○前川清成君 私が今
人事評価の基準についていろいろお尋ねしたのは、
人事評価についてやっぱり透明性がないと
国民の安心も得られないんじゃないかな、自分たちの権利義務について定める、あるいは場合によっては死刑判決さえ下す
裁判官が公正な手続で
人事評価されているかどうか、これはやっぱり
国民の利益にとっても大切なことなんではないかなと。だから、
人事評価の透明性を高める努力、これが大事なのではないかなと、こんなふうに思っています。
それで、これは当然だと思います。例えば靖国神社の参拝、総理
大臣の参拝が
憲法違反だという判決をすると左遷することはきっとないでしょうし、逆に、国
会議員の定数不均衡が
憲法違反だというような判決があればこれは出世するとか、そういう内容によって
人事評価はしていませんというお答えは恐らくこの場では返ってくるんだろうと思うんですけれ
ども、ただ、ちょっとこれから私も踏み込んで申し上げたいんですが、
裁判官の資質の問題、これがやっぱり判決の内容にも表れてまいります。
前回の
委員会で、東京地裁の
裁判官が少年法四十一条について思い付かなかったと、だからミスっちゃったんだというような
最高裁からの御
答弁がありました。しかし、こういう少年法四十一条というような基本的な条文を知らなかったというのはやっぱり怖いんですよね。
前、私、この
委員会でちょっと御紹介したんですが、サラ金のアイフルの取立てに当たってそのアイフルの社員が一発殴ったと、債務者を。一審の判決は、一発ぐらいだったら権利の行使の範囲内だったというような判決をもらって腰を抜かしたことがあるんですが、やっぱりそれも困るわけですよね。
あるいは、どこまで把握しておられるかあれですが、難しい
事件、医療過誤の
事件とか、専門部のあるところは別ですが、
一般部のところは
事件を後回しにする。私も、私が弁護した
事件で、交通事故なんですけれ
ども、ちょっと医療問題絡んでいたと。一審の判決があって加害者側が控訴した。そうしたら、原告も被告も医療鑑定してくれと言っていないのに
裁判所の方が鑑定が必要だと言い出して、三年間
事件をほったらかしにされて、その
裁判官は転勤してしまったというようなこともあるんです。
そこで、こういうような
裁判官の、もちろん
裁判官の独立を侵してもいいというようなことをつめから先も言うつもりはないんですが、能力や資質にかかわるようなことも
人事評価に当たっては評価していただかなければならないんじゃないかなと思っているんですが、この点、実際のところまずどうなさっているのか、お伺いしたいと思います。