○ツルネン
マルテイ君
民主党のツルネン
マルテイです。
私の方から、このいわゆる
JAS法の一部を
改正する
法律案について、主に有機
農業の観点から
質問させていただきます。なぜならば、有機
農業推進のツルネンですから。
今までのこの法案の審議の中では、
衆議院の方でも、そして先週からこの参議院の方でも、この有機
農業に関する部分についても幾つかの
委員からも
質問も既にありました。そして、
登録認定機関に関しては
先ほどから羽田
委員の方からもありました。ある
意味では、そういうほかの
委員たちの
質問と繰り返しになる部分もあります。しかし、できるだけ違った観点から
質問をさせていただきたい。しかし、同じ
質問になった場合でも、それにもやはり、こういう重要な、私から見ればこれは非常に重要な
法律ですから、
意味があると私は思っています。つまり、多くの
委員がその問題を
指摘して、そして答弁を求めていることでは、それは本当に
消費者にとって、あるいは
関係者のいろんな
関係に、有機
農業でいえば、有機
農業の
関係者にとっては本当に重要なものであるという
意味では、繰り返しは、答弁の中でも繰り返しもあっても私はそれも構わないと思っています。
民主党はこの法案に一応賛成の立場になっています。しかし、これは決して積極的な賛成ではありません。
先ほど羽田
委員も言いましたように、
衆議院の方では
修正案も出しました。まあそれは否決されましたが。しかし、その後も私たちは、せめて附帯決議の方では、例えば私から見れば、この有機
農業に関することを何か政府にお願いするということをやっぱり附帯決議に残すということでもあります。私も、理事ではありませんけれども、
民主党の方では、その附帯決議の作成についても理事たちとも相談しながらそれを作りました。それは結果として最終案はどういうふうに、各党の調整の中でどうなっているかまだ私は見ていませんけれども、それは通ったことを祈っています。
もう
一つは、私たちは、例えば有機
農業の観点から見れば、多くの
関係者の方から、例えばこういうことを修正してほしい、あるいはこういうことを附帯決議に盛り込んでほしいというのを、私だけではなくて、恐らく与党と野党の議員たちの方にはいろんな形でそういう要望が入ってきたと思います。しかし、私たち国会議員の
一つの
役割というのは、そういう声の代弁者であると同時に、やはり私たちはフィルター、フィルターの役もあります。多く、余りにもたくさんいろんな附帯決議の要望が入ると、それを全部入れるのは無理ですから、私たちはやっぱり本当に
関係者あるいは
日本の
農業にとって何が一番いいかということを考えながら、附帯決議を一緒に与党、野党で作る必要があるかと思います。
この
改正の主な内容、これももう何回も繰り返されていますけれども、内容の
一つは、
登録認定機関の
位置付けをこれまでの
行政代行機関から
民間の
機関へと変更することでありますけれども、その
改正は有機
農業にとって何を
意味しているかについて更に
確認する必要があると思っています。
JAS法改正のほかの部分ももちろん重要ではあります。しかし、この今回の
改正の影響は有機
農業にとっても極めて大きいものであります。
御存じのように、
JAS法の中には今までも、あるいは今回の
改正でも有機
農業という言葉自体が直接どこにも書いてありません。有機
農業の将来を考える上では、もしかすると、書いてない方がよいかもしれません。その訳についても後で
指摘したいと思います。有機
農業を詳しく知らない一般の
国民なら、
JAS法が有機
農業にとって
関係のない
法律であると思われているかもしれません。もしそうだとすれば、これは極めて残念なことであります。
では、
JAS法では有機
農業がどのような形で出てくるか、少しおさらいしたいと思います。
さっきもありましたけれども、
平成十一年、混乱した有機
食品の
表示を統一的な
表示制度にするため
JAS法が
改正され、有機
農産物及び有機農産
加工食品について有機
JAS規格や検査・認証
制度が設けられました。その
改正に当たっては有機
農業関係者が強く反対しました。しかし、その後、やむを得なく有機
JAS制度に従って有機
農業を続けてきました。しかし、新たに有機
農業を始める農家が相変わらず極めて少ない。その理由には、例えば
生産者にとって有機
農業へ転換することのメリットが少なく負担が多いという認識があります。決してそうではないんですけれども、そう思い込んでいる人はたくさんいます。
認定手数料が高い、確かにそうです。そして、
認定手続が非常に複雑であります。
国内の有機
農業が伸びない中では、有機
食品の需要が拡大すれば、当然そのニーズにこたえるためには有機
食品の
輸入が増えることになります。今回の
改正もその
方向を更に促進すると言われています、あるいは懸念されています。もちろん、
JAS制度のような
農産物の安全の
チェックが必要です。
JAS法律全体にも元々そのような
意味も含まれています。
改正が何回も行われている理由の
一つは、やはり
消費者の食の安全を高めるところにはあります。
しかし、
JAS法は特定の農法を推進する
法律ではありません。したがって、有機
農業を推進する
法律でもありません。有機
農業に関して言えば、有機
農業推進の
法律はまだ
日本には存在していません。しかし、有機
農業推進の
法律の必要性が
国民の間でも既に認められています。そして、国会議員の中でも、御存じのように、昨年の秋に創立された超党派の有機
農業推進議員連盟に既に百三十七名の議員が入っています。その動きも有機
農業推進の必要性の表れであると私は思っています。
しかし、それは本日の私の問題の主なテーマではありませんから、それに今それ以上触れませんが、今日は私は問題にしたいのは、今回の
改正によって有機
農業に対する
チェックが更に厳しくなるという懸念です。厳しくする必要が本当にあるかどうかについても後で
質問したいんですが、その前には
JAS法における有機
農業の
位置付けについて
質問します。
まず、
JAS法は有機
農業とどのように関連しているかについてちょっと整理してみたいと思います。
最初には、
中川局長に
質問させていただきますが、この法案の第十九条の十には「指定
農林物資」という言葉がありますが、これはどういうことを
意味しているか、簡単に
説明いただきたい。