○黒岩宇洋君 多分、
委員の
皆さんも今の説明聞いてもなかなか分かりづらいと思うんですよ。
これ、一言で言えば、昭和四十三年に統一されました
被害認定基準ですよね。これですよ。その基準についての細かなことは、今、統括官がおっしゃいましたが、そこまでは触れません。この
被害認定基準ですべて認定が行われ、そして直接この
支援法とリンクしているのは、先ほどおっしゃった国土事務次官通達によってこの
支援法と
被害認定基準というこの二つがやっと法律上関係性を持ったんですよね。
ただ、私これ
指摘したいんですけれ
ども、何で法令上、
支援法の中には一切この
被害認定基準、触れていないわけですよ。そして、先ほど統括官がおっしゃったように、それまで消防庁とか
警察庁とかいろんなところにまたがっていた認定基準を一緒にせっかくしましたよ。でも、せっかくしたものをつなぐのがまた次官通達というやつですよね。
だから、私、せっかく
内閣府できまして、このころは確かに国土事務次官通達、これはなかったけれ
ども、
内閣府できたら、そして
支援法にやっぱりきっちり盛り込んで、一体何によって今自分たちのお金が、私、重要なのは今後被災民にとっては、じゃ一体幾ら出て、それは一体どういう基準なのかということなわけですよ。
それはさっき申し上げた、そうでしょう、罹災証明書というのは結局事実行為なんですよね。そうなんですよ。阪神・淡路のときに罹災証明を神戸市が行ったら、何て都合がいいものだと。それはたまたま事実行為として受け継がれただけであって、これは法律行為じゃないわけですよね。
私は、これ、何を
指摘したいかというと、何で、ただでさえいろんな手続複雑で分からないところに、なんですけれ
ども、これを統一できないのか。非常に大きなそごを来しているんです。先ほど言った、罹災証明というのはもう各自治体ばらばらでやっているんですよ、独自なことですから。
私は、罹災証明書というものを各自治体から取り寄せたんです。全部違いますね。そこで、びっくりしたのが、これ、長岡市の罹災証明なんですけれ
ども、もう独自なんですよ。ここに全壊と半壊はあるんですけれ
ども、大規模半壊がないんですよ。何でないかというと、これ、答え簡単なんです。長岡の人はやり方が分からなくて、神戸の人に相談したんですね。当時、神戸の時代には今言った再建
支援法がないわけです。なおかつ、大規模というこの定義付けは
平成十六年の法改正で生まれたわけですから、神戸の人、知らなかったんでしょう。結局、長岡の行っているこの事実行為の罹災証明書は大規模半壊が抜けているわけですよ。そして、これを添付して申請するという。もう被災者
支援法の
支援金の申請書というのは別にちゃんとあるんですよね、定型したものは。そこに事実行為のこれを張り付けるという。そして、今言ったように、大規模半壊かどうかもすらここには書かれていない。こんな煩雑なことをしていて、本当にきっちりとした被災民にせっかく作ったこの
支援法というものの枠の中の
支援金というものがちゃんと払われるかどうか、不安になることは私は当たり前だと思うんですよ。
だから、やり方として言えば、じゃ、今言った罹災証明なるものを一回取り外すのか、そして、要するに
被害認定基準と
被害認定というものにこの法律行為に一元化する。私は、このことは当然
内閣府としてしかるべきだと思うんですが、副
大臣、いかがでしょうか、お答えください。