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2005-11-17 第163回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年十一月十七日(木曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月十日
辞任
補欠選任
荒井
正吾
君 脇
雅史
君
田浦
直君
保坂
三蔵
君
山内
俊夫
君
矢野
哲朗
君
山下
英利
君
国井
正幸
君
山本
順三
君
西銘順志郎
君 十一月十一日
辞任
補欠選任
保坂
三蔵
君
田浦
直君
矢野
哲朗
君
山内
俊夫
君 脇
雅史
君
荒井
正吾
君 十一月十六日
辞任
補欠選任
加藤
敏幸
君
水岡
俊一
君
佐藤
雄平
君
鈴木
寛君
和田ひろ子
君
松下
新平
君 十一月十七日
辞任
補欠選任
神本美恵子
君
岡崎トミ子
君
遠山
清彦
君
魚住裕一郎
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
中島
眞人
君 理 事
国井
正幸
君
小池
正勝
君
武見
敬三
君 直嶋 正行君 松井 孝治君
山下
栄一君 委 員
荒井
正吾
君
坂本由紀子
君
田浦
直君 中原 爽君 中村 博彦君 西島
英利
君 野村 哲郎君 森元 恒雄君 尾立
源幸
君
岡崎トミ子
君
神本美恵子
君
鈴木
寛君 谷 博之君
那谷屋正義
君 藤末 健三君
松下
新平
君
水岡
俊一
君 簗瀬 進君
魚住裕一郎
君 西田 実仁君
小林美恵子
君 又市
征治
君
国務大臣
財務大臣
谷垣
禎一
君
国務大臣
中馬 弘毅君 副
大臣
内閣
府副
大臣
櫻田 義孝君
総務
副
大臣
山崎 力君
財務
副
大臣
赤羽 一嘉君
厚生労働
副
大臣
中野 清君
農林水産
副
大臣
三浦 一水君
国土交通
副
大臣
江崎
鐵磨
君 ─────
会計検査院長
森下
伸昭
君 ─────
事務局側
常任委員会専門
員
和田
征君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
兼
行政改革推進
事務局公益法人
制度改革推進室
長 中藤 泉君
内閣官房内閣審
議官
兼
行政改革推進
事務局特殊法人
等
改革推進室長
橋口
典央
君
総務省行政管理
局長
藤井 昭夫君
総務省行政評価
局長
福井 良次君
法務省矯正局長
小貫 芳信君
財務省主計局次
長
鈴木
正規君
文部科学大臣官
房長
玉井日出夫
君
文部科学省高等
教育局長
石川 明君
文部科学省高等
教育局私学部長
金森
越哉君
農林水産大臣官
房長
白須 敏朗君
経済産業大臣官
房総括審議官
松永 和夫君
経済産業省製造
産業局次長
塚本 修君
中小企業庁次長
西村 雅夫君
国土交通大臣官
房長
春田 謙君
国土交通省都市
・
地域整備局長
柴田
高博
君
環境大臣官房審
議官
桜井
康好
君
説明員
会計検査院事務
総局
第三
局長
高山 丈二君
会計検査院事務
総局
第四
局長
千坂 正志君
会計検査院事務
総局
第五
局長
船渡
享向
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する調 査 (
平成
十六年度
決算検査報告
に関する件) (国が
公益法人等
に
補助金等
を交付して
設置造
成されている
資金
に関する
会計検査
の結果
報告
に関する件) (先行して設立された
独立行政法人
の
業務運営
等の
状況
に関する
会計検査
の結果
報告
に関する 件) ─────────────
中島眞人
1
○
委員長
(
中島眞人
君) ただいまから
決算委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日までに、
山下英利
君、
山本順三
君、
加藤敏幸
君、
佐藤雄平
君、
和田ひろ子
君及び
遠山清彦
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
国井正幸
君、
西銘順志郎
君、
水岡俊一
君、
鈴木寛
君、
松下新平
君及び
魚住裕一郎
君が
選任
されました。 ─────────────
中島眞人
2
○
委員長
(
中島眞人
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が三名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中島眞人
3
○
委員長
(
中島眞人
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
国井正幸
君、
小池正勝
君及び
武見敬三
君を指名いたします。 ─────────────
中島眞人
4
○
委員長
(
中島眞人
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
政府参考人
として
内閣官房内閣審議官
兼
行政改革推進事務局特殊法人等改革推進室長橋口典央
君外十五名の
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中島眞人
5
○
委員長
(
中島眞人
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
中島眞人
6
○
委員長
(
中島眞人
君)
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
のうち、
平成
十六年度
決算検査報告
に関する件、国が
公益法人等
に
補助金等
を交付して
設置造
成されている
資金
に関する
会計検査
の結果
報告
に関する件及び先行して設立された
独立行政法人
の
業務運営等
の
状況
に関する
会計検査
の結果
報告
に関する件を議題といたします。 まず、
平成
十六年度
決算検査報告
に関する件のうち、
平成
十六年度
決算
の
概要
について、
政府
から
説明
を聴取いたします。
谷垣財務大臣
。
谷垣禎一
7
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
平成
十六年度の
決算
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
平成
十六年度の
一般会計
の
決算
につきましては、
歳入
の
決算額
は八十八兆八千九百七十五億円余、
歳出
の
決算額
は八十四兆八千九百六十七億円余であり、差引き四兆七億円余の
剰余
を生じました。 この
剰余金
は、
財政法
第四十一条の
規定
により、既に
平成
十七年度の
一般会計
の
歳入
に繰り入れております。 なお、
平成
十六年度における
財政法
第六条の純
剰余金
は一兆千九百七十二億円余となります。 以上の
決算額
を
予算額
と比較いたしますと、
歳入
につきましては、
予算額
八十六兆八千七百八十七億円余に比べて二兆百八十八億円余の
増加
となります。この
増加額
には前年度
剰余金受入れ
が
予算額
に比べて
増加
した額一兆七千百五十八億円余が含まれておりますので、これを差し引きますと、
歳入
の純
増加額
は三千二十九億円余となります。 一方、
歳出
につきましては、
予算額
八十六兆八千七百八十七億円余に
平成
十五年度からの
繰越額
一兆六千六百三十五億円余を加えました
歳出予算
現額八十八兆五千四百二十二億円余に対し、
支出済歳出額
は八十四兆八千九百六十七億円余であり、その差額は三兆六千四百五十四億円余となります。このうち、
平成
十七年度への
繰越額
は二兆二千五百六十六億円余であり、
不用額
は一兆三千八百八十八億円余となっております。 なお、
歳出
のうち、
予備費
につきましては、その
予算額
は三千億円であり、その
使用額
は千百七億円余であります。 次に、
平成
十六年度の
特別会計
の
決算
でありますが、同年度における
特別会計
の数は三十一であり、これは
平成
十五年度に比べて一
特別会計
減少しております。これらの
決算
の
概要
につきましては、
特別会計歳入歳出決算
のとおりでございます。 次に、
平成
十六年度の
政府関係機関
の
決算
でありますが、その
概要
につきましては、
政府関係機関機関別収入支出決算
のとおりでございます。 以上が
平成
十六年度の
決算
の
概要
であります。 なお、
平成
十六年度の
予算
の
執行
につきましては、
予算
の効率的な
使用
や
経理
の適正な
運営
に努めてきたところでありますが、なお
会計検査院
から三百八十六件の
不当事項等
について
指摘
を受けましたことは誠に遺憾であります。 今後とも、
予算
の
執行
に当たっては一層配慮をいたし、その適正な処理に努めてまいるとともに、
検査報告
や国会での
審議内容
を
平成
十八年度
予算編成
に適切に反映するよう努めてまいる所存であります。
中島眞人
8
○
委員長
(
中島眞人
君) 次に、
平成
十六年度
決算検査報告
に関する件のうち、
平成
十六年度
決算検査報告
の
概要
について並びに国が
公益法人等
に
補助金等
を交付して
設置造
成されている
資金
に関する
会計検査
の結果
報告
に関する件及び先行して設立された
独立行政法人
の
業務運営等
の
状況
に関する
会計検査
の結果
報告
に関する件について、
会計検査院
から
説明
を聴取いたします。
森下会計検査院長
。
森下伸昭
9
○
会計検査院長
(
森下伸昭
君)
平成
十六年度
決算検査報告
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。
会計検査院
は、
平成
十七年九月六日、
内閣
から
平成
十六年度
歳入歳出決算
の送付を受け、その
検査
を終えて、
平成
十六年度
決算検査報告
とともに、
平成
十七年十一月八日、
内閣
に回付いたしました。
平成
十六年度の
一般会計決算額
は、
歳入
八十八兆八千九百七十五億余円、
歳出
八十四兆八千九百六十七億余円、各
特別会計
の
決算額
の
合計額
は、
歳入
四百十九兆三千四億余円、
歳出
三百七十六兆三百二十九億余円でありまして、
会計検査院
ではこれらの
決算額
を確認いたしました。 また、
国税収納金整理資金
は、
収納済額
五十五兆七千七百三十一億余円、
歳入組入額
四十七兆二千五百四十九億余円でありまして、
会計検査院
ではこれらの
受払額
を
検査
完了いたしました。
政府関係機関
の
平成
十六年度の
決算額
の総計は、
収入
五兆六百六十三億余円、
支出
四兆五千六百二十九億余円でありまして、
会計検査院
ではこれらの
決算額
を
検査
完了いたしました。
平成
十六年度の
歳入
、
歳出等
に関し、
会計検査院
は、国、
政府関係機関
、国の
出資団体等
の
検査対象機関
について、
書面検査
及び
実地検査
を
実施
いたしました。そして、
検査
の進行に伴い、
関係者
に対して七百
余事項
の質問を発しております。
検査
の結果、
検査報告
に掲記した
不当事項等
について、その
概要
を御
説明
いたします。 まず、法律、政令若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
は、
合計
二百九十六件、九十七億五千二百五十七万余円であります。 このうち、
収入
に関するものは、五件、三十五億六千九百五十八万余円であります。 その
内訳
は、租税の
徴収額
が適正でなかったもの、
保険料
の
徴収額
が適正でなかったもの、
職員
の
不正行為
による
損害
が生じたものとなっております。 また、
支出
に関するものは、二百五十件、四十五億八千八百十一万余円であります。 その
内訳
は、
会計経理
が適正を欠いていたもの、工事に関し
契約額
が割高となっていたもの、物件に関し
購入数量
が過大となっていたもの、役務に関し
委託費
の
支払額
が過大となっていたもの、
保険給付金
の
支給
が適正でなかったものなどとなっております。 以上の
収入
、
支出
に関するもののほか、
保管資金等
について、
職員
の
不正行為
による
損害
が生じたものが、四十一件、十五億九千四百八十六万余円であります。 次に、
平成
十七年中におきまして、
会計検査院法
第三十四条又は第三十六条の
規定
により意見を表示し又は
処置
を要求いたしましたものは四件であります。 その
内訳
は、
国立大学法人
の
賃借物品等
及び
診療報酬債権
に係る
会計経理
に関するもの、
データ通信サービス契約
に係る
ソフトウエア使用料
のうちの
利子相当額
に関するもの、
国民健康保険組合
の
組合員
の被
保険者資格手続
の
適正化
に関するもの、沖縄の復帰に伴う
国有林野
に係る
国有財産台帳
の
整備
に関するものとなっております。 次に、本院の
指摘
に基づき当局において
改善
の
処置
を講じた
事項
は五十九件であります。 その
内訳
は、
日本人学校
の
校舎等
の
建設等
に対する
援助
に関するもの、
国立大学法人
に帰属する
承継財産
の
数量
及び価額に関するもの、
保育所
における
保育士
の配置に関するもの、
生活保護費
に係る
負担金
の
算定
に関するもの、
国民健康保険
における退職被
保険者
の適用の
適正化
に関するもの、新山村
振興等農林漁業特別対策事業等
の
実施
に関するもの、
農業集落排水事業
により
整備
した
肥料化施設等
の
利用
に関するもの、
滑走路
に係る
国有財産台帳
の
価格改定等
に関するもの、
スポーツ振興投票
に係る
財務
諸表の表示に関するもの、
診療報酬債権
に係る
会計経理
に関するものなどとなっております。 また、特に掲記を要すると認めた
事項
は五件であります。 その
内訳
は、
中堅事業者
に係る
破綻金融機関等関連特別保険等
の
利用
が低調となっているため、
制度
の在り方について
検討
することが必要な
事態
に関するもの、
地震災害
時に
防災拠点
となる
官庁施設
の
耐震化対策
が重点的、効率的に
実施
されていない
事態
に関するもの、
電線共同溝整備事業
の
実施
における
占用予定者
の入溝が計画的になっていなかったり、
管理
が十分行われていなかったりなどしている
事態
に関するもの、
中小企業高度化事業
における
不良債権
が多額に上っていて、その解消を図るため、より一層の
債権管理態勢
を
整備
することが必要な
事態
に関するもの、
賃貸住宅建て替え事業
において、
事業着手
後長期化していたり、
事業着手
までに長期間を要したりしている
事態
に関するものとなっております。 以上のほか、本院の
検査業務
のうち、特にその
検査
の
状況
を
報告
する必要があると認め、
検査報告
に掲記いたしましたものは二十件であります。 その
内訳
は、
都道府県警察
における
捜査費
及び
活動旅費
の
経理
の
状況
に関するもの、
政府開発援助
の
状況
に関するもの、
都道府県労働局
の
会計経理
の
状況
に関するもの、
社会保険オンラインシステム
に係る
契約金額
の
算定方法等
の
状況
に関するもの、
農業経営基盤強化措置特別会計
における
決算剰余金等
の
状況
に関するもの、
牛肉等
に係る
関税収入
を
特定財源
とする
肉用子牛等対策
の
実施状況
に関するもの、
海岸事業
における津波・
高潮対策
の
実施状況
に関するもの、住宅金融公庫における
延滞債権
の実態及びその
管理状況
に関するもの、
郵便局
における
資金
の
保有
及び受け払いの
状況
に関するもの、
日本放送協会
における
放送受信料
の
契約
・
収納状況
に関するものなどとなっております。 以上をもって
概要
の
説明
を終わります。
会計検査院
といたしましては、機会あるごとに
関係
各
省庁
などに対して適正な
会計経理
の
執行
について
努力
を求めてまいりましたが、なおただいま申し述べましたような事例がありますので、
関係
各
省庁
などにおいても更に特段の
努力
を払うよう望んでいる次第であります。 引き続きまして、
検査要請
の結果
報告書
に関する
概要説明
を行います。
会計検査院
は、
平成
十七年六月七日付けで
参議院議長
から
会計検査
及びその結果の
報告
の
要請
がありました、国が
公益法人等
に
補助金等
を交付して
設置造
成させている
資金等
に関する
事項
及び
独立行政法人
の
業務運営等
の
状況
に関する
事項
の二件につきまして、
所管
府省、
関係公益法人等
及び
関係独立行政法人
を
対象
に
検査
を行い、十月二十五日、その結果の
報告書
を提出いたしました。その
報告書
の
概要
を御
説明
いたします。 最初に、国が
公益法人等
に
補助金等
を交付して
設置造
成させている
資金等
に関する
会計検査
の結果について御
説明
いたします。
検査要請
の
内容
は、一、
資金
の
設置
、
保有
の
状況
、二、
平成
十二年度
決算検査報告
で
検査対象
とした
資金
の
見直し
の
状況
、三、二以外のものも含めた各
資金
の
運営
の
状況
、四、
資金
の
制度
の
見直し体制
の
整備状況
の四
事項
でございます。
本件
の
検査
におきましては、
資金
を
設置造
成させるために
補助金等
を交付している国の
機関
が
内閣
府ほか八省にわたっておりまして、これら九府省及び
資金事業
の
実施主体
である
公益法人等
七十八
法人
、百三十八
資金
を
対象
として、横断的に
検査
を
実施
いたしました。 まず、一点目の
資金
の
設置
、
保有
の
状況
について御
説明
いたします。
検査
の
対象
といたしました七十八
法人
、百三十八
資金
のうち、
平成
十六年度末現在で
設置
されている
資金
は七十
法人
、百十六
資金
あり、
資金保有額
は一兆五千四百九億余円、
うち国庫補助金相当額
一兆三千百二十六億余円となっております。
資金数
では、
農林水産
省及び
経済産業省
の
所管分
で全体の七六%を占めており、また、
資金設置
後の
経過年数
では、二十年以上経過しているものが三二%を占めております。 次に、二点目の
平成
十二年度
決算検査報告
で
検査対象
とした
資金
の
見直し
の
状況
について御
説明
いたします。 前回の十三年次に
検査対象
とした九十四
資金
についてフォローアップいたしましたところ、
資金事業
を終了したものが二十三
資金
、
余裕資金
を国に返納したり、
事業内容
を変更したりするなど
見直し措置
を講じて
資金事業
を継続しているものが四十八
資金
、特に
措置
を講ずる必要はないとしてそのまま
資金事業
を継続しているものが二十三
資金
となっております。そして、これらの
見直し
の結果、
合計
で百九十五億余円が国に返納されております。 なお、
平成
十二年度
決算検査報告
において
資金事業
の
運営
に関して
検討
すべき点があるとした二十七
資金
につきましては、いずれの
資金
も何らかの
見直し
が行われております。 次に、三点目の十三年次の
検査対象資金
以外のものも含めた各
資金
の
運営
の
状況
について御
説明
いたします。 十六年度末現在において
設置
されている百十六
資金
について
検査
いたしました結果、三十三
資金
において、
資金事業
の
運営
上、
検討
すべき
事態
が見受けられました。これら三十三
資金
のうちには、十三年次に
検査対象
とした
資金
が二十五
資金
含まれており、さらに、この二十五
資金
の中には十二年度
決算検査報告
において
検討
すべき点があるとして取り上げたものも十二
資金
含まれております。 三十三
資金
の
事態
の
内容
でございますが、
資金事業
として継続していく
必要性
を
検討
すべきもの、
事業実績
が継続的に少ない
状況
となっているもの、
使用見込み
のない
資金
を
保有
しているもの、
資金
の
管理
が適切でないものなど、
資金事業
の
内容
、
実績
、
資金
の
保有量
及び
管理
といった面から
検討
すべき
事態
が見受けられたものでございます。 なお、三十三
資金
のうち五
資金
については、本院の
実地検査
後に二十三億七千六百五十一万余円が国に返納されております。 次に、四点目の
資金
の
制度
の
見直し体制
の
整備状況
について御
説明
いたします。
所管
府省において、
資金事業
の
見直し
時期を設定しているか、
目的達成度
を測るための
基準
を策定しているか、
サンセット方式
を導入しているか、
余裕資金
の国への
返納規定
を設けているかについて
調査
いたしましたところ、これらに対する
所管
府省の取組は必ずしも十分とは認められない
状況
であります。また、
資金事業
の
ディスクロージャー
及び
所管
府省による
審査
、
検査
の
状況
についても
調査
いたしましたところ、
透明性
を確保する見地からは
改善
の余地がある
状況
となっております。 最後に、以上の
検査
の結果を踏まえた本院の所見でございます。 今回の
検査
において
検討
すべき
事態
が見受けられた三十三
資金
につきましては、
資金制度
を
運営
する
所管
府省及び
資金事業
の直接の
実施主体
である
法人
において、早急に
実効性
のある
見直し
を行うとともに、
所要
の
措置
を講ずる必要があると考えております。 また、百十六
資金
を含めて、今後の
資金事業
の
実施
に当たっては、
資金事業
として
実施
することの
必要性
の
検討
、
受益者
のニーズに即した
事業内容
や
利用条件
の
検討
、
資金需要
に対応した
資金規模
の
検討等
を行い、必要に応じて
資金事業
の終了も含めた
所要
の
措置
を積極的に講ずるほか、
資金設置
の趣旨に沿った
資金管理
に留意するとともに、定期的な
見直し
時期の設定や
目的達成度
を測るための
基準
の
策定等見直し体制
を
整備
し、さらに、より効果的な
ディスクロージャー
や
審査
、
検査
による
透明性
の向上を図ることが重要と考えております。 本院といたしましては、
本件
百十六
資金
についての今後の具体的な
見直し
の
状況
を含めて、この
種資金
の
運営状況
について、引き続き
検査
していくこととしたいと考えております。 以上が、国が
公益法人等
に
補助金等
を交付して
設置造
成させている
資金等
に関する
会計検査
の結果の
概要
でございます。 次に、
独立行政法人
の
業務運営等
の
状況
に関する
会計検査
の結果について御
説明
いたします。
検査要請
の
内容
は、
検査
の
対象
とされた
独立行政法人
四十五
法人
の、一、
組織運営
の
状況
、二、
財務
の
状況
、三、
業務実績
の
状況
、四、情報の
公表状況
の四
事項
でございます。
検査
に当たりましては、
要請
された各
事項
について、各
法人
に共通する指標を用いるなど、横断的な観点から分析を行っております。 まず、一点目の
組織運営
の
状況
について御
説明
いたします。
組織運営
の
状況
につきましては、
法人
による自主的な
組織運営
の仕組みが導入された中で、
業務
の
効率化等
のための
組織改編
、
常勤職員
の削減に伴う
非常勤職員
や
外部委託
の
活用等
は適宜行われていると思料されます。しかし、多くの
法人
においては、
役職員
の
報酬
、
給与
の
支給額等
は
国家公務員
に準拠したものとなっており、
業績等
の
給与
への反映も限られております。 したがって、各
法人
においては、
中期計画
においてあらかじめ定められた
人件費総額
などに留意しつつ、一層、自主的かつ機動的な
組織運営
に努めることが望まれます。 次に、二点目の
財務
の
状況
について御
説明
いたします。
財務
の
状況
につきましては、まず、
自己収入
の
運営費交付金算定
上の取扱いにおいて、同種の
自己収入
であるのに、
算定
の際に
自己収入
を控除している
法人
がある一方、これを控除していない
法人
があるほか、控除している
法人
の中にも、
算定
の際に控除した額と
実績額
とが相当乖離している
法人
があり、
法人
によっては、結果的に
法人運営
に要する
資金
に
余裕
が生じる場合があると考えられます。 したがって、
運営費交付金
の
算定
に当たって、
自己収入
の控除の適否について
自己収入
の種類等を勘案して十分に
検討
するとともに、
算定
の際に控除した
自己収入
の額が
実績額
と相当乖離している場合などには、
法人
における
自己収入
増加
に対する動機付けにも留意しつつ、適切な
自己収入
の額を設定するよう努めることが望まれます。 また、
運営費交付金
債務の収益化の方法として、大部分の
法人
は、
業務
のための
支出
額を限度として収益化を行う費用進行
基準
を採用しているため、
法人
が効率的な経営に努めても、
運営費交付金
債務の収益化による利益は計上されないほか、
自己収入
の全額を費用に充てる会計処理としている
法人
においては、
自己収入
からも利益は計上されず、
財務
諸表において
法人
の経営
努力
の成果が表示されない
状況
となっております。 したがって、各
法人
において、引き続き事務事業の効率的な
執行
に努めるとともに、会計処理に当たっては、
運営費交付金
債務の収益化の
基準
も念頭に置きながら、
自己収入
の性格に応じた適切な
自己収入
の処理方法をあらかじめ示すなど、
法人
経営の効率化の成果をより明確化する方策がないか、
検討
することが望まれます。 次に、三点目の
業務実績
の
状況
について、まず、
法人
の
業務
成果について
業務
類型別に御
説明
いたします。 試験研究
法人
におきましては、常勤正
職員
研究者が減少している一方、非常勤研究員等が
増加
しております。また、人件費の伸び率に比べて発表論文数の伸び率が低い
法人
や、発表論文数は顕著に伸びていても独創的な研究の成果である原著論文の比率が低くなっている
法人
があります。そして、論文総数に占める査読付論文及び原著論文の比率は平均で五割程度となっております。 したがって、これらの
法人
においては、研究者人件費の上昇に留意しつつ、研究の指導的立場にある常勤正
職員
研究者を最低限確保するとともに、高度な専門的能力を有する常勤任期付研究員、非常勤研究員を活用するなどして、研究成果の質を一層高めることに努めることが望まれます。 また、学校施設
法人
におきましては、一人当たりの教育・養成経費は多額に上っておりますが、就学希望者や入学者が定員を大きく下回っている
法人
、中途退学者の比率が高い
法人
、
法人
の設立目的に必ずしも
関係
のない分野に就職する卒業者が多い
法人
が見受けられます。また、
法人
によっては、既に民間、
国立大学法人
等において同様の
業務
を
実施
しているものもあります。 したがって、これらの
法人
においては、求められている
業務
成果の達成、教育・養成
業務
に要する経費の節減に引き続き努めるとともに、統廃合など組織の再編成に当たりましては、
独立行政法人
としての設立目的を念頭に置きつつ、社会的なニーズや同種学校の
状況
等を十分考慮して行うことが望まれます。 また、研修施設
法人
におきましては、
独立行政法人
移行前に比べて
利用
者は
増加
傾向を示しておりますものの、
法人
が重要な事業と位置付けて自ら主導して行う主催事業への参加者の割合が低い一方、主催事業以外では
法人
の目的に直接
関係
がないと思料される
利用
者が多い
法人
も見受けられます。 したがって、これらの
法人
においては、地方公共団体等が
設置
している同種施設に対するナショナルセンター等としての役割を果たすため、積極的に先導的、モデル的事業を
実施
し、そこから得た知見等を還元していくことが望まれます。 続きまして、
業務実績
の
状況
のうち、各
法人
における
業務運営
の効率化の
実績
については、
業務運営
の効率化に関して定量的に定められた目標に対する
実績
値の算出方法が
法人
ごとに区々となっており、各
法人
の効率化の
状況
をそのまま比較することができない
状況
となっております。 したがって、
業務運営
の効率化に関して定量的に定められた目標の達成度について、
法人
間の比較が可能となるような方策を
検討
することが望まれます。 次に、四点目の情報の
公表状況
について御
説明
いたします。 情報の
公表状況
につきましては、法律等により公表することとされている情報について公表していない
法人
や、一般の国民に対する情報提供の上で役割の増大しているインターネット閲覧の利便性に工夫を要する
法人
が見受けられます。 したがって、
業務
の
透明性
を一層高めるため、情報の公表を適切に行うとともに、より積極的で分かりやすい情報の公表に努めることが望まれます。 本院といたしましては、今回
検査
した
独立行政法人
の
状況
については、
検査
結果も踏まえ、今後とも注視していくこととしたいと考えております。 以上が
独立行政法人
の
業務運営等
の
状況
に関する
会計検査
の結果の
概要
でございます。 これをもって
報告書
の
概要
の
説明
を終わります。
中島眞人
10
○
委員長
(
中島眞人
君) 以上で
政府
及び
会計検査院
からの
説明
聴取は終わりました。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
荒井正吾
11
○
荒井
正吾
君 自由民主党の
荒井
正吾
でございますが、質問をさせていただきます。 本日は、
財務大臣
、また
会計検査院長
、昨年に引き続きまして
決算
及び
決算
検査
の早期提出をしていただきまして、感謝申し上げます。閉会中でございますが、このような形で
審査
をして、次の
予算編成
、
決算
のサイクルにつなげていきたいというふうに思います。 今、小さな
政府
が重要な国家目標でございます。小さな
政府
という意味はいろいろあろうかと思いますが、行政が事前チェック型から事後チェック型にするというのも小さな
政府
の大きなことだと思います。しかし、小さな
政府
の中でも、司法とか
会計検査
、事後チェックの機能はより重要になってきていると思うわけでございまして、事後チェックの機能を拡大して、全体として効率的で小さな
政府
を目指すというのが、またその役に立つというのが我が
決算委員会
の大きな役目じゃないかというふうに思っております。また、国及び地方
政府
の
予算
執行
の効率化のために
会計検査
活動をされるわけでございますが、その充実のためにはやっぱり国会の後ろ盾というのが必要であろうかと思います。
会計検査
、
予算
執行
と国会の連携というのも大事かと思います。 そのような意義が高まりつつある中で
森下会計検査院長
が来年の一月に定年の退官をされるわけでございます。長年
会計検査院
に御勤務されまして、退官に当たって所感を伺いたいと思います。今後の
会計検査院
への後輩に対する期待あるいは我々国会の
決算
審査
に対する御意見なども含めて所感を伺えれば幸いでございます。
森下伸昭
12
○
会計検査院長
(
森下伸昭
君) ただいま先生からお話がございましたように、国会における
決算
の
審査
あるいは審議と、それから
会計検査院
における
決算
の
検査
の成果は、これは相まって
予算編成
あるいは
予算
の
執行
過程に反映されるべきことが大変大事なことだと思っております。 このような考えの下に立ちまして、当参議院
決算委員会
では
予算編成
の時期の前に当たる秋に
決算
の
審査
を行うという試みを昨年なされ、そして今年もまた、閉会中ではございますが、このような形で開かれましたことには大変意義深いものがあるというふうに考えます。 私どもは、国会からの
検査要請
も受けつつ、そしてこのたびの
会計検査院法
の改正によって
会計検査院
の方からは必要と認めたときには
検査報告
を待たずとも随時の
報告
ができるという
規定
も設けられたわけでございます。ますます国会と
会計検査院
の関連が一層深まっていくというふうに考えております。これらの動きは非常に貴重なものでございまして、このような
運営
に努められました
委員会
の御
関係
の先生方には深く敬意を表する次第でございます。 このたび、先般の特別国会において
会計検査院法
の一部が改正されまして、
検査
院の権限が強化され、そして
検査
を受ける義務、応じなければならないという形で明文化されましたことは私どもにとっても大変有り難いことであり、責任はますます重くなったというふうに考えますが、それらにこたえるべくしっかりした
検査
をしていく必要があると思っております。 私、間もなく退官をいたしますが、
会計検査院
に奉職して以来四十年近く
会計検査
に携わってきておりますが、先輩、同僚、後輩とともに、やはり国民の期待にこたえられる
会計検査
がいかにあるべきかを考えながらやってきたつもりでございます。これからも、
会計検査院
は、やはり国会の期待それから国民の期待にこたえられるよう、やはり
調査
官の諸君は、
調査
官魂、不正不当は見逃さないという毅然とした態度を持って
会計検査
に今後とも取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 退官に際してこのような発言の機会を与えていただきましたことを大変感謝いたしております。どうもありがとうございました。
荒井正吾
13
○
荒井
正吾
君
森下
院長が御退官されると。誠に寂しいことでございますが、今申されましたように、
調査
官魂を後輩が引き継ぎ、またそれに対して国会の
決算
審査
が十分受けれるような体制を是非続けていけたらというふうに思いますし、またそのような動きを今後とも見守っていただき、時に応じて御叱正を賜ればというふうに思う次第でございます。本当にありがとうございました。
検査
院の中で
検査
官が三人おられるわけでございますが、六十年近い
検査
院の歴史で、
検査
院出身が一人もおられないのは四十六年ぶりでございます。六十年近い歴史で三人のうち一人もおられない時期は、昭和二十二年から二十五年までの三年間と三十二年から三十四年までの二年間、
合計
五年間だけでございました。
検査
院法の一条に、「
会計検査院
は、
内閣
に対し独立の地位を有する。」、しかし第四条は、「
検査
官は、両議院の同意を経て、
内閣
がこれを任命する。」と書いてあるわけでございます。
検査
院の独立性、とりわけ
内閣
からの独立性について、
検査
官の人事の国会同意というのは大変重要な手続であったかと思いますが、今回の
検査
官の新しい人事について当
決算委員会
が事実上関与できなかったのは遺憾だと思っております。また、新候補者に対する質疑も実行しようと思いましたが、それもできずに遺憾だと思っております。 今後、
検査
官の
内閣
任命に当たって、国会の同意についての対応の在り方は、
決算委員会
あるいは
理事
会でまた今後御議論を願いたいとお願いする次第でございます。 次に、
決算
の
検査
の御
報告
の中でやはり注目したいと思いますのは個別具体的な御
指摘
じゃないかと思います。その中で、特記
事項
と特定
事項
が今回の
検査報告
の
概要
にも十分なスペースを取って充実したものになっておるわけでございます。特記
事項
には
制度
や事業
実施
についての
改善
要請
が含まれている。特定
事項
は、
予算
の効率化の観点から関心を持つべき
事項
、あるいは世間が関心を持っている
事項
について事情を明確にして議論に資するというような目的の違いがあるように聞いております。両者とも国会の
決算
審査
のための重要なデータベースだというふうに思います。 今回の
検査報告
の
概要
の中で特記
事項
は二百三ページに五件掲記されておりますが、一件が
制度
について、他の四件は事業
実施
についての
内容
かと思います。特記
事項
五件について、せっかくでございますので、その
内容
を御担当の
局長
から簡単に御
説明
を願いたいと存じます。
高山丈二
14
○
説明員
(高山丈二君) お答え申し上げます。
平成
十六年度
決算検査報告
に掲記いたしました特記
事項
は、今先生のおっしゃいましたように五件ございます。 まず、私の方から御
説明
をいたします。 第一に、
国土交通
省が
実施
している
防災拠点
となる既存の
官庁施設
の
耐震化対策
の
実施状況
について
検査
いたしました。 その結果、大規模な地震による著しい災害が想定されている強化地域等において緊急度の高い施設の改修が優先されていない
事態
、また、改修を
実施
した施設において
所要
の耐震性能が確保されていない
事態
などが見受けられました。 本院としては、
国土交通
省において
予算
執行
をより一層重点的、効率的に行うとともに、具体的な中長期計画を定め、強化地域等に所在する施設あるいは特に重要度が高い施設について
管理
官署と調整するなどして、
耐震化対策
が確実に推進されることを期待しているものでございます。 次に、
国土交通
省が
実施
しております
電線共同溝整備事業
の
実施状況
について
検査
をいたしました。 その結果、
整備
計画の策定が工事竣工後であったりするなど適切でないもの、
占用予定者
の未入溝理由や今後の入溝予定の把握が十分でなく、入溝の
要請
が十分に行われていないなどの
事態
が見受けられたところでございます。 本院としては、電線共同溝の
整備
のための推進体制が充実されることを期待しているところでございます。 そして、
独立行政法人
都市再生機構が
実施
しております
賃貸住宅建て替え事業
について、これは地区ごとの基本方針等に沿って事業が進捗しているか、あるいは空き家住宅の補充停止以降予定どおり事業に着手しているかなどについて
検査
をいたしました。 その結果、
事業着手
後相当長期化しているものや、空き家住宅の補充停止の開始以降、長期間経過しても事業に着手していないものが見受けられ、このような
状況
が継続いたしますと、
賃貸住宅建て替え事業
の効果の発現が遅延するばかりではなく、間接経費、維持
管理
費等の経費負担が年々
増加
することになると認められたものでございます。 本院といたしましては、基本方針の作成、補充停止の開始時期の決定につきまして、当該地区及びその周辺の立地
状況
に応じた計画の再
検討
などを進めて、事業の促進が図られることを期待しているものでございます。 私からは以上でございます。
船渡享向
15
○
説明員
(船渡
享向
君) 私の方からは二件御紹介させていただきます。 一つは、電源開発促進対策
特別会計
における
剰余金
の
状況
について調べた結果でございます。これは、同
特別会計
の電源立地勘定及び電源
利用
勘定における事業の進捗
状況
について
検査
いたしました。 その結果といたしまして、原子力発電施設等の立地の遅れなどから両勘定において多額の
不用額
が発生しておりまして、このため
平成
十六年度におけます
剰余金
は電源立地勘定で九百七十九億円、電源
利用
勘定で八百九十三億円に上っておりました。また、今後原子力発電施設等の立地が進展した場合に生じます財政需要に対応するために設けられました周辺地域
整備
資金
に積み立てられた
資金
、これは十六年度末現在額で八百八十一億円でございますけれども、これにつきましても、
使用
の目途が立たない
事態
に至るものが生じれば
剰余金
と同様のものとなるおそれがある
状況
という
状況
について掲記させていただいたものでございます。 それから次に、
中堅事業者
に係る
破綻金融機関等関連特別保険等
の
利用
が低調となっているため、
制度
の在り方について
検討
することが必要な
事態
についてについて調べた結果を御
報告
いたします。 この特別保険
制度
は、金融
機関
が破綻した場合に
中堅事業者
が取引いたしました新たな金融
機関
における
中堅事業者
の信用を補完するための中小企業金融公庫及び信用保証協会連合会による信用保証の
制度
でございまして、国が公庫に出資いたしまして七百二十億円の準備基金を、また、連合会に補助金を交付いたしまして八十億円の特別基金を創設させたものでございまして、今回それらの
利用
状況
を
検査
したものでございます。 その結果、公庫におけます保険引受額が極めて低調となっていることなどから、現在、その公庫及び連合会に
設置
されました両基金は、そのほとんどが
使用
されないままとなっている
状況
が見受けられたものでございます。 本院といたしましては、今後金融
機関
が破綻する可能性は極めて低くなっていること、それから、
対象
となる
中堅事業者
が
制度
改正で従前より減少していることを踏まえまして、公庫及び連合会に
設置
されました両基金の縮小等を含めまして本
制度
の在り方について適切な対応がなされることを期待している旨を掲記したところでございます。 私の方からの御
説明
は以上でございます。
荒井正吾
16
○
荒井
正吾
君 特記
事項
の五件の御
説明
の中で、最初の三件は事業官庁がしっかりせにゃいかぬということであろうかと思います。また、後ろから二番目の電源立地の
剰余金
も、事業
執行
部局がしっかりせにゃいかぬのが中心だというふうに思う面がございますが、最後の
中堅事業者
の破綻保険の事業の保険引受額が極めて低調であるとか、
検査
院所見において両基金の縮小等も含め本
制度
の在り方に適切な対応を図るよう
検討
することが必要という御
指摘
があるわけでございますが、これは
予算
査定に反映される可能性もあるんじゃないかというふうに拝察いたします。
内閣
の
予算編成
における査定の結果を関心を持って見守っていきたいというふうに思うわけでございます。また、必要に応じて、国会の
決算
審査
の俎上にものせていただきたいというふうに思います。 国会のフォローアップが大事だという観点から、この特記
事項
五件については、
指摘
に対する
関係
省庁
の対応について当
決算委員会
に
関係
省庁
が文書による
報告
をするように
委員会
から
要請
していただくようにお願いを申し上げたいと思います。従来、特記
事項
はここに掲記されるだけで終わることが多かったわけでございますので、
決算委員会
のフォローというのがやはり大事じゃないかというふうに思いますので、是非御
検討
をお願い申し上げたいと思います。 次に、特定
検査
が二百三十七ページから二十件ございますが、その中で三件は、
都道府県警察
における
捜査費
関係
、
都道府県労働局
の
会計経理
状況
、
社会保険オンラインシステム
の
契約金額
の査定方法
状況
は、会計処理の適切性についての具体的な
指摘
でございます。会計処理については、やはり国会の
審査
を待たず直接直していただかないかぬというたぐいの
事項
であろうかと思います。今後、
指摘
のあった
省庁
の
改善
策の履行
状況
を
会計検査院
が注視していただくというものが基本的に大事じゃないかと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 その他の特定
事項
は十七件あるわけでございますが、そのうち三件について
内容
を簡単に御
報告
願いたいというふうに考えます。 二つは、
特別会計
の
決算
剰余金
の
状況
報告
がございます。農業経営基盤の強化に関する
特別会計
それから電源開発促進対策
特別会計
に
決算
剰余金
若しくは
剰余金
があるという御
指摘
があるわけでございます。これも
予算
に反映される可能性もひょっとしたらあるかもしれないという観点から、簡単に御
報告
をこの場でお願いできたらと思います。
千坂正志
17
○
説明員
(千坂正志君) 先生御質問の特定
検査
状況
の三件のうち二件につきまして、私の方から御
説明
申し上げます。 まず一件目は、
農業経営基盤強化措置特別会計
の
執行
状況
等を
検査
しましたところ、農業改良
資金
及び就農支援
資金
の貸付
実績
が低調に推移していて、多額の
決算
剰余金
が発生していました。また、農地
保有
合理化促進対策費補助金については、その
支出
額が伸びているものの、交付先の社団
法人
全国農地
保有
合理化協会において多額の
資金
が預金や中長期の債券として
保有
されている
状況
となっていました。 次に二件目でございますが、
牛肉等
に係る
関税収入
を
特定財源
として
肉用子牛等対策
に
平成
三年度から十六年度までに計一兆六千六百七十五億円を投じて
実施
されていることから、
肉用子牛等対策
について
検査
したものであります。 その結果、
肉用子牛等対策
の中心的な役割を担っている肉用子牛生産者補給金
制度
において、黒毛和種に対しての補給金の交付
実績
は計三十三億円にとどまっている一方で、乳用種に対する交付
実績
は三千三百八億円と、交付総額の約九〇%を占めている
状況
となっており、補給金の交付
状況
の違いが顕著であります。 本院といたしましては、黒毛和種に係る生産者積立金の積立額を見直すなど、補給金
制度
の運用方法を
検討
し、補給金の効果がより高められることを期待しております。 私からは以上でございます。
船渡享向
18
○
説明員
(船渡
享向
君) 大変失礼いたしました。 先ほど電源特会につきまして御
報告
いたしましたものは本来ここで御
報告
すべき特定
事項
でございまして、先ほど特記
事項
の方で御
報告
すべき
事項
についてここで御
報告
させていただきたいと思いますが、どうも本当に失礼いたしました。 特記
事項
といたしましては、
中小企業高度化事業
における
不良債権
が多額に上っていて、その解消を図るため、より一層の
債権管理態勢
を
整備
することが必要な
事態
についてということについて掲記したものでございます。 これは、中小企業向け融資
制度
でございます
独立行政法人
中小企業基盤
整備
機構の高度化事業におきまして、現在、
延滞債権
等の
不良債権
が
増加
する傾向にございますところから、高度化事業につきまして
検査
したところでございます。その結果、中小企業者に対して融資する都道府県におきまして貸付先の
状況
把握が十分に行われていなかったり、抵当権の実行等の回収
措置
がとられていなかったりしているのに対しまして、機構における
管理
が必ずしも十分なものとはなっていなかったという
状況
でございます。 本院といたしましては、機構におきまして全国九か所に設けた支部を活用し、都道府県に対しよりきめ細かな支援や助言ができるようにするとともに、債権
管理
に関する準則の
内容
等の周知を図るなどして、
不良債権
の
管理
、回収が適切に行われることが図られていくこと、それから都道府県におきましても適切な
管理
、回収を行うことができる体制の充実が図られることを期待している旨を掲記したものでございます。
荒井正吾
19
○
荒井
正吾
君 特定
事項
全体は、また同僚議員の質問の際に是非御参考にしていただけるように思います。 しかし、この三件については、運用の
改善
で済むのか、
剰余金
とか補給金の
制度
の査定の
対象
になるのか、
財務
省でよく
予算編成
で御判断願いまして、
改善
の指導も含めて査定の
内容
にしていただけたらというふうにお願いする次第でございます。 また、この三点の特定
事項
については、私からは、
措置
の
関係
省庁
の結果について、あるいは査定の結果について文書で当
委員会
に
報告
願えたら次の審議にも資するんじゃないかと考える次第でございますので、
理事
会で御
検討
の方よろしくお取り計らい願えたらというふうに思います。 次に、百五条の
調査
要請
について二件、先ほど御詳細な
報告
をいただきました。
公益法人等
に補助金を交付して
設置造
成させる
資金等
の
会計検査
についてでございますが、
対象
の
法人
がたくさんに上りますし、今ここですぐに分析というわけにもいかない面があろうかと思います。百五条の
検査
は
会計検査院
に国会が
調査
を
要請
して今返事をいただいたものでございますので、
検査
の
対象
になった官庁はまだ国会へ事情を
報告
する機会を得ていないわけでございますので、これも
関係
省庁
から、この百五条
調査
の
対象
になった点につき、当
委員会
の審議に資するために
措置
状況
報告
を文書でするように
委員会
からお願いしていただけたらというふうにお願いしたいと思います。 さらに、もう一つの百五条
要請
でございますが、
独立行政法人
の
業務運営
検査
でございますが、これも非常に先行独立
法人
、多岐にわたって
検査
をしていただきました。最近
総務
省が
独立行政法人
評価について発表されました。その後の
独立行政法人
の
業務運営
の評価をされたわけでございます。
対象
としてはややダブる面もあろうかと思いますが、最近の
報告
でございますので、今後の当
委員会
の審議に資する資料が含まれているんじゃないかというふうに推察をいたしますので、
総務
省からその
内容
を簡単に御
説明
していただければ幸いでございます。
福井良次
20
○
政府参考人
(福井良次君) お答え申し上げます。
総務
省の政策評価・
独立行政法人
評価
委員会
におきましては、
平成
十七年度末に中期目標期間が終了する
法人
のうち、昨年前倒しで
見直し
の結論を得ましたものを除いた二十四
法人
につきまして
見直し
の
検討
を行いました。そして、去る十四日に勧告の方向性を取りまとめまして、各主務
大臣
に通知したところでございます。 具体的に申し上げますと、まず、事務事業の一体的
実施
により二十四
法人
を二十
法人
に整理統合すべきこと、それから、二十四
法人
のうち公務員型の二十三
法人
につきまして
職員
の身分を
見直し
ました結果、十九
法人
、
職員
数にして約三千七百人を非公務員化すべきことのほか、個別の事務事業につきましても、廃止、重点化等による合理化を
指摘
しているところでございます。 以上でございます。
荒井正吾
21
○
荒井
正吾
君
総務
省の方の御
指摘
は大変具体的な
内容
にもわたっていると思います。
会計検査院
の
報告
は当院に対する
報告
でございますので、併せて、これも、
関係
省庁
の
措置
状況
について来年の国会で審議に資するためのしかるべき時期までに文書による御
報告
を
要請
していただくよう御
検討
願えたらと思う次第でございます。 今、
総務
省から行政評価・監視の一つを御紹介願いましたが、
総務
省は毎年二十件前後の行政評価
報告
をされているわけでございまして、これは
内閣
の中である程度行政監視をされるというシステムでございますが、
内閣
の外にある国会もその
内容
について注目をしていきたいというふうに思います。 最近ではいろんな
報告
がされておるわけでございます。その中で、国民生活に非常に密接した
事項
を取り上げられて、目に付く行政評価・監視がございました。十七年の十月七日に勧告のあった産業廃棄物対策に関する行政評価・監視あるいは根拠法のない共済に関する行政監視、それと国民年金
業務
を中心とした年金に関する行政評価・監視、これは十六年の十月の勧告でございますが、この三つについて
内容
を簡単に御
説明
願えたらと思います。今後の国会
決算
審査
の材料にさせていただけたらと思う次第でございます。
福井良次
22
○
政府参考人
(福井良次君) お答え申し上げます。 まず産業廃棄物でございますが、最終処分場の残存容量が逼迫し、また不法投棄も依然として多発しているといった昨今の
状況
を踏まえまして、産業廃棄物の適正処理を推進するという観点から、その
管理
の手段といたしましての委託
契約
制度
あるいは
管理
票
制度
の運用
状況
、そして最終処分場の確保
状況
等を
調査
いたしまして、それに基づきまして、まず事業者に対しまして委託
契約
、
管理
票
制度
の法定遵守
事項
を周知啓発すること、それから立入
検査
マニュアル等を作成すること、それから最終処分場の残余年数が逼迫しております首都圏等の地域を中心としまして
関係
都道府県が協調して取り組むよう働き掛ける等の方策を環境省に対しまして勧告いたしました。 次に、根拠法のない共済でございますが、最近、
実施
事業者の急増などに伴いましてトラブル相談の
増加
あるいは種々の消費者保護上の問題が
指摘
されておりますが、他方、
所管
する行政庁がないという
状況
もございましたので、その実態につきまして詳細に
調査
いたしました結果、まず募集方法等の適正性の確保、それから正確な
財務
情報の開示、責任準備金の適正な積立て等を金融庁に対して通知いたしました。 それから、年金に関する行政評価・監視でございますが、社会保険庁の国民年金
業務
の問題点、特に国民年金の未加入問題でありますとか未納問題についての社会的な課題もございましたので、これらを踏まえまして、国民年金
制度
の安定的な
運営
を確保するという観点から、適用
業務
の
実施状況
、
保険料
徴収
業務
の
実施状況
等について
調査
をいたしました。 この
調査
結果に基づきまして、まず一点目は、住基ネットシステムを活用することによりまして国民年金未加入者を把握すること、また年金受給権者の現況届を廃止すること、二点目は、
保険料
納付率の年度別の目標値を設定すること等未納対策の推進について、それから三点目は、社会保険事務局の定員配置につきまして
業務
量に応じた均衡の取れたものとなるようといった点につきまして
厚生労働
省に対して勧告をしたものでございます。 以上でございます。
荒井正吾
23
○
荒井
正吾
君 今三つを、分かりやすいケースを取り上げて御紹介願ったわけでございますが、産廃に対する評価は、住民、産廃、非常に生活に密接した活動でございますのでそのような取上げ方をして、これは現場市町村において、都道府県などにおいて法令遵守による徹底ということが勧告されておるわけでございますが、三つ目の年金の受給者のシステムの
改善
については、これはシステムをうまく組み合わせれば国家の経費が減じると、効率的になるという一つの例だと思うわけでございます。 このような例がいろいろ発掘されて、
省庁
の縦割りじゃなしにいいシステムの構築をネットワークでするような御
指摘
があったように思いますが、このような
省庁
をまたがる
改善
策についてどのような体制で
実施
されるものかということは少々難しい面があろうかと思います。今後の
検討
課題として、同僚議員始め
関係者
の取上げを期待するものでございます。 締めくくりの御質問を一つさせていただきたいと思いますが、
会計検査院法
も改正されまして
会計検査
への期待が増大している中でございますが、
会計検査
は私は、十手捕り縄で仕事をするというばかりじゃなしに、
会計検査
の大きな仕事は、道具はたいまつじゃないかなというふうに思うわけでございます。たいまつを持って見えないところを照らして、ここにどぶがあるぞ、溝があるぞ、直したらどうかというような世間に暗いところを知らしめすというのがまず第一の大きな仕事じゃないか。
会計検査院
の方は、十手捕り縄持っているから皆怖がって逃げやせぬかと。いや、ちゃんと見てくれと、見て分かれば我々も
改善
するという官庁も、
関係者
も多いんじゃないかというふうに思うわけでございます。事情を明らかにしてそれを分析するという大きな役目が
会計検査
に、
会計検査院
にあると思います。
予算
執行
を
改善
する大きな出発点じゃないかというふうに思うわけでございます。 そのような観点で、かつて、
平成
九年でしたか、
会計検査院
の改正の中で、
検査
の観点として、正確性、合規性以外に経済性、効率性、有効性という観点が入ったわけでございますが、これらの
会計検査
の手法というのは割と難しい面があろうかと思います。
会計検査
の手法の開発というのもこれから
会計検査院
に課された課題じゃないかというふうに思います。 もう一つは、国家の財政で大きな比重を占める地方
政府
の
予算
執行
の効率性ということでございます。 英国のサッチャー改革は、地方行政の改革を率先してサッチャー政権がやったことにより、大きな改革ができたという
実績
がございます。我が国において地方
政府
の
予算
執行
の改革というのは少々手が付かないところがあるんじゃないかというふうに拝見いたします。地方公共団体の
予算
執行
状況
に大きな光を当てる、静かなたいまつを当てるというようなことは、今後更に必要じゃないかというふうに思うわけでございます。 来年の秋に提出される百五条
調査
は地方公共団体を
調査
の
対象
にしておるものでございますので、十手捕り縄で地方団体へ行くんじゃなしに、静かなたいまつを持って一緒に光の当たらないところを見て
改善
しようという、静かだけれども力強い
会計検査
を実行していただきたいというふうに思うわけでございます。 非常に大きな期待が寄せられている
会計検査院
の今後の御奮闘を御期待したいというふうに思うわけでございます。
財務大臣
が来ておられまして、先ほど
決算
の御
報告
がございました。改めて
決算
の早期提出について感謝を申し上げます。また、
財務
省では、独自の
予算
執行
調査
ということで、やはりチェックをして
予算編成
に資するという活動を最近力を入れてされておって、敬意を表する次第でございます。
決算
審査
の結果がだんだん
予算
に反映されている
実績
が積み上がってきているように思います。
財務
省の中、各府省の中、
内閣
の中、また国会も関与して
予算
執行
の効率性に、それは具体的にしていくと、見せ掛けじゃなしに具体的な
指摘
をして効率する、何の副作用も出ない
改善
というのは工夫によって随分あるんじゃないかと思います。
財務大臣
のその辺での御活躍も期待するわけでございますが、
決算委員会
の今後の
審査
の
内容
をよくお酌み取りいただいて、良い
予算
を編成していただきたい、財政再建をしていただきたいというふうにお願いする次第でございますが、締めくくりとして
財務大臣
の御所感を伺って、質問を終わりたいと思います。
谷垣禎一
24
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 今、
荒井
委員
からもお話がございましたが、参議院が
決算
重視の流れをつくっていただきまして、そして私どももそれは非常に大事なことだと、できるだけ
決算
を早く国会で御審議をいただこうということでやってまいりました。 今年も、十六年度
決算
の
検査報告
では
指摘
金額が昨年を上回る九百三十六億円ということで、多くの
不当事項等
の
指摘
をいただいたのは誠に遺憾でございますが、今、
荒井
委員
がおっしゃいましたように、こういういろんな御議論を、少しでも
予算
の質を向上させて、そしてまた
予算
執行
もきちっとやっていくということにつなげていきたいと思っております。 先ほど
会計検査院
との御議論の中で、幾つかの
指摘
事項
について今後
予算
上どうするのか
財務
省もよく
検討
せよというお話がございましたが、私どももそのようなつもりでこれから
予算編成
に臨んでいきたいと思っております。今後とも
決算
の御審議それから
会計検査院
の
指摘
事項
等々をできるだけ
予算
の中に反映させていきますように、そして
予算
の質を向上させられますように、私どもも
努力
をいたしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。
荒井正吾
25
○
荒井
正吾
君 ありがとうございました。 終わります。 ─────────────
中島眞人
26
○
委員長
(
中島眞人
君) この際、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日、
神本美恵子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
岡崎トミ子
君が
選任
されました。 ─────────────
尾立源幸
27
○尾立
源幸
君 民主党・新緑風会の尾立
源幸
でございます。 本日は、当
委員会
が前回の国会で提出をさせていただきました百五条
検査要請
に対する
会計検査院
の
報告
について主に質疑をさせていただきたいと思います。 まず冒頭に、
谷垣財務大臣
には、先ほどもございましたように、いろいろと
決算委員会
等々での質疑を
予算
に生かしていただいておりますことを感謝申し上げたいと思います。また、中馬行革担当
大臣
、新しくおなりになられたわけでございますが、是非大阪の代表として、お金に厳しい浪速の是非知恵を発揮していただきたいと思います。 それでは、早速でございますが、今日は二つ大きな項目がございます。一つは
補助金等
が財源となっている基金について、もう一つは
独立行政法人
の
業務運営等
についてと、この二つの大きなテーマから質疑をさせていただきます。 早速でございますが、皆様のお手元に配付しております資料をごらんいただきたいと思います。 これは
会計検査院
の方からいただいた資料をまとめたものでございますけれども、この資料のまず一ページでございます。少しまず残念なことから御
報告
しなければいけませんが、これは、
平成
十二年度
決算検査報告
で問題が
指摘
された二十七
資金
のうち約半分の十二
資金
というものが、相変わらず今回も、
平成
十六年度末のこの
検査
で問題が
指摘
されております。 一番から十二番まで約半数近くということでございますが、真ん中辺りに「
平成
十二年度
決算検査報告
」という欄がございます。ここで
会計検査院
の
指摘
がございまして、その次の欄に「
検査報告
後の対応」ということで、各
省庁
がこういうことをして
改善
をしていくんだということがここに書いてございます。そして、次の欄が「今回の
指摘
」ということで、これが十六年度末の
指摘
でございます。そして、最後の欄が、それぞれの基金、団体が持っております
資金
量が、上段が十二年度末、下段が十六年度末ということで、ごらんいただければ分かるんですが、例えば二番の農水省所轄の機構においてはほとんど
資金
の
保有
額が変わっていない、にもかかわらず一向にこの
利用
実績
等々が上がっていない、
改善
がなされていないということがこの表からお分かりになると思います。 そこで質問でございますが、なぜ四年間もこの問題が解決されないまま放置されているのか、その理由について、また、今後の対応につきまして農水省、経産省に、特に目立っております農水省、経産省にお聞きをしたいと思います。
白須敏朗
28
○
政府参考人
(白須敏朗君) ただいま
委員
からの御
指摘
ございました、
平成
十二年度に
指摘
を受けまして今回も
指摘
を受けた
資金
、
農林水産
省
関係
で、ただいまお話ございましたとおり五つの
資金
があるわけでございます。その理由は、ここに、
委員
の御配付のところに記載されておるわけでございますが、大半は、
事業実績
が少ないというのが大半の理由になっておるわけでございます。 これらの
資金
につきましては、私どもも、十二年の
指摘
を受けまして、
平成
十三年度以降、
資金
の有効活用を図るということで、新たな対策の創設でございますとか、あるいは広報活動の強化といったようなことで事業の
見直し
を鋭意図ってまいっているわけでございます。 その結果、この五つの
資金
のうち二つの
資金
につきましては事業の
実施
が相当程度促進をされまして、
資金
の残高につきましては
平成
十二年度に比べまして相当急激に減少しておる
資金
もあるわけでございますが、ただ、御
指摘
のとおり、その他の三
資金
につきましては、事業のやはり周知徹底が十分ではなかったというふうなこと、あるいはまた、補助の要件といたしまして、特に果実
関係
の補助事業につきましては、でき過ぎた場合に市場隔離でございますとか、あるいは調整保管を行うというふうなことになっておるわけでございますが、そういったことが、生産調整などの結果、そういう果実の需給の不均衡が発生しなかったといったようなことで事業の
実績
が十分上がらなかったというものもあるわけでございまして、そういったことで引き続き御
指摘
をいただいたというふうに考えているわけでございます。 こういった
資金
につきましては、
会計検査院
の
指摘
を私ども真摯に受け止めますとともに、農政を取り巻く環境の変化でございますとか、あるいは厳しい財政
状況
といったようなものを踏まえまして、事業の
内容
あるいは
必要性
の検証というものはしっかり行ってまいりたいというふうに考えております。 具体的に申し上げますと、先ほどお話ございました食品流通の構造
改善
対策の債務保証事業基金につきましては、本年七月に流通
業務
の総合化及び効率化の促進に関する法律が制定されたわけでございますが、その支援策の一つといたしまして本
資金
も位置付けられているわけでございます。これによりまして本
資金
の活用を積極的に図ってまいりたいというふうに考えているわけでございます。 また、さらに、果実
関係
の生産出荷安定基金協会
関係
の
資金
につきましては、当面の
一般会計
からの繰入れの是非も含めまして
検討
をいたしますとともに、あわせまして、新たな果樹対策につきましての
検討
もこの三月に基本方針も打ち出したところでございますので、そういったことも踏まえまして、
資金
の在り方を含めて
見直し
を図ってまいりたい。 また、でん粉の工場の再編対策
資金
につきましては、
資金管理
が不適切といったような御
指摘
を受けているわけでございますので、その
指摘
を踏まえました
資金管理
の
適正化
という点でしっかりと指導しているところでございます。
松永和夫
29
○
政府参考人
(松永和夫君) お答え申し上げます。
経済産業省
所管
の公益
法人
の
資金
でございますけれども、
平成
十二年度の
決算
報告
におきまして八
資金
が
指摘
を受けました。その後、私ども真摯な
見直し
を行いまして、その結果、二
資金
につきましては廃止の上、国庫補助相当額を国庫に返納いたしまして、残りの六
資金
につきましては条件の緩和等、
利用
促進を図るための
措置
、あるいは広報活動を行ってまいりました。 しかしながら、ただいま御
指摘
のとおり、十六年度
決算
におきまして、当該六
資金
につきまして、そのうちの四
資金
につきましては
事業実績
が少ない、あるいは二
資金
につきましては事業財源の減少への対応が必要と、こういう御
指摘
をいただいたところでございます。 私どもは、この御
指摘
を真摯に受け止めまして、
資金
の在り方、
資金
の要否を含め、しっかりと
見直し
を進めまして、速やかに
見直し
作業に着手したいと考えております。 具体的には、
事業実績
が少ないと
指摘
されました四
資金
につきましては、
資金
の借入れにつき保証を行う事業でございますけれども、PR手法の具体的な
見直し
、あるいは
制度
の
改善
等、
制度
の在り方を
検討
してまいりたいと考えております。 また、
資金
財源の減少への対応が必要だとされた
資金
でございますけれども、これは市場金利の低下で運用益が減少して事業規模を縮小せざるを得ない
状況
にあるということを踏まえまして、事業の重点化、効率化を進める等、
制度
の在り方をきちんと
検討
してまいりたいというふうに考えております。
尾立源幸
30
○尾立
源幸
君
農林水産
省の所轄の公益
法人
については、十二年度で
指摘
された十六
法人
のうち十一
法人
、これを国に
資金
を返還したりして、残り五ということでございますけれども、一方、
経済産業省
の方、これは八
資金
のうち六
資金
がまだ手付かずでございます。なぜ同じような
指摘
を繰り返さなければならないのか。今回、参議院というところで我々任期も六年いただいておりますので、これはまず引き続きしっかり追っ掛けていきたいと思います。 そして、もう一つ大事なことは、
会計検査院
の
検査
にも百七十日人の労力が使われております。これも税金でございます。きちっとしっかりこれ真摯に受け止めていただいて、今の
説明
では真摯に受け止めていただいているとは思えません、引き続き私、フォローアップをしていきますので、しっかり対応していただきたいと思います。 次に、
独立行政法人
の
業務運営
の
検査
についてお話をさせていただきたいと思います。 資料の二ページを見ていただきたいのでございますけれども、御承知のとおり、
独立行政法人
になりまして、
運営費交付金
ということで、
独立行政法人
が弾力的な
財務
運営
ができるようにという配慮でこの
運営費交付金
というものが創設されたわけでございますけれども、ただ、ここでちょっとやっぱり疑問に思うことが多々あるわけでございます。二ページ目の資料でございます。 それは、
運営費交付金算定
をする際に、いろいろな要求の仕方がございます。大きく分けますと二つございます。一つは、
運営費交付金
を要求するときに、各
独立行政法人
が自前の
収入
を持っております。その
自己収入
を差し引いて残りの足らない分を
運営費交付金
ということで要求するパターンと、もう一つは、
自己収入
を差し引かないで
運営費交付金
を要求している
法人
、この大きく分けて二種類があるということでございます。そもそもなぜこの二種類があるかということも私は疑問なんですけれども、まずその二種類があると。さらにその中には、ここに表を見ていただくと分かるんですけれども、
算定
方法で、
自己収入
を控除する方法の中にも三通りのやり方がある。さらに、
自己収入
を控除しない方法でも二通りのやり方があると。計五通りの交付金の要求の仕方があるということをまず
大臣
、行革
大臣
、御理解をいただきたいと思います。 その中で、特に
自己収入
を差し引いていない、私からいえばもらい過ぎじゃないのかと思うわけでございますが、この
法人
を調べてみましたところ、すべてそれらは試験研究
法人
でございました。 資料の三ページを見ていただきたいわけでございますが、
自己収入
を控除している主な試験研究
法人
と控除額という表が上段の方にございます。消防研究所から始まり、食品総合研究所、これは主なでございますからこれ以外にもたくさんあるわけでございますけれども、この
独立行政法人
の、試験研究
法人
の
自己収入
の中身を見てみますと、財産賃貸
収入
、事業
収入
、知的所有権
収入
、その他雑益という具合にいろいろあるわけでございますけれども、大体この四年間で平均いたしますと、少ないところで、
合計
欄を見ていただきたいんですが、六百万ぐらいから、多いところでは三十億まであると、こんなふうになっておるわけです。これは、
自己収入
を基本的には差し引いて、これは差し引いて
予算
を、
運営費交付金
をいただいておるわけですから、まあ比較的これは問題ないかなと思っております。 下の方です、問題なのは。この
自己収入
を控除していない
法人
と主な
自己収入
を見ていただきたいんですけれども、
自己収入
の
内訳
、一番右の欄、同じなんですね。ほとんど知的所有権
収入
、雑益、事業
収入
、このほかにでももっとたくさん実は
収入
があるわけですけれども、比較の観点からこの同じものだけを取り上げてみました。すると、四年間で、少ないところは交通安全環境研究所で三百万、多いところは三億七千三百万、土木研究所でございます。このように
自己収入
を上げているわけでございます。 それでは、ここでお聞きしたいんですが、この土木研究所から北海道開発土木まで、これは国交省担当、七つはそうでございます。それと、最後が環境省でございますが、なぜ主務官庁はこのような
運営費交付金
の
算定
方法を認めたのか、お聞きをしたいと思います。
春田謙
31
○
政府参考人
(春田謙君)
国土交通
省の
関係
の七
法人
の
関係
につきまして御
説明
を申し上げたいと思います。 御
指摘
の七
法人
の
運営
費の交付金でございますけれども、
算定
方式には明記されているわけではございませんが、実際の取扱いといたしましては、毎年度の
自己収入
を想定をできる
法人
につきましては、これを差し引いた形で
運営
交付金の
算定
を行ってきたところでございますが、今、表の下の方でいわゆるそういう差引きをしていない
法人
がございます。これは、
自己収入
をあらかじめ想定することが難しいという
法人
といたしまして、各年度ごとに差し引くことを行っていないということでございます。 具体的には、この差引きを行っております土木研究所から港湾空港技術研究所までの四
法人
でございますが、あらかじめ一定額の
収入
を見込んだ上で、各年度において
自己収入
を差し引いて
運営費交付金
の額を
算定
した上で要求を行っている。 一方、下の電子航法研究所、それから北海道開発土木研究所、それから建築研究所、ちょうど上から二つ目のところでございますが、この三
法人
につきましては、
自己収入
があらかじめ見込めないこと、あるいは額が少額であるといった理由から、当該年度においては差し引かずに、最終的には
中期計画
の最終事業年度終了時に精算する方法を取っているというところでございます。 このように取扱いの差があるところではございますけれども、いずれの場合におきましても
自己収入
額については
中期計画
終了事業年度終了後に精算をするということにしてございまして、
自己収入
分が余剰として生じることがないよう適切に会計処理することとしているところでございます。
桜井康好
32
○
政府参考人
(桜井
康好
君) 御
指摘
の国立環境研究所でございますけれども、この研究所におきましては、環境分析に必要となります化学物質の濃度を正確に測るための標準試料というものを作製をいたしております。この標準試料を民間の分析
機関
等に実費で分譲をいたしております。この分譲に伴います
収入
はこの標準試料の作製するための費用に充てておるということでございまして、利益というものではないのではないかというふうに考えております。 なお、その国立環境研究所におきまして、こういう利益となることを想定しないもののほかに、生じた利益を積立金として
中期計画
の終了時に国庫に納付する、例えば賃貸
収入
などはそういった形で
中期計画
の終了時に国庫納付ということを想定をしておるものでございます。 こうしたことから、これまで
自己収入
を差し引くということをせずに、
運営費交付金
の
算定
を行ってきたところでございます。
尾立源幸
33
○尾立
源幸
君 国交省の御
説明
にはちょっと納得しかねるところがあります。というのも、まず、例えば建築研究所なんというのは、平均すると二千数百万から三千万の、これ毎年同じもう
収入
があるわけでございますし、また前年度の
実績
というのも、もう皆さんお分かりのはずです。なのに、全く予想できないとか、そういうことでは私は済まされないと思いますし、もう一つ、先ほどの
説明
が何か最近お考えになったんじゃないかなと思われるのは、実は、このやり取りをしている中でグレーのところをちょっと見ていただきたいんですけれども、これが実際に
予算
査定時に
自己収入
として差し引いているというふうに国交省自らがおっしゃっているんですね。最終年に精算をするというようなことは言っておられません。ということで、もう食い違っているわけです、話が。 それで、その経緯を申し上げますと、まず国交省さんの方の
説明
では、この
予算
の
運営費交付金
の査定時に国交省自らがこの
自己収入
をしんしゃくをして
運営費交付金
を決定しているという
説明
がまず最初にございました。その次におっしゃったのが、
独立行政法人
が自らこの
自己収入
を引いて
運営費交付金
を要求してきているという、こういう
説明
があって、それで、今、三番目の
説明
になります。このように、この問題に対して
説明
が二転三転しておるわけです。私は、今まで余り注意をされていなかったんじゃないかと、このように思ってならないわけでございます。 特に、土木研究所と海上技術研究所を見ていただきたいんですけれども、グレーの方が一応自分の方で自己申告でこれは引いているよと言っている部分なんですけれども、十六年度を見てください。一億三千万のこれは
自己収入
、
自己収入
が一億三千万あります。自分たちが見積もっているというのは三百五十万なんですよ。これだけでも、いかにこれがいい加減かと。全く足りないですよね、
自己収入
の金額には。 海上技術研究所、どうですか。四千六百万。何とたったの三十万、
自己収入
というふうに自己申告されているわけです。これは水増しじゃないんですか。しっかり、これはまた今後も、来年もあると思います、チェックをさせていただきたいと思います。 それで、八
法人
、まあこの問題の八
法人
なわけでございますが、年間で七億四千万の
自己収入
、トータルであるわけですね。先ほど申し上げましたように、中にはまじめに
自己収入
をきちっと
運営費交付金
を要求する際に引いている
法人
もある。一方、この八
法人
はそれを隠している。ちゃんとやっていない。こういう不公平が生じているわけですよ。余分に税金が、まあ一時的とはいえ、後で精算するとはいえ、投入されていると、こういう事実は明らかだと思います。 そして、もう一つ申し上げたいのは、先ほど最終年で精算をするというふうにおっしゃいました。
平成
十八年度、これからまた新しく
中期計画
が始まるわけでございますけれども、このときには、必ずもう
自己収入
を控除して
中期計画
をしっかりと立てていただく、このように私は皆様にお願いをしたいわけですけれども、この八
法人
の主務官庁の
財務
省の
財務大臣
、またそれぞれの、国交省、環境省、次回の
中期計画
にはどのように反映させるのかをお聞きをしたいと思います。
春田謙
34
○
政府参考人
(春田謙君) お答え申し上げます。 先ほど先生の御
指摘
でいわゆる控除された
自己収入
という欄で書かれたものと、実際に
収入
として計上されているものとの比較の御
指摘
がございました。実は、私どももこの
中期計画
を立てる段階におきまして、いわゆるどれぐらいの
収入
が見込めるかという見込みを立てまして、その見込まれたものにつきましては毎年の
運営
交付金の方から控除する形で対応した四
法人
のケースと、それからそういうその予定された
自己収入
を計上していなかった三
法人
のことを申し上げたところでございますが、私ども、今後の新しい
中期計画
なりに向けましての取組につきましては、既にこういう
実績
の数字もございますので、こういった
実績
なども踏まえましてどういう
自己収入
を見込むのか、こういったところにつきまして
改善
できることがないか
検討
してまいりたいというふうに考えております。
桜井康好
35
○
政府参考人
(桜井
康好
君) 次期の
中期計画
の
見直し
を現在始めておるところでございますが、御
指摘
を踏まえまして必要な
見直し
を行っていきたいというふうに考えております。
谷垣禎一
36
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 今、
国土交通
省と環境省の方からそれぞれ御答弁がございましたけれども、私ども
財務
省は、それぞれの
独立行政法人
が新しい
中期計画
を作る、策定して認可申請を行ってくるわけですが、そのときに主務官庁から協議を受けることになっておりまして、そのときに
業務
内容
やあるいは今御議論の
運営費交付金
の
算定
方式の
見直し
が適切に行われているかどうかということを
審査
することになるわけでございます。 それで、今までは、
予算編成
のときに議論しておりましたのは、先ほど御答弁がありましたけれども、
自己収入
が見込めるところはそれを控除してやってくれと、それから見込めないところは、それは後から、何というんでしょうか、積立金を設けまして
中期計画
の終了時に精算するというようなやり方でやってきたわけですが、今御答弁がありましたように、各主務
省庁
において
会計検査院
の
指摘
も受けて
見直し
を行っているということと承知しておりますので、それでまた協議を受けましたときに私どももきちっと議論をしてまいりたいと思っております。
尾立源幸
37
○尾立
源幸
君 是非しっかりやっていただきたいと思います。 やはり問題なのは、このようにいろんなパターンがあり過ぎるんじゃないかなと思うんですね。これは、お聞きすると、
独立行政法人
の自主性、独自性を重んじるためにこんないろんなやり方があるというふうに
説明
を受けるんですけれども、後の、これから質問いたします
業務運営
効率化のその
算定
式でも、本当に百十三
法人
あるわけですから百十三通りあると言ってもいいぐらいたくさんあるわけでございます。これでは横の比較やその
法人
の時系列の比較ができない。中には、これから後で述べますが、
業務
効率化の
算定
式を毎年変えるような
法人
もあるわけでございます。これは正に実態を見えなくさせるような、そんな思考ではないかと私は思います。 ですから、御承知のとおり、企業会計などというのは、こんな複雑な企業会計をある意味で一つのやり方でやっておるわけでございます。基本は一つにして、あと少しバリエーションを付けるというのは分かりますけれども、最初からばらばらなやり方というのは余りにも私はずさんなんじゃないかなと、このように思いますので、この点もまた
総務
省さんを始め皆さんで
検討
していただきたい、私も知恵を出させていただきたいと思います。 それでは、今話題に申し上げました
業務運営
効率化の
実績
値の算出についてという項目に移らせていただきたいと思います。 今度は資料の四ページ目を見てください。これもどうでしょうか、私、ア、イ、ウと書いてあります。何をもって効率化したかという、その効率化の
実績
値の算出モデルでございますが、まず大きく分けて三つございます。
運営費交付金
を充当して行う
業務
だけをある意味で効率化の
対象
としている
法人
。その中でもまた三つあるんですね、この算出方式が。さらに、イは、一般
管理
費を効率化の
対象
としている
法人
、これは(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)と四つございます。さらに、ウ、その他の数値を効率化の
対象
としている
法人
ということで、これはこの上のアにもイにも当てはまらない、それぞれ独自のまた算式でございます。 今回、
会計検査院
の方でも、この
実績
値の算出方法が
法人
間で異なるという、こういう
指摘
がなされておるわけでございますが、実際、
会計検査院
にはお聞きしたいわけでございますが、
実績
値の算出方法が
法人
間でこのように異なる場合、どのような不都合、問題が生じるのか、御
説明
をいただきたいと思います。
船渡享向
38
○
説明員
(船渡
享向
君) 今先生御
指摘
のように、
業務運営
の効率化に関しまして、
実績
値の算出方法につきまして各
法人
間で違いが見受けられる
状況
がございました。 各
法人
におけます
業務運営
の効率化の
実績
につきましては、現状では今申し上げましたとおり、その
実績
値の算出方法が
法人
ごとに区々となっておりまして、そのまま数値を比較することができない
状況
となっておりますことから、
法人
間の比較が可能となるような方策を
検討
することによりまして、例えばそれを評価する評価
委員会
によりまして、どのような効率化が図られているか、等質に見られることを可能にすることと併せまして、それから
独立行政法人
間におけます
業務
効率化に対しますインセンティブが働くということが期待される
状況
になってございますが、現状ではなかなかそういう
状況
にはなっていないということでございます。
尾立源幸
39
○尾立
源幸
君 それともう一つお聞きしたいんですけれども、
会計検査院
の
報告書
によりますと、中期目標期間中一%あるいは二%の効率化を行うということを目標にしている二十三
法人
のうち十
法人
が毎年度の効率化の
実績
値を算出していない。つまり、五年後にどっとこの数値を算出するというような方法を取っております。 私は、やっぱりこれ毎年ですね、五年分の一年でございますから、この一年でどれだけ効率化できたかということをきちっと算出して今後の
運営
に参考にするべきだと思いますが、
会計検査院
のお考えをお聞かせください。
船渡享向
40
○
説明員
(船渡
享向
君) ただいま先生の御
指摘
のように、
法人
の中にはそのような毎年度の
実績
値を出していないものがございます。これは中期目標期間中での目標値は定められているものの年度ごとには目標値が定められていないなどのためでございますけれども、このような場合でも、毎年度の
実績
値を把握するなどして中期目標の達成に向けて
業務
の効率化を進めることが望ましいというふうに考えております。
尾立源幸
41
○尾立
源幸
君
総務
副
大臣
にお聞きしたいと思いますが、イギリスではこの自治体の行政サービス、あとエージェンシーもそうなんですけれども、横文字で恐縮ですが、EFQMエクセレンスモデルという民間企業と同じようなベンチマーク指標を使って
業務
の効率化を図っております。 私、今回この
報告書
を読みまして、少なくとも各
法人
の
業務
の達成
状況
について評価
基準
を統一化をして
業務
の効率化の
状況
を一覧にして発表するぐらい、そして競争原理を働かせる。ある
法人
は頑張っているぞ、ある
法人
は頑張っていない、こういうことがしっかり分かるようにすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
山崎力
42
○副
大臣
(山崎力君) お答え申し上げます。 今御
指摘
の件でございますけれども、今までの議論の中でも御承知のとおり、非常にこの
独立行政法人
というのが一律ではないと、いろいろな方面で仕事をしているということは、そしていろいろな面で違ったやり方をしているというふうなことが明らかになったわけでございますが、その中でイギリスの例を取られたわけでございますけれども、これは、イギリスの場合は自治体という組織でこれはもうやる仕事というのはほぼ、何というんでしょうか、決まっていると言っては失礼かもしれませんが、どこの自治体もやるべき仕事はやるべき仕事として分かりやすくあるという特質がございます。 そういった意味で、それぞれの
業務
の達成
状況
に対する評価というのも非常にしやすいというふうに私どもは感じるわけでございますけれども、そうなってきますと、やはり
独立行政法人
の場合、元々の目的とか
業務
内容
がこれだけ違っている部門がございますと、それぞれやはりまずやっていただかなければいけないことは、それぞれの
法人
の責任者、長がそれぞれの判断の下で、特性に応じて最もいいやり方で
業務
の効率にまず取り組んでもらっているんではないかと、そのように思っているわけでございます。 ということで、結論的に言えば、今の
状況
において一律の取扱いはちょっと難しいのではないかというふうに思っております。 ただ、さはさりながらということでございますけれども、御
指摘
の効率化に関してのことでございますけれども、その取組
状況
を分かりやすく公表したり、あるいはそういうふうな比べれるような形でのことが重要だということは、当然御
指摘
のとおりでございますんで、私どもの、当省の政策評価・
独立行政法人
評価
委員会
というところにおきまして、そのような視点からの各府省の評価
委員会
の評価結果について二次評価というものを行いまして、必要に応じて意見を述べてきているという
状況
でございます。 そういった中で、どのようなこれから視点があるか、その
委員会
の方とも相談しつつ
検討
していきたいという
状況
にございます。
尾立源幸
43
○尾立
源幸
君 副
大臣
、よく聞いていただきたいんですけれども、私が申し上げたいのは、申し上げたのは自治体だけではございません。
独立行政法人
のモデルとなったエージェンシー、これについてもEFQMエクセレンスモデルという、こういう効率化の測定方法を取っているということなんで、勘違いしないでくださいね。自治体じゃなくて
独立行政法人
の方もできるんだということを私は申し上げているんです。よく研究してください。 それでは、最後に中馬
大臣
にお聞きしたいと思いますが、今回、行革事務局において、
独立行政法人
に関する有識者会議、これは積極的な提言、この会議によって行っていただいていると思いますけれども、その中で
指摘
事項
として
独立行政法人
の
職員
の非公務員化とそして
法人
の統廃合というもの、これを力点を置かれて小泉
内閣
が積極的に取り組んでいらっしゃると聞いておりますが、それではこの
独立行政法人
の非公務員化によってどのぐらいの財政
歳出
削減効果があるのか、お聞かせ願いたいと思います。 これで質問を終わらせていただきます。
中馬弘毅
44
○
国務大臣
(中馬弘毅君) このたびの改造
内閣
で行政改革担当
大臣
に拝命いたしました衆議院の中馬弘毅でございます。こうして閉会中にもかかわりませず熱心に御議論いただいておりますこの
決算
委員
の皆様に心から敬意を表する次第でございます。 今のお聞きのことでございますけれども、
独立行政法人
につきましては、
独立行政法人
通則法に基づきまして、中期目標期間終了時において主務
大臣
が組織及び
業務
全般にわたる厳格な
見直し
を行うこととされております。 御承知のとおり、本年には中期目標期間が終了する二十四
法人
、これは情報通信研究機構とか国立美術館、博物館、こういった、二十四ございますけれども、これにつきまして、ほとんどのところが非公務員化ないしは統合をいたしております。 その効果といいましょうか、効果でございますけれども、この
法人
、非公務員化することによりまして、もうお話にもありましたように、民間と大学等がいろいろと共同研究をしたり自由な立場でやることができます。それによった一つの人事交流とか研究成果のより深度が深まるといったようなこと、それから
国家公務員
法上の様々な制約がなくなりますから、これによっての柔軟な勤務形態が導入できる、こういったことによりまして効率的な
運営
のメリットが出てくるわけでございまして、それによりまして、今のところ金額が幾ら減るかということとは別に、そうした効果が出てくるんじゃないかと思います。それに我々も期待をしているわけでございまして、まだ今のところその金額が幾ら減るかといったことは到底推計できることでもございませんし、しかし先ほど言いましたような形でそれぞれが効率化を上げる、と同時にまたそのメリットも、
収入
として入ってくるケースもあるわけでございますから、そうしたことを総合的に、ただ給料部分が幾ら減るといったようなことではなくて、この大きな効果がサービスも含めて出てくるものだと私どもは確信して、そのように指導しているところでございます。
藤末健三
45
○藤末健三君 民主党・新緑風会の藤末健三でございます。 私は、今回、文部科学省の大学行政につきまして質問を申し上げたいと思います。 ポイントは二つございます。一つは、文部科学省が
国立大学法人
及び私立大学に関しまして
局長
通知に基づく過剰な
管理
をしているんではないかということがあります。そしてまた同時に、
国立大学法人
に多数の
理事
を送り込み、不要な
管理
を行っているというのが一つ。そして二つ目は、今、酒田短期大学、そして萩国際大学といった私立大学の経営の破綻が問題になっていますけれども、文部科学省の方々なされている仕事は何かと申しますと、指導と助言ということをなさっていまして、一番大事な大学の情報開示というものについて非常に後手後手に回っているんではないかと、その二点を
指摘
させていただきたいと思います。 まず、お手元に資料を配らさせていただいていますが、ごらんになっていただけますでしょうか。私が調べたデータでございますが、今八十九の
国立大学法人
がございます。そこにどれだけの文部科学省の方が
理事
として行かれているかということを調べますと、何と六十四名です、六十四名。そのうち、文部科学省でございますが、文部省、科学省の方々が合併していますが、ほとんど六十三名が文部省に入省された方、科技庁の方は一名ということです。文部省ばっかり。そして、次に大事なこと、半分、約半数が
財務
担当なんですよね、
財務
担当です。文部科学省が
国立大学法人
に出している
運営
交付金、一兆二千三百億円ございます。これだけの税金を差配している文部科学省が、その税金の受取先である
国立大学法人
に三十名近くの
財務
担当
理事
を送り込んでいる。非常におかしな、もう天下りです、完全に。 私はこの
理事
の派遣をやめるべきだと思うんですが、まず文部省、いかがお考えでしょうか。文部科学省、お願いします。
玉井日出夫
46
○
政府参考人
(
玉井日出夫
君) お答えを申し上げます。 この今、国立大学の数、八十七でございますが、そこに
理事
だけで全部で四百五名、先生のお作りになった数字にございます四百五名、そのうちで文部科学省出身者は、常勤が六十二名、非常勤二名でございます。 具体的な
理事
の担当
業務
は、多くは
総務
、労務、
財務
等の言わば
管理
的
業務
が常勤六十名でございまして、その他、学生支援だとかあるいは入試、社会連携、学術政策などが常勤二名、非常勤二名となっているわけでございます。 そこで、国立大学におけます
理事
の任命でございますけれども、これは学長自らが、その判断によりまして大学の教育研究や
運営
に高い識見を有する者を幅広い分野から選考し、任命を行っているわけでございまして、そういう意味で具体的には、副学長あるいは学部長あるいは事務
局長
などのほかに、経済界や私学
関係者
、高度な専門職業人など幅広い分野から行っているわけでございます。 したがって、文部科学省出身者も含まれているわけでございますが、それはそれで大学の教育研究等への、あるいは
運営
についてのその手腕を買われたものと理解をしているわけでございまして、文部科学省出身者につきましては、学長からの
要請
に基づいて私どもも適材適所の観点から御推薦を申し上げているわけでございます。 今後とも、そういう専門的な能力を生かすという事柄の
要請
には適切におこたえをしていく必要があろうと、かように思っております。
藤末健三
47
○藤末健三君 何のために
国立大学法人
になったかということをもう一回考えてください。 〔
委員長
退席、
理事
国井正幸
君着席〕 少なくとも、一兆二千億円ものお金を差配している役所が自ら襟を正さなきゃおかしいじゃないですか。自分がお金を出しているところに人を送り込んでいるとしか思えません。是非やめてください、それはもう、
理事
を送り込むことは。おかしいです、はっきり申し上げて。 私、きちんと行かれた
理事
の経歴調べています。
国立大学法人
となった大学、企業会計を使う。
財務
担当者の中で企業会計の経験がある人はだれもいませんよ、文部省の方が送り込んでいる人で。交付金を集めるために送り込まれたとしか思えないじゃないですか、これは。当然、大学、おっしゃっていますよね、大学の自主的な判断で送り込んでいるんだと。大学側は、税金が欲しいから、交付金が欲しいから、企業会計の経験もない文部科学省の人を呼んでいるんじゃないんですか。 中馬
大臣
、どう思われますか。行革担当
大臣
としてのお考えをお聞かせください。そしてまた、将来の首相候補であられる
谷垣
大臣
にも是非私見をお聞かせください。おかしいです、これは。
中馬弘毅
48
○
国務大臣
(中馬弘毅君) いや、御承知のとおり、大学の自治というのは非常に、それぞれの学長以下その方々も、そのプライドといいましょうか矜持を持っております。 しかし、学校
運営
上の問題について、まだ
独立行政法人
になったからといって、すぐそれが交代できるものでもないでしょうから、もちろんその気持ちはおありでしょうけれども、従来の方々がまだ引き続きその任に当たっておられることもこれは事実だと思いますし、またそういうことも含めて、これはやはり大学の自主的な判断で、何といいましょうか、任命されますのも学長でございますから、こういうことをひとつ、その方々にも精神的にはお願いを申し上げるとしましても、命令をこちらがするわけじゃございませんので、ひとつそのことを御理解ください。
谷垣禎一
49
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 私は、大学行政について云々する学識というか素養がございませんけれども、最近、独立大学
法人
になってから大学の
理事
者の方とお話を伺いますと、できるだけ人材を大学の中だけではなくて多様なところから求めて、大学を活性化していこうという工夫も随分意欲を持っておられるように思っておりまして、こういう
財務
とか
総務
の担当の方もそういう意味で多様な人材を求めて、活性化していくようにしていただくのが必要だと思います。 ただ、具体的なこの人事に関しては、私はちょっと論評する素材、素養がございません。
藤末健三
50
○藤末健三君 いや、是非、
谷垣
大臣
が本当にそういう立場になられたらこういうことは禁止してください。なぜかと申しますと、税金を使っているんですよ。税金をばらまいて、そして税金を欲しがる方々のところにポストをつくっているという構図、全く天下りじゃないですか。それも
財務
担当者です、半分は。今、大学に求められる
財務
担当者は、国の
運営
交付金を持ってこれる人ではなく、企業会計などを分かり、きちんと
財務
会計ができる人だと私は思いますので、文部省さん、文部省さんじゃないですね、文部科学省さんもきちんと正していただきたい、これは。──質問じゃありません。これはいいです。次に行きます。 次にございますのは、もう一つ変な例をお持ちしました。
国立大学法人
の
中期計画
というのがございます、六年計画が。その
中期計画
で、この資料で見ていただきますと、四ページ目見てください。京都大学の
中期計画
ございます。
平成
二十一年度、これは、四ページ目です、のこれは学科ごとの、研究科ごとの学生の数です。これは六年後の学生の数、一人単位まで出さなきゃいけないという
状況
。 一方、三ページ目見てください。収支計画、お金に関しては六年間どんぶり勘定になっていると。これはどういうことか。自分たちが
管理
したい学生数、恐らくいろんな大学の人数、
管理
したいんでしょう。ところが、お金についてはがっぷりどんぶり勘定で使いたいように使うというような考えが透けて見えると思うんですが、私が文部科学省さんにお聞きしたいのは一点だけです。 どういう法的根拠でこういう
中期計画
のフォーマットを作ったかというのを教えてください。法的根拠は何ですか。
石川明
51
○
政府参考人
(石川明君) 中期目標、
中期計画
の項目についてのお尋ねでございますけれども、この項目、
内容
につきましては、
国立大学法人
法案に係る国会審議の
状況
等も踏まえまして、文部科学省の方から示しました案を基に……
藤末健三
52
○藤末健三君 法的根拠を聞いています。
石川明
53
○
政府参考人
(石川明君) はい。 そういった意味では、
国立大学法人
法案の審議の中においてこのような方向を取ってきているということでございます。
藤末健三
54
○藤末健三君 審議の中というのは何ですか、それは。
国立大学法人
法の第三十条の二項に定めているんですよ。その中に学生数という言葉は一切ありません。どこでその学生数を一人単位まで出さなきゃいけないかと決まっているかといいますと、ここにあります。
文部科学省高等
教育企画課長、課長名の事務連絡で人数を指定する。そして、収支は六年間どんぶり勘定となっている。何ですか、これは。お願いします。
石川明
55
○
政府参考人
(石川明君) 今、通知の紹介がございました。実際のその項目の具体的な、更に具体的な中身につきましては、ただいま御紹介ありましたように、文部科学省が作りました原案を基に、
法人
化前の国立大学協会に
設置
されました
委員会
等とも御相談、御
検討
いただいた上で記載
事項
等を各大学に通知しておるところでございまして、それぞれの収容定員というのは
運営費交付金
等
予算
にもかかわるものでございますので、これをきちっと書いていただくという方針でやっているところでございます。
藤末健三
56
○藤末健三君 もう議論はしません、はっきり申し上げて、時間がないんで。本当にちゃんと考えてくださいよ。国民の皆さん見ていますよ、これ。何で課長名で、通達で、事務連絡ですよね、事務連絡で六年後の学生数一人までを、一人一人までの人数を数え、出さなきゃいけないかって、あり得ないですよ。学生の数は社会のニーズで決まるんですよ。社会がどういう学生が、どういう能力を持った人間を欲しいかに合わせて、大学が市場原理に基づいて変えるべきです。文部科学省さんが変えるものじゃ、決めるものじゃないです。はっきり申し上げます。これは、課長の事務連絡は変えてください、お願いです。これで終わり。本当にお願いします。 本当に文部科学省さんのいろんな行政を見ていますと思うのは、法律に基づかないことをいろいろなされています。例えば学生指導要領、ゆとりの教育。問題になった途端に、いや、あれは一番最低レベルの
内容
を決めているんですよと。ゆとりの教育が問題になり、実際の教育レベルが落ちた。途端に、いや、あれは最低レベルを決めたものであって、各自治体、各教育
委員会
で勝手に上乗せできるんですよということをおっしゃる。きちんと法律に基づく行政を文部科学省さんにお願いします。特に教育行政ですね。 次に、私立大学の方ですね、移らさせていただきたいと思います。 私立大学で、冒頭で申し上げましたが、酒田短期大学や萩国際大学といった大学の経営の破綻が問題となっています。恐らく大学の経営破綻とともに問題なものは何かと申しますと、やはり学生の方々をどう救済するかという話になります。で、実際に文部科学省さん頑張っていただきまして私立学校法というものを改正されて、四十七条にありますように財産目録、貸借対照表などなどの
報告書
を作成すると、そして利害
関係者
から請求があった場合には閲覧に供しなければならないと書いています。 ところが、調べてみますと、何と入学金を支払った学生しかこういう情報は閲覧できません。自分が、今、受験料を支払い受験をしようとする学生、自分が受ける学校が本当に大丈夫かどうかというのを調べられない
状況
になっています。なぜそういうことになるかということについてお答えいただけますでしょうか。文部科学省さん、お願いします。
金森越哉
57
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 学校
法人
の財産目録などの閲覧についてでございますけれども、学校
法人
は
収入
の大部分を学生生徒納付金に依存しておりまして、在学者や保護者など
関係者
の理解と支持を得ることが特に重要でありますことから、他の公共的
法人
の例も踏まえまして、昨年の私立学校法の改正におきましては、財産目録等の閲覧
対象
者を「当該学校
法人
の
設置
する私立学校に在学する者その他の利害
関係
人」としているところでございます。 この利害
関係
人の範囲につきましては、法律上例示されております在学者を始め、学校
法人
との間で法律上の権利義務
関係
を有する者がこれに該当するわけでございまして、当該学校
法人
の
設置
する私立学校を希望する者につきましては、入学を希望する意思が明確に確認できる場合には利害
関係
人に該当すると考えているところでございます。
藤末健三
58
○藤末健三君 受験をして、入学金を払わなければ情報が閲覧できないというのは甚だおかしい話じゃないですか。学生の保護をどう考えているんですか。受験をしたい、この学校を受けよう、受験料を払いました。その時点で学校に行こうという選択肢を持っているわけじゃないですか。学生の保護を考えているんですか、本当に。教えてください。
金森越哉
59
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 ただいま私立学校法の
規定
を御紹介申し上げましたけれども、この
財務
情報の閲覧に関する私立学校法の
規定
は、
設置
する学校の種類や数、規模など、学校
法人
の多様な実態を踏まえつつ、法律によりすべての学校
法人
に共通に義務付けるべき言わば最低限の
内容
を
規定
したものでございます。 したがいまして、各学校
法人
におきましては、法律に
規定
する
内容
に加え、
設置
する学校の規模などそれぞれの実情に応じ、例えば学内広報やインターネットなどの活用など、より積極的に
財務
情報を公開することが期待されているところでございまして、私ども文部科学省といたしましても、この
財務
情報の公開につきましては、各学校
法人
に対してより積極的な対応を今後とも指導してまいりたいと考えているところでございます。
藤末健三
60
○藤末健三君 申し訳ございませんけれども、指導とか助言はやめてください。
設置
法上、四条のことをおっしゃっているんでしょう。
設置
法上だけの根拠で指導、助言をし続けているんですよ、文部科学省さん。法律に基づいてやってください。私立学校法四十七条の解釈をきちっとつくるだけでいいんですよ、それは。何で指導、助言になるんですか、いや本当に。答えてください。
金森越哉
61
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 学校
法人
は、公益性の高い
法人
として在学者や保護者など
関係者
の理解と協力を得ますためにも積極的に情報を公開し、
説明
責任を果たしていくことは極めて重要であると考えております。私ども、各種会議などにおきまして、各学校
法人
に対して積極的な情報公開を促します際には、仮に学生数や
財務
状況
を公開しなかった場合には、例えば不正確な情報が独り歩きをいたしましたり、また学校
法人
の
運営
の
透明性
に疑念を抱かれるおそれもございまして、そういうことにならないためにも、各学校
法人
が積極的な情報公開に努めることが重要であると申し上げているところでございます。 閲覧
対象
者につきまして、私立学校法は、「当該学校
法人
の
設置
する私立学校に在学する者その他の利害
関係
人」と定めておりますが、これは先ほど申しましたように、
設置
する学校の種類や数、規模など、学校
法人
の多様な実態を踏まえ、すべての学校
法人
に共通に義務付けるべき情報公開の言わば最低限の
内容
を
規定
したものでございます。 文部科学省といたしましては、受験生の大学、学部などの選択に資する観点からも、参考となる情報を広く提供することが重要であると考えておりまして、利害
関係
人に当たる者に限らず広く情報を公開するよう引き続き各学校
法人
に対し促してまいりたいと考えているところでございます。
藤末健三
62
○藤末健三君 長い御返答をいただいていますけれども、簡単に言うと、私立大学の経営情報を公開することによって経営を健全化するということは考えないと。学生に、学生の方々に判断していただけばいいじゃないですか、情報をきちんと公開して。 言っていること、全然矛盾しています。私立学校法で
財務
状況
を閲覧できるようにしようという話がございますが、これは会計士付いていないんですよ、義務付けされていませんよ。例えば、破綻した酒田短期大学などのケースを見ていると、経営が悪いところは情報を公開しない、公開しないようにするわけですよ。それを皆さんに、そういう大学にも、いやお任せしますと、最低
基準
を決めていますと言っていますけれども、そのような破綻大学が出ないように強制すべきじゃないですか。答えてください。
金森越哉
63
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 大学による情報の積極的な公開につきましては、学校教育法や大学
設置
基準
などにおきましても、例えば、「大学は、当該大学における教育研究活動等の
状況
について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。」と
規定
されているところでございまして、各大学におきましては、インターネットのホームページの活用や広報誌などの刊行物への掲載など、情報提供の様々な工夫や取組が進められているところでございます。 文部科学省におきましても、
平成
十七年三月に高等
教育局長
通知を出しまして、教育研究活動の
状況
に関する情報として教育
内容
、方法や、学生の卒業後の進路、受験者数、合格者数、入学者数などの入学者選抜に関する情報など例示いたしまして、これらについて各大学の積極的な提供を
要請
しているところでございます。
藤末健三
64
○藤末健三君 私が申し上げていますのは、破綻。普通だったらいいんですよ。御存じですか。きちんと経営している、情報公開しているやつは九八%あるんです、データを拝見すると。残り二%で経営が悪化しているところがちゃんと情報公開しなきゃまずいということを申し上げているんですよ。その担保は全くありません、今。 先ほど、五月の、経営困難な学校
法人
への対応方針というものを出されていますけれども、この中で情報の開示、学生に対する情報の開示という概念よりも、破綻した場合に学校を、学生さんが学校を移れるようにしましょうという話ばっかり書いてあるんですよ。 はっきり申し上げます。情報開示による経営
改善
をちゃんとさせるようにしてください。どうですか。イエスかノーかで答えてください、これは。
金森越哉
65
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 近年、少子化の影響もございまして、私立学校をめぐる経営環境、御
指摘
のように大変厳しい
状況
にあるわけでございます。私どもでは今年の五月、そういった少子化などによる学校の経営困難問題への対応といたしまして、「経営困難な学校
法人
への対応方針について」、今御紹介をいただきましたようなものを取りまとめたところでございます。この対応方針では、私学の自主性の尊重と、それから学生の就学機会の確保ということを基本といたしまして、学校
法人
が経営困難に陥らないための事前の指導、助言の在り方や、また仮に経営困難に陥った場合の対応方策などについて、現時点における考え方を取りまとめたものでございます。 御
指摘
のように、大学における情報の積極的な公開については大変大事なことであると私ども思っておりまして、いろいろな機会に……
藤末健三
66
○藤末健三君 イエスかノーかで答えてください。
金森越哉
67
○
政府参考人
(金森
越哉君
) 各大学が積極的な情報公開に取り組んでいくよう促しているところでございます。
藤末健三
68
○藤末健三君 イエスかノーかで答えてください。
金森越哉
69
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 各学校
法人
が積極的な情報公開に取り組んでいくことは大変大事なことであると考えております。
藤末健三
70
○藤末健三君 イエスかノーか。やるかやらないか答えてください、情報開示を進めるかどうか。イエスかノーかです。
金森越哉
71
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 今申し上げましたように、各学校
法人
にとりまして情報公開を行っていくということは大変大事なことでございますので、私ども今後とも、
所管
の学校
法人
の
財務
状況
などの公開につきましては、
実施状況
の
調査
を行い、その結果を公表し各学校
法人
にフィードバックするなどして、様々な工夫やまた一層の取組を促進してまいりたいと考えております。
藤末健三
72
○藤末健三君 揚げ足を取るようなことを申し上げてちょっと済みませんけれども、先ほど
財務
状況
などを
検査
してフィードバックをするとおっしゃいましたよね、一つ。そしてまた、この五月に出された「経営困難な学校
法人
への対応方針について」の八ページ目に、破綻しそうな学校
法人
については、清算手続、自主解散等の選択も含めた
検討
を指導、助言することもあり得ると書いてあるんですよ。よろしいですか。 今申し上げた
検査
をし、フィードバックを掛ける、そして大学
法人
が解散する、清算するといったことに対する、こういう重要なことに対する指導、助言をどの法律の根拠に基づいてなされているか、教えてください。
金森越哉
73
○
政府参考人
(金森
越哉君
) お答えを申し上げます。 法律上の根拠ということについてのお尋ねでございますが、文部科学省
設置
法第四条に文部科学省の任務といたしまして、「文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。」という
規定
がございまして、その第二十九号に、「文部科学
大臣
が所轄庁である学校
法人
についての認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関すること。」というのが
規定
されておりまして、この「経営に関する指導及び助言に関すること。」という文部科学省
設置
法の
規定
に基づいて指導を行っているところでございます。
藤末健三
74
○藤末健三君 これ以上文部科学省さんに申し上げてもどうしようもないんで申し上げませんが、文部科学省の方々がおっしゃるように、文部科学
大臣
が
所管
庁である学校
法人
について、基本的に日本全部の学校について、認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言をやれるということだけをもって多くの大学などに経営関与をしているという現状、私立大学が破綻するときの解散、清算について、こんな大きな話について個別法に基づかず
設置
法だけで対応しようとしている
状況
、私は国会議員として許すべきじゃないと思っています、私は。行政の暴走です、はっきり申し上げます。きちんと法律に基づいた行政をやってください。
国立大学法人
もそうです。各
国立大学法人
が自由になりましたとおっしゃっています。結果として何が起きているか。
局長
通達、先ほど申し上げませんでしたけれども、
局長
通達、課長の事務連絡、そのレベルでいろんな縛りを掛けているんですよ。課長の事務連絡で六年後の学生数の一人までを出すように指示する、こういう行政が許されるんですか。 是非、国会議員の本当に同士として聞いていただきたいです。このような行政が
設置
法だけに基づき野放しになっている
状況
を止めなきゃいけないと私は思います。
国立大学法人
しかり。
国立大学法人
の自主性に任せます、私立学校の自主性に任せますと。責任は取らない、そして関与だけはする。関与の根拠は何か、
設置
法四条ですよ、それしかない。このような
状況
を必ず正さなければ日本の教育行政はおかしくなると思います。 最後に申し上げます。ゴーマン・レポートという世界の大学をランキングするレポートがあります。教育、研究、社会への貢献などを分析し、レポートを、評価をしている。日本の大学で一番上にあるのは東京大学です。百一番目です、ランキング。百一番目ですよ。 文部科学省さんがなさらなきゃいけないことは、
設置
法四条に基づき私立大学、
国立大学法人
の監督、助言をすることじゃありません。皆さんがなさっていただかなきゃいけないことは、この国のため、国力のために大学の国際競争力を増すことですよ。まずそれが一つ。 そして次に重要なことは、大学の方々がきちんと公平な環境で動ける環境
整備
。少なくとも自ら襟を正し、
理事
を各
国立大学法人
に送り込むようなことは自主規制でやめるべきです、これは。疑われます、必ず。そうしなければ日本の大学の競争力は戻りませんよ。百一番目ですよ、はっきり言って。 このような文部科学省の行政、法律に基づかない、
設置
法四条に基づく、大学に、学校に対する指導、助言を是非やめていただきたいということと、もう一つ、最後に繰り返しますが、
国立大学法人
、年間一兆二千三百億円税金を使っています。その税金を配る文部科学省が
財務
担当の
理事
を三十人近くも
国立大学法人
に送り込むということを禁止していただきたい。 以上をもちまして、藤末の質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。
西田実仁
75
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 今日は、時間に限りもございますので、一点だけお聞きしたいと思います。 今後、小さな
政府
を目指していくということで、
国有財産
の適正な
管理
そして処分というものが今後加速度を増していくということが想定されておるわけでございますが、本日は、その具体的な事例として、この千葉県千葉市若葉区にございます法務省の野外訓練施設、約六千六百坪ございますけれども、この野外訓練施設が閉鎖をされるということで、これに関しまして質問をさせていただきたいと思います。 この野外訓練施設、六千六百坪、野球場とテニスコートを所有している法務省の施設でございます。この十月末、十一月一日にこの施設に張り紙が張り出され、そして十一月末日をもって、すなわち今月末をもって
使用
できなくなるとの、この
利用
者の皆様へと題するお知らせが、ある意味唐突に張り出されたわけであります。 この施設は法務省
職員
の野外訓練施設であり、
国有財産
法上はいわゆる行政財産として位置付けられております。この行政財産というのは、
国有財産
法第十八条によれば、私権の設定はできないということになっております。そういう意味では、たとえこの当該施設が法務省の
職員
のみならず一般の
利用
者に供されていたとしても、その
利用
者らに施設の閉鎖に関して十分な理解を求める周知徹底の期間等は不要というふうに法的には考えるのかもしれません。唐突にお知らせ一枚で今月末までに閉鎖をすると、こういう通告のみで済ませようとしたとも考えられるわけであります。 確かに、法律上はそのように考えてもおかしくないのかもしれませんけれども、運用についてはもうちょっと慎重にすべきではないかという観点で御質問をさせていただきたいと思います。 なぜならば、この当該施設はそもそも昭和六十一年に開設をしましたけれども、法務省の
職員
の野外訓練施設という目的に合った
利用
というのは最初から、最初の年から年間で十日ぐらいしかなかった。そもそも記録がないわけでありますけれども、三百六十五日二十四時間で、住み込みで
管理
人を張り付けている割には年間でたった十日ぐらいしか
利用
する機会がない、そういう施設だったわけであります。ということもありまして、昭和六十一年開設したその半年後に既に一般の
利用
者への便を開いているわけでありまして、一般開放しております。 そういう意味でいきますと、そもそもこの施設を法務省が持つ必要があったのかということに大変疑問を思うわけでありますが、それはともかくとして、実際、こうした一般
利用
者の延べ人数は年間一万人を超えておりまして、
平成
十六年度。そのうち、一般
利用
者が一万人超ですが、法務省の
職員
の
利用
者の延べ人数は七千人超。これはしかし、先ほど申し上げた野外訓練施設として
利用
したわけではありません。法務省の一般
職員
がレクリエーションとして
利用
している回数であります。人数であります。延べ人数であります。野外訓練の
利用
日数は
平成
十六、十七年度ともに一回もないと、こういうふうにお聞きしております。 こうしたこの野外訓練施設、
管理
人は一人しかおらないということでグラウンドの
整備
も行き届かず、何せ六千坪あるわけでありますので一人では到底
管理
できない。ということで、夏になるともう大変に草ぼうぼうになって、この野球場ないしはテニスコートを
利用
している一般の、
職員
ではない
利用
者の方々がボランティアで、雑草を刈り取るために夏の暑い日、週に一回は、特にこの野球場では、この野外訓練施設自体は法務省の東京矯正局の管轄だと聞いておりますが、この野球場では、登校拒否の子供たちや、また様々な家庭に問題を抱えたような子供たちを預かって、野球をすることによって青少年を育成していくというNPOがかなり存分に活用していたようでありますけれども、そうした親御さんたちがボランティアで雑草の草刈りにも駆り出されていた、こういう状態だったということであります。 こういう実態を踏まえまして、法務省に是非お聞きしたいと思いますけれども、こうした法的な位置付けは理解いたします。しかしながら、その運用についてもうちょっと、施設の閉鎖ということに関して言えば、慎重に、またソフトランディングを図るべきではなかったかと思いますが、法務省、いかがでございましょうか。
小貫芳信
76
○
政府参考人
(小貫芳信君) 御
指摘
の点につきましては、一般市民の
利用
状況
等にかんがみますと、周知期間が短過ぎるではないか、唐突過ぎるではないかという御
指摘
、十分に理解できるところでございますので、その期間の延長等を含めまして、周知方法についても再度
検討
させていただきたいと、このように考えております。
西田実仁
77
○西田実仁君 そうすんなりお答えいただくと思っていなかったものですから、その次の質問を用意していたわけでありますけれども。 当初の
説明
でありますと、
管理
人さんが辞めたいと言っていたということで、八月に辞めたいという依願退職の希望があったので周知徹底する時間がなかったんだという御
説明
を昨日いただいたわけであります。それが理由だということでありましたので、実は私の方でも
管理
人の方にも取材をしたわけでございますけれども、周知期間が短かったということにつきましてはどのような理由を挙げられるんでしょうか。
小貫芳信
78
○
政府参考人
(小貫芳信君) 先生御
指摘
のとおり、これが訓練施設として稼働率が極めて低かったと、こういう事情をずっと抱えてまいりました。その折に、
管理
人が別の職に就かれると、こういう申出がありましたので、この機会に本来の
運営
の用途を廃止して一般財産に転換してはどうかと、こう考えた次第でございます。 ついては、その一か月につきましては、一般市民の方からの予約受付が一か月前と、こういうことでございましたので一か月という期間を限って掲示したと、こういう次第でございますが、いろいろ御
指摘
を受け、いろいろ情報を提供してみますと、このグラウンドの
利用
を前提にして練習に励んでおられるリトルリーグの皆さんもおられると、こういう事情も判明いたしましたので、先ほど申し上げましたとおり、周知方法あるいは周知期間も含めまして再度
検討
させていただいて早急にまた御
報告
申し上げたいと、このように考えている次第でございます。
西田実仁
79
○西田実仁君 この
国有財産
の適正な
管理
また処分ということにつきましては、もちろん、庁舎等公務員の方だけ、
職員
の方だけが使っているケースと、今のように
利用
頻度、有効活用を図るために一回一回ごとに
使用
の許可を与えて一般市民にも
利用
されている場合と、様々同じ
国有財産
といってもあるわけでございまして、そこはやはり、今後こうした適正な
管理
、処分を進めていくに当たりましては十分に慎重に行うべきであるというふうに思っておりますが。 今、十分な周知期間が取れなかった理由として
管理
人の依願退職というお話がありました。それを再三私も
説明
を承ってきたわけでありますが、しかし、よく聞いてみますと、
管理
人は自分は辞めたいなどとは言っていないというふうに言っておりまして、むしろ
管理
を続けたいと言い続けてきた、にもかかわらず、八月の時点で突然法務省の方々が来られて、もう来年の三月には閉める、こう言われて、いや、閉めなくてももっとこういうふうにやり方があるんじゃないか、様々な三つほど提案をした、しかしすべてそれは却下をされ、そしてもう閉めるんだから閉めるんだということで、いきなり周知期間もなく張り紙が張り出された、こういうようなことを御当人は言っておりまして、これはやはり、先ほど再
検討
するということでございましたけれども、もう一度、
管理
人さんの意向も踏まえて、また
利用
の実態も踏まえて、きちっと再
調査
をして対処すべきであると思いますが、再度答弁を求めます。
小貫芳信
80
○
政府参考人
(小貫芳信君) 御
指摘
の諸点を踏まえて再
検討
さしていただきたいと、このように考えております。
西田実仁
81
○西田実仁君 この
国有財産
法第八条におきましては、
財務大臣
に対しまして、行政財産を含めた
国有財産
の総括という
規定
がございまして、この総括の意味合いは、
管理
、処分における必要な調整という意味合いが
規定
されております。また、同法第十条には、
財務大臣
は、
国有財産
の
管理
及び処分の適正を期するため必要な
措置
を求めることができると
規定
されているわけであります。 このたびの
国有財産
は、私が今取り上げたのはかなり特殊な施設だと思いますけれども、このように
国有財産
が一般の
利用
に供されているケースの場合、その
利用
の実態も踏まえて、十分な
説明
と周知期間を確保した上での適正な
措置
が求められると思われますけれども、
財務大臣
の御所見を伺いたいと思います。
谷垣禎一
82
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
国有財産
も、国に支障のない場合は広く使っていただくということは私は結構なことだと思うんですね。それで、それはやはりまた廃止しなきゃならない場合もありますから、その場合には
利用
しておられる方に周知徹底の手続を取るということもこれあるべきことだと思います。 ただ、具体的な
管理
方法ということになりますと、今御議論のあったような事例について考えますと、やはり
管理
をしておられるそれぞれの部局において適正な手法を取っていただきたいと、こう思っております。
西田実仁
83
○西田実仁君 じゃ、私の持ち時間を、短いですけれども、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
山下栄一
84
○
山下
栄一君 公明党の
山下
でございます。 国会法百五条の
要請
に基づく
会計検査院
の
検査報告
、これは
決算委員会
としては初めてでございます。公益
法人
を中心とした基金に関する
指摘
、また
独立行政法人
に関する
指摘
、極めてタイムリーで重要な
指摘
をされておるということから、この
検査
を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。 今日は、
財務大臣
、また中馬新
大臣
、本当にありがとうございます。また、それぞれ
財務
、
総務
、また
内閣
府の副
大臣
もありがとうございます。 先ほど尾立
委員
からもお話ございましたけれども、具体的に大事な
指摘
をされておりますのでちょっと紹介したいと思いますけれども。まず公益
法人
の方ですけれども、先ほどもちょっとお話ございましたけれども、具体的に言いますが、農水省、経産省の
資金
にかかわる問題点、様々あるわけですけれども、その中で農水省の食品流通構造
改善
対策債務保証事業基金、これ四・三億円のうち国庫補助が三・五億円と。この基金につきましては、
平成
三年から十年間、全く債務保証の
実績
がなかったと。債務保証事業基金なんだけれども、十年間一回も使われておらなかったということ、これは
平成
十二年に
指摘
されたわけでございます。これ法律に基づく基金の
設置
で、国民のためということで
資金
がつくられておるわけですけれども、十年間全然使われてこなかったと。その次、それが
平成
十三年に
検査
院
指摘
したわけですけれども、今回また再度
指摘
対象
になった基金でございます。その十三年の
指摘
後の四年間でもこれまた三件しか
実績
がないという、もうそういうことなわけです。 ところが、基金がありますので運用益が出てくると。その運用益が約一億円。全然
実績
がない事業基金なのに運用益が約一億円。そのうち七千万円が人件費を中心とした経費に充てておると。その後四年間でも二千二百万円の運用益があったけれども、そのほとんどが人件費などの経費で消えていると。したがって、これは何のためにあの基金つくっていたんだと。国民のためのはずの基金だったのに結局
職員
の利益につながっていったのではないかという、大変重たい
指摘
でございます。 また、これは
総務
省の行政評価局の民間
法人
を中心とした補助金の、これは行政のスリム化という観点から
実施
してきておるわけですけれども、この補助金の
見直し
ですけれども、特に民間
法人
、公益
法人
も入っているわけですけど、この民間
法人
を中心とした補助金というのが約年間二・三兆円あると。地方自治体への補助金は約二十兆円あると。民間
法人
等へは二・三兆と。非常にたくさんの補助金が使われているわけで、この補助金の
見直し
も大事な財政構造改革の観点だというふうに思うわけですけれども。 そういう観点もあって、十六年末から三十補助金について公益
法人
、それからまた
独立行政法人
も入っていたのでしょうか。
独立行政法人
は入っていませんね、公益
法人
、学校
法人
、社会福祉
法人
も入っていますけれども、それを調べたわけですけれども、これは
総務
省の仕事ですが。その中には、例えば省エネ診断事業、これ経産省の財団の公益
法人
の事業ですけれども、省エネ診断事業ということで補助金渡しているけれども、しかし、もう民間でこういう診断事業どんどん進んでいて、民間の方が使いやすいということから、これも
実績
がほとんどないという、そういうことが
指摘
されております。 また、補助金の使い方も非適正だという
指摘
を評価局がやっているわけですけど、例えば
実施
していない講演の講師料の謝金に
支出
しているとか、雇用していない臨時
職員
の
給与
費に
支出
しているとか、でたらめな補助金の出し方しているという、そういうことが
指摘
されておるわけです。 こんなことを考えましたときに、特に公益
法人
などのスタートのときには各
省庁
しっかりと
検査
して許認可やるわけですけど、実際、仕事が始まりますと、なかなか行き届かないと、様々な監督がですね、そういう実態なのではないかというふうに感じました。 そういう意味で、まず
財務大臣
に、この補助金改革の視点から、特に公益
法人
、なかなか厳しい
検査
結果が、
省庁
横断的な結果として
会計検査院
の
指摘
、そして先ほど申し上げました行政評価局による評価・監視の
指摘
が具体的にされておるので、これについてはやはり
予算
に反映さしていくべきであるというふうに私は思いますけれども、いかがでしょうか。
谷垣禎一
85
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 今、
山下
委員
が御
指摘
になった公益
法人
に対する
補助金等
については、これは官と民の役割分担という観点、それから行政のスリム化の観点と、こういう点から整理合理化というものを推進しなければならない、そういう分野だと思っておりまして、
平成
十四年三月に閣議決定をした公益
法人
に対する行政の関与の在り方の改革
実施
計画というのがございますが、それに基づいて、補助金もいろんなタイプのものがございますけれども、第三者分配型の補助金とか、あるいは補助金依存型公益
法人
、それから役員
報酬
に対する助成というようなものについて
見直し
とか廃止等、こういうことをやってきたわけでございますが、今回、
山下
先生が御
指摘
になったような
会計検査院
の
検査報告
、多額の
資金
が滞留しているとかいうようないろんな事例を挙げて
見直し
が求められるというような御
指摘
もいただきました。 それから、
総務
省の方でもこれに対する評価があったわけでございますので、私どもは、これからの
予算編成
等々の中で、先ほど申し上げた官民の役割分担、それから限られた財政
資金
の効率的な
使用
、それから更に言えば行政の
説明
責任とか
透明性
の向上という観点からこういった御
指摘
に正面からこたえられるように努めていきたいと思っております。
山下栄一
86
○
山下
栄一君 それで、
検査
院が
指摘
した
公益法人等
に基金を積んで事業者等に融資をしたり、債務保証をしたり、利子の補給をしたりという政策金融的な手法を使った補助金を中心とする基金があるわけです。これが百十三基金があるわけですけれども、ほとんどの
省庁
でやっておりますが、その百十三
資金
のうち法律に基づかないものが百三ということがこの
検査
院の
指摘
で明らかになっておるわけですけれども。これは法律に基づかないし、実際、融資をやったり債務保証をやっても金融
検査
は、私は、金融庁の金融
検査
は
政府
系金融
機関
は全部入っておりますけれども、もちろん民間にも入っておりますが、そういう観点からの専門家のリスク
管理
のできない体制なのではないかというふうに思うわけです。やっていることは政策金融やっているんだけれども、そういうリスク
管理
というのは体制的には厳しいような実態があると。こういうことについては、もう基本的に見直す方向で考えたらどうかというふうに思います。 先ほど申し上げましたように、ほとんど
実施
されていない例もありますし、人件費に運用益が流用されていたとかいう様々な問題もあると同時に、法律に基づかない形で政策金融がされているということ、それも専門家の
管理
体制もないという。これは、
政府
系金融
機関
そのものが今抜本的に見直されようとしている中で、これは基本的に事業の
見直し
等というレベルじゃなくて、基金を積んで公益
法人
でこういう政策金融をやるということ自身がもう今使命を終えようとしているのではないかというふうにも感じるわけですけれども、ちょっと
財務大臣
のお考えをお聞きしたいと思います。
谷垣禎一
87
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 今おっしゃったような公益
法人
で政策金融と極めて類似の施策を行っている例、これ全部役割を終えたかどうかというのは、私は中にも必要なものはあるんだろうと思っておりますが、ただ、政策金融の
見直し
が求められているのと同じような事情がここにもあると考えなきゃいけないんだろうと思います。 ですから、これも官から民への流れあるいは財政
資金
の効率的な運用という観点から徹底的に
見直し
ていく必要があるのではないかと思っておりまして、来年度
予算
の編成に当たりましてもそのような視点から私どもはきちっと精査をしていきたいと考えております。
山下栄一
88
○
山下
栄一君 法律に基づかないだけに、非常に、どれだけ例えば
不良債権
があるのか、回収できていないものがあるのかいうふうなことも含めて非常に不明朗、不透明なのではないかというふうに感じております。
内閣
府副
大臣
にお聞きしたいと思いますけれども、今、政策金融改革ということで
政府
系金融
機関
の方針が今月末にまとまると思うんですけれども、と同時に、
独立行政法人
、公益
法人
を使った政策金融の在り方についても
検討
すべきだということが民間の議員からも諮問会議で言われておりますし、また竹中
大臣
等もおっしゃっておるわけですが、この独法また公益
法人
による政策金融についてのどのような基本方針でいくのかという、これも示す必要があると思うわけですけれども、その基本方針をどのように作っていくのか、いつごろ作るのかということと同時に、今回の
会計検査院
の
指摘
を生かしたそういう基本方針の作り方をしていただきたいと、このように考えますけれども、いかがでしょうか。
櫻田義孝
89
○副
大臣
(櫻田義孝君) お答えさせていただきます。 政策金融八
機関
以外の特殊
法人
等の融資事業につきましては、百六十三の特殊
法人
及び認可
法人
を
対象
に、
平成
十三年の十二月の閣議決定した特殊
法人
等整理合理化計画において大幅な整理合理化が図られ、本計画に基づき改革が
実施
されていると承知しているところでございます。 また、その計画で残された課題として、経済財政諮問会議においては
検討
することとされておりました政策金融八
機関
につきましては、今月末までに経済財政諮問会議にあるべき姿の実現に関する基本方針を取りまとめるということになっております。また、政策金融八
機関
以外の
独立行政法人
や
公益法人等
につきましても、同様の金融
業務
についても
見直し
を
実施
すべきという考え方が経済財政諮問会議の有識者議員から示されているところでございます。 政策金融改革のあるべき姿の基本方針の取りまとめに当たりまして、今後この問題にどのように取り組んでいくかというものをしっかりと
検討
していきたいと思っております。
山下栄一
90
○
山下
栄一君 今、後半部分で私の質問に答えていただいたんですけれどもね。今月中には八
機関
の方針が出てくると思いますけれども、竹中
大臣
は、来春までにはこの独法とか公益
法人
にかかわる政策金融についても基本方針を作成するべきだというふうな御意見を出されておりますけれども、それも踏まえて作っていただきたいとは思いますけれども、私が申し上げたのは、この今回の
検査
院の
指摘
ですね、様々な重要な御
指摘
をすべての
資金
を精査して具体的に
指摘
されておりますので、これを是非ともやっぱり生かす形で基本方針を作るべきだということを申し上げたわけで、その点、ちょっと答弁願いたいと思います。
櫻田義孝
91
○副
大臣
(櫻田義孝君) それらも、御
指摘
の件につきましても、それらをしっかりと踏まえた形取りましてやっていきたいと思っております。
山下栄一
92
○
山下
栄一君 中馬
大臣
にちょっとお聞きしたいんですけど、公益
法人
制度
の抜本改革に向けまして、来年度、法律を提出する運びというふうにお聞きしておるわけでございますけれども、この公益
法人
の抜本的な
制度
設計を考えるときに、私は、聞くところによると、それは
内閣
府で一元化して、公益性について第三者
機関
で判定をするというふうなことを中心にした法改正というふうに聞いておるんですけどね。 この様々な公益
法人
の公益性が認められた後の事業について、例えば時代に合わなくなったり、また国から補助金を出しても適正に使われなかったりするという実例が現在今あるわけで、そういう意味で、今申し上げたこの行政評価局のせっかくの
検査
、それからまた
会計検査院
の今回の基金にかかわる、これも
公益法人等
が入っておりますので、そういう
指摘
などを参考にして、体制づくりを、
制度
設計を是非とも考えていただきたいと、このことを申し上げたいと思いますけれども、御答弁をお願いします。
中馬弘毅
93
○
国務大臣
(中馬弘毅君) 今までいろいろ各
委員
の方々が御
指摘
いただきましたように、公益
法人
には大変にいろんな問題が内包いたしております。そういうことで、この公益
法人
制度
の抜本的改革につきまして、
所要
の法律案を来年度通常国会、これに提出することになっております。 現行の公益
法人
、二万七千ほどあるといいますけれども、こういったものをそれぞれ精査しながら、同時に、今までのような許可主義ではなくて、それぞれもう簡単に
法人
格が取れますよと、しかし公益性のものにつきましては、また別途、一つの、第三者
機関
といいましょうか、こういったものが認定した形のものにしていくということでございます。 そういうときに、今おっしゃいましたこの内部のことでございますが、こうして御
指摘
いただいた、いわゆる国の会計そのものじゃございませんけれども、しかし、そうした御
指摘
がまたここに反映されるような形という
制度
設計、
山下
委員
がおっしゃいましたような形はこれ是非とも作っていかなければいけないと思いますし、それをその第三者
機関
がしっかりとその新しく認定した、自分たちの責任でもありますから、これを監督して私たちの税金が有効に使われるようにしていかなければいけない、そのようなことで今後の
制度
設計に取り組んでまいりたいと思っております。
山下栄一
94
○
山下
栄一君
検査
院のもう一つの方の独法の方の
検査
ですけれども、これはもう大変重要な、冒頭申し上げましたようにタイムリーな
指摘
をされております。 というのは、四十五
法人
検査
されたわけですけど、全部これは今年、今年度中期目標終わる、そういう
独立行政法人
。この五年間、この各
独立行政法人
は本当に国民のために仕事をしたのかという、そういうことが問われるのはこの中期目標終了時点だというふうに思うわけです。 今回の
総務
省の勧告で、評価
委員会
、
独立行政法人
評価
委員会
の勧告の中で統合も提案されておりますし、非公務員化も提案されているわけですけど、今回、横断的に四十五
法人
をずっと見て、この
検査
院が
指摘
したこと、これ見ましたら、本当に
独立行政法人
制度
というのは前に向かっているのか、特殊
法人
から
独立行政法人
化したり、また国直轄から
独立行政法人
にしたものもあるわけですけども、それが本当に
業務
の効率的
運営
も含めて、国民のサービスも含めて、貢献しておるのかという疑問を抱かせるような
指摘
が私はたくさんあったというふうに思っております。 〔
理事
国井正幸
君退席、
委員長
着席〕 例えばこの
運営
交付金について、四十五
法人
ですけど、過去四年間で一千七百億円超、これほとんど、そんなに減っていないということが
指摘
されております。個別の
指摘
もありますけど、要するに
省庁
横断的に四十五
法人
見たときにということなんですけど、施設
整備
費
補助金等
については過去四年間で明らかに
増加
傾向になっておると。また、無利子貸付金、これは償還時に国から同額の補助金が交付される、これ過去二年間で著しく
増加
していると。こういう、これだけ見ますと、どうしてこれが
業務
の効率化になっているんだという。常勤役員数は変わらず、特殊
法人
のときよりも、ときよりもというよりも、天下りが非常に多いとか約七割を占めているという
指摘
もございました。 また、先ほどの
自己収入
を控除するとかしないとか、会計
基準
は一体どうなっているんだというふうな問題点も
指摘
されております。
役職員
の
報酬
、
給与
の
支給
額はほとんど
国家公務員
に準拠していると、
業績等
の
給与
への反映も限られていると、もうこういう
指摘
がずっと続いておるわけですね、今回の
検査
院の
指摘
。 そして、特に学校施設
法人
、何々大学校等では、生徒募集も、なかなか生徒も来ない、そしてせっかく卒業さしても全然違う目的の、航空大学校であっても全然違うところに就職したりしているというようなことも
指摘
されておりまして、こういうふうなことを考えましたときに、横断的にこの五年間一体何なのだということを今回の
会計検査院
は
指摘
しておるのではないかというふうに思うわけです。 したがって、終了時、今当たっておりますので、存続させるにしても、次の五年間、非常に問われると思うんですね。この
検査
院の
指摘
を無駄にしないような改革、効率化の取組、私は大事やというように思うわけですけれども、このことについての、これは
総務
省に、山崎副
大臣
に是非お答えいただきたいというふうに思うんですけど、これは通則法を
所管
している
総務
省として、こういう非常に大きな問題点について、もう個別の
法人
というよりも、
独立行政法人
制度
が通則法どおりに進んでいないのではないかという意味のことを私申し上げたわけですけど、通則法の
見直し
も含めてこの
検査
院の
指摘
をどのようにとらえておられるかということをお聞きしたいと思います。
山崎力
95
○副
大臣
(山崎力君) 御答弁申し上げます。 通則法にのっとって、この立法趣旨その他から見て、この五年間、
独立行政法人
、それがその法律の趣旨どおりに動いているかどうかというような御
指摘
、お考えだろうというふうに受け止められたわけでございます。 そこまで全体的なことで役所としてこうだというような結論を今出している
状況
では、残念ながらといいますか、時期的にございませんものですから、御期待のお答え、なかなかしかねる部分ございますけれども、少なくても今回の
検査
院の
報告
に対して、それぞれの各
法人
、ポイントをつかれているわけでございますので、これを踏まえてとにかく一層の適切な
業務運営
をしなきゃならぬと、こういうふうな気持ちになっているだろうというふうに思っておりまして、それが今の時点ではもちろん適当なことではないのかなというふうに思っております。 それ以上のことになりますと、これ以上余り言ってはいけないのかもしれませんけれども、それぞれの
独立行政法人
に対する
所管
の官庁のそれぞれの考え方もあるでございましょうし、そういったものを踏まえた上で、それこそ今回の独法化が本当に国家国民のためによかったのかどうかというようなことは、今回の
会計検査院
の
報告
の中身というものをもう一回精査した上で、それぞれがそれぞれのつかさつかさで
検討
した上で時期的に明らかになっていくものというふうに現段階では承知しているところでございます。
山下栄一
96
○
山下
栄一君 全く
省庁
で実質の責任、監督責任があるわけですから、そうなっていくんでしょうけどね、
検査
院の
指摘
の重要性というのは横断的に評価しているということだと思うんですわ。
総務
省のお仕事は、評価
委員会
で、この各
省庁
の評価
委員会
、評価ですね、
大臣
が行った評価についてフォローするべきとことか、より個別に事業の
見直し
等も
指摘
されております、今回も。それぞれの各
法人
についての
指摘
は確かにあるんですけど、この
制度
全体についてどうだったのかというふうな観点からの横断的な評価というのは、私は今回の
検査
院の
指摘
は貴重な
指摘
だというふうに思うんです。 これはどこがやるんだと、通則法どおりにちゃんと、の精神が生かされているのかというようなことについては行うところはないんですね、行革担当
大臣
のとこかなとも思うんですけど。であるならば中馬
大臣
にお伺いし、お答えしていただきたいと思うんですけども、そうでもないのかなというふうにも感じるんですけどね。したがって、通則法を
所管
する
総務
省でちょっと考えてもらわないかぬのかなということでちょっとお聞きしたわけです。 例えば、この情報公開もそうなんですけど、この
独立行政法人
制度
の大きな柱は事後チェックだと思うんですね。それは、情報公開が積極的にされないとこれは余り使命果たせないと。ところが、今回の
指摘
で分かるように、要するに法律で求めている、例えば通則法、そして情報公開法、求めている情報すら公表していない
法人
もあると
指摘
されておりますし、これ法律違反ですよね。 そしてまた、インターネットの公表についてはそんなに進んでいないと。インターネットの公表なんか、これ時代性ですから、情報公開が生命だと言っている
独立行政法人
についてはもう積極的にやらないかぬと思うんですけど、それすら準備していないという、非常にこの公表に対して後ろ向きの姿勢があるんではないかということを
検査
院は
指摘
しているわけで、こうなってくると、本来の独法
制度
って一体何なんだと。必要があって
設置
されているわけですけれども、本当に使命果たされておるのかということを、大量に中期目標の終了時を迎える現時点が極めて私、大事だと思いますので、個別の整理統合とか非公務員化の
指摘
も大事だと思います、
総務
省のお仕事として。しかしやっぱり、これからは増えてくるかも分かりませんし、これから中期目標を終了する
法人
がどんどん出てくるわけで、今回のこの五十幾つ、中期目標終了時点に合わせて是非ともこの辺の点検を私は、今日はまた副
大臣
いらっしゃいますので、これ、やる必要があるんではないかということを感じましたので、お答え願うと同時に、中馬
大臣
にも一言、もしございましたらお答えいただければと思います。
中馬弘毅
97
○
国務大臣
(中馬弘毅君) 今、こうして国民的な
要請
で、これまでのいろいろなお役所仕事を
独立行政法人
その他民間の方に移したり、これをもう精力的にやっているわけでございます。この
独立行政法人
そのものも、今、
山下
委員
御
指摘
なさったように、それが一つの目的ではなくて、私は、今後民間なり、あるいはまた統合したり、その過渡的なものだと私は認識をいたしております。ともあれ、こうしたことも、それを進めるいろいろの
委員会
等もかなり民間の有識者の方々が入って、それぞれの部署部署で責任を持って今一生懸命やっていただいております。 こういったことが、今度の大きな選挙の結果もそうですけれども、国民の期待といいましょうか、これが一つの改革という、またお役所仕事を民間にということに対しましての大きな一つの要望になってきているわけですから、こういったことが情報公開をして、国民の方々のこのチェックを、そこから入ってくる。これが、逆に言えばチェック機能というのが、もちろん事後的なチェックでしょうけれども、これはかなり国民の一つの批判にさらされた形の中になってくる。それはもうマスコミ等も含めて、また我々も国会の中でこのことを
指摘
していくことによって、これが大きく今までの行政の在り方が変わってくるんじゃないか、私はそのように思っています。また、そのような形での、
制度
設計と先ほどおっしゃいましたようなことも含めて
制度
を作っていかなければいけない、これが私たちの行政改革担当ということではなくて、国会そのものの私は務めだと思っていますので、よろしくお願いしておきます。
山下栄一
98
○
山下
栄一君 どうも、終わります。ありがとうございました。
小林美恵子
99
○
小林美恵子
君 日本共産党の
小林美恵子
でございます。 今日、私は、百五条に基づきまして、
会計検査院
が
検査
されました公益
法人
にかかわりまして、特に財団
法人
民間都市開発推進機構の土地取得譲渡問題について質問をさせていただきます。 民都機構のこの事業は、
政府
の総合経済対策の下でバブル経済の崩壊に伴う地価の下落と不動産取引の停滞を打開するとし、一九九四年三月から始まったとあります。そこで、国交省にお聞きしますけれども、今年三月末で土地の取得事業はもう終了していますけれども、この取得は二百二十七件、一兆四百六十五億円、譲渡は九七年度から二〇〇四年度までで百二十八件、五千五百七億円、二〇〇四年度末の
保有
は九十九件、五千六百七十億円で、この数値、間違いないでしょうか。
柴田高博
100
○
政府参考人
(柴田
高博
君) 民都
関係
のお尋ねでございますが、御
指摘
のとおりでございますが、土地取得譲渡
業務
というのは、民間都市開発事業の用に供される見込みの低未
利用
地を先行的に取得いたしまして十年以内に事業施行者に譲渡する仕組みでございます。
平成
五年度に
制度
がスタートいたしまして、本年三月、十六年度をもちまして新規の用地の取得というのは終了いたしました。これまで、今おっしゃいましたが、取得した土地は二百二十七件、取得金額の
合計
は一兆四百六十五億円でございます。一方、
平成
十六年度までに譲渡を完了した土地は百二十八件、譲渡金額の
合計
は五千五百七億円でございます。 以上でございます。
小林美恵子
101
○
小林美恵子
君 二〇〇四年度末の
保有
は九十九件、五千六百七十億円、これも確認していいですか。
柴田高博
102
○
政府参考人
(柴田
高博
君)
平成
十六年度末時点で
保有
している土地は九十九件、五千六百七十億円でございます。
小林美恵子
103
○
小林美恵子
君 では、
財務大臣
に確認をさせていただきます。この民都機構に対しまして国から財政
援助
が行われていると思いますけれども、いずれもちょっと私は二〇〇三年度末の金額で申し上げますけれども、合っているかどうか確認させていただきたいと思います。 民都機構の民間金融
機関
からの借入金に対する利子補給金交付が九十五億円、事務
管理
運営
費のための費用について、無利子貸付けで残高が一千九十七億円、取得した見込み地の企画立案、調整の支援
業務
、事業促進支援基金に対しての
一般会計
からの交付で九十億円、さらに、それ以外に、民都さんに対しまして登記にかかわる登録免許税、不動産取得税の優遇税制があると思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
谷垣禎一
104
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 今おっしゃった数字は正しい数字でございます。
小林美恵子
105
○
小林美恵子
君 私が今申し上げました数字といいますのは、取得をしまして、民都さんが、そして相手先にまた譲渡する際に付加される、譲渡価格に加算されるものではない、丸々国が財政
援助
を行っているということを申し上げておきたいと思います。 それで、次に国交省さんにお聞きしますが、ではどういう企業から取得をされているかということでございますけれども、資本金が十億円を超える企業からの取得は全体の何割を占めるでしょうか。
柴田高博
106
○
政府参考人
(柴田
高博
君) 譲渡企業、用地を取得した企業の資本金の
関係
でございますが、資本金、これまで民都機構が土地を取得した相手方につきまして、資本金が十億円を超える企業は全体の七四%となっております。また、一方で、一億円未満、以下の企業も一一%あるわけでございまして、全体の二〇%は資本金五億円以上の企業というような形になってございます。
小林美恵子
107
○
小林美恵子
君 七四%、十億円を超えるというお話でございました。 国交省さん、お答えいただきたい以外のことも随分お答えいただいておりますので、その点よろしくお願いします。時間がありませんので。 それで、ここでちょっと資料をお配りしていただきたいというふうに思います。 〔資料配付〕
小林美恵子
108
○
小林美恵子
君
大臣
にはもう届きましたので、おっつけ行くかと思いますが。その資料に基づいて少し
説明
をさせていただきたいというふうに思います。 今、国交省さんにお答えをいただきました、それを資本金別に示しましたのがお手元にお配りしました資料の円グラフでございます。それで、十億円以下の場合は二六%、十億円超百億円以下というのは一八%、百億円超一千億円以下が四二%、そして一千億円超というのは一四%ございまして、この一千億円を超える中には四千億円台の資本金の企業もございます。それで、十億円を超えるところは七四%ということになるんですけれども。 もう一つ、二枚目の資料をごらんください。この二枚目の資料は、民都機構がホームページで二〇〇五年度九月末時点での土地の
保有
一覧を公表されています。その資料と、それから会社四季報から作成したものでございますけれども、これをごらんいただきましたらお分かりいただけるかと思いますけれども、上場企業名、さらに資本金、土地面積を列挙させていただきました。民都機構さんの取得相手先企業はこの表でも、上からいきますと、新日本製鐵、みずほ信託銀行、丸紅、伊藤忠商事、住友商事、神戸製鋼、それから長谷工、住友不動産、ずっと言っていますと時間がなくなりますので。 とにかく、三十八社で、その土地は九十五ヘクタール、私、関西でございますけれども、どうも甲子園球場の九十五個分だそうでございますけれども。それで、
保有
土地全体は百六十二ヘクタールですので、大体こういう超大手企業の土地を民都さんが五九%いわゆる取得をして、今
保有
しているという
状況
でございます。 そこで、国交副
大臣
にちょっとお聞きしたいと思いますけれども、こうして見ますと、やっぱり民都機構さんの土地取得譲渡事業といいますのはやっぱり超大手企業向けの支援事業だというふうに言わざるを得ないと思いますけれども、その点は真摯にお認めになられるでしょうか。
江崎鐵磨
109
○副
大臣
(江崎
鐵磨
君) 小林
委員
のお尋ねにつきまして、民都機構の土地取得譲渡
業務
は、土地市場が低迷する中、民間事業者の意欲が低下し、遊休化している将来の優良な都市開発事業の適地で事業化の見込みが高いものを先行的に確保し、民間都市開発事業の促進を図ることを目的として、
平成
五年度、これ土地の流動がなかなか厳しいとき、ちょうど私、国会議員になったのが
平成
五年で、よく当時の建設省もいろいろ悩んでおられるときの対策であります。 民都機構が取得する土地については、売主企業の資本金とは
関係
なく、原則五百平米以上の土地で、当該土地が優良な民間都市開発事業の適地で将来の事業化の見込みが高いかどうかという点を中心に
審査
して取得する
制度
となったわけであります。 したがって、この
制度
の評価は、
制度
の目的である優良な民間都市開発がどれだけなされ、そして経済効果があったかという観点から評価するものであって、これまで既に百六十の民間プロジェクトが立ち上がっていることから、優良な民間都市開発事業の促進及び経済対策として一定の効果があったものと考えておる次第であります。
小林美恵子
110
○
小林美恵子
君 私は今、副
大臣
に事業の評価についてお聞きをしたわけではないんです。結局、結果として超大手企業向けの事業になったんではないですかということを真摯にお認めいただいたらどうでしょうかと質問をさせていただいたわけでございます。それ、なかなかそういうふうなお話でございませんでしたけれども。 しかし、大体、先ほどもいわゆる土地の取得する際の要件に五百平米というのがありました。大体、それだけの土地をお持ちのところというのはかなりの大手企業でないと持っていないということですよね。つまりは、大手企業向けの支援のための仕組みになっているというのは言わざるを得ないというふうに私は思います。 それで、随分それで活用されてきてとおっしゃっておられましたけれども、元々はバブル崩壊後の塩漬け土地を流動化させるため、財界の求めに応じてつくられた
制度
ですよね、これはね。その土地
保有
税も固定資産税なども負担は肩代わりをして、大企業にやっぱり巨額の事業
資金
を無利子で提供する、結局、巨大なもうけを保証する、そのためのものです。民都機構さんのを見ましたらびっくりしました。トップは経団連の会長が就任されていて、
省庁
の役人の皆さんもずらりと並んでいると。正に、
政府
が支援をして、財界主導のための、財界のための事業だというふうに言わざるを得ないと私は思います。それで、そこはもうちょっと、強く
指摘
しておきたいと思います。 それで、この事業の問題は、取得した土地を今後譲渡はスムーズにいくかどうかということが大変な重要な問題だと思います。これで、
会計検査院
にお聞きしたいと思いますが、
検査
院さんが民都機構さんの
保有
土地について
検査
されまして、その取得相手先の経営破綻の
状況
からくる買戻しが不能となった件数、その損失額、また譲渡損失の発生する可能性がある件数は幾らで、今後譲渡件数が増大していきますので、懸念されることを御
報告
していただけますでしょうか。
森下伸昭
111
○
会計検査院長
(
森下伸昭
君) お答え申し上げます。 財団
法人
民間都市開発推進機構が
実施
しております民間都市開発事業のうち、土地取得譲渡
業務
の
実施状況
を見てみますと、機構が十五年度末までに取得した二百二十二件の土地のうち百四十八件については事業に着手しております。そして、このうち百二十件については既に完了しています。 このことからいたしますと、この事業は一定の成果を収めているというふうに認められるわけでございますけれども、一方、着手していない七十四件のうちには、土地の売主が経営破綻をしたり、あるいは更生手続等を行っているものなど九件ございます。このうち、簿価による買戻し請求権を放棄した上で時価による評価減を行ったものは三件ありまして、その評価減の
合計額
は百十八億円となっております。 残り六件につきましては、今後仮に簿価による土地の買戻しが履行されない場合には、機構は当該土地を第三者に時価で譲渡せざるを得なくなります。その場合、簿価に対して地価が下落しているような場合には機構に譲渡損失が発生することが見込まれる、そういったことが懸念されるということでございます。
小林美恵子
112
○
小林美恵子
君 今、
検査
院長さんが
報告
していただきましたけれども、その点につきまして国交省にお聞きしたいと思います。 それで、今、
検査
院長さんが
報告
されましたいわゆる買戻し不能の企業といいますか、私の調べでいきますと、アサヒ開発で六十八億円、大阪吹田のファーストエクスプレスは評価損プラス・マイナス・ゼロで、大阪貝塚のテザックが十四億円で九十二億円、そしてこのほかに再生支援となった九州産交バス会社の三十六億円で、
合計
おっしゃった百十八億円というふうに見ますけれども、どうでしょうか。
柴田高博
113
○
政府参考人
(柴田
高博
君) 今、評価減のお話をいただいておりますが、ちょっと評価減について現状、資料をちょっと用意いたしておりませんので、そこについてはちょっとお答えができない
状況
にございます。
小林美恵子
114
○
小林美恵子
君 私は、昨日通告をしておりまして、
会計検査院
さんが御
指摘
をされました、九件ございましたけれども、金額までいいですけれども、その企業名はどうかということで通告はしておりました。改めてお聞きしますけれども、通告していたにもかかわらず答えることができないんでしょうか。 今の質問と重ねまして、もう一つ聞きたいと思います。
会計検査院長
さんが、譲渡損失が発生する可能性がある、おそれがあるというお話がありましたけれども、そういう企業というのも、例えば、そごう、
佐藤
工業、巽住宅、日本長銀、新潟鉄工だというふうに私の調べではそう思いますけれども、その辺は国交省、どうでしょうか。
柴田高博
115
○
政府参考人
(柴田
高博
君)
会計検査院
の方でA社、B社、I社まで出てございますが、それぞれにつきましての企業名については今
委員
御
指摘
の企業ということになってございます。 それから、先ほどお話しされました評価減のアサヒ都市開発と九州産交についてはそのとおりであるというふうに考えております。そのとおりでございます。
小林美恵子
116
○
小林美恵子
君 要するに、企業は私の調べどおりであるということでございますよね。なぜ私がそういうことをお聞きしたかといいますと、要するに今名前を挙げた企業もそれなりのネームバリューがあって、大手の企業でございます。そういうところでも買戻しが不能となる、譲渡損失の、民都に対して、おそれがあるというふうに、買戻しの不能が現にあり、それからこれからもあるということがあるわけでございますから、大変この問題は今後重大な問題だというふうに言わざるを得ないと思います。 それで、そこで私は
財務大臣
にお聞きをしたいというふうに思います。 この
会計検査院長
が先ほど
報告
されて、国交省がその企業名も言ってお認めになられましたけれども、その点に関しまして、既に買戻しの不能になり、損失が起こり、そしてまた譲渡損失の発生の可能性があり、今後そのおそれがあると。こういう
会計検査院長
さんの
指摘
に対しまして、
大臣
はどういうふうに御認識されておられるか。それともう一つは、仮におそれが現実になった場合、決して税金投入で国民に負担を強いるということはないでしょうか。その点を確認させていただきたいと思います。
谷垣禎一
117
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 今御議論の事業につきましては、
平成
十六年度末で事業自体は終了しておりますので、その
関係
では新たなリスクはもう発生しないということですが、既に取得した土地にかかわる新たな損失の発生リスクということになるわけですね。 それについては、今のところ
財務
の安定性は維持しているというふうに思っておりますが、今後とも、事業構想の
見直し
とか、そういった対応策はやはり的確に講じていかなきゃいけないんだろうと思います。それとともに、
業務運営
の合理化とか経費の節減というのも併せてやっていかなければいけないんだろうと思いますが、こういうことは
国土交通
省の監督の下で適正に
運営
を行っていただかなければならないと思います。 我々としても、今後のそういった
運営
を注視していきたいと思っております。
小林美恵子
118
○
小林美恵子
君 今の
財務大臣
の御答弁でいきますと、いわゆるおそれがあるようなことがないようにということを前提にされて、要するに国民の負担となる税金の投入は、そういうことがないようにということで御認識されているということで理解してよろしいでしょうか。
谷垣禎一
119
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
財務
基盤の一層の強化、堅実化を図っていただいて、国民負担が生ずるようなことのないように
運営
していただかなきゃいかぬと思います。
小林美恵子
120
○
小林美恵子
君 ありがとうございます。 ただ、私は最後に申し上げたいというふうに思いますけれども、
政府
はこの間、
歳出
の削減そしてまた無駄をなくすと随分おっしゃっておられます。それ自身は重要なことでございますが、どの方向に向けてそれを実行していくかということはすごく大事なことだと思います。 それで、そもそもこの民間都市開発推進機構の土地取得それから譲渡開発事業といいますのは、結局、大手の企業の土地を民都機構が買い取って、そのために国が支援をする。それ自体は、もう既に国民の税金が使われているわけですから、こういうこと自体、本当に無駄遣いだというふうに言わざるを得ないと思います。それで、よく官から民へ官から民へと言いますけれども、自らの土地の
管理
など超大手の企業が自らする、その民であるその方が自らする、これが今本当に必要なことだということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
又市征治
121
○又市
征治
君 社民党の又市です。 今日は、
決算
の本体及び
決算
報告
の
概要
と百五条による
報告
、二本が
報告
をされましたけれども、前者の方は今後一年掛けてじっくりと審議をしていくということになりますから、今日はその一端、とりわけ後者に関連のある
資金
、積立金の問題を一つ質問して、あと後者、つまり国が公益
法人
に造成させている
資金
の問題について質問をしてまいりたいと、こう思います。 冒頭、
谷垣
大臣
にお伺いをいたしますけれども、年間純計二百五兆円の
特別会計
が、多くは官僚によって私物化され既得権益化されている、年度を越えてまで囲い込まれているではないか、あるいは、これをやめて資産を国民に還元をする、また、透明化して、そして国会審議などで監視できる形に改革すべきだと、こんなことを私はこの三年間、一貫して
指摘
をし主張もしてまいりました。 具体的には、金額とともに
特別会計
や勘定の本数も減らして、そして
一般会計
へ再統合することも必要だというふうに申し上げてまいりましたけれども、去る九日報道された
財務
省の
検討
というものについても、そういう意味では大変注目をしたいと思いますし、その結果については非常に関心を持って見守ってまいりたいと、こう思っております。 とりわけ、この
特別会計
の繰越金、
剰余金
、積立金、
資金
などの名前による余剰
資金
の囲い込みはもう
改善
されたのかということが今日お聞きをしたい点でありまして、今日、資料お配りをさせていただきました。とりわけ、この
特別会計
については、我が党はこれまでもこの積立金、
資金
というものを
一般会計
に吸収すべきではないかということを強く主張してきたわけでありますが。 そこで、見てみますと、
財務
省
所管
の財政融資
資金
特会、外為特会のこの二つについて、これまでも私、
指摘
をしてきましたが、事業の回転に必要だという
資金
とは別枠の、巨額のやっぱり積立金を持っている。今日お配りした資料のように、
平成
十六年度末でいえば財政融資十八兆七千七百億円余り、外為では十三兆四千億円余り、こういう格好で別枠で持っている、こういうことになっているわけです。これを囲い込みやめて取り崩せば、例えば十年間毎年三兆二千億円が
一般会計
に戻ってくると、こういう勘定になる。こういうことなわけで、なぜこの
資金
とは別枠でこういう積立金を持っているのかと、ここをメス入れるべきだということを私、一貫して言ってきたんですね。
大臣
ともこれやり合ってきました。 今回の
財務
省案ではこの二つ、おひざ元のこの問題については手を付けておられないようですけれども、むしろ財政改革と言うならばこれは率先垂範してやられるべきではないのかと、こう思うんですが、
大臣
の見解を伺いたいと思います。
谷垣禎一
122
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君) 今、
特別会計
につきましては、又市
委員
がおっしゃったように
見直し
を進めておりまして、
委員
の今までと随分この
委員会
でもやり合いましたけれども、少しでも御関心にこたえられればと思っております。 ただ、今お挙げになった財政融資
資金
特別会計
と外国為替ですね、これについてはちょっと私、事情が違うと思っておりまして、財政融資
資金
特別会計
は、これはその
制度
の性格として
一般会計
からの繰入れをしない独立採算で、要するに国債で調達した
資金
を利ざやを取らずに長期で貸し付けるということが仕事なわけですね。そういう貸付けあるいは借入、満期構成についてはできるだけ財投債の発行年限と各財投
機関
に対する貸付期間の間でミスマッチが起こらないようにする必要がありますが、やっぱりそれはミスマッチはある程度避け得ない面がどうしてもあるわけです。それで、そうしますと、金利変動がその場合の
財務
の健全性に大きな影響を与える可能性がございまして、そのため、収支がプラスになった際は将来の金利変動に備えてこれを金利変動準備金として積み立てて
財務
の健全化を図って安定した
業務
遂行にしていくと。 現在は調達金利が低いですから、そういう意味でたまってくるわけです。毎年、率直に申しまして、三兆円程度の単年度利益が続きまして、積立金も一定の規模となっておりますが、これ、いつまでもこういう
状況
が続くとは思えませんので、将来の予想はなかなか難しゅうございますが、仮に金利が相当高くなった場合に現在と逆の
状況
が起こるということは十分考えておかなきゃいかぬと思うんです。 そこで、
平成
十五年十二月に財政審で、一体どこまで積み立てておけばいいかという議論をしていただきまして、財政融資
資金
が金利変動に対して
財務
の健全性を維持するためには総資産の千分の百までの金利準備変動金が必要だという
指摘
をいただいているところでございまして、利益が生じた場合にはこれを準備金として積み立てていこうと。現在はそれが千分の五十五まで積み立てている
状況
でございます。したがいまして、今すぐじゃ全部吐き出せというわけにはなかなかいかないということが今の財政融資の方でございます。 それから、外国為替の方では外為特会はやっぱり為替介入必要なときにはするぞという姿勢を私どもは取っております。それで、そのときの介入する原資である
保有
外貨資産を、安全であること、それから、そのときすぐ使える流動性というように配慮しながら運用を行っているわけですが、こういう中で、特会
運営
の、この特会がもう持続できないんじゃないかとか、特会の収支がもう健全じゃないじゃないかというような疑念を抱かれるような
状況
が仮に生ずるようなことになれば、好ましくない為替変動が生ずるんじゃないかということを我々は危惧しておりまして、これもやはり先ほどと同じような金利変動、調達金利との差額というものがございますので、ある程度やはり健全性を維持していくということが必要だというふうに考えているわけでございます。 最後の方はちょっとはしょりました。
又市征治
123
○又市
征治
君 いやいや、
大臣
ね、だから、私、今日資料を配ったんですよ。この資料を見てくださいよ。 つまり
資金
として、私、これ
資金
を言っているんじゃないんですよ。積立金残高があるではないですか、
資金
とは別にあるじゃないですか。
資金
の分は今あなたがおっしゃった、この点はそれなりきに、この額で適切かどうかというのは、私もそれは
必要性
認めております。問題なのは、積立金というものが別にあるではないですか。ここのところが問題じゃないのかということを私申し上げているので、今日ここのところをとことん議論をするつもりじゃありませんから、これはこの後随分出てきますから、今日は御
指摘
だけ、
指摘
申し上げて、今の段階での
大臣
の意見を聞いたので。 しかし、やはりこうした形で二つの、こういう余剰
資金
を持っている、二つに分かれている、なぜ分かれているのかと。問題は、こんな格好で、財政投融資だって三百七十兆円からあるわけでありまして、それ以外に十八兆七千億あるじゃないですかと、こう申し上げている。ここのところにメスを入れるべきじゃないかということを言っているので、この後のこれからの
決算
議論の中で更にこの点についてはまた明確なお答えをいただきたい。今日はここのところがメーンじゃありませんから、その点だけ申し上げておきたいと思います。 そこで、このような
特別会計
の
資金
だとか積立金という形での囲い込みが実は各省の補助金によって百を超す公益
法人
にまで広がっていると。
保有
額は一兆五千四百十億円に上っているというのが今日の
会計検査院
の
報告
なわけですね。私は
資金
残高百億円以上のものを拾い出してみましたけれども、十六
法人
、二十二
資金
で一兆三千二百十億円にも上るわけで、それぞれ補助金目的に即して年度間の需要の変動なども考慮して蓄積され、また消費されているという、こういう建前をみんな言うんですけれども、今回
検査
院が
検討
すべき
事項
として指定しただけのものでも二十六
法人
、三十三
資金
があるわけですね。 その中から今日はもう特徴的な点だけ幾つか伺ってまいりますが、まず厚労省の
関係
ですけれども、お配りをした二枚目の資料を見ていただければ一番頭に載っけておりますけれども、単独で
保有
額最大の
資金
というのは
厚生労働
省
所管
の高年齢者雇用開発協会の緊急雇用対策特別基金、こんなわけです。今、三千二百四十七億円の
資金
残高が積み上がっていて、
検査
院の
指摘
は、
事業実績
から見て
資金規模
の
検討
が必要だ。つまり、
業務
メニューが縮小したのに残高が多過ぎると、こういうことなんですね。 私は以前、この特別交付金、これとは全く別の緊急雇用対策特別交付金というのがある。この方については、この雇用情勢を考えればもっと延長して、労働者の範囲や
対象
となる労働
内容
も、例えば建設、不動産の労働経験者を活用した小規模雑居ビルの火災予防、違反建築の点検など多様に拡大すべきだということも
指摘
をし、その点も取り入れてもらいました。十六年度でこれがもう廃止する格好になったんですが、私はこのことについては大変問題だ、反対だ、こう申し上げてきたんですが、その方ではなくて、今日は基金の方のこの見通しの問題を伺いたいと思うんです。 まあこれ、以前にやくざなどの不正な事業主に渡ってしまったという例もあって、大変ひんしゅくを買った。だから、やたらに
支出
を甘くすることはこれはもちろんのこと問題なんですけれども、私は、やはり自治体の直接雇用ではなくて協会が事業主に支払うという、こういう形で果たして本当に失業対策に、あるいは雇用への足掛かりになるのかどうか。今後どのように
実施
していこうとしているのか。幾つかは打ち切った、あとは残っているのは十九年までと、こう言っているんですが、その見通しについてまずお伺いしたい。
中野清
124
○副
大臣
(中野清君) 又市議員の御質問にお答えしたいと思います。 今お話しございました緊急雇用創出特別基金でございますが、
不良債権
処理の影響による離職者の発生や地域の雇用情勢の悪化に対応した事業を
実施
することによりまして、国民に対する安心感を与えることを目的としていることは御承知のとおりでございます。
又市征治
125
○又市
征治
君 今後の見通しだけ言ってください。今後の見通しですよ。
説明
するの要らない。
中野清
126
○副
大臣
(中野清君) そうですか。分かりました。 今お話しのとおり、具体的には、今この雇用再生集中支援事業と、それからサービス分野において創業した企業に対してリストラ等で非自発的な離職者を雇い入れた者に対する助成を
実施
する地域雇用受皿事業を
実施
しているわけでございますが、これらの事業については、いろいろと御意見がございますけれども、基金の効果的活用のための見通しを行っていくことが重要であると考えておるわけでございます。 そのために、今例えば地域雇用受皿事業につきましては、
平成
十七年度より、この
法人
だけを
対象
としたものを個人の事業の開設にも入れるとか、三人以上の雇用が二人以上とかというような
支給
要件を
見直し
まして地域創業助成金とするとともに、雇用の機会が少ない地域においても雇用創造に自発的に取り組む市町村に支援するところの地域提案型雇用創造促進事業を新たに
実施
する等の
見直し
を行っているところでございます。 ですから、
厚生労働
省といたしましては、こうした
見直し
によりまして本基金による事業が雇用のセーフティーネットとしての機能を十分に発揮するよう配慮するとともに、今後とも必要に応じて
見直し
を行い、基金の効果的な、効率的な活用を図るように
努力
してまいりたいと思います。
又市征治
127
○又市
征治
君 聞いたことを端的に是非お答えいただきたいですな、これ。全然、その
制度
の
説明
なんというのは分かった上で聞いているんですから。 三枚目に、この基金のメニュー六種類、年度別
実績
をお示しをしましたけれども、一番多かったのが
平成
十三年度でも、これはここの数字載っていませんが五万六千人、しかもそのときの件数が四万件ですから、一件当たりわずか一・四人という効率の悪さで、他の年も大同小異なんですよ。メニューの一番最後に登場した早期再就職者支援、これのみは労働者個人に
支給
していますから、このメニューだけで
実績
が一年で七万件から八万件で、金額も同じ年度の他の五つのメニュー
合計
の四倍から五倍になっている。見ていただいたとおりです。やはり問題の多い間接支援よりも自治体による直接雇用である交付金形式の方が効果的だったんではないのかと、このように思うんです。 また、そもそも協会に三千億、ピーク時は五千九百六十億という
資金
を蓄えさせる必要が大体そもそもあったのかと、こういうことが言えると思うんですよ。労働者の雇用の拡大よりもこの協会の存続の方が目的になっているんではないかと、こう疑いたくなる、そういう実は
状況
があるわけです。 この点についてどうですか、端的にお答えください。金余らしてばっかりいる。
中野清
128
○副
大臣
(中野清君) 雇用対策の基本は、国や公共団体によるところの就業機会を創出して失業者を直接吸収することを目的とした事業を
実施
することではなくて、基本は民間企業による雇用を促進することが中心であると考えておるわけでございます。 今、協会の存続が目的じゃないかというお話でございましたけれども、この高齢者雇用開発協会につきましては、尾辻
大臣
の当時の指示によりまして、
厚生労働
省出身の常勤役員は既に
平成
十七年五月末で退任をさしております。それでまた、基金事業は
平成
十九年度までの届け出られた
対象
者の支援が終了するまで
実施
をしておりまして、事業終了後は、今
委員
がお話しのとおり、協会を速やかに解散することになっておりまして、そういう御懸念についてはないということを存じております。
又市征治
129
○又市
征治
君 この表を見てもらって、今日はそこまで言いませんけれども、一番頭のAの緊急雇用創出特別奨励金なんかでも、見てくださいよ、随分と金余らして、それで最後は返済、返還。それで
政府
は言うときは、これだけ雇用を拡大します、こういう事業もやりますと。全然こんなにたくさん余らかしてですよ、ここらのところはもうちょっと反省してもらわないかぬ。 雇用創出をやっぱり公的なチャンネルで行うという事業自体をもっと活性化させなきゃならぬと思うんです。しかし、そのためには、閉鎖的に特定の公益
法人
に
資金
でやるとか基金として滞留させるんではなくて、自治体を活用するなり、あるいはさっき申し上げたような特別交付金方式というものを復活させるなり、労働保険
特別会計
に積み立てられた
資金
の恩恵がより直接に労働者の手元に届くように
改善
をすべきだ、この点は御
指摘
だけしておきたいと思うんです。 時間が余りありませんが、農水省の
関係
、一つお伺いしておきます。 農水省
所管
の海外漁業協力財団の貸付
資金
であります。 これも資料の二枚目に、上に載っけたと思いますが、この財団及び
資金
は、
平成
十二年と十四年の
検査報告
でも、二十年近く貸付け
実績
ゼロ、人件費に回しているという問題が
指摘
をされてまいりました。今回の
検査
院
指摘
も、
資金
が滞留しているとされておるわけですね。確かに、
保有
額九百十七億円のうち五百十八億円が使われていません。ところが、
実績
を見ると、トップの一社、水産会社ですが、これに百二十三億円、貸出し残高三百九十九億円ですから、これの三一%を貸し出しておりまして、二位以下は一けた少ないんですね。言わば独占的
利用
になっているわけです。 漁業者が全体として苦しい中で、これで一体全体有効な
資金
運用というふうに言えるのかどうか、また、零細な漁業者には役に立つのかどうか。この際、
会計検査院
の
指摘
を受けて、組織そのものをやっぱり大幅に見直すべきじゃないのか。今、厚労省副
大臣
は、いや、組織の問題はそんなことはありませんと、こう言いましたが、ここの組織は役員十四名中八名が役所からの天下り、常勤四名のうち三名までが役所からの天下りの常勤、
職員
四十四名、こんな格好になっておって、実態、体を成していないじゃないか、こう思うんですよ。その点を根本的にやっぱり見直すべきじゃないのか、こう思うので、農水副
大臣
からお答えをいただきたいと思います。
三浦一水
130
○副
大臣
(三浦一水君) 御
指摘
の点につきましては、その
使用
残額が十六年末には五百十八億と、そのとおりの
状況
になっております。これは、
実績
等から見まして
資金
が滞留しているものと御
指摘
を受けたところでございます。 そういう
状況
でございますが、海外の漁場を確保するという点におきまして、事業全体の中におきましては、漁業合弁企業を設立するための
資金
貸付け、あるいは漁船の建造、取得に必要な
資金
の貸付け等、全般にわたって中小も含めて行ってきているところでございます。その点は御理解を賜りたいというふうに思うところでございます。
又市征治
131
○又市
征治
君 今日は二つの問題を取り上げさせていただきましたが、やはりそれぞれ言い分はあるでしょう。しかし、こんな形で残高が残っておって滞留しておる、こういう問題をもっと率直に見ていく。行革
大臣
、そこらのところはあなたのところでもきちっと見てもらわなきゃいかぬ、
総務
省もしっかり見てもらわなきゃいかぬ。もっとお互いにそのことをやっていただいて、大本を
財務大臣
がしっかり見ていただくということが大事なんだろうと思う。 時間が参りましたから終わりますが、この農水省の
法人
にやらせている
資金
は、さっき同僚議員からも出ましたが、三十三
法人
、六十一
資金
で八千五百億円余り、
会計検査院
の
指摘
の半分以上ですよ。そういう問題を持っている。
経済産業省
も十八
法人
、二十八
資金
で一千六百二十二億円、こういう
状況
になっている。 そういう意味では、資料の二枚目に載せましたけれども、果実やガソリンスタンド向けなど個々の事業は、本当に国民の食料又は農業者を守るために必要な事業もありますけれども、必要以上の多額の国費を天下り公益
法人
に滞留をさせて利息を稼がせるような、こんなばかげたやり方というのは抜本的に
見直し
てもらいたい。 このことを強く申し上げ、
検査
院の
報告
を機会に襟を正していただくように強く申し上げて、私の今日の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
中島眞人
132
○
委員長
(
中島眞人
君) 他に御発言もなければ、本日の
調査
はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時四十分散会