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2005-04-20 第162回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年四月二十日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十七号
平成
十七年四月二十日 午前十時
開議
第一
民間事業者
の
能力
を活用した市街地の整 備を推進するための
都市再生特別措置法等
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第二
環境省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に 基づき、
地方環境事務所
の
設置
に関し承認を 求めるの件(
衆議院送付
) 第四
私的独占
の禁止及び
公正取引
の
確保
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百六十 一回
国会内閣提出
、第百六十二回
国会衆議院
送付
) 第五
水産資源保護法
及び
持続的養殖生産確保
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) 第六
独立行政法人年金
・
健康保険福祉施設整
理機構法案
(
内閣提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
請暇
の件 一、
刑事施設
及び
受刑者
の
処遇等
に関する
法律
案(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
小野清子
君から来る五月一日から八日間、清水嘉与子君から来る二十八日から十一日間、
林芳正
君から来る三十日から九日間、
若林正俊
君から来る五月一日から九日間、
蓮舫君
から来る二十八日から八日間、いずれも
海外渡航
のためそれぞれ
請暇
の申出がございました。 いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、いずれも許可することに決しました。 ─────・─────
扇千景
3
○
議長
(
扇千景
君) この際、
日程
に追加して、
刑事施設
及び
受刑者
の
処遇等
に関する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
南野法務大臣
。 〔
国務大臣南野知惠子
君
登壇
、
拍手
〕
南野知惠子
5
○
国務大臣
(
南野知惠子
君)
刑事施設
及び
受刑者
の
処遇等
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。
現行
の
監獄法
は、
明治
四十一年に
制定
されて以来、実質的な
改正
がされることなく今日に至っているため、被
収容者
の
権利義務関係
や
職員
の
権限
が明確ではなく、
受刑者処遇
の
内容
についても十分な
規定
が設けられていないなど、今日では極めて不十分なものとなっております。 他方で、
治安情勢
の悪化を受けて、
国民
が安心して暮らせる安全な
社会
の実現が強く求められている昨今の
状況
にかんがみますと、
受刑者
の
処遇
に当たる
行刑
の役割は一層重要なものとなっているところであり、
行刑改革
を遂げ、
行刑運営
の
充実
を図ることは
喫緊
の
課題
であります。 この
法律案
は、このような
状況
を踏まえて、
刑事施設
の適正な
管理運営
を図るとともに、
刑事施設
に
収容
されている
受刑者等
について、その
人権
を尊重しつつ、適切な
処遇
を行うため、
所要
の
法整備
を行おうとするものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、
刑事施設
の
基本
及びその
管理運営
に関する事項を定めるものであり、
刑事施設
の
運営
の
透明性
を
確保
するために、
刑事施設視察委員会
の
設置
、
組織
及び
権限
についても定めることとしております。 第二は、
受刑者
の
処遇
について定めるものであり、次の点などを主な
内容
としております。 その一は、
受刑者
の
権利
及び
義務
の範囲を明らかにするとともに、その
生活
及び
行動
に
制限
を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定めることであります。 その二は、
受刑者
に対し、適正な
生活条件
の保障を図るとともに、医療、
運動等
その健康の維持のために適切な
措置
を講ずることであります。 その三は、
受刑者
に
矯正処遇
として作業を行わせるとともに、
改善更生
及び円滑な
社会復帰
を図るため必要な
指導
を行うものとすること、
矯正処遇
は、
受刑者ごと
に作成する
処遇要領
に基づき、必要に応じ、
専門的知識
及び技術を活用して行うこと、
自発性
及び
自律性
を涵養するため、
生活
や
行動
に対する
制限
は、
受刑者処遇
の
目的
を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること、
改善更生
の
意欲
を喚起するため、
優遇措置
を講ずるものとすること、
一定
の
条件
を備える
受刑者
について、円滑な
社会復帰
を図るため、
職員
の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること、その他
受刑者
の
改善更生
の
意欲
を喚起し、
社会生活
に適応する
能力
の
育成
を図るための
処遇方法
を定めることであります。 その四は、面会、信書の
発受等
の
外部交通
についての
規定
を
整備
するものであります。 その五は、
一定
の
刑事施設
の長の
措置
についての審査の申請、身体に対する違法な
有形力
の
行使等
についての事実の
申告等
の
不服申立て制度
を
整備
することであります。 第三は、
労役場留置者
の
処遇
、
刑事施設
に代用される
警察留置場
に係る
規定
の
整備
その他
所要
の
措置
を講ずるものであります。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を提出した次第でございますが、この
法律案
につき、
衆議院
におきまして一部の
修正
がなされております。 その第一は、この
法律案
の
目的
について、
受刑者等
の
状況
に応じた
処遇
を行う旨の
文言
を加えるものであります。 第二は、
刑事施設視察委員会
の
意見
の公表について、
法務大臣
が公表する概要に、
委員会
の
意見
を受けて
刑事施設
の長が講じた
措置
の
内容
を加えるものであります。 第三は、
刑務官
に対し、被
収容者
の
人権
に関する理解を深めさせ、並びに被
収容者
の
処遇
を適正かつ
効果
的に行うために必要な
知識
及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする旨の
条項
を加えるものであります。 第四は、
政府
は、この
法律
の
施行
の日から五年以内に、この
法律
の
施行
の
状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずるものとすることの
条項
を加えるものであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
6
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
簗瀬進
君。 〔
簗瀬進
君
登壇
、
拍手
〕
簗瀬進
7
○
簗瀬進
君
民主党
・
新緑風会
の
簗瀬進
でございます。 ただいま
趣旨説明
のあった
刑事施設
及び
受刑者
の
処遇
に関する
法律案
について、
民主党
・
新緑風会
を代表して
質問
いたします。 さて、私の本
会議登壇
は三年
ぶり
ですが、一方、このたびの
法案
は、
明治
四十一年
施行
の
監獄法
の大
改正
であり、実に数えて九十七年
ぶり
の
歴史
的な大
改正
となるわけです。そんな大
法案
に対する
質問
の機会を与えていただいた先輩、同僚に対し心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。 ただ、率直に言わせていただくと、
明治
以来の大
改正
でありながら、骨太の
理念
や哲学がどうも伝わってまいりません。さらには、この国の二十一
世紀
の
刑事司法
の姿をどのように構想すべきかといった
グランドデザイン
が見えてこないのです。
南野法務大臣
、今まで
予算委員会
、
法務委員会
と三度にわたり議論を闘わせてまいりましたが、
大臣
の飾らない率直なお人柄には敬愛の念を感じるものの、いただけないのは
大臣
の
官僚依存
の
姿勢
でございます。 苦しいときの神頼みという
言葉
がありますが、
大臣
の場合、どうも
大臣
御
自身
の肉声が聞こえてまいりません。
審議
のさなか、
大臣
の背後にお座りになっている優秀な
官僚
がばさばさばさっとあの大きな
ペーパー
をめくってさっと
ペーパー
を出す、それをよどみなく読み上げるお姿も堂に入ったものでございますが、
官僚
の出す紙に頼り過ぎています。
大臣
、
官僚
の差し出す
紙頼み
の
大臣
になっては困ります。 今
国会
、
法務部門
では二十一
世紀
の
日本社会
の
基礎
を成す
重要法案
がメジロ押しです。 まず、
民事
では、
会社法案
を
審議
しなければなりません。
条文数
は一千条になんなんとする大
法案
です。こんな膨大な
条文数
を持った
法案
は今までお目に掛かったことがありません。
ライブドア
対フジテレビの激しい争いで実感したように、今までの
株式
の
相互持ち合い
でぬるま湯につかったような
なれ合い経済
は劇的に変化を遂げざるを得ないのです。二十一
世紀
の
日本
の
株式会社
の
在り方
や
株式市場
の姿がこの
法律
で決まってしまいます。 また、
刑事
では、今から議論する
刑事施設法案
がございます。人類の
歴史
に付き物だった
犯罪
は、
IT革命
とそれのもたらす
国際化
によって更に複雑化し、その影響は甚大かつ広範になって、
刑事司法
の
コスト
は急上昇しかねません。
刑事司法
についてのしっかりとした
グランドデザイン
を構築して対処しなければ、間違いなく
犯罪対策
の
社会的コスト
は著しく肥大化します。そして、じわじわとこの国の財政を圧迫し、やがては
政治行政
に耐え切れない重荷になってしまうでありましょう。
刑事司法
が二十一
世紀
の
日本社会
に強烈なストレスとならないよう、どんな
制度設計
をするかが問われているのです。 続いて、
条約刑法
があります。
憲法
の保障するすべての
人権
の
出発点
が
憲法
十九条の
内心
の自由であります。
内心
は自由である、
内心
は罪に問われるべきではない、その
基本思想
が
刑法典
に反映した結果、
犯罪
の
実行行為
に着手する前の段階で罪に問う
予備陰謀罪
は
現行刑法
ではたったの六つしか認めておりません。
国連越境犯罪防止条約
の
国内法化
を図るいわゆる
共謀罪法案
は、前々
国会
から継続中でありますが、これをそのまま成立させては、
共謀関係
をむしろ
原則
化し、
刑法
の大
原則
どころか
憲法
十九条を形骸化し、安易な
警察権力
の発動を導くことによって、この国の自由な
精神社会
は根本からむしばまれていきます。それで良いはずがありません。
大臣
、以上、
民事
、
刑事両面
にわたる極めて重要な
基礎法案
が今
国会
で
審議
されるわけです。
官僚
の
紙頼み
で困るのは言うまでもありません。
我が国
の未来を洞察しながら、様々な考慮を深く張り巡らし、そして
政治家
としての全人格を懸けて困難な決断をしなければならない。
官僚
に丸投げする
政治家
にこそ
官僚政治
を生み出した
責任
がある、それを自覚をすべきであります。 そこで、
大臣
にお伺いしたい。 この三
法案
のそれぞれについて、その重要な
歴史的意義
をどう認識しているのか、また
法案審議
をリードしていく
大臣
としての
基本
的な
指針
をどう
考え
ているのか、この二点が明示されていなければ、
大臣
として
官僚
の皆さんに
リーダーシップ
を発揮することはできないと思います。
官僚
任せの
紙頼み大臣
と言われぬよう、御
自身
のお
考え
をお聞かせいただきたいと思います。 さて、
刑事施設法案
の具体的な
質問
に入る前に、
大変気
になる
世論調査
のことについて
お尋ね
いたします。
司法改革
の中心に位置付けられているのがいわゆる
裁判員制度
でございますが、これについて
内閣
府の
世論調査
が先日行われました。その結果が四月十六日に発表されました。 それによりますと、
全国
の
成人男女
三千人対象の
調査
で、
刑事裁判
に参加したくない人、三五・一%、余り参加したくないという人が三四・九%、合わせて七〇%の人が消極的な
姿勢
を示し、参加したい、参加してもよいという人はたった二五・六%にすぎない。圧倒的に参加したくない人の方が上回っております。 まず、
大臣
はこのような結果となったことの原因をどういうふうに分析をしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
日本
の
陪審制度
の
本格的整備
は
原敬内閣
から始まってまいります。
陪審法
は一九二三年四月に
制定
をされ、その
施行
は五年後、一九二八年でございました。そして、残念ながら
施行
から十五年で戦時を理由に停止されたわけでございますが、
平民宰相原敬首相
は、
陪審制度
こそ人民の
司法
への信頼を築き、
政党政治発展
の不可欠の
制度
であると確信をして
制度
の
定着
に
全力
を挙げたと聞いております。 伝えられるところによりますと、
施行
前のたった五年間の間に、
全国
で延べ三千三百三十九回の
講演会
を開催し、その聴衆は百二十四万人に及び、さらに
啓蒙パンフレット類
は二百八十四万枚を作成して
国民
に配布し、ほかに
宣伝用映画
十一巻、
うち日本映画
七巻、これを作成するなど、
陪審制度定着
のための
啓蒙啓発活動
に
全力
を尽くしたわけであります。
大臣
、御
質問
をいたします。今まで
裁判員制度
に関する
講演会
は何回やられましたか。それを聞いた
国民
の数はどれほどですか。また、
啓蒙パンフレット
は何部ぐらい作られましたか。さらに、二〇〇九年五月の
実施開始
まで、
国民
に対する
啓蒙啓発活動
をどのようにやろうとお
考え
なのでしょうか。
時代
は違ってまいりました。しかし、
大正デモクラシー
の
民主主義
に向けたすさまじい情熱を真摯に見習うべきだと思いますが、
大臣
の御
所見
をいただきたいと思います。 さて、本題の
刑事施設法案
です。
大臣
、
小泉改革
の一般的な特徴をずばり申し上げれば、
有名無実
、すなわち
改革
という虚名のみが躍り、無
内容
ということだと思いますが、いかがでございましょうか。
道路公団改革
にしても
郵政改革
にしても、名前だけの
改革
、中身はなしです。
全国
一律サービスを
義務
付けられた
会社
は、もはや
民間会社
とは言えません。
国債購入
を
義務
付けられ、自由な
資金運用
が禁じられた
会社
を民間扱いするのはもはや常軌を逸しています。
株式会社
と言うのは余りにも恥ずかしいので
民営化
というあいまいな
言葉
でごまかす。これが
小泉改革
の本質であります。どこが
改革
の
本丸
か。
ごまかし
の
本丸
が
小泉総理
の
郵政民営化
であると言いたい。
法務大臣
、私は今回の
刑事司法改革
を
ごまかし
の
改革
にしては絶対ほしくないのであります。
内閣
府が
実施
した
社会意識
に関する
調査
によれば、悪い
方向
に向かっているもののトップは
治安
でございました。そこで、
大臣
にお聞きしたいのは、この
法案
によって旧
監獄法
のどの部分をどういう
方向
に変え、そしてその結果として
国民
の心配がどう解消されていくのか、
大臣
のお
考え
になる
法改正
のポイントを端的にお示しをいただきたいと思います。
大臣
、私は、二十一
世紀
の
刑事司法
の目指すべき
方向
でありますが、選択肢は実は二つに絞られているのではないかと思います。それは、大きな
刑事司法
か適正な
刑事司法
かということでございます。前者は、
刑罰
の
一般予防機能
を重視し、取締りを強化する
厳罰主義
。
後者
は、
刑罰
の
特別予防機能
を重視し、
社会復帰
のための
処遇
を促進する
寛刑主義
でございます。大きな
刑事司法
の
考え
方に立つと、
組織整備
の
重点
は
警察官
、検察官、裁判官となりますが、
後者
の立場ですと、
整備
の
重点
は裁判所の
調査
官や
法務教官
そして
保護観察官
に移ってまいります。
警察官
を増員をすれば、まじめな
警察官
の努力の結果、
犯罪
の
認知件数
は当然上がる、同時に
検挙件数
も上がる、したがって
受刑者
の数は増える、そして
過剰収容
のレベルを更に悪化させる。
刑務所
の劣悪な
収容環境
は、
刑務所
を人生の
学校
どころか
犯罪
の
学校
にし、
刑務所
が
犯罪
の拡大再
生産
の拠点となる。このような
過剰収容
の
スパイラル現象
が
社会
に重くのし掛かってくることを私は大変恐れます。そのためにも、
刑務所
の
受刑者
に対する
社会復帰
を促進する
機能
をできるだけ強化することが大変重要になってまいります。 このたびの大
改正
は、
受刑者
の
処遇原則
を定めた十四条に「
改善更生
の
意欲
の喚起及び
社会生活
に適応する
能力
の
育成
」を明記したことによって、
我が国
の二十一
世紀
の
刑事司法
の
在り方
として適正な
刑事司法
を目指すことを明らかにしたものと認めるべきではないでしょうか。
大臣
の御
所見
を伺いたい。 さて、
衆議院
では、先ほど御案内のように、
民主党
の強い
修正要求
、強い
要求
によって
修正
が四つ行われました。第一条、第十条、十三条三項、そして四十一条であります。いずれも大変重要な前進であったと思います。特に、全体を統括する第一条に
個別処遇
の
原則
を強化する
文言
が入ったことは大変大きかったと思います。 そこで、
大臣
に
お尋ね
したいのは、この
個別処遇
の
原則
とは何かということであります。今回の大
改正
のベースとなった
行刑改革会議提言
はその冒頭において、「
受刑者
の
人間性
を尊重し、真の
改善更生
及び
社会復帰
を図るための、いわば
受刑者
のための諸
改革
」、こんな
方向性
を明示しています。したがって、今回の
法改正
により、
受刑者
の
改善更生
と円滑な
社会復帰
に向けての
個別処遇
を重視するべきことが明示されたと理解すべきであると
考え
ておりますが、
大臣
の御
所見
をお伺いをいたします。 また、
受刑者
一人一人の
状況
を適正に判断し、
処遇
するためには、
行刑施設職員
の対応や
処遇
の
判断基準
を明らかにすることが重要であると
考え
ます。法の
目的
を
運用
に的確に反映させるためにも、これらの点にどう取り組むのか、
法務大臣
の見解を伺いたい。 ところで、
平成
十六年版の
犯罪白書
で、
海外
の
行刑施設
における被
収容者負担率
が発表されています。これは、既決・未決の
収容者
を
刑事施設関係
の全
職員数
で割った
数字
でございますが、
我が国
の四・三に対して、英国一・六、フランス一・九、ドイツ二・一、米国三・〇となっており、五か国の中で
日本
の
職員
の
負担
が最も重いことが明らかでございます。
受刑者
の先ほどの
個別処遇
を徹底し、
改善更生
にきめ細かく対応するためには、
充実
した
職員
の手当てをしなければなりません。
改革
を
言葉
倒れに終わらせないためにも、
予算措置
の拡充に努めるのが
大臣
の重要な職責です。 そこで、
大臣
にお聞きしたい。
目標
とする
負担率
の水準をどの程度と
考え
るのか、さらに、その
目標
をいつまでに達成するのか、
大臣
の方針をお聞かせいただきたいと思います。 さて、私は、
過剰収容
の
スパイラル
を起こす大きな
刑事司法
に対する警鐘を鳴らしましたが、現下の
過剰収容状況
は大変深刻であります。
犯罪白書
の示す
数字
によると、
平成
十六年末の
収容人員
は六万四千九百三十一人。
収容定員
が五万五千二百二十人です。全
刑事施設
の
収容率
は一一七・五九%。
全国
七十二か所の
刑事施設
のうち、一三〇%を超えている
施設
は八か所、最高は
尾道刑務支所
の一四三%となっております。
過剰収容
となれば、当然
雑居房
での
収容
、さらには
教育処遇
や
運動
時間の
確保
も支障を来す。
法改正
で
改革
を高々と打ち上げても絵にかいたもちになってしまいます。
過剰収容状況
を緩和するじっくりと腰を据えた取組が必要となる。この問題に対する
法務大臣
の具体的な
指針
を是非聞かせていただきたいと思います。 ところで、昨年、奈良で発生した
小学生女児殺害事件
は、子供を持つ親はもちろんのこと、
全国
に大変大きな衝撃をもたらしました。 私
たち民主党
の
法務部門
、
内閣部門
、
人権部門
の三
部門会議
のメンバーは、今年二月下旬から三月上旬にかけて、一斉に
矯正プログラム
を
実施
している
全国
の
刑事施設
の緊急総点検を
実施
をいたしました。その結果見えてきたのは、大変、
矯正プログラム
の
実施体制
の貧弱なことであります。現在も
処遇類型別
の
教育
が
実施
されてはおりますけれども、一回当たり一時間足らずの講話やビデオ、作文、こんな
内容
に限定をされ、回数も
制限
をされている、そしてその
効果
の
科学的検証
も不十分であります。
法案
は、
受刑者
に対して、
犯罪
の
責任
を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに
社会生活
に適応するのに必要な
知識
及び
生活態度
を習得させるために必要な
指導
を行うことを
規定
をいたしておりますが、
大臣
にお伺いしたい。具体的にどうするかということであります。
矯正指導
や
教育
に掛ける時間や
内容
をどうするのか、あるいは
犯罪類型
に応じた
効果
的かつ体系的な
教育プログラム
をどうするのか。
教育
に当たっての
外部講師
や
専門家
の参画、
教育効果
についての評価の仕組み、結果の現場へのフィードバック、これをどうするのか。そして、肝心な
予算措置
をどう
考え
ているのか。これらについて
大臣
の
所見
を伺います。 さらに、従来の
情願
、
巡閲官情願
、
所長面接
といった
制度
は、各
受刑者
を担当する
担当刑務官
のフィルターが掛かってしまい、その活用は限定され、
受刑者
の声が外に伝わってまいりません。これらに対して、
行刑
の
透明化
を図るために導入された今回の
不服申立て制度
と
刑事施設視察委員会
では、従来とどのように違うのか、
法務大臣
に
説明
を求めます。
受刑者
がこれらの
不服申立て
の
権利
を行使するために、当然その
方法
についての事前の十分な告知が必要であり、また、
申立て
について第三者に相談できる
体制
の
整備
も必要であります。これらについて
法務大臣
の
運用指針
を伺います。 さらに、
衆議院
においては、
民主党
の強い求めに応じて……
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君)
簗瀬
君、時間が超過しております。簡単にお願いいたします。
簗瀬進
9
○
簗瀬進
君(続)
刑事施設
の長が講じた
措置
を
外部
に公表するとの
規定
が付加されました。
行刑改革会議提言
に掲げられているように、
刑務所
を
国民
に開かれた存在にするためにも、
行刑行政
の
透明性
を高めることが重要でございます。
扇千景
10
○
議長
(
扇千景
君) 簡単に願います。
簗瀬進
11
○
簗瀬進
君(続) この
修正
の
趣旨
を受けてどのように
運用
すべきと
考え
ているのか、
大臣
の
所見
を伺います。 あと二項目ほどありましたが、これは省略をいたします。 最後のまとめといたしまして、
官僚政治
の
跳梁ばっこ
を許してきたのは実は
政治家
であります。悪いのは
官僚
ではなく
政治
の側にこそある、このことを忘れてはならないと思います。 そして、すべての
改革
には明確な
目的
と的確な手段が明示されていなければならない。
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君)
簗瀬
君、簡単に願います。
簗瀬進
13
○
簗瀬進
君(続)
理念
なき
改革
を
改革
と偽るのは
国民
に対する
欺瞞
であり、
裏切り
であります。
欺瞞
と
裏切り
の
小泉改革
を終えんに導くための
政権交代
を強く求めて、
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣南野知惠子
君
登壇
、
拍手
〕
南野知惠子
14
○
国務大臣
(
南野知惠子
君)
簗瀬議員
にお答えを申し上げます。 初めに、
社会法案
、
刑事施設法案
及び
犯罪
の
国際化
に対処するための
刑法等改正案
、それぞれの
歴史的意義
及びこれらの
法案審議
の
指針
についての
お尋ね
がございました。 まず、
会社法案
についてですが、
我が国
の
会社
に関する
法制度
は、
明治
三十二年
制定
の
商法
第二編、
昭和
十三年
制定
の
有限会社法
及び
昭和
四十九年
制定
の
商法特例法
により規律されており、現在に至るまで多くの
改正
を経ながらも
我が国
の
経済法制
の
基本法
として利用されてまいりました。
会社法案
は、これらを抜本的かつ体系的に見直し、新たな
会社法
を
制定
するものであり、
我が国
の
民事基本法制
において画期的な
意義
を有するものと認識しております。 次に、
刑事施設法案
は、
受刑者
の
人権
を尊重しつつ、
受刑者
を真の意味で
改善更生
させ、
社会復帰
させるための
処遇
を行う
行刑運営
の
基礎
となるものであります。今日は
国民
が安心して暮らせる安全な
社会
を再生することが
喫緊
の
課題
となっていますが、そのためにもこの
法案
を成立させ、
行刑
の
運営全般
について大幅な
改革
を実現し、
行刑運営
の
充実
を図っていかなければならないと
考え
ております。 また、
犯罪
の
国際化等
に対処するための
刑法等改正案
は、近年の
犯罪情勢
にかんがみ、国際的、
組織
的な
犯罪
や
ハイテク犯罪
に適切に対処するための
法案
であり、
我が国
の
治安
の回復のみならず、
国際協調
の観点からも極めて重要な
意義
を有しております。 この
法案
が定める
共謀罪
は、特定の
組織
的な
犯罪
を実行しようとする具体的、現実的な合意をする
行為
を処罰するものであり、人の
内心
や
思想
を処罰するものではありませんが、御
指摘
の点も含め、十分に御
審議
いただきたいと思っております。 いずれの
法案
も、
法務行政
の主要な分野における
法制
を
時代
の要請に即応したものとするとの
意義
を持つものと認識しております。
法案
の
審議
においては、法務省の長として、このような
改正
の
意義
を十分に
国民
の皆様に御理解いただくべく、
リーダーシップ
を果たしてまいりたいと
考え
ております。 次に、四月十六日に発表された
裁判員制度
の
世論調査
の結果について
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、
世論調査
の結果によると、参加したくない、余り参加したくないとする回答が合計で七〇%でしたが、その理由としては、有罪、無罪の判断が難しそう、人を裁くということをしたくないという回答が多く、裁判員として裁判に参加することの意味を真剣に
考え
ている方が多いことの表れと評価いたします。むしろ、このような方々にこそ、
裁判員制度
の
意義
を理解していただくことによって参加意識を持っていただけるようになるのではないかと
考え
ております。 今後とも、広く
国民
の方々に対し、裁判に参加する
意義
を訴えて理解していただくような広報啓発活動に力を入れてまいりたいと思っております。 次に、
裁判員制度
に関する
講演会
の回数やパンフレットの作成部数、今後の啓発活動についての
お尋ね
がありました。 昨年五月に裁判員法の成立以来、私
自身
、三回にわたりタウンミーティングで聴衆と直接対話をし、また、法務省関連の
講演会
を約二十五回開催し、聴衆の数は延べ約四千六百人でした。それ以外に、把握している限りでも、各地の検察庁で行った講演・
説明
会や、検察庁の
職員
が各地の
学校
に出向いて行ったいわゆる出前教室は合わせて約百五十回、聴衆の数は延べ一万八千人余りに上っております。 また、法務省は、最高裁判所及び
日本
弁護士連合会との連携の下に、昨年の九月に広報啓発用のパンフレットを作成しました。このパンフレットは、当初三者で合計二十二万部を作成しましたが、その後三十一万部を増刷いたしております。 議員御
指摘
のとおり、戦前に
陪審制度
が導入された際には、
全国
各地で地方裁判所長や検事正が率先して講演を行うなど、熱心な啓発活動が行われたものと承知しております。
時代
背景は違うものの、啓発活動に懸ける情熱は是非見習うべきものであると
考え
ております。 法務省では、
裁判員制度
の広報用ビデオを作成し、近日公開することとしており、今後とも更に積極的な広報啓発活動を推進してまいります。 次に、
国民
の
治安
に対する心配を解消するための監獄
法改正
のポイントについて
お尋ね
がございました。
国民
が安心して暮らせる安全な
社会
を再生するためには、
受刑者
を
改善更生
させ、円滑に
社会復帰
させることが重要であると
考え
られますが、
現行
の
監獄法
にはこのような
理念
に基づく
処遇方法
が定められていません。 この
法案
においては、
受刑者
の
改善更生
及び円滑な
社会復帰
を図るため、作業のほか、改善
指導
及び教科
指導
を
矯正処遇
として行うこととし、さらに、改善
指導
を行うに当たっては、
改善更生
及び円滑な
社会復帰
に支障となる事情の改善に資するよう特に配慮しなければならないこととしているところであります。 次に、
刑事司法
の
在り方
について
お尋ね
がございました。
国民
が安心して暮らせる安全な
社会
を再生するためにも、
受刑者
の真の意味での
改善更生
及び
社会復帰
を促進することは非常に重要であり、
法案
においても、これを
受刑者処遇
の
基本
理念
として明確にしているところであります。 しかしながら、このことは御
指摘
の大きな
刑事司法
を否定するものではなく、
犯罪
が発生した場合に検挙すべきものは迅速に検挙し、適正な科刑を
実施
することもまた重要であり、その上で、個々の
受刑者
の再犯を防止するための取組も十分に行っていくことが肝要であると
考え
ております。 次に、
受刑者
の
個別処遇
の
原則
について
お尋ね
がありました。
個別処遇
とは、個々の
受刑者ごと
の特性及び環境的
条件
に応じて、その
受刑者
にとって最も適切な
処遇
を行うということであり、
受刑者
の
改善更生
及び円滑な
社会復帰
を
効果
的に図る上で極めて重要な
処遇原則
であると
考え
ております。
法案
の第六十一条においてもその
趣旨
を定めているところでありますが、御
指摘
の
修正
は、この点をより明確にするためになされたものと受け止めております。 次に、
個別処遇
に向けた
行刑施設職員
のよりきめ細やかな対応や
処遇
の
判断基準
の明確化への取組について
お尋ね
がありました。
矯正処遇
を行うに当たっては、
収容
開始時に心理技官等が行う
受刑者
の資質などに関する
調査
結果を基に個々の
受刑者ごと
に
処遇要領
を作成することとしており、これに沿った
処遇
を的確に
実施
できるよう、専門性を向上させるための研修を
充実
させるなどして
職員
のきめ細かな対応を
実施
してまいりたいと
考え
ております。また、
受刑者
個々の特性や問題性に応じた
矯正処遇
が
実施
できるよう、
受刑者
を分類する基準にも検討を加えてまいりたいと
考え
ております。 次に、
職員
の拡充に関する
お尋ね
がありました。
制度
の異なる諸外国と
我が国
とを一律に比較してどの程度の
負担率
とすべきかを定めることは困難ですが、法務省といたしましては、
行刑施設
の常態的な
過剰収容
に伴い、これまでも
職員
の増員、業務の民間委託などの対策を進めてきたところであり、この
法案
の求める
矯正処遇
を実現するためにも、引き続き必要な人的
体制
の
充実
に努めてまいりたいと
考え
ております。 次に、
過剰収容
問題に対する具体的な
指針
について
お尋ね
がございました。 これまでも、
刑務所
等の
過剰収容
状態の解消のため、
刑務所
等の
収容
棟の増築工事等による
収容
能力
の拡大を図ってきており、
平成
十六年度も約六千人分の
収容
能力
増強のための工事を行ってきたほか、
平成
十六年度の補正予算及び本年度予算においても、PFI手法を活用した
刑務所
の
整備
を含め、
刑務所
等の
収容
能力
を七千三百人以上増強することとしており、これらが完成した暁には
過剰収容
状態の緩和に大きく役立つものと期待しているところであります。 しかしながら、最近の
犯罪情勢
等から見れば、
刑務所
等の
収容
状態は依然として厳しい状態が続くものと予想されることから、今後とも
収容
能力
の拡充に努めてまいります。 次に、改善
指導
等の
充実
に取り組む
姿勢
について
お尋ね
がありました。 改善
指導
等は、
刑務所
作業とともに極めて重要であると
考え
ておりますので、個別の必要性に応じて一部作業時間をそれに充てるなど、柔軟に
実施
することができるようにしてまいりたいと
考え
ております。 その
充実
につきましては、科学的、体系的なプログラムを
整備
していくことが肝要であると
考え
ており、性
犯罪
の再犯防止に係る標準的プログラムについても、精神医学、心理学等の
専門家
の協力を得て策定してまいりたいと
考え
ております。 また、
教育
の
実施
に当たっては、例えば被害者の視点を取り入れた
教育
における
犯罪
被害者やその支援団体など、
受刑者
の
改善更生
に向けて
専門的知識
や経験を生かした
指導
、援助をしてくださる民間の方々に一層の御理解をいただいてまいりたいと
考え
ております。 さらに、
教育効果
につきましては、そのプログラムを受講したことが出所後の再犯防止に実際に
効果
があったかどうかについて把握する必要はあると
考え
ておりますので、プライバシーの問題に配慮をしつつ、具体的にどのような方策があり得るのかについて、現場へのフィードバックの
方法
も含め、検討してまいりたいと
考え
ております。 以上のとおり、この
法案
の求める
矯正処遇
を実現するために、
専門的知識
を有する
職員
の
確保
を始め、民間委員の拡充等により、必要な人的・物的
体制
の
充実
に努めてまいりたいと
考え
ております。 二問は
お尋ね
がございませんでしたので、そのものを省かしていただきます。
不服申立て
がございました。次に、
受刑者
の声を第三者に届かせるという観点から、
不服申立て制度
について
お尋ね
がございました。 まず、
法制
上の違いについてですが、
現行
監獄法
には、
受刑者
が萎縮せずに
不服申立て
をすることができるようにするための
規定
が置かれていないのに対し、
法案
では、
申立て
の
内容
を受刑
施設
の
職員
に秘密にすることができるように必要な
措置
を講じなければならないこと、
不服申立て
をしたことを理由に
受刑者
に対し不利益な取扱いをしてはならないことを
規定
しております。 また、
刑事施設視察委員会
に関しては、被
収容者
が
委員会
に対して提出する書面は検査をしてはならないことを
規定
している上、委員による被
収容者
との面接については、委員等の求めがある場合は別として、
職員
が立会いをすることはできないこととしております。 さらに、
不服申立て
の
方法
の事前の告知については、
法案
に定めているところに従い、
収容
の開始に際して書面で行うことはもとより、
受刑者
からの求めがあったときは教示するようにしたいと
考え
ております。 なお、
申立て
については、第三者に相談できる
体制
の
整備
に関しては、受刑
施設
における処分の性質に照らせば、
受刑者
が
不服申立て
をするか否かを自ら決めるのに困難を伴うようなことはないと
考え
られることなどから、必要ではないと
考え
ております。 最後に、
刑務官
の研修・訓練
制度
に対する取扱いについて
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、
受刑者
に対する
個別処遇
を徹底し、
刑務所
の
社会復帰
機能
を強化するためには、教務官として更に強度な
知識
専門や技能の向上が不可欠であることから、今後とも、
刑務官
の研修及び訓練を
充実
させ、その
人権
啓発や専門性の向上に努めてまいりたいと
考え
ております。(
拍手
)
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
民間事業者
の
能力
を活用した市街地の
整備
を推進するための
都市再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡省君
登壇
、
拍手
〕
田名部匡省
17
○田名部匡省君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、国土交通
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
民間事業者
の
能力
を活用した市街地の
整備
を推進するため、民間都市再生
整備
事業計画の国土交通
大臣
による認定
制度
及び当該計画に係る都市開発事業に対する支援
措置
の創設、土地区画整理事業における
会社
施行
制度
及び当該
会社
に対する無利子貸付
制度
の創設等の
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、都市再生施策の
効果
と地方都市再生の必要性、民間都市開発推進機構による出資の
意義
と
課題
、まちづくり交付金の活用とその
在り方
、土地区画整理事業の経営実態と
会社
施行
の持つ意味等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して仁比委員より、本
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十四 賛成 二百九 反対 十五 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第二
環境省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第三
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方環境事務所
の
設置
に関し承認を求めるの件(
衆議院送付
) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長郡司彰君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔郡司彰君
登壇
、
拍手
〕
郡司彰
22
○郡司彰君 ただいま議題となりました両案件につきまして、環境
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
環境省設置法
の一部を
改正
する
法律案
は、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな施策を
実施
するため、
現行
の自然保護事務所と地方環境対策
調査
官事務所という二系統の地方
組織
を統合し、環境省に地方支分部局として
地方環境事務所
を
設置
しようとするものであります。 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方環境事務所
の
設置
に関し承認を求めるの件は、ただいまの
環境省設置法
の一部を
改正
する
法律案
によりまして、環境省に
地方環境事務所
を
設置
することについて
国会
の承認を求めるものであります。
委員会
におきましては、両案件を一括して議題とし、
地方環境事務所
の
体制
の
充実
強化、地域に軸足を置いた廃棄物不法投棄対策、地球温暖化対策などの環境施策の積極的展開等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、両案件を順次採決の結果、
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、承認案件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
23
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 まず、
環境省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十三 賛成 二百二十三 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) 次に、
地方自治法
第百五十六条第四項の
規定
に基づき、
地方環境事務所
の
設置
に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
28
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十二 賛成 二百二十二 反対 〇 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
29
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四
私的独占
の禁止及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百六十一回
国会内閣提出
、第百六十二回
国会
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長佐藤昭郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤昭郎君
登壇
、
拍手
〕
佐藤昭郎
30
○佐藤昭郎君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、経済産業
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、公正かつ自由な経済
社会
を実現するために競争政策の積極的展開を図ることが必要であることにかんがみ、不当な取引
制限
等に対する課徴金の額の引上げ、課徴金の減免
制度
の創設、審判手続等の見直し、犯則
調査
権限
の導入等の
措置
を講じようとするものであります。 なお、
衆議院
において、この
法律案
に係る
法律
番号について「
平成
十六年」を「
平成
十七年」に改める等の
修正
が行われております。
委員会
におきましては、参考人から
意見
を聴取するとともに、行政処分たる課徴金と
刑事
罰を併科することと
憲法
が
規定
する二重処罰禁止との関係、課徴金減免
制度
の導入及び
運用
上の疑義、不当廉売等の不公正な取引
方法
に対する抑止力強化の必要性、法
施行
後二年以内に見直し検討を行う具体的
内容
、官製談合防止策及び公共調達
制度
改革
の
在り方
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、
民主党
・
新緑風会
を代表して藤末委員より反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して十一項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
31
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
32
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
33
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十三 賛成 百三十九 反対 八十四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
34
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第五
水産資源保護法
及び
持続的養殖生産確保
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長中川義雄君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔中川義雄君
登壇
、
拍手
〕
中川義雄
35
○中川義雄君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
委員会
における審査の経過と結果を御報告いたします。 本
法律案
は、最近の水産動物に関する疾病の
海外
からの侵入と国内における蔓延のリスクの高まりを踏まえ、輸入防疫及び国内防疫の両
制度
を強化しようとするものであります。
委員会
におきましては、養殖業の現状と疾病の発生
状況
、輸入許可に当たっての管理命令等の適切な
実施
の
確保
、特定疾病が発生した際の養殖業者への経営支援等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
36
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
37
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
38
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十三 賛成 二百二十三 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
39
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第六
独立行政法人年金
・
健康保険福祉施設整
理機構法案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岸宏一君
登壇
、
拍手
〕
岸宏一
40
○岸宏一君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、厚生労働
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、厚生年金保険法、
国民
年金法及び健康保険法の
規定
に基づき
設置
してきた年金福祉
施設
等の整理合理化を進めるため、五年間に限って、これらの譲渡等の業務を行う
独立行政法人年金
・
健康保険福祉施設整
理機構を設立することとし、その名称、
目的
及び業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。
委員会
におきましては、
施設
を譲渡・売却するに当たって地方自治体や地域住民等の意向を反映させる必要性、
施設
従業員の雇用
確保
策、厚生年金病院の今後の
在り方
等について質疑を行うとともに、参考人より
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
民主党
・
新緑風会
を代表して山本孝史理事、
日本
共産党を代表して小池晃委員及び
社会
民主党
・護憲連合を代表して福島みずほ委員より、それぞれ反対する旨の
意見
が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
41
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
42
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
43
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十二 賛成 百二十三 反対 九十九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
44
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十九分散会