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武正委員 本
協定について、
民主党が
基本的に賛成ということを申し述べまして、まず、
条約ということで、かなり大きな話もこの
委員会ではこれまでもさせていただいておりますので、こちらの方にちょっと移らせていただきたいと思います。
きょう河野法務副
大臣もお見えでございますが、国際組織犯罪防止
条約、これが当
委員会で
承認、そして今、
国内法の整備を法務
委員会で行っていることは周知のとおりでございます。
ただ、私は、これまでも何度も当
委員会で、やはり
条約の
承認に当たって、
国民の代表である国会が、留保など、あるいは附帯決議など、国会として意思を表明できないのはおかしいということを申し上げてまいりました。特に、今法務
委員会で、
国内法の整備の
理由として、組織犯罪防止
条約、国会は
承認したじゃないか、しかも
政府は留保していないじゃないか、こういうふうに言われることが
一つその論点になっていることを見るにつけても、この
外務委員会あるいは国会における
条約の
承認に当たっての関与、これはもっともっと関与できるように変えていくべきであろうというふうに思って、これまでもそうした提案を当
委員会ではさせていただいております。
今、
理事懇では、調査局にお願いをして、各国のそうした国会の留保についても調べていただいておりますが、例えばドイツなどでは、
条約そのものの修正など認めていないんですが、
条約に対する議会の同意は、連邦
政府の提出した
条約を
承認する法律案を可決することにより行われるため、法律案の条項について修正案を提出することは認められている。あるいは米議会は、上院でありますが、
条約の
承認に当たって、修正、留保、了解、意見表明、ただし書きなどが、やはり
国民の代表である議会としてできる、こういうふうにされているわけでありまして、私は、これを契機に、
条約への国会の関与、かかわり方、これはやはり改めていくべきだと。
そういった前提に立って、まず、これは
外務大臣の方でよろしいですか。お伺いをしたいんですが、この国際組織犯罪防止
条約、これは共謀罪という、要は共謀段階で罪になるというのは、
日本の刑法にはない
考え方、共謀共同正犯のような例外はあったとしても。ということでありますので、やはり、この
条約の三十四条一項にあるように、
国内法との整合性ということ、あるいはまた、これは六条1の(b)、自国の法制の
基本的な概念に従うことを
条件にということで、六条の(ii)で共謀罪についても定義がされておりますので、あくまでも自国の法制、その
基本的な
条件、概念、これがもとで今回の共謀罪の制定があるとすれば、やはりこの点は、私は、そもそも
政府が署名の時点で留保をすべきではなかったのかなというふうに思うんですけれ
ども、この点はいかがでしょうか。