運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2005-05-10 第162回国会 参議院 総務委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成十七年五月十日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の異動 四月十一日
辞任
補欠選任
水岡
俊一
君
池口
修次
君 四月十二日
辞任
補欠選任
池口
修次
君
水岡
俊一
君 四月十九日
辞任
補欠選任
二之湯
智君
西田
吉宏
君 四月二十日
辞任
補欠選任
西田
吉宏
君
二之湯
智君 四月二十一日
辞任
補欠選任
山内
俊夫
君
溝手
顕正
君 四月二十二日
辞任
補欠選任
溝手
顕正
君
山内
俊夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
木村
仁君 理 事
世耕
弘成君
森元 恒雄君 伊藤
基隆
君 山根 隆治君 委 員 荒井 広幸君
景山俊太郎
君 椎名 一保君
二之湯
智君
長谷川憲正
君
山内
俊夫
君
吉村剛太郎
君 今泉 昭君 櫻井 充君 高橋 千秋君
津田弥太郎
君 内藤 正光君 藤本 祐司君
水岡
俊一
君
弘友
和夫君
山本
保君 吉川 春子君 又市
征治
君
国務大臣
総務大臣
麻生
太郎
君
大臣政務官
総務大臣政務官
山本
保君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ─────────────
木村仁
1
○
委員長
(
木村仁
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
麻生総務大臣
。
麻生太郎
2
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げさせていただきます。 いわゆる
迷惑メール
につきましては、
悪質化
及び
巧妙化
が進んでいる
状況
にあります。この
状況
を踏まえ、
迷惑メール
による被害を防止し、
電子メール
の利用について良好な環境を確保することを
目的
として、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の内容につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
特定電子メール
の定義に、
個人
以外の者及び
事業
のために
電子メール
の受信をする場合における
個人
に対して
送信
をする
電子メール
を含むこととしております。 第二に、
送信者
は、
自己
又は
他人
の
営業
のために多数の
電子メール
を
送信
する
目的
で、
架空電子メールアドレス
による
送信
をしてはならないこととしております。 第三に、
送信者
は、
自己
又は
他人
の
営業
につき広告又は宣伝を行うための手段として、
送信者情報
を偽って
電子メール
の
送信
をしてはならないこととしております。 以上のほか、
電気通信事業者
による
電子メール
に係る
電気通信役務
の提供の拒否について規定の整備を行うほか、必要な改正を行うことといたしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、公布の日から起算して六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
木村仁
3
○
委員長
(
木村仁
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、これにて散会いたします。 午前十時二分散会