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川内委員 当たることもあるし、当たらないこともあると。長々と御
答弁いただいたが、そういうことなんです。
小池
大臣、なぜ今日のような混乱が起きているかというと、そもそも、大量の
廃棄物が出るかもしれない、出かねないというこの問題は、
電気用品安全法が中古
電気用品の販売ということを想定していなかったというか忘れていたわけですね、そういう市場があるということを。だから、中古
電気用品でPSEマークを張っていない人で、それをまた売りたいという場合は、PSEマークを新たに張りなさいと。PSEマークを張るためには
技術基準適合確認という物すごく難しいことをしなきゃいけないんです、販売する人がですよ。
技術基準適合確認という物すごく難しいことをした上で、絶縁耐力検査という検査をして売るわけです。
しかも、そのときには製造事業者という届け出をしなきゃいけないんですよ。そんな届け出なんか無理ですよ。製造事業者じゃないんだから、販売する人は。そもそも
法律の中で、販売事業者が製造事業者の届け出をしなければ中古のものが売れないという法の仕組みになっているわけです。
これは、
法律の中で、中古の
電気用品を売る人たちはこうしてくださいね、中古のものを売る人たちはこうしてくださいねということさえ書いておけば、こんな事態にはなっていないんです。
そこを、
審議会の
議論でも、もちろん国会でも、我々も忘れたんですよ。我々も反省しなきゃいけないんですよ、そこを忘れていたわけですから。パブコメでも、結局通知もしていない。今になって、ある
リサイクルの会社から我々はどうなるんだという問い合わせが来て、今慌てて騒いでいる。それで、この前対応策を出したが、あの対応策でも極めて不十分なんですよ。
抜本的に
法律の中身を変えないと、変えないとというより、中古の
電気用品を売る場合にこうしてくださいということを書かないと、これはもう混乱を回避することはできない状況だというふうに思います。
内閣法制局にも来ていただいていますから、お伺いします。
この
電気用品安全法上の製造事業者の定義、中古の
電気用品を販売する方たちも製造事業者としての届け出をしなければ
電気用品を売ることができないという製造事業者の新たな定義ですけれ
ども、これは、
電気用品安全法の前の
法律、
電気用品取締法、
電気用品取締法が
電気用品安全法に改正をされたんですが、
安全性の基準においては、この二つの
法律は旧法も新法も全く変わっていないんです。
安全性の基準は一緒なんです。規制緩和の一環として今までは国が検査していたのを自主検査にしましたというだけなんですよ、
電気用品取締法から
電気用品安全法に変わったというのは。
その変わった中で、製造事業者という言葉の定義が、取締法のときは普通に部品を加工して製造する製造事業者だった、それが、
電気用品安全法上は、部品を加工して物を製造する製造事業者、本来の
意味の製造事業者と、中古を売る人たちも製造事業者として届け出ろというふうに変わったんですよ。もとの
法律にもない、政令にもない、これまでの
日本語にもないと思いますよ、販売する人たちが製造事業者の届け出をしなければ物を売れないなんというのは。
内閣提出の
法律について、こんな珍妙な解釈を行政府が勝手につくり出すことが許されるんだろうかと私は思うんです。こんな前例が過去にありますかね。どうですか、法制局。