○
古賀(一)
委員 確かに
地方の主体性という問題はあると思うんですけれども、でも、今のお話は、ヨーロッパの
都市、町から
考えれば、もちろん生い立ちは違うんですけれども、コンパクトシティー、これらが広がってこれだけの問題が起こったからコンパクトにいわば集約していこうという流れからいうと、まだ私はやはり中途半端だと思うんですよ。
提案
制度で、
地区計画で、そういう縛りをかけているといっても、私は、実際のところ、この
制度を
活用して、またいろいろなところに依然いろいろな施設が建っていくと。最近、私の地元にも、農村の畑のど真ん中に巨大なる遊戯施設場ができました。こんなところで大丈夫かねと思って今でも心配はしておりますけれども、こういう提案
制度、ピンポイント的にディベロッパーの人がこの提案
制度を
活用して、依然、
土地が安い、駐車場は幾らでもとれるということで、結局この
制度を使いながら、やはり郊外
立地型のそういうものが今後も実はどんどんできていく、それをとめることができないということになりはしないかと私は心配をしております。
確かに
規制は強化される
方向で来ましたけれども、そういう道が残っておって、それをやはりディベロッパーなりそういう人たちは最大限使ってやっていくのではないか。そうすると、当初この
法律を出したときに言うコンパクトシティーという概念は実際のところしり抜けになっていくのではないかという懸念を、今は施行していませんからわかりませんけれども、
社会の実態、
土地利用の実態から見てそういう懸念が残るということは、私はやはり
指摘をしておきたいと
思います。
もう時間がないので最後の質問になろうかと
思いますけれども、今度、道路局長お見えですね。私は、先ほど、
都市計画というのは
都市計画法制だけでやっても十分でないところはたくさんあるんです、やはりいろいろな手段を絡み合わせながら総合的な対応をやっていくべきだとかねがね思っておるところでございます。今回は
都市計画という法制の中でいろいろな
改正をされまして、郊外部ではなかなか大
規模集客施設等々が、商業施設が建たないようにという
方向で生まれましたけれども、こういう思想を、
国土行政一般にコンパクトシティーという理念を徹底されるならば、ほかの各局の行政もこれに呼応すべきだと私は
思います。
それで、道路局長にお伺いしたいのは、一番きくのはやはり道路の
立地規制だと思うんですよ。
既にあるところにこういう商業施設が
立地するということもありますけれども、大体において、私の地元にもたくさんありますよ、例が。渋滞解消を旨として改築が行われる、バイパスができる、大体数年しますとここに商業施設が張りつく。そしてそれが、本来、通過交通のためという
目的で道路財源を使いながらできたにもかかわらず、十年後、十五年後には物の見事な街路に変貌し、五十メーターごとに、極端に言えば車の出入り口がある、信号機が二百メーターごとにあるという、そのようになっていくんです。そして、その沿道に
立地したお店というものは、実は
中心市街地に本店を持っている店屋さんというのがほとんどでありまして、結局、バイパスが
中心市街地のいわゆる
空洞化の原因になっているという
現実があちこちでございます。
そうしますと、道路行政の、バイパスをつくったときの最初の
目的は通過交通でありますから、簡単なことであります、通過交通のためにバイパスをつくったのならば、沿道にそういうものが
立地できないように
規制をかける。
規制をかけることが無理であるならば、道路構造令を変えまして、そういう趣旨でできたバイパスについては両方に、幅一メーターでも二メーターでもいいんですが、いわゆる緑地帯を構造令上もうつけちゃって、緑豊かな緑地線をそこに引けば、これは
立地しようにも
立地できないということになるわけで、道路行政の
目的、
中心市街地を守る、
環境豊かな美しい道路ができるということも達成される。
私は、そろそろ、こういう沿道における
立地規制なり道路構造令で緑地を必ずつけていく、そういう方に、
中心市街地活性化の
意味からも、あるいは
都市の
中心市街地の
あり方から見ても、そういう手だてをあわせ講ずるべきだと思っておりますけれども、こういう案に対して、ひとつ道路局、御検討される予定はございませんか。