○野村哲郎君 もう
是非とも、この
集落営農づくり、ここ二年間の大きな勝負になっていくと思いますので、
是非とも、結果的にできませんでしたじゃいけませんので、
是非ともその施策、あるいはまた
予算も集中をしていただきたいというふうに思います。
それからもう
一つは、
育成のところも肝心なんですが、今ある
営農組織をこれを
法人化していく、こういう
計画づくりになっております。
そこで、
営農組織、時間がありませんので調べたのを言いますと、
営農組織から特定
農業団体あるいは特定
農業法人、こういった形で進化したのが、私が間違っていたらまた御訂正いただきたいと思いますが、わずか
全国で三百四十六しかない。特定
農業団体で百二十、法人で二百二十六、こういう
状況だというふうに思います。
したがいまして、
集落営農組織を
法人化に向けて仕組んでいくためにはいろんな課題があるというふうに思っております。これだけ進んでいない、それには何かの問題があるはずだと、そういう認識であります。
そこで、生産地や現場の意見を聞きました。幾つかの問題が実は
指摘されております。
二つ三つ申し上げてみますと、
一つは、生産現場ではやはりこの経理の一元化というのに対するどうしても抵抗といいますか、理解が得られにくい面がある。それは、特に米におきまして出荷名義の一本化の理解というのがなかなか難しい。これは、一等米比率の高い
農家ほどプール計算は嫌だ、会計に一本化するのは嫌だ、こういうやはり認識があります。これは当然、
農家の
皆さんの意識も変えていかなきゃなりませんが、やはりそういうところを乗り越えていかなきゃならない問題点が
一つあります。
それから、税法の問題で二つ申し上げますと、
一つは、今現在あります特定
農業団体でもみなし法人課税が対象になっているところ、対象になっていないところ、これは国税局の管轄によって差があるんです。ですから、そういうのもやはりきちっと
整理していただかなきゃならぬ。それからもう
一つは、今年から消費税の免税点が一千万になりました。例えば個人で三百万の売上げがあった、ここまでは免税点の以下でありますから消費税は掛かってこなかった。これが、
法人化する、あるいは特定
農業団体になることによって、例えば三十人で構成して九千万、これは単なる試算でありますが、そうしますと、四百五十万の消費税が発生してくる。個人の場合は発生しなかったけれども、法人の場合は発生する。こういった意味で、先ほどもメリットの話が出ましたが、逆にデメリットになるんじゃないかと、そういう
お話もあります。それから、
営農組織から法人に切り替えますと、いわゆる相続税の猶予が打ち切られてしまう。
いろんなこういった法律、税法上の問題なり、あるいはまた人的な問題もあります。
法人化していくための行政なり農協なり、そこの、あるいは
普及センターの指導できる人がいないじゃないかと、そういうのも現場では聞いております。
したがって、このような税法上なり、あるいは人的体制の問題もありまして、経理の一元化なり
法人化に対するとまどいがあることも事実であります。
こうした問題をどのように受け止めて、どう解決していくのか。一挙にはできない話でありますが、こういった課題
整理もしていかないと、ここに書いてあります
法人化なりというのはなかなか難しい隘路がある、そういうふうに思いますので、御見解をいただきたいと思います。