○川内
委員 どんなことでも過ちを決して認めないというのは、ある
意味で御尊敬を申し上げます。大したものだなと思います。しかし、私は、経済産業省は今回の電気用品安全法について数々の重大な過ちをされていらっしゃったというふうに思います。
まず、法制定時に、中古電気用品の存在に気づかず、審議会などでも全く意見を聞かず、中古電気用品のことを考えずに
法律をつくってしまったこと。そのことに法成立後六年以上気づかず、本格
施行直前になって、中古電気用品
販売事業者からの問い合わせによって気づき、
施行四十九日前のことしの二月十日になって初めて、法
規制の対象に中古品も含まれるということを公表したこと。
さらには、その過ちを糊塗するために、常識では考えられないことでありますが、中古
販売事業者に
製造事業者の届け出をさせた上で、さらに絶縁耐力検査という専門的な検査をさせる。千ボルト一分、これはちょっと専門用語で、よくわからない方もいらっしゃるかもしれないんですが、具体的に申し上げますと、千ボルト一分の絶縁耐力検査は
製造メーカーもやっておりません。これらのことを中古
販売事業者に強制的にやらせようとしていること。
まだまだたくさんあるわけでございますが、私は、これはある
意味、ひどい行政だと思うんですね。
警察庁に対しても、二月十五日になってから周知方の依頼をする。
沓掛大臣も、
警察庁が所管する善良な中古
販売事業者の皆さんが経済産業省によってまことに理不尽な不利益を与えられているということに御関心を持っていただいて、ぜひ、閣議の場などでも厳重な抗議を、あるいは改善方を御主張いただきたいというふうに思っております。
もちろん、
警察庁が古物業を所管するのは盗難防止という観点からではありますが、しかし、業全体の健全な発展を
指導していくということが盗難防止という大きな目標にもつながるわけでございまして、そういう
意味では、今、業全体が不利益をこうむろうとしている、あるいはこうむっているという
状況に対しては、
警察庁としてもしかるべき発言を閣議の中でしていただきたい。
これは答弁は求めません、質問通告をしておりませんので。私の意見として聞いていただきたいというふうに思います。
そこで、本日はもう一点、絶縁耐力検査というものについて、
警察の方にも、
沓掛大臣にも御理解をいただきたいので、質問をさせていただきます。
経済産業省にお答えいただきますが、絶縁耐力試験というのは、漏電を検査するんですね。千ボルト一分と言いましたが、これは
製造メーカーではほとんど行われておりませんで、大体千二百ボルト一秒という形で
製造ラインで行われております。
私は、実際にテレビのメーカーを視察してきたんですね、テレビの工場を。そのテレビの工場の方がおっしゃるには、この千二百ボルト一秒の漏電検査は、あるいは絶縁耐力検査は、ずうっと前からやっていたとおっしゃいました。なぜかならば、JIS規格、日本工業規格というものがあって、その日本工業規格に基づいてやってきましたというふうにお答えになられていらっしゃいました。
他方、経済産業省は、電気用品取締法と電気用品安全法の違いは何ですかという質問に対して、絶縁耐力検査をすべての
製品、全数においてするかどうかであるというふうに答弁しています。旧法と新法の違いは絶縁耐力検査をするかしないかなんだ、全数でするかしないかなんだというふうにおっしゃった。しかし、工場の現場では、
法律が全数を検査しろとか決めるより以前にもう全数検査をしているという実態があるわけでございます。
すなわち、経済産業省が主張する、どんな
製品であっても少なくとも一回は絶縁耐力検査をしていなければならないという、あるいは絶縁耐力検査がされていないという立法事実そのものがない、すべて検査されているわけですから。すべて検査されている
状況なんです、と思われるんです。
私はテレビの工場を見ただけですから、電気用品はほかに何百品目とありますから、ほかの工場がどうなっているかということに関してはもう一度確認をしなければならないと思いますが、しかし、私が一人ですべての工場を調べに行くわけにもいきませんので、そこで、この問題は経済産業省がしっかりと調べなければならないと思います。
なぜかならば、経済産業省が主張するのは、すべての
製品で一回は絶縁耐力検査をしなければならないから電気用品安全法をつくったんだという御主張をされていらっしゃるわけですから、みずからのよって立つところをしっかりと調査していただきたい。
すなわち、電気用品安全法あるいは電気用品取締法が対象とする電気
製品について絶縁耐力検査がいつから全数において行われてきたのかということについて、すべての品目について調査をすべきであるというふうに思いますが、谷部長の御答弁を求めます。