○長浜
委員 民主党の長浜博行でございます。
まず冒頭、御
関係者の皆様に二点についておわびを申し上げなければなりません。
一点は、昨日の
予算委員会において、私は
アスベストの
質問をする予定でございました。二時間弱の
質問を行ったわけでありますが、ほとんどBSEということになりました。こういった状況で、ちょうどその時間を合わせるように、日比谷公会堂を出発して、二千五百人の
方々がちょうど私の
質問と同じ時刻に国会周辺を歩いていただきました。
委員会が中断をしておりましたので、その模様は控室でよく聞こえたわけでございます。きのうの
質問を受けて本来は立つ予定だったわけでございますが、こういった形になりましたことを大変おわび申し上げます。
もう一点は、この
委員会の設定の中において、国会の決まりというのがなかなか
皆様方にはわかりづらいということでございます。きょうのこの設定は、きのうの夜中、夜中といいますか、さまざまな
委員会立ての最後に行われる予定でありましたので、この時間取りは、与党と野党とのお話し合いの中で、物理的制約の中で決めたものでございます。ですから、どうしてきょうは午前中やって短い時間と思われるかもしれませんが、これも国会の決まりの中で行われておるということを御了解いただければと思います。
そして、さまざま、金曜日からこの
法案に関する
質疑が行われておりましたが、こういった問題については、今後、
被害の拡大が残念ながら予想される状況の中で、この
委員会には、与野党問わず、この問題で大変心を痛めている良識ある
議員がおります。
環境と福祉の問題に積極的な政党もありますし、そういった良識ある
皆様方と一緒になってこの
アスベストの問題に今後も当たらせていただきますことを、冒頭に申し上げさせていただきます。
また、
大臣ほかにおかれましても、そういった事情でちょっと
質問の形態が変わってまいりますが、御了解をいただければと思います。
私の部屋にも、
アスベスト公害の
対策をということで、随分、毎日お電話、はがき等々をいただきます。
アスベスト公害の
対策を求めてということで、「政府の不
作為で多くの
被害者がでているにもかかわらず、その
患者と
家族の声を聞くこともなく
新法が制定されようとしています。困窮している
患者と
家族の
実態を無視した
法律は怠慢な立法作業でしかありません。よって以下を要望します。
一、
労災・
環境曝露
被害者の現実的な
生活の保障(
環境曝露においてはもちろん、現実の
労災でも若年曝露の為に最低額の
補償しかありません。)」これはもう今まで
質疑でやったところです。
「二、政府は過去、現在、未来の
被害の
責任を負うこと。」これが、
救済と
補償の問題にかかわると思います。
「三、
アスベスト曝露証明手帳の交付」これは、中
皮腫や何かの、要するに管理
制度等々の不備の問題も含まれていると思います。
「私の夫は苦しい呼吸困難の中、こんな形で終るとは思わなかった、くやしいと無念な思いで死んでいきました。何故あのように苦しみながら死ななければならなかったのでしょうか。むごいことです。長浜様はそんなことをお
考えになったこと、おありでしょうか。
患者や
遺族の側に立って、もっと真剣に
考えて下さい。もし自分自身のことならばと、失った命は二度と返らないのです。返らないのならばせめて十分な
補償をと願っています。」
個人
情報保護の
関係でお名前は避けますが、ちゃんとはがきでございます。
「母を中
皮腫にて
平成十五年十一月一日奪われ、私自身も胸膜肥厚斑に身体肺を冒され、毎日怯え、
生活をしています。一日も早く治療法を発見して欲しいです。国は三十数年前より
石綿の危険な事を知っていて、官公庁の建物には安全な材料を使っていたとの事を知り茫然としました。
国民をないがしろにしていたら、国が滅びます。長浜さん他
皆様方には本当に私達の身になって
対策がなされていきますように声を大にして要望します。」というようなものがいっぱいありますし、DVDも、多分与党の方も行かれているかもしれませんが、「もっと人生を歩みたかった」という、大変、DVDですからその模様があられているのが、私もちゃんと見させていただいております。
そういった中において、この問題もBSEも、
高井さんがさっきおっしゃったように、民主党も自民党も公明党もなく、この時代に生きているときに生じた、しかしその要因が過去にあるという中において、今
政治家をしている
人間が
考えなければならないことではないかなということを思っているわけでございます。
民主党は、二〇〇五年十月二十五日、昨年でありますが、
石綿対策の総合的推進に関する
法律案、第百六十三回国会衆法二三号、これは継続
審議の案件ですが、国会に
提出してあります。
アスベストに関する施策は、多くの官庁にかかわる問題であり、これはもう今までの政府
答弁でもありました。
石綿対策全国連絡
会議の
指摘にもあるように、
アスベスト暴露者の
健康管理や治療方法、体制の確立、最終的には
健康被害の根絶、また、私たちの身の回りに残された既存
アスベストの把握、管理、
除去、廃棄等、安全な無害化
処理等々、戦略を立てての有効性の検証及び不断の改善に努めなければならず、そのためにも
アスベスト対策基本法の制定が不可欠であると
考えているわけであります。
私は、
関係閣僚の
方々もそうであることを期待しますが、この問題にずっと取り組んでおられる
石綿対策全国連絡
会議や連合の総合労働局を初めとする多くの
関係者の
方々の御
意見を聞きながら、人の命とは、
国民の健康にはだれが
責任を持つのかという観点で、この場に立たせていただいております。
翻って顧みれば、すなわち歴史のある話でございます。そういった
対応をとらずに、場当たり的な対症的療法しかとれなかったことにこの
被害があるということは、金曜日の本
会議の壇上で私が代表
質問で申し上げたことでございます。
そのため、私どもの
考え方としては、この
提出をしました、このというのは先ほど申し上げた先国会で
提出をした
法案でございますが、これに基づき、基本方針の策定、実施のため、内閣総理
大臣を長とする
アスベスト対策会議を設置し、この
会議は重要事項の決定に当たっては
アスベスト対策委員会に諮問する、こういうふうにうたっているわけであります。
この
委員会は、
アスベストによる
健康被害を受けた
方々、例えば中
皮腫・
アスベスト疾患・
患者と
家族の会の皆様、こういった方を初めとして、
遺族、労働者、NPO、事業者、
学識経験者、そしてもちろん
行政関係者の代表により構成し、必要な
調査、検証、政策提言等を実施すべきだということが、そもそものこの
アスベスト問題を
解決しなければいけないということを
考えている理由でございます。ここの基本を踏み間違えてスタートし出しますと、過去何回も学校パニックがあったというお話もありましたけれども、何回もところどころにおいてこういった問題が報じられているこの現象を変えることはできないということを思っているわけでございます。
そこで、この政府から提案をされているところの
新法の大もとは、昨年の七月、八月、九、十一、十二でしたか、五カ月にわたって行われた
アスベスト問題に関する
関係閣僚会合ということに端を発していると思いますが、この会合の位置づけとそして
環境大臣の位置づけを御
説明いただきたいと思います。