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2005-08-03 第162回国会 参議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十七年八月三日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第三十四号   平成十七年八月三日    午前十時開議  第一 エネルギー使用合理化に関する法律   の一部を改正する法律案内閣提出衆議院   送付)  第二 会計検査院法の一部を改正する法律案(   決算委員長提出)  第三 偽造カード等及び盗難カード等を用いて   行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの   預貯金者保護等に関する法律案衆議院提   出)  第四 酒類小売業者経営改善等に関する緊   急措置法の一部を改正する法律案衆議院提   出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、電波法の一部を改正する法律案趣旨説明   )  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 扇千景

    議長扇千景君) これより会議を開きます。  この際、日程追加して、  電波法の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。麻生総務大臣。    〔国務大臣麻生太郎登壇拍手
  4. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明させていただきます。  現在、総務省では、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、成長が期待される無線ビジネスに開放する電波開放戦略を積極的に推進しております。この戦略の一層の推進を図るため、今般、電波有効利用観点から、電波利用料負担の在り方を見直し電波経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、国民携帯電話などの無線システムをいつでもどこでも利用できる環境を積極的に整備等することを目的として、この法律案を提出した次第であります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明させていただきます。  第一に、免許人等無線局ごとに納めなければならない電波利用料につきましては、無線局区分に応じ、使用する電波周波数帯及び周波数の幅、設置場所等に従い細分して定めることとし、料額表の改定を行います。あわせて、広範囲の地域において同一の者が開設する無線局に専ら使用させることを目的とした広域専用電波使用する免許人は、毎年、その周波数幅等を勘案して算定される電波利用料を納めなければならないことなどといたしております。  第二に、電波利用料使途として、電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発に要する費用例示として追加をいたします。また、携帯電話などの無線通信利用できない地域において必要最小空中線電力を用いてこれらの無線通信利用できるようにするための伝送路設備整備補助金に要する費用につきましても、新たに例示として追加することといたしております。  以上のほか、所要規定整備を行うことといたしております。  なお、この法律平成十七年十月一日から施行することとしておりますが、電波利用料使途例示追加に関する規定は公布の日から施行することといたしております。  以上がこの法律案提案理由及び概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。(拍手)     ─────────────
  5. 扇千景

    議長扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。藤本祐司君。    〔藤本祐司登壇拍手
  6. 藤本祐司

    藤本祐司君 民主党新緑風会藤本祐司でございます。  ただいま趣旨説明がありました電波法の一部を改正する法律案について、民主党新緑風会を代表いたしまして担当大臣質問いたします。  本題に入ります前に、総務省提出の未審議案件についてお尋ねいたします。  今国会総務省が提出した法案のうち、この法案を含め四つの法案審議が放置されたままです。それに加えまして、不払件数が百十七万件に至ったNHK、この決算審議も残っております。驚くことに、平成十三、十四、十五と、三か年の決算が放置されたままであります。このような事態は国民不利益を及ぼしかねません。この原因は何か。それは言うまでもなく、自分考えだけが正しいと勘違いをしてしまって、世の中に本当に必要なことが何か全く見えなくなった小泉総理原因です。小泉総理は、もっと大事なことがあるという良識と分別ある我々民主党やそのほか一部の与野党議員の忠告を無視しています。また、今拙速にやる必要があるのかという国民の冷静な声にも耳をかしません。ひたすら、民がやればいいんだ、民、民、民、民と夏のセミのように繰り返す小泉総理原因なのです。  そこで、連日、郵政特別委員会に出席をされて少々お疲れぎみかもしれませんが、麻生大臣にお聞きします。  今国会審議すべきとされている所管法案が放置されることによってどのような不利益が予想されるか、率直なお考えを伺います。  それでは、本題に入ります。  我々が得る様々な情報は、今や電波を通して得る情報がほとんどであります。これを考慮しますと、この電波法は大変重要な法律であるというふうに思います。  今回の電波法の一部改正は、電波利用料金制度見直しに関しての改正であります。電波利用料制度の現状をどのようにお考えになっていらっしゃるのか、法律改正に至った背景とは何なのか、具体的にお答えください。  電波利用料は、携帯事業会社負担割合が全体の八割を占める一方で、一%程度しか負担していない放送局が三割以上の益を受けているという非常に不公平な状態となっておりました。今回の改正案では、電波利用料計算方法を大幅に変え、その不公平な状態を改善するという意味では一歩前進と言えます。しかし、今回の見直し案を見ますと、まだまだ多くの問題点があることが分かります。  第一点目は、電波利用料算定についてです。  電波は巨大な利益をもたらします。そのため諸外国では、電波利用者に対しては、行政経費の手数料的な性格負担を求めるだけではなくて、電波経済的価値を考慮して、電波使用料的な性格負担を求めるという考え方が一般的であります。昨年度の通常国会においても、電波経済的価値を反映することも含めて電波利用料の新たな算定方法結論を得る旨の附帯決議を行っております。そして、総務省内でこの法案を作るために開催された電波有効利用政策研究会最終報告書では、電波の経済的な価値を勘案した算定方法変更するようにと提言をしております。  しかし、実際にこの提出された法案を見ますと、電波経済的価値を勘案した算定方法にはなっておりません。国会附帯決議がなぜ無視されているのでしょうか。審議会結論法案内容がなぜ異なっているのでしょうか。総務省によってどのような変更が加えられたのでしょうか。大臣説明を求めます。  問題の第二点目は、電波利用料使途拡大についてです。  電波利用料使途電波法に限定列挙されております。ただ、平成五年四月に電波利用料制度が創設されて以来、その使途は徐々に拡大をしています。  今回の改正案でも使途が二つ拡大されます。一つ携帯電話が圏外となる地域を減らすための業務であり、もう一つ電波資源拡大のための研究開発費であります。これらの新しい使途を加えた理由は何でしょうか、説明を求めます。  また、総務省の我が党に対する説明によりますと、研究開発プロジェクト案総務省が作成し、その内容外部専門家から構成される評価会でチェックをする仕組みということです。ただ、何とこの評価会メンバー公表をしないという予定だと聞いております。このようなことで適切な研究開発費使用が望めるのでしょうか。なぜ評価会メンバー公表しないのか、その理由を伺います。  また、改正案によりますと、五年以内の研究開発費に八十億円を加算することになっていますが、この五年以内の根拠は何なんでしょうか。そうした研究開発は民間が請け負うことになるのでしょうか、あるいは政府関係機関特殊法人独立行政法人等公的機関が所管するのか、研究開発具体的概要について明らかにしてください。  先ほど申し上げましたとおり、電波は利権です。そして、その使用者に対しては電波経済的価値を勘案した使用料を徴収することが諸外国では一般的です。しかし、今回の改正案では、従来どおり総務省が定めた算定式によって電波利用料の額が決まります。これが三点目の問題点です。  もちろん、市場での価格決定方式では価格が高騰してしまうというおそれもあります。そして、企業経営を圧迫するということの問題点があることも諸外国の例から分かっております。それらの事例を踏まえつつも、従来のように行政が統制的に価格を決定せず、オークションなどの制度を導入することを含め、市場の問題も克服する新たな制度を探求するべきではないでしょうか。  電波利用料決定方法を今後どのような方向で考えていくのか、総務大臣にお聞きします。  このように、今回の法案問題点を見ると、電波割当て権限を、行政、そしてその背後の政権与党の手中に何が何でも収めておこうという意図が浮かび上がります。  では、なぜその政府電波割当てに固執するのでしょうか。それは、電波割当て電波行政権力の根源だからです。放送局通信事業者も、電波を割り当てられなければ情報を発することはできません。逆に言うと、電波割当て権限を使って政府マスメディア影響力を行使することができるのです。つまり、民主主義の健全な発展にとって大変重要な構造的な問題が生じるのです。  かつて、実際に電波割当て権限によってテレビ局に大きな影響を持ち、さらに、新聞社が将来高収益が見込めるテレビ局を持ちたがっているようであるから、それを支援することによってテレビ局を通じて新聞社にも影響力を及ぼすことができると考えた元首相がいたことは、この分野の専門家たちには周知の事実であります。その結果、現在の日本では五大新聞社テレビ局系列化するという、先進諸国では唯一と言ってもいいマスメディア構造ができ上がってしまっております。  諸外国では、新聞テレビ系列化を禁じる規則があります。日本にも一応、言論多様性多元性確保必要性から、新聞テレビラジオの三事業兼営を禁じたマスメディア集中排除原則という総務省令があります。しかし、様々な特例が認められ、骨抜きとなっております。事実上、新聞テレビラジオ兼営が行われている地域があります。  このように、新聞テレビ局が資本、人事、さらに情報内容において系列化しているという構造は大変危険です。電波免許政府に握られることによって、権力監視というマスメディアの大変重要な役割が、実はかなりの長い期間にわたって弱まっていたかもしれないのです。また、本来は全く独立して言論情報をつくり出すことが期待される新聞テレビ系列化することによって、我々が得る情報多様性多元性を大きく損なわれてきた可能性があります。実は、我々は自分たちでは気が付かないうちにふだんから政権与党影響下にある情報を受け取っていたかもしれない、我々が受け取っていた情報は偏った情報であった可能性があるかもしれないと思うと、大変恐ろしいことであります。  新聞テレビ系列化マスメディア集中排除原則形骸化という非常に重要な問題であると思いますが、総務大臣の御意見を伺います。  さらに、放送番組への行政指導も大きな問題であります。放送法第三条の二第一項第二号の「政治的に公平であること。」という規定を適用して、放送局に対して行政指導総務省が行っているのです。政治的公平性をどのように判断するかについて、麻生大臣国会答弁で、一つ番組ではなくて当該事業者番組全体を見て判断するべきという旨の発言をしております。その一方で、実際に行政指導を行ったときの報道資料には、ある日の特定の番組内容だけを見て判断した旨の記述があります。政権与党政治家大臣を務める総務省が、政治的公平性を判断することができるのでしょうか。また、その判断をだれが信用するのでしょうか。スポーツ選手が自ら選手として出場する試合で自ら審判を務めるような話です。全くナンセンスな話だと思います。  放送内容への総務省からの行政指導は不適切だと思いますが、麻生大臣見解を伺います。  先ほどから申し上げておりますとおり、電波割当て権限政府が持つと、マスメディアに大きな影響を及ぼします。そのため、ほとんどの先進各国では政府から独立した独立行政委員会を設立し、その機関電波割当て放送内容監視などの権限を行使しております。  平成九年九月三日に出された行政改革会議中間報告には、当時の橋本総理が自ら示した構想を基に、通信放送委員会設置がうたわれました。しかし、最終報告では削除されております。我々民主党も、通信放送委員会設置法案を過去に数回提出しております。  健全な民主主義のため、また中立公平性の高い情報国民に提供するため、電波放送行政政府からの独立性が高い行政委員会権限を移譲すべきと考えますが、麻生大臣見解を伺います。  さて、小泉郵政法案審議する特別委員会が連日開かれております。政策及び法案の本質に関する非常に熱い議論が連日交わされているわけであります。しかし、マスコミは、NHK国会生中継を除き、ニュース番組等では、法案の否決か可決か、衆議院の解散かということばかりを報道して、特別委員会での熱心な審議内容には触れておりません。その結果、国民の多くの方々は、国会が本質的な審議を全くしていないではないかという疑いを持ち、ますます政治政治家に対する信頼感をなくしております。マスコミ責任は大変重いと思います。  ところで、私も郵政特別委員会でこれまで二度質問に立ちました。そこで明らかになりましたのは、この法案小泉総理誇大妄想ベースにして作られた法案であることです。そして、その誇大妄想ベースにして誇大広告によって国民をだまそうとする法案であることが分かりました。正に外見だけがあって中身が全くない法案であります。  小泉総理答弁をお聞きしますと、審議が参議院に移ってから答弁は長くなった気がします。ただ、小泉総理答弁は、口数は多いが言葉が足りない、そのため結局何を言いたいのか全く分からなくなってしまいました。  少しでも早く政権交代を実現して、中身のある、国民にきちんと説明できる誠実な民主党政権をつくることが明るい未来の実現につながると確信しております。政治家役割は、過去や現在よりも明るい未来をつくることです。明るい未来をつくることができない小泉総理には即刻御退陣願いたい、そのことを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣麻生太郎登壇拍手
  7. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 藤本議員にお答えをさせていただきます。  問いが十問ございましたので、それぞれ簡潔に答弁をさせていただきたいと存じます。  まず、総務省が今国会に提出した法案のうち、これを含めて四法案が未成立となっております。これらはいずれも国民生活向上のためのものでありまして、成立しない場合は、例えば既に成立済み平成十七年度予算が執行できないなど、政府としては所期の目的が達成されないおそれがあると存じます。政府としては、一日も早く成立することを願っておるという次第であります。  次に、法改正に至った背景についてお尋ねがありました。  電波利用料制度については、電波利用環境整備に大いに寄与してきたものと認識をいたしております。今回、電波有効利用を一層促進するため、電波利用額算定方式見直し電波経済的価値に係る諸要素を勘案したものとするものであります。また、携帯電話などに関するデジタルデバイド解消電波資源拡大のための研究開発が重要な課題となっているため、こうした施策にも電波利用料使途拡大するものであります。  次に、電波利用料算定方法や位置付けが従来と変わらない理由についてのお尋ねがあっております。  今回の電波利用料見直しにおきましては、電波利用共益費用としての基本的な性格は変えておりません。しかしながら、御指摘附帯決議も踏まえ、共益費用のうち、デジタルデバイド解消電波資源拡大のための研究開発などに要する費用につきましては、帯域幅などの経済的価値に係る諸要素を勘案した負担配分となっております。  次に、今回の改正案で新しい使途を加えた理由についてのお尋ねがあっております。  電波有効利用政策研究会最終報告書においても、携帯電話さえ利用できない国民の存在に配慮し、デジタルデバイド解消に必要な施策財源電波利用料を活用することが適当、また、電波資源拡大を図るための研究開発電波利用料財源も活用し、積極的かつ戦略的な推進が必要とされているところであります。これらの観点も踏まえ、新たに例示としてこれらの使途法律規定するものであります。  次に、電波資源拡大のための研究開発評価会構成員公表しない理由についてのお尋ねがあっております。  国の研究開発評価に関する大綱的指針を踏まえ、評価会構成員につきましては、評価実施後、適切な時期にその氏名公表することといたしております。  なお、評価の過程におきましては、個々の課題に対する評価者が特定されないように配慮するなど、公正中立評価を期待する観点から非公表といたしております。  次に、電波法改正案の「おおむね五年以内」の根拠及び電波資源拡大のための研究開発の具体的な概要についてのお尋ねがあっております。  研究開発により周波数逼迫の早急な緩和を図り、無線局免許人に受益を還元するといった電波利用共益費用性格にかんがみ、「おおむね五年以内」と条文に明記したところであります。  また、対象となります周波数共用技術や移行を促進する技術などに関する研究開発につきましては、基本的に広く公募を行い、外部有識者による評価に基づき委託先を決める方針であります。  次に、電波利用料決定方法について今後どのような変更考えているか、お尋ねがありました。  市場での価格決定方式として、例えばオークション方式は、落札額の高騰や免許既得権益化などの問題点があり、欧米でも試行錯誤を重ねておりますのは御存じのとおりです。産業界から寄せられている意見も総じて否定的でありまして、その導入には慎重であるべきと認識をいたしております。  電波利用料につきましては、今後とも、免許人産業界の意向、欧米状況などを踏まえ、電波有効利用観点から、必要があれば見直しをしてまいる所存であります。  次に、マスメディア集中排除原則についてお尋ねがありました。  マスメディア集中排除原則は、放送する機会及び放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有をされるようにするためのものであります。  御指摘新聞テレビラジオの三事業支配に関する特例は、一人の者がニュース又は情報を独占的に頒布を行うこととなるおそれがない場合に限って適用されるものであります。このことをもって直ちにマスメディア集中排除原則形骸化しているとは考えておりません。  次に、行政指導についてのお尋ねがありました。  総務省としては、放送の健全な発達にかかわる観点から、放送番組について社会的に大きな影響を及ぼすような事案が発生した場合は、放送法第三条の二の規定などに照らし、再発することのないよう、慎重に検討し行政指導を行っております。この行政指導は、放送の健全な発達を図る上で、再発防止のための放送事業者としての自主規律を求めるものであって、必要かつ適切なものであると考えております。  最後に、電波放送行政独立行政委員会に移管すべきかとの点についてのお尋ねがあっております。  有限な資源であります電波割当て放送政策の展開については、技術革新の動向などを踏まえ、機動的、戦略的に行っていく必要があります。また、戦後、電波監理委員会などの行政委員会が廃止された経緯や、我が国では内閣の一員である各省大臣責任を持って行政を執行する議院内閣制を取っていることも踏まえ、引き続き、独任制の省の形態が適当であると考えております。(拍手
  8. 扇千景

    議長扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  9. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第一 エネルギー使用合理化に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。経済産業委員長佐藤昭郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔佐藤昭郎登壇拍手
  10. 佐藤昭郎

    佐藤昭郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、燃料資源有効利用地球温暖化防止という双方の要請にこたえた省エネルギー対策を着実に実施するため、工場等につきましては、従来の熱と電気の区分を廃止して一体的に規制するとともに、新たに輸送事業者、荷主に対して省エネルギー計画の策定などを義務付ける等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、本法律目的二酸化炭素削減を明記することの必要性省エネルギー対策強化中小企業に対する配慮、地球温暖化防止に向けた我が国取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  11. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  12. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  13. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十五     賛成           二百三十五     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  14. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第二 会計検査院法の一部を改正する法律案決算委員長提出)を議題といたします。  まず、提出者趣旨説明を求めます。決算委員長鴻池祥肇君。     ─────────────    〔議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔鴻池祥肇登壇拍手
  15. 鴻池祥肇

    鴻池祥肇君 ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、決算委員会を代表して、その提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  近年、国会における決算審査につきましては、決算国会への早期提出審査内容充実政府に対する多岐にわたる措置の要求、さらには国会法第百五条に基づく会計検査院への検査要請実施など、その充実を図ってきております。  こうした中、会計検査院の行う会計検査につきましても、国等の締結する契約の多様化を踏まえた検査対象拡大会計検査の円滑な実施の担保、さらに、会計検査院による国会等への報告時期の弾力化などが求められております。  本法律案は、このような状況にかんがみ、会計検査の機能の強化及び活用を図り、もって国会における決算審査充実に資するため、所要改正を行うものであります。  次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、会計検査院は、国の工事以外の役務の請負又は事務若しくは業務の受託のその契約に関する会計について、新たに検査をすることができるものとし、また、国が資本金の二分の一以上を出資している法人についても、工事その他の役務の請負若しくは事務若しくは業務の受託又は物品の納入のその契約に関する会計についても検査をすることができるものとしております。  第二に、会計検査院による実地の検査を受けるもの及び会計検査院から、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならないものとしております。  第三に、会計検査院は、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣報告することができるものとしております。  以上がこの法律案提案趣旨及び主な内容であります。  なお、本法律案は、昨日、決算委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであり、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。(拍手)     ─────────────
  16. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  17. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  18. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十六     賛成           二百三十六     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  19. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第三 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律案  日程第四 酒類小売業者経営改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案   (いずれも衆議院提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。財政金融委員長浅尾慶一郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔浅尾慶一郎君登壇拍手
  20. 浅尾慶一郎

    ○浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律案は、近年、偽造キャッシュカードや盗難キャッシュカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等が急増している状況にかんがみ、これらのカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法の特例等について定めるとともに、こうした不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等を講ずることにより、預貯金者の保護を図り、あわせて預貯金に対する信頼を確保する必要から所要措置を講ずるものであります。  委員会におきましては、発議者を代表して、衆議院議員江崎洋一郎君より趣旨説明を聴取した後、盗難通帳を用いた窓口取引による被害を補償の対象外とした理由、金融機関による適切な本人確認の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、本法律案に対し、民主党新緑風会を代表して尾立源幸委員より反対する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  次に、酒類小売業者経営改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒類小売業者経営の改善の状況等にかんがみ、現在効力を有する緊急調整地域の指定等に係る規定について、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有することとする等の措置を講ずるものであります。  委員会におきましては、提出者衆議院財務金融委員長金田英行君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  21. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  まず、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律案採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  22. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  23. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十六     賛成             百五十     反対             八十六    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  24. 扇千景

    議長扇千景君) 次に、酒類小売業者経営改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  25. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  26. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十四     賛成           二百三十四     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  27. 扇千景

    議長扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十分散会