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久保政府参考人 在外に住んでおられる方、あるいは
在外に一時的に滞在しておられる方だけではなくて、
委員御
指摘のように、
選挙権を有しておられる方に対してできる限り
投票行使の
機会は与えるべきであることは言うまでもないと思います。
それが、特に
制度によってそういった
行使の
機会が閉ざされているということにつきましては、やはりいろいろな角度から
検討して、できる限りそれを開いていくということでなければならないと考えておりますけれども、一方で、
選挙というのは公正公平、そして適正な
投票手段というのが確保できるのか、
選挙が公正を欠くということになりますと、すべてが失われるといいますか信用自体がなくなるということでございますので、そこの兼ね合いをどう見つけていったらいいのかというのが重要な観点だろうと思います。
在外に住所を有しておられる方で
国内に有していない、これにつきましては閣法で
平成十年に道を開いたわけでございますけれども、比例代表に限るといったようなことでございましたので、最高裁からも憲法違反になるという御
指摘があったものですから、この
国会で、それについては
選挙区
選挙にも拡大するといった形での閣法を
提出させていただいて、成立をいただきました。
また、一時的な
滞在者の方につきまして、これは御
指摘がございましたように、
国会の
質疑でもありましたし、
質問主意書も民主党の方からも出まして、私ども、
関係省庁とも何回も何回もどうしようか、どうすべきなんだろうかということで
協議を重ねてまいりました。
ただ、どの
範囲の
方々といいますか、これは
国内に住所がある方で一時的に外国に滞在しておられる方といっても、
法律の
規定に基づいて、まあ
命令といいますか、そういった形で
国外に一時的に滞在をさせられている方から旅行者まで含めましていろいろな形があって、これは全部入れますと延べ一千万人以上
海外に出ておられるということにもなっておりますので、どこで
対象者を、限るということがいいのかどうかはありますけれども、そこについての踏ん切りというか決断がなかなか私どもできませんでした。
また、これと裏腹の
関係になってまいりますけれども、
投票方法が実はまた結びついてくるといいますか、
在外公館で
投票ができる、あるいは
郵便投票は一般的に使っていいということになりますと、これは旅行者の
方々もあるいは可能かもしれませんけれども、
郵便投票というのは
国内でもまたそれなりに問題がございますけれども、
重度身体障害者の方あるいは要介護五ですか、これも二年前の
議員立法で道を開いていただきましたけれども、寝たきり老人の方に限って
郵便投票は
国内では認めているということとのバランス。そしてまた、
在外公館投票は、現在、
在外選挙人名簿八万人が
有権者ですけれども、それでも、このたび
選挙区
選挙に広げるに際しましては、
外務省の負担との
関係で随分
外務省と
協議を重ねてきて、ようやく成案を得たということでございますので、そこもどういうふうに考えるべきか、いろいろなことを御
議論いたしましたけれども、そこでこのたび
与党の方からこの
法案が
提出されておりますけれども、私どもといたしましては、現実的な線で一時的な
滞在者の方について
不在者投票の道を開かれた
法案ではないかというふうに考えております。