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2005-04-06 第162回国会 参議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十七年四月六日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十四号   平成十七年四月六日    午前十時開議  第一 森林組合法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第二 特定特殊自動車排出ガス規制等に関す   る法律案内閣提出)  第三 航空法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第四 中小企業経営革新支援法の一部を改正す   る法律案内閣提出衆議院送付)  第五 不動産登記法等の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、独立行政法人年金健康保険福祉施設整理   機構法案趣旨説明)  一、私的独占禁止及び公正取引確保に関す   る法律の一部を改正する法律案趣旨説明)  一、日程第一より第五まで  一、国立国会図書館法の一部を改正する法律案   (衆議院提出)  一、国会職員法の一部を改正する法律案(衆議   院提出)  一、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関   する件      ─────・─────
  2. 扇千景

    議長扇千景君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構法案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。尾辻厚生労働大臣。    〔国務大臣尾辻秀久登壇拍手
  4. 尾辻秀久

    国務大臣尾辻秀久君) 独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  国においては、これまで厚生年金保険法国民年金法等に基づき年金福祉施設等を設置してまいりましたが、厳しい年金財政状況及び社会経済状況変化等を踏まえ、その整理合理化を進めることとしております。  このため、五年間に限って年金福祉施設等譲渡等業務を行う非公務員型の独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構を設置するため、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構は、年金福祉施設等譲渡又は廃止業務を行うことにより年金福祉施設等整理を図り、もって厚生年金保険事業等の適切な財政運営に資することを目的としております。  第二に、法人資本金全額政府出資とし、その額は法人が国から継承する財産の額としております。  第三に、役員として理事長、監事及び理事を置き、その定数等を定めることとしております。  なお、法人は、成立の日から起算して五年を経過した日に解散することとしております。  最後に、法人設立については平成十七年十月一日を予定しておりますが、その準備に要する期間を考慮して、この法律施行期日は一部の事項を除き公布の日としております。  以上がこの法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  5. 扇千景

    議長扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。柳澤光美君。    〔柳澤光美登壇拍手
  6. 柳澤光美

    柳澤光美君 おはようございます。民主党柳澤光美でございます。  私は、民主党・新緑風会を代表して、大変言いにくい、独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構法案について、私の思いを込めて質問させていただきます。  私は、民間中小零細に働く多くの皆さんに御支援をいただいて、昨年七月の選挙で民主党比例区で初当選させていただきました。私の政治信条は、無駄にしません、汗と税。まじめに働く者が報われ、正直者がばかを見ない社会の実現です。  そこで、まず法案について質問する前に、私の思いを込めて、当面する厚生労働行政について、尾辻労働大臣の率直な見解をお伺いしたいと思います。  小泉総理は、グローバルスタンダードグローバルスタンダードと言いながら、強い者しか生き残れないという市場経済至上主義アメリカンスタンダードを急激に日本に取り入れました。そして、改革なくして成長なし、反対するなら自民党をもぶっつぶすと大変に威勢のいい看板を掲げました。  しかし、結果はどうですか。今の多少の景気回復は、決して小泉改革によるものではありません。民間企業の血のにじむような努力と、そこに働く者の汗と涙の結晶です。さらに、小泉改革最大問題点は、自民党をぶっつぶすと言いながら、人に対する思いやり、助け合い、そして血縁、地縁、職場の縁という人間関係を大切にするジャパニーズスタンダードを完全にぶっつぶしたことです。  改革にも変えていいことと変えてはならないことがあります。日本根幹を壊してしまった小泉総理責任は重大です。  私は、日本全国津々浦々の多くの職場を回り、涙が出るような場面をたくさん見てきました。サボっているなら別ですが、死に物狂いで働いているのに、ボーナスはもちろんのこと賃金カットが当たり前に行われ、休みも休まず朝から晩まで働いて、我慢我慢を重ね、それでもどうにもならなくて、職場を守るために希望退職に応じ、仲間と涙ながらに別れて、その挙げ句が事業所閉鎖店舗閉鎖、倒産です。  経済とは経世済民、国を治めて民を救うという言葉からつくられたと聞いています。ところが、人件費をコストとしてしかとらえず、大幅な人員削減が行われ、ハローワークには求職者があふれています。しかし、正社員として働きたいと思っても募集は少なく、結果として、パートやアルバイト、派遣や請負などしか選べないのが現実です。このような雇用環境厚生労働大臣としてどのように認識されているのかをお伺いいたします。  問題は失業だけではありません。精神的にも肉体的にも追い詰められて過労死も増える一方です。そして、過労自殺も含め、自殺者は一九九八年に三万人を超え、二〇〇三年には三万四千四百二十七人、最悪の結果となりました。これは、一年三百六十五日、毎日どこかで百人近くの方が自殺していることになります。  私は、国の最大責任国民の命を守ることにあると思います。この現実から目を背け続けていいのでしょうか。  確かに、自殺の原因にはいろんな複雑な問題があり、またプライバシーの問題もあり、対策が難しいことは承知しています。しかし、自殺者が三万人いると未遂者はその十倍の三十万人、残された家族関係者は百数十万人になるとも言われています。未遂も含めた自殺予防対策、そして残された家族への事後対策など国を挙げて取り組む必要があると考えますが、大臣はどうお考えですか、御所見をお聞かせください。  私は、長いサラリーマン生活の中で、税金社会保険料徴収が不公平なことに強い怒りを感じ続けてきました。サラリーマン源泉徴収で給与から天引きで、税金はもちろんのこと、年金医療、介護そして雇用保険など、一円もごまかしなく納めています。我々民主党年金改革で主張する税と年金保険料徴収目的とする納税者番号制度を導入しなければ、この不公平は解消されません。  国民年金未納率、二〇〇三年度には四八・六%になりました。五〇%を超えるのは時間の問題だと言われています。この未納率の増加は、国民年金という日本年金制度根幹から崩壊させるものです。  厚生労働省として、この年金未納を防止するために今後いかなる対策を取るのか、また、目標としている平成十九年度納付率八〇%を達成できる自信が本当にあるのか、お答えください。  そして、年金保険料などの無駄遣いの問題です。  今回の法案は、この無駄遣いの典型的な例です。政府はこれまで、厚生年金保険法第七十九条、国民年金保険法第七十四条、健康保険法第百五十条の第一項、第二項、これを根拠として、年金保険料などを使って不動産を購入し、福祉施設整備を行ってきました。  当初の福祉施設事業目的は、疾病や事故などにより体に障害を生じた労働者職場復帰のための療養所の設置と管理でした。それがいつの間にか根拠法拡大解釈により、福祉増進教養文化の向上や健康保持増進などをにしきの御旗に掲げて、国民年金達成された昭和三十六年以降、福祉施設を次々と建設してきました。さらに、それは官僚天下り先として機能し、膨大な無駄遣いの構図ができ上がりました。  これまで投入された額は、厚生年金保険料から一兆一千九百四十三億円、国民年金保険料から二千四百十億円、合計一兆四千三百五十三億円にも及びます。このような福祉施設建設整備運営に貴重な年金保険料を充ててきたことについての政府責任大臣はどのように総括されているのですか。お聞かせください。  昨年の通常国会で、年金保険料無駄遣いが我が党の同僚議員指摘で大問題になりました。横浜の豪華な職員宿舎がテレビに映り、そのほかにも黒塗り公用車職員健康診断から海外出張、そして長官交際費まで年金保険料が使われていた。もっとびっくりしたのは、サウナどころかゴルフ練習場付きの豪華な研修施設を造り、ゴルフクラブもボールもすべて年金保険料。  大臣年金保険料は今後一切、年金給付以外の目的には使わないと、この場で確約していただけませんか。  しかも、無駄遣い年金保険料だけではありません。雇用保険料を使って建設した勤労福祉施設雇用能力開発機構が一万五百円、ひどいケースでは千五十円という安値で投売りしていることが問題になっています。  今回の法案目的は、無駄遣いした年金健康保険料を一円でも多く回収することにあるはずです。整理合理化の対象となっている三百二十八の福祉施設経営状況は現在どのくらいになっているんですか。また、どのくらいの資産価値があり、どれだけの回収見込みが立っているのか。また、その目標達成できなかった場合はだれがどのような責任を取るのか、明確な答弁をお願いします。  責任をうやむやにして整理機構をつくり、そこに四十人の人件費二十億、解体費用百九十億など総額三百億円も銀行から借り入れる。これだけの費用を掛けて費用対効果をどう考えているんですか。本当に新たに独立行政法人をつくる必要があるのですか。整理機構をつくり、その処理を丸投げし、一連の社会保険庁の不祥事から国民の目をそらすためではありませんか。ただ組織をつくり、人を配置し、予算付けをすることが目的となり、手段目的を巧妙に入れ替えるのは、小泉総理も本当にそうですが、官僚常套手段です。大臣の明快な答弁を求めます。  一方では、法案は、五年間ですべての施設売却し、売却できなければ廃止するとなっています。一律に五年間で廃止売却するという扱いは余りにも乱暴過ぎませんか。病院老人ホームも含まれ、施設によっては与件が異なるのに、改革の具体的な内容手順及び年次計画が全く明らかにされていません。むしろ、期限など切らず、一年ごとに実績国会で確認をし、できるだけスムーズに整理することが必要だと考えます。大臣見解を求めます。  そして、最も問題なのは、これらの福祉施設では多くの皆さんが一生懸命働いています。その人たち雇用問題をどうされるおつもりか。職員雇用確保について十分配慮することを法案に明記すべきだと考えますが、大臣答弁を求めます。  また、地域医療の中で重要な役割を果たしている厚生年金病院の取扱い、そして老人ホーム入居者皆さんには特段の配慮が必要だと考えます。政府としてどのような配慮をもって対応されるのか、具体的にお聞かせください。  そして、今回の法案で、厚生年金健康保険については、福祉施設整理合理化され、今後保険料福祉施設整備費には使用できなくなります。しかし、共済組合福祉施設は今後どうするのかは明らかになっていません。現在の整理合理化がどのような状況にあるのか、今後どうするおつもりか、関係する財務大臣総務大臣文部科学大臣答弁を求めます。  最後になりましたが、私は、ロマンとは夢ではなくて強い思いと志だと思っています。おかしいことはおかしい、悪いことは悪い。これからも奮闘して、私を支えて国会に送り出していただいた国民皆さんに、改革とは名ばかりの小泉政権を一日も早く打倒し、政権交代を実現することをお誓い申し上げて、代表質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣尾辻秀久登壇拍手
  7. 尾辻秀久

    国務大臣尾辻秀久君) 非正規雇用が増加する雇用環境についてのお尋ねがありました。  昨今の雇用環境を見ますと、正規雇用が減少し、非正規雇用が増加しております。この要因としては、経済社会構造変化価値観多様化などにより、企業労働者の多様な働き方に対するニーズが高まっていることなども考えられます。  私といたしましては、パートタイム労働指針に基づくパートタイム労働者正社員との間の均衡処遇確保など、正規、非正規働き方にかかわらず、だれもが安心して働くことのできるような労働環境整備に努めてまいります。  過労自殺など、自殺予防についてのお尋ねがありました。  自殺者数平成十年以降三万人を超えて推移し、平成十五年には、これは先生御自身もお述べになりましたけれども、三万四千人と過去最悪となるなど、緊急に対応を要する事態であると認識をいたしております。  このため、職域におけるメンタルヘルス指針行政職員保健医療従事者向けうつ対策マニュアルの普及など、職域地域それぞれにおける対策を進めております。また、労働福祉事業の中で、労働者の遺族の心のケアも含め相談事業を行っているところであります。  今後とも、関係省庁と連携し、引き続き対策の充実に取り組んでまいります。  国民年金未納対策についてお尋ねがありました。  国民年金未納者対策につきましては、平成十九年度納付率を八〇%に回復させるという目標達成に向けて、年次目標を盛り込んだ行動計画を作成し、徹底した進捗管理及び達成状況検証を行っております。  また、平成十六年の法律改正で取得が可能となった市町村からの所得情報最大限に活用し、効果的な免除勧奨や効率的な強制徴収実施など、納付率低下要因に応じたきめ細かな収納対策に取り組んでまいります。  福祉施設整備年金保険料を充ててきたことに関する政府責任についてお尋ねがございました。  年金福祉施設につきましては、被保険者等福祉増進を図るとともに、多くの方々に御利用いただくことを通じて年金制度に対する理解や信頼を得るなど、これまで一定役割を果たしてきたものと認識をいたしております。  今後、年金制度の厳しい財政状況等を踏まえ、例外なくこれを整理合理化するとともに、年金福祉施設事業実施経緯等検証にしっかりと取り組むことにより、政府としての責任を果たしてまいりたいと考えております。  年金保険料の使い道についてのお尋ねがございました。  平成十六年度は、職員宿舎の建て替えや公用車の更新は極力行わないなど、厳正な予算執行に努めたところでありまして、本年度においてもこれらの経費を大幅に削減をしております。  本年度財政上の特例措置の範囲につきましては、国会等における御論議等を踏まえまして、制度運営に直接かかわる適用、徴収給付事務システム経費に限定をいたしまして、これまで年金保険料を充てていた職員宿舎公用車等経費については国庫負担といたしております。  また、年金給付に関係して年金保険料を財源として行っておる年金相談等については、国民ニーズに応じて引き続きサービスの確保を図ることといたしております。  今後とも、経費の節減に努めますとともに、年金保険料年金給付及び年金給付に関係する経費以外には充てないという方針で臨んでまいります。  施設経営状況回収見込み等についてお尋ねがございました。  独立行政法人への出資予定年金福祉施設等に係る平成十五年度の単年度収支は、三百二十八施設中、黒字が二百五十二施設赤字が七十六施設であり、トータルでは二十七億円の黒字となっております。また、平成十五年度までの累積収支トータルで五百四十八億円の黒字となっておるところでございます。  次に、独立行政法人に対して出資する予定財産は、平成十五年度国有財産台帳価格総額八千九百億円であります。なお、出資の際にはこれらを改めて時価評価することとしております。  この施設譲渡等に当たりましては、不動産鑑定の手法に基づき適切な価格の設定に努め、年金資金損失を最小化するとともに、民間のノウハウを最大限に活用するなど、合理的かつ効率的な売却により、五年間で所期の目的達成してまいります。  独立行政法人設立必要性についてお尋ねがありました。  三百を超える施設を短期間で集中的かつ効率的に譲渡するには、理事長職員民間から登用し、民間の知見を最大限活用できる専門の組織が必要であり、国においてはこのような専門的な業務を行う組織をつくることは困難であると考えております。  また、今回の整理合理化に関する業務は、民間売却方法のように、売却手数料収入を得るため単に施設売却すればよいのではなく、年金への損失を最小化するという基本方針の下、適正な価格譲渡されることが確実に担保されねばなりませんし、あわせて、地域において必要な医療確保に関して地方公共団体との調整を行ったり、有料老人ホーム入居者処遇配慮する必要があります。このような公共的な役割を果たす組織としては、大臣の監督の下で、厳格な評価体制の下で業務を行うこととされている独立行政法人が最も適切な実施主体であると考えております。  施設売却廃止具体的内容手順計画についてお尋ねがございました。  年金福祉施設等譲渡に当たっての契約方法譲渡条件施設の選定及び譲渡時期など、整理合理化実施に当たっての基本的枠組みについては、先月末に策定いたしました整理合理化計画において明らかにしておるところでございまして、さらに、厚生労働大臣が示します中期目標において施設具体的譲渡の進め方などを示し、その着実な実施を求めてまいります。  また、年金健康保険福祉施設整理機構においては、他の独立行政法人と同様に、中期計画及び年度計画を策定、公表いたしますとともに、毎年度売却実績数等を公表することとしております。  なお、今回の整理合理化の背景となりました近年の年金制度等を取り巻く厳しい財政状況施設を取り巻く社会環境及び国民ニーズ変化等にかんがみますと、期限を付した速やかな整理合理化が必要と考えております。  職員雇用に対する配慮についてのお尋ねがございました。  年金福祉施設等に従事する職員雇用問題につきましては、一義的に雇主である委託先法人責任を持ち、できる限りの再就職援助を行っていただきたいと考えております。この点につきましては、先月末に定めました整理合理化計画におきましては、委託先公益法人従業員雇用問題への配慮を行うこととしており、厚生労働省といたしましても、年金健康保険福祉施設整理機構と協力しながら、委託先法人が行う再就職援助に対して可能な支援を行い、職員雇用についても配慮してまいりたいと考えております。  厚生年金病院老人ホームに対する配慮についてのお尋ねがございました。  地域医療にとって重要な役割を果たしております厚生年金病院譲渡に当たりましては、地域において必要な医療確保する観点から、地方公共団体等と協議の上、その機能が維持できるように十分配慮してまいります。  また、老人ホーム譲渡に当たりましては、入居者方々生活に支障が生じることのないよう、一定期間事業継続譲渡条件とするとともに、老人ホーム入居者代替施設のあっせんについて関係機関とも連携を図りながら適切に対応してまいります。(拍手)    〔国務大臣谷垣禎一登壇拍手
  8. 谷垣禎一

    国務大臣谷垣禎一君) 柳澤議員にお答えいたします。  私には、国家公務員共済組合福祉施設整理合理化状況等についてのお尋ねでございます。  国家公務員共済組合福祉施設は、国家公務員共済組合法第九十八条に基づいて、組合員福利厚生施設として独立採算の下に運営されておりまして、施設建設費年金積立金からの借入金で賄っており、保険料を直接充当しているものではありません。  これらの施設につきましては、平成十三年の閣議決定特殊法人等整理合理化計画指摘を踏まえまして、経営状況組合員ニーズを踏まえ、施設整理等を行ってきております。  具体的に申しますと、宿泊施設については、連合会運営する四十八施設では、経営合理化により赤字のものは三施設にまで減少してきており、各府省共済組合運営する三十施設のうち少なくとも十一施設につきましては、平成十九年度までに廃止予定しているという状況となっております。  また、連合会運営する保健施設、グラウンドでございますが、それと物資施設、これは食堂等でございますが、平成十六年度末までにすべてを廃止してきたところでございまして、医療施設についても統合、廃止を進めてきているところであります。  国家公務員共済組合福祉施設については、今後とも、さきの閣議決定に基づきまして、事業の見直しを不断に進めてまいりたいと考えております。(拍手)    〔国務大臣麻生太郎登壇拍手
  9. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 地方公務員共済福祉施設についてのお尋ねがあっております。  地方公務員共済組合福祉施設というのは、御存じのように、組合員福利厚生目的といたしておりまして、年金とは別の勘定で運営をされておりますのは御存じのとおりですが、この福祉施設につきましては、今、谷垣大臣からも御答弁があっておりましたが、平成十三年に閣議決定をされております特殊法人等整理合理化計画指摘を踏まえまして、必要性が低下しているもの、著しく不採算性のものにつきましては整理をするように指導するということにいたしておりまして、平成十六年度末まででは、総務省所管地方公務員共済組合におきましては、宿泊施設は百十五か所として、十年前に比べて約三十二減少しております。また、病院診療所は二十三か所と、十六減少しておりますのが現状でございます。  今後とも、この閣議決定趣旨を踏まえ、共済組合を指導してまいりたいと存じます。(拍手)    〔国務大臣中山成彬登壇拍手
  10. 中山成彬

    国務大臣中山成彬君) 私立学校共済組合施設整理合理化状況及び今後の対応についてのお尋ねでございます。  私学共済施設は、加入者及びその家族福利厚生目的としたものでありまして、年金とは明確に区分して事業が行われております。これらの施設につきましては、平成十三年十二月に閣議決定されました特殊法人等整理合理化計画に基づきまして施設在り方等について鋭意検討を進め、これにより二つの宿泊施設廃止するとともに、種々の経営改善策実施してきておるところでございます。  私学共済施設について、今後、より一層の整理合理化が図られるよう十分指導してまいる所存でございます。(拍手
  11. 扇千景

    議長扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  12. 扇千景

    議長扇千景君) この際、日程に追加して、  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。国務大臣細田内閣官房長官。    〔国務大臣細田博之登壇拍手
  14. 細田博之

    国務大臣細田博之君) 私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律、いわゆる独占禁止法につきましては、平成十四年の一部改正法案に係る衆議院経済産業委員会附帯決議において、独占禁止法違反行為に対する抑止力強化の観点から、課徴金、刑事罰や公正取引委員会の調査権限の在り方を含めた違反行為に対する措置体系全体について早急に見直すこととされており、平成十五年の公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律整備に関する法律案に対する衆議院経済産業委員会及び参議院経済産業委員会の附帯決議において、独占禁止法について、違反行為に対する措置体系の抜本的な見直しの検討を含め、その一層厳正な執行力の強化を図ることとされております。  また、政府は、平成十三年に閣議決定した今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針において、談合・横並び体質からの脱却と市場の活性化を図るため、競争政策の積極的な展開が求められているとしており、かかる観点から、昨年三月に閣議決定した規制改革民間開放推進三か年計画では、独占禁止法の措置体系の抜本的強化策の早急な実現を図ることとしております。  今回は、これらの附帯決議閣議決定等を踏まえ、独占禁止法違反行為に対する措置を強化するために、不当な取引制限等に対して課せられる課徴金の算定率を大幅に引き上げることとし、併せて課徴金減免制度を創設するとともに、審判手続等に係る規定の整備、犯則調査権限の導入等を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、課徴金の算定率は、製造業等については現行法の六%から一〇%に引き上げ、小売業と卸売業についても、それぞれ三%、二%に引き上げることとしております。また、企業規模の小さい事業者に対しては、製造業等について現行法の三%から四%に引き上げるなど別に率を設定することとしております。また、課徴金適用対象については、その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大することとしております。  第二に、自らの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。  第三に、一層の適正手続の保障等を図る観点から、審判手続等に係る規定を整備し、また、犯則調査権限を導入することとしております。  なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  また、この法律案は、衆議院において、この法律案に係る法律番号の年表示及び一部規定の施行期日に関する附則の規定について修正されておりますので御報告いたします。  以上が私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案趣旨でございます。  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  15. 扇千景

    議長扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。藤末健三君。    〔藤末健三君登壇拍手
  16. 藤末健三

    ○藤末健三君 民主党の藤末健三です。  私は、民主党・新緑風会を代表しまして、ただいま議題となりました私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、官房長官に御質問申し上げます。  質問に入らさせていただく前に、私の新人議員としての参議院の在り方についての思いを述べさしていただきます。  現在、参議院については、衆議院のカーボンコピーであるといった話や、あと、参議院不要論、つまり一院制といった話がございます。これを受けて、先日、二院制と参議院の在り方に関する小委員会調査報告書が発表されました。この中で、参議院と衆議院の役割分担について、制度的、法的な役割分担が提案されておりますが、私は、参議院は、六年間という長期的な任期、そして解散がないという安定性、また有識者や職能代表から成るという多様性、その三つの特徴を有していると考えております。したがいまして、法的に特色を出すという必要性は少ないんではないかと考えます。  つまり、任期が四年で、そして解散があり、小選挙区で選挙民の民意を吸い上げることが目的である衆議院と違い、参議院は、一つに長期的に、そして二つ目に根本的に、そして三つ目に多面的な政策を議論することができると考えております。これらのことを実施することによりまして、参議院がカーボンコピーであるとか一院制でいいといったような議論はなくなると考えます。  私は、参議院議員として、独禁法案について長期的な、根本的な、そして多面的な観点から御質問申し上げます。  まずは、長期的な観点から御質問します。  独禁法は五十八年前に制定されました。その目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民所得の水準を高め、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進することにあります。つまり、経済と産業の活動の在り方を定めている、これが独禁法が経済憲法と言われるゆえんであります。  今回の改正は、前回、昭和五十二年、四半世紀ぶりのものとなります。このため、私は、今後十年、そして二十年という長期的な視野から質問を行いたいと思います。  まず、今回、四半世紀ぶりの大改正ということでございますが、何と二年後見直しをするということがもう決まっています。当初から二年後の見直しを前提になぜ拙速に法改正を行うのか。これは、今回の改正が、長期的な視野を欠き、小泉総理の公約、二〇〇四年内に独禁法改正案を提出するということを形式的に実現するために行われていることになります。この点は、自由民主党の皆様もお困りの郵政公社の民営化と同じように、公約の実現をするためだけに法案が出ているというふうに考えられます。  前回の大改正では、審議に二年の期間を掛けています。今回は、国会での十分な審議もなく、また社会の要望も無視し、とにかく表面的に小泉総理の公約を実現するために議論が進められている状況です。一昨年には有識者から成る研究会報告が出たにもかかわらず、その提言にはほとんど対応せず、理念も哲学もない場当たり的な内容の独禁法改正案を提出するに至っています。このような政策は是非やめていただきたい。なぜ二年後の見直しを前提に拙速な法改正を行うかをまずお聞きしたいと思います。  また、長期的な視野から必要なものが、電力、ガス、通信、放送といった生活に不可欠なインフラ、これらの不可欠施設というものに対する規制です。この点については研究会の報告書においても独禁法の大きな柱の一つとして挙げられています。  この不可欠施設の中でも私が特に注視したいのは、電力法、放送法といった事業法で規制されていないコンピューターの基本ソフトウエアやインターネットのサイトの寡占です。これらの分野はネットワークの経済性が働きますので、ユーザーが増えれば増えるほど独占性が高まっていくとなっています。  欧米においては、情報化の進展に伴い、コンピューターの基本ソフトウエアやインターネットのサイトの独禁法での規制が行われています。例えば、欧州連合では、マイクロソフトに対し、六百五十億円の独禁法違反による制裁金を科しています。ところが、我が国においては、このような情報分野における独禁法の位置付けの議論がないような状況です。これら情報分野における独占的な動きや不公正な取引に長期的にどのように対応するか、是非お答えいただきたいと思います。  私は、将来的には、電力、ガス、通信、放送、航空といった事業法でカバーされている分野についても独禁法を積極的に適用すべきだと考えます。その際には、特定の企業を規制するのではなく、独禁法に関する包括的なガイドラインを策定していただきたいと思います。  このような事業法でカバーされている分野への独禁法の適用について、十年という長期的な観点からどのようにするかということをお聞かせいただきたいと思います。  また、独禁法の大きな柱である私的独占の規制としては、今、排除命令が年に一回出せるかどうか、ほとんど機能していない状況です。これでは独禁法が本当に動いているかどうかということは確保できていないと思います。私的独占についても課徴金の対象とすることで、今後、特に情報通信などの分野で新たな企業がスムーズに市場に入れるようにしていただきたいと思いますが、この点についてお考えをお聞かせください。  また、今回の改正の対象となりませんでした不当廉売、不当に安く売ること、あと優越的地位の濫用、優位に立つ者が価格を落とさせること、このようなことに対する規制をどうするつもりでしょうか。私は長期的には刑事罰の対象にすべきだと考えますが、現在、不当廉売については公正取引委員会が警告をするだけになっています。これは不当廉売を防ぐどころか不当廉売を助長している面がある。例えば、ある店が不当廉売の警告を受けますと、消費者の間でそこの店は安いといううわさが立ち、逆にお客さんが集まってしまうというような状況も起きております。このような状況に是非とも対応していただきたい。やはり、弱い小売店、そういう頑張っている会社を守っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  なお、独禁法の規制の対象に売れない商品と売れる商品を一緒に売るという抱き合わせ販売というのがございますが、本国会において一つの法案で十本の法律改正するという法律の抱き合わせ販売が行われていると私は思います。良識の府、再考の府と言われている我々参議院がこのような不公正な行いを許していいと思われますか。皆さん、どうですか。  次に、根本的な観点から御質問します。  独禁法の目的にありますように、本法の根本は公正さでございます。ただ、政府案においては検察機能と裁判所機能が同一の組織公正取引委員会にあり、公正さが確保できるか疑問でございます。  そして、審判を行う部門と調査を行う部門、それが一緒にあること、これはつまり何かと申しますと、警察が調査をし、そして警察が裁判をしている状況とほぼ一緒でございます。これこそ公権力の横暴につながるんじゃないでしょうか。そしてまた、裁判を行う審判部門には法曹資格者が一名しかいないという状況です。私は、このような調査部門と審判部門が同じ組織にあること自体が根本的におかしいと考えますが、公正取引委員会から審判部門の分離、独立、そして早急に法曹資格者を増員してもらう、これは根本的に必要だと思いますが、いかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。  また、公正取引委員会委員長は、衆議院における国会答弁におきまして、本来、不当な利益を没収する課徴金、その課徴金に行政制裁的な位置付けを持たせようとおっしゃっています。行政制裁的な課徴金と刑事罰である罰金を科すということは、これは二重処罰ということになりまして、憲法第三十九条、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないに違反しているんではないでしょうか。この根本的な、憲法に違反されていると言われているような二重処罰の構造に対してどのように対応するか、お聞かせいただきたい。  最後に、多面的な視野から御質問申し上げます。  独禁法の目的に、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業を盛んにすることが挙げられています。この観点から、独禁法の運用をよりグローバル、国際的にする必要を感じます。  それは、市場の独占を見るとき、国内市場の独占だけを見るんではなく、世界の市場でのシェアを見ていただきたいと。現在、我が国の産業は過酷な国際競争にさらされています。このような中、国内シェアだけを見て、どんどん競争させて物の値段が落ちても、消費者は喜ぶかもしれませんが、産業界はどんどんどんどん弱っていき、国際競争力をなくしています。  古くアメリカは、国内シェアという観点からAT&Tという通信会社を分割しました。そして、IBM、コンピューターの会社、巨大な会社が通信市場に進出することを独禁法で止めました。これが競争力を落とす大きな誘因になったと言われております。そして、レーガン大統領のときから独禁法の運用を国際的な視野に変え、皆さん御存じのマイクロソフト、シスコシステムズ、インテルといった国際市場を席巻するような企業が生まれております。  我が国も国際的な視野を持ち、国際競争力といった観点から独禁法を運用すべきだと考えますが、いかがでしょうか。是非御意見を伺いたいと思います。  そして最後に、最も重要な点、公共調達の公正さの確保でございます。  国、地方の政府が一年間に発注する公共調達の規模は約六十五兆円、これはGDP、国内総生産の一割を超しております。道路、橋、公共事業に限らず、コンピューターシステムから文具用品に至るまで、公共調達をめぐる不公正な取引、談合の疑惑が相次いで摘発されています。特に、発注元の職員が入札談合に関与するいわゆる官製談合については、やる気がある、能力がある企業を排除し、また納税者に対する政府の不信を買っているわけでございます。今こそ官製談合の撤廃をしなければいけないときだと考えます。  今回の改正においては官製談合への対応が行われておりません。官製談合を規制するために官製談合防止法がありますが、官製談合防止法だけでの運用では限界があります。やはり独禁法と官製談合防止法との連携を促進する必要が高いと考えますが、いかがでしょうか。お答えいただきたいと思います。  独禁法と官製談合防止法との連携が必要だというのであれば、是非とも官製談合防止法の見直しを独禁法の二年間の見直しの中で一緒にやっていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。  自由で公正な競争は新しい知恵と市場を生みます。そして、活力ある産業を生む。しかしながら、全国各地に蔓延する官製談合、我が国は先進国に類を見ない談合体質を温存しています。是非とも、独禁法などを強化することにより官製談合への対応を徹底させ、利害を通じて一部の権益者に利益の提供を図る利害制民主主義をやめ、議会を通じた民意の実現を図る議会制民主主義を再生していただきたいと思います。  独禁法の強化を通じた利害制民主主義の根絶、そして議会制民主主義の再生をお願いしまして、質問を終わらさしていただきます。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣細田博之登壇拍手
  17. 細田博之

    国務大臣細田博之君) 藤末議員から、長期的、根本的、多面的という三つの観点に立った九つの御質問をいただきました。  まず、改正法案の提出と二年後の見直しについてのお尋ねがありました。  改正法案は、独占禁止法違反行為に対する抑止力強化が喫緊の課題であることから提出いたしたもので、現行法制度を前提とした最善のものと考えております。  なお、改正法案の提出に当たり、刑事罰と課徴金の一本化等を要望する意見も聞かれましたが、こうした制度は我が国の現行法制度の枠組みの根本にかかわる問題であり、内閣府に検討の場を置いて二年掛けて議論することとしたものであります。  次に、情報分野における独占的な動きや不公正取引への長期的な対応についてのお尋ねがありました。  我が国経済にとって情報分野の発展は重要であり、公正かつ自由な競争が確保される必要があると考えております。従来からこの分野における競争制限的な行為に対しては公正取引委員会が排除に努めていると承知しており、今後も独占禁止法の適切な運用が図られるものと考えております。  次に、電力、ガスなど事業法のある分野に対する独占禁止法の適用についてのお尋ねがありました。  こうした事業分野についても、公正取引委員会において、独占禁止法上の考え方を明らかにしたり、法的措置を講じるなど、積極的な適用が行われるものと承知しております。今後とも、こうした分野についても独占禁止法の適用により、公正かつ自由な競争が確保されることが重要であると考えております。  次に、私的独占の規制強化についてのお尋ねがありました。  議員御指摘のとおり、私的独占行為は重大な独占禁止法違反行為であり、厳正に対処する必要があります。改正法案では、私的独占のうち、他の事業者の事業活動を支配する行為を課徴金の対象とすることとしております。また、他の事業者の事業活動を排除する行為を課徴金の対象とすることは今後の課題であると考えております。  次に、不当廉売、優越的地位の濫用に対する規制についてのお尋ねがありました。  改正法案では、不当廉売等の不公正な取引方法について、確定した排除措置命令に違反した場合の法人に対する罰則を大幅に引き上げることとしております。また、不公正な取引方法に対する制裁の在り方については、刑事罰の対象とすべきかどうかも含め、今後内閣府に置かれる予定の検討の場において十分に議論する必要があると考えております。  次に、公正取引委員会の審判についてのお尋ねがありました。  独占禁止法違反行為は、市場構造等に専門的な知識、経験を有する公正取引委員会が対処することが適当であり、審査と審判の両方の機能を統括的に保有することについては東京高裁の判決でも支持されております。また、公正取引委員会において審判官に法曹資格者の活用を図るなど、審判体制の強化にも努めているものと承知しております。  次に、課徴金と法人刑罰の併科についてのお尋ねがありました。  課徴金は、違反行為を防止するために違反事業者に対して金銭的不利益を課す行政上の措置であり、課徴金と刑事罰の併科は基本的には二重処罰の問題が生ずることはないと考えておりますが、両者は違反行為を防止するという機能面で共通する部分があるため、併科する場合には、この共通する部分に係る調整として、罰金相当額の二分の一を課徴金額から控除することが政策的に適当であると判断したものであります。  次に、国際競争力の観点から独占禁止法を運用すべきではないかとのお尋ねがありました。  公正かつ自由な競争を促進していくことは、我が国経済を活性化し、ひいては我が国企業の国際競争力の向上にもつながると考えており、引き続き公正取引委員会において独占禁止法を厳正に運用していくことが重要と考えております。  最後に、官製談合についてのお尋ねがありました。  入札談合に発注機関の職員が関与していた場合、公正取引委員会は、独占禁止法違事業者に排除措置を講ずるとともに、官製談合防止法に基づき発注機関に対して改善措置要求を行うこととなっております。  また、現在、与党において、また民主党においても官製談合防止法の見直しについて検討がなされていると承知しており、政府としても同法の積極的な運用に努めつつ、所要の検討を行ってまいります。(拍手)     ─────────────
  18. 扇千景

    議長扇千景君) 松あきら君。    〔松あきら君登壇拍手
  19. 松あきら

    ○松あきら君 公明党の松あきらでございます。  私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました独占禁止法改正案について関係大臣に質問をいたします。  今日、我が国産業の競争力を高め、経済を活性化して持続的な経済成長軌道に戻すには、経済構造改革が不可欠であります。そして、市場における公正で自由な競争を促進していくことは、民間の創意工夫と多様性に基づいて活力と競争力のある経済社会を構築するという観点からも、また、一般消費者、生活者の利益を確保するという観点からも、喫緊の課題となっております。  その一方で、我が国では今なおカルテルや談合行為が後を絶たず、国際機関からも独占禁止法の執行力の強化が求められているのであります。  そうした中で、今回の改正は、経済活動の基本法である独占禁止法の規律を強化するため、二十八年ぶりにその措置体系の抜本的見直しを行うことを柱とするものであり、その意義は極めて大きなものがあると考えます。  今回の改正が真に公正で自由な競争ルールの実現に寄与し、我が国社会が談合・横並び体質からの決別を図るための確かな足掛かりとなることを心から期待をするものであります。  そこで、以上のような認識に立ちまして、今回の独占禁止法改正案に関し、具体的に政府に対してお伺いをいたします。  まず、企業活動の国際化に伴う現在の独占禁止法の運用状況に対する評価についてお伺いをいたします。  近年、欧米の競争当局は、ビタミン事件、リジン事件など大規模な国際カルテル事件を摘発し、一社当たりで時には百億円を超える高額の制裁金や罰金を科しております。しかし、これらの事件には、いずれも日本企業が関与しているにもかかわらず、我が国ではこれらについて法的措置はとられておりません。せいぜい公正取引委員会による警告が行われるのにとどまっているのであります。  大規模国際カルテル事件への対応において欧米と我が国の競争当局の間には看過できない大きな格差が生じておりますが、その原因はどこにあるのか、また、欧米で効果を発揮しているとされる措置減免制度の導入を始めとする今回の法改正の措置により、この対応格差は縮小すると考えられるのか、独占禁止法改正案の所管大臣である内閣官房長官の所見を求めます。  さらに、国際化に伴い、公正取引委員会及びその事務局も他の先進国に引けを取らない組織に再構築をして、優秀な法律経済等の各分野での専門知識を有した人材を数多く結集していく努力が産業界及び国民から十分な信頼を得るために必要であります。現在の公正取引委員会の組織がこれらの環境変化対応し十分であるのか、また、十分でないとしたら具体的にいつごろどのように組織強化をしていくのか、内閣官房長官の所見を求めます。  次に、今回の独占禁止法改正案の内容について伺います。  まず、改正案では、独占禁止法違反行為に対する抑止の実効性を高めるため、課徴金の算定について、違反行為に係る売上高に乗じる算定率を原則一〇%に引き上げることになっております。  しかし、同じ独占禁止法違反行為でも、事案によって利得の程度や悪質性の程度は千差万別であります。こうしたことから、課徴金の算定率を一律、画一的に引き上げることは、事案の内容に比べ不当に重い制裁が科されるおそれもあるとの指摘もあります。  一方、課徴金の算定を行政の裁量にゆだねることは、課徴金の法的性格を行政上の制裁と位置付けているところから問題が残ります。  課徴金を行政上の制裁措置としつつペナルティーを一律に科すことにしたのはなぜか、内閣官房長官の説明を求めます。  その上で、ペナルティーの具体的妥当性を図る方策の在り方について検討を要望いたします。  また、中小企業の立場からは、中小企業経営に不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用など、不公正な取引方法に対し公正取引委員会の迅速かつ厳正な対処が求められております。  同時に、現在、課徴金や刑事罰の対象となっていない不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引方法について禁止規定の実効性を確保するための方策が求められておりますが、今回の措置をとることにより今までと比較しどのように具体的な効果が期待し得るのか、内閣官房長官答弁を求めます。  次に、課徴金減免制度が導入されますが、この制度が公平、公正に透明性を持って運用されるためには、減免の基準が明確になっていなければなりません。さらに、その制度設計自体が国民に納得いくものでなくてはなりません。その観点から、手続の透明性確保のための担保措置、減免は三名に限定する理由、また、なぜ複数の事業者が同時に申請することは認めないのかといった制度設計上の理論的根拠も併せて内閣官房長官より御答弁を求めます。  次に、入札談合の問題について伺います。  現在、我が国の独占禁止法の適用については、入札談合事件が圧倒的に多数を占めております。しかし、我が国において入札談合が多いのは、価格のみに偏った入札契約制度の問題やいわゆる官製談合の問題など、構造的な問題が背景にあるのであって、本来、入札談合の抑止のみが独占禁止法の主要課題ではないはずであります。  政府として入札契約制度の改革や官製談合の防止に今後どのように取り組んでいくのか、内閣官房長官及び国土交通大臣の所見を求めます。  最後に、最近、企業犯罪、不祥事が相次いで明らかになっております。今日ほど、企業の法令遵守の取組、企業倫理が求められるときはないと考えます。  企業における法令遵守の体制、文化を我が国社会に根付かせていくためには、単に制裁を重くすれば事足りるというものではなく、人材育成、教育の在り方を含め、多方面かつ継続的な取組の努力が必要であると考えますが、これに対する内閣官房長官の御所見を求めます。  今回の改正案の附則では、課徴金制度の在り方等について二年以内の見直し検討が規定をされております。今後、経済界を始めとして国民各層における幅広い議論が行われ、それにより、より良い共通の理解が醸成されますことを期待いたしまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣細田博之登壇拍手
  20. 細田博之

    国務大臣細田博之君) 松あきら議員から七問、質問をいただきました。  まず、国際カルテル事件への対応における欧米との格差の原因及び法改正の効果についてのお尋ねがありました。  欧米の競争当局による国際カルテル事件の摘発が最近増加している背景として、措置減免制度の導入が大きな要因であると言われております。我が国においても、課徴金減免制度を導入することにより、違反行為の摘発、事案の真相解明が容易になることが期待されるところであります。  次に、公正取引委員会の組織強化についてのお尋ねがありました。  公正取引委員会の体制については、競争政策の重要性を踏まえ、審査部門を中心とした増員及び機構の充実や、法曹資格者等各方面からの多様な人材の積極的な受入れが進められております。  政府としては、犯則調査権限の導入等の執行力の強化等を通じまして競争政策を強力に実施することとしており、引き続き公正取引委員会の体制強化に努めてまいりたいと考えております。  次に、課徴金を一律に課すことについてのお尋ねがありました。  見直し後の課徴金制度は、行政上の制裁としての機能をより強めたものではありますが、違反行為を防止するための行政上の措置であるという点は変わりはなく、現行法と同様、売上額に一律に一定率を乗ずる方法で課徴金を算定することで行政上の迅速性、合理性を確保しようとしたものであります。  次に、今回の改正の不公正な取引方法に対する具体的な効果についてのお尋ねがありました。  改正法案では、勧告制度を廃止し、不公正な取引方法等の違反行為があると認めた時点で迅速に差止め等の排除措置を命ずることができる仕組みに改めることとしております。また、不公正な取引方法について、確定した排除措置命令に違反した場合の法人に対する罰金の最高額を大幅に引き上げ、抑止力を強化することとしております。  次に、課徴金減免制度についてのお尋ねがありました。  同制度は、法定された基準に合致すれば非裁量的に減免することで透明性を確保するものであります。また、課徴金制度は一律に一定の算定率に基づく額を課すことで違反行為防止の目的達成しようとするものであることから、減免対象者数は限定する必要があります。同時申請を認めると、違反事業者の多くが共同して報告し、やり得となり、課徴金制度の趣旨が没却されることから問題であると考えております。  次に、入札契約制度改革及び官製談合問題についてのお尋ねがありました。  これらにつきましては、骨太の方針二〇〇四において政府としても取組を行うこととしております。このうち公共事業については国土交通大臣から御答弁があると思いますが、官製談合問題については官製談合防止法の積極的な運用に努めることとしており、またその見直しについては与党で検討されていると承知しておりますが、政府としても所要の検討を行ってまいります。  最後に、企業における法令遵守のための体制整備についてのお尋ねがありました。  法令違反が起こらないような体制、文化を構築していくということは非常に重要であると考えております。このため、行政においては規制内容の明確化やその周知等により法律を遵守しやすい環境をつくることが必要であり、企業においても社会責任を自覚し、実効性のある社内体制の整備と人材育成のための社員教育の充実に努めることが不可欠であると考えております。(拍手)    〔国務大臣北側一雄君登壇拍手
  21. 北側一雄

    国務大臣(北側一雄君) 公共工事の入札契約制度の改革や官製談合の防止の今後の取組についてお尋ねがございました。  国土交通省におきましては、官製談合等の不正行為を防止し、入札契約制度の競争性、透明性等の向上を図る観点から、大規模工事における一般競争入札の導入、総合評価方式等の多様な入札方式の導入、入札監視委員会の設置等の改革実施をしてまいりました。また、入札契約適正化法に基づき、すべての公共工事発注者の入札契約の適正化に努めているところでございます。  さらに、公共工事の入札契約に関しましては、競争性、透明性の確保等と併せて、いわゆるダンピング受注の増大や工事の品質低下等への対応も重要であることから、入札契約制度の改革に総合的に取り組んでいくことが必要と考えておるところでございます。  そこで、骨太の方針二〇〇四や先日成立をさせていただきました公共工事の品質確保の促進に関する法律を踏まえ、技術や品質を含めた適切な評価の下で健全な競争が行われるようにすることが重要な課題であると認識をしております。  このため、中央建設業審議会に設置した検討委員会等も活用しつつ、公共工事の入札契約の在り方の検討に着手をしているところであり、今後とも、情報公開の徹底等による不正行為の防止を含め、入札契約制度の改革、適正化に取り組んでまいる所存でございます。(拍手
  22. 扇千景

    議長扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  23. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第一 森林組合法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長中川義雄君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔中川義雄君登壇拍手
  24. 中川義雄

    ○中川義雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮と森林吸収源対策を推進する観点から、我が国の森林整備の中核的担い手である森林組合の機能の充実と組織基盤の強化を図るため、森林組合の事業範囲の拡大、員外利用制限の緩和、准組合員資格者の拡大等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、林業と山村の活性化に果たす森林組合の役割、森林組合の自主的な改革への支援、国産材の需要拡大と価格安定対策、森林整備に必要な財源の確保等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  25. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  26. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  27. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十二     賛成           二百二十二     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  28. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第二 特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。環境委員長郡司彰君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔郡司彰君登壇拍手
  29. 郡司彰

    ○郡司彰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、これまで未規制となっていた公道を走行しない特定特殊自動車について、特定原動機の型式指定及び特定特殊自動車の型式届出の制度を設けるとともに、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用の規制等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、技術基準適合車への買換え促進のための金融・税制上の支援、特定特殊自動車における燃料使用の適正化と点検・整備の励行、特定特殊自動車の排出ガス基準に関する国際的連携の確保等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  30. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  31. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  32. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十三     賛成           二百二十三     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  33. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第三 航空法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔田名部匡省君登壇拍手
  34. 田名部匡省

    ○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、増加が続く航空需要とこれに伴う航空交通量の増大に対応して、空域の安全かつ効率的な利用並びに航空機及びその航行の安全の一層の向上を図るための措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、航空法改正による効果、航空機の垂直間隔短縮方式の導入とその安全確保策、航空交通容量の拡大と横田空域返還問題、航空運送事業者に対する安全確保の徹底等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  35. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  36. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  37. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十三     賛成             二百八     反対              十五    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  38. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第四 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長佐藤昭郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔佐藤昭郎君登壇拍手
  39. 佐藤昭郎

    ○佐藤昭郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年の経済的環境の変化を踏まえ、中小企業の新たな事業活動を総合的に促進するため、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の三法律整理統合して、施策体系を利用者にとって分かりやすくするとともに、異分野の中小企業の連携によって新事業分野開拓の促進を図るための制度を創設するなどの措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、利用者の立場に立った中小企業支援策の推進方、新連携支援地域戦略会議の体制整備必要性、中小企業関係税制・技術革新制度の充実強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して五項目の附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  40. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  41. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  42. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十三     賛成           二百二十三     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  43. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第五 不動産登記法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長渡辺孝男君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔渡辺孝男君登壇拍手
  44. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に資するため、登記官が土地の所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界を特定する制度を創設するほか、司法書士及び土地家屋調査士の業務について、筆界の特定についての手続の代理及び民間紛争解決手続の代理に関する規定を整備しようとするものであります。  委員会におきましては、筆界特定登記官の任命の在り方、筆界特定の結果の登記事務への反映、手続利用の場合の費用負担の在り方、登記所備付け地図の整備の在り方、国民への分かりやすい説明の工夫等について質疑が行われ、また参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  45. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  46. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  47. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十二     賛成           二百二十二     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  48. 扇千景

    議長扇千景君) この際、日程に追加して、  国立国会図書館法の一部を改正する法律案  国会職員法の一部を改正する法律案   (いずれも衆議院提出)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長溝手顕正君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔溝手顕正君登壇拍手
  50. 溝手顕正

    ○溝手顕正君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国立国会図書館法の一部を改正する法律案は、国立国会図書館の館長等の待遇に関する規定を削るとともに、核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所が解散することに伴う所要の規定の整理を行おうとするものであります。  委員会におきましては、自由民主党民主党・新緑風会、公明党の三会派を代表して金田理事から施行期日に関する修正案が提出されました。  採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、国会職員法の一部を改正する法律案は、国会職員に対する懲戒処分として、停職の処分を追加しようとするものであります。  委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  51. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  まず、国立国会図書館法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の委員長報告は修正議決報告でございます。  本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  52. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  53. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百十九     賛成             二百四     反対              十五    よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  54. 扇千景

    議長扇千景君) 次に、国会職員法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  55. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  56. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百十九     賛成            二百十九     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  57. 扇千景

    議長扇千景君) この際、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件についてお諮りをいたします。  議長は、本件につきまして議院運営委員会に諮りましたところ、議席に配付いたしました参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案のとおりとする旨の決定がございました。     ─────────────    〔議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  58. 扇千景

    議長扇千景君) 本規程案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  59. 扇千景

    議長扇千景君) 過半数と認めます。  よって、本規程案は可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十六分散会