運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2005-08-03 第162回国会 参議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年八月三日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十四号
平成
十七年八月三日 午前十時
開議
第一
エネルギー
の
使用
の
合理化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) 第二
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
(
決算委員長提出
) 第三
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて 行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
(
衆議院提
出) 第四
酒類小売業者
の
経営
の
改善等
に関する緊 急
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に
追加
して、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
麻生総務大臣
。 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
3
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
させていただきます。 現在、
総務省
では、有限かつ希少な
電波
を、大胆かつ迅速に、成長が期待される
無線ビジネス
に開放する
電波開放戦略
を積極的に
推進
しております。この
戦略
の一層の
推進
を図るため、今般、
電波
の
有効利用
の
観点
から、
電波利用料
の
負担
の在り方を
見直し
て
電波
の
経済的価値
に係る諸
要素
を勘案した
料額
を定めるとともに、
国民
が
携帯電話
などの
無線システム
をいつでもどこでも
利用
できる
環境
を積極的に
整備
等することを
目的
として、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
させていただきます。 第一に、
免許人等
が
無線局ごと
に納めなければならない
電波利用料
につきましては、
無線局
の
区分
に応じ、
使用
する
電波
の
周波数帯
及び
周波数
の幅、
設置場所等
に従い細分して定めることとし、
料額表
の改定を行います。あわせて、広範囲の
地域
において同一の者が開設する
無線局
に専ら
使用
させることを
目的
とした
広域専用電波
を
使用
する
免許人
は、毎年、その
周波数
の
幅等
を勘案して
算定
される
電波利用料
を納めなければならないことなどといたしております。 第二に、
電波利用料
の
使途
として、
電波
のより能率的な
利用
に資する
技術
に関する
研究開発
に要する
費用
を
例示
として
追加
をいたします。また、
携帯電話
などの
無線通信
を
利用
できない
地域
において
必要最小
の
空中線電力
を用いてこれらの
無線通信
を
利用
できるようにするための
伝送路設備整備
の
補助金
に要する
費用
につきましても、新たに
例示
として
追加
することといたしております。 以上のほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 なお、この
法律
は
平成
十七年十月一日から施行することとしておりますが、
電波利用料
の
使途
の
例示
の
追加
に関する
規定
は公布の日から施行することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。
発言
を許します。
藤本祐司
君。 〔
藤本祐司
君
登壇
、
拍手
〕
藤本祐司
5
○
藤本祐司
君
民主党
・
新緑風会
の
藤本祐司
でございます。 ただいま
趣旨説明
がありました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
について、
民主党
・
新緑風会
を代表いたしまして
担当大臣
に
質問
いたします。
本題
に入ります前に、
総務省提出
の未
審議案件
について
お尋ね
いたします。 今
国会
に
総務省
が提出した
法案
のうち、この
法案
を含め四つの
法案
の
審議
が放置されたままです。それに加えまして、不払件数が百十七万件に至った
NHK
、この
決算
の
審議
も残っております。驚くことに、
平成
十三、十四、十五と、三か年の
決算
が放置されたままであります。このような事態は
国民
に
不利益
を及ぼしかねません。この
原因
は何か。それは言うまでもなく、
自分
の
考え
だけが正しいと勘違いをしてしまって、世の中に本当に必要なことが何か全く見えなくなった
小泉総理
が
原因
です。
小泉総理
は、もっと大事なことがあるという良識と分別ある我々
民主党
やそのほか一部の
与野党議員
の忠告を無視しています。また、今拙速にやる必要があるのかという
国民
の冷静な声にも耳をかしません。ひたすら、民がやればいいんだ、民、民、民、民と夏のセミのように繰り返す
小泉総理
が
原因
なのです。 そこで、連日、
郵政特別委員会
に出席をされて少々お
疲れぎみ
かもしれませんが、
麻生大臣
にお聞きします。 今
国会
で
審議
すべきとされている
所管法案
が放置されることによってどのような
不利益
が予想されるか、率直なお
考え
を伺います。 それでは、
本題
に入ります。 我々が得る様々な
情報
は、今や
電波
を通して得る
情報
がほとんどであります。これを考慮しますと、この
電波法
は大変重要な
法律
であるというふうに思います。 今回の
電波法
の一部
改正
は、
電波利用料金制度
の
見直し
に関しての
改正
であります。
電波利用料制度
の現状をどのようにお
考え
になっていらっしゃるのか、
法律改正
に至った
背景
とは何なのか、具体的にお答えください。
電波利用料
は、
携帯事業会社
の
負担割合
が全体の八割を占める一方で、一%程度しか
負担
していない
放送局
が三割以上の益を受けているという非常に不公平な
状態
となっておりました。今回の
改正案
では、
電波利用料
の
計算方法
を大幅に変え、その不公平な
状態
を改善するという意味では一歩前進と言えます。しかし、今回の
見直し案
を見ますと、まだまだ多くの
問題点
があることが分かります。 第一点目は、
電波利用料
の
算定
についてです。
電波
は巨大な利益をもたらします。そのため諸
外国
では、
電波
の
利用者
に対しては、
行政経費
の手数料的な
性格
の
負担
を求めるだけではなくて、
電波
の
経済的価値
を考慮して、
電波
の
使用料
的な
性格
の
負担
を求めるという
考え
方が一般的であります。昨年度の
通常国会
においても、
電波
の
経済的価値
を反映することも含めて
電波利用料
の新たな
算定方法
の
結論
を得る旨の
附帯決議
を行っております。そして、
総務省内
でこの
法案
を作るために開催された
電波有効利用政策研究会
の
最終報告書
では、
電波
の経済的な
価値
を勘案した
算定方法
に
変更
するようにと提言をしております。 しかし、実際にこの提出された
法案
を見ますと、
電波
の
経済的価値
を勘案した
算定方法
にはなっておりません。
国会
の
附帯決議
がなぜ無視されているのでしょうか。
審議会
の
結論
と
法案内容
がなぜ異なっているのでしょうか。
総務省
によってどのような
変更
が加えられたのでしょうか。
大臣
の
説明
を求めます。 問題の第二点目は、
電波利用料
の
使途
の
拡大
についてです。
電波利用料
の
使途
は
電波法
に限定列挙されております。ただ、
平成
五年四月に
電波利用料制度
が創設されて以来、その
使途
は徐々に
拡大
をしています。 今回の
改正案
でも
使途
が二つ
拡大
されます。
一つ
は
携帯電話
が圏外となる
地域
を減らすための業務であり、もう
一つ
は
電波資源拡大
のための
研究開発費
であります。これらの新しい
使途
を加えた
理由
は何でしょうか、
説明
を求めます。 また、
総務省
の我が党に対する
説明
によりますと、
研究開発プロジェクト案
を
総務省
が作成し、その
内容
を
外部
の
専門家
から構成される
評価会
でチェックをする仕組みということです。ただ、何とこの
評価会
の
メンバー
は
公表
をしないという予定だと聞いております。このようなことで適切な
研究開発費
の
使用
が望めるのでしょうか。なぜ
評価会
の
メンバー
を
公表
しないのか、その
理由
を伺います。 また、
改正案
によりますと、五年以内の
研究開発費
に八十億円を加算することになっていますが、この五年以内の
根拠
は何なんでしょうか。そうした
研究開発
は民間が請け負うことになるのでしょうか、あるいは
政府関係機関
、
特殊法人
、
独立行政法人等
、
公的機関
が所管するのか、
研究開発
の
具体的概要
について明らかにしてください。 先ほど申し上げましたとおり、
電波
は利権です。そして、その
使用者
に対しては
電波
の
経済的価値
を勘案した
使用料
を徴収することが諸
外国
では一般的です。しかし、今回の
改正案
では、従来
どおり総務省
が定めた
算定式
によって
電波利用料
の額が決まります。これが三点目の
問題点
です。 もちろん、
市場
での
価格決定方式
では
価格
が高騰してしまうというおそれもあります。そして、
企業
の
経営
を圧迫するということの
問題点
があることも諸
外国
の例から分かっております。それらの事例を踏まえつつも、従来のように
行政
が統制的に
価格
を決定せず、
オークション
などの
制度
を導入することを含め、
市場
の問題も克服する新たな
制度
を探求するべきではないでしょうか。
電波利用料
の
決定方法
を今後どのような方向で
考え
ていくのか、
総務大臣
にお聞きします。 このように、今回の
法案
の
問題点
を見ると、
電波
の
割当て権限
を、
行政
、そしてその背後の
政権与党
の手中に何が何でも収めておこうという意図が浮かび上がります。 では、なぜその
政府
が
電波
の
割当て
に固執するのでしょうか。それは、
電波
の
割当て
が
電波行政
の
権力
の根源だからです。
放送局
も
通信事業者
も、
電波
を割り当てられなければ
情報
を発することはできません。逆に言うと、
電波割当て権限
を使って
政府
が
マスメディア
に
影響力
を行使することができるのです。つまり、
民主主義
の健全な発展にとって大変重要な
構造
的な問題が生じるのです。 かつて、実際に
電波
の
割当て権限
によって
テレビ局
に大きな
影響
を持ち、さらに、
新聞社
が将来
高収益
が見込める
テレビ局
を持ちたがっているようであるから、それを支援することによって
テレビ局
を通じて
新聞社
にも
影響力
を及ぼすことができると
考え
た元首相がいたことは、この分野の
専門家たち
には周知の事実であります。その結果、現在の
日本
では
五大新聞社
と
テレビ局
が
系列化
するという、
先進諸国
では唯一と言ってもいい
マスメディア
の
構造
ができ上がってしまっております。 諸
外国
では、
新聞
、
テレビ
の
系列化
を禁じる規則があります。
日本
にも一応、
言論
の
多様性
、
多元性確保
の
必要性
から、
新聞
、
テレビ
、
ラジオ
の三
事業兼営
を禁じた
マスメディア集中排除原則
という
総務省令
があります。しかし、様々な
特例
が認められ、骨抜きとなっております。事実上、
新聞
、
テレビ
、
ラジオ
の
兼営
が行われている
地域
があります。 このように、
新聞
と
テレビ局
が資本、人事、さらに
情報内容
において
系列化
しているという
構造
は大変危険です。
電波
の
免許
を
政府
に握られることによって、
権力
の
監視
という
マスメディア
の大変重要な
役割
が、実はかなりの長い期間にわたって弱まっていたかもしれないのです。また、本来は全く独立して
言論情報
をつくり出すことが期待される
新聞
、
テレビ
が
系列化
することによって、我々が得る
情報
の
多様性
や
多元性
を大きく損なわれてきた
可能性
があります。実は、我々は
自分たち
では気が付かないうちにふだんから
政権与党
の
影響下
にある
情報
を受け取っていたかもしれない、我々が受け取っていた
情報
は偏った
情報
であった
可能性
があるかもしれないと思うと、大変恐ろしいことであります。
新聞
、
テレビ
の
系列化
、
マスメディア集中排除原則
の
形骸化
という非常に重要な問題であると思いますが、
総務大臣
の御
意見
を伺います。 さらに、
放送番組
への
行政指導
も大きな問題であります。
放送法
第三条の二第一項第二号の「
政治
的に公平であること。」という
規定
を適用して、
放送局
に対して
行政指導
を
総務省
が行っているのです。
政治的公平性
をどのように判断するかについて、
麻生大臣
は
国会答弁
で、
一つ
の
番組
ではなくて
当該事業者
の
番組
全体を見て判断するべきという旨の
発言
をしております。その一方で、実際に
行政指導
を行ったときの
報道資料
には、ある日の特定の
番組内容
だけを見て判断した旨の記述があります。
政権与党
の
政治家
が
大臣
を務める
総務省
が、
政治的公平性
を判断することができるのでしょうか。また、その判断をだれが信用するのでしょうか。
スポーツ選手
が自ら
選手
として出場する試合で自ら審判を務めるような話です。全くナンセンスな話だと思います。
放送内容
への
総務省
からの
行政指導
は不適切だと思いますが、
麻生大臣
の
見解
を伺います。 先ほどから申し上げておりますとおり、
電波割当て権限
を
政府
が持つと、
マスメディア
に大きな
影響
を及ぼします。そのため、ほとんどの
先進各国
では
政府
から独立した
独立行政委員会
を設立し、その
機関
が
電波
の
割当て
や
放送内容
の
監視
などの
権限
を行使しております。
平成
九年九月三日に出された
行政改革会議
の
中間報告
には、当時の
橋本総理
が自ら示した構想を基に、
通信放送委員会
の
設置
がうたわれました。しかし、
最終報告
では削除されております。我々
民主党
も、
通信
・
放送委員会設置法案
を過去に数回提出しております。 健全な
民主主義
のため、また
中立
で
公平性
の高い
情報
を
国民
に提供するため、
電波
・
放送行政
を
政府
からの
独立性
が高い
行政委員会
に
権限
を移譲すべきと
考え
ますが、
麻生大臣
の
見解
を伺います。 さて、
小泉郵政法案
を
審議
する
特別委員会
が連日開かれております。
政策
及び
法案
の本質に関する非常に熱い議論が連日交わされているわけであります。しかし、
マスコミ
は、
NHK
の
国会生中継
を除き、
ニュース番組等
では、
法案
の否決か可決か、
衆議院
の解散かということばかりを報道して、
特別委員会
での熱心な
審議内容
には触れておりません。その結果、
国民
の多くの方々は、
国会
が本質的な
審議
を全くしていないではないかという疑いを持ち、ますます
政治
や
政治家
に対する
信頼感
をなくしております。
マスコミ
の
責任
は大変重いと思います。 ところで、私も
郵政特別委員会
でこれまで二度
質問
に立ちました。そこで明らかになりましたのは、この
法案
は
小泉総理
の
誇大妄想
を
ベース
にして作られた
法案
であることです。そして、その
誇大妄想
を
ベース
にして
誇大広告
によって
国民
をだまそうとする
法案
であることが分かりました。正に外見だけがあって
中身
が全くない
法案
であります。
小泉総理
の
答弁
をお聞きしますと、
審議
が参議院に移ってから
答弁
は長くなった気がします。ただ、
小泉総理
の
答弁
は、口数は多いが言葉が足りない、そのため結局何を言いたいのか全く分からなくなってしまいました。 少しでも早く
政権交代
を実現して、
中身
のある、
国民
にきちんと
説明
できる誠実な
民主党政権
をつくることが明るい
未来
の実現につながると確信しております。
政治家
の
役割
は、過去や現在よりも明るい
未来
をつくることです。明るい
未来
をつくることができない
小泉総理
には即刻御退陣願いたい、そのことを
最後
に申し上げまして、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
6
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
藤本議員
にお答えをさせていただきます。 問いが十問ございましたので、それぞれ簡潔に
答弁
をさせていただきたいと存じます。 まず、
総務省
が今
国会
に提出した
法案
のうち、これを含めて四
法案
が未
成立
となっております。これらはいずれも
国民生活向上
のためのものでありまして、
成立
しない場合は、例えば既に
成立済み
の
平成
十七年度予算が執行できないなど、
政府
としては所期の
目的
が達成されないおそれがあると存じます。
政府
としては、一日も早く
成立
することを願っておるという次第であります。 次に、
法改正
に至った
背景
について
お尋ね
がありました。
電波利用料制度
については、
電波利用環境
の
整備
に大いに寄与してきたものと
認識
をいたしております。今回、
電波
の
有効利用
を一層促進するため、
電波利用額
の
算定方式
を
見直し
、
電波
の
経済的価値
に係る諸
要素
を勘案したものとするものであります。また、
携帯電話
などに関する
デジタルデバイド
の
解消
や
電波資源
の
拡大
のための
研究開発
が重要な
課題
となっているため、こうした
施策
にも
電波利用料
の
使途
を
拡大
するものであります。 次に、
電波利用料
の
算定方法
や位置付けが従来と変わらない
理由
についての
お尋ね
があっております。 今回の
電波利用料
の
見直し
におきましては、
電波利用共益費用
としての基本的な
性格
は変えておりません。しかしながら、御
指摘
の
附帯決議
も踏まえ、
共益費用
のうち、
デジタルデバイド
の
解消
や
電波資源拡大
のための
研究開発
などに要する
費用
につきましては、
帯域幅
などの
経済的価値
に係る諸
要素
を勘案した
負担配分
となっております。 次に、今回の
改正案
で新しい
使途
を加えた
理由
についての
お尋ね
があっております。
電波有効利用政策研究会
の
最終報告書
においても、
携帯電話
さえ
利用
できない
国民
の存在に配慮し、
デジタルデバイド
の
解消
に必要な
施策
の
財源
に
電波利用料
を活用することが適当、また、
電波資源
の
拡大
を図るための
研究開発
を
電波利用料財源
も活用し、積極的かつ
戦略
的な
推進
が必要とされているところであります。これらの
観点
も踏まえ、新たに
例示
としてこれらの
使途
を
法律
に
規定
するものであります。 次に、
電波資源拡大
のための
研究開発
の
評価会
の
構成員
を
公表
しない
理由
についての
お尋ね
があっております。 国の
研究開発評価
に関する
大綱的指針
を踏まえ、
評価会
の
構成員
につきましては、
評価実施
後、適切な時期にその
氏名
を
公表
することといたしております。 なお、
評価
の過程におきましては、個々の
課題
に対する
評価者
が特定されないように配慮するなど、
公正中立
な
評価
を期待する
観点
から非
公表
といたしております。 次に、
電波法改正案
の「おおむね五年以内」の
根拠
及び
電波資源拡大
のための
研究開発
の具体的な
概要
についての
お尋ね
があっております。
研究開発
により
周波数逼迫
の早急な緩和を図り、
無線局
の
免許人
に受益を還元するといった
電波利用共益費用
の
性格
にかんがみ、「おおむね五年以内」と条文に明記したところであります。 また、
対象
となります
周波数
の
共用技術
や移行を促進する
技術
などに関する
研究開発
につきましては、基本的に広く公募を行い、
外部有識者
による
評価
に基づき
委託先
を決める方針であります。 次に、
電波利用料
の
決定方法
について今後どのような
変更
を
考え
ているか、
お尋ね
がありました。
市場
での
価格決定方式
として、例えば
オークション
の
方式
は、
落札額
の高騰や
免許
の
既得権益化
などの
問題点
があり、
欧米
でも試行錯誤を重ねておりますのは御存じのとおりです。
産業界
から寄せられている
意見
も総じて否定的でありまして、その導入には慎重であるべきと
認識
をいたしております。
電波利用料
につきましては、今後とも、
免許人
や
産業界
の意向、
欧米
の
状況
などを踏まえ、
電波
の
有効利用
の
観点
から、必要があれば
見直し
をしてまいる所存であります。 次に、
マスメディア集中排除原則
について
お尋ね
がありました。
マスメディア集中排除原則
は、
放送
する機会及び
放送
による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有をされるようにするためのものであります。 御
指摘
の
新聞
、
テレビ
、
ラジオ
の三
事業支配
に関する
特例
は、一人の者が
ニュース
又は
情報
を独占的に頒布を行うこととなるおそれがない場合に限って適用されるものであります。このことをもって直ちに
マスメディア集中排除原則
が
形骸化
しているとは
考え
ておりません。 次に、
行政指導
についての
お尋ね
がありました。
総務省
としては、
放送
の健全な
発達
にかかわる
観点
から、
放送番組
について社会的に大きな
影響
を及ぼすような事案が発生した場合は、
放送法
第三条の二の
規定
などに照らし、再発することのないよう、慎重に検討し
行政指導
を行っております。この
行政指導
は、
放送
の健全な
発達
を図る上で、
再発防止
のための
放送事業者
としての
自主規律
を求めるものであって、必要かつ適切なものであると
考え
ております。
最後
に、
電波
・
放送行政
を
独立行政委員会
に移管すべきかとの点についての
お尋ね
があっております。 有限な
資源
であります
電波
の
割当て
や
放送政策
の展開については、
技術革新
の動向などを踏まえ、機動的、
戦略
的に行っていく必要があります。また、戦後、
電波監理委員会
などの
行政委員会
が廃止された経緯や、
我が国
では
内閣
の一員である
各省大臣
が
責任
を持って
行政
を執行する
議院内閣制
を取っていることも踏まえ、引き続き、
独任制
の省の形態が適当であると
考え
ております。(
拍手
)
扇千景
7
○
議長
(
扇千景
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
エネルギー
の
使用
の
合理化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長佐藤昭郎
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
佐藤昭郎
君
登壇
、
拍手
〕
佐藤昭郎
9
○
佐藤昭郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
燃料資源
の
有効利用
と
地球温暖化防止
という双方の
要請
にこたえた
省エネルギー対策
を着実に
実施
するため、
工場等
につきましては、従来の熱と電気の
区分
を廃止して一体的に規制するとともに、新たに
輸送事業者
、荷主に対して
省エネルギー計画
の策定などを義務付ける等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、本
法律
の
目的
に
二酸化炭素削減
を明記することの
必要性
、
省エネルギー対策
の
強化
と
中小企業
に対する配慮、
地球温暖化防止
に向けた
我が国
の
取組等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
10
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。
本案
の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
11
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十五 賛成 二百三十五 反対 〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
扇千景
13
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第二
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
(
決算委員長提出
)を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
決算委員長鴻池祥肇
君。 ───────────── 〔
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
鴻池祥肇
君
登壇
、
拍手
〕
鴻池祥肇
14
○
鴻池祥肇
君 ただいま
議題
となりました
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
決算委員会
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。 近年、
国会
における
決算審査
につきましては、
決算
の
国会
への
早期提出
、
審査内容
の
充実
、
政府
に対する多岐にわたる
措置
の要求、さらには
国会法
第百五条に基づく
会計検査院
への
検査要請
の
実施
など、その
充実
を図ってきております。 こうした中、
会計検査院
の行う
会計検査
につきましても、
国等
の締結する契約の
多様化
を踏まえた
検査対象
の
拡大
、
会計検査
の円滑な
実施
の担保、さらに、
会計検査院
による
国会等
への
報告
時期の
弾力化
などが求められております。 本
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、
会計検査
の機能の
強化
及び活用を図り、もって
国会
における
決算審査
の
充実
に資するため、
所要
の
改正
を行うものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
会計検査院
は、国の工事以外の役務の請負又は事務若しくは業務の受託のその契約に関する会計について、新たに検査をすることができるものとし、また、国が資本金の二分の一以上を出資している法人についても、工事その他の役務の請負若しくは事務若しくは業務の受託又は物品の納入のその契約に関する会計についても検査をすることができるものとしております。 第二に、
会計検査院
による実地の検査を受けるもの及び
会計検査院
から、帳簿、書類その他の資料若しくは
報告
の提出の求めを受け、又は
質問
され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならないものとしております。 第三に、
会計検査院
は、
会計検査院法
第三十四条又は第三十六条の
規定
により
意見
を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、
国会
及び
内閣
に
報告
することができるものとしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 なお、本
法律案
は、昨日、
決算委員会
において
全会一致
をもって
委員会
提出の
法律案
とすることに決定したものであり、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。
本案
の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十六 賛成 二百三十六 反対 〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
日程
第四
酒類小売業者
の
経営
の
改善等
に関する緊急
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提
出) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。財政金融
委員長
浅尾慶一郎君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔浅尾慶一郎君
登壇
、
拍手
〕
浅尾慶一郎
19
○浅尾慶一郎君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
は、近年、偽造キャッシュカードや盗難キャッシュカード等を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
が急増している
状況
にかんがみ、これらのカード等を用いて行われる
機械式預貯金払戻し等
に関する民法の
特例
等について定めるとともに、こうした不正な
機械式預貯金払戻し等
の防止のための
措置
等を講ずることにより、
預貯金者
の保護を図り、あわせて預貯金に対する信頼を確保する必要から
所要
の
措置
を講ずるものであります。
委員会
におきましては、発議者を代表して、
衆議院
議員江崎洋一郎君より
趣旨説明
を聴取した後、盗難通帳を用いた窓口取引による被害を補償の
対象
外とした
理由
、金融
機関
による適切な本人確認の
必要性
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、討論に入りましたところ、本
法律案
に対し、
民主党
・
新緑風会
を代表して尾立源幸委員より反対する旨の
意見
が述べられました。 討論を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 次に、
酒類小売業者
の
経営
の
改善等
に関する緊急
措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
衆議院
財務金融
委員長
提出によるものでありまして、
酒類小売業者
の
経営
の改善の
状況
等にかんがみ、現在効力を有する緊急調整
地域
の指定等に係る
規定
について、
平成
十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有することとする等の
措置
を講ずるものであります。
委員会
におきましては、
提出者
衆議院
財務金融
委員長
金田英行君より
趣旨説明
を聴取した後、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) ─────────────
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。 まず、
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十六 賛成 百五十 反対 八十六 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
扇千景
23
○
議長
(
扇千景
君) 次に、
酒類小売業者
の
経営
の
改善等
に関する緊急
措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十分散会