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弘友和夫君 五年でなくなるから、いろいろ
考え方はありますけれ
ども、そういう点も考慮して是非いただきたいなというふうに思います。
それで、この変換業務で、今その実施機関として、社団法人
電波産業会に実施機関として指定しているわけですね。これ
総務省では、今千八百億のうち幾らでしたか、七百何十億もう実際工事は進んでいるわけですけれ
ども、この中で
総務省も、全国の三十
地域、受信対策センターについて調査した結果、合計二千三百七十五万二千九百九十円の過払いの事実がある、あったという
指摘をしております。
そしてまた、会計検査院も、低減できたアンテナ等の材料費積算額は二億一千七百七十万円、平成十四年中、十五年度でこれだけ無駄に使っていますよと。で、これ、またもう
一つは転活用を図るなどの検討の対象となる
放送機器費三十一億二千六十四万円、これはまあ、これ完璧に違法というか無駄だということじゃないけれ
ども、
指摘を三十一億についてしているわけです。
新聞報道等によりましたら、もう十億円無駄遣いじゃないかとかいうような
報道もある。
これは、指定機関とするときに既に
電波監理審議会での
質疑応答の中で
電波監理審議会の
委員から、例えば、この社団法人
電波産業会の業務が公正かつ効率的に運営できると判断した
理由は何なのかと、そうしたら、今までそういうこともやっていますし、本来業務も公正かつ効率的に行えると。それからまた、実際の変更工事において競争原理が働く仕組みになっているのかということに対しても、
放送側の工事においては競争入札を原則とする、一般家庭側についても実勢価格をきめ細かく調査してその平均単価を上限に給付決定すると、心配要りませんよと。で、事後的な監督はどうなっているのかという、業務規程の制定、変更は
総務大臣の認可事項であり、これにより業務の適正性をチェックすると。こういうように実際に指定機関とするときに
指摘をされておったんですね。で、
総務省は、これ別に大丈夫だという答弁だったわけです。
現実問題として、
総務省自身も
指摘する事実が出てきた、会計検査院もこの
指摘をされているという。
で、この仕組みを見ましたら、
送信対策、受信対策があって、
送信の方は
放送事業者がやります、受信の方は工事統括者にしますと言いますけれ
ども、要するにこの社団法人そのものが、
企業が、まあ常勤の理事は
総務省から行かれておりますけれ
ども、あと
企業がずうっとメンバーでいるわけですね。要するに、発注する方も
企業の
一つの団体であり、発注される方も、それを仕事をするのも同じような、同じ
企業が受注するわけですよ。そして、そこに
一つだけしか指定をしていないという。
元々、大体今は指定法人というのはもう廃止しようという方向にあるわけですよ。
一つだけしか指定していなくて、そこから、例えば受信の方なんかは全く競争入札等ありませんよ。工事統括者というのが、各
地域ずっと決めて、そこからそれぞれ仕事をしているわけですから。入札とかやられてないわけですよ。で、
送信の方は入札しているかどうかあれですけれ
ども、要するに発注するところと受ける方が大体一緒のダブったものであれば、そういう競争原理なんか働くはずがないんじゃないかなというふうに
考えますけれ
ども、時間がありませんので余り細かいことはお聞きしませんけれ
ども、実際、これは高いんじゃないかとか、いろいろ
議論があります。そういうことについてお答えいただきたいと思います。