男
59
○
佐藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十八分散会