○足立信也君 小学校卒業と同時に打ち切られるという
認識がそれまであったのかと、つまり
質問主意書を出すまでにそういう
認識があったのかということを私はお聞きしたわけで、今の御
答弁ですと、そういう問題は分かっていて、これは疑義を生じているから変えなきゃいかぬなと、まるで積極的に
自分たちの行政側の方から努力してそう変えていったようなニュアンスにも取られますが、こういうことがありました。
自治体側は、何度か十八歳未満まで
支援費を支給できるように厚労省側に要請しているんですね。
で、三重県、別に理由があって三重県選んだわけじゃないですけれども、去年の十一月に、中高生の児童デイ
サービスを何とか実施したい、そういう考えで構造
改革特区構想として申請した。それに対して
厚生労働省は、この提案は新たに中高生に対しても補助金を
出してほしいという要望なので受け入れられないと回答しております。
三重県側は、補助金を
出してほしいとは言っていない、県単独事業として財源は県が持つので、中高生の児童デイ
サービスを実施することを認めてほしいんだ、児童福祉法に基づいてと再度要望しております。これに対して
厚生労働省は、児童福祉法の枠の外で県単独事業として行ってもよいというふうに答えています。結局、三重県は児童福祉法に基づく中高生の児童デイ
サービスを行うことはできなかったんです。
この件については、
法律の解釈からいくと、どうして小学校卒業と同時にできなくなるのかということがどうしても
理解できませんので、
内閣府の構造
改革特区
担当者に問い合わせました。児童デイ
サービスは児童福祉法で十八歳未満までできることになっているので、中高生の児童デイ
サービスは法令上何の問題もなく、したがって特区をつくる必要がなかった、そういう趣旨なんですね。という答えが返ってきた。
内閣府の
担当者はそこまで
認識しているわけです。ところが、児童福祉法に基づいて十三歳から十七歳までの児童デイ
サービスは実現できなかったわけです、今までは。それから先は私が
質問主意書
出したわけです。
ポイントは、
障害者福祉の観点から、一生のうち小学校卒業から十八歳になるまでの期間だけデイ
サービスが受けられないというのは、児童福祉法の観点から間違っているんではないかということが一点。それから、
法律上の観点から、
法律では年齢制限が全然ないのに、行政府の通知というその裁量で一律に年齢制限を加えるようなことが果たして可能なのかという点。そして、地方分権の観点から、中央官庁の
権限が及んでいない自治事務に対して技術的助言という通知の形で年齢制限を加えてしまうことが果たして正しいのかと
出したわけです、
質問主意書を。私はこれは相当大きな問題だと思いましたが、速やかに、五日ほどで
答弁返ってきまして、現状で特に問題はないということでした。
で、二度目の
質問主意書で、今度は、
法律で定められている年齢、つまり年齢に区切りなくすべての年齢でデイ
サービスというものは受けられると。ところが、行政府の判断のみで年齢制限を加えることに読み替えることが違法ではないかという点に絞ってもう一度主意書を
出したわけですね。その結果が、先ほど皆さん、お手元に配りましたように、小学校卒業してから十八歳になるまでも除外するものではないという通知の変更になったわけです。
私は、ここで取り上げたのは、これで改善されたわけですからこれ以上余りこだわりたくはないですけれども、私は言いたいのは、全国に、
障害のあるお子さん本人やあるいは保護者の方、デイ
サービスを今まで受けておられて、そこが非常に受入れがいい、あるいは非常に有用だというふうに思われた方にとっては、小学校卒業と同時に打ち切られるということはなくなったということを広く知ってもらいたい。それが第一点です。自治体の方は、別に厚労省としては年齢制限を加えているつもりはないというふうにおっしゃいますけれども、自治体は厚労省のそういう技術的助言に従って今まで切ってきたんだという、自治体の方は努力してきたんだということも併せて伝えたかったということなんですね。
一つだけやはりどうしても確認しておきたいのは、このデイ
サービス、
生活支援ということの考え方なわけですけれども、
厚生労働省の心身
障害研究の心身
障害児の
地域福祉に関する総合研究という
結論で、その中の
結論で、ホームヘルプ、デイ
サービス、ショートステイ、このような
サービスは、レスパイト
サービスという保護者を介護から一時的に解放し休息させるという面だけではなく、あらゆる背景から必要とされるものであり、そのニーズは
利用者によって様々であるだけでなく、同じ
利用者でもそのときによって変わるものであると。大切なことは、
サービスの
利用者、
障害を持つ本人を含めた
家族が必要とする一時的な介護
サービスを
利用者中心に提供することであるという
結論になっております。そこで、この
サービスの
名前を
生活支援というふうに付けたわけです。
確認しておきたいのは、先ほど、基本的に、あるいは有効なのは、児童デイ
サービスは早期療育だけだというような
発言も少しありましたが、やはり根本は早期療育だけなんだというような
発言、あるいは小学校卒業から十八歳になるまでは例外的に行うんだというような表現は
是非取りやめていただきたいと。やはりすべての年齢にわたってデイ
サービスは一生を通して続けられる
サービスですから、これは
是非守っていただきたいと。そのように通知も変わりましたし、それをまた一部変更することのないように、この通知は、
障害者自立支援法が成立するかあるいは成立しないにもかかわらずそのまま続くわけですから、
是非とも
大臣に、その年齢に区切りを設けないんだという趣旨は
是非とも確認しておきたいと、そのように思います。
答弁をお願いします。