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2005-10-25 第163回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年十月二十五日(火曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
川崎
二郎
君
理事
鈴木
恒夫
君
理事
山本
有二
君
理事
竹本 直一君
理事
水野 賢一君
理事
梶山 弘志君
理事
後藤田正純
君
理事
中川
正春君
理事
三井 辨雄君
理事
遠藤 乙彦君 あ
かま二郎
君 大塚 高司君 大前 繁雄君 亀岡 偉民君
清水鴻一郎
君
清水清一朗
君 中山 泰秀君
萩生田光一
君 若宮 健嗣君 石関 貴史君 津村 啓介君
寺田
学君
高木美智代
君
穀田
恵二
君
日森
文尋
君 …………………………………
議長
河野 洋平君 副
議長
横路 孝弘君
事務総長
駒崎
義弘君
—————————————
委員
の異動 十月二十四日 辞任
補欠選任
佐々木憲昭
君
穀田
恵二
君
—————————————
十月二十五日
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
中川正春
君外四名
提出
、
衆法
第一七号)
国会法
及び
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
鈴木恒夫
君外七名
提出
、
衆法
第二〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国家公務員等任命
につき
同意
を求めるの件
国会法
及び
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
鈴木恒夫
君外七名
提出
、
衆法
第二〇号)
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
中川正春
君外四名
提出
、
衆法
第一七号)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
川崎二郎
1
○
川崎委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
国家公務員等任命
につき
同意
を求めるの件についてでありますが、
国家公務員倫理審査会会長
、
検査官
、
総合科学技術会議議員
、
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
、
電波監理審議会委員
、
日本放送協会経営委員会委員
、
中央更生保護審査会委員
、
中央社会保険医療協議会委員
、
労働保険審査会委員
、
社会保険審査会委員
、
公害健康被害補償不服審査会委員
に、お
手元
の
印刷物
にあります
諸君
を任命するについて、
内閣
から本院の
同意
を求めてまいっております。
—————————————
一、
国家公務員等任命
につき
同意
を求めるの件
国家公務員倫理審査会会長
吉本
徹也
君
花尻尚
君
辞職予定
につきその後任
検査官
伏屋
和彦
君
森下伸昭
君一八、一、二〇
任期満了
につきその後任
総合科学技術会議議員
岸本
忠三
君 一八、一、五
任期満了
につき
再任
原山
優子
君
松本和子
君一八、一、五
任期満了
につきその後任
庄山
悦彦君
吉野浩行
君一八、一、五
任期満了
につきその後任
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
高橋
滋君
宇賀克也
君
辞職予定
につきその後任
村上
裕章
君
松井茂記
君
辞職予定
につきその後任
電波監理審議会委員
井口
武雄
君
一二
、一八
任期満了
につき
再任
羽鳥
光俊
君
安田靖彦
君
一二
、一一
任期満了
につきその後任
日本放送協会経営委員会委員
石原
邦夫
君
一二
、二一
任期満了
につき
再任
菅原
明子
君
一二
、二一
任期満了
につき
再任
高崎ゆかり
君
一二
、二一
任期満了
につき
再任
多賀谷
一照君
堀部政男
君
一二
、二一
任期満了
につきその後任
中央更生保護審査会委員
橋本
詔子
君
川崎道子
君
一二
、二四
任期満了
につきその後任
原田
和徳
君
福井厚士
君
一二
、二四
任期満了
につきその後任
中央社会保険医療協議会委員
室谷
千英
君 一一、三〇
任期満了
につき
再任
労働保険審査会委員
井上
和子
君
一二
、二四
任期満了
につき
再任
白井
国男
君
一二
、二四
任期満了
につき
再任
社会保険審査会委員
根本
眞君
加茂紀久男
君
一二
、二四
任期満了
につきその後任
沼田
輝夫
君
一二
、二四
任期満了
につき
再任
公害健康被害補償不服審査会委員
松本
省藏君
浅野楢悦
君
一二
、二四
任期満了
につきその後任
近藤
健文
君
一二
、二四
任期満了
につき
再任
—————————————
川崎二郎
2
○
川崎委員長
本件は、本日の本
会議
において
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川崎二郎
3
○
川崎委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
川崎二郎
4
○
川崎委員長
次に、本日付託になりました
鈴木恒夫
君外七名
提出
の
国会法
及び
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
中川正春
君外四名
提出
の
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
山本有二
君。
—————————————
国会法
及び
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
山本有二
5
○
山本
(有)
議員
ただいま
議題
となりました自由
民主党
及び
公明党提出
の
国会法
及び
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
人事院勧告
の
給与構造改革
による
俸給
と
調整手当
、
地域手当
の
配分
の
見直し等
に伴い、
内閣総理大臣
、
国務大臣
、
大臣政務官等
の
給与改定
が行われるに当たって、これら
特別職
について設けられている
平成
二十二年三月までの現
給保障措置
、すなわち、
平成
十七
年度
から引き続きその職にある者については従前の
俸給額
を支給する
措置
は、
国会議員
には適用せず、
総理
などの
特別職公務員
に先んじて、
平成
十八年四月から、
議長
、副
議長
及び
議員
の
歳費
の額を直ちに
特別職
と同率の一・七%減額する等の
措置
を講ずるものであります。 これに関連して、「
議員
は、
一般職
の
国家公務員
の
最高
の
給料額
より少くない
歳費
を受ける。」としている
国会法
第三十五条は、事務次官など
一般職
の
最高
の
俸給
を受ける者には
俸給
のほかに
調整手当
、新
年度
からは
地域手当
が支給され、これを加えれば
議員
の
歳費月額
を上回るため、より実態を踏まえた形で
国会法
第三十五条をあわせて
改正
するものであります。 なお、本
法律案
が、
議員
の
歳費
が
特別職
の
俸給
に連動する
歳費法
第一条の
形式
を改め、
歳費月額
を明示する
形式
に変更した
理由
は、なお厳しい
国民経済
や
財政状況
にかんがみ、
国会議員
の置かれた立場に思いをいたし、今後仮に
人事院勧告
により
公務員給与
の
増額改定
がなされる場合でも、
議員歳費
は直ちに連動して簡単には増額することはないようにすべきとの
立法者
の決意をあわせ示したものであると御理解いただきたいと存じます。 以上が、本
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
川崎二郎
6
○
川崎委員長
寺田学
君。
—————————————
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
寺田学
7
○
寺田
(学)
議員
ただいま
議題
となりました
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 そもそも
現行歳費法
の第一条では、「各
議院
の
議長
は
内閣総理大臣
の
俸給月額
に相当する
金額
を、副
議長
は
国務大臣
の
俸給月額
に相当する
金額
を、
議員
は
大臣政務官
の
俸給月額
に相当する
金額
を、それぞれ
歳費月額
として受ける。」こととされており、
民主党
としては、原則的にこれを尊重します。 他方、
平成
十八
年度
以降は、
人事院勧告
に基づく
国家公務員
の
給与構造改革
が予定されており、
民間賃金
の
地域間格差
が適切に反映されるよう、
公務員
の
俸給
と
地域手当
の
配分
の
適正化
が行われるところであります。 したがって、今
国会
で
議論
されている
公務員
の
給与法改正
を尊重すれば、
議院
の
議長
、副
議長
及び
議員
は、
人勧
に基づく
給与構造改革
によって
適正化
された後の、すなわち、
地域手当
を含まない
内閣総理大臣
、
国務大臣
、
大臣政務官
の
俸給
に相当する
金額
の
歳費
を、
国会議員
の
歳費法
の本則にのっとって受けるべきであります。部分的とはいえ、
俸給
とは明確に区別された
地域手当
を含んだ形で、
議員等
の
歳費
の
金額
を決めるべきではないと考えております。 そこで、本
法律案
の
提案理由
及び
内容
についてですが、昨今の厳しい
社会経済情勢
を踏まえ、
国会議員
の
歳費
について、
民主党
としては、従前行っていた一割カットの継続を主張してきたところでありますが、本
法律案
は、
人事院勧告
に基づく
給与構造改革
に先立ち、
平成
十八年三月三十一日までの
暫定措置
として
歳費
を減額しようとするものであります。 以上が、
提案
の
趣旨
及びその
内容
です。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
川崎二郎
8
○
川崎委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 これより
質疑
に入るのでありますが、
質疑
の
申し出
がありません。 これより両案を一括して
討論
に入ります。
討論
の
申し出
がありますので、これを許します。
穀田恵二
君。
穀田恵二
9
○
穀田委員
私は、
日本共産党
を代表して、
議員歳費法改正
の
与党案
及び
民主党案
について
討論
します。
与党案
は、今回、
特別職国家公務員給与法改正
で
特別職
の
給与
が
実質
一・七%減額されたことに伴い、これに準じて
議員
の
歳費
も、
現行
から
実質
一・七%減額した額を
歳費法
に規定しようとするものであり、それ自体は妥当なものだと考えます。
民主党案
は、この三年間実施された
歳費
一割
削減措置
を継続して実施しようというものです。そもそも
歳費
一割
削減
は、二〇〇二年に当時の
自公保
の三
与党
が、
構造改革
の推進のためには
国民
と
痛み
を分かち合う必要があるなどとして
提案
されたものであります。 我が党は、当時も今も、
国民
と
痛み
を分かち合うとか
議員
みずからが身を削ってといった論理には
同意
できませんが、
小泉構造改革路線
のもとで相次ぐ
国民負担増
と
社会保障削減
に苦しむ
国民感情
にかんがみて、
賛成
します。 この際、一言述べておきたい。
議員歳費
は、憲法四十九条「
議員
は、
法律
の定めるところにより、国庫から
相当額
の
歳費
を受ける。」との規定を受け、
国会法
三十五条で、
議員
は
一般職国家公務員
の
最高
の
給与額
より少なくない
歳費
を受けるものとすると定めたものです。 このもとで、
議員歳費法
第一条は、一九五八年以来、
議長
は
内閣総理大臣
の
俸給相当額
、副
議長
は
国務大臣
の
俸給相当額
、
議員
は政務次官(
大臣政務官
)の
俸給相当額
と規定し、
政府特別職
の
給与
に
実質
的に連動する方式で
歳費月額
を定めてきました。 今回、
国家公務員
の
給与構造
が大幅に変えられるもとで、四十数年ぶりに
法律
上に具体的な
歳費月額
を明記することになります。 こうした
改正
に当たっては、
歳費
がどうあるべきか、
議院運営委員会
で
十分議論
を詰めるべきだと思います。
議論
を尽くさないまま、
採決
で決着させるやり方については、再考を求めておきたいと考えます。 以上で
討論
とします。
川崎二郎
10
○
川崎委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
に入ります。 まず、
中川正春
君外四名
提出
の
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
川崎二郎
11
○
川崎委員長
挙手少数
。よって、
本案
は否決すべきものと決定いたしました。 次に、
鈴木恒夫
君外七名
提出
の
国会法
及び
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
川崎二郎
12
○
川崎委員長
挙手
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川崎二郎
13
○
川崎委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
川崎二郎
14
○
川崎委員長
次に、ただいま議決いたしました両
法律案
は、本日の本
会議
において緊急上程するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川崎二郎
15
○
川崎委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
川崎二郎
16
○
川崎委員長
次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の件、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部
改正
の件、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件についてでありますが、順次
事務総長
の
説明
を求めます。
駒崎義弘
17
○
駒崎事務総長
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
外二件につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の件でありますが、これは、
人事院勧告
に基づく
政府職員
の
給与改定
の例に準じ、
国会議員
の
秘書
の本
年度
及び来
年度
以降の
給料月額
を
改定
し、本年十二月期及び来
年度
以降の
勤勉手当
の
支給率
を
改正
するとともに、
所要
の
経過措置等
を定めるものであります。 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部
改正
の件でありますが、これは、
政府職員
に準じ、
国会職員
の昇給時期が年一回となることに伴い、
所要
の整理を行うものであります。 次に、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件でありますが、これは、
政府職員
に準じ、
平成
十七
年度
について、
国会職員
の
給料月額
及び
扶養手当
並びに
期末手当等
の
改定
を行うとともに、
平成
十八
年度
から
給与構造
の抜本的な
改革
を行うものであります。 よろしく御
承認
のほどお願い申し上げます。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
川崎二郎
18
○
川崎委員長
それでは、まず、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
川崎二郎
19
○
川崎委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川崎二郎
20
○
川崎委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
川崎二郎
21
○
川崎委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
川崎二郎
22
○
川崎委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました両
法律案
は、本日の本
会議
において緊急上程するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
川崎二郎
23
○
川崎委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
川崎二郎
24
○
川崎委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の
順序
について、
事務総長
の
説明
を求めます。
駒崎義弘
25
○
駒崎事務総長
まず最初に、
国家公務員等任命
につき
同意
を求めるの件についてお諮りをいたします。
採決
は五回になりますが、
順序
は
印刷物
のとおりであります。 次に、
日程
第一及び第二につき、
原田外務委員長
の
報告
がございます。両件を一括して
採決
いたしまして、
全会一致
であります。 次に、
日程
第三ないし第五につき、
実川総務委員長
の
報告
がございます。三件を一括して
採決
いたしまして、
共産党
及び
社民党
が
反対
でございます。 次に、動議により、ただいま御決定いただきました四
法律案
を緊急上程いたしまして、
川崎議院運営委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
がございます。
採決
は四回になります。一回目は
中川正春
君外四名
提出
の
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部
改正案
で、
委員長報告
は否決でありますので、
原案
について
採決
いたします。自民党、
公明党
及び
国民
が
反対
でございます。二回目は
鈴木恒夫
君外七名
提出
の
国会法
及び
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部
改正案
で、
民主党
及び
社民党
が
反対
でございます。三回目は
議院運営委員長提出
の
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正案
で、
社民党
が
反対
でございます。四回目は
議院運営委員長提出
の
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部
改正案
で、
全会一致
であります。 本日の
議事
は、以上でございます。
—————————————
採決順序
一、(
全会一致
)
国家公務員倫理審査会会長
吉本
徹也
君
総合科学技術会議議員
原山
優子
君
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
高橋
滋君
村上
裕章
君
電波監理審議会委員
井口
武雄
君
羽鳥
光俊
君
日本放送協会経営委員会委員
多賀谷
一照君
中央更生保護審査会委員
橋本
詔子
君
原田
和徳
君
中央社会保険医療協議会委員
室谷
千英
君
労働保険審査会委員
井上
和子
君
公害健康被害補償不服審査会委員
近藤
健文
君 二、(
反対
民主、
共産
、
社民
)
検査官
伏屋
和彦
君 三、(
反対
共産
)
総合科学技術会議議員
岸本
忠三
君
日本放送協会経営委員会委員
石原
邦夫
君
菅原
明子
君
高崎ゆかり
君
社会保険審査会委員
根本
眞君 四、(
反対
共産
、
社民
)
総合科学技術会議議員
庄山
悦彦君
五、(
反対
社民
)
労働保険審査会委員
白井
国男
君
社会保険審査会委員
沼田
輝夫
君
公害健康被害補償不服審査会委員
松本
省藏君
—————————————
議事日程
第八号
平成
十七年十月二十五日 午後一時
開議
第一
万国郵便連合憲章
の第七
追加議定書
、
万国郵便連合一般規則
及び
万国郵便条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第二
郵便送金業務
に関する約定の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第三
日本放送協会平成
十三
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
第四
日本放送協会平成
十四
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
第五
日本放送協会平成
十五
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
—————————————
川崎二郎
26
○
川崎委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
—————————————
川崎二郎
27
○
川崎委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員会
は、追って公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会