○枝野
委員 そうですね。違法性の認識の
可能性もないならば故意はないというのは、そういう学説も判例もあるし、私もそうだと思いますが、政治
活動をしようという人たちは、やはり政治資金規正法で届け出なきゃいけないんだということを認識する違法性の認識の
可能性は十分ある。でないと、この
法律を置いていることの
意味がほとんどなくなりますよね。
つまり、前例がある、一度つぶした政治団体を新たにつくり直すとか、ほかのところで政治
活動してきた人たちが新たに政治団体をつくるとかいうときにはいいかもしれないけれども、普通の市民の
皆さんが、今度市議
会議員選挙で市民の代表を出そうとかと政治団体をつくるときは、ある
意味ではみんな素人だ。素人だから知らなくて当たり前だよね、違法性の認識の
可能性もないといったら、この条文自体が余り
意味がなくなってしまうと思いますし、これは
犯罪が成立するかどうか。
実際にはこの
法律はほとんど取り締まっていないわけですよ、届け出義務違反というのは。だけれども、まさに取り締まり当局のやりようによっては、これが
犯罪だと。こいつら、届け出をしていないのに、金集めしようぜということを集まって謀議をしたということで
共謀罪が成立しますというような濫用の余地が出てきたときに、濫用する人たちが出てきたときに、さあ、これは
適用になりませんよという、排除するための根拠になる足がかりがどこにもこの
規定には見えないと私は思っています。
当然、
皆さんもお気づきになって、過失犯はこの場合は対象にならないよねということはおわかりになっているわけですけれども、本当に過失犯だけでいいんですか。つまり、
共謀罪の対象にならないという
犯罪は本当に過失犯だけでいいんですかということを、ちゃんと四年以上の懲役のある
犯罪について全部チェックをかけないと、今みたいなわけのわからぬ話のところで
共謀罪成立の余地が出てくるというのは相当恐ろしいんじゃないですかということを申し上げて、きょうの
質問は終わります。
以上です。