○大塚耕平君 私も、別に税理士さんや公認会計士さんであるわけではないですので、
金融界の、元
金融界の人間としてちょっと
認識を申し上げて、この点、
会社法制の現代化の中で本当はちゃんと処理していただきたかった、ないしはこれからも
検討していただきたいということを申し上げておきますが、証取法と
商法の関係においては、御承知のとおり
商法は
債権者、証取法は
株主を、投資家を重視しているものですから、どうしても期間損益に重視を置いた
法律が証取法なんです。だから、その期間に実現する費用、収益を計上するということで、損益計算書を中心の言わば法制で
企業、銀行を縛っちゃったものですから、不良債権というものが期間損益の中で明確に
認識されなかった時期が長く続いたんですね。
片や、税法と
商法の関係においては、御承知のとおり税制優遇、例えば損金になる場合はこれ会計帳簿に記載しろということで、例えば無税償却になるような場合は全部帳簿に記載していくと、
一つは、
商法上の
財務諸表と税法上の別段の定めとか経理要件というものを加味して出てきたものが実態から懸け離れちゃって、経営者も、無税償却の部分だけが算入された
財務諸表を見てまず実態が分からないという問題と、有税になる部分については会計帳簿に記載しないで長い間たなざらしにしたわけです。
その結果、不良債権があれだけ大きくなるまで表に出なかったという、実はこの
日本の
会社法制が、
商法と証取法と税法と、まさしく今、谷垣
大臣がおっしゃったように、それぞれの
目的を持ってばらばらの動きをしている部分があるものですから、
金融界の、元
金融界の立場から言わしていただくと、不良債権問題をここまで大きくしてしまったと。
そういう
意味では、今回の
会社法制の現代化において、例えば
日本の税法と
商法の関係、
アメリカのように納税申告するときに税制対応してもらう部分を別途申告調整するような制度に改めるとか、何かその三法間の調整をして出てくるのかと思ったら、残念ながら全くそういう調整は行われていないという点においては不十分な部分があると思いますので、その点は今後の課題としてかなり大きな問題だと思いますので、そう短兵急には片付かないと思いますが、是非御対応をいただきたいと思います。
それからもう
一つ、今日は時間がなくなりましたのでもう御
答弁はお伺いしませんが、経産省や
金融庁にお願いしていた機関投資家の持ち株比率ですね。実は、この人たちが
株主の代理人としてどういう
株式総会において行動を取るかというのは、
日本にとって非常に、
日本の
企業にとって大きな問題になってきているんです。で、この機関投資家というのは往々にして、代理を受けて、委任を受けて
株主の権利を
行使するべき立場にありながら、実際はその
発行企業の大
株主であったりするわけですね、その機関投資家自身が。
信託銀行を考えていただければ分かりやすいです。だから、その機関投資家を通じて小口で投資している
株主と、大口で、さっき私が究極的なMアンドA対策というところで申し上げたような安定
株主とが全く同じような
株主として扱われる、そしてその間に介在する機関投資家をだれも制御できないというところが非常に大きなこれは積み残しの課題ですので、これはまた
財政金融委員会で是非
議論をさせていただきたいと思います。
最後になりましたんで南野
大臣にちょっとお伺いをしたいんですが、五月十三日の
衆議院の
法務委員会で、まあ今回、
会社法制現代化されるわけですから、これに関連する法案や動き、例えば郵政の民営化法案についても、法文上は
会社法案を
前提として作成されているものと思いますという、こういう御
答弁をされておられるんですが、いや、それでいいんですよ、そのとおりだと思うんですが。
そこで、今日は
内閣府においでいただいていますので、ちょっと郵政に絡めて
一つ確認をさしていただきたいんですが、まず、郵政公社の今の監査人と、郵政公社が民営化された後の監査人はどういうふうになる予定か、事実関係だけ教えてください。